(注) 1.Kudan株式会社第17回新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)は、2023年12月18日(以下「発行決議日」といいます。)開催及び2023年12月22日(以下「条件決定日」といいます。)付の当社取締役会にて発行を決議しております。
2.申込み及び払込みの方法は、本有価証券届出書の効力発生を条件として、払込期日までに本新株予約権の第三者割当契約(以下「本第三者割当契約」といいます。)及び覚書(以下「本覚書」といいます。)を締結し、払込期日に上記払込取扱場所へ発行価額の総額を払い込むものとします。
3.本新株予約権の募集は第三者割当ての方法によります。
4.本新株予約権の目的である株式の振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋兜町7番1号
(注) 1.本新株予約権の発行価額の決定方法
別記「第3 第三者割当の場合の特記事項 3 発行条件に関する事項 (1) 発行価格の算定根拠及び発行条件の合理性に関する考え方」に記載のとおり、本新株予約権の発行価額は、第三者算定機関に価値算定を依頼し、当該価値算定結果に基づき決定されます。本日(発行決議日)の発行決議に際して2023年12月15日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の金額である1,183円等を前提としてかかる算定を行い決定した発行価額が、本新株予約権1個につき金227円という金額です。しかし、かかる算定結果には、本日(発行決議日)以降の株価の値動きが反映されておりません。そこで、発行決議の内容並びに本日公表の「通期業績予想の修正に関するお知らせ」の内容を反映した株価状況が形成されていると考えられる発行決議日から4取引日から6取引日後の条件決定日時点において、別記「第3 第三者割当の場合の特記事項 3 発行条件に関する事項 (1) 発行価格の算定根拠及び発行条件の合理性に関する考え方」に記載されている方法と同様の方法を用いて再び価値算定を行い、その結果が、本日(発行決議日)以降の株価の上昇等を理由として、本新株予約権1個につき金227円を上回ることとなる場合には、かかる再算定結果に基づき決定される金額を、本新株予約権の発行価額といたします。他方、本日(発行決議日)以降の株価の下落等により、条件決定日における再算定結果が本新株予約権1個につき金227円以下となる場合には、かかる結果の織り込みは行わず、本新株予約権の発行価額は本新株予約権1個につき金227円のままで据え置かれます。すなわち、既存株主の利益への配慮という観点から、条件決定日において本新株予約権の価値が上昇していた場合には、発行価額の決定に際してかかる上昇を考慮するものの、価値が下落していた場合には、かかる下落は反映されないということです。したがって、本新株予約権1個当たりの発行価額が、本日現在の価値(本新株予約権1個につき金227円)を下回って決定されることはありません。
2.本新株予約権について発行決議日から条件決定日まで一定期間を設けた趣旨
上記のとおり、本新株予約権の発行価額は、条件決定日に決定されます。
当社といたしましては、既存株主の利益に配慮した公正な発行条件の決定という観点から、株価の上昇が生じる場合には、当該株価の上昇を反映せずに本新株予約権の発行条件を決定することは、当該発行条件と本新株予約権の発行時における実質的な価値との間に乖離を発生させ、既存株主の利益を害するおそれがあるため、株価の上昇を反映した上で本新株予約権の発行条件が決定されることがより適切であると考えております。したがって、本日の開示に伴う株価への影響の織り込みのための一定期間を経過した日を条件決定日として定め、当該条件決定日までの間の株価の値動きを反映した株価等の数値を用いて条件決定日において再び本新株予約権の価値算定を行い、当該再算定の結果を踏まえて、本新株予約権の発行価額等の条件を最終的に決定しようとするものであります。
そこで、発行決議日の開示に伴う株価への影響の織り込みのための一定期間を経過した日を条件決定日として定めております。当社は、当社普通株式の過去の値動きの傾向やボラティリティ等を総合的に勘案し、株価が「通期業績予想の修正に関するお知らせ」の内容を織り込むために要する日数としては、3取引日から5取引日程度を要すると考えており、条件決定日を、発行決議日から4取引日から6取引日後にあたる、2023年12月22日、2023年12月25日又は2023年12月26日に設定することといたしました。当該条件決定日までの間の株価の値動きを反映した株価等の数値を用いて条件決定日において再び本新株予約権の価値算定を行い、当該再価値算定の結果を踏まえて、本新株予約権の発行価額等の条件を最終的に決定いたします。
3.本新株予約権(行使価額修正条項付新株予約権)の発行により資金調達をしようとする理由
当社は、「Eyes to the all machines」をビジョンに掲げ、機械(コンピュータやロボット)の「眼」に相当する人工知覚(Artificial Perception、以下「AP」といいます。)の研究開発とライセンス提供を行っています。人工知覚は機械の「脳」に相当する人工知能と並び相互補完するDeep Tech(深層技術)として、機械が自律的に機能できるように進化させる技術です。
具体的には、SLAM(Simultaneous Localization And Mapping)と呼ばれる技術を独自で研究開発しており、カメラやlidar(Light Detection And Ranging)などのセンサーからの情報をもとに、そのセンサーのついた機器がどこに位置しているか(Localization)、周囲環境がどのようになっているか(Mapping)を同時並行で行う技術を確立しております。これにより、ロボットや様々な機械、スマートフォンも含めたデバイスがどのように動き、空間上でどこにいるのかを精緻に認識することが可能になります。
近年、あらゆる産業におけるオペレーションの自動化・効率化のニーズの高まりと、アルゴリズムを補完するセンサー・半導体等のハードウェア技術の進化が、AP(人工知覚)アルゴリズムの実用化と普及に向けたニーズの拡大を大きく後押ししてきました。中でも、欧州でのインダストリー4.0によるデジタルツインの推進や日本でのデジタルライフライン全国総合整備計画など、各国政府や市場によるデジタルツイン・空間DXなどのマッピング領域や、物流・製造・建設等における自律走行車両(AMR)・ドローンを含むロボティクス領域におけるニーズが顕著に急増しております。この不可逆的な傾向は中長期に渡って益々加速していくことが予測されており、今後のAP(人工知覚)技術の社会実装が大きく進んでいくことが見込まれています。
このように、当社が注力するAP(人工知覚)の市場の急拡大が期待されるなかで、当社はこれまで、顧客が当社AP(人工知覚)技術を組み込んだ製品を販売し(以下、「顧客製品化」といいます)、販売規模の拡大とともに製品ライセンス収入による当社売上の大幅な拡大を達成する「刈り取りフェーズ」への移行を進めるために、製品化確度・販売規模の拡大ポテンシャルの高い案件の獲得・継続に注力する「仕込みフェーズ」において事業進捗を進めてまいりました。「刈り取りフェーズ」移行後は、顧客製品化前の「評価・開発」案件中心の段階に比べると、案件拡大に応じて追加で発生するコストは僅少であり、ライセンス収入の大部分が利益貢献となる収益構造となることを想定しております。
このような中、前期2023年3月期には4件の顧客製品化の達成、顧客製品の開発・試験運用の期間を短縮し、直接製品として実用化も可能なパッケージであるマッピング用製品向けパッケージの販売開始、当社ソフトウェア・製品向けパッケージを活用してエコシステムパートナーと共にソリューション・プラットフォームとして市場に提供するソリューション事業のマッピング領域向けの提供開始など、「刈り取りフェーズ」に向けて大きく事業進捗を達成いたしました。
当期2024年3月期には、前期の各施策が着実に進展し、顧客製品化案件の一つである中国自動運転技術プロバイダーであるWhale Dynamic Co.Ltd.(中国語表記: 深圳市惠爾智能有限公司、本社:中国深セン、代表者:David Yufei Chang、以下 「Whale Dynamic社」という。)と製品ライセンス販売3-4億円の覚書を締結し、マッピングソリューション事業としては、自治体・公共インフラ向けのデジタルツイン事業が大きく欧州で立ち上がり始め、パートナーエコシステムの構築・初期的な案件の立ち上がり・政府公共案件との連携・参画を達成しました。複数の欧州大手設備管理・エネルギー会社等と来期の本格的な案件開始に伴う数億円規模の案件協議、並びにその先の数十億円から百億円超の規模への拡大に向けた検討を進めております。加えて、日本でも大手通信会社とのスマートシティ実現に向けたソリューション案件等を展開し、今後の大規模展開を目指しております。このように、これまでの評価・開発案件に対するライセンス収入・開発支援収入中心の収益体系から、顧客製品化案件からの製品ライセンス収入や製品向けパッケージを活用したソリューション事業からの売上などの製品関連売上中心の収益体系に事業フェーズが進捗し、製品関連売上は前期の7百万円から当期には約3億円にまで拡大する見込みとなっております。
これを受けて、今後の売上成長の柱となる製品関連売上の拡大とソリューション事業の拡大を更に推し進めるため、Whale Dynamic社との提携強化による売上の拡大・継続した顧客製品化の拡大・各案件の売上進捗、並びに欧州でのデジタルツイン案件の大規模化とグローバル展開・ロボット領域でのソリューション事業の展開を進めてまいります。これにより、今後の売上の飛躍的な拡大と、収益性の向上による黒字化及び大幅な利益実現を目指してまいります。
足元の決算実績としては、当第2四半期連結累計期間の連結業績は、連結売上高73百万円、連結営業損失395百万円、連結経常損失111百万円、親会社株主に帰属する四半期純損失117百万円となり、当第2四半期連結会計期間末における現金及び預金残高は805百万円(前連結会計年度末比5.5%減)と減少しております。当期通年での連結業績予想といたしましては、本日公表の「通期業績予想の修正に関するお知らせ」に記載の通り、前期からの製品関連売上の大幅な拡大に伴い、連結売上高520百万円、連結営業損失550百万円、連結経常損失240百万円、親会社株主に帰属する当期純損失270百万円と前期からの継続的な業績拡大を見込んでおりますが、今後の飛躍的な事業拡大の実現のために、製品関連売上の拡大に向けた研究開発・事業投資並びにソリューション事業の拡大に向けた研究開発・事業投資の推進が極めて重要であり、流動性確保を目的とした資金調達を実施することが必要と考えました。このような成長機会に対しては、財務安定性に配慮しつつ、機動的な投資判断と財務手当が不可欠となります。
そのような中で、様々な資金調達方法を検討いたしましたが、下記「5.本新株予約権に表示された権利の行使に関する事項について割当予定先との間で締結する予定の取決め内容 (2) 資金調達方法の選択理由 <他の資金調達方法との比較>」に記載のとおり、公募増資やMSCB等の各種資金調達方法には各々メリット及びデメリットがある中で、割当予定先より提案を受けた「5.本新株予約権に表示された権利の行使に関する事項について割当予定先との間で締結する予定の取決め内容 (2) 資金調達方法の選択理由 <他の資金調達方法との比較>」に記載のスキームは、下記「5.本新株予約権に表示された権利の行使に関する事項について割当予定先との間で締結する予定の取決め内容 (2) 資金調達方法の選択理由 <他の資金調達方法との比較>」に記載のメリットがあることから、下記「5.本新株予約権に表示された権利の行使に関する事項について割当予定先との間で締結する予定の取決め内容 (2) 資金調達方法の選択理由 <他の資金調達方法との比較>」に記載のデメリット・留意点に鑑みても、本スキームによる資金調達方法が、事業戦略の推進に伴う資金需要に応じた資金調達を行いたいという当社の資金調達ニーズに最も合致していると判断いたしました。そのため、本新株予約権(行使価額修正条項付新株予約権)の発行により資金調達を行おうとするものであります。
調達資金につきましては、①製品関連売上の拡大に向けた研究開発・事業投資、②ソリューション事業の拡大に向けた研究開発・事業投資に充当することを予定しています。
当社は、長期的に安定した財務基盤を維持し、将来の資金需要を見据えた機動的な資金調達手段を確保しながら、既存株主の利益を十分に配慮した資金調達が必要であるとの判断に至ったため、今回の新株予約権の発行を決定いたしました。また、今回の資金調達は、当社の中長期的な企業価値を向上させ、既存株主の皆様の利益に資するものであると判断しております。
[用語解説]
※1(SLAM:Simultaneous Localization and Mapping)
機械が動く際に、取り付けられたセンサーの出力を用いて、周辺環境の3次元認識(マッピング)とセンサーの自己位置認識(ローカライゼーション)の両方をリアルタイムで算出する技術。動き回るコンピュータ・ロボットにとって必須となる技術。
※2(アルゴリズム)
特定の問題を解決するために考案された計算可能な数理モデル。多くの場合はコンピュータプログラムによって記述される。
※3(インダストリー4.0)
スマートファクトリーなど製造業におけるデジタル化やオートメーション化を目指す、第四次産業革命と呼ばれる技術政策。
※4(デジタルツイン)
実環境におけるあらゆる物体・構造物を三次元的に精緻にデジタル化させる技術。
※5(製品関連売上)
当社技術を利用した製品実用化(製品販売や社内外のサービス運用)が可能な契約による売上。当期予想金額は期初時点では1.5億円であったが、約3億円に増加見込み。
4.取得請求権付株券等と密接な関係を有するデリバティブ取引その他の取引の内容を当該取得請求権付株券等の内容と一体のものとみなした場合における当該デリバティブ取引その他の取引として予定する取引の内容
該当事項なし
5.本新株予約権に表示された権利の行使に関する事項について割当予定先との間で締結する予定の取決め内容
(1) 資金調達方法の概要
今回の資金調達は、当社が割当予定先に対し、行使可能期間を3年間とする行使価額修正条項付新株予約権(行使価額修正条項の内容は、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第2項に記載されています。)を第三者割当ての方法によって割り当て、割当予定先による本新株予約権の行使に伴って当社の資本が増加する仕組みとなっています。
また、当社は、割当予定先との間で、金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件として、割当予定先と合意の上、本第三者割当契約及び本覚書を締結いたします。本新株予約権の発行要項、本第三者割当契約及び本覚書には、以下の内容が規定される予定です。
<本新株予約権の取得>
割当予定先は、2025年1月10日(同日を含みます。)以降のいずれかの取引日における終値が本新株予約権の下限行使価額を下回った場合に、当該取引日以降の取引日に当社に対して通知することにより、本新株予約権の取得を請求することができ、かかる請求がなされた場合、当社は、別記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」欄第1項に従い、当該時点で残存する本新株予約権の払込金額と同額の金銭を支払うことにより、当該本新株予約権を取得します。
なお、上記の条項とは別に、本新株予約権の発行要項において、行使期間の末日において残存する本新株予約権がある場合、当社がかかる本新株予約権を払込金額と同額で取得する旨が規定されています。
<本新株予約権の譲渡>
本第三者割当契約に基づいて、本新株予約権の譲渡には当社取締役会の承認が必要となり、また、本新株予約権が譲渡された場合でも、別記「第3 第三者割当の場合の特記事項 1 割当予定先の状況 e.株券等の保有方針」に記載の行使制限措置は、譲受人に同様の内容を約させる旨が規定されています。
<割当予定先によるPR・IR支援>
当社は、当社の資金調達を支援するために割当予定先が本新株予約権を引き受けることに加え、当社の企業価値向上を支援するため、当社のメディア向けPRや個人投資家及び海外機関投資家向け戦略的IRを支援する各種施策を実施する旨の業務提携の提案を受けました。当社は、割当予定先が複数の上場ベンチャー企業のPR・IR支援の実績を有すること、前回ファイナンス時の当社に対する個人投資家向け説明会の実施・海外機関投資家向けIR支援等の実績を考慮し、当該業務提携により、割当予定先から資金調達の支援に加えてPR・IR支援を受けることが、当社の中長期での企業価値の向上を図るために有益であると考えております。
(2) 資金調達方法の選択理由
当社は、今回の資金調達に際し、多様な資金調達手段を検討し、総合的に勘案した結果、本第三者割当契約に基づく資金調達(以下「本スキーム」という。)は、本新株予約権により手元で必要な資金を高い蓋然性をもって調達できるとともに、一時に大幅な株式価値の希薄化が生じることを抑制することが可能であり、既存株主の利益に配慮しながら当社の資金ニーズに対応しうる、現時点における最良の選択であると判断しました。
<本スキームの特徴>
① 本新株予約権の目的である当社普通株式数は1,600,000株で一定であるため、株価動向によらず、最大増加株式数は限定されていること(2023年9月30日の総議決権数86,564個(発行済株式総数8,671,267株)に対する最大希薄化率は、18.48%)。
② 当社普通株式の終値が下限行使価額を下回る場合、割当予定先が本新株予約権の取得を請求する権利を有することになるというデメリットはあるが、本新株予約権の行使価額には上限が設定されていないため、株価上昇時には調達金額が増大するというメリットを当社が享受できること。
③ 本新株予約権の割当日から1年を経過した日以降は、当社の判断により、本新株予約権の払込金額と同額の金銭を支払うことで、本新株予約権の全部又は一部を取得することができること。
④ 割当予定先は、本新株予約権の行使により取得する当社普通株式を長期間保有する意思を有しておらず、また、当社の経営に関与する意図を有していないこと。
<本覚書に基づく本新株予約権の行使停止要請について>
当社は、当社取締役会決議により、割当予定先に対し、本新株予約権の全部の行使を停止する旨の通知(以下「行使停止要請通知」といいます。)を行うことができます。
行使停止要請通知において、当社は割当予定先に本新株予約権の権利行使を停止する期間(以下「行使停止期間」といいます。)を指定します。当社が行使停止要請通知を行った場合には、割当予定先は、行使停止期間において本新株予約権を行使することができません。
いずれの行使停止期間の開始日も、2024年1月10日以降の日とし、いずれの行使停止期間の終了日も、2026年12月9日までとし、いずれの行使停止期間も90日間を上限とします。
なお、当社が行使停止要請通知を行った場合、当社は当該決定の日にその旨開示するものとします。また、当社は、割当予定先による行使停止要請通知の受領後も、当社の取締役会決議により、当該通知を撤回することができます。
なお、当社が行使停止要請通知の撤回を行った場合、当社は当該撤回の通知がなされた後、撤回の効力が生じる日までの間に、その旨開示するものとします。
<本スキームのデメリット・留意点>
① 市場環境に応じて、行使完了までには一定の期間が必要となること。
② 株価が下落した場合、実際の調達額が当初の予定額を下回る可能性があり、さらに、株価が下限行使価額を下回って推移した場合には調達ができない可能性もあること。
<他の資金調達方法との比較>
① 公募増資による新株の発行は、資金調達が一時に可能となりますが、同時に1株当たり利益の希薄化をも一時に引き起こすため、株価に対する直接的な影響が大きいと考えられること。
② 株価に連動して転換価額が修正される転換社債型新株予約権付社債(いわゆる「MSCB」)については、その発行条件及び行使条件等は多様化しているものの、一般的には、転換により交付される株数が転換価額に応じて決定されるという構造上、転換の完了まで転換により交付される株式総数が確定しないため、株価に対する直接的な影響が大きいと考えられること。
③ 行使価額が修正されない新株予約権については、株価上昇時にその上昇メリットを当社が享受できず、一方で株価下落時には行使が進まず資金調達が困難となること。本新株予約権については、株価が行使価額を上回って推移した場合であっても、修正条項により、行使価額も株価の上昇に伴って上昇するため、通常の行使価額が固定されている新株予約権よりも当社にとって好ましい設計となっております。
④ 第三者割当てによる新株の発行は、資金調達が一時に可能となりますが、同時に1株当たり利益の希薄化をも一時に引き起こすため、株価に対する直接的な影響が大きいと考えられること、及び現時点では新株の適当な割当先が存在しないこと。
⑤ 株主全員に新株予約権を無償で割り当てることによる増資、いわゆるライツ・イシューには、当社が金融商品取引業者と元引受契約を締結するコミットメント型ライツ・イシューと、当社が金融商品取引業者との元引受契約を締結せず新株予約権の行使は株主の決定に委ねられるノンコミットメント型ライツ・イシューがありますが、コミットメント型ライツ・イシューについては国内で実施された実績が乏しく、資金調達手法としてまだ成熟が進んでいない段階にある一方で、引受手数料等のコストが増大することが予想される点や時価総額や株式の流動性による調達額の限界がある点等、適切な資金調達手段ではない可能性があること。また、ノンコミットメント型ライツ・イシューについては、当社は最近2年間において経常赤字を計上しており、東京証券取引所の定める有価証券上場規程に規定される上場基準を満たさないため、実施することができないこと。
⑥ 借入れ又は社債による資金調達は、調達金額が負債となるため、財務健全性の低下が見込まれること。
6.当社の株券の売買について割当予定先との間で締結する予定の取決めの内容
該当事項なし
7.当社の株券の貸借に関する事項について割当予定先と当社の特別利害関係者等との間で締結される予定の取決めの内容
割当予定先は、当社の大株主である大野智弘氏との間で、2024年1月10日から2027年1月9日までの期間において当社普通株式500,000株を借り受ける株式貸借契約を締結する予定です。
当該株式貸借契約において、割当予定先は、割当予定先が借り受ける当社普通株式の利用目的を、割当予定先が本新株予約権の行使の結果取得することとなる当社普通株式の数量の範囲内で行う売付けに限る旨合意する予定です。
8.その他投資者の保護を図るため必要な事項
該当事項なし
9.本新株予約権の行使請求の方法
(1) 本新株予約権を行使する場合、別記「新株予約権の行使期間」欄に定める行使期間中に別記「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄記載の行使請求受付場所に行使請求に必要な事項を通知し、かつ、本新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額を現金にて別記「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄に定める払込取扱場所の当社が指定する口座に振り込むものとします。
(2) 本新株予約権の行使請求の効力は、別記「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄記載の行使請求受付場所に対して行使請求に必要な全部の事項の通知が行われ、かつ当該本新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額が前号に定める口座に入金されたときに発生します。
10.新株予約権証券の不発行
当社は、本新株予約権に係る新株予約権証券を発行しません。
11.本新株予約権に係る株券の交付方法
当社は、本新株予約権の行使請求の効力発生後速やかに社債、株式等の振替に関する法律第130条第1項に定めるところに従い、当社普通株式を取り扱う振替機関に対し、当該本新株予約権の行使により交付される当社普通株式の新規記録情報を通知します。
該当事項なし
(注) 1.上記差引手取概算額は、本新株予約権の払込金額の総額及び本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額から、本新株予約権に係る発行諸費用の概算額を差し引いた金額です。
2.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額は、当初行使価額で全ての本新株予約権が行使されたと仮定した場合の金額であります。
3.本新株予約権の行使価額が修正又は調整された場合には、上記金額は増加又は減少します。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、上記金額は減少します。
4.発行諸費用の概算額は、弁護士費用、価額算定費用、登記関連費用等の合計額であります。
(注) 1.差引手取概算額については、上記のとおり支出する予定であり、支出時期までの資金管理については、当社の銀行預金等での安定的な金融資産で運用保管する予定でおります。
2.資金調達額や調達時期は本新株予約権の行使状況により影響を受けることから、上記資金使途及びその金額については、変更される可能性があります。また、資金を使用する優先順位としましては、上記①から優先的に充当し、調達額が予定に満たない場合には、借入れ又は手元資金により充当する予定です。一方、調達額が予定より増額となった場合には、上記①及び②に充当する予定であります。
当社は、上記表中に記載のとおり資金を充当することを予定しておりますが、各資金使途についての詳細は以下のとおりです。また、本新株予約権の行使による払込みの有無と権利行使の時期は新株予約権者の判断に依存し、また本新株予約権の行使価額は修正又は調整される可能性があるため、現時点において調達できる資金の額及び時期は確定したものではなく、現時点において想定している調達資金の額及び支出予定時期に差異が発生する可能性があります
今後の更なる製品関連売上の拡大に向けては、以下の事業戦略の推進が当社の今後の事業成長において必須と考えております。
すなわち、今期にマッピング・ロボティクス領域中心に大幅な事業拡大を達成したWhale Dynamic社に対し5億円の成長資金の投資(※1)を行い、中国以外の欧州・中東等グローバルへの地域展開の拡大、マッピング・ロボティクスから一般乗用車向け自動運転への製品展開の拡大を推し進めてまいります。合わせて、当社と共同での事業開発・研究開発の推進、両社エコシステムパートナーとの連携の強化・共同案件の展開も行い、中長期的な当社ライセンス収入の継続的な拡大を目指してまいります。
加えて、継続した顧客製品化の拡大を進めるため、前期に販売開始したマッピング向け製品向けパッケージに加えてロボット向けの製品向けパッケージの販売を今期中に予定しており、両製品向けパッケージ共に継続的な機能強化を行い、更なる顧客製品化に向けた呼び水としての強化を進めていきます。今期中に予定している日本ドローン、海外ロボット・マッピングメーカー等複数の顧客製品化並びに来期以降の更なる顧客製品化の拡大を着実に進めるため、研究開発体制の強化も進めていきます。
また、各案件の導入拡大・本格普及に向けた進捗を推し進めるため、当社ソフトウェアの機能強化のための技術開発・サポート強化、並びに販売・マーケティング強化のための事業開発強化も進めてまいります。
これらの実現のため、Whale Dynamic社への出資、研究開発・事業開発チームの毎年3-4名程度の増員等体制強化を含む運転資金に本調達による資金の一部を充当いたします。
今後の更なるソリューション事業の拡大に向けては、以下の事業戦略の推進が当社の今後の事業成長において必須と考えております。
すなわち、欧州で展開する自治体・公共インフラ向けのデジタルツイン事業において、現在協議をしている複数の欧州大手設備管理・エネルギー会社等との案件を着実に進め大規模化を実現し、その後の公共・製造業等欧州内での別セクターへの拡大、その他地域へのグローバル展開、更なる潜在的な空間DX・デジタルツイン市場への展開を目指します。日本で展開する大手通信会社とのスマートシティ向け案件等その他地域でのマッピングソリューション事業の規模拡大及び社会実装にも向けて推進してまいります。
加えて、マッピングに続き、複数種類のロボットが入り交じるスマートファクトリーなどの環境で同期的に自己位置推定を行い高度なロボットプラットフォームを実現する、ロボット領域でのソリューション事業の立ち上げも展開し、将来的にはこれらデジタルツイン・ロボティクス・仮想空間のシミュレーションと現実世界での運用とを融合させるメタバースなど全体を統合したプラットフォームの構築を推進していきます。
こうした事業拡大に向けて、体制強化による幅広いパートナー企業との技術連携・共同事業開発を拡大していくとともに、ソリューション・プラットフォームの拡大による当社の中長期におけるライセンス収入の大幅な拡大を目指します。
これらの実現のため、研究開発・事業開発チームの毎年1-2名程度の増員等体制強化を含む運転資金、開発・業務委託コスト、資本業務提携を含むパートナーとの連携強化のための事業投資に本調達による資金の一部を充当いたします。なお、今後の投資方針については、パートナー企業と連携の枠組みを協議し、その上で資本業務提携を含む連携強化のための投資の可能性について検討していく方針としております。また、現時点ではM&Aは想定しておりません。
(※1)2023年9月20日付「Whale Dynamicへの総額3-4億円の製品ライセンス販売を含む資本業務提携に向けた基本合意書締結のお知らせ」で記載している資本業務提携に基づく、総額5億円の出資を想定しております。なお、2023年11月14日付「Whale Dynamicとの製品ライセンス販売契約及び出資契約に関する合意のお知らせ」に記載の出資額4億円はこの一部となります。
なお、行使価額修正条項付第12回乃至第14回新株予約権(第三者割当て)の発行にかかる行使状況等は以下のとおりです。
該当事項なし
当社は、本第三者割当契約において、本第三者割当契約の締結日以降、行使期間の末日までの間、割当予定先が未行使の本新株予約権を有する限り、割当予定先の事前の書面による承諾なく、当社の普通株式若しくはその他の株式、又は普通株式若しくはその他の株式に転換若しくは交換可能であるか又はこれらを受領する権利を有する一切の有価証券の発行、募集、販売、販売の委託、買取オプションの付与等を以下の場合を除き行わない旨、及びかかる制限は割当予定先による本新株予約権の行使に伴って払い込まれた金額の累計額が10億円を超えた日以降は適用されない旨合意する予定です。
① 発行済普通株式の全株式について、株式分割を行う場合。
② 当社又はその子会社の役員又は従業員を対象とするストックオプションプランに基づき、新株予約権その他当社の普通株式を買い取る、取得する若しくは引き受ける権利を付与する場合又は当該権利の行使により普通株式を発行若しくは処分する場合。
③ 当社又はその子会社の役員又は従業員を対象とする譲渡制限付株式報酬制度に基づき、当社の普通株式を発行又は処分する場合。
④ 本第三者割当契約の締結日現在残存している新株予約権の行使により、当社の株式を発行又は処分する場合。
⑤ 本新株予約権を発行する場合及び本新株予約権の行使により普通株式を発行又は処分する場合。
⑥ 本新株予約権と同時に本新株予約権以外の新株予約権を発行する場合及び当該新株予約権の行使により普通株式を発行又は処分する場合。
⑦ 会社法第194条第3項に基づく自己株式の処分その他法令に基づき証券の発行又は処分が強制される場合。
⑧ 合併、株式交換、株式移転、会社分割、株式交付等の組織再編行為に基づき普通株式を発行又は処分する場合。
⑨ 事業提携の目的で、当社の発行済株式総数(事業提携の目的での普通株式又は新株予約権その他当社の普通株式を買い取る、取得する若しくは引き受ける権利(以下、本号において「新株予約権等」という。)の発行又は処分後の発行済株式総数(新株予約権等の発行又は処分の場合には、当該新株予約権等の全てが行使された場合に増加する普通株式数を加えた数とする。)を意味する。)の5%を上限として普通株式又は新株予約権等を発行又は処分する場合。
⑩ 証券会社に対し、当社の発行済株式総数の5%を上限として普通株式を発行又は処分する場合(但し、割当予定先が当社に対し、同種の有価証券の発行に係る提案・協議を行う機会を事前に設けることを条件とする。)。
(注) 割当予定先の概要の欄は、2023年12月17日現在のものであります。
(注) 提出者と割当予定先との間の関係の欄は、2023年12月17日現在のものであります。
当社としては当社のファイナンスニーズを充足し得る様々な資金調達先及び調達方法を検討してまいりましたが、そのような状況の中、従前のファイナンスにおいて取引実績のあるグロース・キャピタル株式会社より具体的な資金調達方法の提案を受けるに至りました。グロース・キャピタル株式会社より提案を受けた本スキームによる資金調達方法が、株価に対する一時的な影響を抑制しつつ、当社の必要とする資金を調達したいという当社のファイナンスニーズに最も合致していると判断しました。
当社は、グロース・キャピタル株式会社以外に他の国内外の金融機関からも資金調達の方法の説明や提案を受け、公募増資、MSCB、借入れ等の各種資金調達方法を検討いたしました。公募増資につきましては、資金調達が一時に可能となりますが、同時に1株当たり利益の希薄化をも一時に引き起こすため、株価に対する直接的な影響が大きいと考えられること、MSCBにつきましては、一般的には、転換により交付される株数が転換価額に応じて決定されるという構造上、転換の完了まで転換により交付される株式総数が確定しないため、株価に対する直接的な影響が大きいと考えられること、さらに借入れにつきましては、調達金額が負債となるため、財務健全性の低下が見込まれること等、当社のニーズに合致するものではありませんでした。
また、当社は、グロース・キャピタル株式会社以外に他の国内外の金融機関からも本スキームに類似した資金調達方法の提案も受けました。その中で、グロース・キャピタル株式会社から2023年8月に提案を受け、本新株予約権の行使により取得する当社株式の売却方法として、株価に対する影響に配慮しつつ執行することを想定していることや、別記「第1 募集要項 1 新規発行新株予約権証券 (2) 新株予約権の内容等(注)」第2項「(2) 資金調達方法の選択理由 <本スキームの特徴>」に記載した商品性、別記「第1 募集要項 1 新規発行新株予約権証券 (2) 新株予約権の内容等(注)」第2項「(1) 資金調達方法の概要 <割当予定先によるPR・IR支援>」に記載したPR・IR支援を受けられること及びグロース・キャピタル株式会社の過去の実績等を総合的に勘案して、グロース・キャピタル株式会社を割当予定先として選定いたしました。
本新株予約権の目的である株式の総数は1,600,000株です(但し、別記「第1 募集要項 1 新規発行新株予約権証券 (2) 新株予約権の内容等」の「新株予約権の目的となる株式の数」欄に記載のとおり、調整されることがあります。)。
本新株予約権について、当社と割当予定先との間で、継続保有及び預託に関する取り決めはありません。また、本第三者割当契約において、本新株予約権の譲渡の際に当社取締役会の承認が必要である旨が定められています。
割当予定先は、本新株予約権の行使により取得する当社株式を長期間保有する意思を有しておらず、取得した当社株式については速やかに売却する予定である旨の口頭での報告を受けております。
また、当社は、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第434条第1項及び同施行規則第436条第1項から第5項までの定めに基づき、割当予定先と締結する本第三者割当契約において、原則として、単一暦月中にMSCB等(同規則に定める意味を有します。以下同じ。)の買受人の行使により取得される株式数が、MSCB等の払込日時点における上場株式数の10%を超える場合には、当該10%を超える部分に係る転換又は行使を制限するよう措置(割当予定先が本新株予約権を第三者に売却する場合及びその後本新株予約権がさらに転売された場合であっても、当社が、転売先となる者との間で、当該10%を超える部分に係る転換又は行使を制限する内容を約する旨定めることを含みます。)を講じる予定です。
当社は、割当予定先との間で締結する予定の本第三者割当契約において、割当予定先は払込みに要する十分な財産を保有する旨の表明保証を受ける予定です。また、当社は、割当予定先から、割当予定先の取引銀行が発行する2023年10月31日付の残高証明書を受領しており、割当予定先に割り当てられる本新株予約権の発行に係る払込みに十分な現預金残高を有することを確認しております。なお、当社は、割当予定先から、割当予定先と割当予定先の代表取締役嶺井政人氏との間で締結された金銭消費貸借契約書(借入期間:2024年3月31日まで、金利2.4%、無担保(担保請求権はあり))を受領しており、当該現預金残高は、嶺井政人氏からの融資による資金でまかなわれていること及び、当社株式が担保になっていない(担保請求権はあり)ことを確認しており、その貸付原資は同氏の自己資金であることを口頭で確認し、その説明の妥当性について公表資料によって確認しております。また、本新株予約権の行使にあたっては、割当予定先は、基本的に本新株予約権の行使を行い、行使により取得した株式又は別記「第1 募集要項 1 新規発行新株予約権証券 (2) 新株予約権の内容等(注)」第4項に記載の株式貸借契約に基づいて借り受けた当社株式を売却することにより資金を回収するという行為を繰り返して行うことが予定されているため、一時に大量の資金が必要になることはないことから、割当予定先は本新株予約権の行使にあたっても十分な資金を有していると判断しております。
当社は、割当予定先との間で締結する予定の本第三者割当契約において、割当予定先から、割当予定先並びに割当予定先の役員及び従業員が反社会的勢力ではなく、又は反社会的勢力と何らの関係ない旨の表明保証を受ける予定です。さらに、割当予定先及び割当予定先の役員について、反社会的勢力であるか否か、並びに割当予定先及び割当予定先の役員が反社会的勢力と何らかの関係を有しているか否かについて、独自に専門の第三者調査機関である株式会社トクチョー(代表取締役社長:荒川 一枝、本社:東京都中央区日本橋大伝馬町11番8号)に調査を依頼し、2023年10月5日に調査報告書を受領いたしました。当該調査報告書において、割当予定先及び割当予定先の役員が反社会的勢力である、又は割当予定先及び割当予定先の役員が反社会的勢力と何らかの関係を有している旨の報告はありませんでした。以上により、当社は、割当予定先及び割当予定先の役員が反社会的勢力と一切の関係がないと判断し、これに係る確認書を東京証券取引所に提出しております。
本新株予約権には譲渡制限は付されていません。但し、割当予定先との間で締結する予定の本第三者割当契約において、本新株予約権の譲渡の際に当社取締役会の承認が必要である旨が定められています。当社は、割当予定先が本新株予約権の全部又は一部を譲渡する場合には、当社取締役会における承認の前に、譲受人が反社会的勢力と関係を有していないこと、本新株予約権の行使に係る払込原資、本新株予約権の保有方針等の確認を行い、承認の可否を判断する予定です。なお、当社は、当社取締役会が本新株予約権の全部又は一部の譲渡を承認した場合、速やかにその旨開示いたします。
当社は、本新株予約権の発行要項及び割当予定先との間で締結する予定の本第三者割当契約及び本覚書に定められた諸条件を考慮した本新株予約権の価格の評価を第三者算定機関である株式会社赤坂国際会計(代表者:山本 顕三、住所:東京都港区元赤坂一丁目1番8号)(以下「赤坂国際会計」といいます。)に依頼しました。当該算定機関は、本新株予約権の発行要項、本第三者割当契約及び本覚書に定められた諸条件を考慮し、一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを基礎として、評価基準日(発行決議日時点:2023年12月15日、条件決定日時点:2023年12月21日)の市場環境、当社株式の流動性、当社の資金調達需要、割当予定先の株式処分コスト、割当予定先の権利行使行動及び割当予定先の株式保有動向等を考慮した一定の前提(当社の発行決議日時点の株価(1,183円)、条件決定日時点の株価(1,027円)、当社株式の発行決議日時点のボラティリティ(55.8%)、当社株式の条件決定日時点のボラティリティ(56.0%)、発行決議日時点の予定配当額(0円/株)、条件決定日時点の予定配当額(0円/株)、発行決議日時点の無リスク利子率(0.1%)、条件決定日時点の無リスク利子率(0.1%)、割当予定先が本新株予約権を行使する際に当社がその時点で公募増資等を実施したならば負担するであろうコストと同水準の割当予定先に対するコストが発生すること等を含みます。)を置き本新株予約権の評価を実施しました。
当社は、赤坂国際会計が上記前提条件を基に算定した本新株予約権の評価額を参考に、割当予定先との間での協議を経て当該評価額と同額で、発行決議日時点における本新株予約権1個の払込金額を227円としました。当社は、当該算定機関が本新株予約権の公正な評価額に影響を及ぼす可能性のある事象を前提として考慮し、新株予約権の評価手法として一般的に用いられているモンテカルロ・シミュレーションを用いて公正価値を算定していることから、当該算定機関の算定結果は合理的であると判断しております。また、株価変動等諸般の事情を考慮の上で2023年12月22日を条件決定日としたところ、条件決定日時点の本新株予約権1個当たりの評価額は194円と算定され、当社は、これを参考として条件決定日時点の本新株予約権1個当たりの払込金額を、上記評価額と同額となるよう、本新株予約権の1個の払込金額を194円と決定しました。その上で、両時点における払込金額を比較し、より既存株主の利益に資する払込金額となるように、最終的に本新株予約権1個当たりの払込金額を227円と決定しました。本新株予約権の払込金額の決定方法は、既存株主の利益を害するおそれを回避することを目的とした合理性を有するものであり、本新株予約権の払込金額は、かかる決定方法に基づき、上記のとおり、第三者算定機関における条件決定日時点の本新株予約権の算定結果を参考に、割当予定先との間での協議を経て、当該算定結果と同額と決定されているため、有利発行には該当せず、適正かつ妥当な価額であると判断いたしました。
また、当社監査等委員会(社外取締役:3名)から、赤坂国際会計は当社と顧問契約関係になく当社経営陣から独立していると認められること、割当予定先からも独立した立場で評価を行っていること、赤坂国際会計による本新株予約権の価格の評価については、その算定過程及び前提条件等に関して赤坂国際会計から説明又は提出を受けたデータ・資料に照らし、当該評価は合理的なものであると判断でき、本新株予約権の払込金額も赤坂国際会計によって算出された評価額と同額とされていることから、本新株予約権の発行については、特に有利な条件での発行に該当せず、適法な発行である旨の意見を得ております。
今回の資金調達により、2023年9月30日現在の総議決権数86,564個(発行済株式総数8,671,267株)に対して最大18.48%の希薄化が生じます。
しかしながら、今回の資金調達により、別記「第1 募集要項 1 新規発行新株予約権証券 (2) 新株予約権の内容等(注)」第1項に記載のとおり、今後収益の向上を図り、企業価値の増大を目指していくこととしており、今回の資金調達はそれに伴う希薄化を考慮しても既存株主の株式価値向上に寄与するものと考えられ、発行数量及び株式の希薄化の規模は合理的であると当社は判断しました。
なお、本新株予約権の目的である当社普通株式数の合計1,600,000株に対し、当社普通株式の過去6ヶ月間における1日当たり平均出来高は57,437株であり、一定の流動性を有していることから、本新株予約権の発行は、市場に過度の影響を与える規模ではなく、希薄化の規模も合理的であると判断しました。
該当事項なし
(注) 1.「所有株式数」及び「総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、2023年9月30日現在の株主名簿上の株式数によって算出しております。
2.「総議決権数に対する所有議決権数の割合」及び「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。
3.「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、「割当後の所有株式数」に係る議決権の数を、「総議決権数に対する所有議決権数の割合」の算出に用いた総議決権数に本新株予約権の目的である株式に係る議決権の数を加えた数で除して算出しております。
4.割当予定先の「割当後の所有株式数」は、割当予定先が、本新株予約権の行使により取得する当社株式を全て保有した場合の数となります。別記「1 割当予定先の状況 e.株券等の保有方針」に記載のとおり、割当予定先は本新株予約権の行使により取得する当社株式を長期間保有する意思を有しておりません。
5.「CACIES BANK S.A.,GERMANY BRANCH」「BANK JULIUS BAER AND CO. LTD. SINGAPORE CLIENTS」には当社従業員を含む海外居住者の所有する当社株式が含まれております。
該当事項なし
該当事項なし
該当事項なし
該当事項なし
第1 【公開買付け又は株式交付の概要】
該当事項なし
第2 【統合財務情報】
該当事項なし
第3 【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約(発行者(その関連者)と株式交付子会社との重要な契約)】
該当事項なし
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類をご参照下さい。
事業年度 第9期(自2022年4月1日 至2023年3月31日)2023年6月23日関東財務局長に提出
事業年度 第10期第1四半期(自2023年4月1日 至2023年6月30日)2023年8月14日関東財務局長に提出
事業年度 第10期第2四半期(自2023年7月1日 至2023年9月30日)2023年11月14日関東財務局長に提出
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2に基づき、2023年6月26日に関東財務局長に提出
4 【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第19号に基づき、2023年8月14日に関東財務局長に提出
5 【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第19号に基づき、2023年11月14日に関東財務局長に提出
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」といいます。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2023年12月22日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
なお、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されていますが、当該事項は本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2023年12月22日)現在において変更の必要はなく、また新たに記載すべき将来に関する事項もないと判断しております。
Kudan株式会社 本社
(東京都渋谷区渋谷二丁目10番15号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
該当事項なし
第1 【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】
該当事項なし