注 提出日現在の発行数には、2023年12月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
※ 上表は、当事業年度の末日(2023年9月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在(2023年11月30日)において、これらの事項に変更はありません。
※ 付与対象者の区分については、付与時に従業員であったもの1名は現 取締役であります。
注1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、当事業年度の末日現在は3,000株であります。
なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てます。
また、当社が組織再編行為を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとします。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行、処分を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
上述の算式において既発行株式数とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、新規発行を自己株式の処分、1株当たり払込金額を1株当たり処分金額と読み替えるものとします。
さらに、上述のほか、当社が組織再編行為を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとします。
3.新株予約権者が行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができます。
4.当社が組織再編行為をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、再編対象会社の新株予約権を次の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
・交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
・新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
・新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、注1に準じて決定します。
・新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、注2で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。
・新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
・新株予約権の行使の条件
新株予約権に準じて決定します。
・譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとします。
5.2019年10月30日開催の取締役会決議に基づき、2019年11月15日付で普通株式、A種種類株式、B種種類株式及びC種種類株式1株につき10株、2021年8月26日開催の取締役会決議に基づき、2021年9月6日付で普通株式1株につき300株の株式分割を行いました。これにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額及び新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
6.新株予約権者のうち1人は、新株予約権の付与時においては当社の従業員でありましたが、付与月と同月において当社の取締役に就任(現任)しております。
※ 上表は、当事業年度の末日(2023年9月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在(2023年11月30日)において、これらの事項に変更はありません。
注1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、当事業年度の末日現在は300株であります。
なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てます。
また、当社が組織再編行為を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとします。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行、処分を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
上述の算式において既発行株式数とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、新規発行を自己株式の処分、1株当たり払込金額を1株当たり処分金額と読み替えるものとします。
さらに、上述のほか、当社が組織再編行為を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとします。
3.新株予約権者が行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができます。
4.当社が組織再編行為をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、再編対象会社の新株予約権を次の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
・交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
・新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
・新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、注1に準じて決定します。
・新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、注2で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。
・新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
・新株予約権の行使の条件
新株予約権に準じて決定します。
・譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとします。
5.2021年8月26日開催の取締役会決議に基づき、2021年9月6日付で普通株式1株につき300株の株式分割を行いました。これにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額及び新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
※ 上表は、当事業年度の末日(2023年9月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在(2023年11月30日)において、これらの事項に変更はありません。
注1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、当事業年度の末日現在は300株であります。
なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てます。
また、当社が組織再編行為を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとします。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行、処分を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
上述の算式において既発行株式数とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、新規発行を自己株式の処分、1株当たり払込金額を1株当たり処分金額と読み替えるものとします。
さらに、上述のほか、当社が組織再編行為を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとします。
3.新株予約権者が行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができます。
4.当社が組織再編行為をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、再編対象会社の新株予約権を次の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
・交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
・新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
・新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、注1に準じて決定します。
・新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、注2で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。
・新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
・新株予約権の行使の条件
新株予約権に準じて決定します。
・譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとします。
5.2021年8月26日開催の取締役会決議に基づき、2021年9月6日付で普通株式1株につき300株の株式分割を行いました。これにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額及び新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
※ 上表は、当事業年度の末日(2023年9月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在(2023年11月30日)において、これらの事項に変更はありません。
注1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、当事業年度の末日現在は1株であります。
なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てます。
また、当社が組織再編行為を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとします。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
また、当社が時価を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行、処分を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
上述の算式において既発行株式数とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、新規発行を自己株式の処分、1株当たり払込金額を1株当たり処分金額と読み替えるものとします。
さらに、上述のほか、当社が組織再編行為を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとします。
3.新株予約権者が行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができます。
4.当社が組織再編行為をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、再編対象会社の新株予約権を次の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
・交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
・新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
・新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、注1に準じて決定します。
・新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、注2で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。
・新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
・新株予約権の行使の条件
新株予約権に準じて決定します。
・譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとします。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
※ 上表は、当事業年度の末日(2023年9月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在(2023年11月30日)において、これらの事項に変更はありません。
注1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、当事業年度の末日現在は300株であります。
なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てます。
また、当社が組織再編行為を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、取締役会の決議をもって適当と認められる数に調整されるものとします。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整します。
また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行、処分を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は四捨五入します。
上述の算式において既発行株式数とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、新規発行を自己株式の処分、1株当たり払込金額を1株当たり処分金額と読み替えるものとします。
さらに、上述のほか、当社が組織再編行為を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、取締役会の決議をもって適当と認められる価額に調整されるものとします。
3.当社の買収承認の議案につき株主総会及び法令上必要なその他の機関で承認され、買収行使可能期間に新株予約権者が行使をしなかった場合は、当社は無償で新株予約権を取得することができます。
4.当社が組織再編行為をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、再編対象会社の新株予約権を次の条件に基づきそれぞれ交付することとします。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
・交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権者が保有する新株予約権の数を基準に組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数をそれぞれ交付するものとします。
・新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
・新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、合理的に決定される数とします。
・新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、注2で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。
・新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
・新株予約権の行使の条件
新株予約権に準じて決定します。
・譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとします。
5.2021年8月26日開催の取締役会決議に基づき、2021年9月6日付で普通株式1株につき300株の株式分割を行いました。これにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額及び新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
該当事項はありません。
注1.有償第三者割当
割当先 電源開発株式会社、PNB-INSPiRE Ethical Fund 1 投資事業有限責任組合、インターウォーズ株式会社
発行価格 1,800千円
資本組入額 900千円
2.有償第三者割当
割当先 伊藤忠ケミカルフロンティア株式会社
発行価格 1,800千円
資本組入額 900千円
3.普通株式、A種種類株式、B種種類株式及びC種種類株式1株につき10株の株式分割によるものであります。
4.有償第三者割当
割当先 農林中央金庫、双日株式会社、エア・ウォーター株式会社、Innovation Growth Fund I L.P.
発行価格 200千円
資本組入額 100千円
5.2021年9月6日開催の臨時株主総会の決議に基づく、A種種類株式、B種種類株式、C種種類株式及びD種種類株式の普通株式への転換によるものであります。
6.2021年8月26日開催の取締役会決議に基づき、2021年9月6日付で普通株式1株を300株に分割しております。
7.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 1,160円
引受価格 1,067.20円
資本組入額 533.60円
8.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
発行価格 1,067.20円
資本組入額 533.60円
割当先 みずほ証券株式会社
9.前事業年度において、新株予約権の行使により、発行済株式総数が507,000株、資本金及び資本準備金の額がそれぞれ14,235千円増加しております。
10.当事業年度において、新株予約権の行使により、発行済株式総数が131,700株、資本金及び資本準備金の額がそれぞれ3,906千円増加しております。
2023年9月30日現在
(注)自己株式36株は、「単元未満株式の状況」に含まれております。
2023年9月30日現在
注1.株式会社日本カストディ銀行(信託口)の所有株式数のうち、信託業務にかかる株式数は1,137,200株であります。
2.野村信託銀行株式会社(投信口)の所有株式数のうち、信託業務にかかる株式数は316,200株であります。
3.2023年2月21日で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書及び変更報告書において、大和アセットマネジメント株式会社が2023年2月15日現在で次の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当事業年度末現在における実質所有株式数の確認ができておりませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、当該大量保有報告書の内容は次のとおりであります。
2023年9月30日現在
注 単元未満株式には、当社所有の自己株式36株が含まれております。
注 当社は、単元未満の自己株式36株を保有しております。
【株式の種類等】 会社法第155条第7号による普通株式の取得
(1) 【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(2) 【取締役会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
当社は、株主に対する利益還元については重要な経営課題と認識しておりますが、現時点においては、新興市場であるバイオリファイナリー業界において先駆者優位性を獲得するためにも、事業成長への投資を優先しており、これはひいては株主への利益還元に繋がると考えております。
将来的には、業績及び財務状況等を勘案しながら配当実施について検討していく方針でありますが、配当実施の可能性及びその実施時期等については、提出日現在において未定であります。なお、内部留保資金については、事業成長への投資として、研究開発にかかる設備投資や運転資金に活用していく予定であります。
当社は、配当を行う場合には、期末配当にて年1回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。また当社は、剰余金の中間配当を取締役会の決議により行う旨の定款の規定を設けております。
当社は、経営の合理性、公正性、透明性を高め、ステークホルダーの理解を得て、企業価値を最大化するものとして、組織構造や事業状況の変化並びに関係法令の制改定に応じて内部統制システムの見直しを行い、また、法令及び証券取引所の定める開示書類のほか、積極的な情報開示を図り、有効なコーポレート・ガバナンスの強化に取り組みます。
当社は、会社法に規定する機関として、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置しております。当社は、事業に精通する取締役及び取締役会が経営方針を決定して事業を執行し、監査役及び監査役会が独立した立場から取締役及び取締役会を監査することが、業務執行の適正性確保に有効であると判断し、監査役会設置会社を選択しております。
また、代表取締役に直属する独立した組織として内部監査室を設置し、適法性及び合理性の観点から、事業活動の全般の内部監査を行い、適正かつ効率的な業務遂行を推進するとともに、取締役や部門長等から構成するリスク・コンプライアンス委員会を設け、全社的なリスクを把握、管理して、リスクの発生の防止及びリスクが発生した場合の損失の最小化に努めます。
これらの組織による企業統治の役割等は次のとおりであります。
取締役会は、取締役5人(うち社外取締役1人)で構成されており、法令及び定款に定められる事項のほか、経営上の重要な事項の決定及び取締役の職務の執行の監督を行っております。
取締役会は、原則として月1回定期的に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、迅速な事業運営を行います。
監査役会は、監査役3人(うち社外監査役3人)で構成されており、常勤監査役1人を中心に、取締役会への出席、代表取締役との定期的な会合及び重要な文書の閲覧等により、取締役の職務の執行の監査を行っております。
監査役会は、原則として月1回定期的に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、監査の方針、監査計画、監査の方法等の決定及び各監査の結果の報告を行っております。
内部監査室は、内部統制システムが有効に機能するよう、全部門を対象として稟議文書の査閲、実地調査、担当者へのヒアリング等により内部監査を実施して代表取締役に報告し、代表取締役の指示のもと改善の指示、指導等を行っております。
リスク・コンプライアンス委員会は、経営企画室長を委員長、管理部長を副委員長とし、委員長が任命する常勤取締役及び常勤監査役並びに部門長を委員として構成され、各取締役又は各部門長よりリスク情報の報告を受け、その評価、分析を行い、リスクの発生の防止策並びに発生時の調査、対策及び改善策並びにコンプライアンスの推進策を実施しております。
リスク・コンプライアンス委員会は、原則四半期に1回定期的に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、経営上重要なリスクを早期に予見して、事前の回避、軽減及び移転等の措置を講じることができるよう努めております。
当社は、Mooreみらい監査法人と監査契約を締結し、適時適切な監査が実施されております。
上述の企業統治の体制図は次のとおりであります。

当社において定める「内部統制システムの整備に関する基本方針」は次のとおりであり、本方針に従い、内部統制システムの運用及びリスク管理を行っております。
・取締役会は、法令、定款、株主総会決議、取締役会規程等に従い、経営に関する重要な事項を決定します。
・取締役会は、原則として月1回定時に開催するほか、必要に応じて臨時にも開催し、機動的な意思決定を行います。
・取締役は、職務の執行状況及び重要と認められる事項等について、適宜、取締役会に報告します。
・従業員は、職務権限規程に基づきその職務を執行し、法令、定款、その他の諸規程類及び社会規範等を遵守する体制を推進します。
・内部監査室長は、代表取締役の指示のもと、事業活動の全般にわたる管理、運用の制度及び業務執行の状況を、適法性及び合理性の観点から検討、評価し、改善への助言や提案等を行います。
・内部通報制度を整備し、役員及び従業員が、社内の法令等の違反行為について、不利益な取扱いを受けることなく、社内外に設置された窓口に直接通報できるよう、内部通報制度を整備し、窓口に寄せられた情報については、調査を実施し、適切に処理します。
・取締役の職務の執行に関する文書等については、文書管理規程に従い、定められた期間において適切に保存及び管理を行います。
・情報セキュリティ規程に基づき、第三者からのアクセス制限及び社内ネットワークの安全性の確保を図り、情報資産を保全します。
・内部監査室長は、代表取締役の指示のもと、内部監査によるリスクの把握とその評価及び改善指示を行い、各部門長と連携しながら、リスクを最小限に抑える体制を構築します。
・リスク・コンプライアンス委員会を設置し、原則として四半期に1回定時に開催するほか、必要に応じて臨時にも開催し、全社的なリスクの管理及び顕在化した又は顕在化する恐れのあるリスクへの迅速な対応を実施します。
・経営上の重大なリスク及びその他リスク管理の観点から重要な事項については、取締役会において報告し、必要に応じて適切な対応を行います。
・適正な会計に関する記録や報告を行うとともに、財務報告の信頼性を向上させるため、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準を遵守し、財務報告にかかる内部統制の体制整備と有効性の維持、向上を図ります。
・会計監査人は、財務報告にかかる内部統制の有効性の評価を行い、不備等があれば必要な是正を行うよう指示するとともに、その内容を代表取締役に報告します。
・監査役がその職務を補助すべき使用人(以下、「補助使用人」という。)を置くことを求めた場合、取締役会は、必要な人数及び求められる資質、能力について監査役と協議を行い、監査役の同意を得たうえで適切な補助使用人を指名します。
・補助使用人は監査役の指揮命令に従い、その業務を行います。また、補助使用人の人事異動、人事評価、懲戒処分等に対しては、取締役会は監査役と協議を行い、監査役の同意を得たうえで実施するものとします。
・補助使用人としての職務執行を理由として、補助使用人を不利に取り扱わず、補助使用人としての独立性を確保することにより、その指示の実効性を確保します。
・取締役及び従業員は、法令に定められた事項のほか、監査役の求めに応じて、随時事業及びその他の事項に関する報告を行います。
・取締役は、会社に著しい損害が生ずる恐れがある事実を発見した場合には、速やかに監査役に直接報告することができます。
・監査役に対する職務の執行状況その他に関する報告を行ったことを理由として、取締役及び従業員に対し不利な取扱いを行いません。
・監査役会は、原則として月1回定時に開催するほか、必要に応じて臨時にも開催し、監査実施状況等について情報交換及び協議を行うとともに、会計監査人から定期的に会計監査に関する報告を受け、意見交換を行います。
・監査役は、取締役会に出席するほか、必要と認めるその他の重要な会議に出席し、意見を述べることができるよう、その機会を確保します。
・監査役は、随時会計システム等の社内の情報システムの情報を閲覧することができます。
・監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払い又は支出した費用等の償還、負担した債務の弁済を請求したときは、その費用等が監査役の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、これを拒むことができません。
・反社会的勢力について、反社会的勢力対応規程に基づき、取引等一切の関係を遮断するとともに外部の専門家と緊密に連携をとりながら組織全体として毅然とした態度で対応していきます。
当社の取締役は7名以内、監査役は3名以内とする旨を定款に定めております。
当社は、会社法第341条及び第342条第1項の規定に基づき、取締役及び監査役の選任決議について、議決権を行使することのできる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また取締役の選任決議については、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
当社は、会社法第309条第2項の規定に基づき、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、株主総会の特別決議について、議決権を行使することのできる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
当社は、会社法第426条第1項の規定に基づき、取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるようにすることを目的として、取締役会の決議に基づき、会社法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であったものを含む。)及び監査役(監査役であったものを含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、当社と社外取締役及び監査役の間で、会社法第423条第1項の行為に関する責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を、取締役及び監査役並びに管理職従業員を対象として保険会社との間で締結し、被保険者が会社の役員又は従業員としての業務につき行った行為(不作為を含む。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等を当該保険契約により填補することとしております。
保険料は全額当社が負担しております。なお、贈収賄等の犯罪行為や意図的に違法行為を行った役員自身の損害等は補償対象外とすることにより、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じております。
当社は、会社法第454条第5項に基づき、株主への機動的な利益還元を可能とするため、3月31日を基準日として、中間配当を取締役会の決議により行う旨の定款の規定を設けております。
当社は、会社法第165条第2項の規定に基づき、経営環境に応じた機動的な資本政策を可能とするため、取締役会の決議により、市場取引等により当社の株式を取得できる旨を定款で定めております。
男性
注1.取締役 別所 信夫は、社外取締役であります。
2.監査役 岡安 静夫、髙 敏晴、増田 吉彦は、社外監査役であります。
3.任期は、2022年12月23日開催の定時株主総会の終結のときから、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.任期は、2021年9月6日開催の臨時株主総会の終結のときから、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
当社の社外役員の状況は、社外取締役1名、社外監査役3名となっております。当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を勘案したうえで、コーポレート・ガバナンスの充実、向上に資するものを選任することとしております。
社外取締役 別所 信夫は、化学メーカーにおける取締役としての経歴を有し、また、研究職としての経験を活かし、専門学会の理事や大学教授としての実績を有しており、事業展開の推進、専門的見地からの技術的指導を担うことが期待されます。なお、同氏と当社の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 岡安 静夫は、金融機関及び複数の企業における執行役員としての経歴を有し、また、これらの経歴における経験を活かし、複数の企業における監査役としての実績を有しており、経営全般に対する監視、監督機能を担うことが期待されます。なお、同氏は当社の新株予約権を保有しております。その他、同氏と当社の間には人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 髙 敏晴は、公認会計士及び税理士であり、会計、内部統制及び会計監査に関する見識及び実績を有し、特に財務面における経営に対する監視、監督機能を担うことが期待されます。なお、同氏は当社の新株予約権を保有しております。その他、同氏と当社の間には人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 増田 吉彦は、公認会計士及び税理士であり、会計監査及び税務並びに上場会社の監査に関する見識及び実績を有し、特に財務面における経営全般に対する監視、監督機能を担うことが期待されます。なお、同氏と当社の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役は、主として取締役会への出席及びリスク・コンプライアンス委員会への出席により、取締役会の事務局であり、リスク及びコンプライアンスの管理を担う経営企画室との間で会社情報の共有を行い、業務執行にかかる有効な監督、助言、指導に努めます。
(3) 【監査の状況】
監査役は、各期に先立ち監査役会で決定された監査計画に従って、取締役会への出席、代表取締役との定期的な会合及び重要な文書の閲覧並びに従業員に対するヒアリング等により、業務監査及び会計監査を実施し、必要に応じて取締役会において、又は取締役に対し、指導、助言及び勧告等を行っております。それぞれの監査結果は監査調書を作成して監査役会へ報告し、監査役会において監査にかかる重要事項や必要事項を協議、決定しております。
各期末においては、各監査役からの監査報告を基に、監査役会の監査報告を作成し、定時株主総会に提出しております。
また、内部監査への立会いや内部監査の計画、結果の共有等による内部監査室との連携、及び会計監査人との定期的な会合や情報共有により、効率的及び効果的な監査に努めます。
当事業年度においては、監査役会は合計12回開催され、1回あたりの平均所要時間は約1時間弱、個々の監査役の出席状況は次のとおりであります。
また、当事業年度における監査役監査の実施状況は次のとおりであります。
内部監査は、代表取締役CEO直轄の内部監査室(専任1名)が、各期に先立ち内部監査計画を策定し、同計画に従って、原則全部門を対象として稟議文書の査閲、実地調査、担当者へのヒアリング等により、業務監査及び会計監査を実施しております。
内部監査結果は代表取締役に内部監査調書をもって報告し、代表取締役の指示のもと被監査部門に対して同調書をもって改善指示を行い、被監査部門よりその改善報告を受け、フォローアップ監査を実施しております。
また、監査役会への参加や監査結果の共有、意見交換等による監査役との連携、及び会計監査人との定期的な会合や情報共有により、効率的及び効果的な内部監査に努めます。
Mooreみらい監査法人
1年間
指定社員・業務執行社員 公認会計士 吉原 浩
指定社員・業務執行社員 公認会計士 佐藤 豊毅
当社の会計監査業務にかかる補助者は公認会計士1名、その他3名であります。
当社は、監査法人が会社法第340条第1項各号のいずれにも該当しないこと及び監査法人の独立性、監査実績、監査報酬、職務執行状況を総合的に勘案し、監査法人を選定しております。監査役会はこれらの選定要件に準じて、監査法人の候補を検討し、株主総会に提出する会計監査人の選任に関する議案の内容を決定しております。
また、監査役会は、選任された会計監査人の職務執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。
さらに、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役会の協議を経て、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告します。
なお、Mooreみらい監査法人については、独立性、当社事業への理解の深度、監査計画、報酬単価及び品質管理体制等を総合的に勘案した結果、当社の会計監査が適切かつ妥当に行われる体制が確保されており、会計監査人として適任と判断しております。
監査役及び監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が定める「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に準じて、四半期ごとの三様監査の報告会及び事業年度ごとの監査報告により、会計監査人の独立性、監査実績、監査報酬、職務執行状況のほか、監査体制、監査の有効性及び効率性を確認しております。
g 監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
第12期(自2021年10月1日 至2022年9月30日) 有限責任 あずさ監査法人
第13期(自2022年10月1日 至2023年9月30日) Mooreみらい監査法人
なお、臨時報告書(2022年11月14日)に記載した事項は次のとおりであります。
当該異動にかかる監査公認会計士等の名称
選任する監査公認会計士等の名称
Mooreみらい監査法人
退任する監査公認会計士等の名称
有限責任 あずさ監査法人
異動の年月日 2022年12月23日(第12期定時株主総会開催予定日)
退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日 2019年8月5日
退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人は、2022年12月23日開催予定の第12期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。これに伴い、当社は同監査法人と毎年監査工数が増加していることから、監査工数及び監査報酬について協議いたしました。
そこで当社の事業規模や近年の当社の経営環境、業績等を踏まえた監査報酬の相当性を総合的に勘案した結果、監査役会の決議に基づき、会計監査人を見直すこととしました。
その結果、Mooreみらい監査法人は、当社の事業規模に適した監査対応及び監査報酬の水準が期待できることに加え、公認会計士等としての専門性、独立性、品質管理体制等を備えており、監査役会において、当社の会計監査人として適任であると判断し、新たにMooreみらい監査法人を会計監査人候補者に選定いたしました。
上記の理由及び経緯に対する意見
退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
監査役会の意見
妥当であると判断しております。
注1.前事業年度における当社の非監査業務の内容は、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である、新規上場にかかるコンフォートレター作成業務であります。
2.当社は、上表以外に、当事業年度において前会計監査人である有限責任 あずさ監査法人に対して、会計監査人交代に伴う引継ぎ業務の対価として2,000千円を支払っております。
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
当社において、監査報酬の決定方針は策定しておりませんが、当社の事業規模又は監査対象、事業の特性、監査法人が策定した監査計画、監査内容、監査体制、監査の工数等を総合的に評価し、当社と監査法人等との協議のうえで監査報酬を決定しております。
取締役会が提案した会計監査人に対する監査報酬に対して、監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、当社の事業規模又は監査対象、事業の特性、監査法人が策定した監査計画、監査内容、監査体制、監査の工数等が適切であるかどうかについて検証、協議し、監査項目、監査報酬の積算の方法等の合理性に問題がないと判断したためであります。
(4) 【役員の報酬等】
取締役の個別の報酬等は、株主総会で決議された報酬等総額の範囲内で、次の基本方針をもとに、類似の会社規模、経営環境、業態の他企業の役員報酬水準をベンチマークとして相対比較し、取締役会で決定する方針としております。
・当社のミッション、ビジョン、カンパニーゴールの達成に向けた貢献を勘案したものであること
・当社の企業価値の持続的な向上を意識したものであること
・当社が、経営を担うもの、又は経営から独立した立場での監視、監督機能を担うものに求める能力を備えた人材を確保することを目的とした、職責に応じた適切な報酬水準であること
また、監査役の個別の報酬等は、株主総会で決議された報酬等総額の範囲内で、職務の分担及び監査状況等を勘案し、監査役会で決定する方針としております。
役員の報酬等の総額は、2019年12月25日開催の定時株主総会にて、取締役については年額100百万円、監査役については年額15百万円と決議されており、提出日現在における個別の報酬等については、それぞれ2022年9月15日開催の取締役会及び2021年12月6日開催の監査役会にて審議、決定されております。
注1.非金銭報酬等については、取締役(社外取締役を除く。)3名に対して有償ストック・オプションとして付与した新株予約権にかかる報酬のうち、当事業年度中において費用計上した額を記載しております。
2.取締役の報酬等総額は、2019年12月25日開催の定時株主総会において、年額100百万円以内と決議しております。
3.監査役の報酬等総額は、2019年12月25日開催の定時株主総会において、年額15百万円以内と決議しております。
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載を省略しております。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、政策保有株式について、営業政策上の必要性や株式保有の合理性等を総合的に勘案し、中長期的な企業価値の向上に資すると判断した場合を除き、保有しないことを基本方針としております。また、純投資目的の株式は保有しない方針であります。
なお、提出日現在において、政策保有株式、純投資目的の株式その他純投資目的以外の株式のいずれも保有しておりません。