1.資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
① 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
② その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
商品
主に売価還元法による原価法(貸借対照表価額については、収益性の低下に基づく簿価切下げによる方法により算定)
2. 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は、建物は10年~34年、工具、器具及び備品は5年~8年であります。
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
(4) 長期前払費用
定額法を採用しております。
3. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定年数(10年)による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
(4) 役員退職慰労引当金
執行役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
4. 収益及び費用の計上基準
(1) 収益の認識方法
当社では、顧客との契約について、以下のステップを適用することにより収益を認識しております。
ステップ1:顧客との契約を識別する
ステップ2:契約における履行義務を識別する
ステップ3:取引価格を算定する
ステップ4:取引価格を契約における履行義務に配分する
ステップ5:企業が履行義務の充足時に収益を認識する
取引の対価は履行義務を充足してから主に1か月以内に受領しているため、実務上の便法を使用し、重要な金融要素の調整は行っておりません。
(2) 当社の主な事業における収益の認識
当社は、国内コンビニエンスストア事業を主な事業内容としております。
・国内コンビニエンスストア事業のうち、フランチャイズ(FC)加盟店に対する収益
当社は、国内コンビニエンスストア事業のFC加盟店に対して、開店準備作業、運営ノウハウや商標等のライセンスの供与、研修や会計事務代行等の役務提供、販売用什器、看板及び情報システム等の貸与といった契約上の義務を負っておりますが、これらの活動は相互に密接に関連しており、分離して別個のサービスとして履行することができないことから、リース取引を除き、単一の履行義務であると判断しております。この履行義務は時の経過及びサービスの提供に従って充足されると考えられますが、ロイヤリティ収入は取引価格が店舗の営業総利益ベースの変動ロイヤリティであるため、契約期間にわたり、当該営業総利益が発生するにつれて収益を認識しております。
・国内コンビニエンスストア事業の直営店の収益
当社は、国内コンビニエンスストア事業で一般消費財を販売しております。これら物品の販売による収益は、商品を顧客に引き渡した時点で支配が移転したものと判断し、収益を認識しております。
当社は、履行義務の識別にあたっては、本人か代理人かの検討を行い、自らの約束の性質が、特定された財又はサービスを自ら提供する履行義務である場合には、本人として収益を対価の総額で、他の当事者によって提供されるように手配する履行義務である場合には、代理人として収益を手数料又は報酬の額若しくは対価の純額で損益計算書に表示しております。本人と判断する指標としては、以下の3点を考慮しております。
・当社が、特定された財又はサービスを提供する約束の履行に対する主たる責任を有している。
・特定された財又はサービスが顧客に移転される前、又は顧客への支配の移転の後に、当社が在庫リスクを有し
ている。
・特定された財又はサービスの価格の設定において、当社に裁量権がある。
収益は、取引価格から、値引き、割戻し及びリベート等の顧客に支払われる対価を控除した金額で測定しております。顧客に対して追加的な財又はサービスを取得するオプションを付与し、重要な権利を提供している場合には、これを別個の履行義務として取引価格を配分し、その将来の財又はサービスの移転時又はオプションの消滅時に収益を認識しております。
5. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理方法と異なっております。
(重要な会計上の見積り)
固定資産の減損
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、主として店舗を基本単位として資産のグルーピングを行っております。減損の兆候がある資産グループについては、割引前将来キャッシュ・フローを算定し、これが帳簿価額に満たなかった場合に、回収可能価額を正味売却価額または使用価値により測定し、帳簿価額を減額することにより、当該減少額を特別損失に計上しております。正味売却価額は、土地については、売却予定価額又は不動産鑑定による不動産鑑定評価基準を元に算定した金額によっております。また使用価値は将来キャッシュ・フローを、前事業年度は主として2.9%、当事業年度は主として4.6%で割り引いて算定しております。
(会計方針の変更)
時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。)を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
1 関係会社に対する資産及び負債
区分表示されたもの以外で当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の金額は、次のとおりであります。
下記の関係会社の金融機関からの借入債務及び未払金等に対し、保証を行っております。
3 貸出コミットメント
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、貸出コミットメント契約を締結しております。
事業年度末における貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
おおよその割合
※2 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。
3 関係会社との取引高
子会社株式及び関連会社株式
前事業年度(2023年2月28日)
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は、以下のとおりであります。
当事業年度(2024年2月29日)
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は、以下のとおりであります。
1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と
なった主要な項目別の内訳
3.法人税及び地方税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、当事業年度から、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計並びに開示を行っております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、財務諸表「注記事項(重要な会計方針) 4.収益及び費用の計上基準」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
連結財務諸表注記「38.後発事象」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。