1【提出理由】

当社は、2024年4月29日開催の当社臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2024年4月29日

 

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 株式併合の件

当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)について、以下の内容の株式併合(以下「本株式併合」といいます。)を実施するものです。

① 併合の割合

当社株式について、16,050,000株を1株に併合いたします。

 

② 株式の併合がその効力を生じる日(以下「効力発生日」といいます。)

2024年5月21日

 

③ 効力発生日における発行可能株式総数

24株

 

第2号議案 定款一部変更の件

① 本株式併合の効力が発生した場合には、会社法第182条第2項の定めに従って、当社株式の発行可能株式総数は24株に減少することとなります。かかる点を明確にするため、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第6条(発行可能株式総数)の発行可能株式総数に関する定めを変更するものであります。

② 本株式併合の効力が発生した場合には、当社の発行済株式総数は6株となり、単元株式数を定める必要性がなくなります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、現在1単元100株となっている当社株式の単元株式数の定めを廃止するため、定款第7条(単元株式数)、第8条(単元未満株式についての権利制限)及び第9条(単元未満株式の買増請求)の全文を削除し、当該変更に伴う条数の繰上げを行うものであります。

③ 本株式併合の実施に伴って、当社株式は上場廃止となるとともに当社の株主は公開買付者及び南方ホールディングスのみとなるため、定時株主総会の基準日に関する規定及び株主総会資料の電子提供制度に係る規定はその必要性を失うことになります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第13条(定時株主総会の基準日)及び定款第15条(電子提供措置等)の全文を削除し、当該変更に伴う条数の繰上げを行うものであります。

なお、当該定款一部変更は、本株式併合の効力が発生することを条件として、本株式併合の効力発生日である2024年5月21日に効力が発生するものとします。

 

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成

反対

棄権

決議の結果

賛成比率

可否

第1号議案

株式併合の件

916,012個

615個

1個

99.93%

第2号議案

定款一部変更の件

916,017個

601個

10個

99.93%

 

(注) 1.議案が可決されるための要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。

   2.株主総会当日に出席した株主の賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数は、当該株主からの議決権行使結果確認用紙の提出による確認に基づくものであり、必ずしも正確な数値とは限りません。

         なお、議決権行使結果確認用紙を提出しなかった当該株主については、全ての決議事項に対して賛成の意思の表示を行ったものとして集計しております。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

該当事項はありません。