第三部 【参照情報】

(訂正前)

第1 【参照書類】

 

会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。

 

1 【有価証券報告書及びその添付書類】

事業年度 第18期(2023年1月1日から2023年12月31日まで)2024年3月28日関東財務局長に提出

 

 【臨時報告書】

1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2024年5月9日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2024年3月28日に関東財務局長に提出

 

第2 【参照書類の補完情報】

 

上記に掲げた参照書類としての事業年度第18期有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以降本有価証券届出書提出日(2024年5月9日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。また、有価証券報告書に記載した将来に関する記載事項については、本有価証券届出書提出日(2024年5月9日)現在においても変更の必要はないものと判断しております。

 

(訂正後)

第1 【参照書類】

 

会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。

 

1 【有価証券報告書及びその添付書類】

事業年度 第18期(2023年1月1日から2023年12月31日まで)2024年3月28日関東財務局長に提出

 

2 【四半期報告書又は半期報告書】

事業年度 第19期第1四半期(2024年1月1日から2024年3月31日まで)2024年5月15日関東財務局長に提出

 

 【臨時報告書】

1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2024年5月15日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2024年3月28日に関東財務局長に提出

 

 

第2 【参照書類の補完情報】

 

上記に掲げた参照書類としての事業年度第18期有価証券報告書及び第19期第1四半期報告書(以下、「有価証券報告書」という。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2024年5月15日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。また、有価証券報告書に記載した将来に関する記載事項については、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2024年5月15日)現在においても変更の必要はないものと判断しております。

 

以上