2024年3月26日付で提出した意見表明報告書について、公開買付者が、2024年3月7日付で外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号。その後の改正を含みます。以下「外為法」といいます。)第27条第1項に従い日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣への届出を行い、同日受理されたが、当該届出の受理後、2024年4月3日付で、当社の事業を所管する経済産業省から、法定の30日の待機期間中の審査の完了が困難であり、審査の継続のために一度届出を取り下げるよう連絡があったため、同日付で上記届出を取り下げた後、外為法第27条第1項に従い必要となる届出に係る所管庁による審査が完了していないことから、公開買付者が、本公開買付けにおける買付け等の期間(以下「公開買付期間」といいます。)を、本公開買付けの届出当初の公開買付期間の末日である2024年5月9日から20営業日を経過した日にあたる2024年6月6日まで延長することを決定し、これに伴い、記載事項の一部に訂正すべき事項が生じましたので、これを訂正するため、法第27条の10第8項において準用する法第27条の8第2項の規定に基づき、意見表明報告書の訂正報告書を提出するものです。
3 当該公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由
(2) 本公開買付けに関する意見の根拠及び理由
① 本公開買付けの概要
(6) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置
⑧ 当社の株主が本公開買付けに応募するか否かについて適切に判断を行う機会を確保するための措置
訂正箇所には下線を付しています。