会計基準の代替的な解釈を採用し、当社の会計方針を業界の実務慣行に沿ったものとするため、2023年6月29日に提出いたしました第50期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)有価証券報告書の記載事項の一部を訂正する必要が生じましたので、有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
(2) 提出会社の経営指標等
注記事項
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
4.会計方針に関する事項
(5) 重要な収益及び費用の計上基準
(収益認識関係)
(セグメント情報等)
セグメント情報
注記事項
(重要な会計方針)
4.収益及び費用の計上基準
訂正箇所は を付して表示しております。
(訂正前)
(注)3.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第49期の期首から適用しており、第49期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
(訂正後)
(注)3.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第49期の期首から適用し、また、第49期の期首から収益認識基準の変更を行っており、第49期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用及び収益認識基準を変更した後の指標等となっております。
(訂正前)
(注)4.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第49期の期首から適用しており、第49期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
(訂正後)
(注)4.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第49期の期首から適用し、また、第49期の期首から収益認識基準の変更を行っており、第49期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用及び収益認識基準を変更した後の指標等となっております。
4.会計方針に関する事項
(訂正前)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を適用しており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
賃貸事業においては、主にアパートの賃貸・管理を行っております。これらの取引については、契約上の条件が履行された時点をもって履行義務が充足されると判断し、当該時点で収益を認識しております。
なお、礼金、賃料値引き、マンスリー契約手数料について、平均入居期間を履行義務の充足期間として、履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり均等に収益を認識しております。
また、LEONETのビデオ視聴料については、サービスの提供者が第三者であり、当該サービスが提供されるように手配することが当社の履行義務であることから、代理人として取引を行っていると判断し、顧客から受け取る対価の額から当該他の当事者に支払う額を控除した純額により収益を認識しております。
賃貸事業に関する取引の対価は、契約条件に従い、概ね履行義務の充足前に受領しており、対価の金額に重要な金融要素は含まれておりません。
(訂正後)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を適用しており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
賃貸事業においては、主に建築請負したアパート等の一括借上による賃借物件の賃貸及び管理、自社物件の賃貸及び管理、アパート等の営繕工事、賃貸関連諸サービス及びブロードバンドサービス、アパート等建築工事の請負等を主に行っております。これらの取引については、契約上の条件が履行された時点をもって履行義務が充足されると判断し、当該時点で収益を認識しております。
なお、礼金、賃料値引き、マンスリー契約手数料については、平均入居期間をサービス等の提供期間として、一定の期間にわたり均等に収益を認識しております。
また、LEONETのビデオ視聴料については、サービスの提供者が第三者であり、当該サービスが提供されるように手配することが当社の履行義務であることから、代理人として取引を行っていると判断し、顧客から受け取る対価の額から当該他の当事者に支払う額を控除した純額により収益を認識しております。
主にアパート賃貸に係る義務等については、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号 2007年3月30日)に基づき、収益を認識しております。
賃貸事業に関する取引の対価は、契約条件に従い、概ね履行義務の充足前に受領しており、対価の金額に重要な金融要素は含まれておりません。
(訂正前)
連結財務諸表上、顧客との契約から生じた債権は「売掛金」に、契約資産は「完成工事未収入金」に、契約負債は「前受金」、「未成工事受入金」及び「長期前受金」に計上しております。
契約資産は主に、請負工事契約等において、進捗度の測定に基づいて認識した収益に係る未請求売掛金であり、契約負債は主に、期末時点において履行義務を充足していない賃料等であります。
前連結会計年度において認識した収益のうち、期首の契約負債残高に含まれていたものは32,509百万円であります。また、前連結会計年度において、契約負債が2,460百万円減少しておりますが、これは主に、収益認識会計基準等の適用による期首残高の増加があった一方で、収益の認識による取り崩しがあったことによるものであります。
当連結会計年度において認識した収益のうち、期首の契約負債残高に含まれていたものは30,929百万円であります。また、当連結会計年度において、契約負債が1,525百万円増加しておりますが、これは主に、賃貸事業における入居率上昇により、家賃等の前受金が増加したことによるものであります。
残存履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込まれる期間は、以下のとおりであります。
(注)「注記事項 (セグメント情報等)」に記載の収益の分解情報のうち、賃料、付帯サービス等及びメンテナンス等に係る残存履行義務について記載しております。
(訂正後)
連結財務諸表上、顧客との契約から生じた債権は「売掛金」に、契約資産は「完成工事未収入金」に、契約負債は「前受金」、「未成工事受入金」及び「長期前受金」に計上しております。
契約資産は主に、請負工事契約等において、進捗度の測定に基づいて認識した収益に係る未請求売掛金であり、契約負債は主に、期末時点において履行義務を充足していない付帯サービス料、メンテナンス代等であります。
前連結会計年度において認識した収益のうち、期首の契約負債残高に含まれていたものは2,573百万円であります。また、前連結会計年度において、契約負債が501百万円減少しておりますが、これは主に、収益認識会計基準等の適用による期首残高の増加があった一方で、収益の認識による取り崩しがあったことによるものであります。
当連結会計年度において認識した収益のうち、期首の契約負債残高に含まれていたものは4,720百万円であります。また、当連結会計年度において、契約負債が1,268百万円減少しておりますが、これは主に、収益の認識による取り崩しがあったことによるものであります。
残存履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込まれる期間は、以下のとおりであります。
(注)「注記事項 (セグメント情報等)」に記載の収益の分解情報のうち、付帯サービス等(顧客との契約から生じる収益に係る部分)及びメンテナンス等に係る残存履行義務について記載しております。
(訂正前)
前連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
当連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(訂正後)
前連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
当連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(訂正前)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を適用しており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
賃貸事業においては、主にアパートの賃貸・管理を行っております。これらの取引については、契約上の条件が履行された時点をもって履行義務が充足されると判断し、当該時点で収益を認識しております。
なお、礼金、賃料値引き、マンスリー契約手数料について、平均入居期間を履行義務の充足期間として、履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり均等に収益を認識しております。
また、LEONETのビデオ視聴料については、サービスの提供者が第三者であり、当該サービスが提供されるように手配することが当社の履行義務であることから、代理人として取引を行っていると判断し、顧客から受け取る対価の額から当該他の当事者に支払う額を控除した純額により収益を認識しております。
賃貸事業に関する取引の対価は、契約条件に従い、概ね履行義務の充足前に受領しており、対価の金額に重要な金融要素は含まれておりません。
(訂正後)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を適用しており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
賃貸事業においては、主に建築請負したアパート等の一括借上による賃借物件の賃貸及び管理、自社物件の賃貸及び管理、アパート等の営繕工事、賃貸関連諸サービス及びブロードバンドサービス、アパート等建築工事の請負等を主に行っております。これらの取引については、契約上の条件が履行された時点をもって履行義務が充足されると判断し、当該時点で収益を認識しております。
なお、礼金、賃料値引き、マンスリー契約手数料については、平均入居期間をサービス等の提供期間として、一定の期間にわたり均等に収益を認識しております。
また、LEONETのビデオ視聴料については、サービスの提供者が第三者であり、当該サービスが提供されるように手配することが当社の履行義務であることから、代理人として取引を行っていると判断し、顧客から受け取る対価の額から当該他の当事者に支払う額を控除した純額により収益を認識しております。
主にアパート賃貸に係る義務等については、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号 2007年3月30日)に基づき、収益を認識しております。
賃貸事業に関する取引の対価は、契約条件に従い、概ね履行義務の充足前に受領しており、対価の金額に重要な金融要素は含まれておりません。