1【提出理由】

当社は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき2024年5月14日開催の当社取締役会において新株予約権の発行を決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)銘柄

株式会社ビーマップ 第27回新株予約権

(2)発行数

100個とする。

(3)発行価額

新株予約権発行日(2024年5月30日)において、ブラック・ショールズ・モデルにより算定した公正価額を基準として決定する。

なお、新株予約権の割当を受けた者は、当該発行価額の支払に換え、当社に対する給与債権をもって相殺するものとし、金銭の払込みを要しないものとする。また、当発行価額は新株予約権の公正価額であるため有利発行には該当しない。

(4)発行価額の総額

発行数に発行価額を乗じた額とする。

(5)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

当社普通株式 10,000株 (新株予約権1個当たりの目的となる株式数は100株)

ただし、当社が、当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整する。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率

また、上記のほか合併、資本減少等を行うことにより株式数の変更を行うことが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うことができる。

(6)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額

新株予約権1個当りの払込金額は、下記の1株当りの払込金額(以下「行使価額」という。)に(5)に定める新株予約権1個当たりの株式数を乗じた金額とする。

行使価額は、1円とする。

なお、新株予約権発行日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額=調整前行使価額×

分割・併合の比率

 

また、新株予約権発行日後、時価を下回る価額で新株の発行(新株予約権の行使による場合を除く)を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。その他、新株予約権(その権利行使により発行される株式の発行価額が新株予約権発行時の時価を下回る場合に限る。)を発行する場合についても、これに準じて行使価額は調整されるものとする。


 
調整後
行使価額


 


 
調整前
行使価額


 
×

 

既発行株式数+

新規発行

株式数

×

1株当り

払込金額

分割・新規発行前の株価

既発行株式数+新規発行株式数

 

上記の他、新株予約権発行日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、払込価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。

(7)新株予約権の行使期間

2024年5月31日から2054年5月13日までとする。ただし、行使期間の最終日が当社の休業日に当たるときはその前営業日を最終日とする。

(8)新株予約権の行使の条件

新株予約権は、当社の従業員の地位を喪失した場合に限り、行使できるものとする。

新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、(7)に定める権利行使期間内において、当社の従業員の地位を喪失した日の翌日から10日(ただし、10日目が当社または日本の銀行の営業日でない場合は、その直前の営業日を最終日とする。)を経過するまでの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができる。

(9)新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額

新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。

また、新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上述の資本金等増加限度額から上述の増加する資本金の額を減じた額とする。

(10)新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の譲渡は認めない。

(11)新株予約権の取得勧誘の相手方の人数及びその内訳

当社従業員   10名

(12)勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第2項に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係

該当事項なし。

(13)勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容

新株予約権者との間の取決めは、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約において定める。