1.連結の範囲に関する事項
連結子会社の数
主要な連結子会社の名称
株式会社PKSHA Workplace
株式会社アイテック
株式会社PKSHA Associates
株式会社PKSHA Communication
2.持分法の適用に関する事項
持分法を適用した非連結子会社数
該当ありません。
持分法を適用した関連会社数
関連会社の名称
株式会社メドクロス
PKSHA SPARXアルゴリズム1号投資事業有限責任組合
株式会社Widsley
株式会社ダイレクトクラウド
アーニーMLG株式会社
PKSHAアルゴリズム2号投資事業有限責任組合
PKSHAアルゴリズム2号有限責任事業組合
株式会社Mellow
なお、PKSHAアルゴリズム2号投資事業有限責任組合、PKSHAアルゴリズム2号有限責任事業組合及び株式会社Mellowは、株式又は出資持分の取得に伴い、当連結会計年度より持分法の適用範囲に含めております。
なお、持分法適用会社のうち、決算日が連結決算日と異なる会社については、連結決算日より3ヶ月以内に実施した本決算又は仮決算に基づく財務諸表を使用しております。
持分法を適用しない関連会社数
1社
関連会社の名称
株式会社Almondo
持分法を適用しない理由
持分法を適用していない関連会社は、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため持分法の適用範囲から除外しております。
3.連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。
4.会計方針に関する事項
② 棚卸資産
移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)
定率法を採用しております。
ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)並びに2016年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物及び構築物 3~45年
工具、器具及び備品 2~15年
その他 3~15年
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
自社利用のソフトウエア 5年
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額のうち当連結会計年度の負担額を計上しております。
③ 株式給付引当金
当社の株式交付ガイドラインに基づく役職員等への当社株式の給付に備えるため、当連結会計年度末における要給付見込額を計上しております。
当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する時点(収益を認識する時点)は以下のとおりであります。
① AI Research & Solution事業
アルゴリズム・知能化技術の事業化を行っており、パートナー企業のニーズに合わせて共同研究開発からソリューションの提供までを一気通貫で実施しております。当該取引により顧客との契約から生じる収益は、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断しており、履行義務の充足に係る進捗度の見積りの方法は以下のとおりであります。
・提供したサービスの期間に応じて月次で請求権を獲得する契約については、請求する権利を有している金額にて収益を認識しております(アウトプット法)。
・提供したサービスの期間に応じて月次で請求権を獲得しない契約については、期末日における見積り総工数に対する累積実際発生工数の割合に基づき収益を認識しております(インプット法)。
また、実オペレーションを通じた製品・サービス開発の一環で、IoT機器からリアル空間のデータをクラウド上に収集し顧客への価値提供を実現するサービスの開発として駐車場機器の販売・駐車場の管理受託を行っております。駐車場機器の販売により顧客との契約から生じる収益は、顧客が検収した時点で支配が顧客に移転されると判断し、収益を認識しております。駐車場の管理受託については、契約期間にわたり均一のサービスを提供するものであるため、時の経過に応じて履行義務が充足されると判断し、サービスの提供期間にわたって収益を認識しております。
② AI SaaS事業
AI Research & Solution事業におけるアルゴリズムの開発成果をもとに、汎用的なニーズに対応するAI SaaSプロダクトを販売しております。当該取引により顧客との契約から生じる収益は、契約期間にわたり均一のサービスを提供するものであるため、時の経過に応じて履行義務が充足されると判断し、サービスの提供期間にわたって収益を認識しております。
なお、取引の対価は、履行義務を充足してから概ね1ヶ月以内に受領しており、重要な金融要素はありません。また、取引価格は、顧客との契約に基づき顧客と約束した対価を基礎として算定しております。なお、顧客と約束した対価の中に重要な変動対価はありません。
(5) のれん及び顧客関連資産の償却方法及び償却期間
のれんは5~20年で均等償却しております。
顧客関連資産は11~20年で均等償却しております。
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期的な投資からなっております。
関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続
譲渡制限付株式報酬制度
当社の譲渡制限付株式報酬制度に基づき、当社の従業員等に支給した報酬等については、対象勤務期間にわたって費用処理しております。
(重要な会計上の見積り)
1.のれん、持分法を適用する投資有価証券に含まれるのれん及び顧客関連資産の評価
(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した額
当連結会計年度末の連結貸借対照表において、のれん、持分法適用会社に関するのれん及び顧客関連資産を以下のとおり計上しております。
(単位:千円)
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
のれん及び顧客関連資産は規則的に償却しておりますが、のれん及び顧客関連資産を含む資産グループに減損の兆候があると認められる場合には、資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較することによって、減損損失の認識の要否を判定する必要があります。判定の結果、減損損失の認識が必要と判定された場合には、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しております。また、当該のれんが持分法を適用する投資有価証券に含まれるのれんである場合、持分法による投資損失として認識しております。
減損の兆候には、営業活動から生ずる損益等が継続してマイナスとなっている場合のほか、事業に関連する経営環境の著しい悪化が生じた場合、あるいはそのような見込みがある場合等が含まれます。なお、これらの事象が生じているか否か、あるいは生じる見込みがあるか否かの観点で、買収時点から当連結会計年度までの営業活動から生じる損益の実績及び今後の事業計画を踏まえて減損の兆候の有無を検討した結果、減損の兆候はないと判断しています。
のれん及び顧客関連資産の帳簿価額には、各連結子会社及び関連会社の買収時点における将来の事業の成長見込みに基づいた超過収益力や顧客基盤の価値等を反映しております。このため、これらののれん及び顧客関連資産を含む資産グループが使用されている営業活動から生ずる損益が継続してマイナスとなっていない場合であっても、各連結子会社及び関連会社の買収時点で見込んでいた将来の事業の成長が達成されない場合や事業計画の前提となった経営環境に著しい悪化が認められた場合、あるいはそのような見込みがある場合には、減損の兆候があると認められ、減損損失の認識の判定が必要となる可能性があります。
2.繰延税金資産の回収可能性
(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した額
当連結会計年度末の連結貸借対照表において、繰延税金資産を833,574千円(前連結会計年度は836,610千円)計上しており、繰延税金負債と相殺前の繰延税金資産は2,191,126千円(前連結会計年度は2,189,534千円)であります。このうち1,555,933千円(前連結会計年度は1,935,197千円)は連結子会社である株式会社PKSHA Communicationによるものであります。
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
繰延税金資産は、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号)に定める企業分類に基づき、当連結会計年度末における将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金に対して、将来の税金負担額を軽減することができる範囲内で計上しております。計上に当たっては、事業計画に基づく将来課税所得の見積りを行っております。
繰延税金資産の回収可能性の判断に用いられる株式会社PKSHA Communicationの将来の課税所得の発生額の見積りは、今後の市場の拡大に伴う売上高成長率を主要な仮定とした事業計画を基礎として行っており、合理的であると判断しております。
翌連結会計年度において、経営環境の著しい悪化等によって見積りにおいて用いた仮定の見直しが必要となった場合、連結財務諸表において認識する繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。
(時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。)を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。これによる連結財務諸表に与える影響はありません。
・「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日)
・「包括利益の表示に関する会計基準」(企業会計基準第25号 2022年10月28日)
・「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日)
(1) 概要
その他の包括利益に対して課税される場合の法人税等の計上区分及びグループ法人税制が適用される場合の子会社株式等の売却に係る税効果の取扱いを定めるもの。
(2) 適用予定日
2025年9月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
(連結損益計算書関係)
前連結会計年度において営業外費用の「その他」に含めておりました「投資有価証券運用損」については、重要性が増したため、当連結会計年度においては区分掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、営業外費用の「その他」に表示していた21,944千円は、「投資有価証券運用損」3,385千円、「その他」18,559千円として組み替えております。
(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めておりました「投資有価証券売却損益」及び「前払費用の増減額」は、重要性が増したため、当連結会計年度においては区分掲記しております。また、前連結会計年度において区分掲記しておりました営業活動によるキャッシュ・フローの「受取利息及び受取配当金」は、重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「その他」に含めております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に表示していた91,778千円、「受取利息及び受取配当金」に表示していた△66,092千円は、「投資有価証券売却損益」△999千円、「前払費用の増減額」△54,805千円、「その他」81,490千円として組み替えております。
前連結会計年度において投資活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めておりました「投資有価証券の売却による収入」は、重要性が増したため、当連結会計年度においては区分掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、投資活動によるキャッシュ・フローの「その他」に表示していた73,051千円は、「投資有価証券の売却による収入」1,000千円、「その他」72,051千円として組み替えております。
信託型ストックオプション関連損失
当連結会計年度(自 2022年10月1日 至 2023年9月30日)
2023年5月30日に、国税庁が公表した「ストックオプションに対する課税(Q&A)」の中で、従業員等が信託型ストックオプション(以下「信託型SO」という。)の権利を行使して株式を取得した時点で、会社からの実質的な給与とみなされるとの見解(以下「国税庁の見解」という。)が示され、過去に権利行使済みの信託型SOについて、会社側に源泉所得税の支払いが求められ、かかる源泉所得税については権利行使者に求償できるものとされました。
今回の国税庁の見解を踏まえ、外部専門家との協議や確認等を行い、権利行使済みの信託型SOに係る源泉所得税について納付することを決定いたしました。また、当初想定していなかった追加的な負担が役職員等に生じることから、これまでの役職員等とのコミュニケーションや信託型SOの導入経緯を踏まえ、当該追加的な負担が生じない範囲で、求償権の一部を放棄するという判断をいたしました。
これら一連の意思決定の結果、当連結会計年度において、特別損失に信託型ストックオプション関連損失1,445,689千円を計上するとともに、当連結会計年度末において、役職員等への一部の求償権を未収入金(連結貸借対照表では流動資産の「その他」)に423,370千円、源泉所得税等の納付相当額を未払金(連結貸借対照表では流動負債の「その他」)に1,148,888千円計上しております。
従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引
当連結会計年度(自 2022年10月1日 至 2023年9月30日)
当社は従業員等へのインセンティブプランとして信託を通じて自社の株式を交付する株式報酬制度を導入しております。
(1) 本制度の概要
本制度は、当社代表取締役上野山勝也が金銭を拠出することにより設定した信託が当社株式を取得し、当社が定める株式交付ガイドラインに従って、受益者要件を満たした従業員に対して、信託を通じて当社株式を交付する制度であります。
(2) 信託に残存する自社の株式
信託口が所有する当社株式を、信託における帳簿価額により純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、当連結会計年度末30,902千円、207,400株であります。
※1 受取手形、売掛金及び契約資産のうち、顧客との契約から生じた債権及び契約資産の金額は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)3.(1)契約資産及び契約負債の残高等」に記載しております。
※2 有形固定資産の減価償却累計額
※3 関連会社に対するものは、次のとおりであります。
※4 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。
また、上記の他、連結上相殺消去されている連結子会社株式の一部(連結相殺消去前帳簿価額7,988,147千円(前連結会計年度9,663,020千円))を長期借入金の担保に供しております。
※5 ノンリコース債務
ノンリコース債務は、次のとおりであります。
ノンリコース債務に対応する資産は、次のとおりであります。
また、上記の他、連結上相殺消去されている連結子会社株式の一部(連結相殺消去前帳簿価額7,988,147千円(前連結会計年度9,663,020千円))がノンリコース債務に対応する資産であります。
※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
※2 一般管理費に含まれる研究開発費の総額は、次のとおりであります。
※3 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。
※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
前連結会計年度(自 2021年10月1日 至 2022年9月30日)
1 発行済株式及び自己株式に関する事項
(注)1.普通株式の発行済株式の増加137,400株は新株予約権の行使によるものであります。
2.普通株式の自己株式の増加105株は、単元未満株式の買取りによるものであります。
2 新株予約権等に関する事項
(注)第7回新株予約権の減少は、権利行使によるものであります。
3 配当に関する事項
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2022年10月1日 至 2023年9月30日)
1 発行済株式及び自己株式に関する事項
(注)1.普通株式の発行済株式の増加844,000株は新株予約権の行使によるものであります。
2.普通株式の自己株式の増加536,600株のうち329,200株は市場買付による増加、207,400株はコタエル信託株式会社(信託口)が役職員等インセンティブ制度の信託財産として取得したものであります。
3.普通株式の自己株式の減少27,100株は、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分であります。
2 新株予約権等に関する事項
(注)第7回新株予約権の減少は、権利行使及び失効によるものであります。
3 配当に関する事項
該当事項はありません。
※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
1.金融商品の状況に関する事項
当社グループは、M&Aなどの案件に照らして、必要な資金を銀行借入により調達しております。
なお、資金運用については安全性を重視し、短期的な預金等の金融資産に限定し、デリバティブ取引は行っておりません。
営業債権である受取手形、売掛金及び契約資産は、顧客の信用リスクに晒されております。
投資有価証券は業務上の関係を有する株式等であり、市場価格の変動リスク及び為替の変動リスクに晒されております。
買掛金及び未払法人税等は、一年以内の支払期日となっております。
長期借入金の使途は主にM&Aに必要な資金の調達を目的としたものであります。
当社グループは、営業債権について、社内規程に従い、取引先の状況を定期的に確認し、取引相手先ごとに財務状況等の悪化による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
投資有価証券については、定期的に発行体の財務状況等の把握に努め、発行体との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
適時に資金繰り計画を作成・更新し、手許流動性を維持することなどにより流動性リスクを管理しております。
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式及び連結貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合その他これに準ずる事業体への出資は、投資有価証券には含めておりません((注2)を参照ください。)。
前連結会計年度(2022年9月30日)
当連結会計年度(2023年9月30日)
(注1)「現金及び預金」、「受取手形、売掛金及び契約資産」、「買掛金」、「未払法人税等」については、現金及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注2)市場価格のない株式及び連結貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合その他これに準ずる事業体への出資の連結貸借対照表計上額
(注3)金銭債権の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(2022年9月30日)
当連結会計年度(2023年9月30日)
(注4)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(2022年9月30日)
当連結会計年度(2023年9月30日)
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1) 時価をもって連結貸借対照表計上額としている金融商品及び金融負債
前連結会計年度(2022年9月30日)
当連結会計年度(2023年9月30日)
(2) 時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
前連結会計年度(2022年9月30日)
当連結会計年度(2023年9月30日)
(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券
上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価をレベル1の時価に分類しております。
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)
元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっており、レベル2の時価に分類しております。
1.その他有価証券
前連結会計年度(2022年9月30日)
非上場株式(連結貸借対照表計上額2,901,661千円)については、市場価格がないため、上表の「その他有価証券」には含めておりません。また、投資事業組合への出資持分(連結貸借対照表計上額943,423千円)についても、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度(2023年9月30日)
非上場株式(連結貸借対照表計上額1,161,783千円)については、市場価格がないため、上表の「その他有価証券」には含めておりません。また、投資事業組合への出資持分(連結貸借対照表計上額228,356千円)についても、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
前連結会計年度(自 2021年10月1日 至 2022年9月30日)
当連結会計年度(自 2022年10月1日 至 2023年9月30日)
3.減損処理を行った有価証券
前連結会計年度(自 2021年10月1日 至 2022年9月30日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2022年10月1日 至 2023年9月30日)
投資有価証券について99,173千円(その他有価証券の株式99,173千円)減損処理を行っております。
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(注)1.株式数に換算して記載しております。なお、提出会社においては、2017年6月7日付で普通株式1株につき1,000株の株式分割を、2019年3月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っておりますが、上記ストック・オプションの数は当該株式分割を反映して記載しております。
2.権利確定条件は以下のとおりであります。
a. 新株予約権の割当てを受けた者は、行使時点において、当社又は当社子会社の取締役、監査役、執行役員もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、当社又は当社子会社の取締役又は監査役を任期満了により退任した場合、当社又は当社子会社の従業員が定年等の事由により退職した場合等で退任、退職につき正当な理由があると株主総会(当社に取締役会が設置された場合には、取締役会)が認めた場合は行使できるものとする。
b. 当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場した場合、又は、当社普通株式の発行済株式総数の50%以上が第三者への一の取引における譲渡の対象となった場合に限り、新株予約権を行使することができる。
c. 上場日を基準として、以下の割合を上限に段階的に新株予約権を行使することができる。なお、各新株予約権に割り当てられた新株予約権総数に以下の割合を乗じた新株予約権数に端数が生じる場合には、これを切り捨てるものとする。また、以下の定めにかかわらず、2024年1月1日以降は、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権総数の100%を行使することができる。
① 上場日から1年以内
各新株予約権者に割り当てられた新株予約権総数の40%
② 上場日から2年以内
各新株予約権者に割り当てられた新株予約権総数の60%
③ 上場日から3年以内
各新株予約権者に割り当てられた新株予約権総数の80%
④ 上場日から3年後の日以降
各新株予約権者に割り当てられた新株予約権総数の100%
d. 1個の新株予約権の一部を行使することはできないものとする。
e. 新株予約権の質入、担保権の設定その他一切の処分は認めないものとする。
3.権利確定条件は以下のとおりであります。
a. 新株予約権の割り当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、2023年9月期から2025年9月期までのいずれかの事業年度において、当社の損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書)に記載された営業利益が、500百万円を超過した場合にのみ、これ以降本新株予約権を行使することができる。なお、上記における営業利益の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し当社の損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書)に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。また、当該損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合は損益計算書)に本新株予約権に係る株式報酬費用が計上されている場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前営業利益をもって判定するものとする。
b. 上記a. に関わらず、本新株予約権者は、本新株予約権の割当日から行使期間の満了日までにおいて次に掲げる事由のいずれかが生じた場合には、残存する全ての本新株予約権を行使することができないものとする。
①15,000円を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われたとき(ただし、払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」及び普通株式の株価とは異なると認められる価格である場合並びに当該株式の発行等が株主割当てによる場合等を除く。)。
②15,000円を下回る価格を行使価額とする新株予約権の発行が行われたとき(ただし、当該行使価額が当該新株予約権の発行時点における当社普通株式の株価と異なる価格に設定されて発行された場合を除く。)。
③本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、15,000円を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき(ただし、当該取引時点における株価よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。
④本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、上場日以降、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が15,000円を下回る価格となったとき。
c. 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
d. 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
e. 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
f. 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.権利確定条件は以下のとおりであります。
a. 新株予約権者は、本新株予約権の目的である当社の普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所における株式公開市場(特定取引所金融商品市場を除く)に上場された日(以下、「上場日」という。)以降にのみ本新株予約権を行使することができる。ただし、取締役会が認めた場合はこの限りではない。
b. 新株予約権者は、2024年9月期から2028年9月期までのいずれかの期において、当社の損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書)に記載された売上高が、740百万円を超過した場合にのみ、これ以降本新株予約権を行使することができる。なお、上記における売上高の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し当社の損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書)に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。
c. 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。また、当社と契約関係のある信託会社が新株予約権者である場合において、当該信託会社を受託者とする信託の信託財産に属する新株予約権に係る受益者が確定した後、当該受益者に対する当該新株予約権の交付前に当該受益者が死亡したときは、当該受益者に交付すべき新株予約権の権利行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。
d. 当社と契約関係のある信託会社が新株予約権者である場合において、当該信託会社を受託者とする信託の信託財産に属する新株予約権について受益者が確定しないまま当該信託に係る契約が終了したとき、当該新株予約権の権利行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。
e. 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約、株式交付計画もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合、当社取締役会が別途定める日以降、当社と契約関係のある信託会社を受託者とする信託の信託財産に属する新株予約権の行使は認めないものとし、当該合併契約、当該会社分割、当該株式交換、当該株式交付または当該株式移転の効力発生日の時点で当社と契約関係のある信託会社を受託者とする信託の信託財産に属する新株予約権は消滅するものとする。疑義を避けるために付言すると、本号に基づく消滅は、組織再編行為の対象会社の新株予約権が当社と契約関係のある信託会社に交付されることを妨げない。
f. 新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使は認めない。
g. 新株予約権1個未満の行使は認めない。
h. 新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社子会社または関連会社の取締役、監査役、従業員もしくは顧問、または業務委託先等の社外協力者の地位を有していなければならない。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(注)提出会社においては、2017年6月7日付で普通株式1株につき1,000株の株式分割を、2019年3月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っておりますが、上記株式数は当該株式分割後の株式数で記載しております。
② 単価情報
(注)提出会社においては、2017年6月7日付株式分割(普通株式1株につき1,000株の割合)、2019年3月1日付株式分割(普通株式1株につき2株の割合)による分割後の価格に換算して記載しております。
3.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
(注) 1.類似上場会社の平均値を用いて算定しております。
2.割当日から権利行使期間満了日までの期間であります。
3.評価基準日における予想配当率によっております。
4.予想残存期間に対応する期間の国債の利回りであります。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
① 当連結会計年度末における本源的価値の合計額 187,254千円
② 当連結会計年度において権利行使された本源的価値の合計額 ―千円
① 当連結会計年度末における本源的価値の合計額 16,812千円
② 当連結会計年度において権利行使された本源的価値の合計額 ―千円
① 当連結会計年度末における本源的価値の合計額 ―千円
② 当連結会計年度において権利行使された本源的価値の合計額 ―千円
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)1.評価性引当額が124,983千円増加しております。この増加の主な内容は、一部の連結子会社の税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額51,909千円、投資有価証券評価損に係る評価性引当額34,303千円、一部の連結子会社の未払事業税に係る評価性引当額32,906千円によるものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2022年9月30日)
(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(b) 税務上の繰越欠損金377,459千円(法定実効税率を乗じた金額)について、繰延税金資産296,522千円を計上しております。当該税務上の繰越欠損金については、将来の課税所得の見込み等により、回収可能と判断した部分については評価性引当額を認識しておりません。
当連結会計年度(2023年9月30日)
(c) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(d) 税務上の繰越欠損金485,131千円(法定実効税率を乗じた金額)について、繰延税金資産352,286千円を計上しております。当該税務上の繰越欠損金については、将来の課税所得の見込み等により、回収可能と判断した部分については評価性引当額を認識しておりません。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
共通支配下の取引等
子会社株式の追加取得
結合当事企業の名称 株式会社PKSHA Associates(当社の連結子会社)
事業の内容 ソフトウエアの企画・開発・販売、経営及びITに関するコンサルティング
2023年5月31日
非支配株主からの株式取得
変更ありません。
追加取得した株式の議決権比率は10%であり、当該取引により株式会社PKSHA Associatesを当社の完全子会社といたしました。当該追加取得は、2021年5月の初回取得時の契約において予定されていたものであり、両社の連携を一層強化し、事業展開をより加速させるために行ったものであります。
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 2019年1月16日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 2019年1月16日)に基づき、共通支配下の取引等のうち、非支配株主との取引として処理しております。
なお、当該取引については2021年5月に実施した同社株式取得と一体の取引として取扱い、支配獲得後に追加取得した持分に係るのれんについては、支配獲得時にのれんが計上されたものとして算定しております。
被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
904,930千円
今後の事業展開により期待される超過収益力であります。
10年間にわたる均等償却
なお、当該のれんについては、2021年5月に実施した同社株式取得と一体の取引として取扱い、支配獲得時にのれんが計上されたものとして算定しているため、今回追加取得時までののれんの償却相当額180,986千円については、当連結会計年度に一括して計上しております。
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
(単位:千円)
(注)1.AI Research & Solutionは主として株式会社PKSHA Technology、株式会社アイテック等の売上が含まれており、アルゴリズムライセンスの提供や駐車場の管理受託等、継続的に発生する売上をストック収益、顧客との共同研究・ソリューションによる売上や駐車場機器の販売等をフロー収益としております。
2.AI SaaSには株式会社PKSHA Workplace、株式会社PKSHA Communication、株式会社PKSHA Associates(旧社名 株式会社アシリレラ)が提供する各種ソフトウエアプロダクトに係る売上が含まれており、利用料金等の継続課金による売上をストック収益とし、初期設定等による売上をフロー収益としております。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
「(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4.会計方針に関する事項 (4)重要な収益及び費用の計上基準」に記載しております。
3.当期及び翌期以降の収益の金額を理解するための情報
前連結会計年度(自 2021年10月1日 至 2022年9月30日)
(1)契約資産及び契約負債の残高等
(単位:千円)
契約負債は顧客からの前受金に関連するものであり、収益の認識に伴い取り崩されます。また、当連結会計年度に認識した収益のうち期首現在の契約負債残高に含まれていたものは231,167千円であります。
(2)残存履行義務に配分した取引価格
当社グループにおいては、当初に予想される契約期間が1年を超える重要な取引がないため、実務上の便法を適用し、残存履行義務に関する情報の記載を省略しております。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。
当連結会計年度(自 2022年10月1日 至 2023年9月30日)
(1)契約資産及び契約負債の残高等
(単位:千円)
契約負債は顧客からの前受金に関連するものであり、収益の認識に伴い取り崩されます。また、当連結会計年度に認識した収益のうち期首現在の契約負債残高に含まれていたものは315,753千円であります。
(2)残存履行義務に配分した取引価格
当社グループにおいては、当初に予想される契約期間が1年を超える重要な取引がないため、実務上の便法を適用し、残存履行義務に関する情報の記載を省略しております。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。