1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

 2023年10月26日に提出した有価証券届出書(2023年11月7日付、2023年11月13日付、2023年11月20日付、2023年12月18日付及び2023年12月20日で提出した有価証券届出書の訂正届出書により訂正された事項を含みます。)について、2023年12月25日開催の当社臨時株主総会において、同届出書に記載する本第三者割当及び本株式併合に係る議案等が承認されたことに伴い、これに関する事項その他の記載内容の一部に訂正すべき事項が生じましたので、当該箇所を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。

 

2【訂正事項】

第一部 証券情報

第1 募集要項

1 新規発行株式

2 株式募集の方法及び条件

第3 第三者割当の場合の特記事項

1 割当予定先の状況

6 大規模な第三者割当の必要性

7 株式併合等の予定の有無及び内容

第二部 企業情報

第2 事業の状況

1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等

2 事業等のリスク

第7 提出会社の参考情報

2 その他の参考情報

 

3【訂正箇所】

 訂正箇所は___で示してあります。

 

第一部【証券情報】

第1【募集要項】

1【新規発行株式】

  (訂正前)

種類

発行数

内容

普通株式

33,000,000株

完全議決権株式であり、権利内容に何らの限定のない当社における標準となる株式であります。

なお、単元株式数は100株であります。

 (注)1 本有価証券届出書に係る普通株式(以下「本新株式」といいます。)の発行(以下「本第三者割当」といいます。)は、2023年10月26日開催の取締役会決議によります。

本第三者割当は、金融商品取引法に基づく届出の効力発生、2023年12月18日に開催予定の産業競争力強化法に基づく特定認証紛争解決手続(以下「本事業再生ADR手続」といいます。)の事業再生計画案の決議のための債権者会議において、当社が策定する事業再生計画案(以下「本事業再生計画案」といいます。)が本事業再生ADR手続の全対象債権者(以下「本対象債権者」といいます。)の同意により成立すること、2023年12月25日開催予定の当社臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)における本第三者割当に係る議案及び本第三者割当の実施に必要となる当社の発行可能株式総数の増加のための定款の一部変更に係る議案、本新株式の払込みを停止条件として資本金及び資本準備金の額を減少すること(以下「本資本金等の額の減少」といいます。)に係る議案、本新株式の払込みを停止条件とする3名以内で割当予定先(下記(注)2で定義します。)が指定する者の当社取締役の選任に係る議案、並びに下記(注)2に記載の本新株式の払込みを停止条件とする本株式併合に係る議案及びそれに伴う単元株式数の定めの廃止に関する定款の一部変更に係る議案(併せて以下「本臨時株主総会付議議案」といいます。)が承認されること、下記(注)3に記載の本自己株式取得に係る振替申請を完了すること及び本優先株式譲渡契約締結が行われること、当社の代表取締役進藤博信から本新株式の払込みをもって当社の代表取締役及び取締役を辞任する旨の辞任届が提出されていること、並びに2023年5月11日付で公表した当社取引先において当社を通じた不適切な取引が行われている疑義に関して、当社グループの財政状態又はキャッシュ・フローに重大な悪影響を与えないと合理的に見込まれること等(以下「本前提条件」といいます。)の充足を条件としています。なお、本臨時株主総会による決議は、会社法第206条の2第4項の定める株主総会決議による承認を兼ねるものであります。

また、発行可能株式総数の増加のための定款の一部変更は、本第三者割当のうち本第三者割当①(下記「2 株式募集の方法及び条件 (1)募集の方法」で定義します。)に係る本新株式15,000,000株が発行されることを条件として、発行可能株式総数を50,000,000株とする旨の定款変更(以下「本定款変更」といいます。)を行います。

なお、当社は、2023年11月20日付の当社取締役会において、本臨時株主総会を2023年12月25日に招集する旨を決議いたしました。また、2023年12月18日付で、当社の代表取締役進藤博信から本新株式の払込みの完了をもって、当該払込完了日に当社の代表取締役及び取締役を辞任する旨の辞任届が提出されており、当社はこれを受理しているほか、本事業再生計画案については、2023年12月18日、本対象債権者の全員の同意により成立いたしました。

<後略>

 

  (訂正後)

種類

発行数

内容

普通株式

33,000,000株

完全議決権株式であり、権利内容に何らの限定のない当社における標準となる株式であります。

なお、単元株式数は100株であります。

 (注)1 本有価証券届出書に係る普通株式(以下「本新株式」といいます。)の発行(以下「本第三者割当」といいます。)は、2023年10月26日開催の取締役会決議によります。

本第三者割当は、金融商品取引法に基づく届出の効力発生、2023年12月18日に開催予定の産業競争力強化法に基づく特定認証紛争解決手続(以下「本事業再生ADR手続」といいます。)の事業再生計画案の決議のための債権者会議において、当社が策定する事業再生計画案(以下「本事業再生計画案」といいます。)が本事業再生ADR手続の全対象債権者(以下「本対象債権者」といいます。)の同意により成立すること、2023年12月25日開催の当社臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)における本第三者割当に係る議案及び本第三者割当の実施に必要となる当社の発行可能株式総数の増加のための定款の一部変更に係る議案、本新株式の払込みを停止条件として資本金及び資本準備金の額を減少すること(以下「本資本金等の額の減少」といいます。)に係る議案、本新株式の払込みを停止条件とする3名以内で割当予定先(下記(注)2で定義します。)が指定する者の当社取締役の選任に係る議案、並びに下記(注)2に記載の本新株式の払込みを停止条件とする本株式併合に係る議案及びそれに伴う単元株式数の定めの廃止に関する定款の一部変更に係る議案(併せて以下「本臨時株主総会付議議案」といいます。)が承認されること、下記(注)3に記載の本自己株式取得に係る振替申請を完了すること及び本優先株式譲渡契約締結が行われること、当社の代表取締役進藤博信から本新株式の払込みをもって当社の代表取締役及び取締役を辞任する旨の辞任届が提出されていること、並びに2023年5月11日付で公表した当社取引先において当社を通じた不適切な取引が行われている疑義に関して、当社グループの財政状態又はキャッシュ・フローに重大な悪影響を与えないと合理的に見込まれること等(以下「本前提条件」といいます。)の充足を条件としています。なお、本臨時株主総会による決議は、会社法第206条の2第4項の定める株主総会決議による承認を兼ねるものであります。

また、発行可能株式総数の増加のための定款の一部変更は、本第三者割当のうち本第三者割当①(下記「2 株式募集の方法及び条件 (1)募集の方法」で定義します。)に係る本新株式15,000,000株が発行されることを条件として、発行可能株式総数を50,000,000株とする旨の定款変更(以下「本定款変更」といいます。)を行います。

なお、当社は、2023年11月20日付の当社取締役会において、本臨時株主総会を2023年12月25日に招集する旨を決議いたしました。また、2023年12月18日付で、当社の代表取締役進藤博信から本新株式の払込みの完了をもって、当該払込完了日に当社の代表取締役及び取締役を辞任する旨の辞任届が提出されており、当社はこれを受理しているほか、本事業再生計画案については、2023年12月18日、本対象債権者の全員の同意により成立いたしました。さらに、2023年12月25日開催の本臨時株主総会において、本臨時株主総会付議議案の承認が得られました。

<後略>

 

2【株式募集の方法及び条件】

(2)【募集の条件】

  (訂正前)

発行価格

(円)

資本組入額

(円)

申込株数単位

申込期間

申込証拠金

(円)

払込期間

18

9

100株

2023年12月19日(火)から

2024年4月30日(火)

2023年12月19日(火)から

2024年4月30日(火)

 (注)1 第三者割当増資の方法により行うものとし、一般募集は行いません。割当予定先の概要については、後記「第3 第三者割当の場合の特記事項 1 割当予定先の状況」をご参照ください。

2 発行価格は会社法上の払込金額であり、資本組入額は会社法上の増加する資本金の額であります。

3 払込みの方法は、本有価証券届出書の効力発生後に、当社と割当予定先との間で本新株式の総数引受契約を締結し、払込期間中に後記払込取扱場所へ発行価額の総額を払い込むものとします。

4 本有価証券届出書の効力発生後に、割当予定先との間で本新株式の総数引受契約を締結しない場合は、第三者割当による本新株式の発行は行われないことになります。

5 本新株式の発行は、本前提条件の充足を条件としています。

6 本第三者割当増資に関して、2023年12月19日(火)から2024年4月30日(火)までを会社法上の払込期間として決議しております。この期間を払込期間とした理由は、上記(注)5に記載のとおり、本新株式の発行は、本前提条件の充足を条件としており、本前提条件の成立時期を現時点で正確に予想することが困難であるためです。なお、当社は、2023年11月20日付の当社取締役会において、本臨時株主総会を2023年12月25日に招集する旨を決議しております。本臨時株主総会においても、2023年12月19日(火)から2024年4月30日(火)までを会社法上の払込期間として本第三者割当に係る議案の承認を諮りますが、本臨時株主総会の開催日が2023年12月25日であるため、実際の本新株式の払込みは、その他の本前提条件の充足を条件として、2023年12月25日以降となります。

 

  (訂正後)

発行価格

(円)

資本組入額

(円)

申込株数単位

申込期間

申込証拠金

(円)

払込期間

18

9

100株

2023年12月19日(火)から

2024年4月30日(火)

2023年12月19日(火)から

2024年4月30日(火)

 (注)1 第三者割当増資の方法により行うものとし、一般募集は行いません。割当予定先の概要については、後記「第3 第三者割当の場合の特記事項 1 割当予定先の状況」をご参照ください。

2 発行価格は会社法上の払込金額であり、資本組入額は会社法上の増加する資本金の額であります。

3 払込みの方法は、本有価証券届出書の効力発生後に、当社と割当予定先との間で本新株式の総数引受契約を締結し、払込期間中に後記払込取扱場所へ発行価額の総額を払い込むものとします。

4 本有価証券届出書の効力発生後に、割当予定先との間で本新株式の総数引受契約を締結しない場合は、第三者割当による本新株式の発行は行われないことになります。

5 本新株式の発行は、本前提条件の充足を条件としています。

6 本第三者割当増資に関して、2023年12月19日(火)から2024年4月30日(火)までを会社法上の払込期間として決議しております。この期間を払込期間とした理由は、上記(注)5に記載のとおり、本新株式の発行は、本前提条件の充足を条件としており、本前提条件の成立時期を現時点で正確に予想することが困難であるためです。なお、当社は、2023年11月20日付の当社取締役会において、本臨時株主総会を2023年12月25日に招集する旨を決議しております。本臨時株主総会においても、2023年12月19日(火)から2024年4月30日(火)までを会社法上の払込期間として本第三者割当に係る議案の承認を諮りますが、本臨時株主総会の開催日が2023年12月25日であるため、実際の本新株式の払込みは、その他の本前提条件の充足を条件として、2023年12月25日以降となります。なお、2023年12月25日開催の本臨時株主総会において、本臨時株主総会付議議案の承認が得られました。

 

第3【第三者割当の場合の特記事項】

1【割当予定先の状況】

c.割当予定先の選定理由

(1)本第三者割当に至る経緯

オ.本第三者割当、本株式併合及び本事業再生ADR手続に関する留意事項

  (訂正前)

 上記アに記載のとおり、当社は継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在すると認識せざるをえない状況となっており、本臨時株主総会で本第三者割当及び本株式併合に係る議案のご承認がいただけない場合、又は、その他の本第三者割当及び本株式併合の実施の前提条件が充足されない場合に、本第三者割当及び本株式併合を内容とする割当予定先によるスポンサー支援又は取引金融機関による債務免除の同意等をいただけないときには、当社の事業の継続は極めて困難になる可能性があります。なお、本事業再生計画案は、2023年12月18日、本事業再生ADR手続において本対象債権者の全員の同意により成立いたしました。

 

  (訂正後)

 上記アに記載のとおり、当社は継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在すると認識せざるをえない状況となっており、本第三者割当及び本株式併合の実施の前提条件が充足されない場合に、本第三者割当及び本株式併合を内容とする割当予定先によるスポンサー支援又は取引金融機関による債務免除の同意等をいただけないときには、当社の事業の継続は極めて困難になる可能性があります。なお、本事業再生計画案は、2023年12月18日、本事業再生ADR手続において本対象債権者の全員の同意により成立いたしました。さらに、2023年12月25日開催の本臨時株主総会において、本臨時株主総会付議議案の承認が得られました。

 

カ.本第三者割当後の経営体制

  (訂正前)

 当社の代表取締役進藤博信は、事業再建に向け、その経営責任を明確化するため、本第三者割当に係る払込みの完了をもって、当該払込完了日に代表取締役及び取締役を辞任する予定です。後任の代表取締役社長については、割当予定先より、本新株式の払込みを条件として割当予定先が指名した取締役3名のうち、金子剛章氏を代表取締役とする予定である旨の連絡を受けており、本臨時株主総会における、割当予定先が指名した取締役3名の選任議案の承認及び本新株式の払込みを条件として、内定しております。

 また、当社代表取締役以外の取締役のうち、吉田大介、伊賀智洋、深尾義和、山口俊光、佐伯泰寛、青木裕美、太田睦子、飛松純一及び彦工伸治についても、割当予定先との協議を踏まえ、本第三者割当に係る払込みの完了をもって、当該払込完了日に辞任する予定です(社外取締役平田静子につきましては、当社上場廃止までの間は留任し、上場廃止日付で辞任する予定となっております。)。

 なお、本有価証券届出書提出日付で締結した当社と割当予定先との間のスポンサー契約において、本臨時株主総会における本新株式の払込みを停止条件とする3名以内で割当予定先が指定する者の当社取締役の選任に係る議案が承認されることが本前提条件とされております。本第三者割当及び本株式併合を内容とする割当予定先による当社へのスポンサー支援の実行後は、割当予定先が指定する取締役3名が派遣され、当社事業の再建に向けて取り組む予定です。

 

  (訂正後)

 当社の代表取締役進藤博信は、事業再建に向け、その経営責任を明確化するため、本第三者割当に係る払込みの完了をもって、当該払込完了日に代表取締役及び取締役を辞任する予定です。後任の代表取締役社長については、割当予定先より、本新株式の払込みを条件として割当予定先が指名した取締役3名のうち、金子剛章氏を代表取締役とする予定である旨の連絡を受けており、本臨時株主総会における、割当予定先が指名した取締役3名の選任議案の承認及び本新株式の払込みを条件として、内定しております。

 また、当社代表取締役以外の取締役のうち、吉田大介、伊賀智洋、深尾義和、山口俊光、佐伯泰寛、青木裕美、太田睦子、飛松純一及び彦工伸治についても、割当予定先との協議を踏まえ、本第三者割当に係る払込みの完了をもって、当該払込完了日に辞任する予定です(社外取締役平田静子につきましては、当社上場廃止までの間は留任し、上場廃止日付で辞任する予定となっております。)。

 なお、本有価証券届出書提出日付で締結した当社と割当予定先との間のスポンサー契約において、本臨時株主総会における本新株式の払込みを停止条件とする3名以内で割当予定先が指定する者の当社取締役の選任に係る議案が承認されることが本前提条件とされております。本第三者割当及び本株式併合を内容とする割当予定先による当社へのスポンサー支援の実行後は、割当予定先が指定する取締役3名が派遣され、当社事業の再建に向けて取り組む予定です。2023年12月25日開催の本臨時株主総会において、本新株式の払込みを停止条件とする、割当予定先が指定する3名の当社取締役の選任に係る議案を含む、本臨時株主総会付議議案の承認が得られました。

 

6【大規模な第三者割当の必要性】

(3)大規模な第三者割当を行うことについての判断の過程

  (訂正前)

 上記「4 大規模な第三者割当に関する事項」に記載のとおり、本第三者割当に伴う希薄化率は25%以上になり、また、支配株主の異動を伴うことから、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第432条に定める独立第三者からの意見入手又は株主の意思確認手続が必要となります。そこで、当社は、本臨時株主総会において、特別決議をもって本第三者割当について当社の少数株主の皆様の意思確認手続を行う予定です。

<後略>

 

  (訂正後)

 上記「4 大規模な第三者割当に関する事項」に記載のとおり、本第三者割当に伴う希薄化率は25%以上になり、また、支配株主の異動を伴うことから、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第432条に定める独立第三者からの意見入手又は株主の意思確認手続が必要となります。そこで、当社は、本臨時株主総会において、特別決議をもって本第三者割当について承認を得ました。

<後略>

 

7【株式併合等の予定の有無及び内容】

(1)株式併合の目的及び理由

  (訂正前)

 当社は、上記「第3 第三者割当の場合の特記事項 1 割当予定先の状況 c.割当予定先の選定理由 (1)本第三者割当に至る経緯」に記載のとおり、本第三者割当を行うとともに本株式併合を実施することが最善の選択肢であるとの判断に至りました。

 そこで、当社は、上記のとおり、本有価証券届出書提出日開催の取締役会において本第三者割当を決議し、本臨時株主総会において株主の皆様のご承認をいただくことを前提に、本第三者割当に係る本新株式の払込み(すなわち、本第三者割当に係る本新株式が全て発行されること)を条件に、当社の株主を割当予定先のみとするために、本株式併合を実施することといたしました。

 本株式併合により、割当予定先以外の当社の少数株主の皆様の保有する当社普通株式の数は、1株に満たない端数となる予定です。

 

  (訂正後)

 当社は、上記「第3 第三者割当の場合の特記事項 1 割当予定先の状況 c.割当予定先の選定理由 (1)本第三者割当に至る経緯」に記載のとおり、本第三者割当を行うとともに本株式併合を実施することが最善の選択肢であるとの判断に至りました。

 そこで、当社は、上記のとおり、本有価証券届出書提出日開催の取締役会において本第三者割当を決議し、本臨時株主総会において株主の皆様のご承認をいただくことを前提に、本第三者割当に係る本新株式の払込み(すなわち、本第三者割当に係る本新株式が全て発行されること)を条件に、当社の株主を割当予定先のみとするために、本株式併合を実施することといたしました。また、2023年12月25日開催の本臨時株主総会において、本株式併合に係る議案を含む、本臨時株主総会付議議案の承認が得られました。

 本株式併合により、割当予定先以外の当社の少数株主の皆様の保有する当社普通株式の数は、1株に満たない端数となる予定です。

 

第二部【企業情報】

第2【事業の状況】

1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

(5)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

  (訂正前)

<前略>

 厳しい経営環境の中で当社グループの損失計上が続き、また、不適切な会計処理の調査にかかる費用が多額に発生する見込みとなり、2023年4月頃には、2023年12月期連結会計年度において大幅な債務超過となることが見込まれ、さらに、借入金の返済に支障を来たすこととなったことから、増資の引き受けに関してスポンサー候補へのコンタクトを本格的に開始することとし、スポンサー探索の結果、当社は、当社の資金面及び事業面の双方の支援の観点から、本第三者割当及び本株式併合を内容とするYMCapitalによるスポンサー支援に係る提案が、当社の企業価値の向上のためには最善の選択肢であり、かつ、当社の現状に鑑みると、当社の少数株主の皆様にとっても最善の選択肢である、と判断し、YMCapitalを最終的なスポンサーとして選定いたしました。

 これらの厳しい経営状況を踏まえ、当社は、今後の再成長に向けた強固な収益構造の確立と財務体質の抜本的な改善を目指すため、2023年9月20日開催の当社取締役会において、本事業再生ADR手続の申込を決議し、事業再生実務家協会に対し、本事業再生ADR手続についての正式な申請を行い、同日付で受理され、事業再生実務家協会と連名にて、本対象債権者に対して、経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第20条に基づく一時停止通知を送付いたしました。

 その後、当社は、2023年9月29日に、本事業再生ADR手続に基づく事業再生計画案の概要の説明のための債権者会議(第1回債権者会議)を開催し、本対象債権者から一時停止通知について同意を得るとともに、一時停止の期間を事業再生計画案の決議のための債権者会議の終了時までとさせていただくことにつき、ご承認をいただきました。また、当社は、主要な取引金融機関から極度額5億円のプレDIPファイナンスによる資金支援をいただくこと及び当該資金支援に係る債権について優先弁済権を付与することについても、本対象債権者からご承認をいただきました。

 その後、本事業再生ADR手続の中で、本対象債権者と協議を進めながら、公平中立な立場から事業再生実務家協会より調査・指導・助言をいただき、事業再生計画案を策定いたしました。同計画案については、2023年12月18日、本事業再生ADR手続において本対象債権者の全員の同意により成立いたしました。

<後略>

 

  (訂正後)

<前略>

 厳しい経営環境の中で当社グループの損失計上が続き、また、不適切な会計処理の調査にかかる費用が多額に発生する見込みとなり、2023年4月頃には、2023年12月期連結会計年度において大幅な債務超過となることが見込まれ、さらに、借入金の返済に支障を来たすこととなったことから、増資の引き受けに関してスポンサー候補へのコンタクトを本格的に開始することとし、スポンサー探索の結果、当社は、当社の資金面及び事業面の双方の支援の観点から、本第三者割当及び本株式併合を内容とするYMCapitalによるスポンサー支援に係る提案が、当社の企業価値の向上のためには最善の選択肢であり、かつ、当社の現状に鑑みると、当社の少数株主の皆様にとっても最善の選択肢である、と判断し、YMCapitalを最終的なスポンサーとして選定いたしました。

 これらの厳しい経営状況を踏まえ、当社は、今後の再成長に向けた強固な収益構造の確立と財務体質の抜本的な改善を目指すため、2023年9月20日開催の当社取締役会において、本事業再生ADR手続の申込を決議し、事業再生実務家協会に対し、本事業再生ADR手続についての正式な申請を行い、同日付で受理され、事業再生実務家協会と連名にて、本対象債権者に対して、経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第20条に基づく一時停止通知を送付いたしました。

 その後、当社は、2023年9月29日に、本事業再生ADR手続に基づく事業再生計画案の概要の説明のための債権者会議(第1回債権者会議)を開催し、本対象債権者から一時停止通知について同意を得るとともに、一時停止の期間を事業再生計画案の決議のための債権者会議の終了時までとさせていただくことにつき、ご承認をいただきました。また、当社は、主要な取引金融機関から極度額5億円のプレDIPファイナンスによる資金支援をいただくこと及び当該資金支援に係る債権について優先弁済権を付与することについても、本対象債権者からご承認をいただきました。

 その後、本事業再生ADR手続の中で、本対象債権者と協議を進めながら、公平中立な立場から事業再生実務家協会より調査・指導・助言をいただき、事業再生計画案を策定いたしました。同計画案については、2023年12月18日、本事業再生ADR手続において本対象債権者の全員の同意により成立いたしました。

 また、2023年12月25日開催の本臨時株主総会において、本第三者割当及び本株式併合に係る議案を含む、本臨時株主総会付議議案の承認が得られました。

<後略>

 

2【事業等のリスク】

(2)その他、経営成績に影響を及ぼす可能性のある事項について

⑥ 重要事象等

  (訂正前)

<前略>

C.債務超過解消のための対応策(追加的な新規資本政策の検討)

 継続企業の前提に関する重要な疑義の存在を早期に解消できるよう、外部コンサルタントを起用し、蓋然性の高い事業計画の作成及び資本政策の検討をおこなっておりますが、2023年9月20日付開示「事業再生ADR手続の正式申込及び受理に関するお知らせ」に記載のとおり、今後の再成長に向けた強固な収益体質の確立と財務体質の抜本的な改善を図るため、事業再生ADR手続のもとで事業再生に取り組んでおります。

 その後、事業再生ADR手続の中で、全てのお取引金融機関様と協議を進めながら、公平中立な立場から事業再生実務家協会より調査・指導・助言をいただき、資本政策を含めた事業再生計画案を策定いたしました。なお、本事業再生計画案は、2023年12月18日、本事業再生ADR手続において本対象債権者の全員の同意により成立いたしました。

 また、10月26日付開示「第三者割当による新株式発行及び定款の一部変更、親会社、主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動、資本金及び資本準備金の額の減少並びに株式併合及び単元株式数の定めの廃止についてのお知らせ」に記載のとおり、割当予定先との間で、第三者割当の方法により割当予定先に対して総額594,000千円の当社普通株式を発行すること等を内容とするスポンサー契約を締結いたしました。

<後略>

 

  (訂正後)

<前略>

C.債務超過解消のための対応策(追加的な新規資本政策の検討)

 継続企業の前提に関する重要な疑義の存在を早期に解消できるよう、外部コンサルタントを起用し、蓋然性の高い事業計画の作成及び資本政策の検討をおこなっておりますが、2023年9月20日付開示「事業再生ADR手続の正式申込及び受理に関するお知らせ」に記載のとおり、今後の再成長に向けた強固な収益体質の確立と財務体質の抜本的な改善を図るため、事業再生ADR手続のもとで事業再生に取り組んでおります。

 その後、事業再生ADR手続の中で、全てのお取引金融機関様と協議を進めながら、公平中立な立場から事業再生実務家協会より調査・指導・助言をいただき、資本政策を含めた事業再生計画案を策定いたしました。なお、本事業再生計画案は、2023年12月18日、本事業再生ADR手続において本対象債権者の全員の同意により成立いたしました。

 また、10月26日付開示「第三者割当による新株式発行及び定款の一部変更、親会社、主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動、資本金及び資本準備金の額の減少並びに株式併合及び単元株式数の定めの廃止についてのお知らせ」に記載のとおり、割当予定先との間で、第三者割当の方法により割当予定先に対して総額594,000千円の当社普通株式を発行すること等を内容とするスポンサー契約を締結いたしました。なお、2023年12月25日開催の本臨時株主総会において、本第三者割当及び本株式併合に係る議案を含む、本臨時株主総会付議議案の承認が得られました。

<後略>

 

第7【提出会社の参考情報】

2【その他の参考情報】

  (訂正前)

 最近事業年度の開始日から本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2023年12月20日)までの間に、次の書類を提出しております。

<中略>

(4)臨時報告書

2022年2月18日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号(財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)に基づく臨時報告書であります。

 

2022年3月30日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)に基づく臨時報告書であります。

 

2022年5月2日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号(特定子会社の異動)及び第19条第2項第19号(財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)に基づく臨時報告書であります。

 

2022年5月13日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第19号(財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)に基づく臨時報告書であります。

 

2022年6月29日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号(財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)に基づく臨時報告書であります。

 

2022年8月15日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第19号(財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)に基づく臨時報告書であります。

 

2022年11月11日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号(財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)に基づく臨時報告書であります。

 

2023年3月30日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)に基づく臨時報告書であります。

 

2023年6月2日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号(財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)に基づく臨時報告書であります。

 

2023年6月9日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号(財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)に基づく臨時報告書であります。

 

2023年6月30日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号(特定子会社の異動)に基づく臨時報告書であります。

 

2023年6月30日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号(財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)に基づく臨時報告書であります。

 

2023年7月4日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号(財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)に基づく臨時報告書であります。

 

2023年8月14日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号(財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)に基づく臨時報告書であります。

 

2023年9月29日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第19号(財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)に基づく臨時報告書であります。

 

2023年10月26日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第16号(子会社の事業の一部の譲渡)及び第19号(財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)に基づく臨時報告書であります。

 

2023年10月26日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号(財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)に基づく臨時報告書であります。

 

2023年11月13日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号(財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)に基づく臨時報告書であります。

 

2023年11月20日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号(財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)に基づく臨時報告書であります。

 

2023年11月20日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号の4(株式の併合を目的とする株主総会の招集の決定)の規定に基づく臨時報告書であります。

<中略>

(8)臨時報告書の訂正報告書

上記(4)記載の2023年11月20日提出の臨時報告書(株式の併合を目的とする株主総会の招集の決定)に係る訂正報告書を2023年12月18日関東財務局長に提出

上記(4)記載の2023年11月20日提出の臨時報告書(株式の併合を目的とする株主総会の招集の決定)に係る訂正報告書を2023年12月20日関東財務局長に提出

 

  (訂正後)

 最近事業年度の開始日から本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2023年12月25日)までの間に、次の書類を提出しております。

<中略>

(4)臨時報告書

2022年2月18日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号(財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)に基づく臨時報告書であります。

 

2022年3月30日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)に基づく臨時報告書であります。

 

2022年5月2日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号(特定子会社の異動)及び第19条第2項第19号(財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)に基づく臨時報告書であります。

 

2022年5月13日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第19号(財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)に基づく臨時報告書であります。

 

2022年6月29日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号(財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)に基づく臨時報告書であります。

 

2022年8月15日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第19号(財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)に基づく臨時報告書であります。

 

2022年11月11日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号(財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)に基づく臨時報告書であります。

 

2023年3月30日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)に基づく臨時報告書であります。

 

2023年6月2日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号(財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)に基づく臨時報告書であります。

 

2023年6月9日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号(財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)に基づく臨時報告書であります。

 

2023年6月30日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号(特定子会社の異動)に基づく臨時報告書であります。

 

2023年6月30日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号(財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)に基づく臨時報告書であります。

 

2023年7月4日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号(財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)に基づく臨時報告書であります。

 

2023年8月14日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号(財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)に基づく臨時報告書であります。

 

2023年9月29日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第19号(財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)に基づく臨時報告書であります。

 

2023年10月26日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第16号(子会社の事業の一部の譲渡)及び第19号(財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)に基づく臨時報告書であります。

 

2023年10月26日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号(財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)に基づく臨時報告書であります。

 

2023年11月13日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号(財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)に基づく臨時報告書であります。

 

2023年11月20日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号(財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)に基づく臨時報告書であります。

 

2023年11月20日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号の4(株式の併合を目的とする株主総会の招集の決定)の規定に基づく臨時報告書であります。

 

2023年12月25日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づく臨時報告書であります。

<中略>

(8)臨時報告書の訂正報告書

上記(4)記載の2023年11月20日提出の臨時報告書(株式の併合を目的とする株主総会の招集の決定)に係る訂正報告書を2023年12月18日関東財務局長に提出

上記(4)記載の2023年11月20日提出の臨時報告書(株式の併合を目的とする株主総会の招集の決定)に係る訂正報告書を2023年12月20日関東財務局長に提出

上記(4)記載の2023年11月20日提出の臨時報告書(株式の併合を目的とする株主総会の招集の決定)に係る訂正報告書を2023年12月25日関東財務局長に提出