第4 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

9,600,000

9,600,000

 

 

② 【発行済株式】

種類

事業年度末現在
発行数(株)
 (2023年9月30日)

提出日現在
発行数(株)
 (2023年12月25日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

2,522,800

2,525,600

東京証券取引所
スタンダード市場

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。

2,522,800

2,525,600

 

(注) 1.2023年10月1日から2023年11月30日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が2,800株増加しております。

2.提出日現在の発行数には、2023年12月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

第1回新株予約権

決議年月日

2016年6月14日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役    1

当社子会社取締役 1

当社従業員    90 (注)4.

新株予約権の数(個)※

53[49](注)1.

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 21,200[19,600] (注)1.3.

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

83 (注)2.3.

新株予約権の行使期間※

自 2018年6月29日 至 2026年6月14日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格    83 (注)2.3.

資本組入額  42 (注)2.3.

新株予約権の行使の条件※

①新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役または従業員の地位にあることを要する。ただし、定年退職した場合はこの限りでない。

②新株予約権の割当てを受けた者の相続人による新株予約権の行使は認めない。

新株予約権の譲渡に関する事項※

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行する。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限る。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

②新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とするものとする。

③新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、決定するものとする。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、行使価額を調整して得られる再編後の払込金額に従って決定される当該新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とするものとする。

⑤新株予約権を行使できる期間

新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の最終日までとするものとする。

⑥新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

ア.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

 

 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

イ.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、前記アの資本金等増加限度額から前記アに定める増加資本金の額を減じた額とするものとする。

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には取締役の過半数)の承認を要するものとする。

⑧新株予約権の取得事由及び条件

ア.当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が株主総会で承認されたときは、当社は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができるものとする。

イ.新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合、または当社所定の書面により新株予約権の全部又は一部を放棄した場合、当社は新株予約権を無償で取得するものとする。

 

 

※ 当事業年度の末日(2023年9月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年11月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は400株であります。

    新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生じる1株未満の端数はこれを切り捨てる。

 調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

また、新株予約権の割当日後に行使価額を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額

 

 

調整前行使価額

 

×

既発行株式数

新規発行(処分)株式数×1株当たり払込金額

1株当たり時価

既発行株式数+新規発行(処分)株式数

 

3.2020年9月11日開催の取締役会決議に基づき、2020年9月29日付で普通株式1株につき200株の割合、2021年2月12日開催の取締役会決議により、2021年3月2日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

4.付与対象者の退職による権利の喪失等により、本書提出日現在における付与対象者の区分及び人数は、当社取締役1名、当社子会社取締役1名、当社従業員18名、元従業員1名の合計19名となっております。

 

 

第3回新株予約権

決議年月日

2018年9月6日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役    1

当社子会社取締役 1

当社従業員    63 (注)4.

新株予約権の数(個)※

74[71] (注)1.

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 29,600[28,400] (注)1.3.

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

348 (注)2.3.

新株予約権の行使期間※

自 2020年9月7日 至 2028年9月5日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格   348 (注)2.3.

資本組入額   174 (注)2.3.

新株予約権の行使の条件※

①新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役または従業員の地位にあることを要する。ただし、定年退職した場合はこの限りでない。

②新株予約権の割当てを受けた者の相続人による新株予約権の行使は認めない。

新株予約権の譲渡に関する事項※

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行する。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限る。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

②新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とするものとする。

③新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、決定するものとする。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、行使価額を調整して得られる再編後の払込金額に従って決定される当該新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とするものとする。

⑤新株予約権を行使できる期間

新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の最終日までとするものとする。

⑥新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

ア.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

イ.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、前記アの資本金等増加限度額から前記アに定める増加資本金の額を減じた額とするものとする。

 

 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には取締役の過半数)の承認を要するものとする。

⑧新株予約権の取得事由及び条件

ア.当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が株主総会で承認されたときは、当社は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができるものとする。

イ.新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合、または当社所定の書面により新株予約権の全部又は一部を放棄した場合、当社は新株予約権を無償で取得するものとする。

 

※ 当事業年度の末日(2023年9月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年11月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は400株であります。

    新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生じる1株未満の端数はこれを切り捨てる。

 調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

また、新株予約権の割当日後に行使価額を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額

 

 

調整前行使価額

 

×

既発行株式数

新規発行(処分)株式数×1株当たり払込金額

1株当たり時価

既発行株式数+新規発行(処分)株式数

 

3.2020年9月11日開催の取締役会決議に基づき、2020年9月29日付で普通株式1株につき200株の割合、2021年2月12日開催の取締役会決議により、2021年3月2日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

4.付与対象者の退職による権利の喪失等により、本書提出日現在における付与対象者の区分及び人数は、当社取締役1名、当社子会社取締役1名、当社従業員27名の合計29名となっております。

 

 

第4回新株予約権

決議年月日

2019年9月18日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社従業員 23 (注)4.

新株予約権の数(個)※

16 (注)1.

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 6,400 (注)1.3.

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

353 (注)2.3.

新株予約権の行使期間※

自 2021年9月19日 至 2029年9月18日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格   353 (注)2.3.

資本組入額  177 (注)2.3.

新株予約権の行使の条件※

①新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役または従業員の地位にあることを要する。ただし、定年退職した場合はこの限りでない。

②新株予約権の割当てを受けた者の相続人による新株予約権の行使は認めない。

新株予約権の譲渡に関する事項※

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行する。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限る。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

②新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とするものとする。

③新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、決定するものとする。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、行使価額を調整して得られる再編後の払込金額に従って決定される当該新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とするものとする。

⑤新株予約権を行使できる期間

新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の最終日までとするものとする。

⑥新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

ア.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

イ.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、前記アの資本金等増加限度額から前記アに定める増加資本金の額を減じた額とするものとする。

 

 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には取締役の過半数)の承認を要するものとする。

⑧新株予約権の取得事由及び条件

ア.当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が株主総会で承認されたときは、当社は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができるものとする。

イ.新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合、または当社所定の書面により新株予約権の全部又は一部を放棄した場合、当社は新株予約権を無償で取得するものとする。

 

※ 当事業年度の末日(2023年9月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は400株であります。

    新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生じる1株未満の端数はこれを切り捨てる。

 調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

また、新株予約権の割当日後に行使価額を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額

 

 

調整前行使価額

 

×

既発行株式数

新規発行(処分)株式数×1株当たり払込金額

1株当たり時価

既発行株式数+新規発行(処分)株式数

 

3.2020年9月11日開催の取締役会決議に基づき、2020年9月29日付で普通株式1株につき200株の割合、2021年2月12日開催の取締役会決議により、2021年3月2日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

4.付与対象者の退職による権利の喪失等により、本書提出日の前月末現在における付与対象者の区分及び人数は、当社従業員11名となっております。

 

 

第5回新株予約権

決議年月日

2020年4月14日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社従業員 24 (注)4.

新株予約権の数(個)※

23 (注)1.

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 9,200 (注)1.3.

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

500 (注)2.3.

新株予約権の行使期間※

自 2022年4月15日 至 2030年4月14日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格   500 (注)2.3.

資本組入額  250 (注)2.3.

新株予約権の行使の条件※

①新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役または従業員の地位にあることを要する。ただし、定年退職した場合はこの限りでない。

②新株予約権の割当てを受けた者の相続人による新株予約権の行使は認めない。

新株予約権の譲渡に関する事項※

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行する。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限る。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

②新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とするものとする。

③新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、決定するものとする。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、行使価額を調整して得られる再編後の払込金額に従って決定される当該新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とするものとする。

⑤新株予約権を行使できる期間

新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の最終日までとするものとする。

⑥新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

ア.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

イ.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、前記アの資本金等増加限度額から前記アに定める増加資本金の額を減じた額とするものとする。

 

 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には取締役の過半数)の承認を要するものとする。

⑧新株予約権の取得事由及び条件

ア.当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が株主総会で承認されたときは、当社は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができるものとする。

イ.新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合、または当社所定の書面により新株予約権の全部又は一部を放棄した場合、当社は新株予約権を無償で取得するものとする。

 

※ 当事業年度の末日(2023年9月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は400株であります。

    新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生じる1株未満の端数はこれを切り捨てる。

 調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

また、新株予約権の割当日後に行使価額を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額

 

 

調整前行使価額

 

×

既発行株式数

新規発行(処分)株式数×1株当たり払込金額

1株当たり時価

既発行株式数+新規発行(処分)株式数

 

3.2020年9月11日開催の取締役会決議に基づき、2020年9月29日付で普通株式1株につき200株の割合、2021年2月12日開催の取締役会決議により、2021年3月2日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

4.付与対象者の退職による権利の喪失等により、本書提出日の前月末現在における付与対象者の区分及び人数は、当社従業員15名となっております。

 

 

第6回新株予約権

決議年月日

2020年9月30日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社従業員 2 (注)4.

社外協力者 1

新株予約権の数(個)※

7  (注)1.

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 2,800 (注)1.3.

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

500 (注)2.3.

新株予約権の行使期間※

自 2022年10月1日 至 2030年9月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格   500 (注)2.3.

資本組入額  250 (注)2.3.

新株予約権の行使の条件※

①新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役または従業員、社外協力者の地位にあることを要する。ただし、定年退職した場合はこの限りでない。

②新株予約権の割当てを受けた者の相続人による新株予約権の行使は認めない。

新株予約権の譲渡に関する事項※

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行する。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限る。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

②新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とするものとする。

③新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、決定するものとする。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、行使価額を調整して得られる再編後の払込金額に従って決定される当該新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とするものとする。

⑤新株予約権を行使できる期間

新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の最終日までとするものとする。

⑥新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

ア.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

イ.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、前記アの資本金等増加限度額から前記アに定める増加資本金の額を減じた額とするものとする。

 

 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には取締役の過半数)の承認を要するものとする。

⑧新株予約権の取得事由及び条件

ア.当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が株主総会で承認されたときは、当社は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができるものとする。

イ.新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合、または当社所定の書面により新株予約権の全部又は一部を放棄した場合、当社は新株予約権を無償で取得するものとする。

 

※ 当事業年度の末日(2023年9月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は400株であります。

    新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生じる1株未満の端数はこれを切り捨てる。

 調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

また、新株予約権の割当日後に行使価額を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額

 

 

調整前行使価額

 

×

既発行株式数

新規発行(処分)株式数×1株当たり払込金額

1株当たり時価

既発行株式数+新規発行(処分)株式数

 

3.2020年9月11日開催の取締役会決議に基づき、2020年9月29日付で普通株式1株につき200株の割合、2021年2月12日開催の取締役会決議により、2021年3月2日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

4.付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在における付与対象者の区分及び人数は、当社従業員1名、社外協力者1名の合計2名となっております。

 

② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

③ 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式

総数増減数

(株)

発行済株式

総数残高

(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金

増減額

(千円)

資本準備金

残高

(千円)

2020年9月29日(注)1

1,197,980

1,204,000

47,560

2021年3月2日(注)2

1,204,000

2,408,000

47,560

2021年4月22日(注)3

40,000

2,448,000

33,120

80,680

33,120

33,120

2021年10月1日~

2022年9月30日(注)4

65,200

2,513,200

3,004

83,684

2,940

36,060

2022年10月1日~

2023年9月30日(注)4

9,600

2,522,800

1,036

84,721

1,036

37,097

 

(注) 1.株式分割(1:200)によるものです。

2.株式分割(1:2)によるものです。

3.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)

発行価格    1,800円

引受価額    1,656円

資本組入額     828円

4.新株予約権の行使による増加であります。

5.当事業年度の末日後2023年11月30日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が2,800株、資本金が275千円、資本準備金が275千円増加しております。

 

(5) 【所有者別状況】

2023年9月30日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満

株式の状況

(株)

政府及び

地方公共

団体

金融機関

金融商品

取引業者

その他の

法人

外国法人等

個人

その他

個人以外

個人

株主数(人)

1

26

23

17

6

1,039

1,112

所有株式数

(単元)

29

1,805

10,324

404

38

12,619

25,219

900

所有株式数の割合(%)

0.11

7.16

40.94

1.60

0.15

50.04

100.00

 

(注) 自己株式61,324株は、「個人その他」に613単元、「単元未満株式の状況(株)」に24株含まれております。

 

 

(6) 【大株主の状況】

2023年9月30日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

株式会社エムスリードリームインベスター

東京都渋谷区神宮前6丁目23番4号
桑野ビル2階

658,000

26.73

橋本光伸

神奈川県川崎市高津区

498,800

20.26

株式会社TRMブラザーズ

沖縄県那覇市字安里117-1401

276,900

11.25

村上直

千葉県船橋市

80,600

3.27

株式会社エイジェック

東京都新宿区西新宿1丁目25番1号
新宿センタービル46階

77,400

3.14

株式会社SBI証券

東京都港区六本木1丁目6番1号

63,300

2.57

楽天証券株式会社

東京都港区南青山2丁目6番21号

61,900

2.51

荒池和史

東京都立川市

43,000

1.75

嶺井政人

東京都渋谷区

42,800

1.74

原島茂雄

東京都稲城市

30,900

1.26

1,833,600

74.49

 

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2023年9月30日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式

61,300

 

完全議決権株式(その他)

普通株式

2,460,600

 

24,606

完全議決権株式であり、権利関係に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。

単元未満株式

900

発行済株式総数

2,522,800

総株主の議決権

25,219

 

 

② 【自己株式等】

 

 

 

 

  2023年9月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所

自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

(自己保有株式)

株式会社ネオマーケティング

東京都渋谷区南平台町16番25号

61,300

61,300

2.43

61,300

61,300

2.43

 

(注) 2022年11月14日開催の取締役会決議に基づき、自己株式61,300株を取得しております。この結果、当事業年度末日における自己株式数は、単元未満株式を含め61,324株となっております。

 

2 【自己株式の取得等の状況】

 

 

【株式の種類等】

会社法第155条第3号に該当する普通株式の取得

 

 

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

 

区分

株式数(株)

価額の総額(円)

取締役会(2022年11月14日)での決議状況
(取得期間 2022年11月15日~2023年3月31日)

75,000

70,000,000

当事業年度前における取得株式

当事業年度における取得株式

61,300

69,973,300

残存決議株式の総数及び価額の総額

13,700

26,700

当事業年度の末日現在の未行使割合(%)

18.3

0.0

 

 

 

当期間における取得自己株式

提出日現在の未行使割合(%)

18.3

0.0

 

 

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

該当事項はありません。

 

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度

当期間

株式数(株)

処分価額の総額

(千円)

株式数(株)

処分価額の総額

(千円)

引き受けるものの募集を行った取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式

その他(-)

保有自己株式数

61,324

61,324

 

 

3 【配当政策】

当社は、現在成長過程にあり、経営基盤の長期安定化に向けた財務体質の強化及び事業の継続的な拡大発展を目指すため、内部留保の充実が重要であると考え、会社設立以降、金銭による配当は実施しておりません。

今後の株主への利益配当につきましては、当面は引き続き配当を行わない予定でありますが、財務状況、経営成績、内部留保の状況、資金需要、全般的な業務の状況や当社経営陣が必要と認めた要因等、複数の要因を総合的に勘案し、検討していく方針であります。

剰余金の配当を行う際には、当該株式の発行日及び基準日以降の株式の譲渡にかかわらず、基準日時点で当社発行済株式を保有している株主が配当金を受け取る権利を有するものとし、年1回の期末配当を基本方針としております。期末配当の決定機関は株主総会であります。

また、当社は中間配当を取締役会の決議によって行うことができる旨を定款に定めております。

なお、当事業年度につきましては、配当を実施しておりません。内部留保資金につきましては、将来の事業展開と経営体質の強化のための投資資金として活用していく予定であります。

 

 

4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、コーポレート・ガバナンスの確立が重要課題の1つであると認識しており、継続的な企業価値向上のため、経営管理体制を整備し、経営の効率化と透明性の向上、経営監視機能の強化に努めております。

 

② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.企業統治の体制の概要及び概要図

当社は、会社法に基づく機関として株主総会、取締役会及び監査等委員会を設置するとともに、日常業務遂行を監査する役割として、代表取締役直轄の内部監査担当を設置しております。これら各機関の相互連携により事業活動をモニタリングし、当社グループのガバナンスを推進しております。

 

(a) 取締役会

当社の取締役会は、本報告書提出日現在、代表取締役 橋本光伸を議長とし、荒池和史、森田尚希、三原宇雄(社外)、原島茂雄(社外)、中川達也(社外)の取締役6名で構成されており、取締役会は原則として毎月1回開催し、経営の意思決定機関として重要な経営事項の審議や意思決定を行っております。また、迅速な審議や意思決定が必要になった際は、臨時取締役会を随時開催しております。

なお、当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。

当事業年度においては合計20回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。

 

氏 名

開催回数

出席回数(出席率)

橋本 光伸

20回

20回(100%)

荒池 和史

20回

20回(100%)

森田 尚希

13回(注1)

13回(100%)

藤元 拓志

20回

20回(100%)

原島 茂雄

20回

20回(100%)

中川 達也

20回

20回(100%)

 

(注) 1 森田尚希氏は、2022年12月の定時株主総会以降の出席状況を記載しております。 

三原宇雄氏は、2023年12月22日開催の第24期定時株主総会で選任された新任取締役であるため、当事業年度における活動実績はありません。

 

取締役会における主な検討事項は、中期経営計画に基づいた経営戦略、ガバナンス、組織人事、内部統制・コンプライアンス、業績及び事業推移・見通しの報告等であります。

 

また、当社は社外取締役(監査等委員である取締役を含む)を対象として、2023年8月に取締役会の実効性に関するアンケートを実施しました。その結果、全体として取締役会の実効性は確保されていることが確認されました。今後も、取締役会の実効性を高めていくために、課題として検出された事項を含めてさらなる改善に努めてまりいます。

 

(b) 監査等委員会

当社の監査等委員会は、本報告書提出日現在、三原宇雄を監査等委員長とし、原島茂雄、中川達也の非業務執行取締役3名により構成されており、「監査等委員会規程」に則り、監査計画に基づき監査を実施する他、適宜監査等委員会を開催しております。監査等委員は全員社外取締役であり、弁護士、公認会計士及び税理士それぞれ1名ずつで構成されております。

また、当社の内部監査担当及び会計監査人と定期的に会合を開催することにより、監査に必要な情報の共有化を図っております。

 

(c) 経営会議

当社の経営会議は、代表取締役 橋本光伸を議長とし、取締役 荒池和史、取締役 森田尚希、執行役員 今泉陽介の4名及び常勤役員が指名する各部署責任者等で構成されており、経営の基本方針や経営計画に関わる事項や各部門の重要な案件について審議及び方向付けを行い、意思決定の迅速化と業務運営の効率化を図っております。

 

(d) リスクマネジメント委員会

当社のリスクマネジメント委員会は、本報告書提出日現在、代表取締役 橋本光伸を議長とし、取締役 荒池和史、取締役 森田尚希、社外取締役(監査等委員長) 三原宇雄、執行役員 今泉陽介、開催時における各部署責任者で構成されており、直面するリスクを網羅的に把握してリスクが高いまま放置されないようコントロールすることにより、業務の円滑な運営を実現することを目的として、「リスク管理規程」を制定しており、これに基づき、四半期に一度リスクマネジメント委員会を開催することとしております。

 

(e) 内部監査

当社は、他の業務執行部門から独立した代表取締役直轄の内部監査担当(1名)を設置しております。

内部監査担当は、監査等委員会及び会計監査人と情報共有を行う等連携を密にし、監査に必要な情報の共有化を図ることにより、各監査の実効性を高めております。

 

(f) 指名・報酬委員会

当社は、取締役の指名及び報酬の決定プロセスの透明性・客観性を担保するために、指名及び役員報酬に関する取締役会の諮問機関として、任意の指名・報酬委員会を設置しております。本報告書提出日現在、指名・報酬委員会は社外取締役原島茂雄を委員長とし、社外取締役三原宇雄、社外取締役中川達也、代表取締役橋本光伸の4名により構成されており、委員の過半数を独立社外取締役が占めております。

当事業年度においては合計4回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。

 

氏 名

開催回数

出席回数(出席率)

原島 茂雄

4回

4回(100%)

藤元 拓志

4回(注1)

4回(100%)

中川 達也

4回

4回(100%)

橋本 光伸

4回

4回(100%)

 

(注) 1 藤元拓志氏は、2023年12月22日開催の第24期定時株主総会の終結の時をもって退任しております。 

三原宇雄氏は、2023年12月22日開催の第24期定時株主総会で選任された新任取締役であるため、当事業年度における活動実績はありません。

 

本委員会における主な審議事項は、取締役報酬設計の在り方についての議論、業績連動による報酬や株式報酬の導入に向けての課題整理、取締役の選任に関する株主総会議案についての提案、取締役会からの諮問に対する答申等であります。

 

(g) 会計監査人

当社は、太陽有限責任監査法人と監査契約を締結し、会計監査を受けております。なお、当社と同監査法人及び業務執行社員との間には、公認会計士法の定めによる特別利害関係はありません。

 


 

ロ.当該体制を採用する理由

当社は上記のように監査等委員会を採用しておりますが、以下の2点を採用理由に考えております。

1.監査・監督機能の強化

監査等委員である取締役が取締役会で議決権を持つことにより、監査・監督機能の強化が期待できること。

2.意思決定の迅速化

業務執行の権限委譲を進め、取締役会をモニタリング型にシフトすることで意思決定の迅速化が期待できること。

 

③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備の状況

当社では、2023年11月14日開催の取締役会で「内部統制システムの基本方針」を改定し、この基本方針に基づき内部統制システムの運用を行っております。当社の「内部統制システムの基本方針」は、次のとおりであります。

Ⅰ 当社及び子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

1 当社及び子会社(以下「当社グループ」という。)は、経営理念・ビジョン・アイデンティティ・事業コンセプトを策定し共有しており、当社グループの取締役及び使用人は、「6つのバリュー」に基づいて行動しております

2 当社グループの取締役及び使用人が、当社又は子会社における法令ないし定款等に違反する、あるいは違反の疑義がある行為等を発見した場合には、直ちに当社の監査等委員会又は内部通報システムに報告することとしております。報告に対してはその内容を調査し、必要に応じて関係部署と協議の上、是正措置を取るとともに再発防止策を策定し、当社グループ全体に実施させることとしております

3 当社の監査等委員会は、当社グループのコンプライアンス体制及び内部通報システムの運用に問題があると認めた場合は、取締役会ないしは代表取締役に意見を述べるとともに、改善策の策定を求めることとしております

4 当社の内部監査担当は、「内部監査規程」に基づき、独立した立場から法令及び定款、社内規程等の遵守状況等について監査し、その結果を代表取締役及び監査等委員会に報告しております

5 当社の取締役会は、各取締役の職務執行を監督するため、取締役会規程に基づき各取締役は業務の執行状況を取締役会に報告するとともに、他の取締役の職務執行を相互に監視及び監督することとしております

 

Ⅱ 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

1 当社の取締役は、株主総会議事録や取締役会議事録、その他重要な意思決定に関する文書等(電磁的記録を含む。以下同じとする。)を法令及び「文書管理規程」に基づき作成するとともに管理及び保存することとしております

2 前項で定めた文書等は、各取締役及び会計監査人等が、必要に応じ閲覧ないし謄写可能なこととしております

 

Ⅲ 当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

1 当社グループのリスクマネジメントの基本方針は、取締役会で決定しております

2 当社の業務執行におけるリスクは、各業務執行取締役がその対応に責任を持ち、重要なリスクについては取締役会で分析及び評価を行い、対応を決定することとしております

3 当社グループにとって重要な投資については、収益性や事業戦略性、組織運営上のリスクを事前に取締役会で十分検討するとともに、事後的なモニタリングを随時実施しております

 

Ⅳ 当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

1 当社は毎月定例の取締役会を開催し、「取締役会規程」に基づく重要事項の決定及び各取締役の業務執行状況の監督を実施しております

2 当社は、当社グループの取締役及び使用人が共有する経営計画を年度ごとに策定し、各担当取締役は、グループ全体の目標達成のための具体的目標及び権限の適切な配分等、当該目標達成のための方法を定めるとともに、定例の取締役会で目標達成の進捗状況についての報告を実施しております

3 当社取締役会の決定に基づく業務執行については、「組織規程」や「職務分掌規程」、「職務権限規程」でその責任者や執行手続等の詳細について定めております

 

Ⅴ 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制

1 当社グループの業務執行の状況は、定期的に取締役会において報告されております

2 当社グループの経営に関する一定の事項については、当社の関連部署との協議を随時行うとともに、重要事項については当社の取締役会の承認を要することとしております

3 当社子会社の取締役及び使用人は、当社からの経営管理や経営指導内容が法令ないしは定款等に違反すると認められる場合は、当社の監査等委員会又は内部監査担当に報告することとしております。報告に対してはその内容を調査し、必要に応じて関係部署と協議の上、是正措置を取るとともに再発防止策を策定することとしております

 

Ⅵ 当社の監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の監査等委員以外の取締役からの独立性に関する事項、及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

1 当社の監査等委員会が監査等委員会スタッフを求める場合、当社管理本部を監査等委員会の職務を補助する組織とし、その使用人が監査等委員会スタッフを兼務することとしております

2 監査等委員会スタッフの任命や異動については、監査等委員会の事前の同意を要することとしております

3 監査等委員会スタッフは、監査等委員会から指示を受けた場合に、当該指示された業務に関しては監査等委員である取締役以外の取締役からの指揮命令を受けないこととしております

 

Ⅶ 当社及び子会社の取締役、使用人等が監査等委員会に報告をするための体制及び監査等委員会の業務が実効的に行われることを確保するための体制

1 当社グループの取締役及び使用人は、法令ないしは定款、社内規程等の違反行為他、当社グループに重大な損害を及ぼすおそれのある事実が発見された場合、直ちに監査等委員会に対して報告を行うこととしております

2 当社グループの取締役及び使用人は、監査等委員会から業務執行に関する事項について報告を求められた場合には速やかにその報告を行うこととし、また監査等委員会が業務や財産等の調査を行う場合は、積極的に協力することとしております

3 当社の内部監査担当者は、内部監査の実施状況や内部通報制度への通報状況等を監査等委員会に定期的かつ適時に報告することとしております

 

Ⅷ 当社の監査等委員会へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な扱いを受けないことを確保するための体制

当社グループの取締役及び使用人は、監査等委員会にいつでも直接報告を行うことができることとしており、当社グループは当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止しております

 

Ⅸ 当社の監査等委員の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理、費用の前払又は償還の手続きに係る方針

当社グループは、監査等委員会がその職務の執行に際し、会社法第399条の2第4項に基づく費用の前払等の請求をした場合、又は監査等委員会が独自に外部専門家をその職務執行のために利用した場合は、当該費用又は債務が監査等委員会の職務執行に必要と認められない場合を除き、速やかに当該費用又は債務に応じ、処理することとしております

 

Ⅹ その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

1 当社の各監査等委員は、その職務のため必要な場合、当社グループで開催される各会議に自由に参加できることとしております

2 当社の監査等委員会は、定期的に代表取締役や内部監査担当、会計監査人と意見交換を行うこととしております

 

Ⅺ 当社の反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

1 当社グループは、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力と一切の付き合いをせず、毅然とした態度でその排除に努めることとしております。また、反社会的勢力より不当な要求を受けた場合は、警察等と連携し、断固拒否することとしております

2 当社グループは、反社会的勢力の情報を当社管理本部で管理することとしており、取引先との各種契約書等で反社会的勢力の排除を確認するとともに、当該情報を当社グループでの注意喚起等に利用しております

 

ロ.リスク管理体制の整備の状況

当社のリスク管理体制は、管理本部が中心となり、各部署と情報共有を行うことによりリスクの早期発見に努めるとともに、「ネオほっとライン規程」を制定し、社外取締役である各監査等委員や内部監査担当等の通報窓口を有する内部通報制度を設け、不正行為等に起因する不祥事の未然防止や早期発見を図っております。

また、当社では経営危機に繋がる可能性がある事象が発生した場合に備え、「経営危機管理規程」を制定し、代表取締役を本部長とする対策本部を設置し、対応することとしております。

さらに、当社は個人情報の保護について最大限の注意を払っており、「個人情報取扱規程」を制定し、個人情報の適正な取扱いの確保を図るとともに、JISQ15001に基づく個人情報保護マネジメントシステムを整備し、プライバシーマークの認定を受けております。

 

ハ.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況

当社の子会社の業務の適正を確保するため、「グループ会社管理規程」を制定し、当社の管理本部が子会社の管理業務を行うことで、子会社の経営情報等を適宜把握できる体制を構築しております。

また、子会社に対する内部監査を実施することで、子会社業務が「グループ会社管理規程」に基づき適正に運用されていることを確認する体制を構築しております。

 

ニ.取締役の責任免除

当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。当該責任免除が認められるのは、当該役員が責任の原因となった職務の遂行において善意かつ重大な過失がないときに限られます。これは、取締役が期待される役割を十分に発揮すること等を目的とするものであります

 

ホ.責任限定契約の内容の概要

当社と社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。

なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。

 

ヘ.役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社の会社法上の取締役(社外取締役を含む。)であり、被保険者の保険料を全額会社が負担しております。当該保険契約により被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為又は不作為に起因して、保険期間中に株主又は第三者から損害賠償請求を受けることによって生ずることのある損害について補填されることとなります。この他、損害賠償請求がなされるおそれがある状況が発生した場合に、被保険者である役員等がそれらに対応するために要する費用についても補填されることとなります。ただし、被保険者の職務の適正性が損なわれないようにするため、違法行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害については補填の対象としないなど、一定の免責事由があります

 

④ 内部監査及び監査等委員会監査の状況

当社の内部監査及び監査等委員会監査の組織は、内部監査担当が1名、監査等委員会は監査等委員である非業務執行取締役3名で構成されております。

内部監査は、代表取締役直轄の組織であり、内部監査規程や年度監査計画に基づき、業務執行の適正性や有効性を監査しております。

監査等委員会は、監査等委員である非業務執行取締役3名のいずれも社外取締役で構成され、「監査等委員会規程」に基づき監査方針及び監査計画を作成し、取締役会等の重要会議に出席する他、重要な書類の閲覧や内部統制システムが適切に運用されているか監査する他、適宜監査等委員会を開催し、業務執行取締役の業務執行を監督しております。

また、内部監査と監査等委員会監査が有機的に連携するよう内部監査結果について、内部監査担当者が監査等委員会に内部監査の実施状況を適宜報告し、意見交換しております。さらに、監査等委員会は会計監査人から監査計画について説明を受ける他、適宜情報共有及び意見交換をしております。

 

⑤ 取締役の定数

当社は、取締役を10名以内とし、そのうち監査等委員である取締役を3名以上とする旨を定款で定めております。

 

⑥ 取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役を区別して、それぞれ議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。また、取締役の選任決議について、累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。

 

⑦ 中間配当

当社は、会社法第454条第5項の定めに基づき、機動的な配当政策を遂行できるよう、取締役会の決議によって中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

 

⑧ 株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議の要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性6名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

橋本 光伸

1975年10月25日

1999年4月

株式会社日本経済広告社入社

2000年10月

有限会社メディアインタラクティブ(現当社)設立 代表取締役(現任)

2015年11月

株式会社セールスサポート代表取締役(現任)

(注)3

1,156,800

(注)6

取締役

荒池 和史

1976年3月24日

1999年3月

株式会社セブン-イレブン・ジャパン入社

2004年12月

株式会社クークー入社

2006年8月

イー・ガーディアン株式会社入社

2008年12月

同社取締役就任

2012年6月

イーオペ株式会社(現 イー・ガーディアン東北株式会社)代表取締役就任

2015年12月

当社入社 事業企画室長

2016年4月

株式会社セールスサポート取締役(現任)

2016年12月

当社取締役(営業本部管掌)就任

2023年10月

当社取締役(サービス本部管掌)(現任)

(注)3

43,000

取締役CFO

森田 尚希

1971年12月5日

1994年4月

ヨシコン株式会社入社

2000年8月

株式会社フレームワークス入社

2007年11月

アルメックスPE株式会社入社

2009年10月

アップサイド株式会社入社

2010年6月

同社取締役就任

2012年4月

イー・ガーディアン株式会社入社

2014年7月

株式会社レアジョブ入社

2018年10月

同社執行役員管理部門管掌

2020年4月

同社執行役員CFO

2022年10月

当社入社 執行役員CFO

2022年12月

当社取締役CFO就任(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

 三原 宇雄

1975年8月20日

2001年10月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

2005年9月

株式会社レコフ入社

2007年3月

三菱UFJ証券株式会社(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社

2010年7月

株式会社みずほ銀行 入行

2014年4月

三原公認会計士事務所所長(現任)

2016年1月

株式会社レアジョブ監査役

2016年4月

マーブルメトリクス株式会社代表取締役(現任)

2016年6月

株式会社レアジョブ取締役(監査等委員)(現任)

2020年4月

株式会社インフォキュービック・ジャパン監査役

2020年11月

一般社団法人日本ケアテック協会監事(現任)

2022年4月

株式会社ビーブリッド取締役(現任)

2023年12月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)4

取締役
(監査等委員)

原島 茂雄

1974年10月31日

1997年7月

加藤公認会計士事務所入所

2000年1月

森谷会計事務所入所

2005年3月

税理士登録

2006年5月

株式会社メディアインタラクティブ(現当社)監査役就任

2006年7月

はらしま会計事務所所長

2012年2月

ゲーシーズアカウンツ(現 J Glocal Accounting株式会社)設立 代表取締役就任(現任)

2013年12月

J Glocal Accounting Co., Ltd.(タイ国)代表取締役(現任)

2015年12月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

2023年7月

JGA税理士法人代表社員就任(現任)

(注)4

38,900

(注)7

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役
(監査等委員)

中川 達也

1976年1月21日

2000年10月

弁護士登録 染井・前田法律事務所入所

2004年10月

染井・前田・中川法律事務所パートナー就任(現任)

2010年6月

パウダーテック株式会社取締役就任(現任)

2015年12月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

2019年3月

株式会社グッピーズ監査役就任(現任)

(注)4

4,000

1,242,700

 

(注) 1.三原宇雄、原島茂雄及び中川達也は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会は次のとおりであります。

委員長 三原宇雄、委員 原島茂雄、委員 中川達也

3.2023年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から、2024年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.2023年12月22日開催の定時株主総会終結の時から、2025年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります

5.取締役 三原宇雄氏は新任の取締役であり、2023年12月22日開催の定時株主総会により選任されております。

6.代表取締役 橋本光伸の所有株式数には、資産管理会社である株式会社エムスリードリームインベスターが所有する株式数(658,000株)を含め表示しております。

7.取締役 原島茂雄の所有株式数には、同氏が代表を務めるJ Glocal Accounting株式会社が所有する株式数(8,000株)を含め表示しております

 

② 社外役員の状況

当社は監査等委員会設置会社であり、経営の監視・監督機能を強化するため、3名の監査等委員である社外取締役を選任しております。三原宇雄氏は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。原島茂雄氏は、税理士の資格を有し、税務に関する相当程度の知見を有しております。中川達也氏は、弁護士の資格を有し、法務に関する相当程度の知見を有しております。当社は社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割として、社外取締役がそれぞれの専門分野における相当程度の知見を活かしつつ、独立的立場から経営判断に関わることで経営の監視・監督を遂行していただくことを期待しており、その観点から3名の社外取締役はいずれも適任であると判断しております。また、当社では取締役会の構成員(6名)のうち半数(3名)が社外取締役であり、当社の現時点における経営規模及び社外取締役が果たすべきけん制機能の観点から必要かつ十分な人員を確保しているものと考えております

また、当社の社外取締役は全員が指名・報酬委員会の構成員となっております。取締役の選解任・報酬等の検討にあたっては、指名・報酬委員会を通じて独立社外取締役の適切な関与・助言を得ております

さらに、社外取締役で構成される監査等委員会は、当社の内部統制システムが有効に機能しているか監査するとともに、内部監査担当及び会計監査人と情報・意見等を交換するための会合を定期的に開催しております。

社外取締役である、原島茂雄は当社株式38,900株、中川達也は当社株式4,000株及び新株予約権3個を保有しておりますが、それ以外に当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

なお、当社は社外取締役の選任に際して独立性を判断する基準を明確にすることを目的として、東京証券取引所の独立役員の独立性判断基準を基に、以下の「社外役員の独立性判断基準」を定め、三原宇雄、原島茂雄及び中川達也を同取引所に独立役員として届け出ております。

〔社外役員の独立性判断基準〕

以下のいずれにも該当しないこと。

a.当社及び当社の関係会社(以下、併せて「当社グループ」という)の業務執行者(注1)

b.当社グループを主要な取引先とする者(注2)又はその業務執行者

c.当社グループの主要な取引先(注3)又はその業務執行者

d.当社の大株主(総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者)又はその業務執行者

e.当社グループが総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者又はその業務執行者

f.当社グループの会計監査人である監査法人に所属する者

g.当社グループから役員報酬以外に、多額(注4)の金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士又はコンサルタント等

h.当社グループから多額(注4)の金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者

i.当社グループから多額(注4)の寄付又は助成を受けている者又は法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者

j.当社グループの業務執行取締役、常勤監査役が他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している場合において、当該他の会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者

k.上記b~jに過去3年間において該当していた者

l.上記a~jに該当する者が重要な者(注5)である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族

(注)1.業務執行者とは、法人その他の団体の取締役、執行役、執行役員、業務を執行する社員、理事、その他これらに準じる者及び使用人並びに過去に一度でも当社グループに所属したことがある者をいう。

2.当社グループを主要な取引先とする者とは、直近事業年度におけるその者の年間連結売上高の2%以上の額の支払いを当社から受けた者をいう。

3.当社グループの主要な取引先とは、直近事業年度における当社の年間連結売上高の2%以上の額の支払いを当社に行っている者、直近事業年度末における当社の連結総資産の2%以上の額を当社に融資している者をいう。

4.多額とは、過去3事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、法人、組合等の団体の場合は、当該団体の連結売上高もしくは総収入の2%を超えることをいう。

5.重要な者とは、取締役(社外取締役を除く)、監査役(社外監査役を除く)、執行役員及び部長格以上の上級管理職にある使用人をいう。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は全員、監査等委員を兼ねており、取締役会及び監査等委員会に出席し、内部監査・監査等委員会監査及び会計監査との相互連携を行っております。その他、監査等委員である社外取締役は、監査等委員会等において会計監査人及び内部監査担当より定期的にその活動状況等について報告を受け、また、意見交換を行う等の相互連携を図っております。

 

(3) 【監査の状況】

① 監査等委員監査の状況

当社の監査等委員会は、監査等委員である社外取締役3名で構成されております。監査等委員である社外取締役は、取締役会への出席により経営監督機能を担うとともに、内部監査担当や会計監査人と緊密に連携することで、監査・監督の成果を高めております。また、監査等委員会の委員長である社外取締役の三原宇雄は、監査等委員会の監査計画に基づき、社内の重要な会議に随時出席する他、重要な書類の閲覧、取締役(監査等委員である取締役を除く)及び使用人への意見聴取及び内部通報の社内窓口対応等を行っております。

また、監査等委員、内部監査担当者及び会計監査人は必要に応じて随時情報交換を行い、相互の連携を高め会社業務の適法性・妥当性の確保に万全を期しております。

なお、監査等委員三原宇雄は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。監査等委員原島茂雄は、税理士の資格を有し、税務に関する相当程度の知見を有しております。監査等委員中川達也は、弁護士の資格を有し、法務に関する相当程度の知見を有しております。

当社では、監査等委員会を月1回の定例開催に加えて必要に応じて随時開催しております。当事業年度における個々の監査等委員の監査等委員会への出席状況は次のとおりであります。

氏 名

開催回数

出席回数(出席率)

藤元 拓志

18回

18回(100%)

原島 茂雄

18回

18回(100%)

中川 達也

18回

18回(100%)

 

(注) 1 監査等委員 藤元拓志は、2023年12月22日開催の第24期定時株主総会の終結の時をもって退任しております。 

監査等委員 三原宇雄は、2023年12月22日開催の第24期定時株主総会で選任された新任監査等委員であるため、当事業年度における出席状況は記載しておりません。

 

監査等委員会における具体的な検討内容として、重点監査項目を以下のとおり設定し、期初に監査計画として決議し取締役会に報告するとともに、活動状況を定期的に取締役会に報告しております。

・取締役会等の意思決定の監査

・内部統制システムに係る監査

・企業情報開示体制の監査

・事業報告等及び計算関係書類の監査

・有価証券報告書及び四半期報告書の監査

・会計監査人の職務遂行が適正に行われることを確保するための体制の監査

・競業取引及び利益相反取引等の監査

・KAMへの対応

・子会社監査

・取締役の報酬の決定方針の監査

また、上記に加えて、内部通報への対応方針の検討も随時実施しております。

 

② 内部監査の状況

当社の内部監査は、子会社も含めた各部門の業務活動を対象とし、業務監査と会計監査に区分し、年度計画に基づいて定期的に継続して実施しております。定期監査にあたり、内部監査担当者は監査等委員と意見調整のうえ、あらかじめ「内部監査計画書」を作成し、代表取締役の承認を得ます。監査は、原則として実地監査としており、必要に応じて書面監査を実施いたします。監査の実施にあたってはあらかじめ被監査部門に「内部監査実施通知書」にて通知し、内部監査実施後、被監査部門長に対し監査結果を説明し、意見を聴取しております。内部監査担当者は、「内部監査報告書」を作成して代表取締役へ提出し、当該報告書の写しを被監査部門へ回付いたします。代表取締役は「内部監査報告書」の内容に基づき、重要と認めた事項を「業務改善指示書」として内部監査担当者を通じて被監査部門へ伝達します。「改善指示書」を伝達された被監査部門は、監査結果の改善状況等を「業務改善結果報告書」にて代表取締役、内部監査担当者に報告しており、内部監査担当者は後日改善確認を行っております。

内部監査の結果は、代表取締役を通じて取締役会に報告されています。また、内部監査担当者は、監査等委員及び会計監査人と緊密な連携を保ち、組織的かつ効率的な監査を実施できるよう、協議又は意見・情報の交換を行っております。また、監査等委員及び会計監査人に対し、監査計画と監査結果について定期的に報告を行い、必要に応じて監査等委員及び会計監査人が行う調査に協力しております。

 

③ 会計監査の状況

当社は、太陽有限責任監査法人と監査契約を締結し、会計監査を受けております。また、会計監査の一環として、当社の内部統制の整備、運用状況について検証を受け、内部統制の状況に関する報告を受けております。

なお、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員との間には、特別な利害関係はありません。

 

a.監査法人の名称

太陽有限責任監査法人

 

b.継続監査期間

  8年

 

c.業務を執行した公認会計士

指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 石上 卓哉

指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 吹上 剛

 

d.監査業務に係る補助者の構成

当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、その他14名、計17名であります。

 

e.監査法人の選定方針と理由

監査等委員会は、会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するため、品質管理体制、監査体制、監査計画及び監査報酬水準等の観点から「会計監査人候補を選定するための基準」を設けており、当該基準に照らして適切な会計監査人を選定することとしております

会計監査人として太陽有限責任監査法人を選定した理由は、その適格性、監査体制、監査計画等が当社の基準を満たしており、また、監査の継続性も勘案し検討した結果、適任と判断したためとなります

監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由に該当すると認められた場合、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任した旨及び解任の理由を解任後最初に招集される株主総会において報告いたします

また、監査等委員会は、会計監査人の監査品質、職務遂行状況等諸般の事情を総合的に勘案し、再任しないことが適切であると判断した場合には、同法第399条の2第3項第2号の定めに従い、株主総会に提出する会計監査人の不再任に関する議案の内容を決定いたします。

 

f.監査等委員会による監査法人の評価

監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、会計監査人から監査計画・監査の実施状況・職務の遂行が適正に行われていることを確保するための体制・監査に関する品質管理基準等の報告を受けた上で検討を行い、会計監査人を総合的に評価しております。上記評価の結果、当社の会計監査人である太陽有限責任監査法人に問題は認められず、解任及び不再任に該当する事象も認められないと認識しております

 

(監査報酬の内容等)
a.監査公認会計士等に対する報酬

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

提出会社

18,000

17,500

連結子会社

18,000

17,500

 

監査公認会計士等の非監査業務の内容

(前連結会計年度)

該当事項はありません。

 

(当連結会計年度)

 該当事項はありません。

 

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)

該当事項はありません。

 

c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

該当事項はありません。

 

d.監査報酬の決定方針

監査法人により提示された監査の体制・手続・日程等の監査計画や監査見積時間等を検討した上で、監査等委員会の同意を得て監査報酬を決定しております

 

 

e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由

監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて検討した結果、会計監査人の報酬額について妥当な水準であると判断し、会社法第399条第1項及び同条第3項の同意を行っております

 

(4) 【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

当社の取締役の報酬限度額は、2015年12月22日開催の定時株主総会において年額100,000千円以内、監査等委員である社外取締役の報酬限度額は年額30,000千円以内と決議いただいており、当社はその報酬限度額内で役員報酬を決定しております。

本書提出日現在において、これらの限度額に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役3名、監査等委員である社外取締役3名であります。

当社は、2023年12月22日開催の定時株主総会において、上記の報酬額とは別枠で、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、取締役(監査等委員である取締役を除く)を対象とした譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議いたしました。

これを受け、2021年2月12日開催の取締役会において決議した取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を、2023年12月22日開催の取締役会において改定しております

取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は次のとおりです。

a.当社では、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、同じ)の個人別の報酬等の構成は、金銭報酬としての固定報酬及び非金銭報酬としての株式報酬とし、役員賞与、退職慰労金、業績連動報酬等を支給しない。 

b.固定報酬は、他社の役員報酬や当社の従業員給与の水準との比較、中期経営計画の達成度を考慮したうえで、役位、職責、在任年数を総合的に勘案して、指名・報酬委員会での諮問を経て、今後1年分につき定時株主総会後に初めて開催する取締役会において合議のうえ承認して確定することを基本方針とする。

c.固定報酬は毎月同額とし、取締役の任期中に限り、当月分を翌月中に支払う

d.株式報酬は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能し、株主の皆様との中長期にわたる価値共有を実現することを基本方針とする

e.株式報酬は譲渡制限付株式とし、各取締役に割り当てる株式の数又は額については、株主総会で決議された枠内(年間12,600株以内、総額は年額20百万円以内)で、役位、職責その他諸般の事情を勘案した上で、指名・報酬委員会での諮問を経て、取締役会において支給の有無や支給株式数を決定し、支給する場合には、定時株主総会後一定の時期に支給する。また、当該譲渡制限付株式は、当該譲渡制限付株式の給付期日から、当社の取締役その他当社の取締役会で定める地位を退任する日までの間、当該譲渡制限付株式について譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないものとし、所定の事由が生じた場合には無償取得するものとする。

f.固定報酬と株式報酬の比率については、当社の企業理念を実現する優秀な人材を確保・維持し、持続的な企業価値および株主価値の向上のために業績向上へのインセンティブとして機能する水準・構成となるよう、会社の業績、各取締役の役位、職責、在任年数および成果等を勘案して、指名・報酬委員会の審議を経たうえで、その意見を尊重して取締役会において決定する

当社は、取締役の報酬の決定プロセスの透明性・客観性を担保するために、役員報酬に関する取締役会の諮問機関として、任意の指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会は社外取締役原島茂雄を委員長とし、社外取締役三原宇雄、社外取締役中川達也、代表取締役橋本光伸の4名により構成されており、委員の過半数を独立社外取締役が占めております。

取締役会は、指名・報酬委員会より答申された取締役の個人別の報酬等の案をもとに、上記決定方針に沿った内容であることを確認し、協議の上決議を行い、取締役の個人別の報酬等として決定いたします。

また、当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を変更する場合、指名・報酬委員会の諮問を経て改定いたします。

 

② 当事業年度に係る個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由

当事業年度に係る取締役(監査等委員を除く)の個人別の報酬等の内容の決定については、委員の過半数が独立社外取締役によって構成され、かつ委員長を独立社外取締役とする指名・報酬委員会が、内容について、決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会は当該個人別の報酬等の内容は決定方針に沿うものであると判断しております。

 

③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額

(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)

対象となる

役員の員数

(人)

固定報酬

業績連動報酬

退職慰労金

取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)

38,359

38,359

3

取締役(監査等委員)(社外取締役を除く)

社外取締役

12,000

12,000

3

 

 

④ 役員ごとの連結報酬等の総額等

連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 

⑤ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの

該当事項はありません。

 

(5) 【株式の保有状況】

該当事項はありません。