当社は、2024年5月10日開催の臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2024年5月10日
(2) 当該決議事項の内容
第1号議案 株式併合の件
当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)について、以下の内容の株式併合(以下
「本株式併合」といいます。)を実施するものであります。
① 併合の割合
当社株式4,917,100株を1株に併合いたします。
② 本株式併合の効力発生日
2024年6月3日
③ 効力発生日における発行可能株式総数
24株
第2号議案 定款一部変更の件
① 本株式併合に係る議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、
会社法第182条第2項の定めに従って、当社株式の発行可能株式総数を24株に減少する定款の
変更をしたものとみなされます。かかる点を明確にするため、本株式併合の効力が発生する
ことを条件として、現行定款第5条(発行可能株式総数)を変更するものであります。
② 本株式併合に係る議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、
当社の発行済株式総数は6株となり、単元株式数を定める必要性がなくなります。そこで、
本株式併合の効力が発生することを条件として、現在1単元100株となっている当社株式の単
元株式数の定めを廃止するため、現行定款第7条(単元株式数)、現行定款第8条(単元未満
株主の売渡請求)及び現行定款第9条(単元未満株主の権利制限)の全文を削除するとともに
、当該変更に伴う条数の繰り上げを行うものであります。
③ 本株式併合に係る議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、当
社の株主は株式会社マクニカのみとなるため、定時株主総会の基準日に関する規定はその必要
性を失うことになります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、現行定款
第12条(基準日)を削除するものであります。
④ 本株式併合に係る議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、当
社の株主はマクニカのみとなり、また、当社株式は上場廃止となるため、株主総会資料の電子
提供制度に関する規定はその必要性を失うことになります。そこで、本株式併合の効力が発生
することを条件として、現行定款第15条(電子提供措置等)を削除するものであります。
なお、本議案に係る定款の一部変更は、本株式併合の効力が生じることを条件として、本株式
併合の効力発生日である2024年6月3日に効力が発生するものとします。
件並びに当該決議の結果
(注) 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の
議決権の3分の2以上の賛成であります。
本臨時株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを
合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本臨時株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。