(注) 「提出日現在発行数」欄には、2023年12月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
※ 第14回新株予約権、第15回新株予約権、第16回新株予約権、第18回新株予約権、第20回新株予約権及び第22回新株予約権については、当事業年度の末日(2023年9月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年11月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。第24回新株予約権については、提出日現在において発行されておりません。以下、第14回新株予約権、第15回新株予約権、第16回新株予約権、第18回新株予約権、第20回新株予約権、第22回新株予約権及び第24回新株予約権を合わせて「本新株予約権」といいます。
(注) 1.監査等委員である取締役及び社外取締役は含みません。
2.当社は、2020年4月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を実施しております。これにより、第14回新株予約権、第15回新株予約権及び第16回新株予約権の「新株予約権の目的となる株式の数」は調整して記載しております。
3.本新株予約権については、各事業年度において、それぞれ1,282個を年間の上限としております。また、第14回新株予約権、第15回新株予約権及び第16回新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は当社普通株式100株とし、第18回新株予約権、第20回新株予約権、第22回新株予約権及び第24回新株予約権の付与株式数は当社普通株式400株とします。
付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当てを含みます。以下同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により調整されるものとします。当該調整後付与株式数を適用する日については、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降これを適用するものとします。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとします。
4.本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格は、各新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と割当日において一般的なオプション価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションにより算定される各新株予約権の公正な評価額の合計額であるところ、これらの新株予約権は引き受ける者の役位に応じて権利確定率の下限(以下「下限権利確定率」といいます。)が定められております。なお、各新株予約権の下限権利確定率に応じた1株当たりの発行価格は以下の通りです。
※ 当社は、2020年4月1日付で普通株式1株につき普通株式4株の割合で株式分割を実施しております。これにより、第14回新株予約権、第15回新株予約権及び第16回新株予約権の「発行価格」は調整して記載しております。
また、当社は、当社の取締役及び執行役員として本新株予約権の割当てを受ける者に対し、払込金額の総額に相当する金銭報酬を支給することとし、当該金銭報酬請求権と本新株予約権の払込金額の払込債務とを相殺し、当社子会社の取締役及び執行役員として本新株予約権の割当てを受ける者に対しては、当社子会社より本新株予約権の払込金額の総額に相当する金銭報酬を支給した上で、当社が当該金銭報酬請求権を債務引受し、本新株予約権の払込金額の払込債務と相殺することとします。
5.資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとします。
6.本新株予約権の行使の条件
(1) 本新株予約権者は、行使期間内において、当社及び当社子会社の取締役及び執行役員のいずれの地位を喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には前営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができるものとします。
(2) 本新株予約権者が行使できる新株予約権の数は、割当てを受けた新株予約権の数に、相対的TSR※に応じて下記のグラフに基づき算出される権利確定率を乗じて得られる数とし、行使できる新株予約権の数に1に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとします。また、本新株予約権者が割当日から3年を経過する日よりも前に当社及び当社の子会社の取締役及び執行役員のいずれの地位を喪失した場合には、下記のグラフに基づき算出される権利確定率に、割当日からの在任月数(1月未満は切り捨て)を36で除した割合を乗じて、権利確定率を算出するものとします。ただし、本新株予約権を引き受ける者の役位に応じて、権利確定率の下限は16.60%~27.66%(ただし、第18回新株予約権、第20回新株予約権、第22回新株予約権及び第24回新株予約権の権利確定率の下限は16.60%~19.60%)(以下「下限権利確定率」といいます。)とし、割当日後、最初に到来する当社定時株主総会開催日よりも前に退任する場合には下限権利確定率に在任月数(1か月未満の期間は、15日以下は切捨て、16日以上は1か月に切上げ)を12で除した割合を乗じて得られた数に調整されます。また、絶対的TSRが1(100%)を下回った場合又は期末の株価(割当日から3年を経過する日(付与対象者が割当日から3年を経過する日よりも前に当社及び子会社の取締役及び執行役員の地位を喪失した場合には当該喪失日をいいます。)の属する月の前月の各日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値平均値)が期首の株価(本新株予約権の割当日の属する月の各日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値平均値)を下回った場合には、下限権利確定率が適用されます。
期末の株価:割当日から3年を経過する日(対象取締役が割当日から3年を経過する日よりも前に当社及び当社の子会社の取締役及び執行役員のいずれの地位を喪失した場合には当該地位喪失日をいいます。以下同じ。)の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除きます。以下同じ。)の東京証券取引所における当社普通株式の終値平均値
期首の株価:割当日の属する月の各日の東京証券取引所における当社普通株式の終値平均値
配当金総額:割当日から3年を経過する日までの間における当社普通株式1株当たりの配当金の総額
期末のTOPIX:割当日から3年を経過する日の属する月の前月の各日のTOPIX(東証株価指数をいいます。以下同じ。)の終値平均値
期首のTOPIX:割当日の属する月の各日のTOPIXの終値平均値
上記の計算において、終値平均値は、小数第2位を四捨五入します。

(3) 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとします。
(4) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできません。
(5) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできません。
7.本新株予約権の取得に関する事項
(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画、当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更又は本新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更、本新株予約権の目的である種類の株式についての株式の併合(当該株式に係る単元株式数に株式の併合割合を乗じて得た数に1に満たない端数が生ずるものに限ります。)、特別支配株主による株式売渡請求承認の議案について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができるものとします。
(2) 本新株予約権者が権利行使をする前に、上記6に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができるものとします。
8.当社が消滅会社となる合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」といいます。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」といいます。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記3に準じて決定します。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記3で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とします。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から当該行使期間の末日までとします。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記の新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額に準じて決定します。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上記6に準じて決定します。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
上記7に準じて決定します。
(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定します。
9.新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項
当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとします。
※ 第17回新株予約権、第19回新株予約権、第21回新株予約権及び第23回新株予約権については、当事業年度の末日(2023年9月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年11月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。第25回新株予約権については、提出日現在において発行されておりません。以下、第17回新株予約権、第19回新株予約権、第21回新株予約権、第23回新株予約権及び第25回新株予約権を合わせて「本新株予約権」といいます。
(注) 1.決議日現在における割当て予定の人数を記載しております。
2.当社は、2020年4月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を実施しております。これにより、第17回新株予約権の「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」は調整して記載しております。
3.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は、当社普通株式100株とします。本新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとします。
但し、対象株式数は、割当日以降に当社が普通株式につき株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとします。当該調整後対象株式数の適用日は、当該調整事由にかかる下記注6による行使価額の調整に関して定める調整後行使価額を適用する日と同日とします。かかる調整は、本新株予約権のうち、株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
また、本新株予約権の割当日以降に、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他対象株式数の変更をすることが適切な場合は、当社は取締役会決議により、必要と認める調整を行います。
4.本新株予約権の行使時の払込金額は、決議日の前日における東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値と同額とします。
5.本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格は、本新株予約権の行使時の払込金額と同額であります。また、資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとします。
6.本新株予約権の発行後、当社普通株式につき株式の分割又は株式の併合をする場合、次の算式により行使価額を調整するものとします。調整後の行使価額は、株式の分割に係る基準日(株式無償割当ての場合は、株式無償割当ての効力が生ずる日又は株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日)又は株式の併合の効力が生ずる日の翌日以降、これを適用するものとします。
また、上記事由のほか、行使価額を変更することが適切な場合は、当社は、取締役会決議により必要と認める調整を行うものとします。行使価額の調整の結果、1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。
7.本新株予約権の行使の条件
(1) 本新株予約権者(②の場合においてはその相続人)は、以下の事由が生じた場合には、本新株予約権を行使することができません。
① 本新株予約権者が当社、株式会社あきんどスシロー、株式会社FOOD & LIFE INNOVATIONS、株式会社京樽又はその他当社の関係会社(以下、総称して「当社グループ」という。)の取締役、監査役、執行役員又は従業員の地位をいずれも喪失した場合(但し、定年退職その他正当な理由があると当社が認めた場合を除きます。)
② 本新株予約権者が死亡した場合
③ 新株予約権者が、破産手続開始又は民事再生手続開始の申立を受け、若しくは自らこれを申し立てた場合
④ 新株予約権者が、不正行為、職務上の義務違反行為を行い若しくは職務に懈怠があり、又はその他当事者に適用される当社グループの社内規程に違反する行為を行い、減給、出勤停止、降格、諭旨解雇又は懲戒解雇等の対象となり得ると当該会社の取締役会(海外の会社においては当該国の法律において取締役会に該当するかこれに準ずる機関)が判断した場合
(2) 一個の本新株予約権の一部を行使することはできません。
8.本新株予約権の取得条項
(1) 本新株予約権者が当社グループの取締役、監査役、執行役員又は従業員の地位をいずれも喪失した場合、当社は、当該事由の生じた本新株予約権者より、当該本新株予約権者の保有する本新株予約権の全部又は一部を無償で取得することができるものとします。なお、本新株予約権の一部を取得する場合には、当社の取締役会決議によりその取得する本新株予約権の数を定めるものとします。
(2) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画、当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更又は本新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更、本新株予約権の目的である種類の株式についての株式の併合(当該株式に係る単元株式数に株式の併合割合を乗じて得た数に1に満たない端数が生ずるものに限ります。)、特別支配株主による株式売渡請求承認の議案について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができるものとします。
9.当社が消滅会社となる合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」といいます。)を行う場合において、当該組織再編行為の効力発生の時点において行使されておらず、かつ、当社により取得されていない本新株予約権(以下「残存新株予約権」といいます。)を有する新株予約権者に対し、当該新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イないしホに掲げる株式会社(以下総称して「再編対象会社」といいます。)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付します。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数(以下「承継後株式数」といいます。)とします。但し、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
(4) 新株予約権を行使することのできる期間
組織再編行為の効力発生日から上記の本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
(5) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記の本新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額に準じて決定します。
(6) 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記の本新株予約権の行使価額を合理的に調整して得られる行使価額とします。
(7) その他の本新株予約権の行使条件及び新株予約権の取得条項
上記7及び8に準じて決定します。
(8) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
(9) 新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとします。
10.新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項
当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとします。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1.2020年4月1日付で、普通株式1株につき4株の割合で株式分割を実施しております。これにより、発行済株式総数は87,037,488株増加しております。
2.2021年4月7日付の新株予約権行使により、発行済株式総数が19,200株、資本金及び資本準備金がそれぞれ7百万円増加しております。
3.会社法第447条第3項の規定に基づき、取締役会の決議により、株式の発行と同時に2021年4月7日を効力発生日として資本金の額の減少を行い、資本金の額が7百万円減少しております。
(注) 1.自己株式382,884株は、「株式の状況」の「個人その他」に3,828単元、「単元未満株式の状況」に84株含まれております。
2.所有株式数の割合につき、小数点第三位以下を四捨五入して表示しております。
2023年9月30日現在
(注) 1.発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合につき、小数点第三位以下を四捨五入して表示しております。
2.日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)の所有株式数は、すべて信託業務に係る株式であります。
3.株式会社日本カストディ銀行(信託口)の所有株式数は、すべて信託業務に係る株式であります。
4.2023年4月6日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びその共同保有者である日興アセットマネジメント株式会社が2023年3月31日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2023年9月30日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
5.2023年5月1日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、三菱UFJ信託銀行株式会社並びにその共同保有者である三菱UFJ国際投信株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社及びファースト・センティア・インベスターズ(香港)リミテッドが2023年10月9日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2023年4月24日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式84株が含まれております。
(注)発行済株式総数に対する所有株式数の割合につき、小数点第三位以下を四捨五入して表示しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
会社法第155条第7号に基づく取得(単元未満株式の買取請求)
(注)当期間における取得自己株式数には、2023年12月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2023年12月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の
買取り及び売渡等による株式は含まれておりません。
当社は、株主の皆様に対する利益の還元を経営上重要な施策の一つとして位置づけており、恒常的な業績向上と、業績に応じた適正な利益配分を継続的に実施することを基本方針とし、配当については、安定的に実施することを基礎とし、業績及び内部留保の充実等を総合的に勘案しながら、業績に連動した年1回の剰余金配当を実施する方針です。
これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
内部留保資金については、経営基盤の強化に向けた諸施策の実施のための積極的な投資等の原資として充当してまいります。
当期においては、2024年9月期より開始する新中期経営計画における更なる成長に向けた将来的な投資及び株主の皆様に対する還元のバランスを総合的に勘案した結果、当期の期末配当につきましては、1株当たり22.50円とさせていただくことに決定しました。
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議により定めることができる旨を定款に定めております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は、以下のとおりであります。
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、法令や定款等の遵守状況を経営者自らが確認でき、その状況が持続される経営体制となっていることであります。また「経営理念」及び「経営目標」を実現するために、全役員、従業員等の意識や業務活動を方向付けできるような経営の仕組みを確立することが、より公正で透明性の高い経営につながり、当社に関わるすべてのステークホルダーの利益に適うものと考えております。
当社は、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。監査等委員会の監査・監督体制を整備し、取締役会における社外取締役の構成比と多様性を高めることにより、取締役会の透明性及び客観性を高め、コーポレート・ガバナンスをより一層強化するとともに、業務執行と監督との分離を促進し、代表取締役社長及び代表取締役社長が統括する執行役員に権限委譲を行うことで、業務執行にかかる意思決定の迅速化を実現することができる体制(モニタリングモデル)と考えております。
取締役会(取締役9名、うち社外取締役7名)は、基本的な経営方針や資本コストを考慮した中長期的な戦略的課題について、十分な時間をかけて議論する場であるとの考えのもと、グループ経営上の基本方針その他重要事項の決定や業務執行報告にもとづく、職務の執行の監督(モニタリング)を行なっております。
また、社外取締役である監査等委員3名は、監査等委員会を構成し、取締役会への出席や日常業務の中で随時監査を遂行することにより取締役の職務執行を確認しております。
さらに、指名報酬委員会を設置し、指名報酬委員会の委員は過半数を独立社外取締役としております。加えてコーポレート・ガバナンスの向上を目的に、内部統制委員会を設置し、代表取締役社長を委員長、社外有識者としての弁護士、監査等委員である取締役及び委員長の選任した委員(当社執行役員)によって構成され、事務局が委員長に対して必要に応じて求める随時の開催の他に、定期的に開催しております。
経営会議は、業務執行取締役及び執行役員によって構成され、最高経営責任者である代表取締役社長の意思決定を支援し、取締役会決議事項の協議、その他取締役会から権限委譲された経営上の重要事項の検討を行っております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制図は次のとおりであります。

ロ.内部統制システムの整備の状況
当社の内部統制システムといたしましては、以下のとおりであります。
a.当社の取締役及び使用人並びに当社子会社の取締役等の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・当社及び当社の子会社(以下「当社グループ」という。)は、企業理念、法令及び社内規程を遵守し、コンプライアンスの徹底を率先して実行する。
・コンプライアンス体制の整備及び法令違反の未然防止を目的として、代表取締役社長を委員長、社外有識者などを構成員とする内部統制委員会を設置し、委員会の定期的開催を通じてグループ各社横断的に必要な改善措置・全社的啓蒙策を講じる。また、内部統制委員会は、取締役会に適宜状況報告を行う。
・各部門の業務執行におけるコンプライアンスの実践状況や内部管理体制等の監査等を行うため、業務執行部門から独立した内部監査室を設置し、監査等の結果について、監査等委員会及び内部統制委員会に適宜状況報告を行う体制を整える。
・法令・定款・社内規程への違反その他重要な事実を発見、又はその恐れがある場合は直ちに監査等委員に報告するとともに、遅滞なく内部統制委員会に報告する体制を整える。
・法令・定款・社内規程違反行為等のホットラインとして通報・相談窓口を設置し、法令遵守並びに社内規程違反に関する情報の早期把握及び解決を図る。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項
・取締役等の職務執行に係る情報及び文書等は、関係規程及び法令に基づき、担当部門が適切に保存及び管理する。
c.当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・企業の継続的発展を脅かすあらゆるリスクを把握し、リスクマネジメント体制を整備するため、「リスク管理規程」を定め、内部統制委員会を設置する。
・グループ経営上重要なリスクは、内部統制委員会において、把握・分析・評価を行い、改善策を策定するなど、適切な危機管理を行う体制を整える。
・緊急事態発生時の対策は、「クライシス管理規程」を定め、迅速かつ適切に対応できる体制を整える。
・情報セキュリティ活動を主導するため、「情報システム基本規程」を定め、情報資産の取扱基準を定める。
d.当社の取締役及び当社子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・取締役会において、中期経営計画及び単年度の経営計画を決定し、定期的にその進捗状況を確認する。
・取締役会の効率性及び適正性を確保するため、「取締役会規程」を定める。
・内部統制委員会は、取締役会に対し適宜状況報告を行う体制を整える。
・各取締役は、「業務分掌規程」、「職務権限規程」に基づき、責任範囲と決裁手続を明確化して職務の効率性を確保する。
e.当社子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
・当社グループの業務執行の状況については、定期的に取締役会において報告されるものとする。
・当社は、随時子会社から業務執行及び財務情報等の状況の報告を求めるものとする。
f.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・当社グループで統一された企業倫理の基本観を浸透させるため、当社グループ共通のコンプライアンスに関する規程を定め、これを周知徹底する。ただし、海外においては当該国の法令・慣習等の違いを勘案し、段階的な導入を進める等、適切な整備に努める。
・当社グループの役員又は管理職によって定期的に会議を開催し、情報交換を図るとともに、グループ全体の経営計画や重要施策の基本方針を共有する。
・内部監査室は、当社グループ各社の内部監査を定期的に実施する。
g.監査等委員がその職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、当該取締役及び使用人の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項並びに監査等委員会の当該取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
・当社は、監査等委員が求めた場合、監査等委員の職務を補助すべき者として、専門性及び知識面において適任者を任命することとする。監査等委員補助者の評価、任命、解任、人事異動、賃金等の改定については監査等委員の同意を得ることとし、取締役等からの独立を確保するものとする。
h.当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人並びに当社子会社の取締役等、監査役及び使用人が監査等委員に報告するための体制、その他監査等委員への報告に関する体制、並びに当社の監査等委員会へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利益な取扱を受けないことを確保するための体制
・当社グループの監査等委員と取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人の綿密な情報連携を図るため、取締役会をはじめとする各種会議に監査等委員が出席し意見を述べ、また必要に応じた説明の要請に対して取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が適切に対応できる体制を整える。
・当社グループの取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が法令・定款・社内規程への違反その他重要な事実を発見又はその恐れがある場合、直ちに監査等委員に報告する体制及び報告を受けた部門が当社の監査等委員会に報告する体制を整える。また当該報告を行ったことを理由として不利な取扱を受けないことを社内規程等において定める。
・当社グループの取締役及び使用人が財務報告に係る内部統制の状況や会計基準及び内部監査部門の活動状況、その他子会社監査役の活動状況等を必要に応じて監査等委員に報告する体制を整える。
・各部門が作成し担当部門に提出した稟議書及び報告書等を監査等委員が必要に応じて閲覧することができる体制を整える。
i.監査等委員の職務の執行(監査等委員の職務の執行に関するものに限る。)について生じる費用の前払又は償還手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項、その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査等委員が会計監査人から会計監査に関する報告及び説明を受け、必要に応じて監査実施状況の聴取を行う体制を整える。
・内部監査部門と監査等委員との連携体制を確保することで、不正・不当行為の牽制・早期発見を行うための実効的な監査体制の整備に努める。
・監査等委員が業務に関する説明又は報告を求めた場合、取締役及び使用人は迅速かつ適切に対応する体制を整える。
・監査等委員が当社に対してその職務の執行(監査等委員の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払等の請求をしたときは、当社は、当該監査等委員の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、速やかに当該費用を処理する。
j.反社会的勢力を排除するための体制
・「反社会的勢力対応規程」を定め、反社会的勢力からの不当な要求に対しては毅然とした態度で臨み、取引関係を含めて、断固としてこれを拒否する。
当社のリスク管理体制は、代表取締役社長直轄の内部監査室を設置して、定期的な業務監査を実施し、被監査部門に対して改善要請や指導を行い、適時社長に監査結果を報告しております。
また、内部監査室、監査等委員及び会計監査人は随時情報交換など相互連携を密にし、リスクの排除に努めております。
当社は、取締役の定数を13名以内(うち監査等委員である取締役は4名以内)とする旨を定款で定めております。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
・剰余金の配当決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議により定めることができる旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主に対し柔軟な利益還元ができることを目的とするものであります。
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役との間で同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償限度額は、法令に定める最低責任限度額としております。
当社は、当社(及び子会社)に属する、役員(社外取締役含む。)、管理職従業員及び役員と共同被告になったか、他の従業員又は派遣社員からハラスメント等を理由に損害賠償請求を受けた場合の全従業員を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者がその職務執行に関し責任を負うこと、又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって負担することになる損害を填補することとしております。当該保険料は全額当社が負担しております。なお、塡補する額について限度額を設けることにより、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じております。次回更新時には同内容での更新を予定しております。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものです。
⑪ 取締役会の活動状況
取締役会における検討内容は前記「②会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等」の
イにて記載の通りであります。
(注)1 高岡浩三氏は2023年1月14日をもって、取締役を辞任により退任しております。
(注)2 大村恵実氏は取締役就任以降毎回出席しております。
⑫ 指名報酬委員会の活動状況
指名報酬委員会における検討内容は前記「②会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等」の
イにて記載の通りであります。
(注)1 高岡浩三氏は2023年1月14日をもって、指名報酬委員を辞任により退任しております。
(注)2 佐藤光紀氏は指名報酬委員就任以降毎回出席しております。
男性
(注) 1.取締役近藤章氏、三宅峰三郎氏、蟹瀬令子氏及び佐藤光紀氏並びに監査等委員である取締役納塚善宏氏、平真美氏及び大村恵実氏は、社外取締役であります。
2.2023年9月期に係る定時株主総会終結の時から2024年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.2022年9月期に係る定時株主総会終結の時から2024年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は、以下のとおりであります。
当社の社外役員は7名であります。
社外取締役は、当社に対する経営の監督機能及びチェック機能を期待するとともに、独立した専門的な視点を通じて、適切な意思決定・経営監督を行い、経営の健全性・透明性の更なる向上を図るため、当社にとって重要な位置付けであります。
当社は、社外取締役の独立性に関する具体的な基準を定めており、一般株主との利益相反のおそれがなく、社外の広範な事業活動を通じた経営判断力を有する人材を選任しております。なお、社外取締役近藤章氏、三宅峰三郎氏、蟹瀬令子氏、佐藤光紀氏、納塚善宏氏、平真美氏及び大村恵実氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役近藤章氏は、長年にわたる複数の金融会社及び事業会社における経営者としての豊富な経験と実績を有しており、かかる経験と実績をもとに当社グループの持続的な企業価値向上に向けて経営の監督を行っていただけると判断し選任しております。
社外取締役三宅峰三郎氏は、長年にわたる経営者としての経営実績と高い見識を有しており、また、経営の専門家としての経験・見識をもとに当社グループの持続的な企業価値向上に向けて経営の監督を行っていただけると判断し選任しております。
社外取締役蟹瀬令子氏は、長年にわたる経営者としての経営実績と、リテール事業及びマーケティングに関する豊富な経験及び幅広い見識をもとに当社グループの持続的な企業価値向上に向けて経営の監督を行っていただけると判断し選任しております。
社外取締役佐藤光紀氏は、長年にわたる経営者としての経営実績と高い見識を有しており、また、経営の専門家としての経験・見識をもとに当社グループの持続的な企業価値向上に向けて経営の監督を行っていただけると判断し選任しております。
社外取締役納塚善宏氏は、参天製薬株式会社における長年にわたる経理・財務及びコンプライアンスに関する豊富な知識と実務経験を有しており、また同社において監査役を務め、監査実務にも精通していると考えられることから、当社グループに対して適切な助言・監督を行っていただけると判断し選任しております。
社外取締役平真美氏は、公認会計士・税理士の資格を有しており、財務及び会計に精通しているため、その高い見識を当社の監査等に活かしていただけると判断し選任しております。
社外取締役大村恵実氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い知見を有するとともに、企業法務にも精通しており、これらを当社の監査等に活かしていただけると判断し選任しております。
(会社との人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係)
社外取締役近藤章氏は、株式会社Glocalist社外取締役、IAパートナーズ株式会社エグゼクティブ・アドバイザー、アルゴ・ホールディングス株式会社顧問及び日本投資株式会社取締役であります。各兼職先と当社の間に特別な関係はありません。
社外取締役三宅峰三郎氏は、富士製薬工業株式会社社外取締役、亀田製菓株式会社社外取締役及び株式会社オートバックスセブン社外取締役であります。各兼職先と当社との間に利害関係はありません。
社外取締役蟹瀬令子氏は、株式会社ケイ・アソシエイツ代表取締役、レナ・ジャポン・インスティチュート株式会社代表取締役、東急株式会社社外取締役、株式会社キタムラ・ホールディングス社外取締役及び株式会社And Doホールディングス社外取締役であります。当社の子会社である株式会社あきんどスシロー及び株式会社京樽は、東急株式会社との間に店舗の賃貸借に関する取引がありますが、直前事業年度における東急グループの売上高及び当社グループの売上高それぞれに対する当該取引金額の割合は、いずれも0.1%未満であり、蟹瀬氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。他の兼職先と当社との間に特別な関係はありません。
社外取締役佐藤光紀氏は、株式会社セプテーニ・ホールディングス代表取締役グループ社長執行役員であります。当該兼職先と当社との間に利害関係はありません。
社外取締役平真美氏は、税理士法人早川・平会計パートナー、井関農機株式会社社外監査役及びスズデン株式会社社外取締役(監査等委員)であります。各兼職先と当社との間に利害関係はありません。
社外取締役大村恵実氏は、株式会社デジタルガレージ社外取締役、バリュエンスホールディングス株式会社社外取締役(監査等委員)及びCLS日比谷東京法律事務所パートナーであります。各兼職先と当社との間に利害関係はありません。
その他社外取締役の各人と当社との間には、人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。
なお、当社は、独立取締役の独立性に関する基準を次のとおり定めております。
(独立取締役の独立性基準)
a.就任前10年間のいずれかの時期において、当社又は当社の子会社の業務執行者(会社法施行規則第2条第3項第6号に規定する者をいう。以下同じ)であった者
b.当社の主要な株主(直接又は間接に当社の10%以上の議決権を保有する者をいう。)又はその業務執行者
c.当社の主要な取引先(直近の3事業年度のいずれかにおける当該会社に対する当社の収益が当社の当該事業年度における連結収益の2%以上を占める者をいう。)又はその業務執行者
d.当社を主要な取引先(直近の3事業年度のいずれかにおける当社との取引における当社の支払額が当該会社の当該事業年度における連結売上高の2%以上を占める者をいう。)とする者又はその業務執行者
e.現在、当社の会計監査人である監査法人の社員若しくはパートナー、又は当社若しくは当社の子会社の監査を担当しているその他の会計専門家又は過去3年間において、当社の会計監査人である監査法人の社員若しくはパートナー、又は当社若しくは当社の子会社の監査を担当しているその他の会計専門家
f.当社から役員報酬以外に多額の金銭(当該金銭を得ている者が個人の場合には過去3年間の平均で年間1,000万円以上、団体の場合には(当該団体の)過去3事業年度の平均で当社からの支払額が1,000万円、又は当該団体の連結総売上高の2%のいずれか高い額以上の金額をいう。)その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家又は税務専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属するコンサルタント、会計専門家、法律専門家又は税務専門家をいう)
g.当社が多額の寄付(直近の3事業年度の平均で年間1,000万円を超える金額の寄付をいう。)を行っている団体の理事(業務執行に当たる者に限る)その他の業務執行者
h.当社の主要借入先(当社の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者をいう)若しくはその親会社又はそれらの業務執行者
i.当社から取締役を受け入れている会社の業務執行者
j.就任前3年間のいずれかの時期において、上記bからhのいずれかに該当していた者又は該当する団体が存在する場合に、就任前3年間のいずれかの時期において、当該団体に所属していた者
k.上記のいずれかに掲げる者(重要な者に限る)の近親者(二親等以内の親族をいう。)
l.取締役としての通算の在任期間が6年を超える者
m.仮に上記bからkまでのいずれかに該当する者であっても、当該人物の人格、識見等に照らし、当社の独立取締役としてふさわしいと当社が考える者については、当社は、当該人物が会社法上の社外取締役の要件を充足しており、かつ、当該人物が当社の独立取締役としてふさわしいと考える理由を、対外的に説明することを条件に、当該人物を当社の独立取締役とすることができる。
社外取締役は、取締役会を通じて内部統制部門及び内部監査室から適宜、報告を受けるなど連携を図っております。また、監査等委員である社外取締役は、会計監査人及び内部監査室から監査の方法と結果について報告を求めるほか、適宜、情報交換を行い相互の連携を図り、重ねて調査する必要の認められる案件、迅速に対処すべき案件等を見極め、合理的・効率的な監査に努めております。
(3) 【監査の状況】
監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役3名)で構成されております。各監査等委員の状況は以下の通りです。
また、監査等委員会室を設置し、執行側からの一定の独立性が確保された専任の従業員1名により、監査等委員会の職務を補助しております。当該従業員の任命、人事異動(異動先を含む)、人事評価、懲戒処分等について、監査等委員会の同意を必要としております。
当事業年度において、監査等委員会は、年合計19回開催され、1回あたりの所要時間は約2.4時間でした。各監査等委員の監査等委員会並びに各監査等委員の取締役会への出席状況は以下のとおりです。
当事業年度の監査等委員会における主な共有・検討事項は以下の通りです。
決議 22件:監査等委員会監査計画・監査方針、定時株主総会・取締役会及び業務執行取締役・執行役員
の適法性、監査等委員でない取締役の選任同意、監査等委員である取締役の選任・報酬決定
、会計監査人再任、会計監査人の報酬同意、監査等委員会監査報告書、非監査業務の包括承
認等
報告 36件:経営会議報告、主要な子会社取締役会報告、内部監査室報告、常勤監査等委員の職務執行状
況、監査等委員会室報告、代表取締役社長への監査報告等
協議 36件:決算短信、四半期報告書、事業報告書、会計監査人の評価・再任、監査等委員会年次報告
案、グループガバナンスの状況、その他取締役会で協議すべき事項等
当事業年度における、監査等委員の主な活動は以下の通りです。
・重要会議への出席
監査等委員は、取締役会、内部統制委員会に出席し、必要な意見陳述を行うほか、常勤監査等委員が、
経営会議、委員会等の社内の重要な会議及び主要な子会社の取締役会及び経営会議に出席しています。
・重要な決裁書類等の閲覧
常勤監査等委員は、重要な決裁書、法定備置書類、重要会議議事録、財務書類、その他内部統制にかかる
書類等を閲覧し、意思決定の妥当性や正確性を確認しております。
・業務執行取締役及び執行役員との意見交換
監査等委員全員による代表取締役社長及び執行役員全員との目標設定及び業務執行状況に関する意見交換
を、個別に年1回実施しております。
・代表取締役への執行課題の確認、監査報告及び意見交換
常勤監査等委員は、半期に1回の監査報告とは別に、内容に応じ都度意見交換を行っております。
・国内及び海外のグループ会社、本社部門への監査
常勤監査等委員は、国内グループ監査役と情報交換を行うと共に、主に常勤監査等委員が国内及び海外の
グループ会社の事業所及び本社、本社部門監査を実施し、事業概況や内部統制状況等を確認しております。
・取締役会への年間監査結果報告
監査等委員会は、当事業年度は主として1)社外取締役主体の取締役会の機能発揮、2)グループ本社と
しての機能の確認、3)海外事業展開の確認とリスクの把握、4)投資決定プロセスと妥当性の確認、
5)サステナビリティ推進委員会の活動の確認、を重点監査項目として取り組み、結果を取締役会へ
報告しております。
ニ. 内部監査室及びガバナンス担当役員との連携
効率的な監査等委員会監査の遂行のため、内部監査室長より監査等委員会にて毎月報告が行われるほか、
別途、常勤監査等委員と内部監査室長にて月1回監査実績を共有のうえ、意見交換を行っています。また、
常勤監査等委員は、ガバナンス担当役員と月1回意見交換を行い、監査等委員会で内容の共有を行い、
コーポレートガバナンスの実効性向上に向けて、必要に応じた提言を行っています。
ホ.会計監査人との連携
全監査等委員により、期初に会計監査人の監査計画を確認し、会計監査人による四半期監査報告会への出席
に加え、年3回意見交換会を実施。また、常勤監査等委員により四半期報告の事前報告会に出席し、適時課
題等を確認。海外主要国の監査法人ともミーティングを行い、グローバルなモニタリングに役立てました。
なお、監査等委員会と会計監査人の連携内容は次のとおりです。
当社のリスク管理体制は、代表取締役社長直轄の内部監査室(11名)を設置して、定期的な業務監査を実施し、被監査部門に対して改善要請や指導を行い、適時社長に監査結果を報告すると共に別途、グループ経営会議、内部統制委員会及び監査等委員会に報告しております。
また、内部監査室、監査等委員及び会計監査人は随時情報交換など相互連携を密にし、リスクの排除に努めております。
有限責任 あずさ監査法人
4年間
龍田佳典
中村武浩
公認会計士 11名
その他 31名
監査等委員会は、会社法第399条の2第3項第2号に基づき、監査等委員全員の同意により会計監査人の選任・解任・不再任議案の内容の決定を行います。
また、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合やその他会計監査人の変更が相当であると認める場合、会社法第340条第1項各号に基づき、監査等委員全員の同意により会計監査人の解任を決定します。
その結果、会計監査人の監査方法と結果を相当と認め、当監査等委員会は、有限責任 あずさ監査法人を再任することが相当であると判断しました。
監査等委員会は、下記項目に基づく評価基準において、会計監査人の評価を実施しました。
・日本公認会計士協会による品質管理レビュー結果、公認会計士・監査審査会による検査結果
・監査計画及び監査遂行における各局面(項目、プロセス等)での妥当性及び有効性の確認
・監査チームの独立性、職業的専門家としての正当な注意や懐疑心の発揮
・監査報酬の内容、水準、監査日数、監査期間
・監査等委員会や経営者との有効なコミュニケーション
・海外拠点を踏まえたグループ監査が可能な一定の規模と世界的なネットワーク
・不正の兆候等のリスクへの配慮、不正リスクを踏まえた監査計画
・社内経理部門からの意見
前連結会計年度における当社の非監査業務の内容は、情報セキュリティ管理体制の調査及び助言業務であり、当連結会計年度における当社の非監査業務の内容は、海外のリサーチ業務であります。
前連結会計年度及び当連結会計年度における当社及び当社連結子会社の非監査業務の内容は、税務アドバイザリー及び確定申告書作成支援に対する報酬であります。
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、特段の定めをしておりませんが、監査日数及び当社の業務内容等の諸条件を勘案し、監査法人と相互協議の上、監査等委員会の同意を得て監査報酬を定めております。
監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前期の監査実績の分析・評価、監査計画における監査時間・配員計画、会計監査人の職務遂行状況、報酬見積りの相当性などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等の額につき、会社法第399条第1項及び第3項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
取締役(監査等委員を除く)の報酬等は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、取締役会が任意の諮問機関である指名報酬委員会の審議、答申を受けたうえで決定しております。当社は、取締役会において取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。決定方針の内容は次のとおりです。
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とします。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬及び業績連動報酬等により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととします。
当社の取締役の基本報酬は、月毎の固定報酬とし、役位、職責に応じて同業他社水準、業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定します。
取締役(社外取締役を除く)に対し、業績向上に対するインセンティブを高めることを目的に設定した目標(業績予想における連結売上収益成長率、親会社の所有者に帰属する当期利益の達成度で構成)を達成した場合に支給される額を基本報酬の50%として、最高業績時に支給される最高支給額を200%、最低業績を下回った場合の支給額を0%とすることにより算出される0%~200%の範囲で、業績確定後の一定の時期に一括して支払うことを基本とします。
・株主と一層の価値意識を共有するとともに企業価値向上に対するインセンティブを高めることを目的として、取締役(社外取締役を除く)に対し、株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を、2017年12月21日開催の当社第3期定時株主総会でご承認いただいた年額200百万円以内の範囲内で割り当てることとします。なお、支給時期、配分等については、適宜取締役会にて決定することとします。
・取締役(社外取締役を除く)に対し、事務所等への通勤のため自宅とは離れた場所に住まざるを得ない場合に限り、社宅を無償で提供するものとします。
取締役(社外取締役を除く)について、報酬等の種類ごとの割合は、業績指標100%達成時において、おおよその目安として基本報酬:業績連動報酬等:非金銭報酬等=2:1:3とします。
取締役の報酬等は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、取締役会が任意の諮問機関である指名報酬委員会の審議、答申を受けたうえで決定します。指名報酬委員会は、取締役会決議により選定された委員により構成するものとし、その過半数を独立社外取締役とします。
取締役(監査等委員である取締役を除く。以下同じ)報酬額の上限は2023年12月21日定時株主総会決議において、年額600百万円(うち社外取締役分は年額100百万円)となっております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は6名(業務執行取締役2名、非業務執行取締役4名)であります。
監査等委員である取締役の報酬額の上限は2015年12月16日定時株主総会決議において、年額100百万円となっております。当該株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名であります。
当社は取締役(監査等委員を除く)の報酬等(報酬制度の設計や報酬額の決定を含む)に関して、その客観性と透明性を確保するために、任意の委員会である「指名報酬委員会」を設置し、審議を実施しております。なお、同委員会は、取締役会決議により選定された委員により構成されており、2024年9月期にかかる報酬は、2023年10月25日付にて構成員の過半数を独立社外取締役とした同委員会の諮問を経て、2023年12月21日付の取締役会で決議しております。
監査等委員である取締役の報酬については、当社の職務執行に対する監査の実効性を確保し、業務執行者から独立して監査等委員の職責を全うするために、固定報酬のみで構成され、株主総会により承認された範囲内で監査等委員の協議により決定しております。
なお、取締役には退職慰労金制度はありません(但し、当該制度廃止前に支給が決定されていたものは除きます。)。
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が、所定の手続きを経て、任意の諮問機関である指名報酬委員会の答申を受け、その内容を尊重して決定されていることから、その内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
2023年12月21日付の取締役会において、当社の取締役に対し、指名報酬委員会の審議、答申を受けたうえで、下記の通り2024年9月期にかかる報酬の支給額及び算定方法を決定しております。
・監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)の変動報酬の計算方法
監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)のうち、取締役社長の変動報酬は、全社業績のみで構成されます。
「全社業績評価」
基本報酬(年額報酬の50%)×〔業績予想における連結売上収益成長率の達成度※1に基づく支給率×50%+業績予想における親会社の所有者に帰属する当期利益の達成度※2に基づく支給率×50%〕
監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)のうち、取締役社長以外の業務執行取締役の変動報酬は、全社業績評価及び各役員の個人業績評価から構成されております。
「全社業績評価」
基本報酬(年額報酬の35%)×〔業績予想における連結売上収益成長率の達成度※1に基づく支給率×50%+業績予想における親会社の所有者に帰属する当期利益の達成度※2に基づく支給率×50%〕
「個人業績評価」
基本報酬(年額報酬の15%)×〔業績予想における連結売上収益成長率の達成度※1に基づく支給率×50%+業績予想における親会社の所有者に帰属する当期利益の達成度※2に基づく支給率×50%〕×各役員の個人業績指標の達成度×変動率
※1 業績予想における連結売上収益成長率の達成度(%)(小数点以下第3位を四捨五入)=(当期連結売上収益実績(百万円未満四捨五入)÷前期連結売上収益実績(百万円未満四捨五入)×100)÷(当期連結売上収益予想÷前期連結売上収益実績×100)
※2 業績予想における親会社の所有者に帰属する当期利益の達成度(%)(小数点以下第3位を四捨五入)=親会社の所有者に帰属する当期利益実績(百万円未満四捨五入)÷業績予想における親会社の所有者に帰属する当期利益予想(百万円未満四捨五入)×100
なお、在任期間が、1事業年度に満たない対象者は、計算の結果得られた額に在任月数(1か月未満の期間は、15日以下は切捨て、16日以上は1か月に切上げ)を12で除した割合(小数点以下第3位を四捨五入)を乗じて、変動報酬を算出します。
2023年9月期の業績予想及び実績値並びに2024年9月期の業績予想は以下の通りです。
(百万円)
各支給率は、※1及び※2の算式によって算出された達成度をそれぞれ下記グラフに基づき算出されます。

変動報酬の支給上限額は以下の通りです。
(2023年9月期)
(2024年9月期)
・株価条件付株式報酬型ストックオプション
株価条件付株式報酬型ストックオプションは、新株予約権の割当日の翌日から40年間を権利行使期間、行使価格を1円として付与されます。その他の行使条件につきましては、第4.1.(2)①ストックオプション制度の内容をご参照ください。ただし、算出される権利確定率が下記の数値(以下「下限権利確定率」という。)を下回る場合には、権利確定率は下限権利確定率とします。また、絶対的TSRが1(100%)を下回った場合又は期末の株価(割当日から3年を経過する日(付与対象者が割当日から3年を経過する日よりも前に当社及び子会社の取締役及び執行役員の地位を喪失した場合には当該喪失日をいいます。)の属する月の前月の各日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値平均値)が期首の株価(本新株予約権の割当日の属する月の各日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値平均値)を下回った場合には、下限権利確定率が適用されます。
(注) 「その他」の内容は、取締役に無償で提供している社宅の賃料相当額等であります。
(注) 「その他」の内容は、取締役に無償で提供している社宅の賃料相当額等であります。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的として保有する投資株式を純投資目的の投資株式と区分し、それ以外の目的で保有する投資株式を純投資目的以外の目的である投資株式と区分しております。
当社は、事業機会の創出や取引・協業関係の構築・維持・強化を目的として保有する投資株式を、純投資目的以外の目的である投資株式と区分しています。これらの株式を取得する際には、当社と投資先との取引状況、当社における戦略的及び戦術的位置付け、予想されるリスクとその対策等を勘案のうえ取得の是非を決定しております。
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
該当事項はありません。
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。