当社は、2024年5月10日開催の監査役会において、金融商品取引法第193条の2第1項及び第2項の監査証明を行う公認会計士等の異動を行うことについて決議し、同日開催の取締役会において、2024年6月26日開催予定の第145回定時株主総会において、「会計監査人選任の件」を付議することを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の4の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
(1)当該異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
EY新日本有限責任監査法人
② 退任する監査公認会計士等の名称
東陽監査法人
(2)当該異動の年月日
2024年6月26日(第145回定時株主総会開催予定日)
(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
1960年9月期
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である、東陽監査法人は、2024年6月26日開催予定の第145回定時株主総会の終結の時をもって任期満了となります。監査役会は、現会計監査人及びその前身である個人事務所の監査継続年数が長期化していることを踏まえ、複数の監査法人より提案を受け、その内容を検討いたしました。
EY新日本有限責任監査法人を新たな会計監査人とした理由は、海外ネットワークを有する国際ファームであり、新たな視点での監査によって財務諸表の品質向上とガバナンス体制強化が期待できることに加え、当社の事業規模に適した会計監査人としての専門性、独立性、品質管理体制、グローバル監査体制等について総合的に検討した結果、適任であると判断したためであります。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
① 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
② 監査役会の意見
妥当であると判断しております。
以 上