銘柄 |
日本航空株式会社第13回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(トランジションボンド) |
記名・無記名の別 |
― |
券面総額又は振替社債の総額(円) |
金65,000百万円 |
各社債の金額(円) |
1億円 |
発行価額の総額(円) |
金65,000百万円 |
発行価格(円) |
各社債の金額100円につき金100円 |
利率(%) |
年1.634% |
利払日 |
毎年5月23日及び11月23日 |
利息支払の方法 |
1 利息支払の方法及び期限 |
|
(1)本社債の利息は、払込期日の翌日から本社債を償還すべき日(以下償還期日という。)までこれをつけ、2024年11月23日を第1回の利息支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年5月及び11月の各23日にその日までの前半か年分を支払う。 |
|
(2)利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払いは前銀行営業日にこれを繰り上げる。 |
|
(3)半か年に満たない期間につき利息を支払うときは、その半か年の日割をもってこれを計算する。 |
|
(4)償還期日後は利息をつけない。 |
|
2 利息の支払場所 |
|
別記((注)「10 元利金の支払」)記載のとおり。 |
償還期限 |
2034年5月23日 |
償還の方法 |
1 償還金額 |
|
各社債の金額100円につき金100円 |
|
2 償還の方法及び期限 |
|
(1)本社債の元金は、2034年5月23日にその総額を償還する。 |
|
(2)償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払いは前銀行営業日にこれを繰り上げる。 |
|
(3)本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、法令または別記「振替機関」欄記載の振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。 |
|
3 償還元金の支払場所 |
|
別記((注)「10 元利金の支払」)記載のとおり。 |
募集の方法 |
一般募集 |
申込証拠金(円) |
各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。 |
申込期間 |
2024年5月17日 |
申込取扱場所 |
別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店 |
払込期日 |
2024年5月23日 |
振替機関 |
株式会社証券保管振替機構 |
|
東京都中央区日本橋兜町7番1号 |
担保 |
本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 |
財務上の特約(担保提供制限) |
1 当社は、本社債の未償還残高が存する限り、本社債発行後、当社が国内で既に発行した、または当社が国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、本社債と同時に発行する第14回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(トランジションボンド)を含み、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)に担保権を設定する場合には、本社債にも担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。 |
|
2 当社が、前項により本社債に担保権を設定する場合は、当社は、直ちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告する。 |
財務上の特約(その他の条項) |
本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約、または当社が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。 |
(注)1 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
(1)株式会社格付投資情報センター(以下R&Iという。)
本社債について、当社はR&IからA-(シングルAマイナス)の信用格付を2024年5月17日付で取得している。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まったとR&Iが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得ることが知られている。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
R&I:電話番号03-6273-7471
(2)株式会社日本格付研究所(以下JCRという。)
本社債について、当社はJCRからA(シングルA)の信用格付を2024年5月17日付で取得している。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すものである。JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤りが存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
JCR:電話番号03-3544-7013
2 社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下社債等振替法という。)第66条第2号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第2項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。
3 社債管理者の不設置
本社債には会社法第702条ただし書に基づき、社債管理者は設置されておらず、社債権者は自ら本社債を管理し、または本社債にかかる債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行う。
4 期限の利益喪失に関する特約
当社は、次の各場合に該当したときには、直ちに本社債について期限の利益を喪失し、遅滞なく本(注)5に定める方法により本社債の社債権者にその旨を公告する。
① 当社が別記「利息支払の方法」欄第1項または別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。
② 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。
③ 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることができないとき。
④ 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または当社以外の社債もしくはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りではない。
⑤ 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または取締役会において解散(合併の場合を除く。)の決議を行ったとき。
⑥ 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令を受けたとき。
5 社債権者に通知する場合の公告の方法
本社債に関して社債権者に対し公告する場合は、法令に別段の定めがあるものを除き、当社の定款所定の電子公告の方法によりこれを行う。ただし、事故その他のやむを得ない事由により電子公告によることができないときは、当社の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市で発行される各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。)にこれを掲載する。
6 社債要項の変更
(1)本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)9を除く。)の変更は、法令に定めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(2)裁判所の認可を受けた前号の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
7 社債権者集会に関する事項
(1)本社債及び本社債と同一の種類(会社法の定めるところによる。)の社債(以下本種類の社債と総称する。)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)5に定める方法により公告する。
(2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、社債等振替法第86条に定める書面を当社に提示のうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
8 社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
9 財務代理人、発行代理人及び支払代理人
株式会社三菱UFJ銀行
10 元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われる。
引受人の氏名又は名称 |
住所 |
引受金額 (百万円) |
引受けの条件 |
大和証券株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 |
26,100 |
1 引受人は本社債の全額につき、連帯して買取引受を行う。 2 本社債の引受手数料は各社債の金額100円につき金45銭とする。 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 |
東京都千代田区大手町一丁目9番2号 |
12,300 |
|
みずほ証券株式会社 |
東京都千代田区大手町一丁目5番1号 |
12,300 |
|
BofA証券株式会社 |
東京都中央区日本橋一丁目4番1号 |
7,800 |
|
野村證券株式会社 |
東京都中央区日本橋一丁目13番1号 |
6,500 |
|
計 |
― |
65,000 |
― |
該当事項はありません。
銘柄 |
日本航空株式会社第14回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(トランジションボンド) |
記名・無記名の別 |
― |
券面総額又は振替社債の総額(円) |
金15,000百万円 |
各社債の金額(円) |
1億円 |
発行価額の総額(円) |
金15,000百万円 |
発行価格(円) |
各社債の金額100円につき金100円 |
利率(%) |
年2.278% |
利払日 |
毎年5月23日及び11月23日 |
利息支払の方法 |
1 利息支払の方法及び期限 |
|
(1)本社債の利息は、払込期日の翌日から本社債を償還すべき日(以下償還期日という。)までこれをつけ、2024年11月23日を第1回の利息支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年5月及び11月の各23日にその日までの前半か年分を支払う。 |
|
(2)利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払いは前銀行営業日にこれを繰り上げる。 |
|
(3)半か年に満たない期間につき利息を支払うときは、その半か年の日割をもってこれを計算する。 |
|
(4)償還期日後は利息をつけない。 |
|
2 利息の支払場所 |
|
別記((注)「10 元利金の支払」)記載のとおり。 |
償還期限 |
2039年5月23日 |
償還の方法 |
1 償還金額 |
|
各社債の金額100円につき金100円 |
|
2 償還の方法及び期限 |
|
(1)本社債の元金は、2039年5月23日にその総額を償還する。 |
|
(2)償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払いは前銀行営業日にこれを繰り上げる。 |
|
(3)本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、法令または別記「振替機関」欄記載の振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。 |
|
3 償還元金の支払場所 |
|
別記((注)「10 元利金の支払」)記載のとおり。 |
募集の方法 |
一般募集 |
申込証拠金(円) |
各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。 |
申込期間 |
2024年5月17日 |
申込取扱場所 |
別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店 |
払込期日 |
2024年5月23日 |
振替機関 |
株式会社証券保管振替機構 |
|
東京都中央区日本橋兜町7番1号 |
担保 |
本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 |
財務上の特約(担保提供制限) |
1 当社は、本社債の未償還残高が存する限り、本社債発行後、当社が国内で既に発行した、または当社が国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、本社債と同時に発行する第13回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(トランジションボンド)を含み、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)に担保権を設定する場合には、本社債にも担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。 |
|
2 当社が、前項により本社債に担保権を設定する場合は、当社は、直ちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告する。 |
財務上の特約(その他の条項) |
本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約、または当社が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。 |
(注)1 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
(1)株式会社格付投資情報センター(以下R&Iという。)
本社債について、当社はR&IからA-(シングルAマイナス)の信用格付を2024年5月17日付で取得している。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まったとR&Iが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得ることが知られている。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
R&I:電話番号03-6273-7471
(2)株式会社日本格付研究所(以下JCRという。)
本社債について、当社はJCRからA(シングルA)の信用格付を2024年5月17日付で取得している。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すものである。JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤りが存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
JCR:電話番号03-3544-7013
2 社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下社債等振替法という。)第66条第2号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第2項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。
3 社債管理者の不設置
本社債には会社法第702条ただし書に基づき、社債管理者は設置されておらず、社債権者は自ら本社債を管理し、または本社債にかかる債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行う。
4 期限の利益喪失に関する特約
当社は、次の各場合に該当したときには、直ちに本社債について期限の利益を喪失し、遅滞なく本(注)5に定める方法により本社債の社債権者にその旨を公告する。
① 当社が別記「利息支払の方法」欄第1項または別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。
② 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。
③ 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることができないとき。
④ 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または当社以外の社債もしくはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りではない。
⑤ 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または取締役会において解散(合併の場合を除く。)の決議を行ったとき。
⑥ 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令を受けたとき。
5 社債権者に通知する場合の公告の方法
本社債に関して社債権者に対し公告する場合は、法令に別段の定めがあるものを除き、当社の定款所定の電子公告の方法によりこれを行う。ただし、事故その他のやむを得ない事由により電子公告によることができないときは、当社の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市で発行される各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。)にこれを掲載する。
6 社債要項の変更
(1)本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)9を除く。)の変更は、法令に定めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(2)裁判所の認可を受けた前号の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
7 社債権者集会に関する事項
(1)本社債及び本社債と同一の種類(会社法の定めるところによる。)の社債(以下本種類の社債と総称する。)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)5に定める方法により公告する。
(2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、社債等振替法第86条に定める書面を当社に提示のうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
8 社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
9 財務代理人、発行代理人及び支払代理人
株式会社みずほ銀行
10 元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われる。
引受人の氏名又は名称 |
住所 |
引受金額 (百万円) |
引受けの条件 |
BofA証券株式会社 |
東京都中央区日本橋一丁目4番1号 |
9,000 |
1 引受人は本社債の全額につき、連帯して買取引受を行う。 2 本社債の引受手数料は各社債の金額100円につき金50銭とする。 |
大和証券株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 |
1,500 |
|
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 |
東京都千代田区大手町一丁目9番2号 |
1,500 |
|
みずほ証券株式会社 |
東京都千代田区大手町一丁目5番1号 |
1,500 |
|
野村證券株式会社 |
東京都中央区日本橋一丁目13番1号 |
1,500 |
|
計 |
― |
15,000 |
― |
該当事項はありません。
払込金額の総額(百万円) |
発行諸費用の概算額(百万円) |
差引手取概算額(百万円) |
80,000 |
462 |
79,538 |
(注) 上記金額は、第13回無担保社債及び第14回無担保社債の合計金額です。
上記差引手取概算額79,538百万円は、全額を2027年4月末までに、トランジションボンド・フレームワークに記載のとおり、省燃費性能の高い最新鋭機材(エアバスA350型・ボーイング787型など)への更新に関連する新規投資及び既存投資のリファイナンスに充当する予定です。
該当事項はありません。
当社は、トランジションボンド発行のために、2021年11月に、以下のとおりトランジションボンド・フレームワーク(以下「本フレームワーク」という。)を策定しました。
当社は、第三者評価機関であるサステイナリティクスより、本フレームワークが国際資本市場協会(以下「ICMA」という。)の「グリーンボンド原則2021(注1)」、環境省の「グリーンボンドガイドライン2020年版(注2)」、ICMAの「クライメート・トランジションファイナンス・ハンドブック2020(注3)」及び金融庁・経済産業省・環境省の「クライメート・トランジション・ファイナンスに関する基本指針(2021年5月版)(注4)」に適合している旨のセカンドパーティ・オピニオンを取得しております。
(注1) 「グリーンボンド原則2021」とは、ICMAが事務局機能を担う民間団体であるグリーン・ソーシャルボンド原則執行委員会により策定されているグリーンボンドの発行に係るガイドラインをいい、以下「グリーンボンド原則」といいます。
(注2) 「グリーンボンドガイドライン2020年版」とは、グリーンボンド原則との整合性に配慮しつつ、市場関係者の実務担当者がグリーンボンドに関する具体的対応を検討する際に参考とし得る、具体的対応の例や我が国の特性に即した解釈を示すことで、グリーンボンドを国内でさらに普及させることを目的に、環境省が2017年3月に策定・公表し、2020年3月に改訂したガイドラインをいいます。
(注3) 「クライメート・トランジションファイナンス・ハンドブック2020」とは、ICMAが事務局機能を担う民間団体であるグリーン・ソーシャルボンド原則執行委員会主導の下策定されたトランジション・ファイナンスに係るハンドブックをいい、以下「クライメート・トランジションファイナンス・ハンドブック」といいます。
(注4) 「クライメート・トランジション・ファイナンスに関する基本指針(2021年5月版)」とは、クライメート・トランジションファイナンス・ハンドブックとの整合性に配慮しつつ、特にCO2排出削減が困難なセクターにおけるトランジションへの資金調達手段として、その地位を確立し、より多くの資金の導入による我が国の2050年カーボンニュートラルの実現とパリ協定の実現に貢献することを目的に、金融庁・経済産業省・環境省が2021年5月に公表した基本指針をいいます。
1.JALグループのESG戦略とトランジションボンド発行の意義
1.1 サステナビリティマネジメント
当社グループは、事業を通じて社会の課題解決に取り組み、持続可能な社会の実現に貢献することを目指しています。
「全社員の物心両面の幸福を追求し、一、お客さまに最高のサービスを提供します。一、企業価値を高め、社会の進歩発展に貢献します。」という企業理念のもと、経済的価値(事業利益)と社会的価値(社会の課題解決への貢献)の最大化を目指します。環境変化に柔軟に対応し、成長し続ける会社になることで経済的な価値を高めるとともに、社会の一員として、SDGsが達成され、誰もが安全・安心で快適な生活ができる持続可能な社会の実現に貢献してまいります。
1.1.1 サステナビリティに関する主な取り組み項目と中期目標
当社グループでは、取り組む「4つの領域/22の課題」それぞれに中期目標を設定し、事業活動を通じて、持続可能な社会の実現を目指し、SDGs達成に向けたESG経営を推進します。
「2021-2025年度 JALグループ中期経営計画」(以下「本中期経営計画」という。)においては、4つの領域/22の課題のうち、特に重要な課題を特定し、本中期経営計画期間中の重点課題として、各課題に対するKPIを定め、2025年度の目標値を設定しました。その中から、事業を通じて注力する最重要社会課題を本中期経営計画における経営目標に設定しました。
1.1.2 推進体制 社長を議長とするサステナビリティ推進会議を設置するとともに、取締役会においても進捗状況を確認する体制とすることで、SDGsの達成に向けたESG経営推進を加速できる体制を整えております。 サステナビリティ推進会議の主な議題は以下のとおりです。 ・サステナビリティの実現に向けた取り組みの重要課題・年度目標などに関する進捗管理 ・気候変動のリスクと機会に関するマネジメントのレビュー ・環境マネジメントシステムのレビュー ・人権デューデリジェンスのレビュー |
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また、サステナビリティ推進会議の下部組織として、サステナビリティ推進委員会を月次で開催し、関係役員間で取り組みの進捗確認と議論を行います。
1.2 環境マネジメント
当社グループは環境課題解決のための重要項目を特定し、それを基に「環境方針」をまとめています。
<当社グループ環境方針>
当社グループは、行動規範「社会への約束」にて掲げた「豊かな地球を次世代へ」を実現するため、本方針の下、推進体制を構築し、社会の一員として環境の保全に取り組むとともに、それを妨げる事象の未然防止に努めます。
JALグループ行動規範「社会への約束」 豊かな地球を次世代へ
1.JALグループは、航空運送事業が環境に大きな影響を与えているという事実と真摯に向き合い、この豊かな地球を次世代に引き継ぐ責任を果たすために、社員一人ひとりの意識を啓発し、あらゆる場面で環境の保全に取り組みます。また、お客さま、ビジネスパートナー、サプライヤー、投資先など幅広い層との連携・協力関係を構築し、環境保全に努めます。
法令の遵守
2.JALグループは、環境に関する法令や条例、国際条約等の規範、業界・自社の基準を遵守します。
環境負荷低減
3.JALグループは、環境マネジメントシステムを構築し、以下の取り組みを確実に実行することで環境の負荷を低減していきます。
(1)気候変動への対応
脱炭素社会の実現に向けて
① 航空機からのCO2排出量を削減します。
② 地上施設、地上車両等からのCO2排出量を削減します。
(2)限られた資源の有効利用
循環型社会の実現に向けて
4R(Refuse/Reduce/Reuse/Recycle)の考えを徹底し、食品廃棄やプラスチック製品利用の削減等、事業のあらゆる場面で資源を有効に利用します。
(3)環境汚染の予防
① 廃棄物を削減し、環境汚染を予防します。
② 有害化学物質等を適切に管理し、環境汚染を予防します。
(4)騒音の低減
① 低騒音機材への更新を進めます。
② 騒音軽減運航方式を積極的に検討、導入します。
(5)生物多様性の保全
① 生物多様性の保全にむけ、航空運送事業に携わるものとしての責任を果たします。
② 事業活動による環境負荷を抑制し、生態系への影響を最小にします。
環境技術の追求
4.JALグループは、環境の課題解決に向け、ステークホルダーとの連携を通じて、バイオジェット燃料の製造開発の促進等、環境に配慮した技術を追求します。
意識啓発
5.JALグループは、環境への意識を啓発し向上することを目的として、すべての役員・社員に対して適切な教育・研修を行います。また、社会に向けた啓発活動を積極的に推進します。
情報開示
6.JALグループは、自社の環境負荷や取組状況を誠実かつ積極的に開示し、ステークホルダーと対話します。
継続的改善
7.JALグループは、自らの事業が環境に与える影響と環境保全の取り組みの成果を定期的に評価し、取り組みに反映することで継続的な改善に努めます。
1.3 JAL Vision 2030
当社グループは、足許のコロナ禍を乗り越えるとともに、今後のあるべき姿を示した「JAL Vision 2030」の実現に向けて、本中期経営計画を策定しました。大きく時代が動き価値観が変わるなか、「安全・安心」と「サステナビリティ」を未来への成長エンジンとして、全社員で目指す将来像を思い描き、一丸となって進んでまいります。
1.3.1 経営戦略の骨子
コロナ禍による未曽有の環境変化や当社グループを取り巻く事業環境を踏まえ、本中期経営計画では、「事業戦略」「財務戦略」に加え、「ESG戦略」を経営戦略の3本の柱の一つとして設定しました。
1.3.2 ESG戦略
社会全体で持続可能性を追求し、真の豊かさ、幸福を実現しようとする機運が高まっている中、事業活動においてこれまで以上にESG経営を推進し、2030年のSDGsの達成を目指して取り組んでまいります。
実際の取り組みにおいては、環境・人・地域社会・ガバナンスの4つの領域で課題を定め、事業を通じて社会課題を解決し、持続可能な社会の実現を目指します。
1.3.3 2050年のネット・ゼロエミッションに向けたシナリオ
気候変動への対応を加速させることを本中期経営計画に織り込みました。航空機から排出するCO2の削減についてはICAO(国際民間航空機関)やIATA(国際航空運送協会)での最新の検討資料やATAG(Air Transport Action Group)の「Waypoint 2050」などの最新のシナリオを参照しつつ、2050年までのCO2削減のシナリオを検討し、今後の課題と打ち手について議論を進めています。
総需要に基づくRTK(有償トン・キロ)の伸びを国際線・国内線それぞれに設定して、2050年までのCO2総排出量を算出し、以下の3点を反映しました。
① 省燃費機材への更新
2050年までの総需要予測に基づき、長期の機材計画を策定し、機材更新によるCO2削減効果を反映。
② 運航の工夫
CO2削減に向けた社内外の様々な施策の積み上げを燃費向上効果としてシナリオへ反映。
③ SAFの活用
省燃費機材への更新と運航の工夫によりCO2削減をしたうえで、残りのCO2排出分はSAF(Sustainable aviation fuel:代替航空燃料)の活用で削減する前提。
1.3.4 2030年までのCO2削減の目標・取り組み
当社グループの2030年の目標(2019年対比で総排出量を10%削減)は、世界のエアラインのなかで最も野心的な目標の一つです。安定した財務基盤に基づく最新鋭機材への着実な更新及び「JAL Green Operations」の推進による日々の運航の工夫、並びにSAFの搭載量の拡大などの取り組みにより、目標の達成に挑戦します。
なおSAFについては、海外でのSAFの製造・流通の動きが加速していますが、日本国内でも、政府の「グリーン成長戦略」のなかで、SAFの製造・流通に向けた2030年までの具体的な道筋が示されました。当社グループは、2030年に全搭載量の10%をSAFに置き換えるという野心的な目標を掲げ、官民で連携し、国内外のステークホルダーと協働してSAFの商業化に取り組んでいきます。
1.3.5 中期経営計画の経営目標:サステナビリティ
「環境」については、CO2の削減に加えて、使い捨てプラスチックの削減、「人」については、女性管理職比率を含むD&Iの推進、「地域社会」については、地域活性化に資する国内輸送の実践を図ります。
1.4 トランジションボンドの発行意義
当社グループは、重点領域として環境に関する事項を定め、環境方針と行動計画のもと、全社一丸となって取り組みを進めております。「JAL Vision 2030」で定めたESG戦略の着実な遂行は、日本政府の2050年カーボンニュートラル宣言に合致するものと考えており、またトランジションボンド発行を2050年カーボンニュートラルの実現に向けた取り組みのための資金調達と位置づけ、ステークホルダーの皆さまに対して、改めて当社の取り組みを発信する契機となるものと考えております。
なお、当社グループの長期的な戦略については、政策等の前提条件の変更を踏まえて見直しを行う予定です。
2.トランジションボンド・フレームワーク
2.1 調達資金の使途
<適格クライテリア>
トランジションボンドで調達された資金は、以下の適格クライテリアを満たすプロジェクト(以下「適格プロジェクト」という。)に関連する新規投資及び既存投資のリファイナンスへ充当します。なお、既存投資へ充当する場合は、トランジションボンド発行から3年以内に実施した支出に限ります。
プロジェクトカテゴリ |
適格クライテリア |
SDGsとの整合性 |
省燃費機材への更新 グリーンボンド原則:クリーン輸送 (環境目的:気候変動の緩和) |
「2030年までのCO2削減の目標・取り組み」に掲げた、省燃費性能の高い最新鋭機材(A350・787など)への更新 |
7.エネルギーをみんなに、そしてクリーンに 9.産業と技術革新の基盤をつくろう 13.気候変動に具体的な対策を |
2.2 プロジェクトの評価と選定のプロセス
当社財務部が関連する事業部門と協議を行い、適格プロジェクトを選定します。トランジションボンドの発行に際し選定された適格プロジェクトについては、取締役会決議により委任を受けた財務・経理本部長が決定します。
事業の適格性の評価については、適格クライテリアを踏まえ、総合的に分析・検討しています。また、事業の運営・実施にあたっては、関係する各部において周辺環境の保全に取り組んでいます。
2.3 調達資金の管理
当社ではトランジションボンドの発行による調達資金について、全額が充当されるまで年次で、当社財務部が内部管理システムを用いて調達資金の充当状況を管理します。トランジションボンドの調達資金相当額の全額が充当されるまでの間は、現金または現金同等物にて管理されます。なお、調達資金は、発行後36ヶ月以内に適格プロジェクトに充当する予定です。
2.4 レポーティング
2.4.1 資金充当状況レポーティング
当社は、適格プロジェクトに調達資金が全額充当されるまで、資金の充当状況を年次でウェブサイト上に公表します。
開示内容は、プロジェクトカテゴリ単位での調達資金の充当額、調達資金の未充当額及び調達資金の充当額のうち既存の支出として充当された金額です。
なお、調達資金の充当計画に大きな変更が生じる等の重要な事象が生じた場合は、適時に開示します。
2.4.2 インパクト・レポーティング
当社は、トランジションボンドの調達資金が充当されるまでの間、以下の指標及びプロジェクト概要を、実務上可能な範囲で当社ウェブサイトにてレポーティングします。
プロジェクトカテゴリ |
レポーティング事項 |
省燃費機材への更新 |
年間CO2削減量 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
事業年度 第74期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) 2023年6月26日関東財務局長に提出
事業年度 第75期第1四半期(自 2023年4月1日 至 2023年6月30日) 2023年8月2日関東財務局長に提出
事業年度 第75期第2四半期(自 2023年7月1日 至 2023年9月30日) 2023年11月1日関東財務局長に提出
事業年度 第75期第3四半期(自 2023年10月1日 至 2023年12月31日) 2024年2月5日関東財務局長に提出
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2024年5月17日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2023年6月26日に関東財務局長に提出
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2024年5月17日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づく臨時報告書を2024年2月21日に関東財務局長に提出
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下有価証券報告書等と総称する。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(2024年5月17日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、そのうち有価証券報告書の「第一部 企業情報 第2 事業の状況」「1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」、「2 サステナビリティに関する考え方及び取組」及び「4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」に記載されている「2021-2025年度 JALグループ中期経営計画」については、経営環境の変化を踏まえて残り2カ年の計画を軌道修正するため、「2021-2025年度 JALグループ中期経営計画ローリングプラン2024」を策定しております。上記の事項を除き、当該有価証券報告書等に記載された将来に関する事項は本発行登録追補書類提出日現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載すべき将来に関する事項もありません。なお、当該将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。
また、有価証券報告書の「第一部 企業情報 第2 事業の状況 4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」に記載されている日本格付研究所の格付の方向性は、本発行登録追補書類提出日現在「シングルA(安定的)」に変更されています。
日本航空株式会社 本店
(東京都品川区東品川二丁目4番11号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
該当事項はありません。