(注) 普通株式は完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。
ストックオプション制度の内容は「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項 (ストック・オプション等関係)」に記載しております。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません
(注) 2023年10月31日開催の取締役会の決議に基づき、自己株式を11,170,104株消却しております。
(2024年3月31日現在)
(注) 自己株式3,523,250株は、「個人その他」に35,232単元、「単元未満株式の状況」に50株含まれております。
(2024年3月31日現在)
(注) 上記のほか当社所有の自己株式3,523,250株(1.17%)があります。
(2024年3月31日現在)
(注) 1 上記以外に自己名義所有の単元未満株式50株を保有しております。
2 2023年6月28日開催の取締役会の決議に基づき、業績連動型譲渡制限付株式報酬として、自己株式を297,500株処分しております。
3 2023年10月31日開催の取締役会の決議に基づき、自己株式を3,129,900株取得しております。
4 2023年10月31日開催の取締役会の決議に基づき、自己株式を11,170,104株消却しております。
会社法第155条第3号、会社法第155条第7号及び会社法第155条第13号による普通株式の取得
該当事項はありません。
(注)1 当期間における取得自己株式には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
2 当事業年度における取得自己株式は、譲渡制限付株式の無償取得によるものであります。
3 当期間における取得自己株式は、単元未満株式の買取によるものであります。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社グループでは、資本コストを上回る利益を生み出した時、企業価値が増大し、株主の皆様はもちろんのこと全てのステークホルダーに満足いただけると考えております。株主の皆様への利益還元につきましては、業績の推移・財務状況、今後の事業・投資計画等を総合的に勘案し、内部留保とのバランスを取りながら検討・実施していくことを基本方針としております。具体的には、自己資本当期純利益率(ROE)30%という水準に配慮したうえで事業の継続的拡大及び発展を実現させるための内部留保を確保し、その水準を超過する部分に関しては、流動性の向上も勘案しつつ、積極的に株主還元してまいる所存でおります。
当社の剰余金の配当については、期末配当の年1回もしくは中間配当を含めた年2回の配当を行うことを基本方針としており、これらの剰余金の配当の決定機関は、取締役会であります。
当連結会計年度の配当につきましては、連結配当性向70%を目安として、以下のとおり決定しております。
なお、基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、経営の健全性、透明性、効率性、迅速性を常に意識し、継続的な企業価値の向上及び株主を含めた全てのステークホルダーとの円滑な関係を構築することをコーポレート・ガバナンスの基本的な考え方としております。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
(企業統治の体制の概要)
当社の企業統治の体制は提出日現在で次のとおりとなっております。
ⅰ.取締役会体制
当社の取締役会は、取締役11名(うち社外取締役を含む非業務執行取締役8名)で構成されており、業務執行に関する経営上の重要事項の意思決定を行うとともに、取締役の職務の執行を監督し、意思決定の透明性、効率性及び公平性の確保に努めております。
なお、定時取締役会を原則として毎月1回及び臨時取締役会を必要に応じて随時開催しております。
また、社外取締役を含む非業務執行取締役8名とは、会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の賠償責任について、善意でかつ重大な過失がない場合には、法令の定める限度額までに限定する契約を締結しております。
ⅱ.監査等委員会
当社は会社法関連法令に基づく監査等委員会設置会社となっております。監査等委員会は監査等委員である取締役3名(うち監査等委員である社外取締役3名)で構成され、取締役会の運営状況の監視及び取締役の職務の執行を含む日常的活動の監査を行っております。監査等委員である社外取締役は、弁護士、公認会計士であり、それぞれの経験と実績を活かした経営の監視を実施しております。監査等委員会は原則として毎月1回開催しております。監査等委員である取締役は、株主総会及び取締役会への出席や、取締役、従業員、会計監査人からの報告収受などの法律上の権利行使のほか、主に常勤監査等委員である取締役は重要な会議体である経営会議やコンプライアンス委員会等への出席や各部署へのヒアリングによる監査を行う等の実効性のあるモニタリングを実施しており、監査等委員である取締役は、日々の監査業務と監査等委員会での議論を通じて当社経営の健全性向上に資する意見を具申しております。また監査等委員である取締役は、会計監査人、内部監査室との連携や子会社の取締役等との意見交換を通じて、また2019年11月以降は、ソフトバンクグループ監査役等との情報交換を行い、有効かつ効率的な監査業務を遂行しております。なお、各監査等委員である取締役とは、会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の賠償責任について、善意でかつ重大な過失がない場合には、法定の定める限度額までに限定する契約を締結しております。
ⅲ.経営会議
経営会議は、取締役、執行役員で構成されており、オブザーバーとして、社外取締役、本部長、子会社代表取締役、必要に応じて付議事項に関係のある責任者が参加し、原則として毎月2回開催しております。経営会議は、決裁権限基準に基づく、決議、審議、報告を行うとともに、会社の経営方針に則った業務報告とこれらに関する重要な情報の収集・分析、部署間の情報共有、更には事業計画、事業全体に関わる方針や各事業部門において抱えている課題で組織横断的に協議すべき事項について、代表取締役及び決裁権限基準に基づく決裁者の意思決定に資するために実施しております。
ⅳ.指名・報酬諮問委員会
当社は、取締役の指名と報酬について取締役会から諮問を受け意見を表明することを目的として任意委員会として指名・報酬諮問委員会を設置しています。指名・報酬諮問委員会は全ての監査等委員ではない独立社外取締役(但し、独立社外取締役が2名以下の場合は、全ての監査等委員でない独立社外取締役及び監査等委員である独立社外取締役1名とする。)及び親会社からの派遣取締役1名並びに同社派遣取締役ではない業務執行取締役1名の計5名で構成し、委員長は社外取締役としております。
取締役会にて定めた指名・報酬諮問委員会規程に基づき、指名・報酬諮問委員会では取締役の選解任に関する株主総会議案、社長・CEO・代表取締役の選解任、社長・CEOの後継者計画および、取締役(非業務執行取締役と社外取締役を除く)の報酬・賞与等、その他これらに関する一切の事項について、各期の業績や当該業績への貢献等を踏まえた審議を経て、取締役会へ意見を表明しています。
ⅴ.リスクマネジメント委員会
当社は、当社グループにおいて発生しうるリスクの把握、発生防止にかかる管理体制の整備ならびに発生したリスクへの対処に関する基本的な事項を定め、事業の適正化かつ円滑な運営およびその継続性を確保することを目的として、任意委員会としてリスクマネジメント委員会を設置しています。リスクマネジメント委員会は、委員長である代表取締役社長及び委員である業務執行取締役で構成されており、オブザーバーとして常勤監査等委員、内部監査室、その他委員長が必要と認めた役員又は従業員が参加しております。
リスクマネジメント委員会は、当社のリスクについて分析・評価の上、リスクマネジメント取組状況について継続的なモニタリングを行うとともに必要な支援を実施し、取締役会に付議・報告しています。
ⅵ.コンプライアンス委員会
当社は、当社のコンプライアンスを遵守するための体制の構築、及びその推進のために必要な事項を定め、もって当社の社会的信頼を維持し、業務の公正性を確保することを目的として、任意委員会としてコンプライアンス委員会を設置しています。コンプライアンス委員会は、委員長を代表取締役社長とし、委員として取締役副社長、人自本部執行役員、女性役員又は従業員(人自本部ディレクター)、その他委員長が多様性、公正等に考慮して必要と認めた役員又は従業員(フルフィルメント本部執行役員及び技術本部執行役員)で構成されております。また、オブザーバーとして常勤監査等委員が参加しております。委員会は原則として3ヶ月に1回開催し、ヘルプラインにより受け付けた内容並びにコンプライアンスに違反する行為及び違反の可能性のある行為についての調査、処分の決定、再発防止策等、コンプライアンス体制の強化に関する事項について協議し、取締役会に付議・報告しています。
ⅶ.SDGs推進委員会
当社は、SDGs経営を全社横断的に推進することを目的として任意委員会としてSDGs推進委員会を設置しています。SDGs推進委員会は、代表取締役社長兼CEO、取締役副社長兼CFO、取締役兼COO、執行役員、その他委員長が必要と認めた役員または従業員で構成し、委員長は代表取締役社長兼CEOとしています。
SDGs推進委員会は、当社のSDGs/ESG経営の方針、SDGs/ESG関連の施策等を協議し、取締役会に付議・報告しています。
(企業統治の体制を採用する理由)
当社グループは、経営の健全性、透明性、効率性、迅速性を常に意識し、継続的な企業価値の向上及び株主を含めた全てのステークホルダーとの円滑な関係を構築することを経営の基本方針としており、その実現のために、取締役会及び監査等委員会を軸として上記の企業統治の体制を採用しております。
③企業統治に関するその他の事項
当社の内部統制システムについては、基本的には内部統制の4つの目的(業務の有効性と効率性、財務報告の信頼性、事業活動に関わる法令等の遵守、資産の保全)の達成のために、下図の通りの内部管理体制をとっております。
なお、内部統制システムに関する基本方針については、取締役会で以下の通り決議されております。
ⅰ.当社の取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合する事を確保するための体制
a. 当社の取締役及び使用人の職務の執行が、法令及び定款に適合し、かつ企業倫理の遵守及び社会的責任を果たすため、代表取締役社長を委員長とするコンプライアンス委員会を設置することにより、コンプライアンス体制の構築、維持を図り、法令等に違反する行為、違反の可能性のある行為又は不適切な取引を未然に防止し、当社の取締役及び使用人の法令遵守体制の強化を図る。
b. 法令や社内諸規程等に反する疑いのある行為等を当社の取締役及び使用人が通報するための内部通報制度(ヘルプライン)を設置し、不正行為等を早期に発見し、是正する。ヘルプラインに通報された事項に関しては、コンプライアンス委員会にて調査を行い、是正が必要な行為が明らかになった場合は、コンプライアンス委員会にて速やかに是正措置及び再発防止策を決定し、実施する。
c. 前号の通報を行った者が、当該通報をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないよう 必要な措置を講ずるものとする。
d. 内部監査室は、コンプライアンス体制の調査、法令並びに定款上の問題の有無を調査し、取締役会及び監査等委員会に報告する。
e. 取締役会は、定期的にコンプライアンス体制を見直し、問題点の把握と改善に努める。
f. 監査等委員会は、この内部統制システムの有効性と機能を監査し、課題の早期発見と是正に努める。
ⅱ.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
a. 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理については、法令及び各種社内規程に基づき、文書又は電磁的媒体により記録の上、適切に管理、保存する。
b. 当社の監査等委員は、これらの情報を常時閲覧することができる。
ⅲ.当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
a. 当社のリスク管理統括責任者は代表取締役社長とし、適宜取締役、執行役員、関連部署本部長及びディレクターは「リスク管理規程」に基づき、各種リスクを洗い出し並びに評価を行い、リスクの回避、軽減又は移転に必要な措置を事前に講ずる。
b. 内部監査室は、各組織のリスク管理状況を監査し、その結果を取締役会及び監査等委員会に報告する。
c. 取締役会は、定期的にリスク管理体制を見直し、問題点の把握と改善に努める。
ⅳ.当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
a. 「取締役会規程」、「組織規程」、「業務分掌規程」及び「職務権限規程」等を定めることにより、取締役と各部署の職務及び責任の明確化を図る。また、「取締役会規程」により、取締役会に付議すべき事項、各取締役で決裁が可能な範囲を定め、取締役の職務の執行が効率的に行われる体制とする。
b. 代表取締役社長は、「予算管理規程」に基づき年度経営計画を立案し、取締役会での承認を受け、各部門担当取締役は決定された計画に基づき、各部門が実施すべき具体的施策及び効率的な業務遂行体制を決定する。
c. 代表取締役社長は、取締役会において年度経営計画の進捗状況について定期的に報告し、取締役会にて当該施策及び効率的な業務遂行体制を阻害する要因の分析とその改善を図っていく。
ⅴ.当社並びにその子会社から成る企業集団(以下「当社グループ」という)における業務の適正を確保するための体制
a. 子会社の取締役又は監査役を当社から1名以上派遣し、子会社の取締役の職務執行の監視・監督又は監査を行う。子会社の事業運営、コンプライアンス体制及びリスク管理体制の整備その他子会社の経営管理については、「関係会社管理規程」に基づき経営管理本部が担当する。子会社の経営については、その自主性を尊重しつつ、当社への事業の状況に関する定期的な報告と重要事項については適切な承認を得るものとする。
b. 内部監査室は、当社の子会社管理状況及び子会社の業務活動について内部監査を実施する。
ⅵ.監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する体制並びにその使用人に対する実効性の確保に関する事項と取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項
a. 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査等委員会と協議の上、監査等委員会を補助すべき使用人として指名することができる。監査等委員会が指定する補助すべき期間中は、指名された使用人への指揮権は監査等委員会に移譲されたものとし、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の指揮命令は受けないものとする。
b. 監査等委員会を補助すべき使用人の人事異動、人事評価、懲戒に関しては、監査等委員会の事前の同意を得るものとする。
ⅶ.当社グループの取締役(当社の監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制、その他の監査等委員会への報告に関する体制
a. 当社グループの取締役(当社の監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は、当社に著しい損害を及ぼす恐れのある事項及び不正行為や重要な法令並びに定款違反行為を認知した場合の他、取締役会に付議する重要な事項と決定事項、重要な会計方針、会計基準及びその変更、内部監査の実施状況、重要な月次報告、その他必要な重要事項を、法令及び社内規程に基づき監査等委員会に報告するものとする。
b. 前号の報告を行った者が、当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないよう必要な措置を講ずるものとする。
ⅷ.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
a. 監査等委員は、重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、取締役会及び経営会議に出席するとともに、その他の重要な会議への出席や稟議書類等業務執行に係る重要な文書を閲覧し、取締役及び使用人に説明を求めることとする。
b. 監査等委員会は、「監査等委員会規程」及び「監査等委員会監査等基準」に基づく独立性と権限により、監査の実効性を確保するとともに、内部監査室及び会計監査人と緊密な連携を保ちながら監査が実効的に行われる体制を確保する。
c. 代表取締役社長は、監査等委員会と定期的に会合をもち、会社が対処すべき課題、監査等委員会監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見を交換し、相互の意思疎通を図る。
d. 監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務に関して支払の請求があった場合には速やかに支払いを行うものとする。
ⅸ.反社会的勢力排除に向けた体制
社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力や団体とのいかなる関係も排除し、警察、顧問弁護士等外部の専門機関とも連携を取りつつ、不当要求等に対しては毅然とした姿勢で組織的に対応する。
ⅹ.財務報告の信頼性を確保するための体制
財務報告の信頼性を確保するため、財務報告に係る内部統制が有効に機能する体制を構築、整備、運用する。
④取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は15名以内、監査等委員である取締役は4名以内とする旨、定款に定めております。
⑤取締役等の責任免除
当社は、取締役が職務を遂行するにあたり、期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定に基づき、取締役会の決議によって、取締役の会社法第423条第1項の賠償責任について、善意でかつ重大な過失がない場合には、法令に定める限度額までに限定することができる旨を定款に定めております。
⑥責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、取締役(業務執行取締役等であるものを除く)及び会計監査人との間において、会社法第423条第1項の賠償責任について、善意でかつ重大な過失がない場合には、法令の定める限度額までに限定する契約を締結しております。
⑦役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為(不法行為を含む。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等を当該保険契約により補填することとしております。保険料は全額当社が負担しております。なお、贈収賄などの犯罪行為や意図的に違法行為を行った役員自身の損害等は補償対象外とすることにより、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じております。
⑧取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑨株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑩自己株式取得の決定機関
当社は、自己の株式の取得について、経営環境の変化に対応するための財務施策等を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第459条第1項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
⑪剰余金の配当
前号に定めるもののほか、当社は、株主への利益還元を機動的に行うことを可能とするため、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨を定款に定めております。
⑫主要株主等との取引に関する指針
当社は、主要株主等との取引に関する指針として「親会社グループとの間の取引の公正性維持に関する規程」を定めており、そのルールに則り運用を行っております。主要株主等との取引においては、法令を遵守し、第三者との間で実施する同一、同種又は類似の取引と比較して当社グループに不当に有利又は不利な条件で行われてはならないものとし、他の会社と取引を行う場合と同様に契約条件や市場価格を見ながら合理的に決定する方針としております。また、当社は、「親会社グループとの間の取引の公正性維持に関する規程」において、当社取締役会において独立役員が過半数を超えない場合は、支配株主と少数株主との利益が相反する重要な取引・行為について審議・検討を行うための取締役会の諮問機関として、取締役会が指名した独立役員により構成される特別委員会を設置するよう努めるものとする旨を定めており、主要株主等との取引について少数株主の利益に配慮した公正性を確保しています。
⑬取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を19回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
(注) 永田佑子氏、閑歳孝子氏、西山久美子氏は、2023年6月28日開催の第25回定時株主総会において就任したため、就任後に開催された取締役会(14回)の出席状況を記載しております。
主な検討内容(議題)は以下のとおりです。
①役員一覧
1. 2024年6月14日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性
(注) 1 取締役 堀田 和宣、齋藤 太郎及び閑歳 孝子は、社外取締役であります。
2 取締役 五十嵐 弘子、宇都宮 純子及び西山 久美子は、監査等委員である社外取締役であります。
3 2023年6月28日開催の定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4 2023年6月28日開催の定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります
5 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員1名を選任しております。補欠の監査等委員の略歴は次のとおりであります。
6 当社は、業務執行の効率化と責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。なお取締役のうち、澤田宏太郎、栁澤孝旨、廣瀬文慎は執行役員を兼任しております。
②社外役員の状況
当社の社外取締役(監査等委員を除く)は3名であります。また、監査等委員である社外取締役は3名であります。
当社の社外取締役(監査等委員を除く)である堀田和宣氏は、ウェディング業界及びホテル業界で培われた豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくことができると考えております。当社と同氏の間には、特別な人的関係、資本関係、その他利害関係はなく、必要な独立性を有しているものと考えております。従いまして、同氏は当社の一般株主と利益相反が生じる恐れがないと認められるため、独立役員に指定しております。
当社の社外取締役(監査等委員を除く)である齋藤太郎氏は、ブランディングおよびコミュニケーションデザインについて豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社グループのブランディング戦略について高い視点からアドバイスをいただくことができると考えております。当社と同氏の間には、特別な人的関係、資本関係、その他利害関係はなく、必要な独立性を有しているものと考えております。なお、同氏は㈱dofの代表取締役社長、㈱CARTA HOLDINGSの社外取締役、㈱CCの取締役、フォースタートアップス㈱の社外取締役及びSansan㈱の社外取締役であります。なお、Sansan㈱と当社の間には、システム利用料等の役務提供の取引関係がありますが、その取引金額は軽微であります。また㈱dof、㈱CARTA HOLDINGS、㈱CC、フォースタートアップス㈱と当社の間には資本関係及び取引関係はありません。従いまして、同氏は当社の一般株主と利益相反が生じる恐れがないと認められるため、独立役員に指定しております。
当社の社外取締役(監査等委員を除く)である閑歳孝子氏は、インターネットサービスにおける事業およびテクノロジーの両面での豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくことができると考えております。当社と同氏の間には、特別な人的関係、資本関係、その他利害関係はなく、必要な独立性を有しているものと考えております。なお、同氏は㈱くふうAIスタジオの代表取締役、㈱くふうカンパニーの代表執行役及びROLLCAKE㈱の社外取締役であります。なお、ROLLCAKE㈱と当社の間には、広告宣伝の依頼の取引関係がありますが、その取引金額は軽微であります。また㈱くふうAIスタジオ、㈱くふうカンパニーと当社の間には資本関係及び取引関係はありません。従いまして、同氏は当社の一般株主と利益相反が生じる恐れがないと認められるため、独立役員に指定しております。
当社の監査等委員である社外取締役である五十嵐弘子氏は、公認会計士の資格を有しており、また、他の企業において経理グループ責任者として、職務に携わっていたことから、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、当社の監査においてその職務を適切に遂行していただけるものと考えております。当社と同氏の間には、特別な人的関係、資本関係、その他利害関係はなく、必要な独立性を有しているものと考えております。従いまして、同氏は当社の一般株主と利益相反が生じる恐れがないと認められるため、独立役員に指定しております。
当社の監査等委員である社外取締役である宇都宮純子氏は、弁護士として、企業法務に関する相当程度の知見を有していることから、当社の監査においてその職務を適切に遂行していただけるものと考えております。当社と同氏の間には、特別な人的関係、その他利害関係はなく、必要な独立性を有しているものと考えております。なお、同氏は「4(2)役員の状況」に記載のとおり当社の株式3,000株を保有しておりますが、重要性はないと判断しており、必要な独立性を有しているものと考えております。また、同氏は宇都宮総合法律事務所(現宇都宮・清水・陽来法律事務所)を開設し弁護士として従事しており、またラクスル㈱の社外取締役(監査等委員)、平和不動産㈱の社外取締役、ぺプチドリーム㈱の社外取締役(監査等委員)でありますが、同事務所と当社の間には資本関係及び取引関係はありません。従いまして、同氏は当社の一般株主と利益相反が生じる恐れがないと認められるため、独立役員に指定しております。
当社の監査等委員である社外取締役である西山久美子氏は、公認会計士の資格を有しており、また、サステナビリティに関する職務に携わっていたことから、幅広い知見を有し、当社の監査においてその職務を適切に遂行していただけるものと考えております。当社と同氏の間には、特別な人的関係、その他利害関係はありません。また、同氏は西山公認会計士事務所の所長でありますが、西山公認会計士事務所と当社の間には資本関係及び取引関係はありません。従いまして、同氏は当社の一般株主と利益相反が生じる恐れがないと認められるため、独立役員に指定しております。
当社において、社外取締役(監査等委員を除く)及び監査等委員である社外取締役は、独立した立場、豊富な経験、幅広い知識に基づき当社の経営を客観的に監査、監督するとともに、当社の経営全般に助言することにより、コーポレート・ガバナンスの強化に寄与し、経営の適正性をより一層高める役割を担うものであります。
なお、当社では社外取締役(監査等委員を除く)又は監査等委員である社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準を特段定めてはおりませんが、代表取締役及び取締役との直接的な利害関係がなく、当社の一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立性を有し、上述の期待される役割を全うでき得る人物を選任することを基本的な方針としております。
③社外取締役(監査等委員を除く)又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査、監査等委員監査、会計監査の相互連携、監査と内部統制部門との関係につきましては、内部監査室、監査等委員会、会計監査人は、各々の監査計画や監査の進捗状況等の情報を共有し、意見交換を行うことにより、連携を図り監査の有効性、効率性を高めております。
2. 2024年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定であります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項までの内容(役職等)を含めて記載しております。
男性
(注) 1 取締役齋藤 太郎、閑歳 孝子及び及川 卓也は、社外取締役であります。
2 取締役 五十嵐 弘子、宇都宮 純子及び西山 久美子は、監査等委員である社外取締役であります。
3 2024年6月26日開催の定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4 2023年6月28日開催の定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります
5 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員1名を選任しております。補欠の監査等委員の略歴は次のとおりであります。
6 当社は、業務執行の効率化と責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。なお取締役のうち、澤田宏太郎、栁澤孝旨、廣瀬文慎は執行役員を兼任しております。
②社外役員の状況
当社の社外取締役(監査等委員を除く)は3名であります。また、監査等委員である社外取締役は3名であります。
当社の社外取締役(監査等委員を除く)である齋藤太郎氏は、ブランディングおよびコミュニケーションデザインについて豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社グループのブランディング戦略について高い視点からアドバイスをいただくことができると考えております。当社と同氏の間には、特別な人的関係、資本関係、その他利害関係はなく、必要な独立性を有しているものと考えております。なお、同氏は㈱dofの代表取締役社長、㈱CARTA HOLDINGSの社外取締役、㈱CCの取締役、フォースタートアップス㈱の社外取締役及びSansan㈱の社外取締役であります。なお、Sansan㈱と当社の間には、システム利用料等の役務提供の取引関係がありますが、その取引金額は軽微であります。また㈱dof、㈱CARTA HOLDINGS、㈱CC、フォースタートアップス㈱と当社の間には資本関係及び取引関係はありません。従いまして、同氏は当社の一般株主と利益相反が生じる恐れがないと認められるため、独立役員に指定しております。
当社の社外取締役(監査等委員を除く)である閑歳孝子氏は、インターネットサービスにおける事業およびテクノロジーの両面での豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくことができると考えております。当社と同氏の間には、特別な人的関係、資本関係、その他利害関係はなく、必要な独立性を有しているものと考えております。なお、同氏は㈱くふうAIスタジオの代表取締役、㈱くふうカンパニーの代表執行役及びROLLCAKE㈱の社外取締役であります。なお、ROLLCAKE㈱と当社の間には、広告宣伝の依頼の取引関係がありますが、その取引金額は軽微であります。また㈱くふうAIスタジオ、㈱くふうカンパニーと当社の間には資本関係及び取引関係はありません。従いまして、同氏は当社の一般株主と利益相反が生じる恐れがないと認められるため、独立役員に指定しております。
当社の社外取締役(監査等委員を除く)である及川卓也氏は、IT及びインターネット関連システムにおけるプロダクト及びエンジニアリングのマネージメントに関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくことができると考えております。当社と同氏の間には、特別な人的関係、資本関係、その他利害関係はなく、必要な独立性を有しているものと考えております。なお、同氏はTably㈱の代表取締役、㈱Global Hands-On VCのファウンディング・パートナーでありますが、Tably㈱、㈱Global Hands-On VCと当社の間には資本関係及び取引関係はありません。従いまして、同氏は当社の一般株主と利益相反が生じる恐れがないと認められるため、独立役員に指定しております。
当社の監査等委員である社外取締役である五十嵐弘子氏は、公認会計士の資格を有しており、また、他の企業において経理グループ責任者として、職務に携わっていたことから、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、当社の監査においてその職務を適切に遂行していただけるものと考えております。当社と同氏の間には、特別な人的関係、資本関係、その他利害関係はなく、必要な独立性を有しているものと考えております。従いまして、同氏は当社の一般株主と利益相反が生じる恐れがないと認められるため、独立役員に指定しております。
当社の監査等委員である社外取締役である宇都宮純子氏は、弁護士として、企業法務に関する相当程度の知見を有していることから、当社の監査においてその職務を適切に遂行していただけるものと考えております。当社と同氏の間には、特別な人的関係、その他利害関係はなく、必要な独立性を有しているものと考えております。なお、同氏は「4(2)役員の状況」に記載のとおり当社の株式3,000株を保有しておりますが、重要性はないと判断しており、必要な独立性を有しているものと考えております。また、同氏は宇都宮総合法律事務所(現宇都宮・清水・陽来法律事務所)を開設し弁護士として従事しており、またラクスル㈱の社外取締役(監査等委員)、平和不動産㈱の社外取締役、ぺプチドリーム㈱の社外取締役(監査等委員)でありますが、同事務所と当社の間には資本関係及び取引関係はありません。従いまして、同氏は当社の一般株主と利益相反が生じる恐れがないと認められるため、独立役員に指定しております。
当社の監査等委員である社外取締役である西山久美子氏は、公認会計士の資格を有しており、また、サステナビリティに関する職務に携わっていたことから、幅広い知見を有し、当社の監査においてその職務を適切に遂行していただけるものと考えております。当社と同氏の間には、特別な人的関係、その他利害関係はありません。また、同氏は西山公認会計士事務所の所長でありますが、西山公認会計士事務所と当社の間には資本関係及び取引関係はありません。従いまして、同氏は当社の一般株主と利益相反が生じる恐れがないと認められるため、独立役員に指定しております。
当社において、社外取締役(監査等委員を除く)及び監査等委員である社外取締役は、独立した立場、豊富な経験、幅広い知識に基づき当社の経営を客観的に監査、監督するとともに、当社の経営全般に助言することにより、コーポレート・ガバナンスの強化に寄与し、経営の適正性をより一層高める役割を担うものであります。
なお、当社では社外取締役(監査等委員を除く)又は監査等委員である社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準を特段定めてはおりませんが、代表取締役及び取締役との直接的な利害関係がなく、当社の一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立性を有し、上述の期待される役割を全うでき得る人物を選任することを基本的な方針としております。
③社外取締役(監査等委員を除く)又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査、監査等委員監査、会計監査の相互連携、監査と内部統制部門との関係につきましては、内部監査室、監査等委員会、会計監査人は、各々の監査計画や監査の進捗状況等の情報を共有し、意見交換を行うことにより、連携を図り監査の有効性、効率性を高めております。
(3) 【監査の状況】
①監査等委員会監査の状況
ⅰ監査等委員会の組織、人員等
監査等委員会は、五十嵐弘子、宇都宮純子、西山久美子の3名で構成され、いずれも独立社外取締役で、五十嵐弘子が監査等委員会委員長を務めております。また、監査等委員会では、監査等委員会の活動の実効性確保のため、監査等委員の互選により常勤の監査等委員を1名選定しております。
また、監査等委員である取締役について当社は、グループの状況に鑑み企業法務やガバナンス等に専門性を有する弁護士、財務会計や非財務情報開示の実務や監査に専門性を有する公認会計士を選任しております。
なお、当社では、監査等委員会の職務を補助する専従の使用人を配置しておりませんが、取締役会事務局ほか、内部監査室や経営管理本部等の関連する部署が、監査等委員会の円滑な職務遂行を支援しております。
ⅱ監査役会および監査等委員会の開催回数および出席状況
当社は2023年6月28日開催の第25期定時株主総会の決議をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ機関設計を変更いたしましたので、定時株主総会の前は監査役会、定時株主総会後は監査等委員会を開催しております。
当事業年度において当社は監査役会および監査等委員会の開催回数と個々の出席状況は次のとおりで、平均開催時間は約1時間であります。
(注) 監査等委員西山久美子については、2023年6月28日開催の第25回定時株主総会終結の時をもって新たに監査等委員である取締役に就任したため、就任後に開催されたもののみを記載しております。
ⅲ監査等委員会の活動状況
監査等委員は、取締役会へ出席し必要に応じて意見を述べるとともに、監査等委員会で定めた監査計画及び監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の上、重要な業務執行に関する意思決定に関わる経営会議へ出席し、その他、事業が持続して成長するための重要な体制であるリスクマネジメント委員会、SDGs推進委員会、コンプライアンス委員会等へ出席し、取締役および使用人等からその職務の執行に関する事項について報告を受け、必要に応じて説明を求め、活動の状況や議論の内容を把握することにより、会社の事業が持続して成長するための体制の運用状況を調査いたしました。また、各種議事録、稟議書類、契約書類、取引記録等を閲覧し、会社の業務および財産の状況を調査いたしました。
内部監査部門との連携としては、内部監査部門が作成した内部監査の計画を確認し、これに同意するとともに、定期及び随時に内部監査結果の報告を受け、業務監査の実施状況や結果、改善提案事項や対応状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、内部統制の整備と運用の状況について調査いたしました。
会計監査人との連携としては、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視および検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について、定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求めました。なお、会計監査人からは「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」を「監査に関する品質管理基準」等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
これらに基づき、監査等委員会は監査等委員でない取締役に対し、監査等委員会としての意見を表明しております。
〇:職務分担等による出席
□:各監査等委員による任意による出席
②内部監査の状況
内部監査は、代表取締役社長直轄の内部監査室(人員は室長を含む6名体制)が担当しており、当社が定める「内部監査規程」に基づき当社、子会社の業務運営及び管理体制の実態を調査し、諸法令、定款及び社内規程への準拠性を確かめ、業務の合理化、効率化、及び適正な遂行の促進に寄与しております。これらの内部監査は、監査計画に基づき実施しており、監査の結果については、都度代表取締役社長に報告するとともに、取締役会及び監査等委員会に報告しております。
③会計監査の状況
ⅰ.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
ⅱ.継続監査期間
4年間
ⅲ.業務を執行した公認会計士
沼田 敦士
奥田 久
ⅳ.監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に従事した監査補助者は、公認会計士5名及びその他15名であります。
ⅴ.監査法人の選定方針と理由
会計監査人選任・再任については、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」などを参考として、執行部門とも協議の上、専門性、独立性、品質管理体制、事業活動に対する理解度等を総合的に評価した上で選任しており、会計監査人の職務の執行に支障がある場合や、その他必要があると判断した場合には、監査等委員会において、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定しております。
具体的には、会計監査人が以下の各号のいずれかに該当し、かつ適宜に改善が見込まれないと判断したときは、監査等委員会の決議により当該会計監査人を解任又は不再任を目的とする議案を株主総会に付議いたします。
a. 会社法又は公認会計士法等の法令違反による懲戒処分や監督官庁の処分を受けた場合
b. 会社法第340条第1項各号に該当すると判断した場合
c. 会計監査人の監査の品質、品質管理、独立性、その他総合的能力等を勘案し、当社の監査を遂行するに不十分又は不適切であると判断した場合
d. その他必要があると判断した場合
ⅵ.監査等委員会による監査法人の評価
「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、会計監査人から適宜、監査計画・監査の実施状況・職務の遂行が適正に行われていることを確保するための体制・監査に関する品質管理基準等の報告を受け、検討し総合的に評価しております。
当連結会計年度における当社および連結子会社における非監査業務の内容は、内部研修業務、コンフォートレター作成業務等であります。
当社における非監査業務の内容は、税務コンサルティング業務等であります。
該当事項はありません。
会計監査人等に対する監査報酬の決定方針は策定しておりませんが、会計監査人等からの見積提案をもとに、監査計画、監査内容、監査日数、前事業年度までの実績等の要素を勘案して検討し、監査等委員会の同意を得て決定する手続きを実施しております。
「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画・監査の実施状況および報酬見積りの算定根拠などを確認し、検討した結果、監査品質を維持向上していくために合理的な水準であると判断し、会計監査人の報酬等について同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
①役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 賞与は、当事業年度に係る役員賞与引当金繰入額を記載しております。
2 非金銭報酬等として取締役に対して、業績連動型譲渡制限付株式報酬を交付しております。
②役員ごとの連結報酬等の総額等
(注)1 連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
2 賞与は、当事業年度に係る役員賞与引当金繰入額を記載しております。
③役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
ⅰ.報酬の目的
取締役の報酬は、固定報酬(現金報酬)と業績連動報酬(現金賞与・株式報酬)で構成されており、当社の持続的かつ中長期の企業価値向上を促し、健全なインセンティブとして機能させることを報酬の目的とし、当社の経営戦略に基づく、短期・中長期の業績の達成及び企業価値の向上に向けた取り組みとその成果に対して報酬を支払うこととしております。
ⅱ.報酬水準
報酬ベンチマーク企業群を設定した上で、現在だけでなく、将来の役員及びその候補者にとって魅力的であることを前提に、事業上・人材採用上の競合企業と比較して、優秀な人材を確保・維持できるだけの水準と構成を備えるものとしております。
ⅲ.報酬構成
報酬等の種類ごとの比率の目安は、業績連動報酬の割合が固定報酬の割合を上回り、業績連動報酬のうち、株式報酬の割合が現金賞与の割合を上回っております。
a.現金報酬
固定報酬額は、役位とその職責等に応じ役位とその職責等に応じ決定し、在任期間中に支払うものとしております。
b.現金賞与(短期インセンティブ報酬)
事業年度毎の短期的な業績目標の達成を意識した業績連動報酬であり、事業の成長性としての商品取扱高と収益性としての連結営業利益を報酬の支給判断基準として設定しております。また、具体的な支給額は単年度計画で定める業績目標の達成度及び役位とその職責等に応じて決定し、在任中に定期的に支払うものとしております。
c.株式報酬(中長期インセンティブ報酬)
中長期的な企業価値・株主価値の向上を重視した経営を推進するための業績連動報酬であり、譲渡制限付株式を交付し、譲渡制限解除割合は3事業年度の当社株価成長率(27社ほどのベンチマーク企業群の株価成長率と比較したもの)、連結営業利益及びESG評価スコアに応じて決定しております。原則として役位とその職責等に応じた株式数を3事業年度の初年度に一括交付するものとしております。
ⅳ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
指名・報酬諮問委員会が原案について決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
ⅴ.その他取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する重要な事項
株式報酬については、支給対象の取締役が、譲渡制限期間満了前に、当社の取締役会が正当と認める理由以外の理由により当社の取締役の地位を退任した場合その他当該取締役に一定の非違行為等の事由が生じた場合には、当社が、本割当株式の全部又は一部を当然に無償で取得する旨の条項、並びに譲渡制限解除割合の算定基礎となる数値に誤りがあった場合等一定の事由が発生していたことが判明し当社が相当と認めた場合には、支給対象の取締役から当社に対し、譲渡制限付株式の全部若しくは一部又はこれらに相当する金銭等を無償で返還させる条項を設定する。
④当社取締役及び監査等委員の年間報酬総額(上限金額)について
(単位:百万円)
※1 2017年6月27日開催の当社第19回定時株主総会においてご了承頂いております。
※2 2007年6月28日開催の当社第9回定時株主総会においてご了承頂いております。
※3 2023年6月28日開催の当社第25回定時株主総会においてご了承頂いております。
⑤取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、取締役の個人別の報酬額に関しては、社外取締役を中心とした指名・報酬諮問委員会で審議し、同委員会の答申を踏まえ取締役会決議により決定しております。
報酬委員会の構成及び活動状況は、以下のとおりです。
ⅰ.報酬委員会の構成
全ての監査等委員を除く独立社外取締役(但し、監査等委員を除く独立社外取締役が2名以下の場合は、全ての監査等委員を除く独立社外取締役及び監査等委員1名とする。)及び親会社からの派遣取締役1名並びに業務執行取締役1名の計5名で構成し、委員長は監査等委員を除く社外取締役としております。
報酬委員会の構成は次のとおりです。
ⅱ.報酬委員会の活動状況
第26期の当社の役員報酬の決定過程における報酬委員会の活動内容は、次のとおりです。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、投資株式について、もっぱら株式の価値の変動または配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)に区分しております。
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、持続的な成長と社会的価値、経済的価値を高めるため、経営戦略の一環として、また、取引先及び地域社会との良好な関係を構築し、事業の円滑な推進を図るため必要と判断する企業の株式を保有しています。
当社は、保有の意義が薄れたと考えられる政策保有株式については、できる限り速やかに処分・縮減をしていく基本方針のもと、取締役会において、毎期、個別の政策保有株式について、政策保有の意義を検証し、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資すると認められない株式がある場合は、適時・適切に売却します。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
c.特定投資株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
該当事項はありません。
該当事項はありません。