2023年5月26日に提出いたしました第117期(自 2022年3月1日 至 2023年2月28日)内部統制報告書の記載事項に誤りがありましたので、金融商品取引法第24条の4の5第1項に基づき内部統制報告書の訂正報告書を提出するものであります。
3 評価結果に関する事項
「(3) 訂正箇所及び訂正の内容」に記載しております。
1.訂正の対象となる内部統制報告書の提出日
2023年5月26日
2.訂正の理由及び評価結果に関する事項を訂正するに至った経緯
(1) 訂正の理由
内部統制報告書の「3 評価結果に関する事項」の記載に誤りがあり、開示すべき重要な不備があると判断したことから訂正することといたしました。
(2) 評価結果に関する事項を訂正するに至った経緯
当社は、特設注意市場銘柄の指定解除に向け2023年8月28日付で「改善計画・状況報告書」を策定・公表し、グループの役職員一丸となって改善措置・再発防止策の実行に取り組んでいるところですが、当社グループ全体のガバナンス・内部管理体制の改善を進めている中、2024年2月に、既に退任している当社の元取締役が関与した不適切な取引が当社グループのエンジニアリング事業において行われていた可能性があることが外部からの情報提供により判明致しました。当社では、不適切な取引の具体的な内容、期間、会計的な影響、類似案件の有無等を明らかにするために、独立社外役員のみで構成される調査委員会を設置し、2024年3月29日付で調査報告書を受領し、その内容を公表致しました。この調査の結果、2016年10月から開始され2023年4月まで、当該元取締役の指示で、外注先への製造委託料が本来の請求額から水増しされて当社に請求され、水増し額が当該元取締役の関係先に支払われている事実が判明致しました。また、水増しされた金額は本来の原価性を有せず、意図的な水増し行為を行った者に対しては返還を請求すべき金額であり、水増しされた取引の属する会計期間において、原価を取消して未収入金(請求権)として計上すべきであり、当該未収入金は請求可能性を勘案して貸倒引当金の計上を検討すべきであるとの会計上の評価を受けたことから、これらについて過年度の会計処理等を訂正しました。これを受けて、訂正の対象となる内部統制報告書の評価結果に関する事項を訂正するに至りました。
当該新たな不正の事実が当事業年度の末日後に調査委員会の調査結果等により判明したため、訂正の対象となる内部統制報告書の提出日においては、当該開示すべき重要な不備を把握することができず、今回の訂正の対象となる事項について、内部統制報告書に記載することができませんでした。
(3) 訂正箇所及び訂正の内容
訂正箇所は__を付して表示しております。