1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2) その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
総平均法による原価法
2.棚卸資産の評価基準及び評価方法
(1) 商品及び製品
ヘルスケア事業
移動平均法に基づく原価法
(収益性の低下による簿価切下げの方法)
(2) 仕掛品
金融ソリューション事業 ビジネスソリューション事業
個別法に基づく原価法
(収益性の低下による簿価切下げの方法)
ヘルスケア事業
移動平均法に基づく原価法
(収益性の低下による簿価切下げの方法)
(3)原材料及び貯蔵品
ヘルスケア事業
主として移動平均法に基づく原価法
(収益性の低下による簿価切下げの方法)
3.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
1998年4月1日以降取得の建物(建物附属設備は除く)・・・定額法
2016年4月1日以降取得の建物附属設備及び構築物・・・定額法
上記以外の有形固定資産・・・主として定率法
建物 8年~18年
工具、器具及び備品 4年~15年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
自社利用のソフトウエア
社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。ただし、ライセンス契約で使用期間が定められているときは、当該期間を耐用年数とした定額法による額を計上しております。
(3) リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
4.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 受注損失引当金
受注契約に係る将来の損失に備えるため、当事業年度における受注契約に係る損失見込額を計上しております。
5.重要な収益及び費用の計上基準
当社における顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
証券システムの開発サービスについては、期間がごく短い場合等を除き、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づく一定期間にわたり収益を認識しております。また、ライセンス提供、システム運用・保守サービスについては、主に、顧客にサービスが提供される期間の経過とともに履行義務が充足されるため、サービス提供期間にわたり収益を認識しております。
(重要な会計上の見積り)
受注損失引当金
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社の主力製品である「Spider Digital Transfer」は、新しい概念・技術を使った革新性の高いシステムで、開発スタート時に予見できない新規性の高い追加開発が必要となる場合があります。そのため、システムの稼働までに開発期間が当初想定より延伸する可能性があり、製造原価が見積りよりも過大となった場合に翌事業年度に係る財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があります。
(会計方針の変更)
(時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号2021年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。)を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。これにより、当事業年度の財務諸表に与える影響はありません。
※1 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行(前事業年度は1行)と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
※2 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)
※1 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度36%、当事業年度38%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度64%、当事業年度62%であります。
販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
※2 関係会社との取引高
※3 有形固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がない株式等のみであるため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
なお、子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているので、注記を省略しております。
該当事項はありません。