種類 |
発行可能株式総数(株) |
普通株式 |
80,000,000 |
計 |
80,000,000 |
種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2024年2月29日) |
提出日現在発行数 (株) (2024年5月23日) |
上場金融商品取引所名又は 登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
|
|
東京証券取引所 (プライム市場) 福岡証券取引所 |
|
計 |
|
|
- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高 (株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
2015年6月26日 (注) |
- |
39,611,134 |
- |
10,229 |
△1,970 |
7,974 |
(注)会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金を1,970百万円減少し、その他資本剰余金へ振り替え、会社法第452条の規定に基づきその他資本剰余金1,970百万円を取崩し、繰越利益剰余金の欠損を填補しております。
|
|
|
|
|
|
|
2024年2月29日現在 |
||
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満 株式の状況 (株) |
|||||||
政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他 の法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
|||
個人以外 |
個人 |
||||||||
株主数(人) |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
所有株式数 (単元) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所有株式数の 割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
100.00 |
- |
(注)1.自己株6,362,436株は「個人その他」に63,624単元、「単元未満株式の状況」に36株含めて記載しております。なお、自己株式6,362,436株は株主名簿記載上の株式数であり、2024年2月29日現在の実質的な保有株式数は6,362,036株であります。
2.「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の中には、証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ35単元及び67株含まれております。
|
|
2024年2月29日現在 |
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
BNYM AS AGT/CLTS 10 PERCENT (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) |
240 GREENWICH STREET, NEW YORK, NEW YORK 10286, U.S.A (東京都千代田区丸の内二丁目7番1号 決済事業部) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
(注)1.持株比率は自己株式(6,362,036株)を控除して計算しております。
2.自己株式は上記大株主からは除外しております。
|
|
|
|
2024年2月29日現在 |
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
|
|
- |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
議決権制限株式(その他) |
|
|
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
|
- |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
|
単元未満株式 |
普通株式 |
|
- |
|
発行済株式総数 |
|
|
- |
- |
総株主の議決権 |
|
- |
|
- |
(注)上記「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、3,500株(議決権の数35個)
含まれております。
|
|
|
|
2024年2月29日現在 |
|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
株式会社ミスターマックス ・ホールディングス |
福岡市東区松田 一丁目5番7号 |
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
|
|
(注)上記のほか株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が400株(議決権の数4
個)あります。
なお、当該株式は、上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」の欄の普通株式に含めております。
【株式の種類等】 会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
当事業年度における取得自己株式 |
1,231 |
768,951 |
当期間における取得自己株式 |
59 |
35,905 |
(注)当期間における取得自己株式には、2024年5月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る 移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
その他(譲渡制限付株式報酬による自己株式の処分) |
28,000 |
17,304,000 |
- |
- |
その他(単元未満株式の売渡し) |
- |
- |
1 |
607 |
保有自己株式数 |
6,362,036 |
- |
6,362,094 |
- |
(注)1.当期間における保有自己株式数には、2024年5月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買
取り及び売渡しによる株式数は含めておりません。
2.当事業年度における「その他(譲渡制限付株式報酬による自己株式の処分)」は、2023年5月25日開催の
取締役会決議に基づき実施した、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分であります。
当社は、配当の継続を重視しており、会社の経営成績及び財政状態ならびに今後の見通し等を総合的に勘案しながら、配当性向30%を目途に配当を行う方針としております。親会社株主に帰属する当期純利益から減損損失などの一時的な損益(税金費用控除後)を控除した利益額を基準とした配当を行っております。
また、年度の業績を勘案したうえで期末配当1回を行うことを基本方針といたします。
剰余金の配当については、会社法第459条第1項の規定に基づき、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議によって剰余金の配当を行うことができる旨を定款で定めております。
当事業年度の配当につきましては、2024年5月23日開催の第75回定時株主総会において1株につき18円を実施することが決議されました。
内部留保資金は主として、店舗・ショッピングセンターの新設・増床・改装や、物流・仕入に関する情報システム投資、また、採用・教育・配転など組織力強化のための人材投資に活用し、業容の拡大と経営基盤の強化につなげてまいります。
なお、当社は、会社法第454条第5項の規定に基づき、「取締役会の決議により、毎年8月31日を基準日として、中間配当を行うことができる」旨を定款に定めております。
第75期の剰余金の配当は次のとおりであります。
決議年月日 |
配当金総額(百万円) |
1株当たり配当額(円) |
|
|
|
|
|
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社の経営理念を追求し、企業価値を高めるために、コーポレート・ガバナンスの強化が重要な経営課題であると認識しております。現行の経営管理組織を一層充実、強化することにより、激変する経営環境に迅速かつ的確に対応するとともに、効率性、健全性、透明性を重視した経営を進めてまいります。また、IR活動、ホームページを活用した情報開示を進めるとともに、株主のご意見やアドバイスを経営に反映させるよう努めております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、戦略の議論に注力できるコンパクトな取締役会、子会社の業務執行体制を実現することにより、独立社外取締役を中心とした取締役会によるグループ全体の監督機能を発揮できる体制を目的に監査等委員会を設置しております。委任型執行役員制度を導入し、監督機能と業務執行機能の分離をより促進し、意思決定の迅速化、責任の明確化を図っております。執行役員は取締役会において選任され、一定の事業や本部、部門の責任を持って執行する者であり、その区分を明確にすることで経営の効率化や取締役会の機能の強化を図っております。
当社の企業統治の体制を図で示すと以下のようになります。
監督・意思決定機関の概要と取締役の出席状況
名称 |
概要 |
||
役職 |
氏名 |
2024年2月期出席状況 (開催回数/出席回数) |
|
取締役会 |
代表取締役社長 平野能章が議長を務め、経営の意思決定機関として月1回以上開催し、経営の重要事項を協議・決定しています。また、取締役会の半数は独立社外取締役で構成しており、独立した立場から経営に対する提言を行い、企業の健全性の確保とコンプライアンス経営の推進、経営監督機能の充実を図っています。 |
||
代表取締役社長 |
平野 能章(議長) |
14回/14回 |
|
取締役執行役員 |
小田 康徳 |
14回/14回 |
|
取締役 常勤監査等委員 |
宮崎 隆 |
14回/14回 |
|
独立社外取締役 監査等委員 |
家永 由佳里 |
14回/14回 |
|
独立社外取締役 監査等委員 |
西村 豊 |
14回/14回 |
|
独立社外取締役 監査等委員 |
工藤 雅春 |
14回/14回 |
|
指名・報酬諮問委員会 |
取締役の指名・報酬等に係る評価・決定プロセスの透明性及び客観性を担保することにより、取締役会の監督機能の強化、コーポレート・ガバナンス体制の充実を図るため、取締役会の諮問機関として指名・報酬諮問委員会を設置しています。監査等委員である独立社外取締役 西村豊を委員長とし、独立社外取締役が半数以上を占める構成とし、取締役の指名・報酬等について審議した結果を取締役会へ答申しています。 |
||
独立社外取締役 監査等委員 |
西村 豊(委員長) |
10回/10回 |
|
代表取締役社長 |
平野 能章 |
10回/10回 |
|
取締役執行役員 |
小田 康徳 |
10回/10回 |
|
独立社外取締役 監査等委員 |
家永 由佳里 |
10回/10回 |
|
監査等委員会 |
常勤監査等委員である取締役 宮崎隆が委員長を務め、監査・監督を実施しています。監査等委員は、取締役会などの重要な会議に出席し、業務執行状況を確認するほか、それぞれの専門的立場から経営と財産の状況について監査・監督を行い、経営監視機能の強化を図っています。 |
||
取締役 常勤監査等委員 |
宮崎 隆(委員長) |
13回/13回 |
|
独立社外取締役 監査等委員 |
家永 由佳里 |
13回/13回 |
|
独立社外取締役 監査等委員 |
西村 豊 |
13回/13回 |
|
独立社外取締役 監査等委員 |
工藤 雅春 |
13回/13回 |
③ 取締役会の実効性評価について
当社は、毎年、取締役会の課題や改善点を抽出し、取締役会の実効性を高めるための取り組みにつなげることを目的に、全取締役に対し、取締役会の構成と運営、経営戦略と事業戦略等に関するアンケートを実施しています。
評価にあたっては、取締役に対しアンケートを行い、集計結果の取りまとめ、及びその分析を第三者機関に委託しています。
イ.2024年2月期の取り組み
2023年2月期におけるアンケート結果は、取締役会全体の実効性は確保されていることを確認できた一方で、課題も提示され、2024年2月期は以下の5点の課題について対応を進めました。
□肯定的な意見 ■課題として指摘
2023年2月期の評価 |
2024年2月期における対応策 |
|
DXに関する対応 |
□設定されたDXのロードマップについての進捗は議論されている □担当役員、担当部署が鋭意取り組んでいる ■担当役員以外の認識が低い ■全社的な視点でDXを推進することが肝要 |
取締役会においては、担当役員から3回にわたりDXに関する報告が行われ、議論をしました。 執行役員で構成される経営会議においても、6回の報告・議論が行われ、DX推進に対する理解と意見交換を進めました。 |
経営戦略等の重要議題の審議 |
■中期経営計画が、財務に力点がおかれ、戦略的重要施策等の柱、また、その進捗を測る指標やマイルストーンが必ずしも明確でない |
次期中期経営計画の策定にあたっては、社外取締役も経営会議に参加し議論を行いました。さらに監査等委員会でも進捗報告を行い、社外取締役の理解を深めることに注力しました。 |
経営陣の指名・報酬 |
■経営陣の評価や、それに伴う報酬の議論が、さらに充実していくことを期待 ■当社は、基本報酬、業績報酬、中長期業績報酬等、企業価値向上に向けた設計となっていない |
報酬体系の見直しにあたり、現状の報酬水準等について外部機関に検証を依頼。検証結果は、「妥当性・合理性あり」との見解をいただきました。 外部機関の検証結果を踏まえ、評価と報酬が連動した役員報酬の方針及び報酬体系の見直し・改定を実施しました。
次のような手続きを行いました。 取締役会から指名・報酬諮問委員会に諮問 ↓ 指名・報酬諮問委員会 ①外部機関の検証結果の報告 ②役員報酬の方針及び報酬体系の見直し案を上程 ↓ 指名・報酬諮問委員会から取締役会に答申し、承認可決 |
株主等ステークホルダーへの開示の充実 |
□非財務情報については今後も充実した開示をお願いしたい ■「統合報告書」が開示されたが、内容についてはもう少し深掘り、充実する必要がある ■ESG経営はどうあるべきなのかを取締役会でも十分議論し、ブラッシュアップすることが肝要 |
非財務情報について、取締役会で担当役員から定期的に報告を行いました。 2023年8月:統合報告書の作成状況、サステナブルファイナンスへの取り組み状況 2023年10月:サステナビリティ委員会の活動状況 2023年12月:2024年2月期から有価証券報告書での人的資本情報の開示に向け、経営会議で人事部より人材戦略に関する報告をしました。 2024年1月:CO₂削減目標の設定・開示、サステナビリティ委員会の活動状況 2024年2月:コーポレートサイトの改修を行い、非財務情報の充実を図りました。 |
「取締役会の構成と運営」のうち、「社外取締役に対する当社を理解してもらうためのトレーニング」について |
■社外取締役に対して、当社をより理解して頂くためのトレーニングが必要 |
(1)動画配信 年1回の営業戦略会議、毎月の営業会議など営業方針の理解を深める機会を設けました。 (2)各会議体への参加 経営会議、サステナビリティ委員会、サステナビリティ取組発表会に社外取締役(全3名)が参加しました。 |
ロ.2025年2月期の取り組み
2024年2月期に実施した評価結果の概要は、肯定的な評価が8割を占めていることから取締役会全体の実効性は確保されていると判断しています。「業績モニタリングと経営陣の評価」「取締役会の構成と運営」「企業倫理とリスク・危機管理」の3項目が推進されていると評価された一方で、「審議に必要な情報提供」「取締役会の審議時間」「取締役会での議案説明」「資本政策」「DXに関する対応」の課題が確認できたことから、今回の評価結果を踏まえ、引き続き取締役会全体の実効性の向上に努めてまいります。
④ 企業統治に関するその他の事項
内部統制システムの整備の状況
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制の概要は以下のとおりであります。
イ.取締役の職務に関する体制
a.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1) 社内規程(文書取扱いマニュアル)に則り適切に保存・管理する。
(2) 監査等委員は、これらの文書を、随時閲覧できるものとする。
b.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 当社は、社長以下取締役(社外取締役、及び監査等委員である社外取締役を除く)、執行役員によって構成される経営会議を設け、取締役会の決議事項その他経営上の重要な事項について、十分な議論を尽くし審議を行う。
(2) 当社は、経営の重要事項に関する意思決定機関及び監督機関として取締役会を設け、月1回以上開催し、重要な経営事項について十分な検討を行い、迅速な意思決定と効率的な職務執行を行う。
(3) 取締役会において、月次・四半期業績の観察・分析・判断をして、改善・改革を行う。
(4) 当社は、取締役及び執行役員の指名・報酬等に係る評価・決定プロセスの透明性及び客観性を担保することにより、取締役会の監督機能の強化、コーポレート・ガバナンス体制の充実を図るため、取締役会の諮問機関として指名・報酬諮問委員会を設置する。当委員会は、社外取締役を委員長とし、社外取締役が半数以上を占める構成とし、取締役・執行役員候補者の指名及び取締役・執行役員の報酬等について審議した結果を取締役会へ答申する。
ロ.リスク管理体制の整備状況
a.取締役会によるリスク管理
定例取締役会において、営業状況、資金繰りを含めた財務状況、店舗開発の進捗状況が報告されるほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、リスクへの早期対応を行う。
b.内部監査部門
監査部を設置し、監査等委員及び監査等委員会と連携を図りながら、内部統制の観点から各部門の業務の適法性及び妥当性について監査を実施する。監査部員が、各店舗及び本部の各部署を定期的に監査し、リスクの存在を早期に発見し、業務執行責任者である取締役へ急報できる体制を整備する。
c.緊急事態への対応
緊急事態対応マニュアルを、各部署及び幹部社員の自宅に常備し、早期に対策本部を設置できる体制を整える。
d.「コンプライアンス委員会」
「コンプライアンス委員会」は、リスクマネジメント委員会の機能を持ち、定期的な会議で、情報を共有、相互牽制を行い、必要に応じて、それぞれの担当部署が規程・マニュアルの作成・配布・周知徹底を行う。
ハ.コンプライアンス(社会規範、倫理、法令及び定款の遵守)体制
a.「コンプライアンス委員会」
当社のコンプライアンス体制構築とその徹底、推進並びに法令等や行動規範に違反する行為に対処するため、社長を委員長とするコンプライアンス委員会を組織する。当委員会は、取締役及び執行役員、社員、さらに弁護士を含む外部メンバーから成る常任委員と、各部門長及び店長から成る推進委員によって構成され、コンプライアンス精神の全社への周知徹底を図る。
b.内部監査部門
監査部が、本部・店舗における職務の遂行状況の監査を内部監査規程に則り実施し、業務執行責任者である取締役に報告の上、改善指導を行い、さらに改善状況についての監査を実施する。
c.へルプラインの活用
社内外に設置しているミスターマックス コンプライアンス・ヘルプラインにおいて、リスク・法令違反などの情報を受け付け、コンプライアンス委員会へ報告の上、適切な是正措置を図る。
ニ.企業集団のコーポレート・ガバナンス体制
a.当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1) 当社は、当社の子会社に対しても「ミスターマックス行動規範」を適用し、その理念の共有を図る。
(2) 子会社の営業・財務状況等を日々確認できる体制を構築しており、取締役会において子会社の業務執行についての報告を受けている。
(3) 子会社の経営に係る一定の重要な事項については、当社の取締役会で承認を得ることとしている。
(4) 当社は、上記の報告・決裁体制を通じて、グループ全体の経営状況を把握し、業務の適正の確保、リスク管理を徹底している。
(5) 当社は、子会社の自主性を尊重し、事業内容・規模を考慮しつつ、コーポレート部門の業務を適切に支援し、子会社の取締役等が効率的に職務執行できる体制を構築している。
(6) 内部監査部門は、内部監査計画に則って、定期的に子会社の内部監査を実施している。
ホ.監査等委員会の職務に関する体制
a.監査等委員及び監査等委員会の職務を補助する体制及びその独立性
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人(「補助使用人等」)に関する事項
補助使用人等の監査等委員以外の取締役からの独立性に関する事項
監査等委員会の補助使用人等に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1) 総務部内に、監査等委員及び監査等委員会の職務の補助を行う監査等委員会スタッフを1名配置し、総務業務と併せて担当させる。
(2) 監査等委員会は、監査等委員会スタッフの人事異動について、事前に報告を受け、必要がある場合は、変更の申し入れを行うことができる。
(3) 監査等委員会スタッフを懲戒に処する場合は、事前に監査等委員会の承認を得るものとする。
(4) 当社は、内部監査部門をはじめとする各部門は、監査等委員及び監査等委員会の指示による監査等委員会スタッフの調査他依頼に関して協力することを周知徹底する。
b.監査等委員及び監査等委員会に対する報告体制
(1) 当社及び子会社の従業員を対象としたコンプライアンス・ヘルプラインへの通報内容は、コンプライアンス委員会において報告される。
(2) 監査等委員及び監査等委員会は、職務遂行に必要と判断したときは、いつでも取締役(監査等委員である取締役を除く)・使用人から必要な報告を受けることができる。
(3) 当社の役員及び従業員は、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実その他事業運営上の重要事項を適時、適切な方法により監査等委員会に報告する。
(4) 内部監査部門は、監査の結果を適時、適切な方法により監査等委員会に報告する。
(5) グループ会社の監査役等が、監査結果等、監査等委員会が求める事項について報告するための体制を整備・運用する。
c. 監査等委員及び監査等委員会への報告者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(1) 監査等委員会への通報者に対し、当該報告を理由とした不利益が及ぶことを禁止し、その旨を当社グループの取締役及び使用人に周知徹底する。また、内部通報窓口への通報状況とその処理の状況を定期的に監査等委員会へ報告する。
d.監査等委員の職務執行の費用の処理等に係る方針に関する事項
(1) 監査等委員が、その職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還等の請求をした場合は、当該監査等委員及び監査等委員会の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または、債務を処理する。
e.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 取締役会の運営、議事録の作成・備え置きに関する事務、その他法令の解釈運用等に関する事務並びに取締役会資料の管理等に関する事務を、総務部が行い、監査等委員及び監査等委員会は、総務部へ要請すれば、いつでも必要情報を入手できる。監査等委員及び監査等委員会が内部監査部門に職務の補助を要請したときは、これを応諾し、必要な協力を行う。
⑤ 監査等委員である取締役との間の責任限定契約
当社は、監査等委員である取締役との間で、会社法第423条第1項に定める損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償請求の限度額は、同法第425条第1項に定める額としております。
⑥ 役員責任賠償保険(D&O保険)の内容の概要
当社は、取締役を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険により填補することとしております。なお、保険料は全額を当社が負担しております。
当該保険の契約期間は2023年10月からの1年間であり、当該期間の満了前に取締役会において決議のうえ、これを更新する予定であります。
⑦ 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とし、そのうち、監査等委員である取締役は、3名以上とする旨を定款に定めております。
⑧ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑨ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとしている事項
イ.自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議をもって自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策等の遂行を可能とすることを目的とするものであります。
ロ.剰余金の配当等の決定機関
当社は、機動的な資本政策及び配当政策の遂行を目的に、剰余金の配当等会社法第459条第1項の規定に基づき、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議によって剰余金の配当等を行うことができる旨を定款に定めております。
ハ.取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、会社法第423条第1項に定める取締役(取締役であった者も含む)の責任を、法令の定める限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにすることを目的とするものであります。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① 役員一覧
男性
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||
代表取締役社長 最高経営責任者(CEO)兼 最高執行責任者(COO) |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
取締役 執行役員 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
取締役 (常勤監査等委員) |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
取締役 (監査等委員) |
|
|
|
(注) 1、3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||
取締役 (監査等委員) |
|
|
|
(注) 1、3 |
|
||||||||||||||||||||||||
取締役 (監査等委員) |
|
|
|
(注) 1、3 |
|
||||||||||||||||||||||||
計 |
|
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役を3名おいております。
監査等委員である社外取締役の家永由佳里氏は、弁護士の資格を有しており、企業の法務に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有していることから、社外取締役としての職務を適正に遂行できると判断しております。また、同氏と当社の間に、特記すべき人間関係、資本関係又は、取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の西村豊氏は企業経営全般への見識と小売業界に関する知見を有しており、業務執行者の監督、監査をするに相応しい経験と能力を有していることから、社外取締役としての職務を適正に遂行できると判断しております。また、同氏と当社の間に、特記すべき人間関係、資本関係又は、取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の岡部麻子氏は、公認会計士として高度な専門知識を有しており、社外取締役としての職務を適正に遂行できると判断しております。また、同氏と当社の間に、特記すべき人間関係、資本関係又は、取引関係その他の利害関係はありません。
当社は社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、3名とも充分な独立性が確保できると判断しております。なお、社外取締役3名について、株式会社東京証券取引所及び証券会員制法人福岡証券取引所の定めに基づく独立役員として、両取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である取締役及び社外取締役は、会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人と定期的に情報を交換し、連携を図っております。
また、内部監査組織として、監査部を設置しており、監査等委員である取締役及び監査等委員会と連携を図りながら、内部統制の観点から各部門の業務の適法性及び妥当性について監査を実施しております。
① 監査等委員会監査の状況
イ.監査等委員会の組織
監査等委員会は、監査等委員である取締役4名(うち3名は社外取締役)で構成されております。各監査等委員は重要な意思決定の過程を把握するために、取締役会などの重要な会議に出席し、業務執行状況を確認するほか、それぞれの専門的立場から経営と財産の状況について監査を行い、経営監視機能の強化を図っております。
また、会計監査人及び監査部との連携を通じ、取締役の職務の執行状況について厳正なチェックを行っております。なお、社外取締役岡部麻子氏は、公認会計士資格を有しております。
ロ.監査等委員会の活動状況
当事業年度において当社は監査等委員会を原則月1回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
区 分 |
氏 名 |
開催回数 |
出席回数(出席率) |
常勤監査等委員 |
宮崎 隆 |
13回 |
13回(100%) |
監査等委員 |
家永 由佳里 |
13回 |
13回(100%) |
監査等委員 |
西村 豊 |
13回 |
13回(100%) |
監査等委員 |
工藤 雅春 |
13回 |
13回(100%) |
監査等委員会における具体的な検討事項は、監査方針の策定、取締役及び執行役員の職務執行の状況や内部統制システムの整備・運用の確認、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性の判断、並びに会計監査人の評価及び再任・不再任の決定等であります。
また、常勤監査等委員の活動として、取締役会や取締役会以外の重要な会議への出席、重要な決算資料等の閲覧、主要な店舗の業務及び財産状況調査、国内子会社の監査役との連絡会等を行い、これらの情報を監査等委員会で共有いたしました。
② 内部監査及び内部統制システムの整備の状況
当社は内部監査組織として、監査部を設置しております。専任3名で構成され、監査等委員会及び会計監査人と連携を図りながら、内部統制の観点から各部門の業務の適法性及び妥当性について監査を実施しております。
監査結果については、社長及び監査等委員への報告を行うとともに、内部監査上の重要事項については、取締役会に直接報告を行っております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
ロ.継続監査期間
42年間
ハ.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 久保 英治
指定有限責任社員 業務執行社員 廣住 成洋
ニ.監査業務に係る補助者の構成
監査業務に係る補助者の構成は監査法人の監査計画に基づき、公認会計士5名、その他28名で構成されております。
ホ.監査法人の選定方針と理由
当社の監査等委員会は各事業年度における会計監査人の再任の可否に関する検討を行い、より適切な監査体制の整備が必要であると判断した場合には、会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定し、株主総会に付議するよう取締役会に請求いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項に定める事由に該当すると判断した場合には、会計監査人を解任し、解任後最初に召集される株主総会において、監査等委員会が選定した監査等委員が解任の旨及びその理由を報告いたします。
ヘ.監査等委員会による監査法人の評価
会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
|
提出会社 |
|
|
|
|
連結子会社 |
|
|
|
|
計 |
|
|
|
|
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イ.を除く)
(前連結会計年度)
会計監査人と同一のネットワークに属するEYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社に対して、コンサルティング業務報酬として、
(当連結会計年度)
会計監査人と同一のネットワークに属するEYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社に対して、コンサルティング業務報酬として、
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
会計監査人の報酬の額については、当社の事業規模の観点から合理的監査日数を勘案のうえ決定しております。
ホ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、取締役、社内関係部署より入手した、必要な資料ならびに会計監査人が提出した監査計画の妥当性や適切性等を確認し、報酬見積りの算定根拠や算定内容を精査した結果、当該報酬は相当、妥当であることを確認の上、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.報酬決定の方針
取締役(監査等委員を除く)の報酬は、下記の(考え方)の通り、優秀な人材を確保するとともに、業績の向上及び企業価値の増大に対する各取締役(監査等委員を除く)へのインセンティブ効果が発揮されるよう、職責と業績への貢献実績に応じて基本報酬及び賞与等の額を決定することを基本方針としており、更に、コーポレートガバナンス・コード(原則4-2)に基づき、譲渡制限付株式を付与することとし、指名・報酬諮問委員会の答申結果を最大限に尊重して、総合的に検討します。
(考え方)
・優秀な人材を確保するに相応しい報酬水準とする
・業績達成の動機付けとなる業績連動性のある報酬制度とする
・中長期的な目標達成に対する貢献意欲の向上と投資家とのエンゲージメントを促進する
・客観的な視点、定量的な枠組みに基づき、透明性を担保した報酬とする
ロ.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
取締役(監査等委員を除く)の基本報酬は、月額の固定報酬とし、同業種や同規模の民間企業における役員報酬水準及び当社従業員の給与水準を参考に役職者ごとの報酬レンジを定め、役職に基づく夫々の職務と責任の範囲、個人別評価、及び業績評価を総合的に勘案して決定します。
ハ.業績連動報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
取締役(監査等委員を除く)の業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績に連動した役員賞与支給ガイドラインの条件を全て満たした場合、現金報酬にて毎年、一定の時期に支給します。また、各取締役(監査等委員を除く)への役員賞与支給額は、取締役(監査等委員を除く)の金銭報酬額(年額300百万円以内)から月額の固定報酬を除いた金額上限の範囲内で、当該事業年度における業績達成度に応じて賞与原資を算出の上、各取締役(監査等委員を除く)の個人別評価に基づき決定します。役員賞与支給ガイドラインの条件は、適宜、環境の変化に応じて指名・報酬諮問委員会の答申を踏まえた見直しを行うものとします。
(賞与支給ガイドライン)
・事業年度が求める営業利益率目標を上回ること
・事業年度が求めるROE目標を上回ること
・営業キャッシュ・フローがプラスであること
・年間を通じて安定的な配当ができること
ニ.非金銭報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針
当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するため、取締役(監査等委員を除く)には、非金銭報酬として譲渡制限付株式(譲渡制限期間3~50年間)を付与します。各取締役(監査等委員を除く)への譲渡制限付株式の付与数は、役職に基づく夫々の職務と責任の範囲、個人別評価、及び業績評価を総合的に勘案して算定するものとし、支給時期と合わせて、株主総会終了後の一定期間以内の取締役会にて決定します。
ホ.金銭報酬の額、業績連動報酬等及び非金銭報酬等の額の報酬全体に占める割合の決定に関する方針
取締役(監査等委員を除く)の種類別の報酬割合については、業績連動報酬等の支給がある場合、固定の金銭報酬である基本報酬、業績連動報酬等である賞与、非金銭報酬等である譲渡制限付株式報酬の割合が業績目標を100%達成した時においておよそ70%:20%:10%となるように支給します。尚、業績連動報酬等は、業績評価によって報酬全体に占める割合は、約40%~0%の範囲内で設定します。
ヘ.個人別の報酬等の内容の決定の方法
取締役(監査等委員を除く)の報酬は、4名の取締役(委員長及び半数の委員は社外取締役)で構成された指名・報酬諮問委員会の答申を受け、取締役会にて決定します。
監査等委員である取締役の個別の報酬額については監査等委員である取締役の協議により決定する。
ト.指名・報酬諮問委員会の役割と活動内容
取締役会の任意諮問機関として指名・報酬諮問委員会を設置しており、同委員会は、取締役・執行役員候補者の選解任・指名、取締役・執行役員の報酬に対する方針・基準及び手続きについて取締役会に対し助言・答申を行っております。
同委員会は、4名の取締役(委員長及び半数の委員は社外取締役)で構成しております。
当事業年度は、指名・報酬諮問委員会を10回開催しました。当該委員会における主な審議内容は、取締役・執行役員の選任・解任に関する事項、役員報酬に関する事項、後継者育成計画等に関する事項であります。
チ.取締役(監査等委員を除く)の報酬に関する株主総会の決議内容
取締役(監査等委員を除く)の報酬額については、2022年5月26日開催の第73回定時株主総会において、金銭報酬額の上限を、年額300百万円、譲渡制限付株式報酬の額を年額100百万円以内と決議いたしております。
リ.監査等委員である取締役の報酬に関する株主総会の決議内容
監査等委員である取締役の報酬額については、2022年5月26日開催の第73回定時株主総会において、金銭報酬額の上限を、年額100百万円と決議いたしております。
② 取締役の個人別の報酬等の内容が当該決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、指名・報酬諮問委員会からの答申が尊重されており、当該決定方針に沿うものであると判断いたしております。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
||
固定報酬 |
業績連動報酬 |
非金銭報酬等 |
|||
取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) |
|
|
|
|
|
取締役(監査等委員)(社外取締役を除く) |
|
|
|
|
|
社外役員 |
|
|
|
|
|
(注)1.使用人兼務取締役はおりません。
2.取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、譲渡制限付株式報酬6百万円です。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、専ら株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を受ける目的で保有する株式を純投資目的である投資株式とし、それ以外の目的で保有する株式を純投資目的以外の目的である投資株式としております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、当社事業の円滑な遂行と持続的な成長に欠かせない資金調達と商品調達に関し、中長期的な関係の維持が必要な場合に限り、政策目的の株式を保有しております。政策保有株式の保有継続の可否については、上記の保有目的に鑑み、株式発行企業との中長期的な事業上の関係等を総合的に勘案し、毎年、取締役会で個別に検証してまいります。保有の妥当性が認められないと考える場合には、縮減するなど見直しを行います。政策保有株式の議決権行使にあたっては、当社の企業価値を毀損させる可能性がないかなど、議案への賛否を個別に判断した上で議決権行使を行っております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
|
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
非上場株式 |
|
|
非上場株式以外の株式 |
|
|
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
|
銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
非上場株式 |
|
|
|
非上場株式以外の株式 |
|
|
|
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
|
銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円) |
非上場株式 |
|
|
非上場株式以外の株式 |
|
|
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
株式数(株) |
株式数(株) |
|||
貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
(注)㈱あらたは2023年12月31日付で、普通株式1株を2株の割合で株式分割を実施しております。
③保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。