(注)提出日現在発行数には、2024年5月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。当該制度の内容は、以下のとおりであります。
第8回新株予約権(2015年5月27日開催の定時株主総会決議及び2015年7月15日開催の取締役会決議)
(注) 1. 新株予約権の割当日以降に当社が株式分割または株式併合を行う場合は次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
また、当社が他社と合併を行う場合、または会社分割を行う場合、並びに完全子会社となる株式交換または株式移転を行う場合は必要と認められる株式数の調整を行う。
2. 新株予約権の割当日以降に当社が株式分割または株式併合を行う場合は次の算式により行使価額を調整するものとし、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当後、当社が行使価額を下回る価額で新株を発行し(新株予約権の権利行使の場合を含まない。)、または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により調整されるものとする(次の算式において、既発行株式数とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式を控除した数をいうものとする。)。行使価額調整式の計算については、1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が他社と合併を行う場合、または会社分割を行う場合、並びに完全子会社となる株式交換または株式移転を行う場合は必要と認められる株式数の調整を行う。
3.新株予約権の行使の条件
権利行使時においても当社の取締役、監査役、従業員、その他これに準ずる地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他これに準ずる正当な理由のある場合もしくは当社の取締役会において承認を得た場合にはこの限りではない。
4.2015年11月12日付で1株につき200株の株式分割を、2017年9月1日付で1株につき2株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されており、記載内容は調整後の内容を記載しております。
第14回新株予約権(2020年4月14日開催の取締役会決議)
(注)1.なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.①割当日から本新株予約権の行使期間の末日に至るまでの間に金融商品取引所における当社普通株式の1か月間の当社株価終値の平均値が一度でも行使価額に40%を乗じた価格を下回った場合には、本新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」といいます。)は、残存するすべての本新株予約権を行使期間の末日までに行使しなければならないものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
ア)当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
イ)当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合
ウ)当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合
エ)その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
②新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、執行役員又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
⑤各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」といいます。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」といいます。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1.に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、次の数式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
1
調整後行使価額=調整前行使価額 ×――――――――――――――
分割(又は併合)の比率
上記数式で得られる再編後行使価額に、上記4.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
2020年4月30日から2030年4月30日の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から2020年4月30日から2030年4月30日に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記2.に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記3.に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
①当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
②新株予約権者が権利行使をする前に、上記3.に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
第15回新株予約権(2021年11月15日開催の取締役会決議)
(注)1.なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.①割当日から本新株予約権の行使期間の末日に至るまでの間に金融商品取引所における当社普通株式の1か月間の当社株価終値の平均値が一度でも行使価額に40%を乗じた価格を下回った場合には、本新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」といいます。)は、残存するすべての本新株予約権を行使期間の末日までに行使しなければならないものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
ア)当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
イ)当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合
ウ)当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合
エ)その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
②新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、執行役員又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
⑤各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」といいます。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」といいます。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1.に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、次の数式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
1
調整後行使価額=調整前行使価額 ×――――――――――――――
分割(又は併合)の比率
上記数式で得られる再編後行使価額に、上記4.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
2021年11月30日から2031年12月1日の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から2021年11月30日から2031年12月1日に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記2.に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記3.に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
①当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
②新株予約権者が権利行使をする前に、上記3.に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)1.転換社債型新株予約権付社債の株式転換による増加であります。
2.有償第三者割当増資による増加であります。
発行価額 469円
資本組入額 234.5円
割当先 マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社
3.有償第三者割当増資による増加であります。
発行価額 513円
資本組入額 256.5円
割当先 マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社
4.新株予約権の権利行使による増加であります。
5.株式交換によるものであります。
6.2021年5月26日開催の定時株主総会決議により、2021年7月31日付で、会社法第447条第1項及び会社法第448条第1項の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額を1,451,292千円減少(減少割合99.31%)し、これらをその他資本剰余金に振り替えるとともに、会社法第452条の規定に基づき、増加後のその他資本剰余金2,183,189千円を繰越利益剰余金に振り替え、欠損補填を実施しております。
7.新株予約権の行使による増加であります。
2024年2月29日現在
(注)自己株式142株は、「個人その他」に1単元、「単元未満株式の状況」に42株含めて記載しております。
2024年2月29日現在
(注)単元未満株式欄には、当社所有の自己株式42株が含まれております。
(注) 上記以外に自己名義所有の単元未満株式42株を保有しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2024年5月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社は、株主に対して効果的に経済的価値を還元すること、その経済的価値を生み出す源泉となる企画の競争力を備えることが経営における重要事項と認識しております。健全な財務体質の維持と、積極的な事業展開に必要な内部留保の充実、各期の経営成績及び財政状態を勘案して、利益配当による株主に対する利益還元を検討していく方針です。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、経営成績及び財政状態の推移や今後の計画を十分に勘案した結果、1株につき5円00銭の期末配当を実施することを決定いたしました。
配当の回数については、定時株主総会にて期末配当の1回を基本方針としております。配当の決定機関は、株主総会であります。また、定款において毎年8月末日を基準日として中間配当を取締役会の決議によって行うことができる旨定めております。
基準日が当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、企業価値の持続的な増大を図るには、コーポレート・ガバナンスが有効に機能することが不可欠であるとの認識のもと、ガバナンス体制の強化、充実に努めております。まず、株主に対する説明責任を果たすべく、迅速かつ適切な情報開示の実施と経営の透明性の確保を重視しております。また、変化の早い経営環境に対応して、迅速な意思決定及び業務執行を可能とする経営体制を構築するとともに、経営の効率性を担保する経営監視体制の充実を図ってまいります。さらに、健全な倫理観に基づくコンプライアンスの体制を徹底し、株主、顧客をはじめとするステークホルダー(利害関係者)の信頼を得て、事業活動を展開していく方針であります。今後も会社の成長に応じてコーポレート・ガバナンスの体制を随時見直し、企業価値の最大化を図ってまいります。
こうした考えのもと、当社は取締役会監査・監督機能の一層の強化とガバナンスの拡充を図るとともに、権限委譲による迅速な意思決定と業務執行により、更なる経営の公正性と効率性を高めるため、2017年5月24日付けで、監査等委員会設置会社に移行しました。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、法令及び定款に基づく会社の機関として、株主総会及び取締役のほか、取締役会、監査等委員、監査等委員会及び会計監査人を設置しております。これらが実効性をもって機能するために、業務の適正を確保するための体制等の整備についての基本方針を取締役会の決議により定め、当該基本方針の下で業務の適法性及び効率性を確保し、リスクの管理を実行することにより、コーポレート・ガバナンスの体制を整備しております。
イ.企業統治体制の概要
(イ)取締役会
当社の取締役会は、本書提出日現在7名(うち社外取締役4名)の取締役により構成され、原則として毎月1回開催しており、経営上の重要な意思決定を行うとともに、各取締役の業務執行の監督を行っております。
議長:取締役会長 原尾正紀 又は代表取締役社長 賀島義成
構成員:取締役 奥村理絵、社外取締役 坂本剛、社外取締役 柏倉周郎、社外取締役 藤池智則、社外取締役 河野幸久
(ロ)経営会議
当社では、週1回、業務執行取締役及び常勤の監査等委員並びに各部署の責任者が出席する経営会議を開催しております。経営会議では、各事業の進捗状況についての検討、リスクの認識及び対策についての検討を行うとともに、各部署からの報告に基づいて情報を共有しつつ十分な議論を行い、事業活動に反映させております。
(ハ)監査等委員会
監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役3名)で構成されており、毎月1回開催しております。常勤監査等委員は、経営会議等の重要な会議への出席、重要な決裁書類の閲覧等を通じて、経営全般に関し幅広く検討を行っております。各監査等委員は、社外の独立した立場から経営に対する適正な監視を行っております。監査等委員は、会計監査人と定期的に面談して監査結果の報告を受け、内部監査担当者と意見及び情報の交換を行い、相互に連携を図っております。
議長:社外取締役 柏倉周郎
構成員:社外取締役 藤池智則、社外取締役 河野幸久
(二)内部監査室
当社は、代表取締役社長の直轄部署として内部監査室を設置しており、人員は内部監査室長1名となっております。内部監査室は代表取締役社長の命を受けて、当社の業務執行状況を監査しており、内部監査の結果につきましては、代表取締役社長に報告すると共に毎月取締役会にて報告をしております。また、監査等委員と定期的に意見及び情報の交換を行って連携を図っております。
(ホ)会計監査人
当社は、会計監査人として、太陽有限責任監査法人を選任しており、正確な経営情報を迅速に提供するなど公正不偏な立場から監査が実施される環境を整備しております。
ロ.当社の経営組織及びコーポレート・ガバナンスの体制を図示すると、次のとおりであります。
ハ.当該体制を採用する理由
当社はコーポレート・ガバナンスにおいて、透明性・健全性の向上、及び経営環境の変化に対応した意思決定の迅速化のため、上記体制を採用しております。
また、外部からの客観的かつ中立的な経営監視の機能が重要であると考えており、各方面で豊富な経験と高度な専門知識、幅広い見識を有している監査等委員全員を社外取締役としております。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備の状況
当社は、会社経営の透明性及び業務の適正性を確保するための組織体制が重要であると考えておりますので、その基本方針に基づいた体制の整備、運用を行っております。その概要は以下のとおりとなります。
ⅰ.取締役及び従業員の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
当社グループは、当社の掲げる企業ビジョン「SMART MEDIA COMPANY 人々の生活に笑顔をもたらすサービスを創造し続けます」を共通の志として、社会のルールを尊重し、コンプライアンスを最優先にする組織と風土を何よりも重視する。
当社グループは、当社の定めたコンプライアンス体制にかかる各種規程を取締役等が法令・定款及び社会規範を遵守した行動をとるための行動規範とする。その徹底を図るため、当社の管理部門においてコンプライアンスの取り組みを横断的に総括することとし、同部門により、定期的に教育・研修活動を行うとともに、当社グループ全体のコンプライアンス体制の構築・推進を行う。
当社において内部監査部門を設置し、管理部門と連携の上、当社グループのコンプライアンスの状況及び業務の適正性に関する内部監査を実施する。これらの活動は当社のリスク管理委員会、取締役会及び監査等委員会に報告するものとする。
必要に応じて、当社子会社に取締役を派遣し、適正な業務執行・意思決定や監督を実施する。また、当社の管理部門は、必要に応じて、当社子会社に対する助言、指導又は支援を実施するものとする。さらに、必要に応じて、当社子会社に監査役を派遣し、監査を実施するものとする。
法令上疑義のある行為等について当社グループの従業員が直接情報提供を行う手段として、管理部門担当取締役及び常勤の監査等委員並びに当社顧問弁護士に対するホットラインを設置・運営する。
ⅱ.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役及び執行役員は、株主総会議事録、取締役会議事録、重要な意思決定に関する文書(電磁的記録を含む。以下同じ)、その他取締役の職務の執行に係る重要な情報等(以下、「文書等」)を法令及び社内規程に従い保存・管理し、また当社子会社においても文書等を同様に保存・管理させるものとする。社内規程に従い、取締役及び監査等委員が常時上記の文書等を閲覧できるものとする。
ⅲ.当社グループのリスク管理体制、その他の体制
当社グループのリスク管理体制に係る基本方針は、当社の取締役会において決定されるものとする。
当社グループは、当社グループ全体のリスク管理体制の整備を推進し、運用を評価するために、当社内において「リスク管理委員会」を設置するものとする。
コンプライアンス、環境、災害、品質、情報セキュリティ、個人情報保護及び知的財産権等に係るリスクについては、それぞれの当社担当部署及び当社子会社にて、規程、規則、ガイドラインの制定、研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行うものとし、組織横断的なリスク状況の監視及びグループ全体的な対応は当社の管理部門が行うものとする。
新たに生じたグループ経営上の重要なリスクについては、当社の取締役会において速やかに対応責任者となる取締役又は執行役員を選定し、対応について決定するものとする。
ⅳ.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社グループの経営の基本方針は、当社の取締役会において決定されるものとする。
当社グループ取締役会は、取締役等が共有すべき全社的な目標を定め、業務執行取締役はその目標達成のために各部門及び当社子会社の具体的目標及び会社の権限分配・意思決定ルールに基づく権限分配を含めた効率的な達成の方法を定める。
管理部門担当取締役は、目標達成の進捗状況について、ITを活用して取締役会において定期的にレビューし、改善を促すことを内容とする全社的な業務の効率化を実現するシステムを構築する。
ⅴ.当社及び当社子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、関係会社管理規程により、当社子会社に関して、コンプライアンス確保、会計基準の同一性確保等、グループ一体となった内部統制の維持・向上を図る。
当社の業務執行取締役に、当社グループ全体の法令遵守体制、リスク管理体制を構築する権限と責任を与えることとし、管理部門はこれらを横断的に推進し、管理する。
ⅵ.当社の監査等委員会がその職務を補助すべき取締役及び従業員を置くことを求めた場合における、当該取締役及び従業員に関する事項、当該取締役及び従業員の監査等委員以外の取締役からの独立性に関する事項並びに当該取締役及び従業員に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会は、当社の取締役及び従業員に対して監査業務に必要な事項を命令することができるものとする。
監査等委員会より命令を受けた取締役及び従業員はその命令に従わなければならないものとし、その命令に関して、監査等委員以外の取締役、内部監査室長等の指揮命令を受けないものとする。
ⅶ.監査等委員会に報告するための体制そ
業務執行取締役は、監査等委員会に対して、法定の事項に加え、当社グループに重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、コンプライアンス・ホットラインによる通報状況及びその内容を業務執行取締役及び従業員が速やかに報告する体制を整備する。報告の方法については、取締役会と監査等委員会との協議により決定する方法による。
内部監査部門は、定期的及び必要と判断する場合は時宜に応じて監査等委員会に対し、当社グループにおける内部監査の結果その他活動状況の報告を行うものとする。
当社の取締役及び従業員並びに当社子会社の取締役、監査役及び従業員又はこれらの者から報告を受けた者 は、当社グループに重大な影響を及ぼす事項を発見した場合は、当社の監査等委員会又はⅰに定めるホットライン に速やかに報告するものとする。
ⅷ.当社の監査等委員会に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社グループにおいては通報者に不利益が及ばないように、いかなる報告も、それが不正の意図を有するものでない限り、それにより不利益を受けないことを社内規程等に明記し、従業員に対して周知徹底する。
ⅸ.当社の監査等委員会及び監査等委員の職務の執行について生ずる費用債務の処理に係る方針に関する方針
監査等委員会及び監査等委員がその職務について生ずる費用の前払いまたは償還等の請求をしたときは、速やかに当該費用または債務を処理するものとする。
ⅹ.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会は、定期的及び必要と判断する場合は時宜に応じて代表取締役社長及び会計監査人と意見を交換する機会を設けるものとする。
監査等委員会は、内部監査部門及び当社子会社の監査役(若しくはこれらに相当する者)との意思疎通及び情報の交換がなされるように努めるものとする。
ⅺ.財務報告の信頼性を確保するための体制
取締役会は、当社グループの財務報告の信頼性確保及び金融商品取引法に定める内部統制報告書の有効かつ適切な提出のため、内部統制システムの整備・構築を行い、また、内部統制システムと金融商品取引法及びその他の関係法令との整合性を確保するために、その仕組みを継続的に評価し必要な是正を行う。
ⅻ.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方とその整備状況
当社グループは、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは一切関係を持たず、さらに反社会的勢力及び団体からの要求を断固拒否し、これらと係わりのある企業、団体、個人とはいかなる取引も行わないとする方針を堅持する。
当該基本的な考え方に基づく社内検証マニュアルを整備し、取引先の属性チェックを行う。
ロ.リスク管理体制の整備の状況
当社は、リスク管理体制を構築し、コンプライアンスの遵守を実現するために、会社組織や業務に係る各種規程を整備し、その適正な運用を行ってまいりました。特に内部牽制が組織全体にわたって機能するよう、社内規程、マニュアルに沿った運用の徹底に力を注いでおります。
ハ.社外取締役の責任限定契約
当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役との間に同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
ニ.役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、取締役らが過大な損害賠償責任を負うことで経営判断に際して萎縮することのないよう、取締役を被保険者として、保険会社との間で役員賠償責任保険(D&O保険)契約を締結しております。保険料は全額会社が負担しております。故意又は重過失に起因する損害賠償請求は上記保険契約により填補されません。
ホ.取締役の定数
当社の監査等委員である取締役以外の取締役は10名以内とし、監査等委員である取締役は4名以内とする旨を定款で定めております。
ヘ.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、累積投票によらない旨を定款に定めております。
ト.中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年8月末日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
チ.株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
リ.取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
① 役員一覧
男性
(注) 1.取締役坂本剛、柏倉周郎、藤池智則及び河野幸久は社外取締役であります。
2.取締役原尾正紀、賀島義成、奥村理絵及び坂本剛の任期は、2024年5月22日開催の定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
3.柏倉周郎の任期は、2024年5月22日開催の定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.藤池智則及び河野幸久の任期は、2023年5月24日開催の定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 柏倉周郎 委員 藤池智則 委員 河野幸久
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は、監査等委員である取締役以外の社外取締役が1名、監査等委員である社外取締役が3名となっております。
社外取締役4名は、企業経営及び会計や法律分野における豊富な経験、知識と高い見識に基づき、監督又は監査の実効性を高める目的により選任しております。
社外取締役坂本剛は、QBキャピタル合同会社の代表社員であり、大学の産学連携組織や技術移転機関のマネジメントなど多彩な見識と、長年に渡る企業経営の経験を有するものであります。
社外取締役柏倉周郎は、長年に渡る財務関連部門での経験を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
社外取締役藤池智則は、堀総合法律事務所のパートナーであり、株式会社ベネフィット・ワンの社外取締役監査等委員及びペットゴー株式会社の社外取締役監査等委員を兼務しております。
社外取締役河野幸久は、税理士法人フィールズの代表社員であります。
社外取締役坂本剛、社外取締役柏倉周郎、社外取締役藤池智則、社外取締役河野幸久及びそれぞれの兼務先と当社の間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役の選任にあたり、独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては、一般株主と利益相反が生じるおそれがない者とすることを選任基準のひとつと考えております。社外取締役4名は、当社のコーポレート・ガバナンスにおける、経営の健全性、透明性向上を果たす機能及び役割を担っております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役は、原則として毎月開催の監査等委員会のほか、会計監査人の監査報告会へも出席し、意見交換を行っております。さらに監査等委員会においては、常勤の監査等委員から、当月に実施した業務監査の内容と監査結果について説明を受けるほか、内部監査室による内部監査の結果について適時に報告を受けております。
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社は会社法第326条の規定に基づき、定款の定めにより監査等委員会を設置しております。当社の監査等委員会の構成及び当事業年度における活動状況等は、以下のとおりとなっております。なお、監査等委員会設置会社においては、常勤者の選定は、必ずしも会社法上必須の要件ではないものの、監査の実効性を高めるために、当社では常勤監査等委員を選定しております。
(1) 監査等委員会の構成及び開催頻度並びに各監査等委員の出席状況
当社の監査等委員会は、次の3名の社外取締役により構成され、当事業年度 (自: 2023年3月1日至: 2024年2月29日) は、監査等委員会を14回開催しております。なお、個々の監査等委員の出席状況は、以下のとおりとなっております。
(2) 各監査等委員の活動状況
監査等委員として、以下のような活動を、事業年度を通じて行っております。
① 社外取締役監査等委員として取締役会に出席し、業務執行に係る意思決定の適法性及び妥当性について監視を行い、専門家としての知見に基づき、意見を表明し、意思決定が合理的に行われるよう努めております。
② 代表取締役と定期的に会合の機会をもち、経営全般に関する重要な事項について話し合う等、業務執行が適正かつ効率的に行われる状態にあるかの確認を行っております。なお、各監査等委員は、随時必要な提言又は意見表明を行っております。
③ また、子会社の代表者及び主要な事業部門の部門長と会合をもち事業環境等のアップデートを行うとともに、将来の課題等について意見交換を行っております。
④ 常勤監査等委員は、常勤者としての立場に基づき、監査の実効性を高めるために、以下のような活動を追加的・補完的に行っております。
ⅰ.各週開催される会社経営の管理・戦略に関連する重要な会議へ出席し、業務遂行状況等の確認及び必要に応じて提言を行っております。
ⅱ.各週開催される重要な子会社2社の経営関連会議に出席し、業務遂行状況等の確認及び必要に応じて提言を行っております。
ⅲ.常勤監査等委員は、前事業年度に引き続き重要な子会社2社の監査役を兼務し、同社の取締役会に出席し、同社の意思決定が適法かつ妥当に行われているかの確認及び必要に応じて提言を行っております。
ⅳ.四半期ごと開催される情報システム及びリスク管理に関する会議に出席し、状況及び重大な事実の発生の有無、その対応状況等の確認を行っております。
ⅴ.内部監査担当者と月次で定期的に会合を行い、内部監査計画に従って内部統制システムの整備・運用状況のモニタリングが適切に実施されているかの確認を行い、確認の結果について必要な対応を図っております。
ⅵ.会計監査人と定期的に会合を行い、四半期財務諸表のレビュー計画及び年度会社法計算書類の監査計画の事前説明を受け、また、それらの実施結果について説明報告を受ける他、必要な意思疎通を図っております。また、会計監査人の提出する当社有価証券報告書に対する監査報告書に、監査上の主要な検討事項 (KAM) の記載が義務付けられたことから、その記載事項及び内容に関して適宜協議を行うとともに、その監査の実施状況について、報告を受け、必要に応じて説明を受けています。なお、会計監査人の四半期財務諸表のレビューの計画及び結果、年度会社法計算書類の監査計画並びに会計監査人記載の監査上の主要な検討事項に関する協議結果については、常勤監査等委員から他の監査等委員に対して、その内容を遅滞なく通知しております。
ⅶ.会計監査人の実施する監査手続に、必要に応じて立会い、内容の確認及び状況の把握に努めております。
ⅷ.各種勘定に記帳された取引の内容、稟議のプロセスあるいは重要な契約について、内部監査担当者の協力の基に、サンプル・ベースで確認作業を行い、会社が整備した内部統制システムが、有効に機能しているかどうかを実際に検証し、必要に応じて是正のための提言を行っております。
(3) 監査等委員会の活動状況
会社の機関としての監査等委員会として、以下のような活動を、事業年度を通じて行っております。なお、当期も前事業年度に引き続き、委員会の運営に当たりITツール等も活用して、監査等委員間でのコミュニケーションの頻度と質が低下しないように運営を行っております。
ⅰ.「監査等委員会監査基準」及び「内部統制システムに係る監査等委員会監査の実施基準」に準拠して、「監査等委員会の年度監査方針並びに監査計画」の策定及び常勤者と非常勤者の監査業務の役割分担の取決めを行った上で、内容を取締役会で報告し、関連当事者間での情報共有の周知徹底を図っております。
ⅱ.監査等委員会の活動状況について、定期的に取締役会に報告を行い、健全なガバナンスの確立と維持の重要性について、都度必要な注意喚起を行っております。
ⅲ.会計監査人から、その監査方針、監査計画及び監査体制について聴取し、会計監査人としての資質及び能力を評価の上、評価結果を業務執行取締役に通知しております。
ⅳ.内部統制システムの整備・運用に関する実施責任者から、定期的に企業集団内部統制の状況の説明を受け、問題の有無及び今後の課題等を把握し、必要な指示又は提言を行っております。
ⅴ.内部監査に関する実施責任者から、定期的に内部監査結果の説明を受け、問題の有無を把握し、必要な指示又は提言を行っております。
ⅵ.業務部門の組織責任者から、実務の現状及び課題等について説明を受け、適切な監査活動が行えるよう情報等の確保及び更新を行っております。
ⅶ.子会社の代表取締役及び業務部門の組織責任者から、実務の現状及び課題等について説明を受け、適切な監査活動が行えるよう情報等の確保及び更新を行っております。
ⅷ.会計監査人から年度会社法計算書類の監査結果を聴取し、また、業務執行取締役に「業務執行確認書」の提出を求めて、利益相反取引の有無等、業務執行上の重要事項の確認を行い、これらを慎重に審議及び評価した上で、監査等委員会の年度監査報告書に反映する監査意見を決定しております。
ⅸ.その他、定時株主総会等に上程される議案で、監査等委員会の事前同意の必要なものについて、所要の審議を行った上で、同意・不同意の決定を行う等、法定された権限行為を、遅滞なく適切に遂行しております。
② 内部監査の状況
当社は、代表取締役社長の直轄部署として内部監査室を設置しており、人員は内部監査室長1名となっております。内部監査室は代表取締役社長の命を受けて、当社の業務執行状況を監査しており、内部監査の結果につきましては、代表取締役社長に報告すると共に毎月取締役会に報告をしております。また、監査等委員と定期的に意見及び情報の交換を行って連携を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
11年
c.業務を執行した公認会計士の氏名
業務執行社員 田尻 慶太
業務執行社員 島津 慎一郎
d.監査業務にかかる補助者の構成
公認会計士3名、その他6名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、適正な監査が行われることの実効性を確保するため、監査法人における品質管理体制、独立性、監査チームの実施体制、監査報酬等に加え、過年度に行われた監査の実績等を総合的に勘案し選定しております。
なお、太陽有限責任監査法人は、2023年12月26日付で金融庁から契約の新規の締結に関する業務の停止3か月(2024年1月1日から同年3月31日まで)の処分を受けております。
太陽有限責任監査法人から、処分の内容及び業務改善計画の概要について説明を受け、業務改善についてはすでに着手され、一部の施策については完了していることを確認しております。また、過去の当社監査実績を踏まえ、業務遂行能力、監査体制、品質管理体制、独立性、専門性等について検討した結果、職務を適切に遂行していることから、太陽有限責任監査法人を監査法人として選定することに問題はないと判断したものであります。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、上記「e.監査法人の選定方針と理由」及び監査実績等を総合的に勘案し、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(日本監査役協会)に基づき、評価しております。
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の事業規模や特性に照らして監査計画、監査内容、監査日数等を勘案し、監査等委員会の同意の下、取締役会で監査報酬を決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の報酬の前提となっている監査計画の方針・内容・見積りの算出根拠等を確認し、当該内容について社内関係部署から必要な報告を受け、検証した結果、当社の会計監査を実施する上でいずれも妥当なものであると判断したため、会計監査人の報酬等の額について同意いたしました。
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する事項
2017年5月24日開催の第17回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額は年額300,000千円(うち社外取締役分年額50,000千円)、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額30,000千円と決議されております(決議時の取締役の員数は6名、うち社外取締役4名)。
また、報酬等の決定方針は以下のとおりとなります。
Ⅰ.基本的な経営の考え方
当社グループは、企業価値の持続的な増大を図るには、コーポレート・ガバナンスが有効に機能することが不可欠であるとの認識のもと、①株主に対する説明責任を果たすべく、迅速かつ適切な情報開示の実施と経営の透明性の確保、②変化の早い経営環境に対応して、迅速な意思決定及び業務執行を可能とする経営体制の構築及び経営の効率性を担保する経営監視体制の充実、③健全な倫理観に基づくコンプライアンスの体制を徹底し、株主、顧客をはじめとするステークホルダー(利害関係者)の信頼を得て事業活動を展開、以上の3つをコーポレート・ガバナンスの基本的な方針と定めています。
この方針の下、『SMART MEDIA COMPANY』を企業コンセプトに掲げ、スマートフォンなどのモバイル向けコンテンツサービスの企画・開発・運営を行うモバイルインターネットサービスに加え、ライトノベル・コミック・電子書籍・ドラマCDなど近年需要が高まってきているコンテンツを提供し、総合エンターテインメント企業としての更なる飛躍を目指します。
Ⅱ.基本方針
当社の取締役報酬制度は、上記の経営の考え方を実現するために、以下を基本方針とします。
(1) 当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値の向上に資するものであること
(2) 経営陣に真に優秀な人材を獲得し、その関係を継続するため、人材市場において相応の競争力があること
(3) 株主との利害関係の共有や株主重視の経営意識を高めるため、取締役報酬と会社の業績や企業価値との間に連動性があること
(4) 報酬決定プロセスにおける透明性、客観性が高いものであること
Ⅲ.報酬水準の考え方
「基本報酬」は職責等に応じて報酬額を決定していますが、「年次業績賞与」は、事業年度ごとのグループ業績及び各人の貢献面から総合評価を行い、その評価に応じて報酬額を決定しています。
Ⅳ.報酬構成
<社外取締役以外の取締役>
社外取締役以外の取締役の報酬は、金銭報酬と長期インセンティブ報酬から構成されます。このうち、金銭報酬部分については、①定額・固定の「基本報酬」と②事業年度ごとのグループ業績に連動する「年次業績賞与」とからなります。また、長期インセンティブ報酬部分については、③中長期的なコミットメントを求める株式報酬型ストックオプション(権利行使価額を新株予約権 1 個につき 1 円に設定した新株予約権であり、会社業績に連動せず株価にのみ連動し、いわゆる譲渡制限付株式報酬(Restricted Stock(RS))に相当します)を設定します。 この点、取締役報酬が持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして機能することを意識します。
<社外取締役>
社外取締役の報酬は、原則として、定額・固定の「基本報酬」のみの構成とします。これは、社外取締役には、社外取締役以外の取締役による業務執行の監督が主に期待されるところ、独立性の観点から、これらの取締役に業績に連動する報酬を支払うことによる、監督機能への悪影響が指摘されているためです。
Ⅴ.業績・株価連動報酬
取締役の報酬のうち、会社業績や株価と連動する報酬部分については、以下のとおりとします。
<年次業績賞与>
客観性、透明性のある指標である連結売上高と連結営業利益のそれぞれについて、50%(割合は毎期見直し)ずつのウエイトで評価することとします。期初に設定する目標数値に対する業績達成率により、年次業績賞与報酬部分は、0%から150%の幅で変動します(業績評価指標を100%達成した場合、100%)。 ただし、連結営業損益が赤字の場合、不支給となります。
<株式報酬型ストックオプション(RS)>
この株式報酬型ストックオプション(RS)は、いわゆる譲渡制限付株式報酬(Restricted Stock(RS))に相当します。業務執行取締役の中長期的なコミットメント(継続的な業務遂行)を目的として、事業年度を通じて時価総額40億円以上を達成した翌事業年度から、複数年分の新株予約権を予め付与します。ただし、1 年間の任期の終了ごとに当該 1 年分の新株予約権についてのみ権利確定となり、その行使が可能となるものとします。この報酬部分については、会社業績とは連動せず、任期と株価にのみ連動することとなります。
Ⅵ.決定プロセス
取締役(社外取締役を除く)の報酬制度や報酬水準および報酬構成の妥当性ならびに決定プロセスの透明性を担保するため、具体的な報酬支給額および業績達成率については、社外取締役が過半数を占める取締役会での審議を踏まえ、取締役会の決議により一任された代表取締役社長である賀島義成が確定、決定します。外部環境の劇的な変化等に対応するため、この取締役報酬方針または各報酬構成やその水準の見直しが必要となった場合には、取締役会における検討を経て、取締役会決議によりそれらの改定を行うことがあります。
<当事業年度に係る取締役の個人別報酬等の内容が方針に沿うものであると取締役会が判断した理由>
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が、社外取締役が過半数を占める取締役会で審議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③役員ごとの連結報酬の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載を省略しております。
(5) 【株式の保有状況】
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、関係会社株式を除く投資株式のうち、専ら株式の価値の変動または株式に関わる配当によって利益を受けることを目的として保有する株式を純投資目的の株式とし、それ以外の株式を純投資目的以外の目的の株式として区分しております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検討する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社の保有する純投資目的以外の目的である投資株式については、非上場株式のため、記載しておりません。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。