1 資産の評価基準及び評価方法
①子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
②その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
③商品
個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定しております。)
④貯蔵品
最終仕入原価法
2 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産
定率法によっております。
ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法によっております。
主な耐用年数は次のとおりであります。
②無形固定資産
定額法によっております。
なお、商標権については10年、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用期間(5年)によっております。
③リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
4 引当金の計上基準
①貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
②賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
5 収益の計上基準
連結財務諸表注記の「3.重要な会計方針 (15) 収益」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
(重要な会計上の見積り)
1.関係会社株式の評価
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:百万円)
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
関係会社株式及びその他の関係会社有価証券は、市場価格のない株式等であることから、取得原価を貸借対照表価額とし、発行会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下したときは、回復可能性が十分な証拠により裏付けられる場合を除き、実質価額まで減損処理をしています。
当事業年度末に計上されている関係会社株式及びその他の関係会社有価証券のうち、6,588百万円はMitula Group Limitedの株式であり、4,100百万円はLIFULL CONNECT S.L.Uへの出資であります。これらの会社への投資にあたっては、投資先の超過収益力等を反映して、財務諸表から得られる1株当たり純資産額に所有株式数を乗じた額に比べて高い価額で株式を取得しており、直近の財務諸表における損益と過去の事業計画の比較等により、当該超過収益力の減少の有無を判断し、超過収益力の減少を反映した実質価額が取得原価の50%程度を下回った場合に減損処理を行っています。なお、超過収益力の減少を反映した実質価額の算定は、経営者が承認した事業計画等に基づき行っています。
当事業年度において、これらの会社の実質価額を検討した結果、実質価額は取得価額を上回っていることから、評価損を計上しておりません。
(貸借対照表)
前事業年度まで独立掲記しておりました流動資産の「商品」、「貯蔵品」は同「その他」に、無形固定資産のの「商標権」は同「その他」に、流動負債の「前受金」、「前受収益」は同「その他」に、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より表示方法を変更しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において表示しておりました、流動資産の「商品」37百万円、「貯蔵品」1百万円は同「その他」に、無形固定資産の「商標権」0百万円は同「その他」に、流動負債の「前受金」4百万円、「前受収益」1百万円は同「その他」に含めております。
※1 関係会社に対する資産及び負債
区分表示されたもの以外で当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の金額は、次のとおりであります。
※2 固定化営業債権とは、通常の回収期間を超えて未回収となっており、回収に長期を要する債権(売掛金)であります。
※1 主要な販売費及び一般管理費
※2 関係会社との取引高
※3 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。
※4 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。
子会社株式、関連会社株式及びその他の関係会社有価証券
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
(注) 市場価格のない株式等の子会社株式、関連会社株式及びその他の関係会社有価証券の貸借対照表計上額
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「連結財務諸表注記事項」25.売上収益に同一の内容を記載しておりますので、注記を省略しております。
該当事項はありません。