※ 当事業年度の末日(2024年2月29日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」といいます。)の後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含みます。以下、株式分割の記載につき同じです。)、または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整します。
また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合、当社は、合理的な範囲で付与株式数を調整することができます。なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
2.各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」といいます。)に付与株式数を乗じた金額とします。
行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除きます。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下、「終値」といいます。)の平均値(1円未満の端数は切り上げます。)または割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の取引日の終値)のいずれか高い金額とします。ただし、行使価額は以下の調整に服します。
① 割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げます。
② 割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含みます。)の行使による場合を除きます。)には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げます。
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式の自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えます。
③ さらに、上記のほか、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当てまたは他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合等、行使価額の調整をすることが適切な場合は、かかる割当または配当等の条件等を勘案の上、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができます。
3.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限ります。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限ります。)(以上を総称して以下「組織再編行為」といいます。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいいます。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」といいます。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」といいます。)の新株予約権をそれぞれ交付します。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とします。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1.に準じて決定します。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、(注)2.で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとします。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
Ⅰ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げます。
Ⅱ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記Ⅰ記載の資本金等増加限度額から上記Ⅰに定める増加する資本金の額を減じた額とします。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要します。
⑧ 新株予約権の取得条項
以下のⅠ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣまたはⅤの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得できます。
Ⅰ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
Ⅱ 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
Ⅲ 当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案
Ⅳ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
Ⅴ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑨ その他新株予約権の行使の条件
Ⅰ 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使の時点において、当社または当社の子会社の役員もしくは従業員のいずれかの地位にある場合に限り、本新株予約権を行使することができます。ただし、当社または当社の子会社の役員の任期満了による退任、当社または当社の子会社の従業員の定年による退職、その他正当な事由により、当社または当社の子会社の役員もしくは従業員の地位を喪失した場合はこの限りではありません。
Ⅱ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができません。
Ⅲ 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者が死亡した時点以降、新株予約権者は未行使の本新株予約権の全部を行使することができなくなり、同時点において未行使の本新株予約権全部を放棄するものとし、新株予約権者の相続人は本新株予約権を承継しないものとします。
Ⅳ 新株予約権者は、本新株予約権の全部または一部につき、第三者に対して譲渡、担保権の設定、遺贈その他一切の処分をしないものとします。
Ⅴ この他の条件は、株主総会および本新株予約権の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところによります。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 自己株式の消却による減少であります。
(注) 当社所有の自己株式3,105,469株は、「個人その他」に31,054単元、「単元未満株式の状況」に69株含まれております。なお、当事業年度末現在の実保有株式数も同数であります。
2024年2月29日現在
(注) 1.上記のほか、当社所有の自己株式3,105,469株があります。
2.自己株式3,105,469株には、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(株式付与ESOP信託口2,100,905株・役員報酬BIP信託口73,817株)が所有する当社株式2,174,722株は含まれておりません。
3.オーセンティシティ株式会社は、代表取締役社長 兼 CEO冨田英揮の資産管理会社です。
4.2023年11月8日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、フィデリティ投信株式会社が2023年10月31日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2024年2月29日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その変更報告書の内容は次のとおりであります。
5.2024年1月22日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、M&Gインベストメント・マネジメント・リミテッド(M&G Investment Management Limited)が2024年1月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2024年2月29日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その変更報告書の内容は次のとおりであります。
6.2024年2月7日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー(Capital Reseach and Management Company)が2024年1月31日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2024年2月29日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その変更報告書の内容は次のとおりであります。
(注) 1.「完全議決権株式(自己株式等)」の欄には、当社所有の自己株式3,105,400株及び日本マスタートラスト信託銀行株式会社が所有する当社株式2,174,700株(株式付与ESOP信託口2,100,900株・役員報酬BIP信託口73,800株)が含まれております。
2.「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式69株及び日本マスタートラスト信託銀行株式会社が所有する当社株式22株(株式付与ESOP信託口5株・役員報酬BIP信託口17株)が含まれております。
(注) 他人名義で所有している理由等
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(東京都港区浜松町2丁目11番3号)が、「株式付与ESOP信託」制度(株式付与ESOP信託口)及び「役員報酬BIP信託」制度(役員報酬BIP信託口)の信託財産として所有しております。
当社は、2016年4月13日開催の取締役会の決議に基づき、取締役(社外取締役及び国内非居住者を除く。)を対象に、当社の中長期的な企業価値向上への貢献意欲を高め、株主との利害を共有することを目的として、役員報酬BIP信託制度(以下「BIP信託制度」といいます。)を2016年8月より導入しております。また、同日開催の取締役会において、本BIP信託制度の導入について、2016年5月28日開催の第19期定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)に付議することを決議するとともに、同株主総会において本BIP信託制度の導入に関する議案が承認されました。なお、本制度の導入に伴い、取締役に対するストックオプションについては、今後、新規の新株予約権の付与を原則として行わないこととしております。
本BIP信託制度については、2021年6月22日開催の取締役会において、2026年8月まで継続することを決議いたしました。
また、2023年5月24日開催の第26期定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行に伴い、従来の取締役に対する本制度に係る報酬枠を廃止し、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。)に対する業績連動型株式報酬の報酬枠を改めて設定の上、本制度を継続することを承認されております。
(イ)BIP信託の概要
BIP信託とは、米国の業績連動型株式報酬(Performance Share)制度及び譲渡制限付株式報酬(Restricted Stock)制度を参考にした取締役に対するインセンティブプランであり、BIP信託により取得した当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭を業績目標の達成度等に応じて対象取締役に交付及び給付するものです。
当社が対象取締役のうち一定の要件を充足する者を受益者として、当社株式の取得資金を拠出することにより信託を設定しております。当該信託は、当社が定めた株式報酬規程に基づき当社対象取締役に交付すると見込まれる数の当社株式を、当社からの第三者割当により取得しております。当該株式報酬規程に基づき、一定の受益者要件を満たす対象取締役に対して、毎事業年度における業績目標の達成度等に応じて決定される株数の当社株式及びその売却代金に相当する金銭を退任等による受益権確定日に交付及び給付します。
(ロ)対象取締役に取得させる予定の株式の総数
73,817株
(ハ)BIP信託制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
対象取締役のうち受益者要件を充足する者
当社は、2021年4月7日開催の取締役会の決議に基づき、取締役(社外取締役を除く。)が、企業ビジョン「Labor force solution company」の実現を目指し、株主との価値共有をより一層すすめ、社会価値と経済価値の最大化に取り組むことを目的として、譲渡制限付株式(業績等条件付)を活用した役員報酬制度(以下「役員RS報酬制度」といいます。)を導入しております。同日開催の取締役会において、本制度の導入について、2021年5月26日開催の第24期定時株主総会に付議することを決議するとともに、同株主総会において本役員RS報酬制度の導入に関する議案が承認されております。
また、当社は、2023年4月14日開催の取締役会の決議に基づき、監査等委員会設置会社への移行に伴う変更をすることおよび譲渡制限期間を2年間延長することについて、2023年5月24日開催の第26期定時株主総会に付議することを決議するとともに、同株主総会において本議案が承認されております。
なお、第24期定時株主総会において承認された議案に基づき譲渡制限株式を付与された取締役は3名おり、うち1名は第26期定時株主総会にて任期満了により取締役を退任しましたが、その後、当該1名は、2024年5月23日開催の第27期定時株主総会において監査等委員である取締役に選任されるまでの間は、取締役に準ずるもの(執行役員)として、監査等委員である取締役に就任以降は、取締役として、譲渡制限株式を引き続き保有しております。
(イ)役員RS報酬制度の概要
当社取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下「対象取締役」といいます。)は、当社取締役会決議に基づき、当社から支給された金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。
なお、譲渡制限付株式の1株当たりの払込金額は、その発行又は処分に係る当社取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、当該譲渡制限付株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲で当社取締役会において決定いたします。
また、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)を締結するものとし、その内容としては、①対象取締役は、一定期間、本割当契約により割当を受けた当社の普通株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと、②一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること等が含まれることといたします。
(ロ)本割当契約の内容
譲渡制限付株式の割当てに際し、当社取締役会決議に基づき、当社と対象取締役との間で締結する譲渡制限付株式割当契約は、以下の内容を含むものとします。
① 譲渡制限の内容
対象取締役は、6年間の間で当社取締役会が定める期間(以下「譲渡制限期間」といいます。)、当該取締役に割り当てられた譲渡制限付株式(以下「本割当株式」といいます。)につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができません(以下「譲渡制限」といいます。)。なお、譲渡制限期間は、2021年8月27日から2027年4月15日までを予定しております。
② 譲渡制限付株式の無償取得
対象取締役が、譲渡制限期限が満了する前に当社の取締役及び当社子会社の取締役その他これに準ずる他位のいずれかの地位からも退任または退職した場合には、当社取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、当社は本割当株式を当然に無償で取得する。また、本割当株式のうち、上記①の譲渡制限期間が満了した時点において、下記③の譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されていないものがある場合には、当社はこれを当然に無償で取得する。
③ 業績条件等による譲渡制限の解除条件
対象取締役が譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役又は当社子会社の取締役その他これに準ずる地位のいずれかの地位にあったことを在籍条件とし、かつ、下記に定める業績条件に基づき、本割当株式の全部又は一部について、譲渡制限期間の満了時点(それに先立ち2027年2月期決算短信が公表された場合は、当該公表時点を予定)で譲渡制限を解除し、譲渡制限が解除されない本割当株式について、当社は当然に無償で取得いたします。
ただし、対象取締役が、当社取締役会が正当と認める理由により、譲渡制限期間が満了する前に当社の取締役及び当社子会社の取締役その他これに準ずる地位のいずれの地位からも退任又は退職した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整することといたします。
(ハ)対象取締役が所有する株式の総数
160,000株
当社は、2012年4月12日開催の取締役会の決議に基づき、当社の中長期的な企業価値を高めることを目的として、従業員インセンティブ・プラン「株式付与ESOP信託」(以下「ESOP信託」といいます。)を2012年5月より導入しております。なお、2023年3月10日開催の取締役会にて本制度の延長を、また、2023年8月1日開催の取締役会にて8月22日に自己株式の処分を行うことを決議しております。
(イ)ESOP信託の概要
ESOP信託とは、米国のESOP(Employee Stock Ownership Plan)制度を参考にした信託型の従業員インセンティブ・プランであり、当社株式を活用した従業員の報酬制度の拡充を図る目的を有するものをいいます。
当社が、当社従業員のうち一定の要件を充足する者を受益者として、当社株式の取得資金を拠出することにより信託(ESOP信託口)を設定します。当該信託は予め定める株式付与規程に基づき当社従業員に交付すると見込まれる数の当社株式を、株式市場から予め定める取得期間中に取得します。その後、当該信託は株式付与規程に従い、信託期間中の従業員の等級や勤続年数に応じた当社株式及びその売却代金に相当する金銭を、在職時又は退職時に無償で従業員に交付及び給付します。当該信託により取得する当社株式の取得資金は全額当社が拠出するため、従業員の金銭負担はありません。
(ロ)従業員等に取得させる予定の株式の総数
2,100,905株
(ハ)当該ESOP信託制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
当社従業員のうち受益者要件を充足する者
当社は、2020年5月27日開催の取締役会の決議に基づき、当社従業員を対象に、モチベーションをこれまで以上に高め、企業ビジョン「Labor force solution company」の実現を目指し、株主との価値共有をより一層すすめ、従業員一人ひとりが当社の社会価値と経済価値の最大化に取り組むことを目的として、譲渡制限付株式を活用したインセンティブ制度(以下「従業員RS報酬制度」といいます。)を2020年8月より導入いたしました。加えて、当社は、本従業員RS制度に基づき、2021年6月22日開催の取締役会において、2020年4月以降に入社した従業員及び同年5月以降に昇格した従業員に対して、譲渡制限付株式(業績等条件付)を活用したインセンティブ制度の実施を決定し、2021年8月27日付で当社従業員644名に対して当社普通株式を追加割当ていたしました。また、当社は、本制度に基づき、2022年7月13日開催の取締役会において、2021年6月以降に入社または昇格した従業員(以下「対象従業員」)に対して譲渡制限付株式(業績等条件付)を活用したインセンティブ制度の実施を決定し、2022年8月26日付で対象従業員920名に対して当社普通株式を追加割当ていたしました。また、当社は、本制度に基づき、2023年8月1日開催の取締役会において、2022年6月以降に入社または昇格した従業員(以下「対象従業員」)に対して譲渡制限付株式(業績等条件付)を活用したインセンティブ制度の実施を決定し、2023年8月22日付で対象従業員1,711名に対して当社普通株式を追加割当ていたしました。
また、本制度においては、5年後の業績目標を設定のうえ、その達成を譲渡制限の解除条件としておりましたが、中期経営戦略の見直しに伴い、2023年4月14日開催の取締役会の決議に基づき、譲渡制限期間を2年間延長すること、および、割当対象者のうち、DX事業本部に所属する当社従業員の業績条件がDX事業の売上高及び営業利益であったものを、DX事業本部以外に所属する当社従業員と同一の業績条件である連結売上高及び連結営業利益(非連結の場合は、個別売上高及び個別営業利益)とすることを決議いたしました。
(イ)従業員RS報酬制度の概要
対象従業員は、従業員RS報酬制度に基づき当社から支給された金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けます。また、本制度により当社が対象従業員に対して発行又は処分する普通株式の1株当たりの払込金額は、取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象従業員に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会が決定いたしました。
また、従業員RS報酬制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象従業員との間で譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)を締結しており、その内容としては、①対象従業員は、一定期間、譲渡制限付株式割当契約により割当てを受けた当社の普通株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと、②一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること等が含まれることとしております。
(ロ)本割当契約の概要
① 譲渡制限期間
2020年8月27日から2027年4月15日
② 業績条件等による譲渡制限の解除条件
対象従業員が譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役、取締役を兼務しない執行役員、使用人その他これに準ずる地位のいずれかの地位にあることを在籍条件とし、譲渡制限期間の解除の直前時点の職位に応じて定められる数の本割当株式について、譲渡制限を解除することを職位条件とし、かつ、下記に定める業績条件に基づき、本割当株式の全部又は一部について、譲渡制限期間の満了時点(それに先立ち2027年2月期決算短信が公表された場合は、当該公表時点)で譲渡制限を解除し、譲渡制限が解除されない本割当株式について、当社は当然に無償で取得いたします。
(ハ)対象従業員が所有する株式の総数
972,245株
(ニ)当該従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
当社従業員のうち受益者要件を充足する者
該当事項はありません。
会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づく取得
(注) 1.上記取締役会において、自己株式の取得方法は、東京証券取引所における市場買付けとすることを決議しました。
2.当期間における取得自己株式には、2024年5月1日から有価証券報告書提出日(2024年5月24日)までの当該決議に基づく取得による株式は含めておりません。
会社法第155条第13号に該当する取得
(注) 1.当社の従業員に対して譲渡制限付株式として割り当てた普通株式の一部を無償取得したものであります。
2.当期間における取得自己株式には、2024年5月1日から有価証券報告書提出日(2024年5月24日)までの取得自己株式は含まれておりません。
(注) 1.「処分価額の総額」欄には、処分した自己株式の帳簿価額を記載しています。
2.保有自己株式数には、当社所有の自己株式(3,105,469株)の他に、「株式付与ESOP信託」及び「役員報酬BIP信託」が所有する自己株式が以下のとおり含まれております。
株式付与ESOP信託 当事業年度 2,100,905株 当期間 2,100,905株
役員報酬BIP信託 当事業年度 73,817株 当期間 73,817株
3.当期間におけるその他(新株予約権の権利行使に基づき移転を行った取得自己株式)には、2024年5月1日から有価証券報告書提出日(2024年5月24日)までの新株予約権の権利行使による株式数は含まれておりません。
4.当期間におけるその他(株式付与ESOP信託による当社従業員への交付及び売却)には、2024年5月1日から有価証券報告書提出日(2024年5月24日)までの株式付与ESOP信託による交付及び売却による株式数は含まれておりません。
5.当期間におけるその他(役員報酬BIP信託による当社取締役への交付及び売却)には、2024年5月1日から有価証券報告書提出日(2024年5月24日)までの役員報酬BIP信託による交付及び売却による株式数は含まれておりません。
6.当期間におけるその他(譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分)には、2024年5月1日から有価証券報告書提出日(2024年5月24日)までの譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分による株式数は含まれておりません。
7.当期間における保有自己株式数には、2024年5月1日から有価証券報告書提出日(2024年5月24日)までの取得自己株式の株式数は含まれておりません。
当社は、株主の皆様への利益還元を経営の重要な課題のひとつとして位置づけております。配当は、将来における企業成長のための投資および経営環境の変化に対応するために必要な内部留保を行いつつ、中間・期末の年2回に分けて実施しております。また、配当額の検討にあたっては、前期配当額を下限とし、配当性向50%を目安としております。
上記の利益還元方針に基づき、中間配当につきましては、1株当たり40円の普通配当を行いました。また、期末配当につきましては、1株当たり48円の普通配当を行いました。これにより、年間配当金は、1株当たり88円となりました。
なお、当社では、会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことができる旨を定款に定めております。
(注) 1.2023年10月11日取締役会決議による配当金の総額には、株式付与ESOP信託口が所有する当社株式2,123,465株に対する配当金84,938千円及び役員報酬BIP信託口が所有する当社株式73,817株に対する配当金2,952千円を含めております。
2.2024年4月12日取締役会決議による配当金の総額には、株式付与ESOP信託口が所有する当社株式2,100,905株に対する配当金100,843千円及び役員報酬BIP信託口が所有する当社株式73,817株に対する配当金3,543千円を含めております。
以下のコーポレート・ガバナンスの概要については、本有価証券報告書提出日現在のものを記載しております。
当社は、「私たちdipは夢とアイデアと情熱で社会を改善する存在となる」という企業理念のもと、「Labor force solution company」をビジョンに掲げ、人材サービスとDXサービスの提供を通して、労働市場における諸課題を解決し、誰もが働く喜びと幸せを感じられる社会の実現を目指しています。このビジョンを実現するためには、コーポレート・ガバナンスの実効性の確保・向上が不可欠です。当社では、適正なコーポレート・ガバナンス体制のもと、経営の透明性を高め、効率的な企業運営を行うことで、あらゆるステークホルダーに対する責任を果たしつつ、中長期的な企業価値の向上を目指しております。
当社は、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、業務執行取締役に対する監査・監督機能の強化を図るとともに、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させるため、2023年5月24日開催の第26期定時株主総会の決議をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
a) 取締役会
取締役会は、経営の意思決定機関であり、豊富な経験に基づく高い専門性と幅広い知見を有する取締役9名で構成されております。原則として取締役会を月1回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営に関する重要事項を協議し、決議いたします。また、取締役会における独立社外取締役の構成比を3分の2以上、女性比率を半数とする基本方針のもと、取締役9名のうち6名は社外取締役であり、経営陣や支配株主から独立した立場の社外取締役が取締役会の3分の2を占めることにより、経営に対する監督機能の強化を図ってまいります。
議 長:代表取締役社長 兼 CEO 冨田英揮
構成員:代表取締役COO 志立正嗣、社外取締役 馬渕邦美、社外取締役 竹内香苗、
社外取締役 島田由香、取締役常勤監査等委員 岩田和久、
社外取締役監査等委員 田邉えり子、社外取締役監査等委員 今津幸子、
社外取締役監査等委員 丸山みさえ
b) 監査等委員会
監査等委員会は、豊富な経験に基づく高い専門性と幅広い知見を有する監査等委員4名で構成されており、そのうち3名は社外取締役監査等委員であります。原則として監査等委員会を月1回開催するほか、必要に応じて臨時監査等委員会を開催します。監査等委員会は、監査等委員会において定められた監査の方針に従い、法令及び定款に定められた事項並びに重要な監査業務について協議するとともに、監査・監督体制の充実を図っております。また、各監査等委員である取締役は、取締役会等の重要な会議に出席し、取締役の業務執行の適法性を監査するとともに、妥当性の監督を行ってまいります。
議 長:取締役常勤監査等委員 岩田和久
構成員:社外取締役監査等委員 田邉えり子、社外取締役監査等委員 今津幸子、
社外取締役監査等委員 丸山みさえ
c) 任意の指名・報酬委員会
取締役会の諮問機関である任意の指名・報酬委員会は、取締役会から諮問を受け、取締役の指名及び報酬に関する事項につき審議し、答申を行っております。
指名・報酬委員会は、代表取締役社長 兼 CEO及び独立社外取締役で構成し、過半数が独立社外取締役であることとしております。なお、委員長は、独立社外取締役が務めるものとしております。
議 長:独立社外取締役 馬渕邦美
構成員:代表取締役社長 兼 CEO 冨田英揮、独立社外取締役 竹内香苗、独立社外取締役 島田由香
独立社外取締役監査等委員 田邉えり子、独立社外取締役監査等委員 今津幸子、
独立社外取締役監査等委員 丸山みさえ
d) 執行役員会議
当社は意思決定の迅速化及びその円滑な執行を図るべく、執行役員制度を導入しており、代表取締役、取締役常勤監査等委員及び執行役員を主な構成員とする執行役員会議を設置しております。執行役員会議は、原則として毎週開催し、重要事項に関する情報共有及び協議を行っております。
e) 戦略推進会議
当社は経営の迅速な意思決定を支える仕組みとして、執行役員会議議案の事前審議機関である代表取締役COO、取締役常勤監査等委員及び執行役員が出席する戦略推進会議を設けております。戦略推進会議は、原則として毎週開催し、業務執行事項に関する情報共有及び協議を行っております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制を様式図で表すと、次の通りです。

当社は、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、業務執行取締役の監査・監督機能の強化を図るとともに、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させるため、2023年5月24日開催の第26期定時株主総会の決議をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。常勤監査等委員1名と高度な専門的知見を有した社外取締役監査等委員3名で構成されている監査等委員会は、経営監視機能の客観性及び中立性を確保する体制となっており、コーポレート・ガバナンス体制強化に寄与するものと考えております。
当社及び当社の子会社(以下「当社グループ」といいます)は、内部統制システムの整備に関する基本方針を次のとおり定め、経営環境の変化等に応じて業務分掌や職務権限など不断の見直しを行うことにより、適正かつ効率的な体制を構築いたします。
また、この基本方針は社外に公表することとし、継続的な見直しによって必要な改訂を実施し、より適正かつ効率的な体制の構築を推進するよう努めます。
業務の適正を確保するための体制
(イ)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
① 取締役及び使用人が法令及び定款を遵守し、かつ社会的責任及び企業倫理を尊重して職務執行を行うことができるように、「コンプライアンス基本方針」を定め、それを全取締役及び使用人に周知徹底させております。
② 職務執行の公正性に関する監督機能を強化するため、取締役会に独立した立場の社外取締役を3分の2以上置いております。
③ 経営統括本部経営管理統括部ガバナンス推進部をコンプライアンス担当部署とし、コンプライアンス体制の維持・向上を図ります。具体的には、コンプライアンスに関する知識と意識を向上させるため、ガバナンス推進部において定期的な研修の実施、マニュアルの作成・配布等を取締役及び使用人に対し行っております。
④ 法令及び定款に反する行為を早期発見し是正することを目的とする内部通報制度を整備しております。
⑤ 反社会的勢力との関係を一切遮断しております。これを達成するため、反社会的勢力への対応を所管する部署を人事総務本部人事総務統括部ビジネスサポート室と定め、その対応に係る規程等の整備を行うとともに、有事には警察等の外部専門機関と連携し毅然と対応できる体制を整えております。
⑥ 監査等委員及び内部監査室は連携して、コンプライアンス体制の状況を定期的に監査・監督し、取締役会に報告しております。
(ロ)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報については、「文書管理規程」、その他の社内規程に基づき、適切かつ確実に、検索及び閲覧可能な状態で定められた期間、保存および管理いたします。
(ハ)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
「経営危機管理規程」により事業上等のリスク管理に関する体制を定めます。事業活動上の重大な事態が発生した場合には、CEO指揮下の対策本部を設置し、迅速かつ的確な対応を行うとともに、損失・被害等を最小限にとどめる体制を整えます。特に、当社においては、個人情報等の取扱いに関するリスクに対して、情報管理責任部門と情報管理責任者を設置し定期的に使用人への教育と内部監査を行い、既に取得しているプライバシーマーク及びISMS適合性評価制度の認証に基づいた管理体制の維持、向上を目指しております。
(ニ)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
社内規程で定められた決裁権限に従って、CEO、COO、サービスオフィサー、CIO、CTO、CHO、CFO、CPO及び本部長が慎重かつ機動的な意思決定を行います。さらに、執行役員会議及び戦略推進会議での審議を実施し、経営課題を早期に認識することで、取締役会ならびにCEO、COO、サービスオフィサー、CIO、CTO、CHO、CFO、CPO及び本部長の意思決定が効率的に行われるようにしております。
業務執行に関しては、執行役員制及び本部制を導入し、「組織規程」、「業務分掌および職務権限に関する規程」等に従うことで、効率的かつ迅速に行っております。
(ホ)当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
① 当社で定める「コンプライアンス基本方針」を当社グループに周知徹底させ、当社グループ全体のコンプライアンス体制の構築を目指しております。
② 当社から子会社の取締役または監査役を派遣し、子会社における取締役の職務執行の監査・監督を行っております。
③ 当社グループ会社間における取引を行う場合は、取締役会への事前報告を求め、取締役会の承認を得ることとしております。当該取引の承認にあたっては、取締役会における審議が恣意的にならないように一般の取引条件との比較検討等を行い、当社に不利益なものとならないようにしております。また必要に応じて専門家に確認しております。
④ 内部監査室は、子会社の内部監査を実施し、その業務全般に関する適正性を確保しております。
⑤ 当社グループは、グループ会社経営全般に関して当社と子会社との間で定期的に会議を開催し重要な情報を共有するほか、子会社の管理に関する規程に基づき、子会社の重要な業務執行について当社が承認を行う、または報告を受けることとしております。
(へ)財務報告の適正性を確保するための体制
当社グループの財務報告の適正性を確保するため、金融商品取引法に基づく内部統制報告書の有効かつ適切な提出に向け、内部統制システムを構築するとともに、そのシステムが適正に機能することを継続的に評価し、必要に応じて是正を行っております。
(ト)監査等委員会がその職務を補助すべき取締役及び使用人を置くことを求めた場合における当該取締役及び使用人に関する事項、当該取締役及び使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに当該取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会の求めまたは指示により、その職務の執行を補助する人員を配置しております。この場合、当該人員は監査等委員以外の者から指示命令を受けないよう独立性を保ち、指示の実効性を確保しております。また、当該人員の人事異動、評価等については、監査等委員会の同意を得るものとしております。
(チ)取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
当社グループの取締役及び使用人は、当社グループに著しい損害を及ぼす事実が発生したまたは発生する恐れがあるとき、信用を著しく失墜させる事態、内部管理の体制・手続き等に関する重大な欠陥や問題、法令違反等の不正行為や重大な不当行為等が生じたときは、直ちに書面もしくは口頭にて監査等委員会に報告いたします。さらに、監査等委員はいつでも、執行役員会議等各種会議の議事録及び議事資料を自由に閲覧することができるとともに、当社グループの取締役及び使用人に報告を求めることができます。
また、内部通報制度の担当部署である経営統括本部経営管理統括部ガバナンス推進部は、当社グループの内部通報の状況について、定期的に監査等委員会に報告いたします。
(リ)前項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、当社グループの取締役及び使用人が、監査等委員会に前項の報告を行ったことを理由として、不利益な取扱いを受けないことを規定しており、適正に対応いたします。
(ヌ)監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員がその職務の執行について、当社に対し、会社法第399条の2第4項に基づく費用等の請求をしたときは、当社は、当該請求が当該監査等委員の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、当該請求に応じることとしています。
(ル)その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
① 監査等委員会を月1回以上開催いたします。
② 各監査等委員は、監査等委員会とは別に、必要に応じて会議を開催いたします。
③ 監査等委員会は、適時に会計監査人または内部監査室と会合を行い、意見及び情報の交換を行うとともに、必要に応じて会計監査人または内部監査室に報告を求めます。
④ 監査等委員会は、当社グループに関するリスク等に対して会社外部の専門家(弁護士・税理士等)との会合により報告を受けます。
(ⅰ)当社取締役会は、「経営危機管理規程」に基づき、事業活動上の重大な経営リスクを認識し、リスク管理体制の適切な構築や運用の是正を行いました。
(ⅱ)コンプライアンスの向上・リスクマネジメントの強化を目的として、代表取締役COOを議長とし、全執行役員から構成されるコンプライアンス/リスクマネジメント推進会議を設置し、コンプライアンス/リスクマネジメントに関する事項について報告・協議するとともに、取締役会への報告を実施しています。取締役会は、当該報告を基に、全社のリスクを把握・検討し、再発防止策を決定しています。
(ⅲ)事業等のリスクについては、各規程等により事業等のリスク管理に関する体制を定めています。リスクの状況把握については、「リスクマップ」の洗い替えにより事業等のリスクを更新し、取締役会への報告を行っています。
(ⅳ)当社は、重点的に取り組むべき個人情報等の取り扱いに関するリスクに対して、プライバシーマーク及びISMS適合性評価制度の認証に基づき、Eラーニングによる教育の実施、及び実施結果を全社に啓発することに加え、内部監査の実施を通し、管理体制の維持、向上を図りました。
当社の取締役は11名以内、監査等委員である取締役5名以内とする旨を定款に定めております。
当社は、会社法第341条に定める株主総会における取締役の選任決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨も定款に定めております。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
(イ)組織・人員
取締役は、企業経営、人財開発/女性活躍推進、営業、サービス開発、マーケティング/プロモーション、テクノロジー、財務/会計、リスクマネジメント、サステナビリティ/ESGに関する高い専門性を有する者を選定することとしております。
当事業年度の末日(2024年2月29日)時点の取締役は8名であり、取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名・社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名、監査等委員である社外取締役3名から構成されておりました。本有価証券報告書提出日における取締役は9名であり、取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名・社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名、監査等委員である取締役1名・監査等委員である社外取締役3名から構成されております。
(ロ)取締役会及び取締役の活動状況
取締役会は、月次で開催される他、必要に応じて随時開催しております。
当事業年度における取締役会の活動状況は次のとおりです。
※ 取締役岩田和久氏、社外監査役小林功一氏及び監査役望月明彦氏は、2023年5月24日開催の第26期定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任しておりますので、退任前の出席状況を記載しております。
※ 社外取締役島田由香氏及び社外監査等委員丸山みさえ氏は、2023年5月24日開催の第26期定時株主総会で取締役又は監査等委員に新たに選任され同日就任しておりますので、就任後の出席状況を記載しております。
※ 取締役常勤監査等委員大友常世氏は、一身上の都合により2023年10月30日をもって取締役常勤監査等委員を辞任しております。
当事業年度は定時取締役会を12回、臨時取締役会を1回開催し、定時取締役会1回あたりの所要時間は約1時間46分でした。また、上記取締役会の開催回数のほか、会社法第370条及び当社定款第27条の規定に基づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議が8回ありました。
(イ)組織・人員
指名・報酬委員会は、取締役候補の選定及び個別報酬の決定プロセスにおける独立性ならびに透明性の向上を図るため、独立社外取締役によって過半数を構成し、かつ独立社外取締役が委員長を務めております。
(ロ)指名・報酬委員会及び指名・報酬委員の活動状況
指名・報酬委員会は、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、取締役会の任意の諮問機関として、取締役会からの一任決議に基づき、取締役の個別報酬を決定するとともに、取締役会からの諮問に応じて、取締役候補者の指名及び取締役の報酬に関する事項につき審議し答申を行っております。
当事業年度における指名・報酬委員会の活動状況は次のとおりです。
※ 社外監査等委員田邉えり子氏は、2023年5月24日開催の第26期定時株主総会で監査等委員に選任され同日就任しておりますので、就任前の社外取締役及び就任後の社外監査等委員としての出席状況を記載しております。
※ 社外監査等委員今津幸子氏は、2023年5月24日開催の第26期定時株主総会で監査等委員に選任され同日就任しておりますので、就任後の出席状況を記載しております。
※ 社外取締役島田由香氏及び社外監査等委員丸山みさえ氏は、2023年5月24日開催の第26期定時株主総会で取締役又は監査等委員に新たに選任され同日就任しておりますので、就任後の出席状況を記載しております。
指名・報酬委員会の主な検討事項としては、以下のとおりです。
(指名に関する事項)
・ 株主総会に付議する取締役の選任の原案の決定
・ 代表取締役の選定の原案の決定
・ その他取締役の指名に関して取締役会が諮問する事項
(報酬に関する事項)
・ 取締役報酬の方針の原案の決定
・ 株主総会に付議する取締役報酬議案の原案の決定
・ 取締役の個人別報酬額の決定
・ その他取締役の報酬に関して取締役会が諮問する事項
当社は、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議によって、会社法第459条第1項各号に掲げる事項について定めることができる旨を定款に定めております。これは、取締役会決議により剰余金の配当等を可能とすることにより、機動的な資本政策及び配当政策の遂行を可能とすることを目的とするものであります。
当社は、取締役会決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、機動的な資本政策の遂行を可能にすることを目的とするものであります。
当社は、会社法第426条第1項の規定に基づき、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む)の損害賠償責任を法令の限度において、取締役会の決議によって、免除をすることができる旨を定款に定めております。これは、取締役が期待された役割を十分に発揮できることを目的とするものであります。
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の取締役(業務執行取締役等であるものを除く)に関する損害賠償責任について、当該取締役(業務執行取締役等であるものを除く)がその職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、当該責任を限定する契約を締結できる旨を定款で定めており、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は法令が規定する額としております。なお、提出日現在において、当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く)との間で損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当社は、取締役等を被保険者として、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険(以下「D&O保険」といいます)契約を締結しております。当該D&O保険により、被保険者が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害(ただし、保険契約上で定められた免責事由に該当するものを除く)等を塡補することとしております。なお、D&O保険の保険料は、全額を当社が負担しております。
有価証券報告書提出日(2024年5月24日)現在の役員の状況は以下のとおりです。
男性
(注) 1.2024年5月23日開催の定時株主総会から2025年5月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
2.2024年5月23日開催の定時株主総会から2026年5月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
3.2023年5月24日開催の定時株主総会から2025年5月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
4.取締役馬渕邦美、取締役竹内香苗及び取締役島田由香の各氏は、社外取締役であります。
5.取締役竹内香苗氏の戸籍上の氏名は、草刈香苗であります。
6.取締役田邉えり子、取締役今津幸子及び取締役丸山みさえの各氏は、監査等委員である社外取締役であります。
7.取締役田邉えり子氏の戸籍上の氏名は、有山えり子であります。
8.取締役今津幸子氏の戸籍上の氏名は、島戸幸子であります。
9.当社は、法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役を1名選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠の監査等委員である取締役若林理恵氏の戸籍上の氏名は、林理恵であります。
10.当社では、執行役員制度を導入しております。執行役員の役割は以下のとおりであります。
当社は社外取締役を6名、うち監査等委員である社外取締役を3名選任しております。当社では、社外取締役が監視・監督機能を果たすべく、「社外役員の独立性に関する基準」を定め、コーポレートガバナンス報告書等で開示しており、独立性の観点のみならず、ビジネス戦略における専門的知見を有し、引き続き持続的な企業価値向上を目指すに当たり適任な人物を社外取締役として選任しております。
社外取締役馬渕邦美氏は、ポート株式会社社外取締役(監査等委員)を兼務しております。当社は、同社の採用支援サービスを利用しておりますが、取引の内容及び同社の売上規模に鑑みると、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。また、同氏は、一般社団法人Metaverse Japan共同代表理事を兼務しております。当社は、同法人の正会員でありますが、取引の内容及び同法人の売上規模に鑑みると、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。また、同氏は、株式会社マクアケ社外取締役、一般社団法人Generative AI Japan理事を兼務しております。当社は、株式会社マクアケ、一般社団法人Generative AI Japanとの間に特別の関係はありません。
社外取締役竹内香苗氏は、SBIホールディングス株式会社社外取締役を兼務しております。なお、当社は、SBIホールディングス株式会社との間に特別の関係はありません。
社外取締役島田由香氏は、株式会社YeeY代表取締役、一般社団法人dialogue代表理事、合同会社NOTONO代表社員、アステリア株式会社CWO(最高ウェルビーイング責任者)、一般社団法人日本ウェルビーイング推進協議会代表理事を兼務しております。なお、当社は、株式会社YeeY、一般社団法人dialogue、合同会社NOTONO、アステリア株式会社、一般社団法人日本ウェルビーイング推進協議会との間に特別の関係はありません。
監査等委員である社外取締役今津幸子氏は、アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業パートナーを兼務しております。当社は、同事務所のリーガルサービスを利用しておりますが、取引内容及び同事務所の売上規模に鑑みると、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。また、同氏は、公益財団法人石橋財団理事、第一三共株式会社社外監査役、アルコニックス株式会社社外取締役を兼務しております。なお、当社は、公益財団法人石橋財団、第一三共株式会社、アルコニックス株式会社との間に特別の関係はありません。
監査等委員である社外取締役丸山みさえ氏は、丸山みさえ公認会計士事務所代表、株式会社ヤプリ社外常勤監査役を兼務しております。なお、当社は、丸山みさえ公認会計士事務所、株式会社ヤプリとの間に特別の関係はありません。
その他、各社外取締役と当社の間には、人的関係及び取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員を除く。)及び監査等委員である社外取締役は、取締役会または監査等委員会を通じて、内部監査・監査等委員会による監査・会計監査の状況について情報共有及び意見交換を行い、相互連携して内部統制の監査・監督を行ってまいります。
(3) 【監査の状況】
当社は、2023年5月24日開催の第26期定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、同日付をもって、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたしました。
監査等委員は、法律もしくは会計に関する高度な専門性、企業経営に関する高い見識を有する者を選定することとしております。
当事業年度の末日(2024年2月29日)時点の監査等委員である取締役は3名であり、監査等委員である社外取締役3名から構成されておりました。本有価証券報告書提出日における監査等委員である取締役は4名であり、監査等委員である取締役1名・監査等委員である社外取締役3名から構成されております。
監査等委員会議長の取締役常勤監査等委員岩田和久氏が経営・執行全般、社外取締役監査等委員田邉えり子氏は人事労務、セキュリティ、弁護士資格を有する社外取締役監査等委員今津幸子氏はコンプライアンス、人権、公認会計士資格を有する社外取締役監査等委員の丸山みさえ氏は会計、投資関連をそれぞれ主に担当してまいります。
監査等委員会は、取締役会開催に先立ち、月次で開催される他、必要に応じて随時開催しております。当事業年度において当社は、監査等委員会に移行した2023年5月24日までに監査役会を3回、その後当事業年度末までに監査等委員会を11回開催しております。
1回あたりの所要時間は約1時間でした。
当事業年度における監査役会及び監査等委員会の活動状況は次のとおりです。
〈監査等委員会設置会社移行前〉
※ 社外監査役小林功一氏は、2023年5月24日開催の第26期定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任しておりますので、2023年5月24日の前日までに開催された当事業年度中の監査役会の出席回数を記載しております。
※ 監査役望月明彦氏は、2023年5月24日開催の第26期定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任しておりますので、2023年5月24日の前日までに開催された当事業年度中の監査役会の出席回数を記載しております。
〈監査等委員会設置会社移行後〉
※ 常勤監査等委員大友常世氏は、2023年10月30日付で退任しておりますので、2023年10月30日の前日までに開催された当事業年度中の監査役会及び監査等委員会の出席回数を記載しております。
監査等委員会の具体的な検討事項としては、以下のとおりです。
・決議事項(27件):監査方針や監査計画策定、監査報告書の作成、会計監査の相当性、監査役の選任・報酬に対する同意、会計監査人の選任・評価、会計監査人の報酬に対する同意
・報告事項(75件):監査活動報告(人事、リスク管理、債権回収、内部監査部門の業務執行状況報告含む)、内部統制システムの整備・運用状況、機関設計変更の討議状況
なお、監査等委員会は、会計監査人から期初に監査計画の説明を受け、四半期毎に適宜監査状況を聴取し、期末に監査結果の報告を受けております。また、内部監査室とは、必要の都度相互の情報交換を行うなど、緊密に連携を図っております。
執行役員会議その他重要な会議の審議事項については、各監査等委員による出席を通じて情報収集を行うほか、内部統制システムを通じた組織的監査を実施することにより、監査の実効性を高めました。
監査等委員は、取締役会に出席し、議事運営や決議内容等を監査することに加え、必要に応じて意見表明を行っております。
取締役の職務執行状況については、監査等委員会の定める監査基準及び分担に従い、監査を実施し、必要に応じて取締役及び執行役員等に対し、業務執行に関する報告を求めております。
内部監査は、代表取締役社長兼CEO直轄である内部監査室が担当しております。内部監査室は3名で構成され、「内部監査規程」及び年次の内部監査計画書に基づき、業務の適正な遂行状況について確認・助言することを目的として、定期的に内部監査を行っております。
また、これらの監査結果について、監査等委員及び会計監査人と積極的に意見交換を行うなど連携を図っております。
内部監査報告書については、内部監査室長から代表取締役社長兼CEOへ提出しております。また、内部監査結果の概要について、監査等委員会へは毎月、取締役会へは四半期毎に報告を行っております。
有限責任 あずさ監査法人
14年間
パートナー 石井 伸幸
パートナー 植草 寛
公認会計士10名、その他14名
当事業年度においては、監査役会は、別に定める「会計監査人選定基準」に基づき、新たな会計監査人を選任することが相当である特段の事由がないことから、現任の会計監査人を再任することといたしました。
会計監査人の選定・評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、実施いたしました。
また、会計監査人から「会計監査人の職務の遂行に関する事項(会社計算規則第131条)」に掲げる項目について、「監査に関する品質管理基準(2005年10月28日企業会計審議会)」等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めております。
この結果、当社の会計監査人による会計監査は、その体制等について整備・運用が行われており、有効に機能し適切に実施されていると判断いたしました。
なお、会計監査人の選定・評価については、公益社団法人日本監査役協会にて定める以下基準に準拠しております。
第1 監査法人の概要
1-1 監査法人の概要はどのようなものか。
1-2 監査法人の品質管理体制はどのようなものか。
1-3 会社法上の欠格事由に該当しないか。
1-4 監査法人の独立性に問題はないか。
第2 監査の実施体制等
2-1 監査計画は会社の事業内容に対応するリスクを勘案した内容か。
2-2 監査チームの編成は会社の規模や事業内容を勘案した内容か。
第3 監査報酬の見積額
3-1 監査報酬見積額は適切か。
第1 監査法人の品質管理
1-1 監査法人の品質管理に問題はないか。
1-2 監査法人から、日本公認会計士協会による品質管理レビュー結果及び公認会計士・監査審査会による検査結果を聴取した結果、問題はないか。
第2 監査チーム
2-1 監査チームは独立性を保持しているか。
2-2 監査チームは職業的専門家として正当な注意を払い、懐疑心を保持・発揮しているか。
2-3 監査チームは会社の事業内容を理解した適切なメンバーにより構成され、リスクを勘案した監査計画を策定し、実施しているか。
第3 監査報酬等
3-1 監査報酬(報酬単価及び監査時間を含む)の水準及び非監査報酬がある場合はその内容・水準は適切か。
3-2 監査の有効性と効率性に配慮されているか。
第4 監査役等とのコミュニケーション
4-1 監査実施の責任者及び現場責任者は監査役等と有効なコミュニケーションを行っているか。
4-2 監査役等からの質問や相談事項に対する回答は適時かつ適切か。
第5 経営者等との関係
5-1 監査実施の責任者及び現場責任者は経営者や内部監査部門等と有効なコミュニケーションを行っているか。
5-2 監査実施の責任者及び現場責任者はJ-SOX担当部門と友好なコミュニケーションが取れており、効率的に業務が遂行できているか。
5-3 監査実施の責任者及び現場責任者は経理財務担当部門と友好なコミュニケーションが取れており、効率的に業務が遂行できているか。
第6 グループ監査
6-1 海外のネットワーク・ファームの監査人若しくはその他の監査人がいる場合、特に海外における不正リスクが増大していることに鑑み、十分なコミュニケーションが取られているか。
第7 不正リスク
7-1 監査法人の品質管理体制において不正リスクに十分な配慮がなされているか。
7-2 監査チームは監査計画策定に際し、会社の事業内容や管理体制等を勘案して不正リスクを適切に評価し、当該監査計画が適切に実行されているか。
7-3 不正の兆候に対する対応が適切に行われているか。
提出会社
該当事項はありません。
該当事項はありません。
会計監査人に対する監査報酬については、当社の規模や業務の特性等を勘案して、監査日数等を検討した上で、監査報酬の相場を踏まえ、報酬総額を決定しております。
当事業年度においては、監査等委員会は、会計監査人の報酬等の額につき、会計監査人の監査計画の内容や会計監査の職務執行状況および報酬見積りの算定根拠などを確認し、検討した結果、会社法第399条第1項・第2項に基づき、同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
当社は、当社経営陣・取締役の報酬制度について、独立性を有した監視・監督機能を果たすべき社外取締役及び監査等委員を除き、株主との価値共有を促進し、説明責任を十分に果たせる客観性と透明性を備えた上で、優秀な人材を確保・維持できる水準を勘案し、健全な企業家精神の発揮を通じて、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を促す報酬体系とすることを基本方針としております。
上記の基本方針のもと、取締役の個人別の報酬等の決定方針を定めており、その概要は、以下のとおりです。なお、当該決定方針は、取締役会の諮問機関であり、独立社外取締役が委員長を務め、独立社外取締役が委員の過半数を占める指名・報酬委員会による答申を踏まえて、取締役会決議により決定しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものと判断しております。
業務執行取締役の報酬体系は、基本報酬としての金銭報酬と、当社の株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意識を高めることを目的とした業績連動報酬とで構成しております。
基本報酬については、代表取締役社長 兼 CEOの基本報酬を基準額とし、役職ごとに内規で定める係数を基準額に乗じて決定しております。
社外取締役及び監査等委員の報酬につきましては、監督・監査の実効性と独立性を確保する観点から、原則として基本報酬としての金銭報酬のみとしております。
代表取締役社長 兼 CEOの基本報酬を基準額とし、役職ごとに内規で定める係数を基準額に乗じて決定しております。なお、取締役会は、基準額及び役職ごとに定める係数の決定を、指名・報酬委員会に一任しております。
当社は、業務執行取締役に対し、業績連動報酬として役員BIP信託の設定及び譲渡制限付株式報酬(Restricted Stock)の付与を実施しております。
業績連動報酬の報酬水準や基本報酬に対する割合につきましては、外部専門機関が集計・分析している報酬データベースを用いて、当社の事業規模等を考慮した客観的なベンチマークを行い、年間報酬における中長期の業績連動報酬の比率や、業績目標達成の難易度を総合的に勘案して決定しております。
本役員BIP信託の業績指標につきましては、当社が重要な経営指標としている売上高及び営業利益を1:1の比率で採用しており、業績目標の達成度により、0~150%の範囲で交付株式数を変動させたうえで、交付することとしております。
本譲渡制限付株式報酬の業績指標につきましては、当社が重要な経営指標としている売上高及び営業利益を採用し、2027年2月期決算短信にて開示される業績目標の達成度に応じて、譲渡制限を解除するものとしております。
(当事業年度における業績目標と実績)
業績連動報酬(BIP信託)の算定に用いた売上高及び営業利益の目標と実績は以下のとおりです。
・ 報酬等の付与時期
・ 報酬等の条件
(役員BIP信託)
役員BIP信託につきましては、 所定の要件を充足した対象者に対し、当該業績連動株式報酬として、株式交付ポイントに対応する当社株式の50%について交付を受け、また残りの50%については、本信託内で換価したうえで、換価処分金相当額の金銭の給付を受けるものとしております。
なお、対象者の在任期間中に職務や社内規程等への重大な違反があった場合、当該業績連動株式報酬の交付等を受けられる権利を喪失させるマルス条項を設定しております。また、交付後に当該違反事実が判明した場合は、当該株式報酬の返還を請求するクローバック条項を設定しております。
(譲渡制限付株式報酬)
譲渡制限付株式報酬につきましては、譲渡制限解除時までの在籍条件及び業績連動条件を付すこととしております。
なお、対象者の在任期間中に職務や社内規程等への重大な違反があった場合には、当該譲渡制限付株式報酬の返還を請求するクローバック条項を設定しております。
・ 役員報酬方針の決定
当社の役員報酬方針は、指名・報酬委員会による答申を踏まえ、当社取締役会で決定しております。
・ 基本報酬額の決定
基本報酬につきましては、客観性・透明性を高める観点から、株主総会決議による報酬枠の範囲内にて、当社取締役会により一任された指名・報酬委員会が、当該役員の役職(役職ごとに内規で定める係数を含む)、責任、業績への貢献度を総合的に勘案し、決定しております。同委員会の構成員は、代表取締役社長 兼 CEO 冨田英揮、独立社外取締役 馬渕邦美、独立社外取締役 竹内香苗、独立社外取締役 島田由香、独立社外取締役監査等委員 田邉えり子、独立社外取締役監査等委員 今津幸子及び独立社外取締役監査等委員 丸山みさえの各氏であります。
・ 業績連動報酬の決定
役員BIP信託につきましては、基本報酬とは別枠で、株主総会による決議の範囲内にて、取締役会決議により決定しております。
譲渡制限付株式報酬につきましては、基本報酬とは別枠で、株主総会による決議の範囲内にて、取締役会決議により決定しております。
任意の指名・報酬委員会は、取締役会からの一任に基づき、取締役の個別報酬(基準額及び役職ごとに定める係数)を決定するとともに、取締役会からの諮問に応じて、取締役の指名及び報酬に関する事項につき審議し答申を行っております。また、同委員会は、代表取締役社長 兼 CEO及び独立社外取締役で構成し、過半数が独立社外取締役であることとしております。
役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日及び当該決議の内容は、以下のとおりです。
(注)上表のほか、監査等委員である取締役の岩田和久氏は、同氏が当社の取締役であった2021年5月26日開催の第24期定時株主総会の決議に基づき、譲渡制限付株式を付与されています。同氏は、第26期定時株主総会をもって任期満了により取締役を退任した後、2024年5月23日開催の第27期定時株主総会において監査等委員である取締役に選任されるまでの間は、取締役に準ずるもの(執行役員)として、監査等委員である取締役に就任以降は、取締役として、当該譲渡制限付株式を引き続き保有しております。
<取締役会及び指名・報酬委員会の活動内容>
役員報酬に係る取締役会及び指名・報酬委員会の活動内容は以下のとおりです。
当連結会計年度における当社の取締役及び監査役に対する役員報酬は以下のとおりであります。
(注)1.上記の取締役に対する譲渡制限付株式報酬については、当事業年度の財務諸表に計上している株式報酬費用の金額であります。
譲渡制限付株式の割当てのため、第25期に総額541,600千円の金銭報酬債権を報酬として支給しておりますが、これは第25期以降の6事業年度にわたる職務執行の対価に相当する額として一括で支給しているものであります。
また、取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)に含まれている岩田和久氏は、2023年5月24日開催の第26期定時株主総会において任期満了で退任するまでは当社の取締役であり、当該地位に基づき譲渡制限株式を付与されておりました。取締役退任後、同氏は、2024年5月23日開催の第27期定時株主総会において監査等委員である取締役に選任されるまでの間は、取締役に準ずるもの(執行役員)として、監査等委員である取締役に就任以降は、取締役として、当該譲渡制限株式を引き続き保有しておりますので、同氏に関する譲渡制限株式報酬については、当事業年度において取締役であった期間に財務諸表に計上している株式報酬費用を上表に記載しております。
なお、上表のほか、同氏が執行役員であった期間について、株式報酬費用10,155千円を計上しております。
(注)2.大友常世氏は、2023年5月24日開催の第26期定時株主総会において監査役を任期満了により退任した後、監査等委員である取締役に就任したため、員数及び報酬額について監査役期間は監査役に、監査等委員である取締役期間は監査等委員である取締役に含めて記載しております。
(注)上記の取締役に対する譲渡制限付株式報酬については、当事業年度の財務諸表に計上している株式報酬費用の金額であります。
譲渡制限付株式の割当てのため、第25期に総額440,050千円の金銭報酬債権を報酬として支給しておりますが、これは第25期以降の6事業年度にわたる職務執行の対価に相当する額として一括で支給しているものであります。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、当該出資を通じた出資先との協業により当社グループの事業の発展に資すると認められる場合は、純投資目的以外の目的である投資株式とし、株価の変動または配当の受領によって利益を得ることを目的とする投資株式を純投資目的の投資株式としております。
当社は、保有銘柄別の業績、将来の見通し等の報告を定期的に取締役会等において実施しており、保有の妥当性を検証しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。