偶発債務
重要な訴訟事件
当社は、食物誤嚥による窒息で死亡した元利用者の遺族から2019年4月に、損害賠償金及び慰謝料の合計110百万円超の支払いを求めた訴訟を提起されておりましたが、2022年10月17日、東京地方裁判所は判決を言い渡し、原告の請求は棄却されました。
本判決に対し、元利用者の遺族は2022年10月21日に、東京高等裁判所へ控訴を提起しておりましたが、2023年9月14日、東京高等裁判所は判決を言い渡し、控訴人の請求は棄却されました。
なお、本第2審の判決を不服として、元利用者の遺族より最高裁判所に対し、一部の損害に限定して57百万円超の上告提起及び上告受理の申立がなされ、現在、最高裁判所の判断待ちの状況であります。
本案件について検討した結果、現時点で将来発生した場合の債務の金額を合理的に見積もることができないため、当該偶発債務に係る損失について引当金は計上しておりません。
当第1四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。
なお、第1四半期累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
前第1四半期累計期間(自 2023年1月1日 至 2023年3月31日)
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2.基準日が当第1四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期会計期間の末日後と
なるもの
該当事項はありません。
当第1四半期累計期間(自 2024年1月1日 至 2024年3月31日)
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2.基準日が当第1四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期会計期間の末日後と
なるもの
該当事項はありません。
【セグメント情報】
前第1四半期累計期間(自 2023年1月1日 至2023年3月31日)
当第1四半期累計期間(自 2024年1月1日 至2024年3月31日)
(収益認識関係)
当社は、訪問看護サービス事業のみの単一セグメントであり、顧客との契約から生じる収益の区分は概ね単一であることから、収益を分解した情報の重要性が乏しいため、記載を省略しております。
1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。