第1 【公開買付要項】

 

1 【買付け等をする上場株券等の種類】

普通株式

 

2 【買付け等の目的】

当社グループ(当社及び当社の連結子会社3社)は、中長期的な競争力の強化と成長力の維持を可能とする投資を最優先事項と捉えております。そのため、内部留保金並びにフリー・キャッシュ・フローにつきましては、新規事業向けを中心とした投資に充当し、さらなる成長を図っております。一方で、株主の皆様に対してはその投資によって得られた成果、つまり連結業績に連動した利益配分を行っていくこととし、具体的には連結配当性向50%を目処に配当を行う方針です。2021年2月期においては、新型コロナウイルス感染症拡大に起因する市況の悪化から親会社株主に帰属する当期純損失を計上したことを踏まえ、無配といたしましたが、黒字転換を達成した2022年2月期以降復配しております。また、2024年2月期につきましては、上記の配当方針に基づく1株当たり3円の期末配当に加え、創業50周年記念配当として1株当たり2円の配当を実施する予定であり、年間配当金額は1株当たり5円となる予定です(詳細につきましては、当社が2023年12月25日付で公表した「営業外費用の計上並びに2024年2月期通期連結業績予想の修正及び配当予想の修正(50周年記念配当)に関するお知らせ」をご参照ください。)。

また、当社は、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下「会社法」といいます。)第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、市場取引等による自己株式の取得を取締役会の権限とすることにより、資本効率の向上を図るとともに将来の経営環境の変化に対応する機動的な資本政策を遂行することを目的とするものであります。これまでも、株主の皆様に対する利益還元のさらなる充実を図るため、以下のとおり、当社普通株式を取得しております。

 

決議日

累計取得期間

累計取得株式数

累計取得価額の総額

2008年8月18日開催

取締役会

2008年9月1日~

2008年11月14日

1,000,000株

89,061,800円

2011年10月12日開催

取締役会

2011年10月13日~

2011年12月8日

1,700,000株

129,949,300円

2012年4月10日開催

取締役会

2012年4月11日~

2012年5月11日

1,513,600株

199,995,300円

2012年10月10日開催

取締役会

2012年10月11日~

2013年1月11日

530,100株

99,987,800円

2013年4月9日開催

取締役会

2013年4月10日~

2013年6月7日

700,000株

187,989,700円

2014年4月8日開催

取締役会

2014年4月9日~

2014年6月6日

700,000株

174,539,900円

2015年4月14日開催

取締役会

2015年4月15日~

2015年6月15日

700,000株

213,369,800円

2016年4月12日開催

取締役会

2016年4月13日~

2016年6月15日

700,000株

162,805,000円

2017年4月11日開催

取締役会

2017年4月12日~

2017年6月13日

700,000株

161,213,800円

2022年4月14日開催

取締役会

2022年4月15日~

2022年6月16日

700,000株

96,957,100円

2023年4月13日開催

取締役会

2023年4月14日~

2023年6月12日

676,300株

99,987,400円

 

 

 

このような状況の下、2023年10月4日に、当社の主要株主であり筆頭株主でもある当社の創業者の満井義政氏(以下「応募予定株主」といいます。)より、その所有する当社普通株式のすべてである6,727,400株(所有割合(注1):26.89%。以下「応募意向株式」といいます。)を、現金化を目的として売却する意向がある旨の連絡を受けました。

(注1) 「所有割合」とは、当社が2023年10月12日に提出した「2024年2月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」(以下「2024年2月期第2四半期決算短信」といいます。)に記載された2023年8月31日現在の当社の発行済株式総数(30,837,249株)から、同日現在の当社が所有する自己株式数(5,820,367株。なお、自己株式数には株式給付信託が同日現在所有する当社普通株式数759,000株を含めております。)を控除した株式数(25,016,882株)に対する割合(小数点以下第三位を四捨五入。以下所有割合の計算において同じとします。)をいいます。

 

これを受け、当社は、応募予定株主の意向を勘案した当社普通株式の円滑な売却機会の設定を企図しつつ、同時に、まとまった数量の当社普通株式が市場で短期間に断続的に売却された場合における当社普通株式の市場価格に与える影響並びに当社の資本効率向上及び株主の皆様への利益還元を図る観点を総合的に考慮し、応募意向株式を自己株式として取得することについての具体的な検討を開始いたしました。

その結果、2023年10月上旬、当社が応募意向株式を自己株式として取得することは、将来の経営環境の変化に対する機動的な資本政策の遂行に寄与し、また、当社の資本効率向上及び株主の皆様に対する利益還元に繋がると考えるに至りました。そのうえで、自己株式の具体的な取得方法については、①株主間の平等性、②取引の透明性、③市場価格から一定のディスカウントを行った価格での当社普通株式の買付けが可能であることにより、当該ディスカウントを行った価格で買付けを行った場合には、応募意向株式の売却の確実性が高まり、また、当社資産の社外流出の抑制に繋がること、及び④応募予定株主以外の株主の皆様にも一定の検討期間を提供したうえで市場価格の動向を踏まえて応募する機会を確保すること等を考慮し、十分に検討を重ねた結果、2023年10月中旬、公開買付けの手法が適切であると判断いたしました。なお、本公開買付けにおける買付け等の価格(以下「本公開買付価格」といいます。)の算定に際しては、当社普通株式が金融商品取引所に上場されていること、上場会社の行う自己株式の取得が、市場の需給関係に基づいて形成される株価水準に即した機動的な買付けができることから金融商品取引所を通じた市場買付けによって行われることが多いと考えられること等を勘案したうえ、基準の明確性及び客観性を重視し、当社普通株式の市場価格を基礎とすべきであると考えました。そのうえで、本公開買付けに応募せず当社普通株式を引き続き所有する株主の皆様の利益を尊重する観点から、資産の社外流出を可能な限り抑えるべく、当社普通株式の市場価格に一定のディスカウントを行った価格で買い付けることが望ましいと判断いたしました。このような考えに基づき、当社は、2023年10月19日に、応募予定株主に対し、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)スタンダード市場における当社普通株式の市場価格に対して一定程度ディスカウントを行った価格で公開買付けを実施した場合の応募について提案したところ、同日、応募予定株主より、具体的な本公開買付価格について提案をしてほしい旨の回答を受けました。

 

これを受けて、当社は、本公開買付けの具体的な条件について検討を開始することとし、上記のとおり、本公開買付けに応募せず当社普通株式を引き続き所有する株主の皆様の利益を尊重する観点から、資産の社外流出を可能な限り抑えることが望ましいとの考えに基づき、2023年11月上旬に、本公開買付価格については、2023年10月1日から2023年10月31日までの当社普通株式の終値が137円から148円の範囲で推移しており、当該市場価格の水準から相当程度のディスカウントを行った価格とすることが望ましく、また同時に、当社普通株式の過去5年間の市場価格の推移に照らし、今後も当社普通株式の市場価格が本公開買付価格を下回る可能性の低い水準の価格とすることが望ましいと考えた結果、本公開買付価格を100円として提案することが適切であると判断いたしました。なお、提案価格の100円は2023年10月1日から2023年10月31日までの当社普通株式の終値の単純平均値142円(円未満を四捨五入。以下、終値の単純平均値の計算において同じとします。)から約30%の水準をディスカウントした金額になります。その後、当社は、念のため2023年11月における当社普通株式の市場価格の推移を考慮して提案価格を最終決定することといたしましたが、2023年11月1日から2023年11月30日までの当社普通株式の終値が133円から141円の範囲で推移し、極端な市場価格の変動も見受けられなかったことから、当社は、2023年11月30日、応募予定株主に対し、本公開買付けについて決議する当社取締役会決議日(2023年12月25日)の前営業日である2023年12月22日までに、当社普通株式の市場価格が大幅に下落するなどの特段の事情がないことを前提として、本公開買付価格を100円とすることを打診いたしました。その後、当社は、2023年12月8日、応募予定株主より、本公開買付価格を100円とすることについては応諾可能であり、当社が上記の買付価格にて本公開買付けの実施を決議した場合には、応募意向株式のすべてについて、本公開買付けに応募する意向である旨の回答を受けました。

併せて、当社は、本公開買付けが当社普通株式の市場価格からディスカウントを行った価格で実施されるものであるため、応募予定株主以外の当社の株主の皆様からの積極的な応募は想定していないものの、上記のとおり、本公開買付けの実施は、応募予定株主以外の株主の皆様にも一定の検討期間を提供したうえで市場価格の動向を踏まえて応募する機会が確保されている公開買付けの方法が適切であるという考えを背景としていることから、本公開買付けにおける買付予定数としては、応募意向株式に一定の株式数を加えた株式数とすることが妥当であると考えました。そして、2022年1月1日から2023年11月30日までに決済が完了した、ディスカウント価格を用いて実施された自己株式の公開買付けの事例のうち、特定の株主からの応募が予定されている株式数より一定程度上乗せした株式数を買付予定数として設定している事例23件を参照したところ、10%程度(8%から12%)を上乗せしている事例が17件と最多であったことを踏まえ、応募意向株式数に約11%を上乗せした7,500,000株(所有割合:29.98%)をもって、本公開買付けの買付予定数として設定することといたしました。

 

なお、本公開買付けに応募された株券等(以下「応募株券等」といいます。)の総数が買付予定数を上回った場合にはあん分比例の方式による買付け等となり、応募意向株式の一部は買い付けられないこととなりますが、このように本公開買付けに応募したものの当社が取得することができなかった応募意向株式については、応募予定株主より、具体的な時期・方法は未定であるものの、将来的に売却することを検討する旨の説明を受けております。

 

また、当社は、本公開買付けの買付け等に要する資金については、その全額を自己資金により充当する予定です。なお、2024年2月期第2四半期決算短信に記載された2023年8月31日現在における当社連結ベースの手元流動性(現金及び預金。以下手元流動性の計算において同じとします。)は2,928百万円(手元流動性比率は8.0ヶ月)(注2)であり、本公開買付けの買付け等に要する資金(814百万円)に充当した後も、手元流動性は2,114百万円(手元流動性比率は5.8ヶ月)(注3)になると見込まれることから、当社の手元流動性は十分に確保でき、さらに、今後の事業から生み出されるキャッシュ・フローも一定程度蓄積されることが見込まれるため、当社の財務健全性及び安全性は今後も維持できるものと考えております。

(注2) 2024年2月期第2四半期決算短信に記載された2023年8月31日現在における当社の連結ベースの手元流動性を、2024年2月期第2四半期決算短信から計算される月商(2024年2月期第2四半期連結累計期間売上高を6ヶ月で除した数)により除した値(小数点以下第二位を四捨五入)をいいます。

 

(注3) 2024年2月期第2四半期決算短信に記載された2023年8月31日現在における当社の連結ベースの手元流動性から本公開買付けの買付け等に要する資金を減じた値を、2024年2月期第2四半期決算短信から計算される月商(2024年2月期第2四半期連結累計期間売上高を6ヶ月で除した数)により除した値(小数点以下第二位を四捨五入)をいいます。

 

以上の検討及び協議を踏まえ、当社は、2023年12月22日の東京証券取引所スタンダード市場における当社普通株式の終値が135円であり、本公開買付価格を100円とした場合のディスカウント率が25.93%(小数点以下第三位を四捨五入。以下、ディスカウント率の計算において同じとします。)となり、資産の社外流出を可能な限り抑えて株主の皆様の利益を尊重するという観点に照らして十分に合理性のある価格であると判断し、2023年12月25日開催の取締役会において、①会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条第1項及び当社定款の規定に基づき、自己株式の取得を行うこと、及びその具体的な取得方法として本公開買付けを行うこと、②本公開買付価格を100円とすること、並びに③本公開買付けにおける買付予定数については、応募意向株式数6,727,400株に約11%の上乗せをした7,500,000株(所有割合:29.98%)とすることを決議いたしました。

なお、応募予定株主は、本書提出日現在、当社の主要株主である筆頭株主ですが、本公開買付けにおいて応募意向株式をすべて買い付けた場合は、応募予定株主は当社の主要株主及び主要株主である筆頭株主に該当しないこととなる見込みです。

 

なお、本公開買付けにより取得した自己株式の処分等の方針については、現時点では未定です。

 

3 【株主総会又は取締役会の決議等の内容等】

(1) 【発行済株式の総数】

30,837,249株(2023年12月26日現在)

 

(2) 【株主総会における決議内容】

 

種類

総数(株)

取得価額の総額(円)

 

 

(3) 【取締役会における決議内容】

 

種類

総数(株)

取得価額の総額(円)

普通株式

7,500,100

750,010,000

 

(注) 取得する株式の総数の発行済株式の総数に占める割合は、24.32%であります(小数点以下第三位を四捨五入)。

 

(4) 【その他( ― )】

 

種類

総数(株)

取得価額の総額(円)

 

 

(5) 【上記の決議に基づいて既に取得した自己の株式に係る上場株券等】

 

種類

総数(株)

取得価額の総額(円)

 

 

 

4 【買付け等の期間、買付け等の価格、算定の基礎及び買付予定の上場株券等の数】

(1) 【買付け等の期間】

 

買付け等の期間

2023年12月26日(火曜日)から2024年1月29日(月曜日)まで(20営業日)

公告日

2023年12月26日(火曜日)

公告掲載新聞名

電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。

電子公告アドレス

(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)

 

 

(2) 【買付け等の価格等】

 

上場株券等の種類

買付け等の価格

普通株式

1株につき金100円

算定の基礎

当社は、本公開買付価格の算定に際しては、当社普通株式が金融商品取引所に上場されていること、上場会社の行う自己株式の取得が、市場の需給関係に基づいて形成される株価水準に即した機動的な買付けができることから金融商品取引所を通じた市場買付けによって行われることが多いと考えられること等を勘案したうえ、基準の明確性及び客観性を重視し、当社普通株式の市場価格を基礎とすべきであると考えました。そのうえで、本公開買付けに応募せず当社普通株式を引き続き所有する株主の皆様の利益を尊重する観点から、資産の社外流出を可能な限り抑えるべく、当社普通株式の市場価格に一定のディスカウントを行った価格で買い付けることが望ましいと判断いたしました。このような考えに基づき、当社は、2023年10月19日に、応募予定株主に対し、東京証券取引所スタンダード市場における当社普通株式の市場価格に対して一定程度ディスカウントを行った価格で公開買付けを実施した場合の応募について提案したところ、同日、応募予定株主より、具体的な本公開買付価格について提案をしてほしい旨の回答を受けました。

これを受けて、当社は、本公開買付けの具体的な条件について検討を開始することとし、上記のとおり、本公開買付けに応募せず当社普通株式を引き続き所有する株主の皆様の利益を尊重する観点から、資産の社外流出を可能な限り抑えることが望ましいとの考えに基づき、2023年11月上旬に、本公開買付価格については、2023年10月1日から2023年10月31日までの当社普通株式の終値が137円から148円の範囲で推移しており、当該市場価格の水準から相当程度のディスカウントを行った価格とすることが望ましく、また同時に、当社普通株式の過去5年間の市場価格の推移に照らし、今後も当社普通株式の市場価格が本公開買付価格を下回る可能性の低い水準の価格とすることが望ましいと考えた結果、本公開買付価格を100円として提案することが適切であると判断いたしました。なお、提案価格の100円は2023年10月1日から2023年10月31日までの当社普通株式の終値の単純平均値142円から約30%の水準をディスカウントした金額になります。その後、当社は、念のため2023年11月における当社普通株式の市場価格の推移を考慮して提案価格を最終決定することといたしましたが、2023年11月1日から2023年11月30日までの当社普通株式の終値が133円から141円の範囲で推移し、極端な市場価格の変動も見受けられなかったことから、当社は、2023年11月30日、応募予定株主に対し、本公開買付けについて決議する当社取締役会決議日(2023年12月25日)の前営業日である2023年12月22日までに、当社普通株式の市場価格が大幅に下落するなどの特段の事情がないことを前提として、本公開買付価格を100円とすることを打診いたしました。その後、当社は、2023年12月8日、応募予定株主より、本公開買付価格を100円とすることについては応諾可能であり、当社が上記の買付価格にて本公開買付けの実施を決議した場合には、応募意向株式のすべてについて、本公開買付けに応募する意向である旨の回答を受けました。

 

 

 

併せて、当社は、本公開買付けが当社普通株式の市場価格からディスカウントを行った価格で実施されるものであるため、応募予定株主以外の当社の株主の皆様からの積極的な応募は想定していないものの、上記のとおり、本公開買付けの実施は、応募予定株主以外の株主の皆様にも一定の検討期間を提供したうえで市場価格の動向を踏まえて応募する機会が確保されている公開買付けの方法が適切であるという考えを背景としていることから、本公開買付けにおける買付予定数としては、応募意向株式に一定の株式数を加えた株式数とすることが妥当であると考えました。そして、2022年1月1日から2023年11月30日までに決済が完了した、ディスカウント価格を用いて実施された自己株式の公開買付けの事例のうち、特定の株主からの応募が予定されている株式数より一定程度上乗せした株式数を買付予定数として設定している事例23件を参照したところ、10%程度(8%から12%)を上乗せしている事例が17件と最多であったことを踏まえ、応募意向株式数に約11%を上乗せした7,500,000株(所有割合:29.98%)をもって、本公開買付けの買付予定数として設定することといたしました。

以上の検討及び協議を踏まえ、当社は、2023年12月22日の東京証券取引所スタンダード市場における当社普通株式の終値が135円であり、本公開買付価格を100円とした場合のディスカウント率が25.93%となり、資産の社外流出を可能な限り抑えて株主の皆様の利益を尊重するという観点に照らして十分に合理性のある価格であると判断し、2023年12月25日開催の取締役会において、①会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条第1項及び当社定款の規定に基づき、自己株式の取得を行うこと、及びその具体的な取得方法として本公開買付けを行うこと、②本公開買付価格を100円とすること、並びに③本公開買付けにおける買付予定数については、応募意向株式数6,727,400株に約11%の上乗せをした7,500,000株(所有割合:29.98%)とすることを決議いたしました。

なお、本公開買付価格である100円は、本公開買付けの実施に係る取締役会決議日の前営業日である2023年12月22日の東京証券取引所スタンダード市場における当社普通株式の終値135円から25.93%、同日までの過去1ヶ月間の当社普通株式の終値の単純平均値136円から26.47%、同日までの過去3ヶ月間の当社普通株式の終値の単純平均値139円から28.06%をそれぞれディスカウントした価格となります。また、本公開買付価格である100円は、本書提出日の前営業日である2023年12月25日の東京証券取引所スタンダード市場における当社普通株式の終値136円から26.47%をディスカウントした価格となります。

また、当社は、2023年4月13日開催の取締役会の決議に基づき、2023年4月14日から2023年6月12日までの期間に676,300株を99,987,400円で、東京証券取引所における市場買付けの方法により取得しており、取得価格の単純平均値は148円(円未満を四捨五入)となります。当該取得価格の単純平均値148円と本公開買付価格100円との間には48円の差異が生じておりますが、これは、当該取得価格の単純平均値が、各取得日の市場価格によって決定されているのに対して、本公開買付価格は、本公開買付けの実施に係る取締役会開催日の前営業日である2023年12月22日の東京証券取引所スタンダード市場における当社普通株式の終値135円から25.93%をディスカウントした価格となっているところ、当該終値と市場買付けの方法による取得価格の単純平均値148円との間に13円の差異が生じていることによります。

 

 

算定の経緯

当社は、本公開買付価格の算定に際しては、当社普通株式が金融商品取引所に上場されていること、上場会社の行う自己株式の取得が、市場の需給関係に基づいて形成される株価水準に即した機動的な買付けができることから金融商品取引所を通じた市場買付けによって行われることが多いと考えられること等を勘案したうえ、基準の明確性及び客観性を重視し、当社普通株式の市場価格を基礎とすべきであると考えました。そのうえで、本公開買付けに応募せず当社普通株式を引き続き所有する株主の皆様の利益を尊重する観点から、資産の社外流出を可能な限り抑えるべく、当社普通株式の市場価格に一定のディスカウントを行った価格で買い付けることが望ましいと判断いたしました。このような考えに基づき、当社は、2023年10月19日に、応募予定株主に対し、東京証券取引所スタンダード市場における当社普通株式の市場価格に対して一定程度ディスカウントを行った価格で公開買付けを実施した場合の応募について提案したところ、同日、応募予定株主より、具体的な本公開買付価格について提案をしてほしい旨の回答を受けました。

これを受けて、当社は、本公開買付けの具体的な条件について検討を開始することとし、上記のとおり、本公開買付けに応募せず当社普通株式を引き続き所有する株主の皆様の利益を尊重する観点から、資産の社外流出を可能な限り抑えることが望ましいとの考えに基づき、2023年11月上旬に、本公開買付価格については、2023年10月1日から2023年10月31日までの当社普通株式の終値が137円から148円の範囲で推移しており、当該市場価格の水準から相当程度のディスカウントを行った価格とすることが望ましく、また同時に、当社普通株式の過去5年間の市場価格の推移に照らし、今後も当社普通株式の市場価格が本公開買付価格を下回る可能性の低い水準の価格とすることが望ましいと考えた結果、本公開買付価格を100円として提案することが適切であると判断いたしました。なお、提案価格の100円は2023年10月1日から2023年10月31日までの当社普通株式の終値の単純平均値142円から約30%の水準をディスカウントした金額になります。その後、当社は、念のため2023年11月における当社普通株式の市場価格の推移を考慮して提案価格を最終決定することといたしましたが、2023年11月1日から2023年11月30日までの当社普通株式の終値が133円から141円の範囲で推移し、極端な市場価格の変動も見受けられなかったことから、当社は、2023年11月30日、応募予定株主に対し、本公開買付けについて決議する当社取締役会決議日(2023年12月25日)の前営業日である2023年12月22日までに、当社普通株式の市場価格が大幅に下落するなどの特段の事情がないことを前提として、本公開買付価格を100円とすることを打診いたしました。その後、当社は、2023年12月8日、応募予定株主より、本公開買付価格を100円とすることについては応諾可能であり、当社が上記の買付価格にて本公開買付けの実施を決議した場合には、応募意向株式のすべてについて、本公開買付けに応募する意向である旨の回答を受けました。

併せて、当社は、本公開買付けが当社普通株式の市場価格からディスカウントを行った価格で実施されるものであるため、応募予定株主以外の当社の株主の皆様からの積極的な応募は想定していないものの、上記のとおり、本公開買付けの実施は、応募予定株主以外の株主の皆様にも一定の検討期間を提供したうえで市場価格の動向を踏まえて応募する機会が確保されている公開買付けの方法が適切であるという考えを背景としていることから、本公開買付けにおける買付予定数としては、応募意向株式に一定の株式数を加えた株式数とすることが妥当であると考えました。そして、2022年1月1日から2023年11月30日までに決済が完了した、ディスカウント価格を用いて実施された自己株式の公開買付けの事例のうち、特定の株主からの応募が予定されている株式数より一定程度上乗せした株式数を買付予定数として設定している事例23件を参照したところ、10%程度(8%から12%)を上乗せしている事例が17件と最多であったことを踏まえ、応募意向株式数に約11%を上乗せした7,500,000株(所有割合:29.98%)をもって、本公開買付けの買付予定数として設定することといたしました。

 

 

 

以上の検討及び協議を踏まえ、当社は、2023年12月22日の東京証券取引所スタンダード市場における当社普通株式の終値が135円であり、本公開買付価格を100円とした場合のディスカウント率が25.93%となり、資産の社外流出を可能な限り抑えて株主の皆様の利益を尊重するという観点に照らして十分に合理性のある価格であると判断し、2023年12月25日開催の取締役会において、①会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条第1項及び当社定款の規定に基づき、自己株式の取得を行うこと、及びその具体的な取得方法として本公開買付けを行うこと、②本公開買付価格を100円とすること、並びに③本公開買付けにおける買付予定数については、応募意向株式数6,727,400株に約11%の上乗せをした7,500,000株(所有割合:29.98%)とすることを決議いたしました。

 

 

(3) 【買付予定の上場株券等の数】

 

上場株券等の種類

買付予定数

超過予定数

普通株式

7,500,000(株)

―(株)

7,500,000(株)

合計

7,500,000(株)

―(株)

7,500,000(株)

 

(注1) 本公開買付けにおいて、応募株券等の総数が買付予定数(7,500,000株)を超えない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行います。応募株券等の総数が買付予定数(7,500,000株)を超える場合は、その超える部分の全部又は一部の買付け等は行わないものとし、法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の13第5項及び府令第21条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います。

(注2) 単元未満株式についても、本公開買付けの対象としております。なお、会社法に従って株主による単元未満株式買取請求権が行使された場合は、当社は法令の手続に従い買付け等の期間(以下「公開買付期間」といいます。)中に自己の株式を買い取ることがあります。

 

5 【上場株券等の取得に関する許可等】

該当事項はありません。

 

6 【応募及び契約の解除の方法】

(1) 【応募の方法】

① 公開買付代理人

野村證券株式会社       東京都中央区日本橋一丁目13番1号

 

② 本公開買付けに係る株券等の買付け等の申込みに対する承諾又は売付け等の申込みをする方(以下「応募株主等」といいます。)は、公開買付代理人の本店又は全国各支店において、所定の「公開買付応募申込書」に所要事項を記載のうえ、公開買付期間末日の15時30分までに応募してください。応募の際には、ご印鑑、マイナンバー(個人番号)又は法人番号、本人確認書類等が必要になる場合があります。(注1)

なお、本公開買付けにおいてオンラインサービス(公開買付代理人に口座をお持ちのお客様専用のオンラインサービス)を経由した応募の受付は行われません。

 

③ 株券等の応募の受付にあたっては、応募株主等が公開買付代理人に設定した応募株主等名義の口座(以下「応募株主等口座」といいます。)に、応募する予定の株券等が記録されている必要があります。そのため、応募する予定の株券等が、公開買付代理人以外の金融商品取引業者等に設定された口座に記録されている場合(当社の特別口座の口座管理機関である三井住友信託銀行株式会社に設定された特別口座に記録されている場合を含みます。)は、応募に先立ち、応募株主等口座への振替手続きを完了していただく必要があります。

 

 

④ 本公開買付けにおいては、公開買付代理人以外の金融商品取引業者を経由した応募の受付は行われません。

 

⑤ 外国の居住者であり、公開買付代理人にお取引可能な口座をお持ちでない株主等(法人株主等を含みます。以下「外国人株主等」といいます。)の場合、日本国内の常任代理人を通じて応募してください。なお、外国人株主等のうち、適用ある租税条約に基づき、後述のみなし配当金額に対する所得税の軽減又は免除を受けることを希望する株主は、応募の際に、公開買付応募申込書と共に租税条約に関する届出書を公開買付代理人にご提出ください。(注2)

 

⑥ 個人株主が本公開買付けに応募した場合の税務上の取扱いは次のとおりです。(注2)

(イ) 応募株主等が居住者及び国内に恒久的施設を有する非居住者の場合

本公開買付けに応募して交付を受ける金銭の額が、当社の資本金等の額のうちその交付の基因となった株式に対応する部分の金額を超過するとき(1株当たりの買付価格が当社の1株当たりの資本金等の額を上回る場合)は、当該超過部分の金額については、配当とみなして課税されます。また、本公開買付けに応募して交付を受ける金銭の額から、配当とみなされる金額を除いた部分の金額については株式等の譲渡収入となります。なお、配当とみなされる金額がない場合(1株当たりの買付価格が当社の1株当たりの資本金等の額以下の場合)には交付を受ける金銭の額のすべてが譲渡収入となります。

配当とみなされる金額については、20.315%(所得税及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」(平成23年法律第117号。その後の改正を含みます。)に基づく復興特別所得税(以下「復興特別所得税」といいます。)15.315%、住民税5%)の額が源泉徴収されます(国内に恒久的施設を有する非居住者にあっては、住民税5%は特別徴収されません。)。ただし、租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号。その後の改正を含みます。)第4条の6の2第38項に規定する大口株主等(以下「大口株主等」といいます。)に該当する場合には、20.42%(所得税及び復興特別所得税のみ)の額が源泉徴収されます。また、配当とみなされる金額の支払いを受ける応募株主等と、その応募株主等を判定の基礎となる株主とした場合に法人税法上の同族会社に該当する法人の保有割合とを合算し、その発行済株式等の総数に占める割合が100分の3以上となるときは、かかる配当とみなされる金額は、総合課税の対象となります。

譲渡収入から当該株式に係る取得費を控除した金額については、原則として、申告分離課税の適用対象となります。

なお、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。その後の改正を含みます。)第37条の14(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)に規定する非課税口座(以下「非課税口座」といいます。)の株式等について本公開買付けに応募する場合、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等が野村證券株式会社であるときは、本公開買付けによる譲渡所得等については、原則として、非課税とされます。なお、当該非課税口座が野村證券株式会社以外の金融商品取引業者等において開設されている場合には、上記の取扱いと異なる場合があります。

 

(ロ) 応募株主等が国内に恒久的施設を有しない非居住者の場合

配当とみなされる金額について、15.315%(所得税及び復興特別所得税のみ)の額が源泉徴収されます。なお、大口株主等に該当する場合には、20.42%(所得税及び復興特別所得税のみ)の額が源泉徴収されます。また、当該譲渡により生じる所得については、原則として、課税されません。

 

 

⑦ 法人株主が本公開買付けに応募して交付を受ける金銭の額が、当社の資本金等の額のうちその交付の基因となった株式に対応する部分の金額を超過するときは、当該超過部分の金額については、配当とみなされます。配当とみなされた部分について、原則として15.315%(所得税及び復興特別所得税のみ)の額が源泉徴収されます。

なお、その配当等の支払に係る基準日において、当社の発行済株式等の総数の3分の1超を直接に保有する応募株主等(国内に本店又は主たる事務所を有する法人(内国法人)に限ります。)が、当社から支払いを受ける配当とみなされる金額については、所得税及び復興特別所得税が課されないものとされ、源泉徴収は行われないこととなります。(注2)

 

⑧ 応募株券等の全部又は一部の買付け等が行われないこととなった場合、買付け等の行われなかった株券等は応募株主等に返還されます。

 

(注1) ご印鑑、マイナンバー(個人番号)又は法人番号、本人確認書類等について

公開買付代理人である野村證券株式会社に新規に口座を開設する場合、ご印鑑が必要となるほか、マイナンバー(個人番号)又は法人番号及び本人確認書類等が必要になります。また、既に口座を有している場合であっても、住所変更、取引店変更、税務に係る手続き等の都度、マイナンバー(個人番号)又は法人番号及び本人確認書類等が必要な場合があります。なお、マイナンバー(個人番号)を確認するために提出する書類により、必要となる本人確認書類が異なります。マイナンバー(個人番号)又は法人番号を確認するための書類及び本人確認書類の詳細につきましては、公開買付代理人にお尋ねください。

 

・ 個人の場合

マイナンバー(個人番号)提供時の必要書類

マイナンバー(個人番号)の提供に際しては、所定の「マイナンバー提供書」のほか、[1] マイナンバー(個人番号)を確認するための書類と、[2] 本人確認書類が必要です。

※申込書に記載された氏名・住所・生年月日のすべてが確認できるものをご準備ください。

※野村證券株式会社の受付日時点で、有効期限の定めのあるものは有効期限内のもの、有効期限の定めのないものは6ヶ月以内に作成されたものに限ります(「通知カード」は、発行日から6ヶ月以降も有効です。)。

※野村證券株式会社の店舗でお手続きをされる場合は、原本をご提示ください(本人確認書類のコピーをとらせていただく場合があります。)。

※コピーの場合は、あらためて原本の提示をお願いする場合があります。

※野村證券株式会社より本人確認書類の記載住所に口座開設のご案内を簡易書留(転送不要)でお届けし、ご本人様の確認をさせていただく場合があります。

※新規口座開設、住所変更等の各種手続きに係る本人確認書類を提出いただく場合、口座名義人様の本人確認書類に限りマイナンバー(個人番号)の提供に必要な書類を兼ねることができます(同じものを2枚以上提出いただく必要はありません。)。

 

 

[1] マイナンバー(個人番号)を確認するための書類

個人番号カード、通知カード、マイナンバー(個人番号)の記載された住民票の写し、マイナンバー(個人番号)の記載された住民票記載事項証明書、のいずれか1点が必要です。

[2] 本人確認書類

マイナンバー(個人番号)を

確認するための書類

必要な本人確認書類

個人番号カード

不要

通知カード

※現在の氏名・住所が記載されていない「通知カード」はご利用いただけません。

[A]のいずれか1点、

又は[B]のうち2点

マイナンバー(個人番号)の記載された

住民票の写し

[A]又は[B]のうち、

「住民票の写し」「住民票記載事項証明書」以外の1点

マイナンバー(個人番号)の記載された

住民票記載事項証明書

 

[A] 顔写真付の本人確認書類

・有効期間内の原本のコピーの提出が必要

旅券(パスポート)、運転免許証、運転経歴証明書、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書

※2020年2月4日以降に申請した「旅券(パスポート)」は「所持人記入欄」がないため、1点のみではご利用いただけません。その他の本人確認書類とあわせてご提出ください。

 

[B] 顔写真のない本人確認書類

・発行から6ヶ月以内の原本又はコピーの提出が必要

住民票の写し、住民票の記載事項証明書、印鑑登録証明書

・有効期間内の原本のコピーの提出が必要

健康保険証(各種)、国民年金手帳(氏名・住所・生年月日の記載があるもの)、福祉手帳(各種)

 

・ 法人の場合

登記事項証明書、官公庁から発行された書類等の本人確認書類が必要となる場合があります。

※本人特定事項  ①名称  ②本店又は主たる事務所の所在地

※法人自体の本人確認に加え、代表者又は代理人・取引担当者個人(契約締結の任に当たる者)の本人確認が必要となります。

法人番号の提供に際しては、法人番号を確認するための書類として、「国税庁 法人番号公表サイト」で検索した結果画面を印刷したもの又は「法人番号指定通知書」のコピーが必要となる場合があります。また、所定の「法人番号提供書」が必要となる場合があります。

 

・ 外国人(居住者を除きます。)、外国に本店又は主たる事務所を有する法人の場合

日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、居住者の本人確認書類に準じるもの等の本人確認書類が必要になります。

 

(注2) 税務上の具体的なご質問等は税理士等の専門家にご相談いただき、ご自身でご判断いただきますようお願いします。

 

 

(2) 【契約の解除の方法】

応募株主等は、公開買付期間中においては、いつでも本公開買付けに係る契約を解除することができます。契約の解除をする場合は、公開買付期間末日の15時30分までに下記に指定する者の応募の受付を行った本店又は全国各支店に、本公開買付けに係る契約の解除を行う旨の書面(以下「解除書面」といいます。)を交付又は送付してください。ただし、送付の場合は、解除書面が公開買付期間末日の15時30分までに到達することを条件とします。

 

解除書面を受領する権限を有する者   野村證券株式会社

                   東京都中央区日本橋一丁目13番1号

                   (その他の野村證券株式会社全国各支店)

 

(3) 【上場株券等の返還方法】

応募株主等が上記「(2) 契約の解除の方法」に記載の方法により本公開買付けに係る契約の解除を申し出た場合には、解除手続き終了後速やかに、下記「8 決済の方法」の「(4) 上場株券等の返還方法」に記載の方法により応募株券等を返還します。

 

(4) 【上場株券等の保管及び返還を行う金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地】

野村證券株式会社  東京都中央区日本橋一丁目13番1号

 

7 【買付け等に要する資金】

(1) 【買付け等に要する資金】

 

買付代金(円)(a)

750,000,000

買付手数料(円)(b)

60,000,000

その他(円)(c)

4,000,000

合計(a)+(b)+(c)

814,000,000

 

(注1) 「買付代金(円)(a)」欄には、買付予定数(7,500,000株)に本公開買付価格(100円)を乗じた金額を記載しております。

(注2) 「買付手数料(円)(b)」欄には、公開買付代理人に支払う手数料の見積り額を記載しております。

(注3) 「その他(円)(c)」欄には、本公開買付けに関する公告及び公開買付説明書その他必要書類の印刷費、弁護士報酬並びにその他諸費用につき、その見積額を記載しております。

(注4) その他公開買付代理人に支払われる諸経費等がありますが、その額は未定です。

(注5) 上記金額には消費税等は含まれていません。

 

(2) 【買付け等に要する資金に充当しうる預金又は借入金等】

 

届出日の前日現在の預金等

預金の種類

金額

普通預金

733,276,575円

定期預金

488,800,000円

1,222,076,575円

 

 

 

8 【決済の方法】

(1) 【買付け等の決済をする金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地】

野村證券株式会社  東京都中央区日本橋一丁目13番1号

 

(2) 【決済の開始日】

2024年2月21日(水曜日)

 

(3) 【決済の方法】

公開買付期間終了後遅滞なく、本公開買付けによる買付け等の通知書を応募株主等(外国人株主等の場合は常任代理人)の住所宛に郵送します。

買付けは、金銭にて行います。応募株主等は本公開買付けによる売却代金より適用ある源泉徴収税額(注)を差し引いた金額を送金等の応募株主等が指示した方法により、決済の開始日以後遅滞なく受け取ることができます(送金手数料がかかる場合があります。)。

 

(注) 本公開買付けにより買い付けられた株式に対する課税関係については、上記「6 応募及び契約の解除の方法」「(1) 応募の方法」⑥及び⑦をご参照ください。

 

(4) 【上場株券等の返還方法】

下記「9 その他買付け等の条件及び方法」の「(1) 法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の13第4項第2号に掲げる条件の有無及び内容」及び「(2) 公開買付けの撤回等の開示の方法」に記載の条件に基づき応募株券等の全部又は一部を買い付けないこととなった場合には、公開買付期間末日の翌々営業日(本公開買付けの撤回等を行った場合は撤回等を行った日の翌営業日)以後速やかに、公開買付代理人の応募株主等口座上で、返還すべき株券等を応募が行われた直前の記録に戻すことにより返還します(株券等を他の金融商品取引業者等に設定した応募株主等の口座に振り替える場合は、応募の受付をされた公開買付代理人の本店又は全国各支店にご確認ください。)。

 

9 【その他買付け等の条件及び方法】

(1) 【法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の13第4項第2号に掲げる条件の有無及び内容】

応募株券等の総数が買付予定数(7,500,000株)を超える場合は、その超える部分の全部又は一部の買付け等は行わないものとし、法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の13第5項及び府令第21条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います(各応募株券等の数に1単元(100株)未満の株数の部分がある場合、あん分比例の方式により計算される買付株数は各応募株券等の数を上限とします。)。

あん分比例の方式による計算の結果生じる1単元未満の株数を四捨五入して計算した各応募株主等からの買付株数の合計が買付予定数に満たない場合は、買付予定数以上になるまで、四捨五入の結果切り捨てられた株数の多い応募株主等から順次、各応募株主等につき1単元(追加して1単元の買付け等を行うと応募株券等の数を超える場合は応募株券等の数までの数)の応募株券等の買付け等を行います。ただし、切り捨てられた株数の等しい複数の応募株主等全員からこの方法により買付け等を行うと買付予定数を超えることとなる場合には、買付予定数を下回らない範囲で、当該応募株主等の中から抽せんにより買付け等を行う株主等を決定します。

あん分比例の方式による計算の結果生じる1単元未満の株数を四捨五入して計算した各応募株主等からの買付株数の合計が買付予定数を超える場合は、買付予定数を下回らない数まで、四捨五入の結果切り上げられた株数の多い応募株主等から順次、各応募株主等につき買付株数を1単元(あん分比例の方式により計算される買付株数に1単元未満の株数の部分がある場合は当該1単元未満の株数)減少させるものとします。ただし、切り上げられた株数の等しい複数の応募株主等全員からこの方法により買付株数を減少させると買付予定数を下回ることとなる場合には、買付予定数を下回らない範囲で、当該応募株主等の中から抽せんにより買付株数を減少させる株主等を決定します。

 

 

(2) 【公開買付けの撤回等の開示の方法】

当社は、法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の11第1項但書に基づき、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。この場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。ただし、公開買付期間末日までに公告を行うことが困難である場合は、府令第11条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。

 

(3) 【応募株主等の契約の解除権についての事項】

応募株主等は、公開買付期間中においては、いつでも本公開買付けに係る契約を解除することができます。解除の方法については、上記「6 応募及び契約の解除の方法」の「(2) 契約の解除の方法」に記載の方法によるものとします。なお、当社は応募株主等による契約の解除があった場合においても、損害賠償又は違約金の支払いを応募株主等に請求することはありません。また、応募株券等の返還に要する費用も当社の負担とします。解除を申し出られた場合には、応募株券等は当該解除の申出に係る手続き終了後速やかに上記「8 決済の方法」の「(4) 上場株券等の返還方法」に記載の方法により返還します。

 

(4) 【買付条件等の変更をした場合の開示の方法】

当社は、公開買付期間中、法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の6第1項及び令第14条の3の8により禁止される場合を除き、買付条件等の変更を行うことがあります。買付条件等の変更を行おうとする場合は、その変更の内容等につき電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。ただし、公開買付期間末日までに公告を行うことが困難である場合は、府令第11条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。買付条件等の変更がなされた場合、当該公告が行われた日以前の応募株券等についても、変更後の買付条件等により買付け等を行います。

 

(5) 【訂正届出書を提出した場合の開示の方法】

当社が訂正届出書を関東財務局長に提出した場合(ただし、法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の8第11項ただし書に規定する場合を除きます。)は、直ちに、訂正届出書に記載した内容のうち、公開買付開始公告に記載した内容に係るものを、府令第11条に規定する方法により公表します。また、直ちに公開買付説明書を訂正し、かつ、既に公開買付説明書を交付している応募株主等に対しては、訂正した公開買付説明書を交付して訂正します。ただし、訂正の範囲が小範囲に止まる場合には、訂正の理由、訂正した事項及び訂正後の内容を記載した書面を作成し、その書面を応募株主等に交付することにより訂正します。

 

(6) 【公開買付けの結果の開示の方法】

本公開買付けの結果については、公開買付期間末日の翌日に、令第14条の3の4第6項及び第9条の4並びに府令第19条の2に規定する方法により公表します。

 

 

(7) 【その他】

① 本公開買付けは、直接間接を問わず、米国内において若しくは米国に向けて行われるものではなく、また、米国の郵便その他の州際通商若しくは国際通商の方法・手段(電話、テレックス、ファクシミリ、電子メール、インターネット通信を含みますが、これらに限りません。)を使用して行われるものではなく、更に米国内の証券取引所施設を通じて行われるものでもありません。上記方法・手段により、若しくは上記施設を通じて、又は米国内から本公開買付けに応募することはできません。また、公開買付届出書又は関連する買付書類は、米国内において若しくは米国に向けて、又は米国内から、郵送その他の方法によって送付又は配布されるものではなく、かかる送付又は配布を行うことはできません。上記制限に直接又は間接に違反する本公開買付けへの応募はお受けしません。本公開買付けの応募に際し、応募株主等(外国人株主等の場合は常任代理人)は公開買付代理人に対し、以下の旨の表明及び保証を行うことを求められることがあります。

応募株主等が応募の時点及び公開買付応募申込書送付の時点のいずれにおいても、米国に所在していないこと。本公開買付けに関するいかなる情報(その写しを含みます。)も、直接間接を問わず、米国内において若しくは米国に向けて、又は米国内から、これを受領したり送付したりしていないこと。買付け等若しくは公開買付応募申込書の署名交付に関して、直接間接を問わず、米国の郵便その他の州際通商若しくは国際通商の方法・手段(電話、テレックス、ファクシミリ、電子メール、インターネット通信を含みますが、これらに限りません。)又は米国内の証券取引所施設を使用していないこと。他の者の裁量権のない代理人又は受託者・受任者として行動する者ではないこと(当該他の者が買付け等に関するすべての指示を米国外から与えている場合を除きます。)。

 

② 当社は、当社の主要株主である筆頭株主の応募予定株主より、当社が本公開買付けの実施を決議した場合には、所有する当社普通株式(6,727,400株、所有割合:26.89%)のすべてについて、本公開買付けに応募する意向である旨の回答を得ております。

 

③ 当社は、2023年12月25日付で、営業外費用の計上並びに2024年2月期通期連結業績予想の修正とともに、株主還元策の一環として、2024年2月期において1株当たり2円の創業50周年記念配当を実施する方針である旨の「営業外費用の計上並びに2024年2月期通期連結業績予想の修正及び配当予想の修正(50周年記念配当)に関するお知らせ」を公表しております。詳細につきましては、当該公表の内容をご参照ください。