1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

 2024年3月27日に提出いたしました第16期(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)有価証券報告書に添付しております「独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書」及び「独立監査人の監査報告書」の記載事項の一部に原本と異なる記載がありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

2【訂正事項】

2024年3月26日付 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

2024年3月26日付 独立監査人の監査報告書

 

3【訂正箇所】

 訂正箇所は___を付して表示しております。

 

  (訂正前)

 

独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

 

 

(省略)

 

<財務諸表監査>

 

(省略)

 

ロイヤルティ収入の収益認識の適切性

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

連結財務諸表の[注記事項](収益認識関係)に記載のとおり、会社の事業収益1,901,202千円のうち、ロイヤルティ収入が1,604,527千円含まれており、連結損益計算書の事業収益の84.4%を占めている。

会社は、[注記事項](連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)3.会計方針に関する事項(4)重要な収益及び費用の計上基準に記載のとおり、医薬品等の研究開発、製造、販売、技術の使用を第三者に認めたライセンス契約等に基づく収入を得ている。このうち、ロイヤルティ収入は、契約相手先の売上収益等を基礎に算定されたライセンス契約等に基づく対価であり、その発生時点を考慮して事業収益として認識しており、ライセンス契約等に基づいて計算された売上収益等についての契約相手先からの報告書に基づき、事業収益が計上される。

ロイヤルティ収入は事業収益に占める割合が高く、利害関係者が会社の業績を判断する際に重要な影響を及ぼす事項であることから、当監査法人はロイヤルティ収入の収益認識の適切性を監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。

 

 当監査法人は、ロイヤルティ収入の収益認識の適切性を検討するために、主として以下の監査手続を実施した。

・ロイヤルティ収入の収益認識プロセスに係る内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。

・ロイヤルティ収入について、契約条件及びその経済的実質を理解するために、会社の担当者に質問するとともに、契約書や契約相手先の報告書等を閲覧した。

・計上されたロイヤルティ収入について、契約書記載の計算式通りに計算されていることを検証するために、再計算を実施した。

・既に回収されているロイヤルティ収入について、入金証憑と証憑突合を実施した。

・年間の取引額及び期末日を基準とした売掛金残高について残高確認を実施し、事業収益及び売掛金残高と契約取引先からの回答情報との整合性を検討した。

 

(省略)

 監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

(省略)

 

 

 

独立監査人の監査報告書

 

 

 

 

 

(省略)

 

監査意見

 

(省略)

 

ロイヤルティ収入の収益認識の適切性

財務諸表[注記事項](収益認識関係)に記載のとおり、会社の事業収益1,642,527千円のうち、ロイヤルティ収入が1,604,527千円含まれており、損益計算書の事業収益の97.7%を占めている。

 会社は、[注記事項](重要な会計方針)5.収益及び費用の計上基準に記載のとおり、医薬品等の研究開発、製造、販売、技術の使用を第三者に認めたライセンス契約等に基づく収入を得ている。このうち、ロイヤルティ収入は、契約相手先の売上収益等を基礎に算定されたライセンス契約等に基づく対価であり、その発生時点を考慮して事業収益として認識しており、ライセンス契約等に基づいて計算された売上収益等についての契約相手先からの報告書に基づき、事業収益が計上される。

 当該事項について、監査人が監査上の主要な検討事項と決定した理由及び監査上の対応は、連結財務諸表の監査報告書に記載されている監査上の主要な検討事項(ロイヤルティ収入の収益認識の適切性)と同一内容であるため、記載を省略している。

 

 

(省略)

 

  (訂正後)

 

独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

 

 

(省略)

 

<連結財務諸表監査>

 

(省略)

 

ロイヤルティ収入の収益認識の適切性

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

連結財務諸表[注記事項](収益認識関係)に記載のとおり、会社の事業収益1,901,202千円のうち、ロイヤルティ収入が1,604,527千円含まれており、連結損益計算書の事業収益の84.4%を占めている。

会社は、[注記事項](連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)3.会計方針に関する事項(4)重要な収益及び費用の計上基準に記載のとおり、医薬品等の研究開発、製造、販売、技術の使用を第三者に認めたライセンス契約等に基づく収入を得ている。このうち、ロイヤルティ収入は、契約相手先の売上収益等を基礎に算定されたライセンス契約等に基づく対価であり、その発生時点を考慮して事業収益として認識しており、ライセンス契約等に基づいて計算された売上収益等についての契約相手先からの報告書に基づき、事業収益が計上される。

ロイヤルティ収入は事業収益に占める割合が高く、利害関係者が会社の業績を判断する際に重要な影響を及ぼす事項であることから、当監査法人はロイヤルティ収入の収益認識の適切性を監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。

 

 当監査法人は、ロイヤルティ収入の収益認識の適切性を検討するために、主として以下の監査手続を実施した。

・ロイヤルティ収入の収益認識プロセスに係る内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。

・ロイヤルティ収入について、契約条件及びその経済的実質を理解するために、会社の担当者に質問するとともに、契約書や契約相手先の報告書等を閲覧した。

・計上されたロイヤルティ収入について、契約書記載の計算式通りに計算されていることを検証するために、再計算を実施した。

・既に回収されているロイヤルティ収入について、入金証憑と証憑突合を実施した。

・年間の取引額及び期末日を基準とした売掛金残高について残高確認を実施し、事業収益及び売掛金残高と契約取引先からの回答情報との整合性を検討した。

 

(省略)

 監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

(省略)

 

 

 

独立監査人の監査報告書

 

 

 

 

 

(省略)

 

<財務諸表監査>

監査意見

 

(省略)

 

ロイヤルティ収入の収益認識の適切性

財務諸表[注記事項](収益認識関係)に記載のとおり、会社の事業収益1,642,599千円のうち、ロイヤルティ収入が1,604,527千円含まれており、損益計算書の事業収益の97.7%を占めている。

 会社は、[注記事項](重要な会計方針)5.収益及び費用の計上基準に記載のとおり、医薬品等の研究開発、製造、販売、技術の使用を第三者に認めたライセンス契約等に基づく収入を得ている。このうち、ロイヤルティ収入は、契約相手先の売上収益等を基礎に算定されたライセンス契約等に基づく対価であり、その発生時点を考慮して事業収益として認識しており、ライセンス契約等に基づいて計算された売上収益等についての契約相手先からの報告書に基づき、事業収益が計上される。

 当該事項について、監査人が監査上の主要な検討事項と決定した理由及び監査上の対応は、連結財務諸表の監査報告書に記載されている監査上の主要な検討事項(ロイヤルティ収入の収益認識の適切性)と同一内容であるため、記載を省略している。

 

 

(省略)