税金費用については、当第1四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。
ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用する方法によっております。
当第1四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
前第1四半期累計期間(自 2023年1月1日 至 2023年3月31日)
1.配当に関する事項
該当事項はありません。
2.株主資本の著しい変動
該当事項はありません。
当第1四半期累計期間(自 2024年1月1日 至 2024年3月31日)
1.配当に関する事項
該当事項はありません。
2.株主資本の著しい変動
当社は、2024年3月4日付で、株式会社三菱UFJ銀行から第三者割当増資の払込みを受け、資本金が7,825,490千円、資本準備金が7,825,490千円増加しました。また、新株予約権の行使による新株発行に伴い、資本金が128,166千円、資本準備金が128,166千円増加しました。
この結果、当第1四半期会計期間末において資本金が11,919,441千円、資本剰余金が16,979,897千円となっております。
【セグメント情報】
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、以下のとおりであります。
(単位:千円)
1株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。
(譲渡制限付株式(報酬)としての新株式の発行)
当社は、2024年4月12日開催の取締役会において、以下のとおり、譲渡制限付株式(報酬)として新株式発行(以下「本新株発行」という。)を行うことについて決議し、2024年5月10日に払込手続が完了いたしました。
1.発行の目的等
当社は、2021年2月25日開催の取締役会において導入が決議され、2022年2月21日開催の取締役会及び2024年2月20日開催の取締役会においてそれぞれ改定が決議された譲渡制限付株式(報酬)制度(以下「本制度」という。)に基づき、2024年4月12日開催の取締役会において、当社の取締役(社外取締役を含み、監査等委員である取締役を除く。以下同じ。)5名(以下「対象役員」という。)及び従業員67名(以下「対象従業員」という。)に対し、当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進めること(従業員については、加えて福利厚生の充実を図ること)を目的として、当社の財務状況その他諸般の事情を勘案し、対象役員に対しては取締役の報酬等として金銭の払込又は財産の給付を要せずに当社の普通株式30,922株、また、対象従業員に対しては金銭債権合計108,809,274円の現物出資と引き換えに当社の普通株式70,978株、合計当社の普通株式101,900株(以下「本割当株式」という。)を発行することを決議いたしました。
なお2024年3月26日開催の第9期定時株主総会において、①本制度に基づき、金銭報酬枠とは別枠で、当社の取締役に対する報酬として年額75百万円以内(うち社外取締役分は年額15百万円以内)とすること、②取締役に対して報酬等として金銭報酬債権を支給し取締役が当該金銭債権の全部を現物出資して、当社の普通株式の発行若しくは処分を行う方法、又は、取締役の報酬等として金銭の払込み若しくは現物出資財産の給付を要せずに当社の普通株式の発行若しくは処分を行う方法によること、③譲渡制限期間を(Ⅰ)譲渡制限付株式の交付日から当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を退任又は退職(但し、退任又は退職と同時にかかる地位のいずれかに就任又は再任する場合を除く。以下同じ。)する日までの期間又は(Ⅱ)約3年間から約5年間までのうち当社取締役会が定める期間(ただし、当該期間の範囲内で、取締役会が別途定める譲渡制限付株式の数について、部分的・段階的に解除することを可能とする。)とすること(以下、本割当株式のうち、譲渡制限期間を(Ⅰ)とする株式を「本割当株式Ⅰ」、譲渡制限期間を(Ⅱ)とする株式を「本割当株式Ⅱ」といいます。)、並びに④(i)当社の取締役会が定める役務提供期間の間、継続して、当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を有すること、及び(ii)当社の取締役会が正当と認める理由により、当該役務提供期間満了前に当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を退任又は退職した場合には、譲渡制限を解除する株式の数を、必要に応じて合理的に調整することにつき、ご承認をいただいております。
2.発行の概要
該当事項はありません。