該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1.新株予約権の権利行使による増加です。
2. 2021年5月19日開催の定時株主総会の決議に基づき、2021年6月1日付で減資の効力が発生し資本金495,382千円及び資本準備金531,382千円がそれぞれ減少しております。
3.2024年1月25日開催の取締役会決議により、2023年7月20日開催の取締役会決議に基づく自己株式の公開買付けにより取得した自己株式を2024年2月5日付で消却し、発行済株式総数が2,975,000株減少しております。
2024年2月29日現在
(注)自己株式25,385株は、「個人その他」に25,300株、「単元未満株式の状況」に85株含まれております。
2024年2月29日現在
2024年2月29日現在
(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式85株が含まれております。
2024年2月29日現在
該当事項はありません。
(注)当決議に基づく自己株式の取得は、2023年8月21日をもちまして終了しております。
(注)当期間における取得自己株式には、2024年5月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注)当期間における保有自己株式数には、2024年5月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社は、株主の皆様に対する利益還元を重要な経営課題と認識しており、新規出店・新業態開発等の事業展開と経営体質強化のための内部留保、経営成績及び財務状況を勘案し、安定継続的な配当を行うことを基本方針としております。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本としております。当社は2022年5月26日開催の第12期定時株主総会において、資本政策及び配当政策の機動的な遂行を図るため、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことが可能となる定款の一部変更議案を付議し、承認されました。これにより2023年2月期より中間配当及び期末配当の決定機関は取締役会となりました。
2024年2月期は新型コロナウイルス感染症の影響が長期化しつつも感染者数が減少し、店内需要の復調から業績改善の兆しが見られましたため、中間配当を1株当たり11円、期末配当を1株当たり12円とさせていただきました。
(注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、次のとおりです。
当社におけるコーポレート・ガバナンスに対する基本的な考え方は、社会の変化に迅速に対応できる経営を行い、最も効率的かつ、法令、社会規範を遵守し健全な経営体制を作ることであります。また、事業活動により価値創造を通じた社会への貢献を行うことで社会的責任を果たし、正確かつ公正なディスクロージャーに努め、全てのステークホルダーとの良好な関係を重視し、透明性のある経営を行うことが重要であり、コーポレート・ガバナンスの強化・充実が不可欠であると考えております。
当社の取締役会は、有価証券報告書提出日現在(2024年5月24日)、代表取締役社長 佐藤誠を議長とし、取締役8名(うち社外取締役3名)で構成され、その構成員の氏名は後記「(2) [役員の状況]」のとおりです。定例として月1回、また必要に応じて臨時取締役会が開催され、子会社を含めた当社グループ全体に関わる重要事項の意思決定と取締役の職務執行の監督を行っております。
(当事業年度の取締役会の活動状況)
当事業年度においては、当社は取締役会を計19回開催しており、個々の取締役の出席状況につきましては次のとおりです。
取締役会における具体的な検討事項は、「取締役会規程」の定めに従い、当社グループの経営に関する方針の決定、決算に関する計算書類等の承認、株主総会の招集及び付議事項の承認その他法令及び定款で定められた事項の検討・決議を行うとともに、当社グループの経営に関する重要事項の経過並びに結果に関する報告です。
当社は監査等委員会制度を採用しており、監査等委員会は、有価証券報告書提出日現在、取締役1名及び独立社外取締役3名で構成されており、その構成員の氏名は後記「(2) [役員の状況]」のとおりです。監査等委員である取締役は、取締役会への出席等を通じて、取締役の職務執行及び企業経営の適法性を監査しております。また、監査等委員会は、内部統制システムに基づく監査を実施しております。なお、毎月1回開催される監査等委員会において、監査部が行う内部監査の報告の確認、資料閲覧等を通じて得た事項につき、協議しております。また各監査等委員は、会計監査人、監査部と随時意見交換を行っております。
(当事業年度の監査等委員会の活動状況)
当事業年度においては、当社は監査等委員会を計12回開催しており、個々の取締役(監査等委員)の出席状況につきましては次のとおりです。各委員の出席状況につきましては、後記「(3)監査の状況」のとおりです。
監査等委員会における具体的な検討事項は、「監査等委員会規程」の定めに従い、監査等委員会監査計画の策定、取締役会議案の妥当性適法性の判断、内部監査報告確認及び内部通報の実績等の確認と業務改善指示等の検討です。
また当社は、独立社外取締役3名で構成される任意の委員会である特別委員会を設置しており、その構成員の氏名は次のとおりです。
特別委員 池田 竜郎
特別委員 長南 伸明
特別委員 髙見 由香里
当該委員会では支配株主または主要株主と少数株主との利益相反が生じ売る取引・行為について、少数株主がの保護が図られるよう適宜委員会を開催し、監督しております。
当事業年度においては、特別委員会を計3回開催しており、親会社との取引について審議し、それぞれ少数株主との利益相反が生じる取引には当たらないとの判断をしております。
また当社は、経営上の重要な事項の審議機関として、経営会議を原則毎週木曜日、また、必要に応じて臨時に開催しております。経営会議は、常勤取締役、本部長から構成されており、取締役会決議事項、新規の投資計画等の審議が行われております。
(当社の企業統治体制図)
当社の企業規模に照らした上で、これらの各機関の相互連携により、経営の健全性・効率性及び透明性が確保できるものと認識しているため、現状の企業統治体制を採用しております。
当社は、業務の適正性を確保するための体制として、2013年12月26日の取締役会にて「内部統制システムの整備に関する基本方針」(以下、「基本方針」という。)を定める旨の決議を行いました。その後、2015年12月22日付で監査等委員会設置会社へ移行したことに伴い、同日開催の取締役会にて基本方針の一部改正を行い、さらに2024年5月24日開催の取締役会において同じく基本方針の一部改正を行っております。当社では、この基本方針に則り業務の適正を確保するための体制を整備、運用しております。
a) 当社及び子会社(以下「当社グループ」という。)の取締役及び従業員が法令や定款及び社会通念に沿った行動を行うよう「企業行動規範」及び「コンプライアンス組織・運用規程」に基づき、定期的な研修等を通じて周知徹底に努める。
b) 社長がチーフ・コンプライアンス・オフィサーとなり、全社のコンプライアンス意識向上に努める。
c) 適切な財務諸表作成のために、経理財務部部長は「経理規程」に基づき、業務を執行するとともに、周知徹底に努める。
d) コンプライアンス違反についての社内通報体制として、所属長への報告経路とは別に、コンプライアンス相談窓口(電子メール)及び顧問弁護士宛の内部通報窓口による報告経路を設置しており、法令違反行為や不正行為の早期発見及び迅速且つ適切な対応を行う体制を整備している。
e) 内部監査担当部署は各部署の監査を定期的に行うとともに、チーフ・コンプライアンス・オフィサーや監査等委員会との情報交換会を定期的に開催する。
f) 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体、並びに、これらと係わりのある企業や団体、個人とは取引関係を含めて一切の関係を持たず、また、これらによる不当要求は断固として拒否することを、「企業行動規範」において、遵守事項として掲げている。また、反社会的勢力による不当要求等が発生した場合は、担当部署が情報を一元管理し、所轄警察署への相談を含めて迅速な対応を講じる体制を整備している。
a) 法定保存文書及び会社が定める内部管理上の重要な情報については、「文書管理規程」に基づき、所定の期間保存する。定めのない情報については、管理部門管掌役員と協議の上、保存の要否及び期間を定めて保存する。
b) 取締役は、常時これらの文書等を閲覧できるものとする。
a) 当社グループには、店舗オペレーショナルリスク、コンプライアンスリスク、投資リスク、信用リスクといった事業リスクがある。これらのリスクについては、個々の責任部署が対応し、必要に応じて取締役会において状況の確認及び必要な措置を検討する。また、取締役会がリスク管理体制を構築する責任と権限を有し、当社グループ内におけるあらゆるリスクとその対策、組織体制、責任、権限などを規定した関連社内規程を定めて、多様なリスクを可能な限り未然に防止し、危機発生時には企業価値の毀損を極小化するための体制を整備する。
b) 不測の事態が発生した場合には、「危機管理規程」に基づき、迅速に対応することとする。
a) 当社においては、定例取締役会を毎月1回以上開催するほか、機動的に意思決定を行うため、臨時取締役会を開催するものとし、適切な職務執行が行える体制を確保する。
b) 当社取締役会は、毎事業年度末までに当社グループにおける翌事業年度の経営目標を決定し、目標達成に向けた経営計画を策定の上、毎月開催される取締役会において進捗状況を確認する。
c) 当社取締役会において当社グループの取締役の業務執行範囲を定めるとともに、当社グループの「業務分掌規程」、「職務権限規程」及び「職務権限規程(別表)」に基づいた権限委譲を各役職員に行い、効率的な業務執行を実現する。
取締役は、当社と親会社及び子会社との情報の共有化、各種の指示・要請の伝達や実行が効果的に行われる体制を整備する。
子会社の取締役は、当社が定める規程等に従い、その職務の執行に関する事項を定期的に(但し、重大な事項については逐次)当社に報告する。
当社は、監査等委員会の職務を補助するための使用人を設置し、監査等委員会の職務を補助すべき取締役は置かない。
補助使用人は総務部門と兼務とし、監査等委員が必要と認める人数を確保する。
監査等委員会の職務を補助すべき使用人の人事異動・人事評価等については、あらかじめ監査等委員会の同意を要することとする。
a) 当社グループの取締役及び使用人は、法令等の違反行為等、当社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実については、発見次第、直ちに当社の監査等委員会に対して報告を行うこととする。
b) 当社グループの内部通報制度の担当部署は、当社グループの役員及び使用人からの内部通報の状況について、定期的に監査等委員会に対して報告を行う。
監査等委員会へ報告を行った当社グループの取締役及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの取締役及び使用人に周知徹底する。
監査等委員がその職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還等の請求をしたときは、当該請求に係る費用又は債務が監査等委員の職務の執行に必要でないと明らかに認められる場合を除き、速やかに処理するものとする。
a) 監査等委員会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)、会計監査人とそれぞれ随時意見交換会を開催し、会社の対処すべき課題、監査等委員会の環境整備の状況、監査等委員会の監査上の重要課題等について、意見交換を行うこととする。
b) 監査等委員会が、独自に弁護士との顧問契約を締結し、又は必要に応じて専門の弁護士、公認会計士の助言を受ける機会を保証する。
財務報告の信頼性と適正性を確保するため、金融商品取引法等の法令に準拠した財務報告に係る内部統制システムを構築し、その有効性の評価、報告する体制を整備し運用する。
当社グループでは、市場、情報セキュリティ、環境、労務、商品の品質・安全性等様々な事業運営上のリスクについて、リスク管理に係わる社内規程を定め、定期的に開催されております経営会議以外にも、必要に応じて会議が開催され、重要事項や進捗状況その他の問題点等が速やかに報告されるとともに、当社グループの事業運営に関する全社的・総括的なリスク管理の報告及び対応策検討が行われております。各本部長は担当部門のリスク管理責任者として日常の業務活動におけるリスク管理を行うとともに、不測の事態が発生した場合にはこの会議体へ報告することとなっております。
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任については、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。
本書提出日現在におきまして、当社は、会社法第427条第1項に基づき、非業務執行取締役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該非業務執行取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款で定めております。
当社の取締役は10名以内、うち、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款で定めております。
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年8月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためです。
男性
(注) 1.当社は監査等委員会設置会社です。
2.監査等委員以外の取締役の任期は、2024年2月期に係る定時株主総会における選任の時から、2025年2月期に係る定時株主総会終結の時までです。
3.監査等委員である取締役の任期は、長南伸明については2023年2月期に係る定時株主総会における選任の時から、2025年2月期に係る定時株主総会終結の時までであり、髙見由香里、柿田徳宏、石井祐輔については2024年2月期に係る定時株主総会における選任の時から、2026年2月期に係る開催予定の定時株主総会終結の時までです。
4.取締役長南伸明及び髙見由香里並びに柿田徳宏は、社外取締役です。
5.監査等委員会の体制は、次のとおりです。
委員長 長南 伸明
委員 髙見 由香里
委員 柿田 徳宏
委員 石井 祐輔
本書提出日現在におきまして、社外取締役は3名です。
社外取締役3名のうち、長南伸明氏は、公認会計士としての長年の識見、経験と、各社における役員経験から、当社の監査等委員である取締役(社外取締役)として適任であると判断し、選任しています。髙見由香里氏は、長年に渡り人事労務・採用・育成等を担当し、同分野に識見が深いこと、さらに取締役として経営者経験もあることなどから当社の監査等委員である取締役(社外取締役)として適任であると判断し、選任しています。柿田徳宏氏は、弁護士として多くの上場企業、地方公共団体をクライアントとした経験と、企業法務への識見を有していることから当社の取締役(社外取締役)として適任であると判断し、選任しています。また長南伸明氏、髙見由香里氏、柿田徳宏氏は東京証券取引所が有価証券上場規程に定める独立役員です。当社と長南伸明氏及び髙見由香里氏、柿田徳宏氏との間に人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社の社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割は、「②企業統治の体制及び当該体制を採用する理由a.企業統治の体制の概要」に記載のとおりです。
また当社は、社外取締役が当社の企業統治に有効に機能するよう、その独立性については、会社法上の社外取締役の要件や株式会社東京証券取引所の定める独立性判断基準等を考慮し判断しております。
(3) 【監査の状況】
当社では、代表取締役社長直轄の監査部を設け、専任の監査部長及び担当者計2名が年度監査計画を作成し、内部監査を実施しております。内部監査は、業務の効率性や各種規程、職務権限に基づく牽制機能、コンプライアンス重視等の観点から、原則として本部、各店舗を年1回監査することとしております。内部監査結果は、代表取締役社長及び取締役会に直接報告されるとともに、被監査部門に監査結果及び代表取締役社長の指示による要改善事項が伝達され、監査の実効性を高めるために、改善事項に対する被監査部門の改善状況報告を監査部に提出させることとしております。また、その結果については、監査等委員会とも情報共有を図っております。さらに監査等委員による年1回の店舗往査も実施し、監査等委員による内部監査の実効性の評価を行っております。
当事業年度において当社は監査等委員会を月1回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりです。
監査等委員会における具体的な検討事項として、監査方針や監査計画の策定、会計監査人の相当性判断及びコンプライアンス体制等です。また、月例の監査等委員会では会社の現況が報告され、経営上のリスクの有無について協議しており、加えて稟議書等の決裁書類や帳票類の閲覧を行っております。また、必要に応じて取締役、または従業員より説明を受けております。内部監査担当部署とは協調して内部監査を行い、会計監査人(有限責任監査法人トーマツ)とは四半期に1回情報交換や意見交換を行っております。
なお、当社は常勤の監査等委員を置いておりません。
内部監査につきましては、業務執行部門から独立した社長直轄の監査部を設置し、2名の専従スタッフを配置しております。監査部は、監査計画に基づき実施する内部監査を通じて経営に対し公正かつ客観的な観点から評価・助言を行うことにより、各部門における業務の改善を推進しております。監査の結果は監査等委員会にも報告され、監査等委員会監査との連携を図っております。
有限責任監査法人トーマツ
8年間
朽木利宏
関信治
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他13名で構成されております。
会計監査人の選定に際しては、監査法人からの監査方針及び監査計画を基に当社の会計監査人として必要な専門性、独立性を有していること、監査業務体制の整備状況、監査費用の妥当性等を総合的に判断し選定しております。
なお、監査等委員会は会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
また、会計監査人の監査品質、品質管理、独立性等において、職務の執行に支障があると判断した場合は監査等委員会の同意に基づき株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
当社の監査等委員会は、監査法人の監査方針及び監査体制を聴取するとともに監査計画、監査の実施状況の報告を受ける等、監査法人の活動実績を確認し監査品質等を評価しております。また、監査法人の独立性、専門性について定期的に説明を受けその妥当性の評価を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
監査報酬の決定方針としましては、監査公認会計士等から年度監査計画の提示を受け、監査人員数、監査日程、その他の内容について監査公認会計士等と協議の上、有効性及び効率性の観点から総合的に判断して決定しております。
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画、監査の実施状況及び報酬の見積りの算出根拠などの適切性を確認し検討した上で、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
株主総会の決議に基づく報酬等限度額の範囲内で、職務、実績等を総合的に判断し決定しております。報酬等限度額につきましては、2015年12月22日開催の第5回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)について年額90,000千円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)、監査等委員である取締役について年額20,000千円以内とすることをそれぞれ決議しております。
又、当社は、2021年2月25日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかわる決定方針(以下、「決定方針」という。)を決議しておりますが、2024年4月25日開催の取締役会において、決定方針を一部変更し、非金銭報酬に係る内容を決定方針に追記することを決議し、2024年5月24日開催の第14回定時株主総会において議案「取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件」を決議しており、決定方針を下記のとおりとしております。
a)取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、固定的な基本報酬と業績によって支給額
が変動する業績連動報酬により構成された金銭報酬及び非金銭報酬である株式報酬とする。
b)金銭報酬の基本報酬の額は役職ごとの役割の大きさや責任の範囲を勘案して決定する。
c)金銭報酬の業績連動報酬の額は、各取締役の各事業年度の業績目標として、売上高、経常利益、
親会社株主に帰属する当期純利益及び取締役毎に定める定量・定性目標の達成度合いに応じて、
超過の場合は基本報酬のプラス10%までの範囲で、未達成の場合は基本報酬のマイナス10%
の範囲で決定する。
d)非金銭報酬は取締役会が定めた一定期間後に譲渡制限を解除する譲渡制限付株式とし、企業価値
の持続的な向上を図るインセンティブの付与等を目的に取締役就任後原則1回付与する(ただし社
外取締役を除く。)。付与する譲渡制限付株式は、原則として取締役就任後1回のみ付与すること
を踏まえて、各取締役の役割の大きさや責任の範囲等を勘案して、金銭報酬とは別に決定する。
e)監査等委員である取締役の報酬は、職務の性格に鑑み業績との連動は行わず、金銭報酬である基
本報酬のみとする。
f)取締役の個人別の報酬等の内容に関する決定は、本方針の範囲内で代表取締役に一括して委任する。
当社は、経営効率を高め安定した財務体質を維持しつつ、持続的成長を達成するために、各取締役の各事業年度の業績目標として、売上高、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益及び取締役毎に定める定量・定性目標の達成度合いに応じて、超過の場合は基本報酬のプラス10%までの範囲で、未達成の場合は基本報酬のマイナス10%の範囲で決定しております。業績連動報酬に係る指標として売上高、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益を選択した理由は、当該指標が企業価値向上を図る上での指標として最も有効であると判断したことによるものです。
当社は、取締役が当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として株式報酬制度を導入しており、取締役会決議を経て、対象者に対し普通株式を用いた譲渡制限付株式の割当を行います。当該株式報酬の内容は、普通株式を用いた譲渡制限付株式の交付とし、2年間から5年間までの間で取締役会が定める期間を譲渡制限期間とします。また、譲渡制限付株式の付与のために発行または処分される当社の普通株式は年間5,000株以内、その報酬の総額は年間10百万円以内といたします。ただし、当社の発行済株式総数が、株式の併合または株式の分割(株式無償割当を含む。)によって増減した場合は、上記の上限株式数はその比率に応じて調整されるものといたします。
当社は、決定方針に従い、取締役会の決議に基づき、代表取締役社長佐藤誠に取締役の年額報酬の役位別、個人別の配分の具体的内容の決定を委任しております。委任の理由は、会社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の業績成果を判断するには、代表取締役社長が適していると判断したためです。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、中長期的な企業価値向上の観点から安定的・長期的な取引関係の維持・強化等のために保有する株式を純投資目的以外の株式として区分し、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする株式を純投資目的である投資株式に区分しております。なお、当社は純投資目的である投資株式を保有しておりません。
当社は、純投資以外の投資(政策投資)は行わない方針です。従って、現在、政策保有株式として上場株式を保有しておりません。また、政策保有株式の縮減に関する方針、議決権の行使基準等は策定しておりません。
該当事項はありません。
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
該当事項はありません。
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
該当事項はありません。
特定投資株式
該当事項はありません。
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。