独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2024年5月23日

インターライフホールディングス株式会社

取締役会  御中

 

OAG監査法人

 

東京都千代田区

指定社員

業務執行社員

 

公認会計士

今井 基喜

 

 

 

指定社員

業務執行社員

 

公認会計士

池上 敬

 

 

 

<財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているインターライフホールディングス株式会社の2023年3月1日から2024年2月29日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、インターライフホールディングス株式会社及び連結子会社の2024年2月29日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

 

一定の期間にわたり収益を認識する工事における収益認識

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

会社グループは、主に内装工事事業セグメント及び音響・照明設備事業セグメントを構成する連結子会社において、商業施設や公共施設等の顧客との契約に基づく設計、施工業務を実施している。
 【注記事項】(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)「4.会計方針に関する事項」の「(5)重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおり、内装工事及び音響・照明設備等の施工については、一定の期間にわたり履行義務が充足される取引に該当するため、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識する方法(以下、「工事進行基準」という。)を採用し、履行義務の充足に係る進捗度の見積りについては、見積総原価に対する発生原価の割合(インプット法)で算定している。
 また、【注記事項】(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、当連結会計年度の連結財務諸表において、一定の期間にわたり履行義務を充足した収益を計上する方法における完成工事高として、3,654,683千円(うち、当連結会計年度末において、進行中の案件に係る完成工事高として、1,596,037千円)を計上している。
 工事進行基準の適用にあたっては、【注記事項】(重要な会計上の見積り)にも記載のとおり、工事収益総額、工事原価総額及び決算日における進捗度を見積もる必要があり、これらの見積りにおいては次のような不確実性を伴うため、連結財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性がある。
 ①工事収益総額は、原則として請負契約書に記載されている請負契約額に基づき見積もられるが、追加工事や工事の変更が生じた場合、決算日時点で変更契約の締結に至っていないことがある。
 このような場合、発注者からの工事指示書、発注者との交渉に用いた変更に係る見積書、交渉の結果を記録した議事録等に基づき、合意に至る可能性を判断しながら工事収益総額の見積りに反映する必要があるが、当該見積りが網羅的に反映されない場合や、十分な実現可能性が無い場合、工事進行基準において計算される完成工事高が適切に計上されないリスクが存在する。
 ②履行義務の充足に係る進捗度は、工事原価総額に対する発生原価の割合により算定されるが、工事原価総額は、①の追加工事や工事の変更、工期の変更、工事原価に関連する市況の変化等により変動することがあり、これらの見積りが適時に工事原価総額に反映されない場合や、不確実な予測や見積りに基づき反映される場合、工事進行基準において計算される完成工事高が適切に計上されないリスクが存在する。
 以上より、当監査法人は内装工事事業及び音響・照明設備事業における工事進行基準の適用による収益認識が監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

当監査法人は、内装工事事業及び音響・照明設備事業における工事進行基準の適用による収益認識を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。

 

(内部統制の検討)

工事進行基準適用工事の工事収益総額の見積りを含む完成工事高の計上に関連する内部統制のプロセスを理解し、その整備状況及び運用状況の有効性を検討した。

内部統制の整備及び運用状況の評価においては、特に以下に焦点をあてて検討を実施した。

・工事収益総額の見積りに係る部門責任者による工事請負契約の受注承認のための統制

・工事原価総額の見積りに係る部門責任者による実行予算の承認のための統制

 

(工事収益総額に対する監査手続)

・計上されている完成工事高の推移や部門予算の達成状況から、相対的に虚偽表示リスクが高いと考えられる工事進行基準物件を抽出し、請負契約額の確認手続を実施した。

・工事収益総額に係る契約書、注文書等との証憑突合及び既入金額の検討を実施した。

また、見積額に重要な変更が生じた工事については追加や変更に係る契約書等を閲覧し、契約締結が未了の場合には発注者からの工事指示書等の根拠となる証憑類を閲覧して、顧客との合意の状況を確かめた。

 

(工事原価総額に対する監査手続)

・進捗度の見積りの基礎となる工事原価総額について、工事契約ごとの台帳(実行予算)との照合を実施した。

・工事原価総額の見積りの精度を評価するため、完成物件を対象に、当初の見積額と最終的な実績額を比較し、差異が発生しているものについては原因分析を実施した。

 

(発生原価及び進捗度に対する監査手続)

・発生原価について、金額的重要性があり進捗度の算定に重要な影響を及ぼす原価については個別に取引を抽出して請求書等の証憑突合を実施し、それ以外の原価については監査サンプリングにより抽出した取引について請求書等の証憑突合を実施した。

・インプット法によって算定された進捗度について、再計算による検証、工程表との整合性検討、工事原価の月次推移分析を実施し、必要に応じて管理担当者への質問を実施した。

 

 

 

その他の事項

 会社の2023年2月28日をもって終了した前連結会計年度の連結財務諸表は、前任監査人によって監査されている。前任監査人は、当該連結財務諸表に対して2023年5月25日付けで無限定適正意見を表明している。

 

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、インターライフホールディングス株式会社の2024年2月29日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、インターライフホールディングス株式会社が2024年2月29日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 

監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 

 

(注) 1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

 

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