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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
30,000,000 |
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計 |
30,000,000 |
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種類 |
事業年度末 現在発行数(株) (2020年12月31日) |
提出日現在発行数(株) (2021年3月30日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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計 |
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― |
― |
(注)「提出日現在発行数」欄には、2021年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
2016年3月18日開催の取締役会決議
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当事業年度末現在 (2020年12月31日) |
提出日の前月末現在 (2021年2月28日) |
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決議年月日 |
2016年3月18日 |
同左 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 6 当社使用人 129 当社子会社取締役及び使用人 8 |
同左 |
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新株予約権の数 |
2,076個 |
2,051個 |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
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新株予約権の目的となる株式の数 |
207,600株(注)1 |
205,100株(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
1株当たり 1,477円(注)2 |
同左 |
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新株予約権の行使期間 |
自 2017年4月1日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
発行価格 1,477円 |
同左 |
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新株予約権の行使の条件 |
①新株予約権者は、2016年12月期及び2017年12月期の各事業年度にかかる当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済みの当社連結損益計算書において、経常利益と当期純利益が次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき経常利益と親会社株主に帰属する当期純利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は、合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。 (a)2016年12月期の経常利益が1,000百万円以上、または親会社株主に帰属する当期純利益が636百万円以上の場合 新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の2分の1を2017年4月1日から2022年3月31日までの期間に行使することができる。 (b)2017年12月期の経常利益が1,200百万円以上、または親会社株主に帰属する当期純利益が710百万円以上の場合 新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の2分の1を2018年4月1日から2022年3月31日までの期間に行使することができる。 ②新株予約権者は、本新株予約権者の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役または使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。 ③新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。 ④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 ⑤各新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
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同左 |
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当事業年度末現在 (2020年12月31日) |
提出日の前月末現在 (2021年2月28日) |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要する。 |
同左 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。 ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 |
同左 |
(注)1 本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合、付与株式数を次の算式により調整する。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数×株式分割・併合の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合、その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2 本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
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既発行株式数 + |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × |
新規発行前の1株当たりの時価 |
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既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||
なお、上記の算式に使用する「既発行株式数」は、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
2020年4月30日開催の取締役会決議
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当事業年度末現在 (2020年12月31日) |
提出日の前月末現在 (2021年2月28日) |
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決議年月日 |
2020年4月30日 |
同左 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 7 当社使用人 92 当社子会社取締役及び使用人 2 |
同左 |
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新株予約権の数 |
9,924個 |
9,914個 |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
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新株予約権の目的となる株式の数 |
992,400株(注)1 |
991,400株(注)1 |
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新株予約権の行使時の払込金額 |
1株当たり 2,057円(注)2 |
同左 |
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新株予約権の行使期間 |
自 2020年5月22日 |
同左 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
発行価格 2,057円 |
同左 |
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新株予約権の行使の条件 |
①新株予約権者は、次に掲げる(a)乃至(c)いずれかの条件が成就した場合に、本新株予約権を行使することができる。 (a)2020年12月期の連結営業利益が1,200百万円以上の場合 (b)2020年12月期の親会社株主に帰属する当期純利益が600百万円以上の場合 (c)2021年12月31日までに東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも2,395円以上となった場合 なお、上記の連結営業利益及び親会社株主に帰属する当期純利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載された連結損益計算書における営業利益及び親会社株主に帰属する当期純利益の数値を用いるものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。 ②上記①の条件達成にかかわらず、割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に東京証券取引所における当社普通株式の普通取式終値が5営業日連続で行使価額に50%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。 (a)当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合 (b)当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合 (c)当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合 (d)その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合 ③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。 ④新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 ⑤各新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要する。 |
同左 |
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当事業年度末現在 (2020年12月31日) |
提出日の前月末現在 (2021年2月28日) |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。 ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 |
同左 |
(注)1 本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合、付与株式数を次の算式により調整する。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数×株式分割・併合の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合、その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整するものとする。
2 本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
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既発行株式数 + |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × |
新規発行前の1株当たりの時価 |
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既発行株式数 + 新規発行株式数 |
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なお、上記の算式に使用する「既発行株式数」は、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高 (株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
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2018年1月1日~ 2018年12月31日 (注1) |
344,700 |
8,208,700 |
103,578 |
1,628,072 |
103,578 |
1,819,639 |
|
2019年1月1日~ 2019年12月31日 (注1) |
700 |
8,209,400 |
526 |
1,628,599 |
526 |
1,820,165 |
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2019年12月16日 (注2) |
1,304,400 |
9,513,800 |
1,489,174 |
3,117,774 |
1,489,174 |
3,309,339 |
|
2019年12月26日 (注3) |
195,600 |
9,709,400 |
223,307 |
3,341,081 |
223,307 |
3,532,649 |
(注)1 株式の増加は新株予約権の行使による増加であります。
2 有償 一般募集
増加株式数 1,304,400株
発行価格 2,395円
発行価額 2,283.31円
資本組入額 1,141.655円
3 有償 第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
増加株式数 195,600株
発行価格 2,283.31円
資本組入額 1,141.655円
割当先 野村證券株式会社
4 2021年1月1日から2021年2月28日までの間に、新株予約権の行使により発行済株式総数が3,500株、資本金及び資本準備金がそれぞれ2,910,950円増加しております。
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2020年12月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数 (人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
- |
(注)1 自己株式119,749株は「個人その他」に1,197単元、及び「単元未満株式の状況」に49株含めて記載しております。
2 「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、33単元含まれております。
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2020年12月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数(千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
― |
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2020年12月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
- |
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普通株式 |
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|||
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注)1 「単元未満株式」の欄の普通株式には、当社所有の自己株式が49株含まれております。
2 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、3,300株含まれております。
また「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数33個が含まれております。
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2020年12月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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(自己保有株式) |
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東京都新宿区西新宿 3-18-20 |
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計 |
― |
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該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(千円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
22 |
38 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注) 当期間における取得自己株式数には、2021年3月1日からこの有価証券報告書提出日までに取得した株式数は含めておりません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額 (千円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (千円) |
|
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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その他(新株予約権の権利の行使) |
3,200 |
6,847 |
- |
- |
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保有自己株式数 |
119,749 |
- |
119,749 |
- |
(注) 当期間における保有自己株式数には、2021年3月1日からこの有価証券報告書提出日までに取得又は処分した株式数は含めておりません。
当社は、株主の皆様に対する利益還元を重要な経営課題の一つと考え、配当については、安定的な配当の継続を基本とし、業績動向及び今後の事業展開に備えるための内部留保の充実等を総合的に勘案し決定する方針を採っております。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行なうことを基本方針としております。
剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
上記方針に基づき、当期の剰余金の配当につきましては、期末配当として1株当たり15円の普通配当を行うこと、中間配当として1株当たり10円の配当を行うことを決定しております。
内部留保資金は人材育成、設備投資等企業体質の強化と将来の事業展開に向け効率的に充当し、企業価値の一層の増大に努めてまいります。
なお、当社は、会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定めております。
基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額(千円) |
1株当たり配当額(円) |
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①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、安定的な経営基盤と株主重視の経営体制を確立するうえで、コーポレート・ガバナンスの充実は極めて重要な経営課題と認識し、効率的かつ機動的な企業活動を図るべく、組織の見直し・諸制度の整備等に取り組んでおります。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は監査等委員会設置会社であり、企業統治の体制として、取締役会、監査等委員会及び経営会議を毎月1回以上開催し、緊密な連絡・協議を行うことによって、変化の激しい経営環境に迅速に対処し、合理的な意思決定を行うようにしております。また監査等委員会は、取締役会の監査機能及びコーポレート・ガバナンス体制の一層の強化と充実を図るべく、その役割・責務を適切に遂行しております。
イ 取締役会
当社は、取締役9名(監査等委員である取締役4名を含む)で構成する定例取締役会のほか必要に応じて臨時取締役会を開催し、取締役間の緊密な情報伝達、意思疎通を行うと同時に、取締役相互に業務執行状況を管理監督しております。また、経営の基本方針に基づく重要事項を協議し、全般的統制を図っております。
なお、当社は取締役(監査等委員である取締役を除く)の定数を10名以内、監査等委員である取締役の定数を5名以内とする旨を定款で定めております。
議 長:代表取締役社長 望月圭一郎
構成員:常務取締役 野村裕之、取締役 名波正広、取締役 鈴木健太郎、取締役 郷内好壽、取締役 大竹隆一、社外取締役 刈田光宜、社外取締役 中山礼子、社外取締役 山﨑好和
ロ 監査等委員会
当社は監査等委員である取締役4名(うち社外取締役3名)で構成する監査等委員会を原則として毎月1回開催しております。なお、監査等委員である取締役は取締役会をはじめ社内の重要会議に積極的に出席するなど、取締役(監査委員である取締役を除く)の業務執行に対する監査を実施しております。
議 長:常勤監査等委員 大竹隆一
構成員:監査等委員 刈田光宜、監査等委員 中山礼子、監査等委員 山﨑好和
ハ 経営会議
当社は取締役(監査等委員である取締役を含む)及び取締役会で選任された執行役員4名で構成する経営会議を開催し、活発な議論を行うことにより、迅速かつ合理的な意思決定を行うようにしております。また、必要に応じて連結子会社の役員に経営会議への出席を求め、意見交換や情報共有等を行っております。
議 長:代表取締役社長 望月圭一郎
構成員:常務取締役 野村裕之、取締役 名波正広、取締役 鈴木健太郎、取締役 郷内好壽、取締役 大竹隆一、社外取締役 刈田光宜、社外取締役 中山礼子、社外取締役 山﨑好和、執行役員 山口浩一、執行役員、河野隆二、執行役員 後藤正和、執行役員 錦織正人
ニ 内部監査室
内部監査室は、内部監査を担う部署として、代表取締役社長直轄の独立組織として、当社及び当社子会社における一切の業務活動及び諸制度が、適正かつ合理的に遂行されているかを確認し、内部牽制の充実を図っております。
構成員:内部監査室長 石川康一
ホ コンプライアンス・リスク管理委員会
当社は、当社代表取締役社長を委員長とし、当社及び連結子会社の取締役、内部監査室などで構成するコンプライアンス・リスク管理委員会を設置し、当社グループの横断的なコンプライアンス体制やリスク発生の未然の対策、迅速な対処、再発防止策の策定などのリスク管理体制の強化を図っております。
委員長:代表取締役社長 望月圭一郎
構成員:常務取締役 野村裕之、取締役 名波正広、取締役 鈴木健太郎、取締役 郷内好壽、取締役 大竹隆一、内部監査室長 石川康一
ヘ 弁護士・監査法人等
法令遵守等コンプライアンス体制を充実させるため、法律事務所と顧問契約を締結し、専門的な立場に基づくアドバイスを適宜受けております。また、会計的側面においては、会計監査人から必要に応じて適切なアドバイス及び定期的な会計監査を受けられる環境を整備しております。
会社の機関及び内部統制システムの関係については、以下の図表のとおりであります。
③企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システム、リスク管理体制及び子会社の業務の適正を確保するための体制の整備の状況
当社は、内部統制システムとして、取締役会に独立社外取締役3名を含む監査等委員会を設置し、内部監査室と連携して内部統制の強化を図っています。内部監査室は、業務の妥当性や有効性、法令・社内ルールの遵守状況等について監査を実施し、各部署に助言・勧告を行うとともに、経営層に速やかに報告をしています。
当社は、リスク管理体制として、取締役会の管理監督機能、監査等委員会の監督・監査機能及び内部監査室の内部監査機能並びにコンプライアンス・リスク管理委員会のコンプライアンス・リスク管理機能を充実させることにより、業務運営に係るすべてのリスクについて適切に管理・対応できる体制を構築しております。なお、重要な法的課題やコンプライアンスに関する事象については外部の顧問弁護士に、重要な会計的課題に関する事象については会計監査人に相談し、適宜適切なアドバイスを受けております。
当社は、当社子会社の業務の適正を確保するために、当社子会社を管理する体制を構築するとともに、それらの経営成績及び営業活動等を定期的に経営会議等に報告する体制を整備しております。また、当社の内部監査室は、定期的又は必要に応じて監査を行い、監査の結果を当社の代表取締役、監査等委員会及び関係部署へ報告する体制を整備しております。
ロ.責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役3名との間で責任限定契約を締結しております。その契約内容は、当該取締役の会社法第423条第1項の責任は、取締役の職務を行うにあたり、善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とし、限度額を超える部分について、当該取締役は当社に対し責任を負わない旨の内容となります。
ハ.取締役会で決議できる株主総会決議事項
当社は、自己の株式の取得について、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨定款に定めております。また、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年6月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
ニ.取締役の定数
当社は、取締役の員数について、監査等委員以外の取締役は10名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款で定めております。
ホ.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び取締役の選任決議については累積投票によらない旨を定款で定めております。
ヘ.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年 月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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代表取締役 社長 営業本部長兼 工事本部長 |
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常務取締役 営業本部長 代行 |
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取締役 工事本部長 代行 |
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役職名 |
氏名 |
生年 月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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取締役 管理本部長 |
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取締役 CSサポート 本部長 |
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取締役 (監査等委員) |
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取締役 (監査等委員) |
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役職名 |
氏名 |
生年 月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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取締役 (監査等委員) |
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取締役 (監査等委員) |
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計 |
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2 当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 大竹 隆一、委員 刈田 光宜、委員 中山 礼子、委員 山﨑 好和
3 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、以下の4名で構成されております。
・山口 浩一 エンジニアリング部技術相談窓口 兼 購買部クレーム管掌 兼 フロン排出規制法管掌
・河野 隆二 営業本部 LUCKLAND VIET NAM CO.,LTD. マネージング ダイレクター
・後藤 正和 営業本部 営業管掌
・錦織 正人 営業本部 大阪支店長
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名(うち監査等委員である取締役3名)であります。
刈田光宜氏は、当社の株式を1,000株保有しておりますが、当社と人的関係、取引関係、その他利害関係はありません。なお同氏は、株式会社正電社の代表取締役社長を兼務しており、当社と同社の間には、人的関係、取引関係又は資本的関係、その他利害関係はありません。同氏は、長年の会社経営での豊富な知識や経験に基づき、企業リスク対応や内部統制等の当社のコンプライアンス・リスク管理体制等の強化に寄与する有用な助言・提案を行い、当社の経営に活用できるものと判断し、監査等委員である取締役に選任しております。
中山礼子氏は、当社の株式を2,000株保有しておりますが、当社と人的関係、取引関係、その他利害関係はありません。なお、同氏はUcarPAC株式会社の社外監査役を兼務しており、当社と同社の間には、人的関係、取引関係又は資本的関係、その他利害関係はありません。また、同氏は株式会社ユーシン精機の社外取締役を兼務しており、当社と同社の間には、人的関係、取引関係又は資本的関係、その他利害関係はありません。さらに、同氏は株式会社マンダムの社外取締役を兼務しており、当社と同社の間には、人的関係、取引関係又は資本的関係、その他利害関係はありません。同氏は、長年の証券業界での豊かな見識・経験等を活かした社外的観点からの監督及び助言・提言等の職務を的確に遂行できるものと判断し監査等委員である取締役に選任しております。
山﨑好和氏は、当社の株式を1,300株保有しておりますが、当社と人的関係、取引関係、その他利害関係はありません。なお同氏は、株式会社ヤマザキ代表取締役社長を兼務しており、当社は同社の株式を223,800株保有し、同社は当社の株式を105,600株保有しております。なお、当社と同社および当社子会社である株式会社ハイブリッドラボの三者間で資本業務提携契約を締結し、相互に情報共有しながら、貝毒の除去等、水産加工業が直面している様々な解決のための新たなる技術について、研究・開発を行っております。その取引額は「社外取締役の独立性判断基準」に定める連結売上高2%以上には達しておらず、社外役員として期待される独立性は十分確保されていると考えられます。人的関係、その他利害関係はありません。同氏は、上場企業などの経営陣として長年にわたり経営に携わってきた実績と経験に裏づけされた豊富かつ幅広い知識や見識を有しており、当社の経営の監督や経営戦略の実現など企業価値の一層の向上に資する有意義かつ忌憚のない意見具申や助言・提案を行っていただけるものと判断し、監査等委員である取締役に選任しております。
当社は、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえ、独立社外取締役の独立性をその実質面において担保するため、当該社外取締役が経営陣から著しいコントロールを受け得る者でないこと、経営陣に対して著しいコントロールを及ぼし得る者でないこと等を確認する社外取締役を選任するための独立性に関する基準である「社外取締役の独立性判断基準」(※)を定めており、有価証券報告書提出日現在、社外取締役3名全員を当該独立取締役に指定し、届出をしております。
(※)同基準は、当社ウェブサイトに掲載しております。
https://www.luckland.co.jp/ir/governance.html
③ 社外取締役による監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会その他取締役等との意見交換を通じて、内部監査、会計監査との連携を図り、また内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行っております。その他、社内の重要会議の内容や経営上の重要な事項等に関して適宜報告を受け、提言ないしは意見表明を行っております。
①監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役4名のうち3名が社外取締役であり、取締役の職務の執行に対し、独立的な立場から適切に意見を述べることができ、監査等委員である取締役としてふさわしい人格、識見及び倫理観を有している者を選任しております。監査等委員会を原則として毎月1回開催し、監査等委員である取締役は取締役会をはじめ社内の重要会議に積極的に出席するなど、取締役(監査等委員である取締役を除く)の業務執行に対する監査を実施しております。
当事業年度において当社は監査等委員会を原則として月1回以上開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
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氏 名 |
開催回数 |
出席回数(出席率) |
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大竹 隆一 |
13回 |
13回(100%) |
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刈田 光宜 |
13回 |
13回(100%) |
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中山 礼子 |
13回 |
13回(100%) |
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山崎 好和 |
13回 |
13回(100%) |
監査等委員会における主な検討事項は、監査方針、監査計画及び業務分担について、監査報告書の作成、会計監査人に関する評価、会計監査人の報酬に対する同意、内部統制システムの整備・運用状況、中期経営計画の進捗状況、であります。
常勤監査等委員は、幹部会、部門長会議等の社内の重要な会議に出席し必要に応じて意見を述べ、重要な決裁書類等を閲覧し、取締役および従業員からヒアリングを実施し、会計監査人や内部監査室と意見交換を行っています。これらの情報は、監査等委員会の会議や電子メール等により適宜非常勤監査等委員と共有しています。
②内部監査の状況
当社の内部監査は、代表取締役社長が専従の内部監査人(内部監査責任者1名)を任命し、内部監査人が監査業務の補助者を任命することができる体制としております。具体的には、年間の内部監査計画に基づき本社及び各支店・営業所並びに連結子会社の内部監査を実施し、監査結果を代表取締役社長に報告した上で、被監査部門への監査結果通知並びに改善指示を行い、改善状況についての調査・確認により、内部監査の実効性を確保しております。
また、内部監査、監査等委員会監査、会計監査の相互連携につきましては、監査等委員会は定期的に内部監査室に対し報告を求め、特定事項の調査を依頼するなど緊密な連携を維持し、内部監査人とともに会計監査人の監査結果報告を受けるほか、会計監査人との意見交換を行うなど、適宜、三者会合を開催し相互連携を図っております。なお、当会合には必要に応じ、本社の各部門及び支店・営業所並びに連結子会社の責任者が出席し、監査部門等から提言を受けております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
PwC京都監査法人
b.継続監査期間
10年間
c.業務を執行した公認会計士
若山 聡満
岩崎 亮一
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に関わる補助者は、公認会計士2名、その他12名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査体制の充実という点を重視し会計監査人の選定を行っております。PwC京都監査法人は、当社規模の企業に対する監査体制として大手監査法人に比しきめ細やかな対応を行うことで高い定評があり、監査報酬もリーズナブルであることと共に、「会計監査人の解任又は不再任の決定方針」に該当しないことから総合的に勘案し選定しております。
(注)「会計監査人の解任又は不再任の決定方針」
(ⅰ)監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき監査等委員会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
(ⅱ)監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要性があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき当該議案を株主総会に提出いたします。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、定期報告などにより監査法人の監査計画及び監査実施状況の把握と評価を行っており、PwC京都監査法人は会計監査人として適格であると判断しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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(注)当社は、前連結会計年度において会計監査人に対し、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)である財務デューデリジェンス及び公募増資及び売出しに係る「監査人からの引受事務幹事会社への書簡」の作成業務についての対価を支払っております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。なお、当社は監査公認会計士等に対する監査報酬について、監査日数、監査内容等を総合的に勘案し、協議して決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査等委員会は、連結対象子会社の増加を考慮のうえ、会計監査による監査計画・監査実施体制の内容及び定期的な会合等を通じた業務執行状況の確認を行い、その結果を踏まえ、報酬の算出根拠等を検討し、監査報酬額が適正であると判断し同意の判断をしております。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.株主総会における決議内容
当社の取締役の報酬については、2016年3月30日開催の第46回定時株主総会において、次のとおり決議されています。決議時の員数は、取締役(監査等委員を除く)は6名、監査等委員である取締役は4名であります。下記の報酬については、使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。
取締役(監査等委員を除く) 月額 30,000千円以内
取締役(監査等委員) 月額 3,000千円以内
ロ.役員の報酬等の額の算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は、株主様からの受託者責任を踏まえ、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に尽力する気風や自覚の醸成を図る方針のもと、取締役の報酬は持続的な成長と中長期的な企業価値向上へのモチベーションの高まりを促すような設定とすることとしております。
監査等委員以外の取締役の報酬については、株主総会の決議により決定した報酬総額の限度額内において、各取締役の責任範囲の大きさや業績等を勘案して、決定しております。報酬額及び賞与の具体的な額については、上記の方針に基づいて取締役会にて事業年度における貢献度等総合的に議論を行い、取締役会の一任を受けた代表取締役である望月圭一郎が取締役会での議論の内容を踏まえ、決定しております。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の報酬について、必要があると認めたときは株主総会において意見を述べます。
監査等委員である取締役の報酬については、株主総会の決議により決定した報酬総額の限度額内において、職務分担等を勘案して、監査等委員である取締役の協議に基づき決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (名) |
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基本報酬 |
ストック オプション |
賞与 |
退職慰労金 |
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取締役(監査等委員を除く) (社外取締役を除く) |
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取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) |
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社外役員 |
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イ.提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ロ.使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、純投資目的とは専ら株式の価値変動や株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする場合と考えております。一方、純投資目的以外とは当社の顧客及び取引先等との安定的・長期的な取引関係の維持・強化や当社の中長期的な企業価値向上に資する場合と考えております。
②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、顧客及び取引先等との安定的・長期的な取引関係の維持・強化の観点から、当社の中長期的な企業価値向上に資すると判断される場合に限り、株式の政策保有を行います。保有する政策保有株式については、定期的に取締役会へ報告し、個々の銘柄において保有の便益(受取配当金及び事業取引利益)及び保有の経済合理性を検証するとともに、取引関係の維持・強化、中長期的な保有メリット等を総合的に勘案して、保有の適否を判断しております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(千円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
(ⅰ)特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
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(注)1 「-」は、当該銘柄を保有していないことを示しております。
2 定量的な保有効果については、取引関係や株式市場に与える影響を鑑みて開示を控えております。
(ⅱ)みなし保有株式
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
④ 保有目的を変更した投資株式
該当事項はありません。