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発行数 |
5,798個 |
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発行価額の総額 |
0円 |
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発行価格 |
0円 |
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申込手数料 |
該当事項はありません。 |
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申込単位 |
1個 |
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申込期間 |
2024年4月12日から2024年4月19日まで |
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申込証拠金 |
該当事項はありません。 |
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申込取扱場所 |
スミダコーポレーション株式会社コーポレートオフィス |
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払込期日 |
該当事項はありません。 |
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割当日 |
2024年4月24日 |
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払込取扱場所 |
該当事項はありません。 |
(注)1.本新株予約権の発行は、2024年3月26日の当社定時株主総会による委任決議及び2024年3月27日の代表執行役決定に基づいて決定するものです。
2.申込みの方法は、2024年4月12日から2024年4月19日までに「新株予約権申込証」を提出して、当社との間で「新株予約権割当契約書」を締結するものです。
3.本新株予約権の募集は、ストックオプションの目的をもって行うものであり、当社子会社の取締役及び従業員に対して新株予約権を割当てるものです。
4.本募集の対象となる者の人数及び発行数は以下のとおりです。
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割当対象者 |
人数 |
新株予約権の発行数 |
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当社子会社の取締役 |
14名 |
1,994個 |
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当社子会社の従業員 |
28名 |
3,804個 |
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合計 |
42名 |
5,798個 |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
当社普通株式 |
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1単元の株式数は、100株です。 |
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完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式です。 |
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新株予約権の目的となる株式の数 |
579,800株 |
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各新株予約権の目的である株式数(以下、「付与株式数」という)は100株とします。ただし、付与株式数は下記(注)1.の定めにより調整を受けることがあります。 |
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新株予約権の行使時の払込金額 |
新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)である1円に付与株式数を乗じた金額とします。 |
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ただし、行使価額は下記(注)2.の定めにより調整を受けることがあります。 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額 |
579,800円 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
(ア)新株予約権の行使により株式を発行する場合の1株当たりの発行価格は行使価格と同額とします。 |
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(イ)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。 |
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(ウ)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(ア)記載の資本金等増加限度額から上記(ア)に定める増加する資本金の額を減じた額とします。 |
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新株予約権の行使期間 |
2027年4月1日から2042年3月31日までとします。 |
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新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所 |
1.新株予約権の行使請求受付場所 |
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スミダコーポレーション株式会社コーポレートオフィス |
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2.新株予約権の行使に際する払込取扱場所 |
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三菱UFJ信託銀行株式会社 |
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新株予約権の行使の条件 |
(ア)新株予約権者は、(ⅰ)当社の2024年12月期から2026年12月期までの各事業年度(以下、「対象事業年度」という。)のうちいずれかの事業年度において、有価証券報告書における連結損益計算書に記載された営業利益の金額(以下、「業績判定水準」という。)が90億円以上となり、かつ、(ⅱ)対象事業年度の平均投下資本利益率が6.0%以上となったときに、自己が保有する新株予約権の個数に行使可能割合(対象事業年度の各業績判定水準のうち最も大きい金額(150億円を超える場合は150億円とします。)の150億円に対する割合をいう。)を乗じて得た個数(1個未満の端数が生ずる場合には、当該端数を切り捨てます。)を限度として新株予約権を行使することができます。なお、参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとします。 |
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(イ)新株予約権者は、新株予約権の行使時まで継続して、当社又は当社子会社の取締役若しくは従業員の地位(以下、総称して「要件地位」という。)にあることを要します。 |
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(ウ)新株予約権者は、新株予約権の行使時点で当社子会社の株主総会の取締役解任決議、当社又は当社子会社の就業規則に基づく懲戒解雇の決定その他これらに準ずる事由がないことを要します。 |
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(エ)新株予約権者が要件地位を喪失した場合でも、要件地位喪失の理由が、定年退職、契約上限年齢到達による退職、社命による退職、業務上の傷病による廃疾を主たる理由とする退職、やむを得ない事業上の都合による解雇(整理解雇)、又はこれらに準ずる理由による退任・退職であるときは、上記(イ)にかかわらず、要件地位喪失日又は権利行使期間の開始日のいずれか遅い日から2年が経過する日(ただし、権利行使期間の満了日までとします。)までに限り、新株予約権を行使することができます。ただし、要件地位喪失日が権利行使期間の開始日より前である場合、行使することができる新株予約権の個数は、以下の算式に基づき計算されます(1個未満の端数が生ずる場合には、当該端数を切り捨てます。)。 |
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(オ)新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めません。 |
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(カ)新株予約権1個を分割して行使することはできません。 |
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自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件 |
(ア)当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割計画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案、当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要する旨の定めを設ける定款変更承認の議案又は新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要する旨若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得する旨の定めを設ける定款変更承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会の決議又は取締役会決議により委任を受けた当社執行役の決定がなされた場合)は、当社取締役会又は取締役会の決議により委任を受けた当社執行役が別途定める日に、無償で新株予約権を取得することができるものとします。 |
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(イ)新株予約権者が権利行使をする前に、上記「新株予約権の行使の条件」に定める規定その他の事由により新株予約権の行使ができなくなった場合、当社は、新株予約権を無償で取得することができるものとします。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとします。 |
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代用払込みに関する事項 |
該当事項はありません。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」といいます。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」といいます。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」といいます。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨が定められた場合に限ります。 |
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(ア)交付する再編対象会社の新株予約権の数 |
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残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。 |
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(イ)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類 |
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再編対象会社の普通株式とします。 |
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(ウ)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数 |
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組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定します。 |
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(エ)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 |
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交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記(ウ)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とします。 |
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(オ)新株予約権の権利行使期間 |
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上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間(以下、「権利行使期間」という。)の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から権利行使期間の満了日までとします。 |
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(カ)新株予約権の行使の条件 |
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上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定します。 |
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(キ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 |
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上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定します。 |
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(ク)新株予約権の取得に関する事項 |
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上記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」に準じて決定します。 |
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(ケ)譲渡による新株予約権の取得の制限 |
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譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には、「取締役」とします。)による承認を要するものとします。 |
(注)1.付与株式数の調整
当社が当社普通株式の株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合は、新株予約権のうち、当該株式分割、又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換若しくは株式移転を行う場合等付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合併比率等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数の適切な調整を行うことができるものとします。
2.行使価額の調整
当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合は、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、次の算式により行使価額の調整を行い、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げることとします。
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調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、当社が合併、会社分割、株式交換若しくは株式移転を行う場合等行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合併比率等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額の適切な調整を行うことができるものとします。
3.新株予約権の効力発生時期
新株予約権行使の効力は、新株予約権行使請求書及び添付書類が行使請求受付場所に提出され、かつ、払込金が指定口座に払い込まれたときに生ずるものとします。
4.株式の交付方法
当社は新株予約権の行使の効力発生後すみやかに、当該新株予約権を行使した者の本人名義の振替口座簿への記載若しくは記録により、当該新株予約権の目的である株式を発行又は移転します。
5.前記に定めるほか、新株予約権の行使の手続、新株予約権を行使した者が取得した株式の取扱、その他の新株予約権の行使等に関する事項については、上記「新株予約権の行使の条件」に規定する「新株予約権割当契約書」に定めるところによるものとします。
|
発行数 |
1,468個 |
|
発行価額の総額 |
129,918,000円 |
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発行価格 |
発行価格は新株予約権1個当たり88,500円(1株当たり885円)とします。 なお、新株予約権の割当てを受けた者は、当該払込金額の払込みに変えて、当社に対する報酬債権をもって相殺するものとし、金銭の払込みを要しないものとします。 |
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申込手数料 |
該当事項はありません。 |
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申込単位 |
1個 |
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申込期間 |
2024年4月12日から2024年4月19日まで |
|
申込証拠金 |
該当事項はありません。 |
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申込取扱場所 |
スミダコーポレーション株式会社コーポレートオフィス |
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払込期日 |
2024年4月24日 |
|
割当日 |
2024年4月24日 |
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払込取扱場所 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 |
(注)1.本新株予約権の発行は、2024年3月27日の当社報酬委員会の決議に従って決定しています。
2.申込みの方法は、2024年4月12日から2024年4月19日までに「新株予約権申込証」を提出して、当社との間で「新株予約権割当契約書」を締結するものであります。
3.本新株予約権の募集は、ストックオプションの目的をもって行うものであり、当社執行役に対して新株予約権を割当てるものであります。
4.本募集の対象となる者の人数及び発行数は以下のとおりであります。
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割当対象者 |
人数 |
新株予約権の発行数 |
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当社執行役 |
4名 |
1,468個 |
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合計 |
4名 |
1,468個 |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
当社普通株式 |
|
1単元の株式数は、100株です。 |
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|
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式です。 |
|
新株予約権の目的となる株式の数 |
146,800株 |
|
各新株予約権の目的である株式数(以下、「付与株式数」という)は100株とします。ただし、付与株式数は下記(注)1.の定めにより調整を受けることがあります。 |
|
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新株予約権の行使時の払込金額 |
新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)である1円に付与株式数を乗じた金額とします。 |
|
|
ただし、行使価額は下記(注)2.の定めにより調整を受けることがあります。 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額 |
130,064,800円 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
1.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株当たりの発行価格は、各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額に、各新株予約権の発行価格を加えた額を、新株予約権1個当たりの目的となる株式の数で除した額とします。 |
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2.資本組入額 |
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(ア)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。 |
|
|
(イ)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(ア)記載の資本金等増加限度額から上記(ア)に定める増加する資本金の額を減じた額とします。 |
|
新株予約権の行使期間 |
2027年4月1日から2036年3月31日までとします。 |
|
新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所 |
1.新株予約権の行使請求受付場所 |
|
スミダコーポレーション株式会社コーポレートオフィス |
|
|
2.新株予約権の行使に際する払込取扱場所 |
|
|
|
三菱UFJ信託銀行株式会社 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(ア)新株予約権者は、(ⅰ)当社の2024年12月期から2026年12月期までの各事業年度(以下、「対象事業年度」といいます。)のうちいずれかの事業年度において、有価証券報告書における連結損益計算書に記載された営業利益の金額(以下、「業績判定水準」といいます。)が90億円以上となり、かつ、(ⅱ)対象事業年度の平均投下資本利益率が6.0%以上となったときに限り、自己が保有する新株予約権の個数に行使可能割合(対象事業年度の各業績判定水準のうち最も大きい金額(150億円を超える場合は150億円とします。)の150億円に対する割合をいう。)を乗じて得た個数(1個未満の端数が生ずる場合には、当該端数を切り捨てます。)を限度として新株予約権を行使することができます。なお、参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとします。 |
|
|
(イ)新株予約権者は、新株予約権の行使時まで継続して、当社の執行役若しくは取締役又は当社子会社の取締役若しくは従業員の地位(以下、総称して「要件地位」といいます。)にあることを要します。 |
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(ウ)新株予約権者に法令又は当社社内規定に違反する行為があった場合(対象者が有罪判決を受けた場合、会社法第423条第1項の規定により当社に対して損害賠償義務を負う場合及び解任又は懲戒解雇された場合を含むがこれに限らない。)は、その後新株予約権を行使することができないものとします。 |
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(エ)新株予約権者が要件地位を喪失した場合でも、要件地位喪失の理由が、任期満了による退任、社命による退任、業務上の傷病による廃疾を主たる理由とする退任、やむを得ない事業上の都合による退任、又はこれらに準ずる理由による退任であるときは、上記(イ)にかかわらず、要件地位喪失日又は権利行使期間の開始日のいずれか遅い日から2年が経過する日(ただし、権利行使期間の満了日までとします。)までに限り、新株予約権を行使することができます。ただし、要件地位喪失日が権利行使期間の開始日より前である場合、行使することができる新株予約権の個数は、以下の算式に基づき計算されます(1個未満の端数が生ずる場合には、当該端数を切り捨てます。)。 |
||||
|
|
|
||||
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(オ)新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めません。 |
||||
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(カ)新株予約権1個を分割して行使することはできません。 |
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自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件 |
(ア)当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割計画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案、当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要する旨の定めを設ける定款変更承認の議案又は新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要する旨若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得する旨の定めを設ける定款変更承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会の決議又は取締役会決議により委任を受けた当社執行役の決定がなされた場合)は、当社取締役会又は取締役会の決議により委任を受けた当社執行役が別途定める日に、無償で新株予約権を取得することができるものとします。 |
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(イ)新株予約権者が権利行使をする前に、上記「新株予約権の行使の条件」に定める規定その他の事由により新株予約権の行使ができなくなった場合、当社は、新株予約権を無償で取得することができるものとします。 |
||||
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとします。 |
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代用払込みに関する事項 |
該当事項はありません。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨が定められた場合に限ります。 |
||||
|
|
(ア)交付する再編対象会社の新株予約権の数 |
||||
|
|
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。 |
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(イ)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類 |
||||
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再編対象会社の普通株式とします。 |
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(ウ)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数 |
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組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定します。 |
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(エ)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 |
|
|
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記(ウ)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とします。 |
|
|
(オ)新株予約権の権利行使期間 |
|
|
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間(以下、「権利行使期間」といいます。)の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から権利行使期間の満了日までとします。 |
|
|
(カ)新株予約権の行使の条件 |
|
|
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定します。 |
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(キ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 |
|
|
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定します。 |
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|
(ク)新株予約権の取得に関する事項 |
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|
上記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」に準じて決定します。 |
|
|
(ケ)譲渡による新株予約権の取得の制限 |
|
|
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には、「取締役」とします。)による承認を要するものとします。 |
(注)1.付与株式数の調整
当社が当社普通株式の株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合は、新株予約権のうち、当該株式分割、又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換若しくは株式移転を行う場合等付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合併比率等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数の適切な調整を行うことができるものとします。
2.行使価額の調整
当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合は、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、次の算式により行使価額の調整を行い、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げることとします。
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、当社が合併、会社分割、株式交換若しくは株式移転を行う場合等行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合併比率等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額の適切な調整を行うことができるものとします。
3.新株予約権の効力発生時期
新株予約権行使の効力は、新株予約権行使請求書及び添付書類が行使請求受付場所に提出され、かつ、払込金が指定口座に払い込まれたときに生ずるものとします。
4.株式の交付方法
当社は新株予約権の行使の効力発生後すみやかに、当該新株予約権を行使した者の本人名義の振替口座簿への記載若しくは記録により、当該新株予約権の目的である株式を発行又は移転します。
5.前記に定めるほか、新株予約権の行使の手続、新株予約権を行使した者が取得した株式の取扱、その他の新株予約権の行使等に関する事項については、上記「新株予約権の行使の条件」に規定する「新株予約権割当契約書」に定めるところによるものとします。
|
払込金額の総額(円) |
発行諸費用の概算額(円) |
差引手取概算額(円) |
|
130,644,600 |
1,691,332 |
128,953,268 |
(注)1.払込金額の総額は、2024年度当社執行役に対する業績達成条件付新株予約権の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額であり、新株予約権の発行価額の総額は2024年4月24日における東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値等に基づきブラック・ショールズ・モデルにより新株予約権の公正価額として算定する1株当たりのオプション価格(1円未満の端数は四捨五入)に付与株式数を乗じた金額を記載しています。
2.「発行諸費用の概算額」には、消費税等は含まれていません。
3.本新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び本新株予約権者がその権利を喪失した場合には、払込金額の総額並びに差引手取概算額は減少します。
今回の募集は、当社グループが2024年12月期から2026年12月期までの3ヵ年期間における目標の達成、持続的な成長及び中長期的な企業価値の向上を目指すにあたり、中期インセンティブプランとして実施するものであり、資金調達を主たる目的とはしていません。
なお、2024年度当社執行役に対する業績達成条件付新株予約権の割当てに際し、払込みは金銭報酬債権をもって相殺する形態をとることから、新株予約権の払込金額に関しては、外部から新たに資金を調達するものではありません。
また、資金の払込みは、新株予約権を付与された者の判断によるため、現時点でその金額及び時期を資金計画に織り込むことは困難です。したがって、手取金は、設備資金あるいは運転資金に充当する予定でありますが、具体的な金額については、払込みのなされた時点の資金繰り状況に応じて決定します。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類をご参照願います。
事業年度(第69期)自 2023年1月1日 至 2023年12月31日
2024年3月21日関東財務局長に提出
該当事項はありません。
1の有価証券報告書提出後、本届出書の訂正届出書提出日(2024年4月24日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づく臨時報告書を2024年3月26日に関東財務局長に提出
1の有価証券報告書提出後、本届出書の訂正届出書提出日(2024年4月24日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2024年3月27日に関東財務局長に提出
参照書類である有価証券報告書(第69期)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以降、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2024年4月24日)までの間に生じた変更その他事由はありません。
また、当該有価証券報告書に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2024年4月24日)現在において変更の必要はないと判断しています。
スミダコーポレーション株式会社 本店
(東京都中央区入船三丁目7番2号 KDX銀座イーストビル7階)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
該当事項はありません。
該当事項はありません。