第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

33,968,000

33,968,000

 

②【発行済株式】

種類

事業年度末現在発行数

(株)

(2024年2月29日)

提出日現在発行数

(株)

(2024年5月31日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

11,487,360

11,487,360

東京証券取引所

(グロース市場)

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。

なお、単元株式数は100株であります。

11,487,360

11,487,360

(注) 「提出日現在発行数」欄には、2024年5月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

 会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

① 第3回新株予約権(2014年11月4日臨時株主総会決議)

 

事業年度末現在

(2024年2月29日)

付与対象者の区分及び人数(名)

取締役 3

監査役 1

従業員 53(注)8

新株予約権の数(個)

550

新株予約権の目的となる株式の種類、新株予約権の目的となる株式の数(株)

普通株式 22,000[21,200]

(注)2、7

新株予約権の行使時の払込金額(円)

500(注)3、7

新株予約権の行使期間

自 2016年11月20日

至 2024年9月19日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格   500

資本組入額  250

(注)7

新株予約権の行使の条件

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項

(注)5

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)6

※  当事業年度の末日(2024年2月29日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

 (注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、当事業年度末現在は40株であります。

2.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。

調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で取締役会決議により調整されるものとする。

3.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額=調整前行使価額×

分割・併合の比率

また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額=

既発行株式数×調整前行使価額+新規発行株式数×1株当たり払込金額

既発行株式数+新規発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で取締役会決議により調整されるものとする。

4.新株予約権の行使の条件

① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員又は顧問、その他これに準ずる地位を有していなければならない。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。

② 新株予約権者は当社がいずれかの金融商品取引所に上場している場合にのみ新株予約権の権利を行使することができる。

③ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。

5.本新株予約権について譲渡、担保権の設定、その他一切の処分をすることができないものとする。

6.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)3で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥ 新株予約権の行使の条件

(注)4に準じて決定する。

⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項

新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

⑨ 新株予約権の取得事由

ア 新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日をもって、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

イ 新株予約権者が権利行使をする前に、(注)4に規定する条件により権利を行使する条件に該当しなくなった場合、及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社取締役会が別途定める日をもって、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

7.2018年1月12日開催の取締役会決議により、2018年3月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

8.退職による権利喪失等により、有価証券報告書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は取締役1名、従業員6名、合計7名となっております。

② 第5回新株予約権(2015年11月24日臨時株主総会決議)

 

事業年度末現在

(2024年2月29日)

付与対象者の区分及び人数(名)

取締役 4(注)7

新株予約権の数(個)

6,200

新株予約権の目的となる株式の種類、新株予約権の目的となる株式の数(株)

普通株式 248,000

(注)2、6

新株予約権の行使時の払込金額(円)

625(注)3、6

新株予約権の行使期間

自 2015年11月28日

至 2025年9月27日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格   625

資本組入額  313

(注)6

新株予約権の行使の条件

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)5

※  当事業年度の末日(2024年2月29日)における内容を記載しております。なお、当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年4月30日)にかけて変更された事項はありません。

 (注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、当事業年度末現在は40株であります。

2.当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率

また、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数については、切り捨てる。

3.当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、上記の行使価額は、株式分割又は株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額=調整前行使価額×

分割・併合の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換又は行使の場合を除く。)、上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

既発行株式数+

新規発行株式数×1株当たり払込金額

調整後行使価額=調整前行使価額×

新規発行前の1株当たりの時価

既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新規発行前の1株当たりの時価」を「自己株式処分前の1株当たりの時価」に、それぞれ読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で、適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。

4.新株予約権の行使の条件

① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社の取締役、監査役、従業員、顧問、当社関連会社の取締役、監査役、従業員及び顧問の地位を保有していることとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。

 

② 新株予約権者が、当会社又は当会社子会社の取締役会の事前の承諾なくして、他社の役職員に就任し、もしくは就任することを承諾した場合又は当会社もしくは当会社子会社の事業と直接的もしくは間接的に競合する事業を営んだ場合には、新株予約権者は新株予約権を行使することはできない。

③ 新株予約権者に法令又は当会社もしくは当会社子会社の内部規律に対する重大な違反行為があった場合、新株予約権者は新株予約権を行使することはできない。

④ 新株予約権者が死亡した場合には、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することはできない。

⑤ 新株予約権者は当社がいずれかの金融商品取引所に上場している場合にのみ新株予約権の権利を行使することができる。

⑥ 新株予約権の1個を分割して行使することはできない。

⑦ 2015年11月28日以降2025年11月27日までに終了するいずれかの事業年度において、損益計算書における営業利益の額が50,000千円を超えた場合に限り、その事業年度の株主総会の翌日から行使することができる。

⑧ その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。

5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合には、当社は、組織再編行為の効力発生日に、新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)3で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による本新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

⑧ その他新株予約権の行使の条件

(注)4に準じて決定する。

⑨ 新株予約権の取得事由及び条件

当社は、新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当該新株予約権を無償で取得することができる。

⑩ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

6.2018年1月12日開催の取締役会決議により、2018年3月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

7.取締役の退任により、有価証券報告書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は取締役1名となっております。

 

③ 第6回新株予約権(2015年11月24日臨時株主総会決議)

 

事業年度末現在

(2024年2月29日)

付与対象者の区分及び人数(名)

従業員 56(注)8

新株予約権の数(個)

450

新株予約権の目的となる株式の種類、新株予約権の目的となる株式の数(株)

普通株式 18,000[16,400]

(注)2、7

新株予約権の行使時の払込金額(円)

625(注)3、7

新株予約権の行使期間

自 2017年11月28日

至 2025年9月27日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格   625

資本組入額  313

(注)7

新株予約権の行使の条件

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項

(注)5

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)6

※  当事業年度の末日(2024年2月29日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

 (注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、当事業年度末現在は20株、当報告書提出日の前月末現在は40株であります。

2.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。

調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で取締役会決議により調整されるものとする。

3.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額=調整前行使価額×

分割・併合の比率

また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額=

既発行株式数×調整前行使価額+新規発行株式数×1株当たり払込金額

既発行株式数+新規発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で取締役会決議により調整されるものとする。

4.新株予約権の行使の条件

① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員又は顧問、その他これに準ずる地位を有していなければならない。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。

② 新株予約権者は当社がいずれかの金融商品取引所に上場している場合にのみ新株予約権の権利を行使することができる。

③ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。

5.本新株予約権について譲渡、担保権の設定、その他一切の処分をすることができないものとする。

6.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)3で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥ 新株予約権の行使の条件

(注)4に準じて決定する。

⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項

新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

⑨ 新株予約権の取得事由

ア 新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日をもって、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

イ 新株予約権者が権利行使をする前に、(注)4に規定する条件により権利を行使する条件に該当しなくなった場合、及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社取締役会が別途定める日をもって、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

7.2018年1月12日開催の取締役会決議により、2018年3月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

8.退職による権利喪失等により、有価証券報告書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は従業員10名となっております。

 

④ 第7回新株予約権(2016年4月22日臨時株主総会決議)

 

事業年度末現在

(2024年2月29日)

付与対象者の区分及び人数(名)

従業員 44(注)8

新株予約権の数(個)

495

新株予約権の目的となる株式の種類、新株予約権の目的となる株式の数(株)

普通株式 19,800

(注)2、7

新株予約権の行使時の払込金額(円)

750(注)3、7

新株予約権の行使期間

自 2018年6月1日

至 2026年3月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格   750

資本組入額  375

(注)7

新株予約権の行使の条件

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項

(注)5

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)6

※  当事業年度の末日(2024年2月29日)における内容を記載しております。なお、当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年4月30日)にかけて変更された事項はありません。

 (注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、当事業年度末現在は40株であります。

2.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。

調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で取締役会決議により調整されるものとする。

3.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額=調整前行使価額×

分割・併合の比率

また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額=

既発行株式数×調整前行使価額+新規発行株式数×1株当たり払込金額

既発行株式数+新規発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。

4.新株予約権の行使の条件

① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員又は顧問、その他これに準ずる地位を有していなければならない。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。

② 新株予約権者は当社がいずれかの金融商品取引所に上場している場合にのみ新株予約権の権利を行使することができる。

③ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。

5.本新株予約権について譲渡、担保権の設定、その他一切の処分をすることができないものとする。

6.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)3で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥ 新株予約権の行使の条件

(注)4に準じて決定する。

⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項

新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

⑨ 新株予約権の取得事由

ア 新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日をもって、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

イ 新株予約権者が権利行使をする前に、(注)4に規定する条件により権利を行使する条件に該当しなくなった場合、及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社取締役会が別途定める日をもって、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

7.2018年1月12日開催の取締役会決議により、2018年3月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

8.退職による権利喪失等により、有価証券報告書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は従業員10名となっております。

⑤ 第8回新株予約権(2018年3月13日取締役会決議)

 

事業年度末現在

(2024年2月29日)

付与対象者の区分及び人数(名)

取締役 3

従業員 54(注)10

新株予約権の数(個)

2,740

新株予約権の目的となる株式の種類、新株予約権の目的となる株式の数(株)

普通株式 274,000

(注)2

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1,113(注)3

新株予約権の行使期間

自 2019年6月1日

至 2028年5月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  1,113

資本組入額  557

新株予約権の行使の条件

(注)7

新株予約権の譲渡に関する事項

(注)6

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)9

※  当事業年度の末日(2024年2月29日)における内容を記載しております。なお、当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年4月30日)にかけて変更された事項はありません。

 (注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。

2.当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。

3.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額=調整前行使価額×

分割・併合の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

 

既発行

株式数

新規発行

株式数

×

1株あたり

払込金額

 

調整後

行使価額

調整前

行使価額

×

新規発行前の1株あたりの時価

 

既発行株式数 + 新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。

4.新株予約権を行使することができる期間

本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という。)は、2019年6月1日から2028年5月31日までとする。

 

5.増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

6.譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

7.新株予約権の行使の条件

① 新株予約権者は、行使期間における直前事業年度の有価証券報告書の事業の状況に記載された商品取扱高(返品後)が30,000百万円を超過し、損益計算書の営業利益が3,000百万円を超過した場合に限り、割り当てられた本新株予約権を行使することができるものとする。(なお、当社が連結損益計算書を作成している場合には商品取扱高は連結商品取扱高によるものとし、営業利益は連結損益計算書における営業利益によるものとする。)

② 上記①の判定において、国際財務報告基準の適用等により参照すべき商品取扱高・営業利益等の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。

③ 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

④ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

⑥ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

8.新株予約権の取得に関する事項

① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

② 新株予約権者が権利行使をする前に、上記7に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

9.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記2に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記3で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

上記4に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記4に定める行使期間の末日までとする。

⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記5に準じて決定する。

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

⑧ その他新株予約権の行使の条件

上記7に準じて決定する。

⑨ 新株予約権の取得事由及び条件

上記8に準じて決定する。

⑩ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

10.退職による権利喪失等により、有価証券報告書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は取締役1名、従業員27名、合計28名となっております。

 

⑥ 第9回新株予約権(2022年5月27日取締役会決議)

 

事業年度末現在

(2024年2月29日)

付与対象者の区分及び人数(名)

取締役 1

新株予約権の数(個)

4,000

新株予約権の目的となる株式の種類、新株予約権の目的となる株式の数(株)

普通株式 400,000

(注)2

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1,116(注)3

新株予約権の行使期間

自 2022年6月14日

至 2032年6月13日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  1,116

資本組入額  558

新株予約権の行使の条件

(注)7

新株予約権の譲渡に関する事項

(注)6

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)9

※  当事業年度の末日(2024年2月29日)における内容を記載しております。なお、当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年4月30日)にかけて変更された事項はありません。

 (注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。

2.当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。

3.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額=調整前行使価額×

分割・併合の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

 

既発行

株式数

新規発行

株式数

×

1株あたり

払込金額

 

調整後

行使価額

調整前

行使価額

×

新規発行前の1株あたりの時価

 

既発行株式数 + 新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換もしくは株式交付を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。

4.新株予約権を行使することができる期間

本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という。)は、2022年6月14日から2032年6月13日までとする。

 

5.増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

6.譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

7.新株予約権の行使の条件

① 割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値の1ヶ月間(当日を含む21取引日)の平均値が一度でも行使価額に30%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。

(a)当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合

(b)当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合

(c)当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合

(d)その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合

② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

8.新株予約権の取得に関する事項

① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、当社が完全子会社となる株式交換契約、株式交付計画もしくは株式移転計画、当社が全部取得条項付種類株式の全部を取得すること、特別支配株主による株式売渡請求、または株式併合について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

② 新株予約権者が上記7に定める規定により新株予約権を行使する権利を喪失した場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該新株予約権を無償で取得することができる。

9.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記2に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記3で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

上記4に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記4に定める行使期間の末日までとする。

⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記5に準じて決定する。

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

 

⑧ その他新株予約権の行使の条件

上記7に準じて決定する。

⑨ 新株予約権の取得事由及び条件

上記8に準じて決定する。

⑩ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

 

 

②【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

③【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 該当事項はありません。

 

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金増減額(千円)

資本準備金残高(千円)

2019年7月12日

(注)1

350,000

11,404,760

163,275

1,316,711

163,275

1,216,711

2019年3月1日~

2020年2月29日

(注)2

44,800

11,449,560

10,029

1,326,740

10,029

1,226,740

2020年3月1日~

2021年2月28日

(注)2

33,200

11,482,760

8,917

1,335,657

8,917

1,235,657

2021年3月1日~

2022年2月28日

(注)2

4,600

11,487,360

1,600

1,337,258

1,600

1,237,258

2022年7月29日

(注)3

11,487,360

△1,287,258

50,000

1,237,258

 (注)1.譲渡制限付株式報酬の付与を目的とした新株式の発行によるものです。

発行価格    933円

資本組入額  466.5円

割当先    社外取締役を除く取締役3名

2.新株予約権の行使によるものであります。

3.2022年5月27日開催の定時株主総会決議に基づき、2022年7月29日に無償減資を行いました。この無償減資等の結果、資本金が1,287,258千円減少しております。

 

(5)【所有者別状況】

 

 

 

 

 

 

 

2024年2月29日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満株式の状況

(株)

政府及び地方公共団体

金融機関

金融商品取引業者

その他の法人

外国法人等

個人その他

個人以外

個人

株主数(人)

4

25

41

76

10

4,241

4,397

所有株式数

(単元)

1,392

18,419

3,577

30,611

33

60,786

114,818

5,560

所有株式数の割合(%)

1.21

16.04

3.12

26.66

0.03

52.94

100.00

(注)自己株式721,263株は、「個人その他」に7,212単元、「単元未満株式の状況」に63株含まれております。

 

(6)【大株主の状況】

 

 

2024年2月29日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数

(株)

発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)

AVI JAPAN OPPORTUNITY TRUST PLC

(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)

BEAUFORT HOUSE EXETER EX4 4EP UNITED KINGDOM

(東京都港区港南2丁目15番1号 品川インターシティA棟)

854,280

7.93

田中 裕輔

東京都世田谷区

751,160

6.98

楽天証券株式会社

東京都港区南青山2丁目6番21号

554,200

5.15

株式会社SBI証券

東京都港区六本木1丁目6番1号

497,516

4.62

時津 昭彦

大阪府大阪市北区

390,000

3.62

THE BANK OF NEW YORK 133652

(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)

BOULEVARD ANSPACH 1, 1000 BRUSSELS, BELGIUM

(東京都港区港南2丁目15番1号 品川インターシティA棟)

346,100

3.21

野村證券株式会社

東京都中央区日本橋1丁目13番1号

203,998

1.89

落合 章

三重県鈴鹿市

202,500

1.88

THE BANK OF NEW YORK MELLON 140051

(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)

240 GREENWICH STREET, NEW YORK, NY 10286, U.S.A

(東京都港区港南2丁目15番1号 品川インターシティA棟)

189,800

1.76

株式会社SHINDO

福井県あわら市伊井11字1-1

172,800

1.61

4,162,354

38.66

(注)1.2023年6月6日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書№17)において、ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー及びその共同保有者であるベイリー・ギフォード・オーバーシーズ・リミテッドが2023年5月31日現在で以下の株式を保有している旨が記載されているものの、当社として議決権行使基準日における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。

氏名又は名称

保有株券等の数

株券等保有割合

ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー

582,800株

5.07%

ベイリー・ギフォード・オーバーシーズ・リミテッド

368,800株

3.21%

 

2.2024年1月9日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書(6))において、アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッドが2023年12月27日現在で以下の株式を保有している旨が記載されているものの、当社として議決権行使基準日における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。

氏名又は名称

保有株券等の数

株券等保有割合

アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド

956,900株

8.33%

 

(7)【議決権の状況】

①【発行済株式】

 

 

 

 

2024年2月29日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

議決権制限株式(自己株式等)

 

議決権制限株式(その他)

 

完全議決権株式(自己株式等)

普通株式

721,200

完全議決権株式(その他)

普通株式

10,760,600

107,606

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。

単元未満株式

普通株式

5,560

発行済株式総数

 

11,487,360

総株主の議決権

 

107,606

 

②【自己株式等】

 

 

 

 

2024年2月29日現在

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義所有株式数(株)

他人名義所有株式数(株)

所有株式数の合計(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

ジェイドグループ株式会社

東京都渋谷区元代々木町30番13号

721,200

721,200

6.28

721,200

721,200

6.28

 

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 会社法第155条第3号に該当する普通株式の取得及び会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得

(1)【株主総会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(2)【取締役会決議による取得の状況】

 

区分

株式数(株)

価額の総額(円)

取締役会(2023年10月16日及び17日)での決議状況

(取得期間 2023年4月17日~2024年4月16日)

575,000

1,000,000,000

当事業年度前における取得自己株式

当事業年度における取得自己株式

413,500

669,172,400

残存決議株式の総数及び価額の総額

161,500

330,827,600

当事業年度の末日現在の未行使割合(%)

28.09

33.08

当期間における取得自己株式

37,600

67,374,000

提出日現在の未行使割合(%)

21.55

26.35

 

区分

株式数(株)

価額の総額(円)

取締役会(2024年4月16日)での決議状況

(取得期間 2024年4月17日~2025年4月16日)

575,000

1,000,000,000

当事業年度前における取得自己株式

当事業年度における取得自己株式

残存決議株式の総数及び価額の総額

当事業年度の末日現在の未行使割合(%)

当期間における取得自己株式

523,800

767,383,900

提出日現在の未行使割合(%)

8.90

23.26

 

 

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分

株式数(株)

価額の総額(円)

当事業年度における取得自己株式

32

58,816

当期間における取得自己株式

 

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度

当期間

株式数(株)

処分価額の総額

(円)

株式数(株)

処分価額の総額

(円)

引き受ける者の募集を行った取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式

その他(譲渡制限付株式報酬による自己株式の処分)

10,000

9,030,000

その他(新株予約権の権利行使)

35,600

45,035,600

2,400

3,108,000

保有自己株式数

721,263

1,280,263

 (注)  当期間における保有自己株式数には、2024年5月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の権利行使もしくは単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。

 

3【配当政策】

 当社は、株主に対する利益還元と同時に、財務基盤を強固にするとともに競争力を確保し、積極的に事業拡大を図っていくことが重要な経営課題であると認識しております。

 今後の配当政策としましては、健全な財務体質の維持及び収益力の強化や事業基盤の整備に備えるための内部留保を勘案したうえで、株主への利益還元の実施を基本方針としております。

 当社は、2025年2月期も継続して積極的な事業展開を推進する計画であり、利益の大部分について事業投資に活用することによってさらなる企業成長を実現し、株主価値を高めることを優先していく考えです。従いまして2024年2月期期末配当は、成長投資の原資、自己株式取得及び当社従業員への還元の原資とすることを基本方針とし、無配とさせていただきます。

 利益配分につきましては、期末配当として年1回の剰余金の配当を行うことを基本方針とし、その他年1回中間配当を行うことができる旨及び上記の他に基準日を設けて剰余金の配当を行うことが出来る旨を定款で定めております。なお、当社は、会社法第459条第1項の規定に基づき、剰余金の配当に係る決定機関を取締役会とする旨を定款で定めております。

 

4【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】

(コーポレート・ガバナンスに対する基本的な考え方)

 当社は、当社サービスの利用者を含めた全てのステークホルダーの利益を重視し、長期的、継続的に企業価値を最大化させるために、コーポレート・ガバナンスの確立を重要な経営課題であると認識しております。

 当該認識のもと、当社の取締役、従業員は、それぞれの役割を理解し、法令、社会規範、倫理などについて継続的に意識向上を図るとともに、企業規模の拡大に合わせて、適正な経営組織体制を整備運用して参ります。

 

① 企業統治の体制

 当社は、2017年5月26日開催の定時株主総会における定款変更の承認を受けて、監査等委員会設置会社へ移行いたしました。

 当社は、事業活動を通じ企業価値の継続的な向上を実現するために機動的な経営判断が重要であり、また一方で経営の健全性と透明性を維持する体制の構築も重要と認識しております。当社は2016年8月に経営判断の場面における独立的な立場からの意見反映を目的に、独立性のある社外取締役を選任しコーポレート・ガバナンスの強化を図りましたが、さらなるコーポレート・ガバナンスの強化のため監査等委員会設置会社へ移行し、業務執行に係る意思決定の迅速化を図りつつ、監査等委員会による業務執行の適法性・妥当性の監査・監督を通した透明性の高い経営の実現を図って参ります。

 取締役会の構成は、業務執行取締役1名と監査等委員である取締役3名(全て社外取締役)の体制であり、取締役会に占める業務執行取締役はその過半数に達しておらず、従来よりも監視・監督機能の強化が図られております。また常勤の監査等委員はおりませんが、移行前の社外監査役が監査等委員会委員長に就任しており、監査等委員会委員長と内部補助者及び内部監査との連携を図る事により、監査役会設置会社と同等の監査の実効性を確保して参ります。

 

 当社の業務の意思決定・執行及び監査についての体制は、下図のとおりであります。

0104010_001.png

a.取締役会

 当社の取締役会は、取締役4名(うち監査等委員である取締役3名)により構成されており、経営の意思決定を合理的かつ迅速に行う事を目的に毎月1回の定時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。

 議 長:代表取締役 田中裕輔

 構成員:取締役(監査等委員) 鈴木智也、取締役(監査等委員) 廣田聡、取締役(監査等委員) 落合敦子

b.監査等委員会

 当社の監査等委員会は、毎月1回の監査等委員会を開催します。当社の監査等委員会は監査等委員である取締役3名(全て社外取締役)により構成されており、重要会議の出席、代表取締役・取締役(監査等委員であるものを除く)・重要な使用人との意見交換、重要書類の閲覧などを通じ厳格な監査を実施します。

 また、会計監査人の会計監査の把握や内部補助者及び内部監査との連携を図り、定例会合での情報共有により監査の実効性確保に努めております。

 議 長:廣田聡

 構成員:鈴木智也、落合敦子

 

② 内部統制システムの整備の状況

 当社は業務の適正を確保するための体制として2017年5月に「内部統制システム構築の基本方針」を決議しておりますが、2019年4月の取締役会にて以下の内容で変更決議を行い、当該基本方針に基づいた運営を行っております。

a.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(a) 取締役会は、コンプライアンス体制の基礎として、コンプライアンスに関する基本方針を定めると共に、コンプライアンス行動規範を制定し、取締役及び使用人にコンプライアンスの実践を求める。

(b) 取締役及び使用人は、当社の定めた諸規程に従い、企業倫理の遵守及び浸透を行う。

(c) 内部監査人を設置して、取締役及び使用人の法令等遵守状況についての監査を実施し、その結果を代表取締役に報告する。

(d) 監査等委員である取締役は、取締役会に出席し、監督を行うほか、業務執行状況の調査等を通じて、取締役(監査等委員であるものを除く)の職務の執行を監査する。

(e) 反社会的勢力の排除を基本方針に掲げ、反社会的勢力対応規程及び反社会的勢力対応マニュアルを整備するとともに、外部の専門機関との連携を図る。

b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務の執行に係る情報については、文書(電磁的記録を含む)の整理保管、保存期限及び廃棄ルール等を定めた文書管理規程に基づき、適正な保存及び管理を行う。また、取締役はこれらの文書を常時閲覧できるものとする。

c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(a) リスク管理規程を整備し、事業活動を行うにあたり経営の脅威となりうる要因への対応力を強化する。代表取締役を全社的なリスク管理の最高責任者としたリスク管理体制を構築する。

(b) 不測の事態が発生した場合には、対策本部を設置し、必要に応じて外部専門機関とともに迅速かつ的確な対応を行い、被害・損失の拡大を防止し、これを最小限にとどめるための体制を整備する。

d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(a) 社内の指揮・命令系統の明確化及び責任体制の確立を図るため、経営組織、業務分掌及び職務権限に関する諸規程を制定する。

(b) 取締役会は月に1回定期的に、又は必要に応じて適時に開催し、法令に定められた事項のほか、経営理念、経営方針、中期経営計画及び年次予算を含めた経営目標の策定及び業務執行の監督等を行う。

e.当社の業務の適正性を確保するための体制

(a) 関係会社管理規程に基づき、重要な子会社の重要な決議事項は、事前に当社取締役会にて審議承認又は報告を行う。重要な子会社の規程は、原則として当社規程を準用するものとする。

(b) 子会社の事業活動に係るリスク管理については、当社のリスク管理規程を準用し、対応する。

(c) 子会社の取締役及び監査役には、原則として当社の取締役、使用人を構成員に含めることとし、当社内の情報伝達を円滑にすると共に、当社全体の業務の適正な遂行を確保する。

f.監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項及びその使用人の取締役(監査等委員であるものを除く)からの独立性に関する事項

(a) 監査等委員会の監査の実効性を高め、かつ、その職務の円滑な遂行を確保するため、監査等委員会の要請に応じ、管理部経理・財務チームに監査業務を補助させる。

(b) 当該使用人の任命、異動、評価、懲戒、賃金等の改定に関しては、監査等委員会の意見を尊重した上で行うものとし、当該使用人の取締役(監査等委員であるものを除く)からの独立性を確保する。

g.取締役(監査等委員であるものを除く)及び使用人が監査等委員又は監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員又は監査等委員会への報告に関する体制、並びに当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

(a) 会計監査人、取締役(監査等委員であるものを除く)、内部監査部門等の使用人その他の者から報告を受けた監査等委員は、これを監査等委員会に報告する。

(b) 監査等委員会は、必要に応じて、会計監査人、取締役(監査等委員であるものを除く)、内部監査人等の使用人その他の者に対して報告を求める。

 

(c) 取締役及び使用人は内部通報制度により、監査等委員である取締役・内部監査部門等の使用人に報告を行うことができる。報告した者に対し、当該報告をしたことを理由として、不利益な取扱いは行わない。これを内部通報制度として明文化すると共に、社内への浸透を図る。

h.監査等委員である取締役の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る)について生ずる費用の前払又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

監査等委員である取締役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続、その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理については、当社は監査等委員会の職務に必要でないと認められる場合を除き、当該費用又は債務を処理します。

i.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

・監査等委員会は、社外取締役を含み、公正かつ透明性を担保する。

・監査等委員会は、代表取締役と定期的に意見交換を行い、相互の意思疎通を図る。

・監査等委員会は、会計監査人及び内部監査人と定期的に情報交換を行い、相互の連携を図る。

j.財務報告の信頼性を確保するための体制

当社は財務報告の信頼性を確保するための基本方針を定め、財務報告に係る内部統制の体制整備と有効性向上を図る。

 

③ リスク管理体制の整備の状況

a.リスク管理体制の整備状況

当社では、リスク管理に関して「リスク管理規程」を定め、代表取締役をリスク管理最高責任者、管理部門責任者をリスク管理責任者とするリスク管理体制を構築しております。リスクの把握、最適なリスク管理体制の立案、推進を図り、全社横断的なコンプライアンス体制を整備することにより、リスクの低減及びその適切な対応を図っております。

具体的には、リスク管理責任者が、リスク管理に関する方針、識別されたリスクやその評価、リスク対策、防止に関する事項をリスク管理最高責任者へ報告を行っております。

また、リスクが顕在化し、事故が発生した場合には、代表取締役を本部長とする対策本部を組織し、事故の解決にあたります。

b.コンプライアンス体制の整備状況

当社は、企業価値の持続的向上のためには、全社的なコンプライアンス体制の強化・推進が必要不可欠であると認識し、「コンプライアンス規程」を定め、その周知徹底を図っており、管理部門責任者を責任者としたコンプライアンスの推進体制を構築しております。

また、内部通報制度を整備しており、役職員の法令違反等について、管理部人事・総務チームを窓口として通報する仕組みを構築しております。

c.情報セキュリティ、個人情報保護法等の体制の整備状況

当社は、情報セキュリティについて「情報セキュリティ管理規程」を定め、当社が保有する情報資産の取扱い及び当該情報資産の機密性、完全性、可用性を維持・確保し、情報資産の適正な管理運用する体制について規定しております。

また、個人情報保護については、「個人情報保護管理規程」において当社が取り扱う個人情報の適切な保護のための社内体制・ルール等を定めております。当社においては、管理部門責任者を個人情報保護管理者と定め、個人情報保護の体制を整備しております。

 

④ 定款で定めた取締役の定数

 当社の取締役(監査等委員であるものを除く)は9名以内、監査等委員である取締役は4名以内とする旨を定款に定めております。

 

⑤ 取締役の選任決議

 当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。

 また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。

 

⑥ 株主総会の特別決議要件

 当社は、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。

 

⑦ 定款の定めにより取締役会決議とした株主総会決議事項

 当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。

また、当社は、取締役の責任免除について、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役が期待される役割を十分に発揮できるようにすることを目的とするものであります。

なお、監査等委員会設置会社への移行に伴い、第7回定時株主総会(2017年5月26日開催)終結前の行為に関する会社法第423条第1項所定の監査役(監査役であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。

 

⑧ 責任限定契約の内容の概要

 当社は、定款に取締役(業務執行取締役等であるものを除く)との間の責任限定契約に関する規定を設けており、当該定款に基づき、社外取締役全員との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。

 なお、監査等委員会設置会社への移行に伴い、第7回定時株主総会(2017年5月26日開催)終結前の行為に関する会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約については、なお同定時株主総会の決議による変更前の定款第34条第2項の定めるところによる旨を定めております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性3名 女性1名 (役員のうち女性の比率25%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

田中 裕輔

1980年12月5日

2003年4月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン入社

2011年4月 当社入社

2011年5月 当社代表取締役就任(現任)

2022年6月 RBKJ株式会社代表取締役(現任)

2024年1月 TCB株式会社 社外取締役(現任)

2024年3月 マガシーク株式会社代表取締役(現任)

(注)3

751

取締役

(監査等委員)

鈴木 智也

1977年4月8日

2000年4月 東日本電信電話株式会社入社

2001年1月 株式会社ユーキュレート創業 取締役

2004年4月 株式会社エムアウト入社

2007年11月 日興アントファクトリー株式会社(現 アント・キャピタル・パートナーズ株式会社)入社、リード・キャピタル・マネージメント株式会社出向

2011年9月 当社社外取締役

2012年11月 リード・キャピタル・マネージメント株式会社 転籍 パートナー

2014年12月 リード・キャピタル・マネージメント株式会社 取締役 パートナー

2016年11月 当社社外取締役退任

2018年3月 株式会社アコード・ベンチャーズ取締役ゼネラルパートナー(現任)

2019年5月 当社取締役(監査等委員)(現任)

2021年12月 株式会社ソルブレイン 社外取締役(現任)

2023年11月 CAMELORS株式会社 社外取締役(現任)

2023年12月 株式会社PID 社外取締役(現任)

(注)4

9

取締役

(監査等委員)

廣田 聡

1977年7月8日

2002年10月 三井安田法律事務所(現 三井法律事務所)入所

2008年8月 Haynes and Boone LLP入所

2009年10月 アント・キャピタル・パートナーズ株式会社入社

2014年4月 株式会社ビーグリー入社

2015年4月 HCA法律事務所開所代表弁護士(現任)

2015年9月 株式会社ウイルプラスホールディングス社外取締役(現任)

2016年5月 当社社外監査役

2016年5月 株式会社Psychic VR Lab(現 株式会社STYLY)社外監査役(現任)

2017年5月 当社取締役(監査等委員)(現任)

2018年8月 株式会社Casa社外監査役(現任)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

落合 敦子

1974年11月9日

1997年4月 株式会社野村総合研究所入所、野村證券株式会社金融研究所、出向/転籍

2004年7月 ゴールドマン・サックス証券株式会社入社

2009年10月 Goldman Sachs International Plc (英国)転籍

2012年10月 Goldman Sachs (Asia) LLC (香港)転籍

2014年9月 公益社団法人日本フィランソロピー協会入職

2019年7月 株式会社Power of Dialogue 創業(現任)

2021年5月 当社取締役(監査等委員)(現任)

2022年5月 カディラキャピタルマネジメント株式会社 監査役(現任)

(注)4

760

 (注)1.鈴木智也、廣田聡、落合敦子は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長 廣田聡、委員 鈴木智也、委員 落合敦子

3.2024年5月30日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。

4.2023年5月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。

5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

大塚 則子

1975年12月20日生

1998年4月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

2001年5月 公認会計士登録

2014年1月 大塚則子公認会計士事務所 代表就任(現任)

2017年4月 監査法人フロンティアパートナークラウド社員(現任)

2017年8月 一般財団法人スポーツヒューマンキャピタル(現 公益財団法人スポーツヒューマンキャピタル)監事就任(現任)

2018年7月 合同会社ノル総合研究所設立代表取締役(現任)

2019年3月 一般社団法人大学スポーツ協会監事(現任)

2022年9月 公益社団法人日本女子プロサッカーリーグ監事(現任)

2023年6月 公益財団法人日本バドミントン協会理事(現任)

2023年6月 フランスベッドホールディングス株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任)

 

② 社外役員の状況

 当社は社外取締役3名を選任しております。

 社外取締役(監査等委員)廣田聡氏との間には、特別な利害関係はありません。

 社外取締役(監査等委員)鈴木智也氏との間には、特別な利害関係はありません。なお、鈴木智也氏は当社株式9,400株(保有割合0.08%)を保有しております。

 社外取締役(監査等委員)落合敦子氏との間には、特別な利害関係はありません。

 社外取締役は高い独立性を有しており、当社のコーポレート・ガバナンスにおける、経営の健全性・透明性向上を果たす機能を担っております。

 当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針等については特に定めていないものの、取締役会の過半数以上を社外取締役とすることで経営の健全性・透明性向上を果たすことができると考えており、その選任にあたっては、東京証券取引所の定めている独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

(東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準の概要)

次のaからfまでのいずれかに該当している場合におけるその状況等を総合的に勘案する。

a.当該会社の親会社又は兄弟会社の業務執行者

b.当該会社を主要な取引先とする者若しくはその業務執行者又は当該会社の主要な取引先若しくはその業務執行者

c.当該会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家

d.過去においてaからcに該当していた者

e.当該会社の主要株主

f.次の(a)から(c)までに掲げる者(重要でないものを除く)の近親者

(a)aからeまでに掲げる者

(b)当該会社又はその子会社の業務執行者(社外監査役を独立役員とするとき、業務執行者でない取締役、会計参与を含む)

(c)過去において(b)に該当していた者

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ①企業統治の体制及び②内部統制システムの整備の状況に記載のとおり、情報を共有し、連携体制をとっております。

 

(3)【監査の状況】

① 監査等委員会監査の状況

 当社の監査等委員会は、毎月1回の監査等委員会を開催します。当社の監査等委員会は監査等委員である取締役3名(全て社外取締役)により構成されており、重要会議の出席、代表取締役・取締役(監査等委員であるものを除く)・重要な使用人との意見交換、重要書類の閲覧などを通じ厳格な監査を実施します。

 当事業年度において当社は監査当委員会を14回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については以下の通りです。

氏名

開催回数

出席回数

鈴木 智也

14回

14回

廣田 聡

14回

14回

落合 敦子

14回

14回

 

 また、会計監査人の会計監査の把握や内部補助者及び内部監査との連携を図り、定例会合での情報共有により監査の実効性確保に努めております。

 

② 内部監査の状況

 内部監査につきましては、監査、報告の独立性を確保したうえで、代表取締役により指名された管理部管理職(1名)が内部監査担当者を兼務しており、また、管理部の監査につきましては、管理部以外の部門の管理職が担当しております。内部監査は、「内部監査規程」に基づき、会社の業務活動が、法令、定款及び諸規定に基づき適切かつ合理的に遂行され、経営目的達成に適切かつ効率的に機能しているかを確認し、監査結果について代表取締役に報告すると共に、業務改善・能率向上のために必要な助言・勧告をしております。

 また、監査等委員会委員長と内部補助者、内部監査及び会計監査人との連携を図る事により、監査の実効性を確保しております。

 

③ 会計監査の状況

a.監査法人の名称

UHY東京監査法人

b.継続監査期間

3年間

c.業務を執行した公認会計士

指定社員 業務執行社員 谷田 修一

指定社員 業務執行社員 安河内 明

d.監査業務に係る補助者の構成

 監査業務にかかる補助者の構成は公認会計士3名その他4名であります。

e.監査法人の選定方針と理由

 監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。

 監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

 UHY東京監査法人については、監査体制、独立性、監査品質および監査報酬の相当性等を総合的に勘案した結果、当社の会計監査人として選任しております。

f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価

 監査等委員会は、会計監査人の能力・体制、監査計画並びにその遂行状況及び監査報酬が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえたうえで、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断しております。

 

④ 監査公認会計士等に対する報酬の内容

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に基づく報酬(千円)

非監査業務に基づく報酬(千円)

監査証明業務に基づく報酬(千円)

非監査業務に基づく報酬(千円)

提出会社

29,000

30,000

連結子会社

3,000

3,000

32,000

33,000

 

⑤ 監査公認会計士等と同一のネットワーク(UHY)に対する報酬(④を除く)

 該当事項はありません。

 

⑥ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

 該当事項はありません。

 

⑦ 監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容

(前連結会計年度)

 該当事項はありません。

(当連結会計年度)

 該当事項はありません。

 

⑧ 監査報酬の決定方針

 当社の事業規模や特性に照らして監査計画、監査内容、監査日数等を勘案、双方協議し、監査等委員会の同意を得た上で監査報酬を決定しております。

 

⑨ 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由

 監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて検討を行った結果、会計監査人の報酬等の額について会社法第399条第1項の同意の判断をしております。

(4)【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

 当社は役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針を役員規程において定めており、その内容は取締役(監査等委員であるものを除く)、監査等委員である取締役の別に株主総会の決議によってその上限を定め、取締役(監査等委員であるものを除く)各個人への配分は取締役会が決定するか、取締役会の一任の決定により代表取締役が行うこととし、また、取締役(監査等委員であるものを除く)各個人への配分は監査等委員会が決定することとしています。

 当社の役員の報酬に関しては、2017年5月26日開催の第7回定時株主総会において取締役(監査等委員であるものを除く)については年額300,000千円(固定報酬:150,000千円、業績連動報酬:150,000千円)、監査等委員である取締役については年額30,000千円以内の範囲内で支給することと決議されております。

 上記限度額の枠内で、固定報酬に関しては取締役会にて決定し、業績連動報酬に関しては、取締役会にて連結営業利益(連結が無い場合は単体)の1%を支給することを決定し監査等委員会の同意を得ております。

 また、2019年5月30日開催の第9回定時株主総会において、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)を対象とした譲渡制限付株式報酬制度を新たに導入することが決議され、上記の報酬限度額とは別枠とし、年額700,000千円以内としております。

 

 イ.取締役の固定報酬

 取締役会において各取締役(監査等委員であるものを除く)個人への配分を決定しております。また、監査等委員である取締役については、監査等委員会の協議で決定しております。

 ロ.取締役(監査等委員であるものを除く)の業績連動報酬

 当事業年度の業績連動報酬の支給額は16,794千円です。

 ハ.取締役(監査等委員であるものを除く)の株式報酬(ストック・オプションとしての新株予約権による報酬及び譲渡制限付株式報酬)

 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的に、ストック・オプションとしての新株予約権による報酬制度及び譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。なお、譲渡制限付株式報酬について、譲渡制限期間は10年と定めており、その期間は譲渡を含む処分ができない設計となっております。

 

② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額

(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)

対象となる役員の員数

(名)

固定報酬

業績連動報酬

株式報酬

取締役(監査等委員を除く)

(社外取締役を除く)

79,719

39,600

16,794

23,325

1

取締役(監査等委員)

6,000

6,000

3

(注)1.当社は、2017年5月26日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。

2.株式報酬の金額は当事業年度の費用計上額を記載しております。

3.当社は過去より営業利益を最重要指標としていることから、役員業績連動報酬の決定に際しても営業利益を使用しております。なお、当連結会計年度における連結営業利益は、1,685,233千円となっております。

 

③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等

 連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。

(5)【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方

 当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、純投資目的とは専ら株式の価値変動や株式に係る配当によって利益を得ることを目的としており、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式としております。

 

② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

 純投資目的以外の目的で保有する投資株式はすべて非上場株式であるため、記載を省略しております。

 

b.銘柄数及び貸借対照表計上額

 

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計上額の

合計額(千円)

非上場株式

1

0

非上場株式以外の株式

 

(当事業年度において株式数が増加した銘柄)

 

銘柄数

(銘柄)

株式数の増加に係る取得

価額の合計額(千円)

株式数の増加の理由

非上場株式

非上場株式以外の株式

 

(当事業年度において株式数が減少した銘柄)

 

銘柄数

(銘柄)

株式数の減少に係る売却

価額の合計額(千円)

非上場株式

非上場株式以外の株式

 

③ 保有目的が純投資目的である投資株式

区分

当事業年度

前事業年度

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計上額の

合計額(千円)

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計上額の

合計額(千円)

非上場株式

非上場株式以外の株式

1

23,536

 

区分

当事業年度

受取配当金の

合計額(千円)

売却損益の

合計額(千円)

評価損益の

合計額(千円)

非上場株式

非上場株式以外の株式

2,603

143