該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 株式分割(1:2)によるものであります。
(注) 自己株式1,501,308株は、「個人その他」に15,013単元、及び「単元未満株式の状況」に8株を含めて記載しております。
2024年2月29日現在
(注) 上記のほか自己株式が、1,501千株あります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)1.当事業年度における取得自己株式は、単元未満株式の買取によるものであります。
2.当期間における取得自己株式には、2024年5月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2024年5月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡による株式は含まれておりません。
当社は、株主価値の極大化を経営の最重要課題と位置付けており、その成果については、事業環境の変化に対し機動的かつ適切に対処できるよう企業体質の強化を図りつつ、株主の皆様への利益配分を図りたいと考えております。
利益の配当につきましては、業績に応じた成果配分を行うことを基本として年間の連結配当性向30%を目標とし、経営基盤の強化や将来の事業拡大を見据えた内部留保の充実等を総合的に勘案しつつ、継続して安定配当を行う方針であります。
毎事業年度における剰余金の配当の回数については、期末配当の年1回を基本的な方針としております。
剰余金の配当制度としては中間配当と期末配当があり、その決定機関は、中間配当につきましては取締役会、期末配当につきましては株主総会であります。
なお、当社は、「取締役会の決議によって、毎年8月31日を基準日として中間配当をすることができる。」旨を定款に定めております。
また、内部留保につきましては、将来の事業展開に向けての経営体質強化や事業領域拡大に向けた投資などに有効に活用してまいります。
当事業年度の剰余金の配当は、以下のとおりであります。
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は企業理念「創造力で未来を拓く(登録商標)」のもと、創立60周年を迎えることができました。これを機に、グループ経営ビジョンを“「なくてはならない」技術に挑み、健やかで潤いのある生活を支える。”に改定しました。創造力と技術力を通じ、この経営ビジョンの具現化に向け事業活動を行っています。公正で適正な競争を通じて、お客さまの役に立つ製品やサービスを提供し、お客さまの先にいらっしゃる患者さま、ユーザーの皆さまにも喜んで頂ける付加価値を創出し、適正な利益を追及するプロセスを通して企業価値を高めていくことを目指しております。
そのためには、コーポレート・ガバナンス体制を充実・強化することにより、株主・投資家をはじめ、あらゆるステークホルダーとの関係を深め、価値ある企業として信頼を得ていくことが重要な経営課題であると考えております。
・当社は、取締役会が適切な経営監督機能を発揮するとともに、取締役会から独立した監査役会が社外監査役による公正な監査機能を果たすことにより、健全で効率的なコーポレート・ガバナンス機能が発揮できることから、監査役会設置会社としております。
・さらに、任意の諮問委員会として、指名報酬委員会を設置することにより経営の透明性を高めるとともに、執行役員制度・経営会議の導入により、経営監督機能と執行機能の役割分担を明確化し、機動的で効率的な経営体制としております。
なお、当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要図は、以下のとおりであります。
<取締役会>
当社の取締役は5名で、うち2名は社外取締役であり、取締役会の議長は代表取締役社長が務めております。取締役会は、法令、定款及び「取締役会規程」に基づき、すべての取締役で組成され、監査役3名(社外監査役3名、うち常勤1名)の出席のもと運営されております。取締役会の構成員の氏名等につきましては(2)役員の状況①役員一覧をご参照ください。
取締役会は月1回の定例取締役会のほか、必要に応じて機動的に書面決議を含む臨時取締役会を開催し、法定又は定款で定められた事項のほか、当社を中心とするフロイントグループの基本方針並びに業務執行に関する重要事項について決定及び報告がなされ、取締役相互の監督及び監視にかかる機能を果たしております。
社外取締役2名は独立社外取締役であり、独立した立場から、幅広い知識や豊富な経験をもとに、中長期的な企業価値向上に資するよう、取締役会において適切な助言や意見を適宜述べております。なお、取締役の経営責任をより明確化するため、取締役の任期は1年としております。
本報告書提出日時点において取締役会は以下の8名で構成されており、個々の取締役・監査役の取締役会への出席状況は次のとおりです。
(注)守口壽文氏並びに久米龍一氏の取締役会への出席状況につきましては、2023年5月30日開催の第59回定時株主総会において新たに選任されたため、就任後に開催された取締役会への出席状況を記載しております。
当事業年度において決議・討議した事項は、法定に明記された事項の他、主に以下のとおりです。
当社では1件当たり1億円を超える投融資、有形固定資産及び無形固定資産の取得及び譲渡並びに債務保証は取締役会審議事項と定めております。
・戦略関連:事業計画、四半期決算や譲渡制限付株式の付与に関する事項、等
・組織・人事関連:役員人事や従業員賞与、等
・ガバナンス関連:規程類の改定、子会社融資枠に対する保証、等
<監査役会>
監査役会は、3名の社外監査役(うち、1名は常勤監査役)から構成され、法令、定款及び「監査役会規程」に基づき、取締役会等の重要な会議に出席するほか、重要な決裁書類の閲覧や主要な事業所の調査等をとおして取締役の業務執行状況を厳正に監査しております。監査役会の構成員の氏名等につきましては「(2)役員の状況 ①役員一覧」を、監査役会の活動状況等につきましては、「(3)監査の状況」をご参照ください。
<任意の指名報酬委員会>
当社の取締役会の任意の諮問機関として、代表取締役社長及び社外取締役2名の計3名の委員及び社外監査役1名の陪席から構成される指名報酬委員会を設置しております。取締役会からの諮問を受けて、取締役等の選任・解任や取締役の報酬に関する意思決定プロセスの公正性、客観性及び透明性を高める体制を構築しております。
委員長は、社外取締役の田中尚氏が務めております。当事業年度において、当社は任意の指名報酬委員会を3回開催いたしました。指名報酬委員会において、各取締役・執行役員の第60期目標設定および期末評価、第61期の役員組織体制・役員報酬につき審議の上、取締役会に答申しております。
なお、個々の委員の委員会への出席状況は次のとおりです。
(注)久米龍一氏の指名報酬委員会への出席状況につきましては、2023年5月30日開催の第59回定時株主総会後の臨時取締役会において新たに選任されたため、就任後に開催された委員会への出席状況を記載しております。
<経営会議>
経営会議は、常勤取締役及び執行役員等から代表取締役社長が指名した者をメンバーとして、原則月1回開催されています。取締役会の監督のもと「経営会議規程」に基づき、計画経営の推進、部門横断的な経営課題の検討をはじめ取締役会へ上程すべき経営事項の協議等、機動的な業務執行の決定と推進を行っております。
※本報告書提出日時点での各機関の構成員は以下のとおりです。(議長を◎で表示)
(注)1.指名報酬委員会オブザーバー
2.2024年5月30日開催の第60回定時株主総会後の臨時取締役会において新たに指名報酬委員会オブザーバーに選任しております。
③ 内部統制システム及びリスク管理体制の整備・運用状況
イ.当社は、取締役会において、業務の適正を確保するための体制の整備に関する基本方針を制定し、内部統制システムが適切に構築、運用されているかを確認し、必要な改善を行い、実効性を高めるべく取り組んでおります。
ロ.当社では、コンプライアンス・リスク管理委員会を開催し、グループ全体のリスクマネジメントの統括に当たる他、各社の管理統括部門長を危機管理責任者に任命し、グループとしての整合性のとれたリスクマネジメント体制の整備に取り組んでおります。
また、リスクが現実のものとなった場合には、経営トップの指揮のもと迅速・適切な対応を図ることを基本としており、対応方針を明確にしております。
④ 子会社の業務の適正を確保するための体制整備
当社では、当社の役員等が子会社の取締役または監査役を兼任するほか、定期的に取締役会他、重要な会議に出席することで、子会社の業務執行状況の監督・監査を行っております。
⑤ コーポレート・ガバナンスの充実に向けた最近1年間の取組状況
・監査法人からの指摘事項については、会計上の指摘事項のほか、内部統制上の指摘事項についても速やかに直近の取締役会へ漏れなく報告され、その解決状況については改善するまでフォローする体制としております。
・株主や投資家の方々に対しては、タイムリーかつ分かり易い年次報告書の発刊やホームページにおいても情報開示しております。また、株主総会のインターネットによる議決権行使、株主総会の招集通知英訳にも対応しております。
・年2回、決算説明会を定期開催し、その概要についてもタイムリーにホームページに掲載しております。
・取締役会の実効性を高め、コーポレート・ガバナンスの向上に資する取り組みに反映するため、全取締役及び全監査役を対象に取締役会実効性評価アンケートを実施いたしました。その結果、「一定の実効性が確保されている」ことが確認されております。また、コーポレートガバナンス・コードへの対応及び上記結果等を踏まえ、取締役会の機能の独立性及び客観性を強化し、コーポレート・ガバナンス体制の更なる充実・強化を図るため、任意の「指名報酬委員会」を設置しており、委員会を年3回程開催し、執行役員を含めたパフォーマンス評価、次期役員体制及び役員の報酬水準等につき審議し、取締役会に適宜答申しております。
・監査役会の実効性を高め、コーポレート・ガバナンスの向上に資する取り組みに反映するため、全監査役を対象に監査役会実効性評価アンケートを実施いたしました。その結果、「一定の実効性は確保されている」ことが確認されております。
当社と取締役(業務執行取締役等を除く)及び監査役は、会社法第427条第1項及び当社定款の規定に基づき、同法第423条第1項に定める損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役(業務執行取締役等を除く)または監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
当社の取締役は15名以内とする旨定款に定めております。
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を持って行う旨及び選任決議は、累積投票によらない旨を定款に定めております。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
当社は、取締役会の決議により中間配当を実施することができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
当社は、会社法第165条第2項の規定に従い、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、機動的に自己の株式の取得を行うことを目的とするものであります。
①役員一覧
男性
(注) 1.取締役 田中尚及び久米龍一は、社外取締役であります。
2.常勤監査役 平野栄、監査役 泉本小夜子及び濱田和成は、社外監査役であります。
3.2024年5月30日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2023年5月30日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2021年5月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
②社外取締役及び社外監査役の状況
イ.員数並びに当社との人的関係、資本的関係、取引関係その他利害関係
当社は社外取締役を2名、社外監査役3名(うち、1名は常勤)を選任しております。
当社と社外取締役2名及び社外監査役3名との間に特記すべき人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
ロ.企業統治に果たす機能及び役割
社外取締役は、独立した立場で、経営全般に亘る豊富な経験と高い見識に基づき、取締役会等において客観的かつ多様な意見・助言を行い、適切な意思決定、業務執行の監督に寄与しております。
社外監査役は、独立的立場から、それぞれの専門分野をはじめとした豊富な経験と高い見識に基づき、取締役会等において適切な意見・助言を行うとともに、必要な調査を行い、当社の健全な経営に資する監査機能を果たしております。
ハ.選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針の内容及び選任状況に関する当社の考え方
当社は、次のとおり「社外役員の独立性に関する基準」を定めており、社外取締役2名、社外監査役3名を、東京証券取引所に対して独立役員として届出ております。
「社外役員の独立性に関する基準」
(1) ① 当社又はその子会社の業務執行取締役、執行役員又は支配人その他の使用人(以下「業務執行者」という。)ではなく、かつ、その就任の前10年間において当社又はその子会社の業務執行者ではなかったこと。
② その就任の前10年内のいずれかの時において当社又はその子会社の取締役、会計参与又は監査役であったことがある者(業務執行者であったことがあるものを除く。)にあっては、当該取締役、会計参与又は監査役への就任前10年間において当社又はその子会社の業務執行者ではなかったこと。
(2) ① 当社若しくはその主要会社(注1)を主要な取引先(注2)とする者又はその業務執行者ではなく、また、過去3年間においてその業務執行者ではなかったこと。
② 当社若しくはその主要会社の主要な取引先又はその業務執行者ではなく、また、過去3年間においてその業務執行者ではなかったこと。
(3) コンサルタント、会計専門家又は法律専門家については、当社から役員報酬以外に過去3年間の平均で年間10百万円を超える金銭その他の財産を得ている者ではなく、当社を主要な取引先(注3)とする会計・法律事務所等の社員等ではないこと。
(4) 当社若しくはその子会社の取締役、執行役員又は上記(2)、(3)の要件に基づき当社からの独立性が確保されていないと判断する者の配偶者又は二親等内の親族ではないこと。
(5) 当社の現在の主要株主(注4)又はその業務執行者ではないこと。
(6) 当社又はその子会社の監査法人又は当該監査法人の社員等ではなく、過去3年間、当該社員等として当社又はその子会社の監査業務を担当したことがないこと。
(注1)主要会社(FREUND-VECTOR CORPORATION、フロイント・ターボ株式会社、Cos.Mec S.r.l)
(注2)年間連結売上高の2%以上を基準に判定
(注3)年間売上高の2%以上を基準に判定
(注4)総議決権の10%以上を保有する株主
「選任状況に関する当社の考え方」
社外取締役である田中尚氏は、製薬業界における研究・開発・グローバル開発といった豊富な経験と幅広い見識を有する経営者であり、当社の経営を監督していただき経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与することを期待し、社外取締役として選任いたしました。また、田中尚氏は、指名報酬委員会委員長としても当社のコーポレート・ガバナンス体制の更なる充実・強化にその能力を十分発揮しております。
社外取締役である久米龍一氏は、製薬業界における研究開発・生産技術・営業といった豊富な経験と幅広い見識を有する経営者であり、当社の経営を監督していただき経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与することを期待し、社外取締役として選任いたしました。
常勤監査役平野栄氏は、財務及び会計に関する知見及び経営全般に優れた見識を有していることから、社外監査役として選任いたしました。取締役会、監査役会でその専門性や見識を活かし積極的な発言を行う等、その能力を十分に発揮しております。
社外監査役泉本小夜子氏は、長年にわたる公認会計士の経験と、財務及び会計に関する豊富な見識を有していることから、社外監査役に選任いたしました。取締役会、監査役会でその専門性や見識を活かし積極的な発言を行う等、その能力を十分に発揮しております。また、指名報酬委員会のオブザーバーとしても積極的な意見を述べております。
社外監査役濱田和成氏は、弁護士としての専門的な知識・経験を有していることから、法律専門家として客観的な立場から社外監査役としての職務を遂行していただくため、社外監査役として選任いたしました。また、積極的に意見を述べていただくことを期待し、新たに指名報酬委員会のオブザーバーとして選任しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役、社外監査役は取締役会等を通して内部監査室、内部統制部門の報告を受けるとともに、社外取締役、社外監査役間で適宜情報交換を行っております。社外監査役は監査役会を通して、会計監査人、内部監査室と定期的に情報交換を行うとともに、事業所の往査を行っております。また、常勤監査役(社外監査役)は、会計監査人、内部監査室の監査に立ち会う他、日常的に情報交換等を行っており、それぞれの相互連携により監査体制の充実に努めております。
(3) 【監査の状況】
(a)組織、人員及び手続
当社は監査役会設置会社であり、監査役会は独立社外監査役3名(うち1名は常勤監査役)で構成されております。
常勤監査役(社外監査役)・平野栄は、財務・会計に関する豊富な経験と専門知識を有するとともに、幅広い事業活動と上場会社における監査役経験を有しております。
社外監査役・泉本小夜子は、公認会計士としての深い専門知識と幅広い経験、上場会社監査役としての豊富な経験を有しております。
社外監査役・濱田和成は、弁護士として国際経験を含め企業法務を中心に深い専門知識と幅広い経験を有しております。
監査役会は、監査役会規程及び監査役監査基準を定め、これに基づき監査方針、監査計画、各監査役の職務分担等を決定し監査活動を行っております。
(b)監査役及び監査役会の活動状況
監査役会は、原則として月1回開催しております。当事業年度の開催及び各監査役の出席状況は以下のとおりです。
なお、監査役会定例所要時間は平均72分、年間議題数は76件でした。
監査役会における具体的な検討内容としては、監査役監査基準の見直し、監査の方針・監査計画・監査の方法の策定、会計監査人の評価及び監査役会監査報告等の審議、会計監査人との監査上の主要な検討事項(KAM)や期中の事業所並びに子会社監査結果の協議等であり、特に当事業年度では会計監査人の異動の検討を行いました。
監査役会では、この他、会計監査人及び内部監査室との情報共有、代表取締役をはじめ取締役・執行役員等との意見交換等を行っております。また、監査役会の実効性評価について各監査役によるアンケートを定期的に行っております。この結果、監査役会の実効性は確保されていると評価しておりますが、今後も一層の実効性の向上に努めてまいります。
各監査役は取締役会への出席、主要事業所の監査を通して取締役の職務執行、内部統制システムの構築・運用状況等について監査するとともに、積極的に意見を表明しております。
常勤監査役の活動としては、経営会議や子会社を含めた重要会議への出席、重要書類の閲覧等を通して、幅広く情報収集を行い、各監査役と情報を共有し、会計監査人や内部監査室と連携する等監査の充実に努めております。
(a)組織・人員・手続き
社長直轄の内部監査室が設置されており、専任者3名が監査に当たっております。内部監査規程に基づき、内部監査計画を作成し、計画的に各執行部門の業務の遂行状況を監査するとともに、財務報告に係る内部統制の有効性の評価を行い、問題点の指摘及び改善への助言を行っております。
(b)内部監査の実効性を確保する取組
内部監査室は、取締役会、監査役会及び内部統制委員会において監査計画・監査結果を報告するとともに、監査に関するアドバイスを受けております。常勤監査役が実施する監査活動を連携して行うとともに、会計監査人とも内部統制の有効性評価をはじめ各種情報を共有する等により、いわゆる三様監査の充実を図っております。
(a) 監査法人の状況
・名称
アーク有限責任監査法人
・継続監査期間
1年間
・業務を遂行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 三島 徳朗
指定有限責任社員 業務執行社員 徳永 剛
・監査業務に係る補助者の構成
公認会計士5名、その他11名
(b) 監査法人の選定方針と理由
監査役会が、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針(公益社団法人日本監査役協会平成29年10月13日改正)」等を参考に、会計監査人の品質管理体制の適切性、監査の方法及び結果の相当性、監査報酬等の評価項目を総合的に勘案して会計監査人の選任・解任議案の内容を決定しています。
(c) 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、取締役、社内関係部署(財務部門・内部監査部門)及び会計監査人から必要な資料を入手しかつ報告を受け、また会計監査人に対する日本公認会計士協会による品質管理レビュー結果、公認会計士・監査審査会による検査結果等を踏まえて、前述の評価項目に沿って総合的に評価しております。
(d) 監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
第59期(自 2022年3月1日 至 2023年2月28日)(連結・個別) EY新日本有限責任監査法人
第60期(自 2023年3月1日 至 2024年2月29日)(連結・個別) アーク有限責任監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりです。
(1)当該異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
アーク有限責任監査法人
② 退任する監査公認会計士等の名称
EY新日本有限責任監査法人
(2)当該異動の年月日
2023年5月30日(第59回定時株主総会開催日)
(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2010年5月27日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、2023年5月30日開催の第59回定時株主総会の終結の時をもって任期満了となりました。
現在の会計監査人については、会計監査が適切かつ妥当に行われることを確保する体制を十分に備えているものの、監査継続年数が長期にわたっていることから、会計監査人の交代による新たな視点での監査を期待し、当社の事業規模に見合った監査対応と監査費用の相当性を総合的に検討した結果、アーク有限責任監査法人を当社の会計監査人候補者に選任いたしました。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
①退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
②監査役会の意見
妥当であると判断しております。
(e) 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
(注)上記報酬以外に、当連結会計年度において、前任監査人であるEY新日本有限責任監査法人に対して前連結会計年度に係る追加報酬等34百万円を支払っております。
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イ.を除く)
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(f) 監査報酬の決定方針
当社は、会計監査人が独立した立場で公正かつ誠実に監査業務を行えるよう、監査日数、業務の特性、規模等を勘案し、監査報酬を適切に決定することとしております。
(g) 監査役会が会計監査人の報酬に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積などが当社の事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、報酬の額について同意の判断を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
当社は、2021年2月24日開催の取締役会にて、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、「決定方針」という。)を定めておりますが、取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度導入に伴い、2023年5月8日開催の取締役会にて以下のように改定しております。
(イ)基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動賞与及び非金銭報酬等としての譲渡制限付株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み基本報酬のみを支払うこととしております。
取締役の金銭報酬の額は、2012年5月29日開催の第48回定時株主総会において、年額3億円以内と決議しております。なお、決議当時の取締役の員数は6名(うち、社外取締役は0名)です。また、取締役の報酬体系として、2021年5月28日開催の第57回定時株主総会において、業績連動賞与導入を決議しております。なお、決議当時の取締役の員数は5名(うち、社外取締役は3名)です。
(ロ)基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準等をも考慮しながら、総合的に勘案して決定しております。
(ハ)非金銭報酬等(株式報酬)の内容および額または数の算定方法に関する方針
非金銭報酬等は、中長期的インセンティブとしての譲渡制限付株式報酬とし、各取締役に割り当てる株式の数または額については、株主総会で決議された枠内で、譲渡制限付株式報酬制度の目的、役位、職責その他諸般の事情を勘案した上で、毎年、一定の時期に支給することとしております。また、当該譲渡制限付株式の給付期日から、当社の取締役その他当社の取締役会で定める地位を退任する日までの間、当該譲渡制限付株式について譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないものとしております。
取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度は、2023年5月30日開催の第59回定時株主総会において、年額3億円の枠内で対象取締役の報酬割合の変更を決議しております。なお、決議当時の取締役の員数は5名(うち、社外取締役は2名)です。
(ニ)業績連動賞与の内容及び額の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)
業績連動賞与は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標(KPI)を反映した現金報酬とし、各事業年度の評価指標の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として、毎年一定の時期に支給しております。
目標となる評価指標は、企業価値の最大化との相関が高い指標として、(i)事業規模を表す「売上高」、(ii)事業活動の成果を示す「営業利益額」及び(iii)企業活動の最終的な成果である「親会社株主に帰属する当期純利益」としております。また、評価指標の値は、中期経営計画と整合するよう計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて経営会議又は取締役会での審議を踏まえ見直しを行うものとしております。
また、評価指標のウェイトについては、役位・管掌組織に応じ、全社業績や部門業績に対する責任の度合いを以下のように反映しております。賞与支給率は、目標・実績に対する評価係数に各ウェイトを掛け合わせて求められ、0%~200%としております。
業務執行取締役の固定報酬、業績連動賞与及び非金銭報酬等の構成割合は、業績目標を100%達成した場合に、社長及び副社長については、結果責任の比重を高め「基本報酬60%、業績連動賞与30%、株式報酬10%」とし、その他の業務執行取締役は「基本報酬70%、業績連動賞与20%、株式報酬10%」としております。
(ホ)取締役の個人別の報酬等の決定に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長伏島巖がその具体的内容について委任を受けるものとしております。また、決定を行うにあたり、決定方針との整合性や適正性及び透明性を担保するため、取締役会の任意の諮問機関である指名報酬委員会の答申を得た上で決定しております。
これらの権限を代表取締役社長に委任した理由は、当社を取り巻く環境及び経営状況等を最も熟知しており、かつ、各業務執行取締役の職務の執行状況も踏まえた総合的な視点から、取締役の報酬額を決定するには代表取締役社長が最も適していると判断したためです。
代表取締役社長の決定した各取締役の報酬額に関しては、代表取締役社長及び社外取締役の2名、社外監査役の1名で構成する指名報酬委員会の答申を尊重して決定しております。従って、取締役会としては、当事業年度に係る報酬等の内容は取締役会で決定された報酬決定の方針に沿うものと判断しております。
(ヘ)監査役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
監査役の報酬は、経営に対する独立性、客観性を重視する観点から固定報酬のみで構成され、各監査役の報酬額は、監査役の協議によって決定しております。
監査役の金銭報酬の額は、2012年5月29日開催の第48回定時株主総会において、年額は4,000万円以内と決議しております。なお、決議当時の監査役の員数は4名(うち、社外監査役は3名)です。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の報酬等の総額には、使用人兼取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.当該事業年度末時点の社外役員の員数は5名です。社外役員の員数が相違しているのは、第59回定時株主総会終結の時をもって退任した社外取締役1名が含まれているためです。
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、事業機会の創出や取引・協業関係の構築・維持・強化のために保有する株式を「政策保有株式」に区分し、その他投資の価値の増加を主な目的として保有する株式を「純投資目的株式」に区分しております。
イ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社が機械・化成品事業等を経営するに当たっては、営業・調達等の分野での広範な提携・協業関係の構築が不可欠であり、またグローバル規模での競争に勝ち抜き、成長していくためにも様々な分野におけるパートナーとの関係強化を図ることが必要だと考えております。
こうした目的を達成するため、当社は、保有目的が純投資目的以外の株式を取得・保有する場合がありますが、これらを取得する際には、コーポレートガバナンス・コードの政策保有株式に関する原則、取得意義や経済合理性の観点を踏まえ取得是非を判断するとともに、取得後は定期的に保有継続の合理性を取締役会で検証し、保有意義が希薄化した銘柄については縮減を進めております。
ロ.銘柄数及び貸借対照表計上額
(注)銘柄数に株式分割により増加した銘柄は含めておりません。
ハ.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注)1.定量的な保有効果について
当社は、保有株式について、取引額・配当等に加え、事業戦略上の重要性や取引の関係性を総合的に判断し保有しております。定量的な保有効果については、取引先との関係を考慮し記載しておりませんが、上記方針に基づいた十分な効果があると判断しております。
2.㈱しずおかフィナンシャルグループは当社株式を保有しておりませんが、同社子会社である㈱静岡銀行が当社株式を保有しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。