(注) 1 信用格付
本社債について信用格付業者から取得した信用格付及び取得日、申込期間中に各信用格付業者が公表する情報の入手方法は以下のとおり。(電話番号はシステム障害等により情報が入手できない場合の各信用格付業者の連絡先)
(1) 株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)
信用格付:A(取得日 2024年5月28日)
入手方法:R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。
問合せ電話番号:03-6273-7471
(2) 株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)
信用格付:AA-(取得日 2024年5月28日)
入手方法:JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。
問合せ電話番号:03-3544-7013
(3) ムーディーズ・ジャパン株式会社(以下「ムーディーズ」という。)
信用格付:A3(取得日 2024年5月28日)
入手方法:ムーディーズのホームページ(https://www.moodys.com/Pages/default_ja.aspx)の「当社格付に関する情報」の「レポート」コーナーの「プレスリリース - ムーディーズ・ジャパン」をクリックして表示される「レポート」に掲載されている。
問合せ電話番号:03-5408-4100
信用格付は債務履行の確実性(信用リスク)についての現時点における各信用格付業者の意見であり事実の表明ではない。また、信用格付は、投資助言、販売推奨、または情報もしくは債務に対する保証ではない。信用格付の評価の対象は信用リスクに限定されており、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて言及するものではない。各信用格付業者の信用格付は信用リスクの評価において各信用格付業者が必要と判断した場合に変更され、または情報の不足等により取り下げられる(もしくは保留される)ことがある。各信用格付業者は評価にあたり信頼性が高いと判断した情報(発行体から提供された情報を含む。)を利用しているが、入手した情報を独自に監査・検証しているわけではない。
2 社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)第66条第2号の定めに従い、その全部について社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第2項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。
3 期限の利益喪失に関する特約
当会社は、次の各場合には本社債について期限の利益を失う。
(1) 当会社が別記「償還の方法」欄第2項第(1)号及び第(2)号または別記「利息支払の方法」欄第1項第(1)号ないし第(3)号の規定に違背したとき。
(2) 当会社が本(注)4、本(注)5、本(注)6及び本(注)8に定める規定に違背し、社債管理者の指定する1か月を下回らない期間内にその履行または補正をしないとき。
(3) 当会社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失したとき、または期限が到来してもその弁済をすることができないとき。
(4) 当会社が、社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または当会社以外の社債もしくはその他の借入金債務に対して当会社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、この限りではない。
(5) 当会社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または取締役会において解散(合併の場合を除く。)の決議を行ったとき。
(6) 当会社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令を受けたとき。
(7) 当会社がその事業経営に不可欠な資産に対し差押もしくは競売(公売を含む。)の申立てを受け、または滞納処分を受けたとき、またはその他の事由により当会社の信用を害損する事実が生じたときで、社債管理者が本社債の存続を不適当であると認めたとき。
4 社債管理者への通知
当会社は、次の各場合には、あらかじめ書面により社債管理者に通知する。
(1) 事業経営に不可欠な資産を譲渡または貸与しようとするとき。
(2) 重要な資産の上に担保権を設定するとき。
(3) 事業の全部または重要な事業の一部を休止または廃止しようとするとき。
(4) 資本金もしくは準備金の額の減少、組織変更、合併、会社分割、株式交換または株式移転(いずれも会社法において定義され、または定められるものをいう。)をしようとするとき。
5 社債管理者の調査権限
(1) 社債管理者は、社債管理者の権限を行使し、または義務を履行するために必要であると認めたときは、当会社並びに当会社の連結子会社及び持分法適用会社の事業、経理、帳簿書類等に関する資料または報告書の提出を請求し、または自らこれらにつき調査することができる。
(2) 前号の場合で、社債管理者が当会社の連結子会社及び持分法適用会社の調査を行うときは、当会社は、これに協力する。
6 社債管理者への事業概況等の報告
(1) 当会社は、随時社債管理者にその事業の概況を報告し、また、毎事業年度の決算及び剰余金の配当(会社法第454条第5項に定める中間配当を含む。)については書面をもって社債管理者にこれを通知する。当会社が、会社法第441条第1項の定めに従い一定の日において臨時決算を行った場合も同様とする。ただし、当該通知については、当会社が次号に定める書類の提出を行った場合は通知を省略することができる。
(2) 当会社は、金融商品取引法に基づき作成する有価証券報告書、半期報告書、確認書、内部統制報告書、臨時報告書、訂正報告書及びこれらの添付書類について、金融商品取引法第27条の30の3に基づき電子開示手続の方法により提出を行う。なお本社債発行後に金融商品取引法(関連法令を含む。)の改正が行われた場合、改正後の金融商品取引法に従って開示手続を行うものとする。
7 債権者の異議手続における社債管理者の権限
会社法第740条第2項本文の定めは、本社債には適用されず、会社法第740条第1項に掲げられる債権者の異議手続において、社債管理者は社債権者集会の決議によらずに社債権者のために異議を述べることはしない。
8 公告の方法
本社債に関し社債権者に対し通知する場合は、法令または契約に別段の定めがあるときを除き、当会社の定款所定の電子公告(ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、当会社の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙。重複するものがあるときは、これを省略することができる。)または社債管理者が認めるその他の方法によりこれを行う。また、当会社及び社債管理者が協議のうえ、社債管理者が社債権者のために必要と認める場合には、社債管理者の定款所定の公告方法によりこれを行う。
9 社債権者集会に関する事項
(1) 本社債及び本社債と同一の種類(会社法の定めるところによる。)の社債(以下「本種類の社債」と総称する。)の社債権者集会は当会社または社債管理者がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)8に定める方法により公告する。
(2) 本種類の社債の社債権者集会は東京都においてこれを行う。
(3) 本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当会社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入し
ない。)の10分の1以上にあたる社債を有する社債権者は社債等振替法第86条第1項に従い同条第3項本文に定める書面を社債管理者に提示のうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当会社または社債管理者に提出して、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
10 元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われる。
11 発行代理人及び支払代理人
株式会社みずほ銀行
3 【新規発行社債(短期社債を除く。)(10年債)】
(注) 1 信用格付
本社債について信用格付業者から取得した信用格付及び取得日、申込期間中に各信用格付業者が公表する情報の入手方法は以下のとおり。(電話番号はシステム障害等により情報が入手できない場合の各信用格付業者の連絡先)
(1) 株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)
信用格付:A(取得日 2024年5月28日)
入手方法:R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。
問合せ電話番号:03-6273-7471
(2) 株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)
信用格付:AA-(取得日 2024年5月28日)
入手方法:JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。
問合せ電話番号:03-3544-7013
(3) ムーディーズ・ジャパン株式会社(以下「ムーディーズ」という。)
信用格付:A3(取得日 2024年5月28日)
入手方法:ムーディーズのホームページ(https://www.moodys.com/Pages/default_ja.aspx)の「当社格付に関する情報」の「レポート」コーナーの「プレスリリース - ムーディーズ・ジャパン」をクリックして表示される「レポート」に掲載されている。
問合せ電話番号:03-5408-4100
信用格付は債務履行の確実性(信用リスク)についての現時点における各信用格付業者の意見であり事実の表明ではない。また、信用格付は、投資助言、販売推奨、または情報もしくは債務に対する保証ではない。信用格付の評価の対象は信用リスクに限定されており、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて言及するものではない。各信用格付業者の信用格付は信用リスクの評価において各信用格付業者が必要と判断した場合に変更され、または情報の不足等により取り下げられる(もしくは保留される)ことがある。各信用格付業者は評価にあたり信頼性が高いと判断した情報(発行体から提供された情報を含む。)を利用しているが、入手した情報を独自に監査・検証しているわけではない。
2 社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)第66条第2号の定めに従い、その全部について社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第2項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。
3 期限の利益喪失に関する特約
当会社は、次の各場合には本社債について期限の利益を失う。
(1) 当会社が別記「償還の方法」欄第2項第(1)号及び第(2)号または別記「利息支払の方法」欄第1項第(1)号ないし第(3)号の規定に違背したとき。
(2) 当会社が本(注)4、本(注)5、本(注)6及び本(注)8に定める規定に違背し、社債管理者の指定する1か月を下回らない期間内にその履行または補正をしないとき。
(3) 当会社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失したとき、または期限が到来してもその弁済をすることができないとき。
(4) 当会社が、社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または当会社以外の社債もしくはその他の借入金債務に対して当会社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、この限りではない。
(5) 当会社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または取締役会において解散(合併の場合を除く。)の決議を行ったとき。
(6) 当会社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令を受けたとき。
(7) 当会社がその事業経営に不可欠な資産に対し差押もしくは競売(公売を含む。)の申立てを受け、または滞納処分を受けたとき、またはその他の事由により当会社の信用を害損する事実が生じたときで、社債管理者が本社債の存続を不適当であると認めたとき。
4 社債管理者への通知
当会社は、次の各場合には、あらかじめ書面により社債管理者に通知する。
(1) 事業経営に不可欠な資産を譲渡または貸与しようとするとき。
(2) 重要な資産の上に担保権を設定するとき。
(3) 事業の全部または重要な事業の一部を休止または廃止しようとするとき。
(4) 資本金もしくは準備金の額の減少、組織変更、合併、会社分割、株式交換または株式移転(いずれも会社法において定義され、または定められるものをいう。)をしようとするとき。
5 社債管理者の調査権限
(1) 社債管理者は、社債管理者の権限を行使し、または義務を履行するために必要であると認めたときは、当会社並びに当会社の連結子会社及び持分法適用会社の事業、経理、帳簿書類等に関する資料または報告書の提出を請求し、または自らこれらにつき調査することができる。
(2) 前号の場合で、社債管理者が当会社の連結子会社及び持分法適用会社の調査を行うときは、当会社は、これに協力する。
6 社債管理者への事業概況等の報告
(1) 当会社は、随時社債管理者にその事業の概況を報告し、また、毎事業年度の決算及び剰余金の配当(会社法第454条第5項に定める中間配当を含む。)については書面をもって社債管理者にこれを通知する。当会社が、会社法第441条第1項の定めに従い一定の日において臨時決算を行った場合も同様とする。ただし、当該通知については、当会社が次号に定める書類の提出を行った場合は通知を省略することができる。
(2) 当会社は、金融商品取引法に基づき作成する有価証券報告書、半期報告書、確認書、内部統制報告書、臨時報告書、訂正報告書及びこれらの添付書類について、金融商品取引法第27条の30の3に基づき電子開示手続の方法により提出を行う。なお本社債発行後に金融商品取引法(関連法令を含む。)の改正が行われた場合、改正後の金融商品取引法に従って開示手続を行うものとする。
7 債権者の異議手続における社債管理者の権限
会社法第740条第2項本文の定めは、本社債には適用されず、会社法第740条第1項に掲げられる債権者の異議手続において、社債管理者は社債権者集会の決議によらずに社債権者のために異議を述べることはしない。
8 公告の方法
本社債に関し社債権者に対し通知する場合は、法令または契約に別段の定めがあるときを除き、当会社の定款所定の電子公告(ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、当会社の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙。重複するものがあるときは、これを省略することができる。)または社債管理者が認めるその他の方法によりこれを行う。また、当会社及び社債管理者が協議のうえ、社債管理者が社債権者のために必要と認める場合には、社債管理者の定款所定の公告方法によりこれを行う。
9 社債権者集会に関する事項
(1) 本社債及び本社債と同一の種類(会社法の定めるところによる。)の社債(以下「本種類の社債」と総称する。)の社債権者集会は当会社または社債管理者がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)8に定める方法により公告する。
(2) 本種類の社債の社債権者集会は東京都においてこれを行う。
(3) 本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当会社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入し
ない。)の10分の1以上にあたる社債を有する社債権者は社債等振替法第86条第1項に従い同条第3項本文に定める書面を社債管理者に提示のうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当会社または社債管理者に提出して、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
10 元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われる。
11 発行代理人及び支払代理人
株式会社みずほ銀行
4 【社債の引受け及び社債管理の委託(10年債)】
(1) 【社債の引受け】
(2) 【社債管理の委託】
(注) 上記金額は、第526回社債及び第527回社債の合計金額である。
手取概算額29,900百万円については、全額を既設原子力発電所の安全対策投資のリファイナンスに充当する予定である。
第2 【売出要項】
該当事項なし
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
トランジションボンドとしての適格性について
当社は、以下の通り、サステナブルファイナンス・フレームワーク(グリーン・ファイナンス、トランジション・ファイナンス、トランジション・リンク・ファイナンス)(以下、「本フレームワーク」)を策定しました。当社は、第三者評価機関であるDNVビジネス・アシュアランス・ジャパン株式会社より、本フレームワークにつき関連する以下の規準等への適合性にかかるセカンド・パーティ・オピニオンを取得しています。
・グリーンボンド原則2021(国際資本市場協会(ICMA))
・グリーンローン原則2023(ローンマーケットアソシエーション(LMA)等)
・グリーンボンドガイドライン2022年版(環境省)
・サステナビリティ・リンク・ボンド原則2023
・サステナビリティ・リンク・ローン原則2023
・グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン2022年版(環境省)
・クライメート・トランジション・ファイナンス・ハンドブック2023(ICMA)
・クライメート・トランジション・ファイナンスに関する基本指針(金融庁・経済産業省・環境省)
クライメート・トランジション・ファイナンスに関する基本指針等に基づく開示事項
1.クライメート・トランジション戦略とガバナンス
①「九電グループ カーボンニュートラルビジョン2050」及び「アクションプラン」
九電グループは、2019年6月に策定した「九電グループ経営ビジョン2030」のもと、低炭素で持続可能な社会の実現に向けて、再生可能エネルギー・原子力の活用による電源の低炭素化や電化の推進に取り組んでまいりました。
当社のゼロエミッション・FIT電源比率(注1)(2019年度)は約6割、また、国の2030年度温室効果ガス削減目標46%(2013年度比)に対し、当社の国内事業におけるお客さまへの販売電力由来のCO2削減量(2019年度)は約50%であり、当社は低・脱炭素の業界トップランナーとなっています。
2021年4月、当社は「九電グループ カーボンニュートラルビジョン2050」を策定し、カーボンニュートラルの実現に挑戦することを宣言しました。
さらに、低・脱炭素の業界トップランナーとして社会のカーボンニュートラル実現に大きく貢献するため、2021年11月、九電グループが目指す2050年のゴールを明確にしたうえで、バックキャストにより2030年の経営目標(環境目標)を上方修正するとともに、これらの達成に向けた具体的行動計画を含む「アクションプラン」を策定しました。
これらの計画を通じて、エネルギー需給両面の脱炭素化に向け、九電グループは「電源の低・脱炭素化」と「電化の推進」に挑戦し続け、九州から日本の脱炭素をリードする企業グループを目指してまいります。
アクションプランに基づく当社の目標及び具体的な取り組みは下記の通りです。
(注1)FIT電気は非化石証書を使用していない場合、再生可能エネルギーとしての価値やCO2ゼロエミッション電源としての価値は有さず、火力電源などを含めた全国平均の電気のCO2排出量を持った電気として扱われます。2019年度の比率は14%です。
●長期及び中期の目標
□Scope1:温室効果ガスの直接排出(九州電力の火力発電設備における燃料消費に伴う排出量など)
□Scope2:温室効果ガスの間接排出(他電力供給地域に立地する事業所の使用電力量に伴う排出量など)
□Scope3:Scope2以外の間接排出(他社購入電力量分の燃料消費、海外発電事業等に伴う排出量など)
●2030年までの具体的行動計画
・再エネの主力電源化
九電グループの強みである地熱や水力の開発に加え、導入ポテンシャルが大きい洋上風力やバイオマス等について、収益性も見極めながら拡大を図り、再エネの主力電源化を推進していきます。これにより、2030年に国内外での再生可能エネルギーの開発量500万kWを目指します。また、蓄電池・揚水の活用により再エネを最大限受け入れるとともに、分散型エネルギーリソースの統合制御技術を確立し、アグリゲーション・ビジネスを展開していきます。
・原子力の最大限の活用
CO2排出抑制面やエネルギーセキュリティ面等で総合的に優れた電源であり、電力の長期安定確保にも資する原子力については、安全性の確保を大前提に、最大限活用していきます。稼働中の発電所の最大限の活用に向けた安全・安定運転の継続に加え、設備利用率向上に向けた検討を早期に本格化していきます。
・火力発電の低炭素化
再エネの出力変動に対する調整力として、機動性に優れるLNGコンバインドや、中間負荷対応としての設計・運用を取り入れた石炭火力が再エネの導入拡大に多大な貢献をしています。
今後も、再エネ導入拡大への対応と安定供給の両立を図りつつ、高効率化や、非効率火力等の2030年までのフェードアウトに向けた対応、燃焼時にCO2が発生しない水素・アンモニアなど発電用燃料の活用、CO2回収技術の適用検討など、火力電源の低炭素化への取り組みを積極的に進めていきます。
・送配電ネットワークの高度化
九州の再エネポテンシャルを最大限に活用するため、国のマスタープランを踏まえた連系線・基幹系統の整備・強化や送電容量の最大限の活用等、送配電ネットワークの広域的な運用に取り組みます。また、再エネ大量導入と電力品質維持を両立させるため、デジタル技術の活用などによる需給運用・系統安定化技術の高度化に取り組みます。
・九州の電化率向上への貢献
環境にやさしいエネルギーと、九電グループのリソースを組み合わせ、電化のポテンシャルが大きい九州を中心に最大限の電化に挑戦し、社会全体のGHG排出削減に貢献します。
家庭部門のオール電化や、業務部門の空調・給湯・厨房の電化を推進するなど、2050年における九州の電化率100%を目指し、2030年には家庭部門で70%、業務部門で60%の実現に貢献します。
産業・運輸部門については、現時点で電化の推進にあたり技術的課題が多い部門ですが、技術革新の動向等も見極めつつ、最大限の電化に挑戦します。産業部門では、ヒートポンプなど熱源転換機器の技術開発を行うとともに、生産工程における幅広い温度帯の熱需要(温水、蒸気、加熱等)に対する電化に挑戦します。運輸部門では、2030年で特殊車両を除く社有車の100%EV化を目指すとともに、EVの普及促進に向けたサービス等を提供していきます。
・地域のカーボンニュートラルの推進
地域のカーボンニュートラル推進やレジリエンス強化に向けた自治体等の協業ニーズに対し、九電グループのソリューションの提供を通じて地域・社会の課題解決に貢献し、ゼロカーボン社会を共創していきます。
自治体との連携協定の締結、社有林の維持管理によるCO2吸収、自治体等所有の森林資源の活用によるJ-クレジットの創出・活用、再エネ・CO2フリープランのご提供等、地域に根差した各種取り組みを推進していきます。
②ガバナンス
当社は、「九電グループ カーボンニュートラルビジョン2050」の確実な実現をはじめとするESG(環境・社会・ガバナンス)課題全般への取組みを強化するため、2021年7月、社長を委員長とし、取締役会の監督を受ける会議体として「サステナビリティ推進委員会」を設置しました。また、ESGの各分野における取組み全体を総括・推進する役割を担うESG担当役員を配置するとともに、コーポレート戦略部門内にESG推進専任部署を新設し、サステナビリティ経営の実践に向けた推進体制を整備しました。
サステナビリティ推進委員会では、気候変動問題を含むESGに係る戦略・基本方針の策定や、実施状況のモニタリングが行われます。また、本委員会の下に「カーボンニュートラル・環境分科会」を設置し、カーボンニュートラルを含めた環境問題全般について、より専門的な見地から審議を行うこととしています。2021年11月に公表したアクションプランは、サステナビリティ推進委員会での議論を経て取締役会で決議したものです。
本体制のもと、これまで以上に、経営や事業活動にESGの視点を取り込み、持続可能な社会への貢献と九電グループの持続的な企業価値向上に向けた取組みを推進していきます。
2.ビジネスモデルにおける環境面のマテリアリティ(重要度)
①マテリアリティ
九電グループは、九州から未来を創る企業グループとして、事業を通じて「社会価値」と「経済価値」の双方を創出することで、サステナブルな社会への貢献と九電グループの企業価値向上を目指しています。その実践に向けた経営上の重要課題として、2022年4月に以下のマテリアリティを特定しました。
□脱炭素社会の牽引
□エネルギーサービスの高度化
□スマートで活力ある社会の共創
□多様な人財の育成と活躍推進
□ガバナンスの強化
九電グループは、環境面のマテリアリティである「脱炭素社会の牽引」に向けて、電源の低・脱炭素化と電化の推進に取組むことで、2050年よりできる限り早い時期に九電グループの温室効果ガス排出量を上回る社会全体の削減効果を生む、「カーボンマイナス」の実現に挑戦します。
なお、マテリアリティに紐づく主要課題ごとの目標や主な行動計画、進捗等は今後、統合報告書にて報告します。
②シナリオ分析に基づく九電グループの気候変動対策
九電グループは、気候変動対応を経営の重要課題と位置づけ、TCFD提言をリスク・機会の分析に活用するとともに、同提言の枠組みに沿った情報開示を充実させることで、ステークホルダーの皆さまへの説明責任を果たしてまいります。
今般、当社は、外部シナリオ等を参照した1.5℃上昇ケース(注2)と4℃上昇ケース(注3)を想定ケースとし、各ケースにおける将来予測と電気事業に関する影響要因、それに伴うリスク・機会と対策を分析しました(詳細は「九電グループ統合報告書2021」44ページ以降を参照)。
1.5℃上昇ケースにおいては、供給面において非化石電源が主力化し電源の脱炭素化が急激に進展していくと予測され、需要面においても各部門での電化の拡大及び電力需要の拡大が見込まれます。一方、4℃上昇ケースでは、気象災害の激甚化等の物理リスク顕在化が懸念されます。
こうした前提に基づいて当社事業のリスク・機会を分析すると、1.5℃上昇ケースは、温室効果ガス排出規制強化に伴うコスト・投資増等において小~中程度の移行リスクが見込まれる一方、電化の進展や革新的な技術の実用化による低・脱炭素化の進展及び収益機会の拡大等において大きな機会が見出される結果となりました。他方、4℃上昇ケースは気象災害の増加・甚大化等による大きな物理リスクを想定しています。
当社はこうした分析に基づき、1.5℃上昇ケースを前提としたアクションプラン及び供給側・需要側の目標(2050年及び2030年)を策定しました。今後、気候変動対応の進展、各ケースの参照シナリオや前提条件の変化等にも適切に対応していきます。
(注2)参照シナリオ:気候変動に係る政府間パネル(IPCC)第6次報告書(SSP1-1.9シナリオ)、IEA WEO Net Zero by 2050、第6次エネルギー基本計画
(注3)気候変動に関する政府間パネル(IPCC)第6次報告書(SSP5-8.5シナリオ)
3.科学的根拠のあるクライメート・トランジション戦略(目標と経路を含む)
九電グループは2050年におけるカーボンニュートラル実現を長期目標としており、その経路上にある中間目標として、2030年サプライチェーンGHG排出量60%削減(2013年度比)等を設定しました。当該目標値はGHGプロトコルに基づき定量的に測定され、2050年カーボンニュートラルと一貫性を有する指標です。
九電グループのアクションプランは、前項の通り、パリ協定の1.5℃目標に対応した1.5℃上昇ケースの分析に基づき策定されています。また、アクションプランにおける各種取組みは、資源エネルギー庁が策定した「電力分野のトランジション・ロードマップ」(以下、電力ロードマップ)とも整合しています。電力ロードマップは本邦電力事業の地域性等を勘案して作成されており、エネルギー基本計画やグリーン成長戦略等を含む各種政府施策やパリ協定と整合する海外のシナリオ・ロードマップ等を参照しています。また、「科学的根拠の整理」においては、技術ロードマップに示された技術・取組み等の積み重ねによって2050年カーボンニュートラルに向かう、パリ協定に整合したCO2削減経路が描かれています。電力ロードマップと整合したアクションプランに基づく九電グループのCO2削減経路も、電力ロードマップに記載のCO2削減経路と概ね合致すると想定されます。
したがって当社は、九電グループの戦略及び削減目標はパリ協定と整合的な科学的根拠を有するものと考えております。
4.実施の透明性
当社は、電源の低・脱炭素化に向けた投資総額として、今後5年間(2021~2025年度累計)において約5,000億円と計画しており、そのうち再エネ関係投資を約2,500億円と見込んでおります。
「九電グループ経営ビジョン2030」や中期経営計画等で掲げた財務目標の達成に向け、バランスの取れたキャッシュ配分を行なっていきつつ、低・脱炭素化に向けた取組みを推進していきます。
資金使途を特定する場合:グリーンボンド原則等に基づく開示事項
1.調達資金の使途
グリーン/トランジション・ファイナンスで調達された資金は、以下の適格クライテリアに該当するプロジェクト(適格プロジェクト)に対する新規投資及びリファイナンスに充当される予定です。リファイナンスについては、ファイナンスの実行日から遡って36か月以内に運転開始した事業または出資した事業を対象とします。
なお、該当するプロジェクトは、潜在的にネガティブな環境面・社会面の影響に配慮しているものであり、対象設備・案件において設置国・地域・自治体で求められる設備認定・許認可の取得及び環境アセスメントの手続き等が適正であることを確認した上で、当社の定める事業導入手順に沿って進められます。
2.プロジェクトの評価及び選定のプロセス
資金使途とする適格プロジェクトは、経理担当部門が適格クライテリアに基づいてプロジェクトの候補を選定し、経理担当部門及び社内関係部門で協議を行い、最終決定は、経理担当役員が行います。
3.調達資金の管理
グリーン/トランジション・ファイナンスによる調達資金は、経理担当部門において、適格プロジェクトにかかる支出を管理し、資金の充当額及び未充当額を追跡します。また、調達資金の管理については、専用の帳簿を作成し、管理します。
未充当資金がある場合には、現金または現金同等物にて管理します。
4.レポーティング
グリーン/トランジション・ファイナンスによる調達資金の全額が充当されるまでの期間、守秘義務の範囲内、かつ、合理的に実行可能な限りにおいて、調達資金の充当状況及び環境改善効果として当社が定めた内容について、統合報告書または当社ウェブサイトにて年次で開示もしくは貸し手に対して開示(ローンの場合のみ)する予定です。
●資金充当状況のレポーティング
□充当金額
□未充当金の残高及び運用方法
□調達資金のうちリファイナンスに充当された部分の概算額(または割合)
ファイナンス期間中、資金充当状況に重大な変化があった場合には、その旨開示する予定です。
●インパクト・レポーティング
インパクト・レポーティングに際しては、下記に例示された内容の全てまたは一部を開示する予定ですが、資金充当対象となる適格プロジェクトに応じて変更することがあります。なお、環境改善効果については、可能な限りCO2排出削減量等の定量的な開示を目指すものの、適格プロジェクトの状況や性質により定量的な開示が困難な場合、定性的な開示を実施することがあります。
資金使途を特定しない場合:サステナビリティ・リンク・ボンド原則等に基づく開示事項
1.KPIの選定及びSPTの設定
2050年カーボンニュートラルの実現及びアクションプランにおける取組みへのコミットメントを示すため、当社はアクションプランに掲げた目標である下記3つのKPIを選定し、各KPIに対するSPTを設定しました。トランジション・リンク・ファイナンス実行の都度、下記いずれかまたは全てのKPI及びSPTを採用します。
サプライチェーンGHG排出量は、当社の供給側における「電源の低・脱炭素化」の中核となるKPIであり、GHGプロトコルに基づき定量的かつ継続的に測定可能です。また、再エネ開発量も「電源の低・脱炭素化」に直結しサプライチェーンGHG排出量削減に貢献する主要なKPIであり、今後5年間(2021~2025年度累計)において2,500億円の投資実行を計画する重要な取組み分野です。
各SPTは、アクションプランにおける目標数値を参照し、当社移行戦略と連動した数値を設定しました。当社のサプライチェーンGHG排出量削減目標は、日本政府の2030年度目標である46%削減を大きく上回っています。再エネ開発量についても、当該目標を設定した2019年度において約220万kW、2021年度において約250万kWと着実に伸長していますが、2030年度500万kWの達成には、これまでを超える開発の加速及び拡大が必要な、野心的な目標です。
なお、上記に記載されたSPTとは別に、ファイナンス期間等を考慮したマイルストーンSPTを定めることがあります。その場合は、ファイナンス実行の都度、債券の開示書類もしくはローンの契約書類等にて開示します。
また、SPTの設定等に重大な変更があった場合、当社はこれらの変更内容を踏まえた従来評価基準と同等以上の野心度合いの評価基準をSPTに設定すること等について関係者と協議の上、外部評価機関による評価を取得することがあります。
2.債券及びローンの特性
本フレームワークに則り実行されるトランジション・リンク・ファイナンス(債券もしくはローン)は、SPTの達成状況に応じて財務的・構造的特性が変化する予定です。社内会議体等で議論の上、条件を含む詳細を適正に設定し、ファイナンス実行の都度、債券の開示書類もしくはローンの契約書類等にて開示する予定です。
●ファイナンス実施時に特定し開示する債券もしくはローンの特性に関する情報
□SPTsの数値(マイルストーンSPTを含む)
□SPTsの判定日、判定方法
□具体的な財務的・構造的特性※
※利率のステップ・アップ/ステップ・ダウン(及びその上昇/低下幅)または、環境保全活動等を目的とする団体等への寄付(及び寄付額または寄付額の算定式、寄付先の名称及び選定理由等)を含みますが、それらに限られるものではございません。
3.レポーティング
KPIに対するSPTの進捗状況は、統合報告書または当社ウェブサイトにて開示もしくは貸し手に対して開示(ローンの場合のみ)します。
4.検証
KPIに対するSPTの達成状況は、トランジション・リンク・ファイナンス実行後、償還もしくは弁済完了までに、少なくとも年1回、外部機関等からの検証等を受け、統合報告書または当社ウェブサイトにて開示もしくは貸し手に対して開示(ローンの場合のみ)します。当該内容は、ファイナンス実行の都度、債券の開示書類もしくはローンの契約書類等にて開示する予定です。
第3 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項なし
該当事項なし
該当事項なし