(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社はM&Aアドバイザリー事業の単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しております。

 

(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当第2四半期累計期間(自 2023年11月1日 至 2024年4月30日

                      (単位:千円)

 

M&Aアドバイザリー事業

M&A成約報酬

274,102

M&Aコンサルティング

32,070

顧客との契約から生じる収益

306,172

外部顧客への売上高

306,172

 

 

(1株当たり情報)

1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

当第2四半期累計期間

(自 2023年11月1日

 至 2024年4月30日)

1株当たり四半期純利益

6円94銭

(算定上の基礎)

 

四半期純利益(千円)

10,149

普通株主に帰属しない金額(千円)

普通株式に係る四半期純利益(千円)

10,149

普通株式の期中平均株式数(株)

1,462,109

 

 

潜在株式調整後1株当たり四半期純利益

6円62銭

(算定上の基礎)

 

四半期純利益調整額(千円)

普通株式増加額(株)

71,564

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前事業年度末から重要な変動があったものの概要

 

 

(重要な後発事象)

(ストック・オプション(新株予約権)の発行)

 当社は、2024年6月12日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社の従業員に対し、ストック・オプションとして新株予約権を発行することを下記のとおり決議いたしました。

 

Ⅰ.特に有利な条件により新株予約権を引き受ける者の募集をすることを必要とする理由

当社の業績向上と企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高めることを目的に、当社従業員に対し、金銭の払込みを要することなくストック・オプションとして新株予約権を無償で発行するものであります。付与基準といたしましては、付与時点において当社従業員であり、かつ2024年1月30日時点で当社に在籍していた者のうち、一部の者を対象とします。

 

Ⅱ.新株予約権の発行要項

(1)新株予約権の内容

新株予約権の目的である株式の種類及び各新株予約権の目的である株式の数

新株予約権の目的である株式の種類及び数新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整する。

 

調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率

 

また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は、合理的な範囲で付与株式数を調整することができる。なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

 

②発行する新株予約権の個数

215

 

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下、「終値」という。)の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。)又は割当日の前営業日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の取引日の終値)のいずれか高い金額とする。ただし、行使価額は以下の調整に服する。

 

ⅰ 割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

株式分割・株式併合の比率

 

 

ⅱ 割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

 

調整後

行使価額

調整前

行使価額

×

既発行株式数+

新規発行株式数×1株当たり払込金額

時価

既発行株式数+新規発行株式数 

 

 

なお、上記の算式に使用する「既発行株式数」は、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。

ⅲ さらに、上記のほか、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当て又は他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合等、行使価額の調整をすることが適切な場合は、かかる割当て又は配当等の条件等を勘案の上、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができる。

 

新株予約権を行使することができる期間

2026年6月13日から2034年5月30日までとする。

 

新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金及び資本準備金に関する事項

ⅰ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

ⅱ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記ⅰ記載の資本金等増加限度額から上記ⅰに定める増加する資本金の額を減じた額とする。

 

新株予約権の行使の条件

ⅰ 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社の取締役、監査役又は従業員の地位、あるいは当社と何らかの業務契約を締結していることを要するものとする。但し、当社取締役会議で個別に決議した場合はこの限りではないものとする。

ⅱ 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。

ⅲ 当社株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場していることを条件とする。

 

新株予約権の取得条項

以下のⅰ、ⅱ、ⅲ、ⅳ、ⅴ又はⅵの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)若しくはⅶの場合は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

ⅰ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

ⅱ 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案

ⅲ 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案

ⅳ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

ⅴ 新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

ⅵ 当期純損失を計上する計算書類(当社第5期事業年度に係るものに限る。)の承認議案

ⅶ 新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権を行使することができなくなった場合

 

⑧組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。

ⅰ 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

ⅱ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

ⅲ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記①に準じて決定する。

ⅳ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記③で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込金額に上記ⅲに従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

ⅴ 新株予約権を行使することができる期間

上記④に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記④に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

ⅵ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記⑤に準じて決定する。

ⅶ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

ⅷ 新株予約権の取得条項

上記⑦に準じて決定する。

ⅸ その他の新株予約権の行使の条件

本発行要項に準じて決定する。

 

譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。

 

新株予約権の行使により発生する端数の取扱い

新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。

 

新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項

当社は、新株予約権に係る新株予約権証券を発行しないものとする。

 

(2)新株予約権の払込金額

金銭の払込みを要しないものとする。

 

(3)新株予約権の割当日

2024年6月13