第3【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

3,600,000,000

甲種類株式

1

3,600,000,001

 

②【発行済株式】

種類

第1四半期会計期間末

現在発行数(株)

(2024年3月31日)

提出日現在発行数

(株)

(2024年5月15日)

上場金融商品取引所名

又は登録認可金融商品

取引業協会名

内容

普通株式

1,259,136,067

1,259,136,067

東京証券取引所

プライム市場

単元株式数は、100株であります。その内容の詳細は(注)1をご参照下さい。

甲種類株式

1

1

非上場・非登録

単元株式数は、1株であります。その内容の詳細は(注)2及び3をご参照下さい。

1,259,136,068

1,259,136,068

(注)1 株主としての権利内容に制限のない、標準となる株式であります。

2 甲種類株式の内容は次のとおりであります。

1 議決権

甲種類株式は当会社株主総会において議決権を有しない。ただし、法令に別段の定めがある場合はこの限りではない。

2 剰余金の配当及び中間配当

甲種類株式に対する剰余金の配当又は中間配当は、当会社普通株式に対する剰余金の配当又は中間配当の額に400を乗じて算出される額にて行われる。

3 残余財産の分配

甲種類株主は当会社普通株式に対する残余財産分配の金額に400を乗じて算出される額の残余財産分配請求権を有する。

4 甲種類株主総会の決議を要する事項に関する定め

次の場合においては、甲種類株式の株主による種類株主総会(甲種類株主総会)の決議を経なければならない。なお、当会社株主総会の招集通知を発する場合、当会社は、甲種類株主に対して、当該招集通知の写しを送付するとともに、甲種類株主総会の開催の有無につき通知するものとする。甲種類株主総会を開催する旨の通知は甲種類株主総会の招集通知を発することによりなされるものとする。

(1)取締役の選任又は解任にかかる当会社株主総会決議時点において、当会社普通株式にかかる総株主の議決権の100分の20以上を公的主体以外の当会社普通株式の単一の株主又は単一の株主とその共同保有者が保有していた場合(ただし、かかる場合にあたるかにつき、当該株主総会にかかる基準日現在の株主を前提に判断するものとする。)(以下、「取締役の選任又は解任における100分の20要件」という。)の当該取締役の選任又は解任

(2)当会社の重要な資産の処分等を行おうとする場合

(3)当会社子会社が重要な資産の処分等を行おうとする場合に、当会社子会社の株主総会において当会社が議決権を行使しようとする場合

(4)以下の事項に関する定款変更を行おうとする場合(当会社が合併、株式交換、株式移転を行おうとする場合において、合併契約、株式交換契約、株式移転契約、又はこれらを目的とする契約において定款変更の定めが含まれる場合の当該定款変更に関する甲種類株主総会の要否、及び当会社が株式移転をする場合において、新設持株会社の定款の規定が当会社の定款の規定と異なる場合の当該株式移転契約の承認に関する甲種類株主総会の要否については、下記(5)の規定によれば合併、株式交換、株式移転に関する甲種類株主総会の決議が不要な場合であっても、本規定に従ってこれを決する。)

① 当会社の目的

② 当会社普通株式以外の株式への議決権(甲種類株式に既に付与された種類株主総会における議決権を除く。)の付与

(5)当会社が合併、株式交換、株式移転を行おうとする場合。ただし、以下の各号に該当する場合を除く。

① 合併において当会社が存続会社となる場合。ただし、合併完了時点において当会社普通株式にかかる総株主の議決権の100分の20以上を公的主体以外の単一の株主又は単一の株主とその共同保有者が保有することとなる場合(ただし、かかる場合にあたるかにつき、当該合併を承認する各当事会社の株主総会にかかる基準日現在の株主を前提に判断するものとする。)(以下、「合併における100分の20要件」という。)を除く。

② 株式交換において当会社が完全親会社となる場合。ただし、株式交換完了時点において当会社普通株式にかかる総株主の議決権の100分の20以上を公的主体以外の単一の株主又は単一の株主とその共同保有者が保有することとなる場合(ただし、かかる場合にあたるかにつき、当該株式交換を承認する各当事会社の株主総会にかかる基準日現在の株主を前提に判断するものとする。)(以下、「株式交換における100分の20要件」という。)を除く。

③ 株式移転において新設持株会社を設立する場合で、甲種類株主が当社定款上有する権利と同等の権利を有する当該新設持株会社の種類株式が甲種類株主に付与されることが、株式移転のための株主総会で決議された場合。ただし、株式移転完了時点において新設持株会社普通株式にかかる総株主の議決権の100分の20以上を公的主体以外の単一の株主又は単一の株主とその共同保有者が保有することとなる場合(ただし、かかる場合にあたるかにつき、当該株式移転を承認する各当事会社の株主総会にかかる基準日現在の株主を前提に判断するものとする。)(以下、「株式移転における100分の20要件」という。)を除く。

(6)当会社の株主への金銭の払い戻しを伴う当会社の資本金の額の減少を行おうとする場合

(7)当会社が株主総会決議により解散をする場合

(8)100分の20要件に関するみなし規定

① 取締役の選任又は解任

取締役の選任又は解任について甲種類株主総会の招集通知が発送された場合は、取締役の選任又は解任における100分の20要件が当該決議の対象となった取締役の選任又は解任にかかる当会社株主総会決議時点において充足されていたものとみなす。

甲種類株主は、取締役の選任又は解任について甲種類株主総会を開催しない旨の通知を受領した場合においても、当会社株主総会において取締役を選任又は解任する旨の決議がなされた場合には、当会社に対し、甲種類株主総会を開催すべき旨の異議を申し立てることができる。甲種類株主による異議申立てなく株主総会決議後2週間以内の異議申立て期間が経過した場合は、取締役の選任又は解任における100分の20要件が当該取締役の選任又は解任にかかる当会社株主総会決議時点において充足されていなかったものとみなす。

② 合併、株式交換、株式移転

当会社が合併、株式交換、株式移転をする場合において甲種類株主総会の招集通知が発送された場合は、合併における100分の20要件、株式交換における100分の20要件及び株式移転における100分の20要件が、当該合併、株式交換又は株式移転にかかる当会社株主総会決議の時点において充足されていたものとみなす。

甲種類株主は、当会社が合併、株式交換、株式移転をする場合において甲種類株主総会を開催しない旨の通知を受領した場合においても、当会社株主総会において当会社にかかる合併、株式交換、株式移転を行う旨の決議がなされた場合には、当会社に対し、甲種類株主総会を開催すべき旨の異議を申し立てることができる。甲種類株主による異議申立てなく株主総会決議後2週間以内の異議申立て期間が経過した場合は、合併における100分の20要件、株式交換における100分の20要件、株式移転における100分の20要件が、当該合併、株式交換、株式移転にかかる当会社株主総会決議の時点において充足されていなかったものとみなす。

5 甲種類株式の取得請求権及び取得条項に関する定め

(1)甲種類株主は、いつでも、当会社に対し、書面によって、金銭の交付と引き換えに当会社が甲種類株式を取得することを請求することができる。

(2)当会社は、甲種類株式が公的主体以外の者に譲渡された場合、取締役会の決議により、当該譲受人の意思にかかわらず、金銭の交付と引き換えに甲種類株式を取得することができる。なお、甲種類株主は、甲種類株式を譲渡する場合には、当会社に対して、その旨及び相手先の名称を、事前に通知しなければならない。

(3)甲種類株式の取得価格は、上記(1)の場合は取得請求日、上記(2)の場合は取得日の前日(以下あわせて「取得価格基準日」という。)の時価に400を乗じて算出される額によることとする。当会社普通株式が東京証券取引所に上場されている場合は、当会社普通株式一株当たりの東京証券取引所における取得価格基準日の終値と同一の価格をもって取得価格基準日の時価とする。取得価格基準日の終値が存在しない場合には、同日より前の最も直近の日における終値によることとする。

6 定義

甲種類株式にかかる上記事項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)「親会社」とは、他の会社等の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下「意思決定機関」という。)を支配している会社等をいう。以下、他の会社等の意思決定機関を支配している者とは、次の各号に掲げる者をいう。

① 他の会社等の議決権(種類株式の議決権を除く。以下種類株式の議決権につき言及する場合を除き同じ。)の過半数を自己の計算において所有している者

② 他の会社等の議決権の100分の40以上、100分の50以下を自己の計算において所有している者であって、かつ、次に掲げるいずれかの要件に該当する者

イ 自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同様に議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同様に議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の会社等の議決権の過半数を占めていること。

ロ 役員若しくは使用人である者、又はこれらであった者で自己が他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができる者が、当該他の会社等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。

ハ 他の会社等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。

ニ 他の会社等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額の過半について融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下同じ。)を行っていること(自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。

ホ その他他の会社等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。

③ 自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同様に議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同様に議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせた場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)に他の会社等の議決権の過半数を占めている者であって、かつ、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する者

④ 他の会社等の種類株式(議決権のないものを除く。)のうちある種類のものについて、その議決権の過半数を自己の計算において所有している者

(2)「会社等」とは、会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。

(3)「関連会社」とは、ある者(その者が子会社を有する場合には、当該子会社を含む。)が、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該子会社以外の他の会社等をいう。ある者が他の者(個人を含む。)の関連会社である場合の他の者もある者の関連会社とみなす。子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合とは、次の各号に掲げる場合をいう。

① 子会社以外の他の会社等の議決権の100分の20以上を自己の計算において所有している場合

② 子会社以外の他の会社等の議決権の100分の15以上、100分の20未満を自己の計算において所有している場合であって、かつ、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合

イ 役員若しくは使用人である者、又はこれらであった者で自己が子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができる者が、当該子会社以外の他の会社等の代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。

ロ 子会社以外の他の会社等に対して重要な融資を行っていること。

ハ 子会社以外の他の会社等に対して重要な技術を提供していること。

ニ 子会社以外の他の会社等との間に重要な販売、仕入れその他の営業上又は事業上の取引があること。

ホ その他子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。

③ 自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同様に議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同様に議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせた場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)に子会社以外の他の会社等の議決権の100分の20以上を占めているときであって、かつ、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する場合

(4)「共同保有者」とは、以下のいずれかに該当する者を総称していう。

① 単一の株主が、当会社の株式の他の保有者と協力して、当会社の経営に継続的に影響を与えることを合意している場合の当該他の保有者

② 単一の株主の配偶者、親会社若しくはその意思決定機関を支配する個人、子会社若しくは関連会社、又は単一の株主の親会社若しくはその意思決定機関を支配する個人の単一の株主以外の子会社であって当会社の株式を保有している者

③ ①に定める他の保有者の配偶者、親会社若しくはその意思決定機関を支配する個人、子会社若しくは関連会社であって当会社の株式を保有している者

④ 単一の株主の配偶者の子会社又は関連会社(単一の株主及びその配偶者夫婦の事情をあわせ考慮した場合に当該夫婦の子会社又は関連会社となる者を含む。)であって当会社の株式を保有している者

⑤ ①に定める他の保有者の配偶者の子会社又は関連会社(①に定める他の保有者及びその配偶者夫婦の事情をあわせ考慮した場合に当該夫婦の子会社又は関連会社となる者を含む。)であって当会社の株式を保有している者

(5)「甲種類株式」とは、当会社の定款第3章に規定する種類株式をいう。

(6)「公的主体」とは、国又は国が全額出資する独立行政法人をいう。

(7)「子会社」とは、会社等又は個人が他の会社等の意思決定機関を支配している場合の当該他の会社等をいい、親会社及び子会社、子会社の意思決定機関を支配する個人及び子会社、又は子会社が、他の会社等の意思決定機関を支配している場合における当該他の会社等も、その親会社又は個人の子会社とみなす。

(8)「重要な資産の処分等」とは、当会社又は当会社子会社における、資産の売却、事業譲渡、現物出資、会社分割(ただし、現物出資又は会社分割の実施後、当会社が、出資先会社又は会社分割における承継会社若しくは新設会社の、親会社となる場合を除く。)、及び担保設定その他の処分、並びに当会社子会社株式・持分の売却(ただし、当会社が直接株式を所有している子会社の場合を除き、当会社子会社株式・持分の売却後、当会社が当該子会社の、親会社となる場合を除く。)その他の処分で、当該処分により当会社又は当会社子会社が受領する対価若しくは担保設定額が直近に作成された当会社監査済連結財務諸表における総資産の100分の20以上である場合又は直近に作成された連結財務諸表における連結売上高において当該処分にかかる資産による売上高の占める割合が100分の20以上である場合のいずれかをいう。なお、当会社子会社株式・持分の売却には、合併、株式交換、株式移転及び当会社連結子会社が行う第三者割当増資(ただし、当会社が直接株式を所有している子会社の場合を除き、合併、株式交換、株式移転又は第三者割当増資の実施後、当会社が合併による存続会社若しくは新設会社、株式交換若しくは株式移転における完全親会社、又は第三者割当増資を行った当会社子会社の、親会社となる場合を除く。)を含むものとする。また、当会社子会社株式・持分の売却の場合、当会社又は当会社子会社が受領する対価は、株式・持分の売却の場合は当会社子会社の一株・一出資口当たり売却価格に売却直前時点における当該子会社の発行済株式・出資口総数を乗じた金額、合併、株式交換、株式移転の場合は合併比率(合併により解散する会社の株主・社員の所有する一株・一出資口についての、存続会社又は新設会社の株式・持分の割当の比率をいう。以下同じ。)、株式交換比率(株式交換により完全子会社となる会社の株主の所有する一株についての、完全親会社となる会社の株式・持分の割当の比率をいう。以下同じ。)、株式移転比率(株式移転により完全子会社となる会社の株主の所有する一株についての、設立される完全親会社の株式の割当の比率をいう。以下同じ。)を算出するにあたり使用された当会社子会社の一株・一出資口当たりの価値に合併、株式交換、株式移転直前時点における当該子会社の発行済株式・出資口総数を乗じた金額、第三者割当増資の場合は第三者割当増資における当会社子会社の一株・一出資口当たりの払込金額等に第三者割当増資直後の当該子会社の発行済株式・出資口総数を乗じた金額に、それぞれ対象となる当会社子会社の直近に作成された監査済貸借対照表における有利子負債(以下「有利子負債」という。)の総額に相当する金額を加算した金額とみなす。会社分割及び事業譲渡の場合、当会社又は当会社子会社が受領する対価は、当会社又は当会社子会社が受領する金銭、株式その他の金額(金銭以外の資産については会社分割及び事業譲渡における当該資産の評価額をいう。)に、会社分割又は事業譲渡において当会社又は当会社子会社からの承継の対象とされた有利子負債の総額に相当する金額を加算した金額とみなす。上記にかかわらず、当会社が直接株式を所有している子会社株式の処分の場合は、当該処分により当会社が受領する対価若しくは担保設定額が直近に作成された当会社監査済連結財務諸表における総資産の100分の20以上である場合を「重要な資産の処分等」とする。

(9)「取得請求日」とは、甲種類株主の書面による当会社に対する甲種類株式の取得請求の通知が、当会社に到達した日をいう。

(10)「単一の株主」とは、自己の計算において当会社株式を所有している者のほか、以下に掲げる者を含む。

① 金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、当会社の株主としての議決権を行使することができる権限を有する者、又は、当該議決権の行使について指図を行うことができる権限を有する者(②に該当する者を除く。)

② 投資一任契約(金融商品取引法に規定する投資一任契約をいう。)その他の契約又は法律の規定に基づき、当会社株式に投資をするのに必要な権限を有する者

3 会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。

4 株式の種類ごとの議決権の有無及びその理由

(注)2の1に記載のとおり、甲種類株式は当会社株主総会において議決権を有しておりません。(ただし、法令に別段の定めがある場合はこの限りではありません。)

当会社定款においては、(注)2の4に記載のとおり、経営上の一定の重要事項の決定について、株主総会又は取締役会の決議に加え、甲種類株主総会の決議が必要である旨が定められております。このような機能を有する甲種類株式を経済産業大臣が保有することにより、投機的な買収や外資による経営支配等により、中核的企業として我が国向けエネルギー安定供給の効率的な実現に果たすべき役割に背反する形での経営が行われること又は否定的な影響が及ぶことがないよう、当社の役割が確保されると考えられるとともに、ナショナル・フラッグ・カンパニーとして我が国向けエネルギーの安定供給の効率的実現の一翼を担うことが期待され、対外的な交渉や信用などの面で積極的な効果も期待できること等が、甲種類株式を発行した目的であります。

5 株式の保有に係る特記事項

甲種類株式は経済産業大臣によって保有されています。

 

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

 該当事項はありません。

 

 

②【その他の新株予約権等の状況】

 該当事項はありません。

 

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 該当事項はありません。

 

 

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式

総数増減数

(株)

発行済株式

総数残高

(株)

資本金増減額

(百万円)

資本金残高

(百万円)

資本準備金

増減額

(百万円)

資本準備金

残高

(百万円)

2024年1月31日(注)

△127,531,100

1,259,136,068

290,809

72,802

(注)2023年8月9日開催の取締役会の決議により2024年1月31日に自己株式を消却しましたこれに伴い普通株式の発行済株式総数は127,531,100株減少し発行済株式総数は1,259,136,068株となっております

 

(5)【大株主の状況】

 当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 

(6)【議決権の状況】

 当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(2023年12月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。

 

 

①【発行済株式】

 

 

 

 

2024年3月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

甲種類株式

1

甲種類株式の内容は、「1株式等の状況」の「(1)株式の総数等」の「②発行済株式」の注記2に記載しております。

議決権制限株式(自己株式等)

 

議決権制限株式(その他)

 

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

株主としての権利内容に制限のない、標準となる株式

普通株式

127,531,100

完全議決権株式(その他)

普通株式

1,258,091,000

12,580,910

同上

単元未満株式

 

1,045,067

発行済株式総数

 

1,386,667,168

総株主の議決権

 

12,580,910

(注)  「完全議決権株式(その他)」には、役員報酬BIP信託の保有する株式891,560株(議決権の数8,915個)が含まれております。

 

 

②【自己株式等】

 

 

 

 

2024年3月31日現在

所有者の氏名

又は名称

所有者の住所

自己名義

所有株式数

(株)

他人名義

所有株式数

(株)

所有株式数

の合計

(株)

発行済株式総数

に対する所有

株式数の割合

(%)

(自己保有株式)

株式会社INPEX

東京都港区赤坂五丁目3番1号

127,531,100

127,531,100

9.20

127,531,100

127,531,100

9.20

(注)1 2024年1月31日に127,531,100株の自己株式を消却いたしました。

(注)2 役員報酬BIP信託が保有する株式は上記の所有株式数に含まれておりません。

 

 

2【役員の状況】

 該当事項はありません。