1【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

当社は、2024年3月11日に金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき提出した新株予約権の発行に関する臨時報告書の記載事項のうち、「発行数」、「発行価額の総額」、「新株予約権の行使に際して払い込むべき金額」、「勧誘の相手方の人数及びその内訳」及び「勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第3項に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係」が2024年6月14日に確定しましたので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき、本臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

2【訂正事項】

(2) 発行数

(4) 発行価額の総額

(6) 新株予約権の行使に際して払い込むべき金額

(12)勧誘の相手方の人数及びその内訳

(13)勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第3項に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係

 

3【訂正内容】

訂正箇所には下線を付して表示しております。

 

(2) 発行数

(訂正前)

① 第35回、第36回、第38回、第40回、第42回、第44回新株予約権

各回250個(各回新株予約権1個につき100株)、合計1,500個(150,000株)

なお、各回の本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式25,000株とし、下記(5)により本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。

また、各回の本新株予約権行使期間に関しては「(7) 新株予約権の行使期間」に記載の通りとする。

 

② 第45回新株予約権

2,300個(新株予約権1個につき100株)

なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式230,000株とし、下記(5)により本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。

また、本新株予約権行使期間に関しては「(7) 新株予約権の行使期間」に記載の通りとする。

 

(訂正後)

① 第35回、第38回、第40回、第42回、第44回新株予約権

各回235個(各回新株予約権1個につき100株)、合計1,175個(117,500株)

なお、各回の本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式23,500株とし、下記(5)により本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。

また、各回の本新株予約権行使期間に関しては「(7) 新株予約権の行使期間」に記載の通りとする。

 

② 第45回新株予約権

2,211個(新株予約権1個につき100株)

なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式221,100株とし、下記(5)により本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。

また、本新株予約権行使期間に関しては「(7) 新株予約権の行使期間」に記載の通りとする。

 

③ 第36回新株予約権

65個(新株予約権1個につき100株)

なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式6,500株とし、下記(5)により本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。

また、本新株予約権行使期間に関しては「(7) 新株予約権の行使期間」に記載の通りとする。

 

 

(4) 発行価額の総額

(訂正前)

各回とも未定

 

(訂正後)

① 第35回、第38回、第40回、第42回、第44回新株予約権

各回9,987,500円、合計49,937,500円

 

② 第45回新株予約権

93,967,500円

 

③ 第36回新株予約権

2,762,500円

 

(6) 新株予約権の行使に際して払い込むべき金額

(訂正前)

本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。

行使価額は、本新株予約権の割当日(以下「割当日」という。)の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。)の、株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。ただし、当該金額が割当日の前日の終値(取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を下回る場合は、当該終値とする。

<後略>

 

(訂正後)

本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。

行使価額は、425円とする。

<後略>

 

(12)勧誘の相手方の人数及びその内訳

(訂正前)

① 第35回、第36回、第38回、第40回、第42回、第44回新株予約権

当社従業員 1名 各回250個(25,000株)、合計1,500個(150,000株)

 

② 第45回新株予約権

当社従業員    85名 2,250個(225,000株)

当社子会社従業員  2名   50個(5,000株)

 

(訂正後)

① 第35回、第38回、第40回、第42回、第44回新株予約権

当社従業員 1名 各回235個(23,500株)、合計1,175個(117,500株)

 

② 第45回新株予約権

当社従業員    85名 2,170個(217,000株)

当社子会社従業員  2名   41個  (4,100株)

 

③ 第36回新株予約権

当社従業員     1名   65個  (6,500株)

 

(13)勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第3項に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係

(訂正前)

該当事項はありません。

 

(訂正後)

UNICORN株式会社 当社完全子会社

 

以 上