1.有価証券の評価基準及び評価方法
移動平均法による原価法
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
2.棚卸資産の評価基準及び評価方法
商品、食品材料、貯蔵品
最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
3.固定資産の減価償却の方法
当社は定率法を採用しております。
ただし、当社は1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
建物・・・・・・・・・8年~20年
構築物・・・・・・・・10年~20年
工具、器具及び備品・・2年~15年
定額法を採用しております。なお、ソフトウエア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
均等償却によっております。
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
5.引当金の計上基準
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
株主優待制度に伴う費用に備えるため、株主優待制度に基づき、発生すると見込まれる額を計上しております。
6.収益及び費用の計上基準
当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
飲食事業
店舗における顧客からの注文に基づきサービスを提供することによる売上であります。顧客にサービスを提供し、対価を受領した時点で履行義務が充足されることから、当該時点で収益を認識しております。
ウエディング事業
当社では、主に国内の顧客に対して、ウエディング事業を行っており、顧客との契約に基づき、挙式の施行及びそれに付随する商品及びサービスの提供を行う業務を負っております。その対価には変動対価に該当するものはなく、商品及びサービスに関する保証等の義務もありません。取引価格は、契約により定める商品及び役務の対価の額から値引き等の額を差し引いた金額に基づいており、各商品及び役務ごとに定められている独立の価格の比率を基に取引価額を配分しております。履行義務の充足時点については、基本的に挙式日の時点としております。
(重要な会計上の見積り)
(固定資産の減損)
(単位:千円)
当社は、各店舗を独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位としてグルーピングをしており、各店舗の営業損益が過去2期連続してマイナスとなった場合、各店舗の営業損益がマイナスであり翌期以降も継続してマイナスの見込みである場合、店舗閉鎖の意思決定をした場合、経営環境に著しい悪化がある場合等に減損の兆候を把握しております。減損の兆候を把握した店舗については、割引前将来キャッシュ・フローの総額が固定資産の帳簿価額を下回る場合には、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失を計上しております。回収可能価額は、正味売却価額または使用価値により算定しております。
店舗の継続的使用によって生じる将来のキャッシュ・フローは、取締役会によって承認された事業計画に基づき算定しております。事業計画における主要な仮定は、店舗ごとの売上高、利益率の予測であり、これらは過去の実績を踏まえ、将来の経営環境等を考慮して算定しています。
主要な仮定については、見積りの不確実性が存在するため、キャッシュ・フローの実績が見積金額と乖離する可能性があります。
(繰延税金資産の回収可能性)
(単位:千円)
繰延税金資産は、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 2018年2月16日)に定める会社分類を踏まえた将来の収益力に基づく課税所得の見積り、タックスプランニングの存在の有無及び将来加算一時差異の十分性により回収可能性を検討し、当事業年度末における将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金のうち、将来の税金負担額を軽減することができる範囲内で繰延税金資産を計上しております。
課税所得の見積りは、取締役会によって承認された事業計画に基づき行っております。事業計画における主要な仮定は、店舗ごとの売上高、利益率の予測であり、これらは過去の実績を踏まえ、将来の経営環境等を考慮して算定しています。
主要な仮定については、見積りの不確実性が存在するため、課税所得の実績が見積金額と乖離する可能性があります。
(時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。)を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。なお、これによる財務諸表への影響はありません。
※1 関係会社項目
関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
2 保証債務
前事業年度(2023年1月31日)
一部の賃借物件の敷金及び保証金について、当社、貸主及び金融機関との間で代預託契約を締結しております。当該契約に基づき、金融機関は貸主に対し敷金及び保証金相当額を預託しており、当社は貸主が金融機関に対して負う当該預託金の返還債務を保証しております。
預託金返還債務保証額・・・71,598千円
当事業年度(2024年1月31日)
一部の賃借物件の敷金及び保証金について、当社、貸主及び金融機関との間で代預託契約を締結しております。当該契約に基づき、金融機関は貸主に対し敷金及び保証金相当額を預託しており、当社は貸主が金融機関に対して負う当該預託金の返還債務を保証しております。
預託金返還債務保証額・・・37,898千円
※3 実行可能期間付タームローン契約の締結
前事業年度(2023年1月31日)
当社は、2019年6月26日付で設備資金の効率的な調達を行うため、実行可能期間付タームローン契約(借入先 ㈱三菱UFJ銀行、貸出限度額300,000千円、利率 基準金利+0.7%、担保の有無 担保無、当事業年度末借入実行残高145,000千円)を締結いたしました。
実行可能期間付タームローンには、下記の財務制限条項が付されております。
① 各年度決算期の末日における連結貸借対照表において、純資産の部の合計額を、2019年2月期又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
② 各年度決算期の末日における連結損益計算書において、経常損益の金額をゼロ円以上に維持すること。
③ 各年度決算期の末日における連結損益計算書及び連結貸借対照表において、以下の計算式の基準値が10を上回らない状態を維持すること。但し、以下の計算式におけるEBITDAがゼロ又は負の数値となる場合は、基準値が10を上回ったものとみなす。
基準値=ネット有利子負債÷EBITDA
財務制限条項抵触時の効果
① いずれか1項目以上に抵触した場合:金利の引上げ+0.25%
② 2期連続して、いずれか2項目以上に抵触した場合:財務改善に向けた事業計画の策定
当事業年度(2024年1月31日)
当社は、2019年6月26日付で設備資金の効率的な調達を行うため、実行可能期間付タームローン契約(借入先 ㈱三菱UFJ銀行、貸出限度額300,000千円、利率 基準金利+0.7%、担保の有無 担保無、当事業年度末借入実行残高85,000千円)を締結いたしました。
実行可能期間付タームローンには、下記の財務制限条項が付されております。
① 各年度決算期の末日における連結貸借対照表において、純資産の部の合計額を、2019年2月期又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
② 各年度決算期の末日における連結損益計算書において、経常損益の金額をゼロ円以上に維持すること。
③ 各年度決算期の末日における連結損益計算書及び連結貸借対照表において、以下の計算式の基準値が10を上回らない状態を維持すること。但し、以下の計算式におけるEBITDAがゼロ又は負の数値となる場合は、基準値が10を上回ったものとみなす。
基準値=ネット有利子負債÷EBITDA
財務制限条項抵触時の効果
① いずれか1項目以上に抵触した場合:金利の引上げ+0.25%
② 2期連続して、いずれか2項目以上に抵触した場合:財務改善に向けた事業計画の策定
※1 関係会社との取引高
※2 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度88%、当事業年度87%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度12%、当事業年度13%であります。
主要な費目及び金額は次のとおりであります。
※3 店舗の早期撤退に伴い生じる、臨時的な原状回復工事の金額を特別損失に計上しております。
子会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は以下のとおりです。
(単位:千円)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 1.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前事業年度(2023年1月31日)
(※2)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(※3)税務上の繰越欠損金522,478千円(法定実効税率を乗じた額)については、繰延税金資産522,478千円を計上しております。これは将来の課税所得の見込みにより回収可能と判断したためであります。
当事業年度(2024年1月31日)
(※2)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(※3)税務上の繰越欠損金465,577千円(法定実効税率を乗じた額)については、繰延税金資産465,577千円を計上しております。これは将来の課税所得の見込みにより回収可能と判断したためであります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注) 前事業年度は、税引前当期純損失であるため、注記を省略しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
「重要な会計方針」の「収益の計上基準」に記載のとおりであります。
株式交換契約(簡易株式交換)の締結
「第5 経理の状況 1(1)連結財務諸表 注記事項(重要な後発事象)株式交換契約(簡易株式交換)の締結」をご参照ください。