1【提出理由】

 2024年5月17日開催の当社第71期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2024年5月17日

 

(2)当該決議事項の内容

<会社提案(第1号議案から第4号議案まで)>

第1号議案 剰余金処分の件

① 期末配当に関する事項

イ.株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式 1株につき150円 総額5,512,594,950円

ロ.効力発生日

2024年5月20日

② その他の剰余金の処分に関する事項

イ.減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 29,000,000,000円

ロ.増加する剰余金の項目とその額

別途積立金   29,000,000,000円

 

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、鈴木誠、高橋維一郎、中平貴士、辻口芳輝、上田肇、藤原秀次郎、松井珠江、鈴木豊、室久保貞一を選任する。

 

第3号議案 監査役4名選任の件

監査役として、佐藤政明、島村裕之、堀之北重久、高月禎一を選任する。

 

第4号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈並びに監査役退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件

本総会の終結の時をもって任期満了により退任される監査役吉岡秀行氏、監査役大参哲也氏に対し、その在任中の労に報いるため、当社所定の基準に従い、総額2,469万円(吉岡秀行氏に2,268万円、大参哲也氏に201.6万円)の退職慰労金を贈呈することとし、その時期、方法等は監査役の協議に一任する。

また、2022年11月28日開催の監査役会において、本総会終結の時をもって監査役退職慰労金制度を廃止することを決議したことに伴い、監査役島村裕之氏、監査役堀之北重久氏に対し、その在任中の労に報いるため、当社所定の基準に従い、総額1,159万円(島村裕之氏に756万円、堀之北重久氏に403.2万円)の退職慰労金を打ち切り支給することとし、その支給の時期は各氏の監査役退任の時とし、方法等は監査役の協議に一任する。

 

<株主提案(第5号議案)>

第5号議案 定款変更の件

現行の定款の「第7章 計算」に以下の条文を新設する。

当会社は、2025年2月期末の配当から、剰余金の配当につき、1株当たりの純資産の5.0%を配当の下限とし、法令上許容される範囲において以後の配当額を決定する。

 

(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

<会社提案(第1号議案から第4号議案まで)>

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果

(賛成の割合)

第1号議案

218,723

50,445

566

(注)1

可決(79.8%)

第2号議案

 

 

 

(注)2

 

鈴木 誠

227,370

41,796

566

 

可決(83.0%)

高橋 維一郎

260,022

9,713

2

 

可決(94.9%)

中平 貴士

260,021

9,714

2

 

可決(94.9%)

辻口 芳輝

260,019

9,716

2

 

可決(94.9%)

上田 肇

260,022

9,713

2

 

可決(94.9%)

藤原 秀次郎

258,947

10,221

567

 

可決(94.5%)

松井 珠江

261,586

7,583

566

 

可決(95.5%)

鈴木 豊

261,687

7,482

566

 

可決(95.5%)

室久保 貞一

256,089

13,076

567

 

可決(93.5%)

第3号議案

 

 

 

(注)2

 

佐藤 政明

240,689

29,044

1

 

可決(87.9%)

島村 裕之

225,648

44,078

1

 

可決(82.4%)

堀之北 重久

218,373

51,351

1

 

可決(79.7%)

高月 禎一

264,595

5,141

1

 

可決(96.6%)

第4号議案

200,967

68,194

566

(注)1

可決(73.4%)

 

<株主提案(第5号議案)>

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果

(賛成の割合)

第5号議案

36,650

232,275

807

(注)3

否決(13.4%)

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成であります。

3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の賛成であります。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、会社提案の第1号議案から第4号議案については可決要件を満たすことが、また株主提案の第5号議案については可決要件を満たさないことが明らかになり、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

 

以上