3 【当該公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由】

(2) 本公開買付けに関する意見の根拠及び理由

① 本公開買付けの概要

(訂正前)

<前略>

公開買付者は、本公開買付けに係る決済等に要する資金として、自己資金並びにWalsin及びWalsin Technology Holding Corporation(HK) Limited.から届出日前に借り入れた資金を当てることを予定しているとのことです。

 

(訂正後)

<前略>

公開買付者は、本公開買付けに係る決済等に要する資金として、自己資金並びにWalsin及びWalsin Technology Holding Corporation(HK) Limited.から届出日前に借り入れた資金を当てることを予定しているとのことです。

公開買付者は、2024年3月7日付で外為法第27条第1項に従い日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣への届出を行い、同日受理されましたが、当該届出の受理後、2024年4月3日付で、当社の事業を所管する経済産業省から法定の30日の待機期間中の審査の完了が困難であり、審査の継続のために一度届出を取り下げるよう連絡があったため、同日付で上記届出を取り下げた後、外為法第27条第1項に従い必要となる届出に係る所管庁による審査が完了していないことから、公開買付者は、2024年5月9日、本公開買付けにおける買付け等の期間(以下「公開買付期間」といいます。)を、本公開買付けの届出当初の公開買付期間の末日である2024年5月9日から20営業日を経過した日にあたる2024年6月6日まで延長し、公開買付期間を合計50営業日とすることを含む買付条件等(公開買付期間及び決済の開始日)の変更を決定したとのことです。

 

(6) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置

⑧ 当社の株主が本公開買付けに応募するか否かについて適切に判断を行う機会を確保するための措置

(訂正前)

<前略>

また、公開買付者は、本公開買付けにおける買付け等の期間(以下「公開買付期間」といいます。)について、法令に定められた最短期間が20営業日であるところ、30営業日と設定していとのことです。このように、公開買付者は、公開買付期間を法定の最短期間である20営業日よりも長期に設定することにより、当社の株主の皆様に本公開買付けに対する応募について適切な判断機会を確保しつつ、公開買付者以外の者にも当社株式の買付け等を行う機会を確保し、もって本公開買付価格の公正性を担保することを企図しているとのことです。

 

(訂正後)

<前略>

また、公開買付者は、公開買付期間について、法令に定められた最短期間が20営業日であるところ、30営業日と設定していとのことです。その後、公開買付者が、2024年3月7日付で外為法第27条第1項に従い日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣への届出を行い、同日受理されましたが、当該届出の受理後、2024年4月3日付で、当社の事業を所管する経済産業省から、法定の30日の待機期間中の審査の完了が困難であり、審査の継続のために一度届出を取り下げるよう連絡があったため、同日付で上記届出を取り下げた後、公開買付者は、2024年5月9日、外為法第27条第1項に従い必要となる届出に係る所管庁による審査が完了していないことから、公開買付期間を、本公開買付けの届出当初の公開買付期間の末日である2024年5月9日から20営業日を経過した日にあたる2024年6月6日まで延長することを決定したため、公開買付期間は合計50営業日となったとのことです。このように、公開買付者は、公開買付期間を法定の最短期間である20営業日よりも長期に設定することにより、当社の株主の皆様に本公開買付けに対する応募について適切な判断機会を確保しつつ、公開買付者以外の者にも当社株式の買付け等を行う機会を確保し、もって本公開買付価格の公正性を担保することを企図しているとのことです。

 

以上