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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書 |
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2024年4月24日 |
株式会社エニグモ |
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取締役会 御中 |
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東京事務所 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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<財務諸表監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社エニグモの2023年2月1日から2024年1月31日までの第20期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社エニグモの2024年1月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
会社は、「中核事業最大化」、「隣接ECへの拡大」及び「非関連分野での成長探索」といった各成長戦略を加速させるため、M&A・アライアンスを積極的に活用し、将来性の高いベンチャー企業への投資を行っている。2024年1月31日現在、貸借対照表において「投資有価証券」1,307,752千円(総資産の9.9%)を計上しており、このうち、非上場株式として計上した809,918千円については株式発行会社の1株当たり純資産額に比べて相当程度高い価額にて取得している。 非上場株式は 超過収益力の評価は、投資先の将来の事業計画や投資先の事業環境などを踏まえた経営者の予測・仮定・判断が用いられる。特に、ベンチャー企業に対する投資においては、予測不能な事態の発生、当初事業計画から業績の下振れなどにより、将来の収益性における不確実性が存在する。 当該状況下において、非上場株式の評価が適切に行われない場合、投資有価証券が過大評価される可能性が存在し、財務諸表全体に及ぼす影響も小さくない。 以上より、非上場株式の評価は、不確実性が伴うという質的な重要性があり、また、財務諸表に与える金額的な重要性も認められる。したがって、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 |
当監査法人は、非上場株式の評価について、主として以下の監査手続を実施した。 ・非上場株式の実質価額に含まれる超過収益力の評価に関する経営者の見積プロセスを理解するために、経営者等に対する質問を実施し、また取得時点の事業計画と財務数値、計画数値が基礎資料や取締役会議事録等と整合しているかを検討した。 ・会社が作成した減損判定資料を入手し、減損の要否が正確な計算に基づいて判定されているかを検討するとともに、減損判定の基礎となる投資先の財務数値、計画数値が基礎資料や投資先の事業計画等と整合しているかを検討した。 ・超過収益力の基礎となる事業計画を検証するために、会社が作成した検討資料を閲覧し、経営者等への質問、監査人自らが入手した外部情報等を勘案し、事業計画の合理性について検討した。 ・経営者の見積プロセスの有効性を評価するため、取得時点の事業計画とその後の実績を比較し、経営者等への質問や関連資料の閲覧等により検討した。 |
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
会社は、「中核事業最大化」、「隣接ECへの拡大」及び「非関連分野での成長探索」といった各成長戦略を加速させるため、M&A・アライアンスを積極的に活用し、更なる事業の拡大を目指している。2024年1月31日現在、貸借対照表において「関係会社株式」327,053千円(総資産の2.5%)を計上しており、このうち関連会社である株式会社MEGURUの取得価額は285,792千円であり、関係会社株式の87.4%を占める。 関連会社株式は 超過収益力を加味して取得した関連会社株式については、1株当たりの純資産額に基づく実質価額が取得原価に比べ50%超低下しており、また、実績が取得時点の事業計画を一定期間下回る等の理由により超過収益力の低下が認められる場合には、減損処理が行われる可能性がある。 超過収益力の評価は、取得時点の事業計画上の売上高が基礎となっており、当該売上高の見積りは、過去の経営成績の実績及び今後の新型コロナウイルス感染症からの渡航者の回復率等を織り込んだ旅客者予約数に基づいており、経営者の主観的な判断が介在している。 以上より、関連会社である株式会社MEGURUの評価は、取得時点の事業計画上の売上高の基礎となる旅客者予約数に関する不確実性及び経営者の判断を伴うものであり、監査上の検討に高度な判断を要することから、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 |
当監査法人は、関連会社である株式会社MEGURUの評価について、主として以下の監査手続を実施した。 ・関連会社株式の実質価額に含まれる超過収益力の評価に関する経営者の見積プロセスを理解するために、経営者等に対する質問を実施した。 ・会社が作成した減損判定資料を入手し、減損の要否が正確な計算に基づいて判定されているかを検討するとともに、減損判定の基礎となる投資先の財務数値、基礎資料や事業計画等と整合しているかを検討した。 ・事業計画の修正の必要性について、経営者等への質問、監査人自らが入手した外部情報により検討した。 ・経営者の見積プロセスの有効性を評価するため、取得時点の事業計画上の売上高の基礎となる旅客者予約数とその後の実績を比較し、経営者等への質問や関連資料の閲覧等により検討した。 |
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
<内部統制監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社エニグモの2024年1月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
当監査法人は、株式会社エニグモが2024年1月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
内部統制監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。
・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
<報酬関連情報>
当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(3)【監査の状況】に記載されている。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 |