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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書 |
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2024年5月29日 |
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バリオセキュア株式会社 |
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取締役会 御中 |
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東京都港区 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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<財務諸表監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているバリオセキュア株式会社の2023年3月1日から2024年2月29日までの第9期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、バリオセキュア株式会社の2024年2月29日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
会社は、2024年2月29日現在、貸借対照表上、のれんを3,230,392千円(資産合計の56.7%)計上している。また、 会社は、企業結合により取得したのれんについて、取得時に見込んだ超過収益力が将来にわたって発現するかに着目し、のれんの減損の兆候を把握している。減損の兆候がある場合、その帳簿価額と割引前将来キャッシュ・フローの総額を比較し、減損損失の認識に至った場合は、将来キャッシュ・フローの割引現在価値により測定する。将来キャッシュ・フローは、過去の実績や外部情報を反映し、取締役会によって承認された中期事業計画に基づき、事業計画が策定された期間を超える期間については当該計画の最終事業年度のキャッシュ・フローをもとに算定したものを基礎として見積もっている。なお、割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を上回っていることから、会社は減損損失を認識していない。 将来キャッシュ・フローの見積りにおける主要な仮定は、売上成長率である。 のれんの評価に関する判断は複雑であり、主要な仮定である売上成長率には不確実性を伴い、経営者の判断が必要であるため、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 |
当監査法人は、のれんの評価の妥当性を評価するため、主として以下の監査手続を実施した。 (1)内部統制の評価 のれんの評価に関連する内部統制にかかる整備及び運用状況の有効性を評価した。 (2)のれんの評価 のれんの評価を検討するために、以下の手続を行った。 ・取得時に見込んだ超過収益力の毀損の有無及び外部の経営環境等の変化等について経営管理者等と協議した。 ・将来キャッシュ・フローについて取締役会によって承認された中期経営計画との整合性を検討した。 ・将来キャッシュ・フローについては、その基礎となる中期経営計画に関して、過去の実績推移や予算と実績の比較分析を行った。 ・主要な仮定である中期事業計画の策定に当たって採用された売上成長率を評価するために、経営者等と議論するとともに、市場レポート等に基づき検討し、また過去実績からの趨勢分析を実施した。 |
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
会社は当会計年度の貸借対照表及び損益計算書において、契約損失引当金50,597千円(資産合計の0.9%)及び同戻入益44,260千円(営業利益の17.2%)を計上している。これは 当監査法人は、予測販売数量及び当該数量に基づく合理的な仕入計画には重要な仮定を反映して作成されており、計画達成に対する不確実性及び経営者による主観的な判断の程度が高いことを鑑み、契約損失引当金の計上が監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。 |
当監査法人は、契約損失引当金の妥当性を評価するため、主として以下の監査手続を実施した。 (1)内部統制の評価 引当金の計上プロセスにおける内部統制の整備状況及び運用状況の有効性を評価した。 (2)合理的な仕入計画の評価 仕入計画の合理性を評価するために、以下の手続を行った。 ・仕入先と締結された仕入契約書と仕入計画における仕入単価と突合した。 ・予測販売数量及び仕入数量について、経営管理者及び営業部門にヒアリングを行い合理性について検討した。 ・将来の販売仕入数量及び単価に関して、過去実績との比較を行うと共に合理性について検討した。 |
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、財務諸表及びこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 財務諸表に対する意見を表明するために、会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
<内部統制監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、バリオセキュア株式会社の2024年2月29日現在の内部統制報告書について監査を行った。
当監査法人は、バリオセキュア株式会社が2024年2月29日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
内部統制報告書に対する経営者並びに監査等委員会の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
内部統制監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。
・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 |
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独立監査人の監査報告書 |
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2024年5月29日 |
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バリオセキュア株式会社 |
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取締役会 御中 |
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赤坂有限責任監査法人 |
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東京都港区 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
池田 勉 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
荒川 和也 |
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているバリオセキュア株式会社の2023年3月1日から2024年2月29日までの第9期事業年度の財務諸表、すなわち、財政状態計算書、損益計算書、包括利益計算書、持分変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び財務諸表注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第129条第2項の規定により国際会計基準に準拠して、バリオセキュア株式会社の2024年2月29日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
のれんの評価 |
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
会社は、2024年2月29日現在、財政状態計算書上、のれんを5,054,613千円(資産合計の66.1%)計上している。また、財務諸表注記14.に関連する開示を行っており、当該のれんは、インターネットセキュリティサービス事業の単一セグメントとしての資金生成単位全体に配分されている。 会社は、減損テストを実施するに当たり、回収可能価額を使用価値に基づき算定している。使用価値は、見積将来キャッシュ・フローと税引前加重平均資本コスト(WACC)を基礎とした割引率を用いて算定している。将来キャッシュ・フローは、過去の実績や外部情報を反映し、取締役会によって承認された中期事業計画と事業計画が対象としている期間を越える期間については、中期事業計画の最終年度のキャッシュ・フローをもとに算定したものを基礎として見積もっている。 使用価値の見積りにおける主要な仮定は、中期事業計画を基礎とする将来キャッシュ・フローの見積り及び割引率である。また、中期事業計画は、主として売上収益の成長率に影響を受ける。 のれんの減損テストは複雑であり、使用価値の算定に重要な影響を及ぼす将来キャッシュ・フローの見積り及び割引率については不確実性を伴い、経営者の評価や判断によって使用価値の算定結果並びに減損要否の判断に大きく影響を受けることから、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 |
当監査法人は、のれんの減損テストを検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。 (1)内部統制の評価 のれんの減損テストに関連する内部統制にかかる整備及び運用状況の有効性を評価した。 (2)使用価値の評価方法の検証 使用価値の評価方法について検証するため以下の手続を行った。 ・当監査法人の評価専門家を関与させ、使用価値の算定における評価方法を検証した。 ・割引率については、算定結果の合理性を評価するために、利用可能な外部データに基づき当監査法人内で独自に割引率を見積り、経営者が決定した割引率と比較した。 ・将来キャッシュ・フローについては、その基礎となる中期経営計画に関して、過去の実績推移や予算と実績の比較分析を行い、経営管理者等と協議した。 ・主要な仮定である中期事業計画の策定に当たって採用された売上成長率を評価するために、経営者等と議論するとともに、市場レポート等に基づき検討し、また過去実績からの趨勢分析を実施した。 ・将来キャッシュ・フロー及び割引率に関して、一定のリスクを加味した場合でも使用価値が帳簿価額を下回らないことを検証した。 |
契約損失引当金 |
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
会社は当会計年度の財政状態計算書及び損益計算書において、契約損失引当金50,597千円(資産合計の6.6%)及び同戻入益44,260千円(営業利益の8.5%)を計上している。これは財務諸表注記19.に記載されているとおり、会社が仕入先との間で締結した契約の最低購入保証条項に基づき、最低購入保証の未達に備えるため、将来発生する損失見込み額を計上したものである。将来発生する見込み額は、合理的な仕入計画に基づき、将来に発生が見込まれる金額を見積もっている。また、合理的な仕入計画の策定にあたっては、予測販売数量を主要な仮定として用いており、予測販売数量については、過去の実績等を基礎として見積りを行っている。 当監査法人は、予測販売数量及び当該数量に基づく合理的な仕入計画には重要な仮定を反映して作成されており、計画達成に対する不確実性及び経営者による主観的な判断の程度が高いことを鑑み、契約損失引当金の計上が監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。 |
当監査法人は、契約損失引当金の妥当性を評価するため、主として以下の監査手続を実施した。 (1)内部統制の評価 引当金の計上プロセスにおける内部統制の整備状況及び運用状況の有効性を評価した。 (2)合理的な仕入計画の評価 仕入計画の合理性を評価するために、以下の手続を行った。 ・仕入先と締結された仕入契約書と仕入計画における仕入単価と突合した。 ・予測販売数量及び仕入数量について、経営管理者及び営業部門にヒアリングを行い合理性について検討した。 ・将来の販売仕入数量及び単価に関して、過去実績との比較を行うと共に合理性について検討した。 |
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、財務諸表及びこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、国際会計基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、国際会計基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、国際会計基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 |