1 【内部統制報告書の訂正報告書の提出理由】

2024年3月28日に提出いたしました第20期(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)内部統制報告書の記載事項に誤りがありましたので、金融商品取引法第24条の4の5第1項に基づき内部統制報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

2 【訂正事項】

3 評価結果に関する事項

 

3 【訂正箇所】

以下「3.訂正箇所及び訂正の内容」に記載しております。


.訂正の対象となる内部統制報告書の提出日
  2024年3月28日


2.訂正の理由及び財務報告に係る内部統制の評価結果を訂正するに至った経緯
(1)訂正の理由
 内部統制報告書の「評価結果に関する事項」の記載事項に誤りがあり、開示すべき重要な不備があると判断したことから訂正することといたしました。
 
(2)財務報告に係る内部統制の評価結果を訂正するに至った経緯
 当社は、当事業年度(2023年12月期)につきまして、有限責任監査法人トーマツによる財務諸表監査及び内部統制監査により適正意見を得て、2024年3月28日に有価証券報告書及び内部統制報告書を提出いたしました。また当社は、翌事業年度(2024年12月期)より新たにEY新日本有限責任監査法人による財務諸表監査及び内部統制監査を受けておりますが、2024年12月期第1四半期の四半期レビューの過程において、EY新日本有限責任監査法人より、当社連結子会社のChatworkストレージテクノロジーズ株式会社の株式取得時に識別した顧客関連資産について、2023年12月期決算において減損損失を計上すべきであったのではないかとの指摘を受けました。その後、有限責任監査法人トーマツとの確認を進める中で、訂正前の財務諸表等においては、顧客関連資産を同社の資産のグルーピングに含めずに減損損失の認識の判定を行っておりましたが、同社の固定資産に係る会計基準の適用について改めて見直した結果、顧客関連資産を同社の資産のグルーピングに含めることが適切であり、且つ、同資産グループの主要な資産は、同社のビジネスの特性に鑑みてソフトウエアとすることが適切であると判断しました。その結果、減損損失の認識が識別され、減損損失の測定を行ったところ、顧客関連資産について全額減損処理する必要が生じたため、過年度決算を訂正すべきとの判断に至りました。

 固定資産の減損会計については、重要性の高い会計処理として有限責任監査法人トーマツと協議のうえ検討を行っていましたが、当該訂正に至ったことは、当社の経理体制が正確な財務諸表を作成することに関して必ずしも十分とは言えないことから、決算・財務報告プロセスに関連する内部統制上、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。これを受けて、訂正の対象となる内部統制報告書の評価結果に関する事項を訂正するに至りました。  

 当該事実が当事業年度の末日後に会計監査人の交代により判明したため、訂正の対象となる内部統制報告書の提出日においては、当該開示すべき重要な不備を把握することができず、当事業年度の内部統制は有効と判断するに至り、訂正の対象となる内部統制報告書に記載することができませんでした。

 


3.訂正箇所及び訂正の内容
  訂正箇所は  を付して表示しております。