当社は、2024年3月11日に金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき提出した新株予約権の発行に関する臨時報告書の記載事項のうち、「銘柄」、「発行数」、「新株予約権の行使期間」、「勧誘の相手方の人数及びその内訳」及び「勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第3項に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係」が2024年5月30日に確定しましたので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき、本臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。
(1) 銘柄
(2) 発行数
(4) 発行価額の総額
(7) 新株予約権の行使期間
(12)勧誘の相手方の人数及びその内訳
(13)勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第2項に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
訂正箇所には下線を付して表示しております。
(1) 銘柄
(訂正前)
株式会社アドウェイズ 第33回新株予約権(仮)
※現段階で、2024年3月26日開催予定の当社第24期定時株主総会で「ストック・オプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を取締役会に委任することの承認を求める議案」が承認されておらず、また、当社取締役会においても募集事項の決定決議しておりませんので、銘柄名は(仮)としております。
(訂正後)
株式会社アドウェイズ 第35回新株予約権
株式会社アドウェイズ 第36回新株予約権
株式会社アドウェイズ 第38回新株予約権
株式会社アドウェイズ 第40回新株予約権
株式会社アドウェイズ 第42回新株予約権
株式会社アドウェイズ 第44回新株予約権
株式会社アドウェイズ 第45回新株予約権
(2) 発行数
(訂正前)
15,000個(新株予約権1個につき100株)を上限とする。
なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式1,500,000株とし、下記(5)により本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。
また、本新株予約権行使期間に関しては「(7)新株予約権の行使期間」に記載の通りとする。
(訂正後)
① 第35回、第36回、第38回、第40回、第42回、第44回新株予約権
各回250個(各回新株予約権1個につき100株)、合計1,500個(150,000株)
なお、各回の本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式25,000株とし、下記(5)により本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。
また、各回の本新株予約権行使期間に関しては「(7) 新株予約権の行使期間」に記載の通りとする。
② 第45回新株予約権
2,300個(新株予約権1個につき100株)
なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式230,000株とし、下記(5)により本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。
また、本新株予約権行使期間に関しては「(7) 新株予約権の行使期間」に記載の通りとする。
(4) 発行価額の総額
(訂正前)
未定
(訂正後)
各回とも未定
(7) 新株予約権の行使期間
(訂正前)
割当日の翌日から2年を経過した日から2034年3月25日までとする。
(訂正後)
第35回、第36回新株予約権:2026年6月15日から2034年3月25日まで
第38回新株予約権 :2027年6月15日から2034年3月25日まで
第40回新株予約権 :2028年6月15日から2034年3月25日まで
第42回新株予約権 :2029年6月15日から2034年3月25日まで
第44回新株予約権 :2030年6月15日から2034年3月25日まで
第45回新株予約権 :2026年6月15日から2031年6月14日まで
(12)勧誘の相手方の人数及びその内訳
(訂正前)
当社、当社子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員
内訳は未定
(訂正後)
① 第35回、第36回、第38回、第40回、第42回、第44回新株予約権
当社従業員 1名 各回250個(25,000株)、合計1,500個(150,000株)
② 第45回新株予約権
当社従業員 85名 2,250個(225,000株)
当社子会社従業員 2名 50個(5,000株)
(13)勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第3項に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
(訂正前)
未定
(訂正後)
該当事項はありません。
以 上