1【提出理由】

 当社および当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該事象の発生年月日

  2024年5月15日

(2)当該事象の内容

  ①連結決算における取引先への債権に対する貸倒引当金繰入額及び棚卸資産評価損の計上

Ⅰ.巧栄ビルド株式会社における取引先への債権に対する貸倒引当金繰入額計上について
 当社子会社の巧栄ビルド株式会社において、同社の取引先に対する未回収の完成工事未収入金等について、将来の回収可能性を勘案した結果、債権の回収見込みが不確定であるため、当該未回収債権に関して、2024年3月期末決算において、販売費及び一般管理費に貸倒引当金繰入額1,016百万円を計上することといたしました。

Ⅱ.株式会社創建メガにおける棚卸資産評価損計上について
 当社子会社の株式会社創建メガにおいて、棚卸資産の正味売却価額が帳簿価額を下回ったことから、帳簿価額を正味売却価額まで減額し、当該減少額を棚卸資産評価損として売上原価に計上するものであり、2024年3月期末決算において、売上原価に棚卸資産評価損90百万円を計上することといたしました。

  ②個別決算における子会社株式評価損及び子会社への債権に対する貸倒引当金繰入額の計上

Ⅰ.子会社株式評価損計上について
 当社が保有する当社子会社の巧栄ビルド株式会社および株式会社創建メガの株式について、「金融商品に関する会計基準」に基づき評価した結果、同社の経営成績および財政状態の低下を踏まえ、子会社株式評価損として309百万円を特別損失に計上することといたしました。

Ⅱ.子会社への債権に対する貸倒引当金繰入額計上について
 上記「Ⅰ」と同様に、当社子会社への債権について、貸倒引当金の計上が必要と判断したことから、421百万円の貸倒引当金繰入額を特別損失に計上することといたしました。

(3)当該事象の連結決算及び個別決算に与える影響額

 当該事象の発生により、2024年3月期において、下記のとおり取引先への債権に対する貸倒引当金繰入額、棚卸資産評価損、子会社株式評価損、当社子会社への債権に対する貸倒引当金繰入額を計上いたしました。なお、個別決算における子会社株式評価損、当社子会社への債権に対する貸倒引当金繰入額は連結決算では消去されております。

①連結決算
 貸倒引当金繰入額 1,016百万円
 棚卸資産評価損    90百万円

②個別決算
 子会社株式評価損  309百万円
 貸倒引当金繰入額  421百万円