(連結)
(単体)
U.S.M.Hは2015年3月2日、株式会社マルエツ、カスミ、マックスバリュ関東株式会社による共同株式移転の方式により設立されました。U.S.M.Hは、連結子会社12社及び関連会社3社(2024年4月18日現在)で構成されており、「お客さまの豊かで健康的な食生活に貢献し、地域の発展と繁栄を願い、地域に深く根ざし、常に革新と挑戦を続け、時代に適応する企業であり続ける」という基本理念のもと、志を同じくする首都圏のスーパーマーケット(以下「SM」)企業の参画を歓迎し、イオン株式会社(以下「イオン」)の関東SM事業の中核として、売上高1兆円、1,000店舗体制を構築することで首都圏ナンバーワンのSM企業となることを目指しております。
一方、当社は、1900年に東京都立川市で創業し、関東1都3県(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県)でスーパーマーケット事業とドラッグストア事業を展開しております。すこやけくの実現「お客様の健康で豊かな、暖かい日常生活と、より健全な社会の実現に貢献する」、商人道の実践「お客様のお喜びを、自分自身の喜びとして感じることができる人間集団」を掲げ、“地域のお役立ち業”として社会に貢献することを目指しております。
イオンは、「お客さまを原点に平和を追求し、人間を尊重し、地域社会に貢献する」という基本理念に基づく経営を推進しており、消費者のライフスタイルや購買行動の変化を背景に、業態の垣根を超えた競争は、さらに激しさが増すと考えられる中で、ますます多様化する環境変化に対応し、お客さまへより豊かな生活と便利さをご提供し続け、「最も地域に貢献する企業」となることを目指しています。
足元の食品スーパーマーケット業界は、コロナ禍における外出自粛や在宅勤務の広がりにより内食需要を取り込み、業界全体が好調に推移し、一時的に、“巣ごもり需要”の影響を大きく受けました。しかしながら、経済社会活動の正常化による消費者行動が内食から外食へと変化し、加えて、原材料価格の高騰、賃金上昇、水光熱費の高騰による運営コストが増加するなど、業界を取り巻く事業環境は厳しさが増しております。また、少子高齢化、消費者のライフスタイルや購買行動の変化などを背景に、EC事業者やドラッグストア等、他業種の食品取り扱いが増加し、業態の垣根を超えた競争はさらに激しさを増しており、今後更なる淘汰、業界再編が進むものと考えられます。
このような環境認識の下、イオン、当社及びU.S.M.Hは、継続的に情報共有や課題認識の共有をはかり、各社が掲げる理念の実現と企業価値向上に努めてまいりました。そして、2023年4月25日付「イオン株式会社、株式会社いなげや、ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社による「関東における1兆円のSM構想」実現のための経営統合に向けた基本合意書の締結についてのお知らせ」(以下「2023年4月25日付プレスリリース」)において公表のとおり、イオン、当社及びU.S.M.Hは、今後更なる競争激化が見込まれる首都圏において、スピード感をもってお客さまのニーズに応え続け、地域社会と共生し、ともに成長していくためには、資本関係の強化と経営統合を通じて関係をより一層深化させ、デジタル、商品、人財、決済インフラ等、イオングループの様々なアセットを最大限に活用するとともに、1兆円のSMグループとしてスケールメリットを活かした新たなビジネスモデルへの進化を進めることが最適であるとの考えに至りました。本合意書締結後、当社及びU.S.M.Hは2024年11月を目途にシナジー最大化に向けて十分な協議の時間を確保することとし、他方で、すでに提携関係にあるイオンと当社は資本業務提携関係を更に強化し、イオングループの様々なアセットを当社が活用することで速やかにシナジーを発揮できると判断し、イオンは、2023年10月6日付「株式会社いなげや(証券コード:8182)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」の通り当社に対する公開買付け(以下「本公開買付け」)を実施し、2023年11月30日付「株式会社いなげや株式に対する公開買付けの結果及び子会社の異動に関するお知らせ」の通り当社の株式を51.0%保有するに至りました。
当社及びU.S.M.Hグループ会社は、2023年6月19日に共同で設置した統合準備委員会の中で、基本合意書の締結時に想定されたシナジーの実現及び効果について協議・検討を進めてまいりました。検討の結果、以下に記載したシナジーにより企業価値の向上に資するだけでなく、競争環境が激化する中において、U.S.M.Hと当社が同じ企業体として今後も安定的な需要が見込まれる首都圏においてドミナントを強化することで、各種スケールメリットの享受に繋がるものとの判断に至りました。
当社は、U.S.M.Hからの提案を受けて、本株式交換を含むU.S.M.Hによる当社の完全子会社化のための取引(以下「本件取引」)に係る具体的検討を行いました。当社は、企業信用力や現株主への影響など当社の上場廃止に伴い想定し得るデメリットについても十分検討し、本株式交換後も、U.S.M.Hの主要なグループ会社として従来と遜色ない企業信用力を維持することができると考えられること、加えて、当社の株主の皆様には、本株式交換の対価であるU.S.M.Hの株式の交付を通じて、本株式交換により生じ得る価値・利益を提供することが可能であり、本株式交換を行うことがU.S.M.Hのみならず当社の株主の皆様の為にも有益であると考えられることから、U.S.M.Hの完全子会社となることで、メリットを享受できるとの結論に至りました。イオンも、U.S.M.Hと当社のこうした考えに賛同し、本株式交換を承認することにいたしました。なお、当社は、2024年4月18日付「ウエルシアホールディングス株式会社による株式会社ウェルパークの完全子会社化、株式会社いなげやにおける子会社の異動(株式譲渡)並びに当該子会社からの特別配当の受領及び特別利益の計上に関するお知らせ」の通り、本件取引実行前に当社の子会社でありドラッグストア事業を営んでいる株式会社ウェルパーク(以下「ウェルパーク」)を、イオンの子会社であるウエルシアホールディングス株式会社(以下「ウエルシアHD」)に株式譲渡することでウエルシアHDと合意しております。U.S.M.H及び当社による本株式交換の検討においては、ウェルパークのウエルシアHDへの株式譲渡を前提としております。
以上の結果、それぞれ2024年4月18日付取締役会決議により、本株式交換の実行を決定するに至りました。
具体的には、両社は、企業価値向上の施策として、下記のシナジーを想定しております。
(ⅰ)PB商品であるトップバリュ等の導入拡大による売上、荒利の向上
(ⅱ)商品の共同調達(ナショナルブランド商品、地域商品、輸入商品)によるコスト削減
(ⅲ)相互の食品スーパーマーケットの活性化に向けた取り組みの推進、地域の客層に合わせた店舗展開等
(ⅳ)物流センター、プロセスセンター等の機能整理と活用によるコスト削減
(ⅴ)資材、什器、備品等の共同調達、バックオフィス業務統合によるコスト削減
(ⅵ)クレジットカード、電子マネー、ポイントカードの共同利用に向けた取り組み
(ⅶ)ネットビジネスの共同研究、共同開発等、eコマースへの取り組み
(ⅷ)イオングループの教育制度の活用、人材交流
(ⅸ)会員情報、POS情報を組み合わせた分析サービスの提供
(ⅹ)システムの共有化によるコスト削減、DX促進
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U.S.M.Hを株式交換完全親会社、当社を株式交換完全子会社とする株式交換です。本株式交換は、U.S.M.Hにおいては2024年5月24日に開催予定の定時株主総会、当社においては2024年6月26日に開催予定の定時株主総会の決議による本株式交換契約の承認を受けた上で、2024年11月30日を効力発生日として行われる予定です。
(注1) 株式の割当比率
当社株式1株に対して、U.S.M.H株式1.46株を割当交付いたします。ただし、基準時(以下に定義します。以下同じです。)においてU.S.M.Hが保有する当社株式については、本株式交換による株式の割当ては行いません。なお、上記の本株式交換に係る割当比率(以下「本株式交換比率」)は、算定の根拠となる諸条件に重大な変更が生じた場合、両社が協議し合意の上、変更されることがあります。2024年4月18日時点において、U.S.M.Hは当社株式を保有しておりませんが、2024年3月末時点でU.S.M.Hの子会社であるカスミは当社株式を96,000株保有しております。基準時においてカスミが保有する当社株式については、本株式交換によりU.S.M.H株式が割当交付されますが、会社法第135条第3項の規定に基づき、相当の時期に処分する予定です。
(注2) 本株式交換により交付するU.S.M.H株式の数
U.S.M.Hは、本株式交換に際して、本株式交換によりU.S.M.Hが当社の発行済株式(ただし、U.S.M.Hが保有する当社株式を除きます。)の全てを取得する時点の直前時(以下「基準時」)における当社の株主の皆様(ただし、以下の自己株式が消却された後の株主をいい、U.S.M.Hを除きます。)に対し、その保有する当社株式に代えて、その保有する当社株式の数の合計に1.46を乗じて得た株数のU.S.M.H株式を交付いたします。
また、U.S.M.Hが交付する株式は、新たに発行する株式にて充当する予定です。なお、当社は、本株式交換の効力発生日の前日までに開催する当社の取締役会決議により、基準時において保有している自己株式(本株式交換に関して行使される会社法第785条第1項に定める反対株主の株式買取請求に係る株式の買取りによって当社が取得する自己株式を含みます。)の全てを、基準時をもって消却する予定です。
(注3) 単元未満株式の取扱い
本株式交換に伴い、U.S.M.Hの単元未満株式(100株未満の株式)を保有することとなる当社の株主の皆様については、U.S.M.Hの定款及び株式取扱規則の定めるところにより、U.S.M.H株式に関する以下の制度をご利用いただくことができます。なお、金融商品取引市場において単元未満株式を売却することはできません。
① 単元未満株式の買増し制度(100株への買増し)
会社法第194条第1項の規定及びU.S.M.Hの定款の規定に基づき、U.S.M.Hの単元未満株式を保有する株主の皆様が、その保有する単元未満株式の数と併せて1単元となる数の株式をU.S.M.Hから買い増すことができる制度です。
② 単元未満株式の買取請求制度(単元未満株式の売却)
会社法第192条第1項の規定に基づき、U.S.M.Hの単元未満株式を保有する株主の皆様が、その保有する単元未満株式を買取ることをU.S.M.Hに対して請求することができる制度です
(注4) 1株に満たない端数の取扱い
本株式交換に伴い、1株に満たない端数のU.S.M.H株式の交付を受けることとなる当社の株主の皆様においては、会社法第234条その他の関連法令の定めに従い、その端数の合計数(その合計数に1に満たない端数がある場合は切り捨てるものとします。)に相当する数のU.S.M.H株式をU.S.M.Hが売却し、かかる売却代金をその端数の割合に応じて当社の株主の皆様に交付いたします。
当社が2024年4月18日にU.S.M.Hとの間でそれぞれ締結した本株式交換契約の内容は、次のとおりです。
株式交換契約書(写)
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社(以下「U.S.M.H」という。)及び株式会社いなげや(以下「いなげや」という。)は、2024年4月18日(以下「本契約締結日」という。)、以下のとおり株式交換契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条(本株式交換)
U.S.M.H及びいなげやは、本契約の規定に従い、U.S.M.Hを株式交換完全親会社、いなげやを株式交換完全子会社とする株式交換(以下「本株式交換」という。)を行い、U.S.M.Hは、本株式交換により、いなげやの発行済株式の全部を取得する。
第2条(株式交換完全親会社及び株式交換完全子会社の商号及び住所)
U.S.M.H及びいなげやの商号及び住所は、以下のとおりである。
商号:ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社
住所:東京都千代田区神田相生町1番地
商号:株式会社いなげや
住所:東京都立川市栄町六丁目1番地の1
第3条(本株式交換に際して交付する株式及びその割当てに関する事項)
1.U.S.M.Hは、本株式交換に際して、本株式交換によりU.S.M.Hがいなげやの発行済株式の全部を取得する時点の直前時(以下「基準時」という。)におけるいなげやの株主名簿に記載又は記録された株主(但し、U.S.M.Hを除く。以下「本割当対象株主」という。)に対し、その保有するいなげやの普通株式の数の合計数に1.46(以下「本交換株式比率」という。)を乗じて得た数のU.S.M.Hの普通株式を交付する。
2.前項の対価の割当てについては、U.S.M.Hは、本割当対象株主に対して、その保有するいなげやの普通株式1株につき、本交換株式比率を乗じて得た数のU.S.M.Hの普通株式を割り当てる。
3.U.S.M.Hが前二項の規定に従い本割当対象株主に対して交付するU.S.M.Hの普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条その他の関連法令の規定に従い処理する。
第4条(U.S.M.Hの資本金及び準備金の額)
本株式交換により増加すべきU.S.M.Hの資本金及び準備金の額は会社計算規則第39条に定めるところに従いU.S.M.Hが別途定める金額とする。
第5条(本効力発生日)
本株式交換がその効力を生ずる日(以下「本効力発生日」という。)は、2024年11月30日とする。
但し、本株式交換の手続進行上の必要性その他の事由により必要な場合には、U.S.M.H及びいなげやは協議の上、合意によりこれを変更することができる。
第6条(株主総会の承認)
1.U.S.M.Hは、本効力発生日の前日までに、その株主総会において、本契約及び本株式交換に必要な事項について株主総会の承認を求めるとともに、当該株主総会の決議によりこれらの承認が得られるよう実務上合理的な範囲で努力する。
2.いなげやは、本効力発生日の前日までに、その株主総会において、本契約及び本株式交換に必要な事項について株主総会の承認を求めるとともに、当該株主総会の決議によりこれらの承認が得られるよう実務上合理的な範囲で努力する。
第7条(自己株式の消却)
いなげやは、本効力発生日の前日までに開催される取締役会の決議により、基準時において保有する自己株式の全て(本株式交換に際して行使される会社法第785条第1項に定める反対株主の株式買取請求に応じて取得する自己株式を含む。)の全部を基準時をもって消却する。
第8条(事業の運営等)
U.S.M.H及びいなげやは、本契約締結日から本効力発生日までの間、通常の業務の範囲内で、それぞれ善良な管理者の注意をもって自らの業務の遂行並びに財産の管理及び運営を行い、かつ、それぞれの子会社をして、善良な管理者の注意をもって自らの業務の遂行並びに財産の管理及び運営を行わせ、相手方当事者の事前の書面による承諾がある場合を除き、自ら又はその子会社をして、財産状態に大幅な変化をもたらしうる行為又は本株式交換に重大な影響を及ぼしうる行為を行わず、又は行わせないものとする。
第9条(本契約の変更及び解除)
本契約締結日以降本効力発生日の前日までの間において、U.S.M.H又はいなげやの財産状態又は経営状態に重要な変更が生じた場合、本株式交換の実行に重大な支障となる事態が生じ若しくは明らかとなった場合その他本株式交換の目的の達成が困難となった場合には、U.S.M.H及びいなげやは、協議の上、本株式交換の条件その他の本契約の内容を変更し、又は本契約を解除することができる。
第10条(本契約の効力)
本契約は、本効力発生日の前日までに、(ⅰ)第6条に定めるU.S.M.H及びいなげやの株主総会の承認が得られない場合、(ⅱ)法令等に定められた本株式交換の実行に必要な関係官庁等の承認等が得られない場合、又は(ⅲ)前条に基づき本契約が解除された場合には、その効力を失う。
第11条(準拠法・管轄裁判所)
本契約は、日本法に準拠し、これに従って解釈され、本契約の履行及び解釈に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第12条(誠実協議)
本契約に定めのない事項又は本契約の解釈に疑義が生じた場合には、U.S.M.H及びいなげやは誠実に協議し、その解決に努めるものとする。
本契約成立の証として、本書2通を作成し、各自記名押印の上、各1通を保有するものとする。
2024年4月18日
U.S.M.H :東京都千代田区神田相生町1番地
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社
代表取締役 藤田 元宏
いなげや :東京都立川市栄町六丁目1番地の1
株式会社いなげや
代表取締役社長 本杉 吉員
U.S.M.H及び当社は、本株式交換比率の決定に当たって公正性及び妥当性を確保するため、それぞれ別個に、U.S.M.H、当社及びイオンから独立した第三者算定機関及び法務アドバイザーを選定し、U.S.M.Hは、みずほ証券株式会社(以下「みずほ証券」)を、当社は野村證券株式会社(以下「野村證券」)をそれぞれ第三者算定機関として選定し、また、U.S.M.Hは、弁護士法人淀屋橋・山上合同を、当社は、長島・大野・常松法律事務所をそれぞれ法務アドバイザーとして選定し、本格的な検討を開始いたしました。
U.S.M.Hにおいては、下記「(4) 公正性を担保するための措置」及び「(5) 利益相反を回避するための措置」に記載のとおり、U.S.M.Hの第三者算定機関であるみずほ証券から2024年4月17日付で取得した株式交換比率算定書、法務アドバイザーである弁護士法人淀屋橋・山上合同からの助言、U.S.M.Hが当社に対して実施したデュー・ディリジェンスの結果等を踏まえて、並びに当社及びイオンとの間で利害関係を有しない独立した委員のみから構成されるU.S.M.H特別委員会からの指示、助言及び2024年4月18日付で受領した答申書(詳細については、下記「(5) 利益相反を回避するための措置」の「③ 当社における利害関係を有しない特別委員会からの答申書の取得」をご参照ください。)の内容等を踏まえて、慎重に協議・検討をいたしました。その結果、本株式交換比率は妥当であり、U.S.M.Hの株主の皆様の利益に資するとの結論に至ったため、U.S.M.Hは、本株式交換比率により本株式交換を行うことが妥当であると判断いたしました。
他方、当社においては、下記「(4) 公正性を担保するための措置」及び「(5) 利益相反を回避するための措置」に記載のとおり、当社の第三者算定機関である野村證券から2024年4月18日付で取得した株式交換比率算定書、法務アドバイザーである長島・大野・常松法律事務所からの助言、当社がU.S.M.Hに対して実施したデュー・ディリジェンスの結果、並びにU.S.M.H及びイオンとの間で利害関係を有しない独立した委員のみから構成される当社特別委員会からの指示、助言及び2024年4月18日付で受領した答申書(詳細については、下記「(5) 利益相反を回避するための措置」の「③ 当社における利害関係を有しない特別委員会からの答申書の取得」をご参照ください。)の内容等を踏まえて、慎重に協議・検討いたしました。その結果、本株式交換比率は妥当であり、当社の株主の皆様の利益に資するとの判断に至ったため、当社は、本株式交換比率により本株式交換を行うことが妥当であると判断いたしました。
以上のとおり、U.S.M.H及び当社は、両社がそれぞれの第三者算定機関から提出を受けた株式交換比率の算定結果を参考に、それぞれが相手方に対して実施したデュー・ディリジェンスの結果等を踏まえて慎重に検討し、両社の財務状況・資産状況・将来の見通し等の要因を総合的に勘案した上で、交渉・協議を重ねてまいりました。その結果、U.S.M.H及び当社は、本株式交換比率は妥当であり、それぞれの株主の皆様の利益に資するとの判断に至ったため、本株式交換比率により本株式交換を行うことが妥当であると判断いたしました。
なお、本株式交換比率は、本株式交換契約に従い、算定の基礎となる諸条件に重大な変更が生じた場合には、両社間で協議し合意の上変更することがあります。
U.S.M.Hの第三者算定機関であるみずほ証券及び当社の第三者算定機関である野村證券はいずれも、U.S.M.H、当社及びイオンから独立した算定機関であり、U.S.M.H、当社及びイオンの関連当事者には該当しません。
みずほ証券のグループ企業である株式会社みずほ銀行(以下「みずほ銀行」)は、当社及びイオンの株主たる地位を有しており、また、みずほ信託銀行株式会社(以下「みずほ信託銀行」)は、U.S.M.H及びイオンの株主たる地位も有しているほか、みずほ銀行は、U.S.M.H、当社及びイオンに対して通常の銀行取引の一環として融資取引等は生じておりますが、本株式交換に関してU.S.M.H、当社及びイオンとの利益相反に係る重要な利害関係を有しておりません。みずほ証券によれば、みずほ証券は金融商品取引法(昭和23年法律25号。その後の改正を含みます。)第36条第2項及び金融商品取引業等に関する内閣府令第70条の4の適用法令に従い、みずほ証券とみずほ銀行及びみずほ信託銀行との間の情報隔壁措置等の適切な利益相反管理体制を構築し、かつ実施しており、これらの措置により、みずほ証券のフィナンシャル・アドバイザー業務を担当する部署は、本株式交換に関して利益相反に係る利害関係の影響を受けずに、みずほ銀行及びみずほ信託銀行の株主たる地位並びにみずほ銀行の貸付人の地位とは独立した立場で、両社の株式価値の算定を行っているとのことです。U.S.M.Hは、みずほ証券において適切な利益相反管理体制が構築され、かつ実施されていること、U.S.M.Hとみずほ証券は一般取引先と同様の取引条件での取引を実施しているため第三者算定機関としての独立性が確保されていること、みずほ証券は過去の同種事案の第三者算定機関としての実績を有していること等に鑑み、第三者算定機関としての独立性が確保されていると判断し、みずほ証券を第三者算定機関として選定いたしました。
みずほ証券は、U.S.M.Hが東京証券取引所スタンダード市場に、また、当社が東京証券取引所プライム市場に上場しており、両社に市場株価が存在することから市場株価基準法(2023年4月25日を算定基準日として、東京証券取引所スタンダード市場及び東京証券取引所プライム市場における算定基準日の終値、同日までの過去1ヶ月間の終値単純平均値、同日までの過去3ヶ月間の終値単純平均値、同日までの過去6ヶ月間の終値単純平均値を基に分析しております。)を、また両社いずれについても比較可能な上場類似企業が複数存在し、類似企業比較による株式価値の類推が可能であることから類似企業比較法を、加えて、両社の将来の事業活動の状況を評価に反映するためディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法(以下「DCF法」)を採用して算定を行いました。U.S.M.Hの1株当たりの株式価値を1とした場合の各評価方法における当社の評価レンジは以下のとおりです。
市場株価基準法については、U.S.M.H及び当社のいずれについても、2023年4月25日付プレスリリースの公表日である2023年4月25日を算定基準日として、同日の終値及び同日までの過去1ヶ月間、同日までの過去3ヶ月間及び同日までの過去6ヶ月間の各期間の終値単純平均値を採用いたしました。
なお、みずほ証券がDCF法による算定の前提としたU.S.M.Hの財務予測には、大幅な増減益を見込んでいる事業年度が含まれております。具体的には、主に既存店売上高の増加等や各販管費削減策の実施等により、営業利益に関して、2025年2月期と2026年2月期にそれぞれ対前年度比で大幅な増益を見込んでおり、当期純利益に関して、2026年2月期と2027年2月期にそれぞれ対前年度比で大幅な増益を見込んでおります。また、当社の財務予測についても、大幅な増減益を見込んでいる事業年度が含まれております。具体的には、営業利益に関して、各店舗における売上総利益率の改善等により、2024年3月期と2025年3月期に対前年度比で大幅な増益を見込んでおり、当期純利益に関して、2023年3月期に計上した繰延税金資産の取り崩しの影響が生じないことから2024年3月期に黒字化することを見込んでおり、また、前述した営業利益の増加が寄与して2025年3月期に対前年度比で大幅な増益を見込んでおります。なお、本株式交換の実行により実現することが期待されるシナジー効果については、現時点において収益に与える影響を具体的に見積もることが困難であるため、DCF法による算定の前提とした両社の財務予測には反映しておりません。また、両社の財務予測は、本株式交換の実施を前提としておりません。
みずほ証券は、株式交換比率の算定に際し、2024年4月18日付でウエルシアHD、当社及びイオンが公表した「ウエルシアホールディングス株式会社による株式会社ウェルパークの完全子会社化、株式会社いなげやにおける子会社の異動(株式譲渡)並びに当該子会社からの特別配当の受領及び特別利益の計上に関するお知らせ」のとおり、本株式交換の効力発生日前に、当社がウェルパークより特別配当1,263百万円を受領し、ウェルパーク株式を6,989百万円でウエルシアHDへ譲渡することを前提としております。また、U.S.M.H及び当社から提供を受けた情報及び一般に公開された情報等を原則としてそのまま採用し、それらの資料及び情報等が、全て正確かつ完全なものであることを前提としており、独自にそれらの正確性及び完全性の検証を行っておりません。また、U.S.M.H及び当社及びその関係会社の資産及び負債(簿外資産及び負債、その他偶発債務を含みます。)に関して独自の評価・査定を行っておらず、第三者機関への鑑定又は査定の依頼も行っておりません。みずほ証券は、両社の事業計画の正確性、妥当性及び実現可能性について独自に検証することなくこれらの情報に依拠しております。みずほ証券の算定は、2024年4月17日までの上記情報を反映したものであります。
一方、野村證券は、両社の株式交換比率について、U.S.M.Hが東京証券取引所スタンダード市場に、当社が東京証券取引所プライム市場に上場しており、市場株価が存在することから市場株価平均法による算定を行うとともに、両社とも比較可能な上場類似会社が複数存在し、類似会社比較による株式価値の類推が可能であることから類似会社比較法を、また、それに加えて将来の事業活動の状況を評価に反映するためにDCF法を、それぞれ採用して算定を行いました。なお、野村證券は株式交換比率の算定に際し、2024年4月18日付でウエルシアHD、当社及びイオンが公表した「ウエルシアホールディングス株式会社による株式会社ウェルパークの完全子会社化、株式会社いなげやにおける子会社の異動(株式譲渡)並びに当該子会社からの特別配当の受領及び特別利益の計上に関するお知らせ」のとおり、本株式交換の効力発生日前に、当社がウェルパークより特別配当1,263百万円を受領し、ウェルパーク株式を6,989百万円でウエルシアHDへ譲渡することを前提としております。
各評価方法によるU.S.M.H株式1株当たりの株式価値を1とした場合の当社の評価レンジは、以下のとおりとなります。
市場株価平均法においては、U.S.M.Hについては、2024年4月17日を算定基準日として、U.S.M.H株式の東京証券取引所スタンダード市場における、算定基準日の終値、算定基準日までの直近5営業日、1ヶ月間、3ヶ月間及び6ヶ月間の終値単純平均を、当社については、2024年4月17日を算定基準日として、当社株式の東京証券取引所プライム市場における、算定基準日の終値、算定基準日までの直近5営業日、1ヶ月間、3ヶ月間及び6ヶ月間の終値単純平均を採用しております。
類似会社比較法においては、U.S.M.H及び当社について、両社の主要事業であるSM事業と類似性があると判断される類似上場会社として、株式会社JMホールディングス、株式会社エコス、株式会社ライフコーポレーション、株式会社ヤオコー、株式会社マミーマート及び株式会社ベルクを選定した上で、償却前営業利益(以下「EBITDA」)の倍率(以下「EBITDAマルチプル」)を用いて算定を行いました。
DCF法においては、U.S.M.Hについては、U.S.M.Hが作成した2025年2月期から2027年2月期までの事業計画における収益や投資計画、一般に公開された情報等の諸要素を前提として、U.S.M.Hが2025年2月期以降創出すると見込まれるフリー・キャッシュ・フローを一定の割引率で現在価値に割り引いてU.S.M.Hの株式価値を評価しております。U.S.M.Hの割引率は3.25%~3.75%を採用しており、継続価値の算定に当たっては、永久成長率法及びマルチプル法を採用し、永久成長率は-0.25%~0.25%を、EBITDAマルチプルは5.0倍~7.0倍をそれぞれ採用しております。一方、当社については、当社が作成した2024年3月期から2027年3月期までの事業計画における収益予測や投資計画、一般に公開された情報等の諸要素を前提として、当社が2024年3月期第4四半期以降創出すると見込まれるフリー・キャッシュ・フローを一定の割引率で現在価値に割り引いて当社の株式価値を評価しております。割引率は3.25%~4.25%を採用しており、継続価値の算定に当たっては、永久成長率法及びマルチプル法を採用し、永久成長率は-0.25%~0.25%を、EBITDAマルチプルは5.0倍~7.0倍をそれぞれ採用しております。
野村證券がDCF法による算定に用いたU.S.M.H及び当社の財務予測において、大幅な増減益を見込んでいる事業年度が含まれております。具体的には、U.S.M.Hについては、2025年2月期、2026年2月期及び2027年2月期において、主に既存店売上高の増加等や各販管費削減策の実施等により、営業利益は2025年2月期においては対前年比30%超の増益、2026年2月期においては対前年比30%超の増益となることを見込んでおり、当期純利益は2027年2月期において対前年比70%超の増益となることを見込んでおります。なお、U.S.M.Hの財務予測は、本株式交換の実施を前提としておりません。当社については、2024年3月期、2026年3月期及び2027年3月期において、既存店舗の改装による活性化及び新規出店数の拡大を要因とした売上高の増加並びにPB商品の導入・拡大による利益改善で、営業利益は2024年3月期においては対前年比70%超の増益、2026年3月期においては対前年比30%超の増益となることを見込んでおり、当期純利益は2027年3月期においては対前年比40%超の増益となることを見込んでおります。また、2025年3月期において、法人税等及び法人税等調整額の増加により、当期純利益は対前年比60%超の減益を見込んでおります。なお、当社の財務予測は、本株式交換の実施を前提としておりません。
野村證券の株式交換比率の算定は、算定基準日現在における金融、経済、市場、事業環境その他の状況を前提とし、また当該日付現在で野村證券が入手している情報に依拠しております。野村證券は、野村證券が検討した公開情報及び野村證券に提供された財務、法務、規制、税務、会計に関する情報その他一切の情報については、それらがいずれも正確かつ完全であることを前提としており、独自にその正確性及び完全性についての検証は行っておりません。また、両社とそれらの関係会社の資産又は負債(金融派生商品、簿外資産及び負債、その他の偶発債務を含みます。)について、個別の資産及び負債の分析及び評価を含め、独自に評価、鑑定又は査定を行っておらず、また、第三者機関への評価、鑑定又は査定の依頼も行っておりません。両社の財務予測その他将来に関する情報については、両社の経営陣により現在可能な最善かつ誠実な予測と判断に基づき合理的に作成又は検討されたこと、それらの予測に従い両社の財務状況が推移することを前提としており、独自の調査をすることなくかかる財務予測その他将来に関する情報に依拠しております。
本株式交換により、その効力発生日(2024年11月30日(予定))をもって、当社はU.S.M.Hの完全子会社となり、当社株式は2024年11月28日付で上場廃止(最終売買日は2024年11月27日)となる予定です。上場廃止後は、当社株式を東京証券取引所プライム市場において取引をすることができなくなります。
当社株式が上場廃止となった後も、本株式交換により当社の株主の皆様に割り当てられるU.S.M.H株式は東京証券取引所スタンダード市場に上場されており、本株式交換の効力発生日以後も金融商品取引所市場での取引が可能であることから、基準時において当社株式を69株以上保有し、本株式交換によりU.S.M.H株式の単元株式数である100株以上のU.S.M.H株式の割当てを受ける当社の株主の皆様に対しては、引き続き株式の流動性を提供できるものと考えております。
他方、基準時において、69株未満の当社株式を保有する当社の株主の皆様には、U.S.M.H株式の単元株式数である100株に満たないU.S.M.H株式が割り当てられます。そのような単元未満株式を金融商品取引所市場において売却することはできませんが、単元未満株式を保有することになる株主の皆様は、U.S.M.Hに対し、その保有する単元未満株式を買い取ることを請求することが可能です。また、その保有する単元未満株式の数と併せて1単元となる数の株式をU.S.M.Hから買い増すことも可能です。詳細については、上記「3.本株式交換の方法、株式交換に係る割当ての内容その他の本株式交換契約の内容」の「(2)本株式交換に係る割当ての内容」の「(注3)単元未満株式の取扱い」をご参照ください。なお、当社の株主の皆様は、最終売買日である2024年11月27日(予定)までは、東京証券取引所プライム市場において、その保有する当社株式を従来通り取引することができるほか、基準時まで会社法その他関係法令に定める適法な権利を行使することができます。
本株式交換は、イオンがU.S.M.H及び当社それぞれの親会社であり、イオンを通じて相互に利益相反が生じ得る構造が存在することから、U.S.M.H及び当社は、本株式交換の公正性を担保する必要があると判断し、以下のとおり公正性を担保するための措置を実施しております。
U.S.M.H及び当社は、本株式交換に用いられる株式交換比率の算定に当たって公正性を期すため、U.S.M.Hは、U.S.M.H、当社及びイオンから独立した第三者算定機関であるみずほ証券を選定し、2024年4月17日付で、株式交換比率に関する算定書を取得し、また、当社は、U.S.M.H、当社及びイオンから独立した第三者算定機関である野村證券を選定し、2024年4月18日付で、株式交換比率に関する算定書を取得いたしました。各算定書の概要は上記「(2) 算定に関する事項」をご参照ください。なお、両社は、いずれも各第三者算定機関から、本株式交換の株式交換比率がU.S.M.H及び当社の株主にとって財務的見地より公正である旨の意見書(フェアネス・オピニオン)を取得しておりません。
U.S.M.Hは、本株式交換の法務アドバイザーとして、弁護士法人淀屋橋・山上合同を選任し、本株式交換の諸手続及び取締役会の意思決定の方法・過程等について法的な観点から助言を得ております。なお、弁護士法人淀屋橋・山上合同は、U.S.M.H、当社及びイオンとの間で重要な利害関係を有しません。他方、当社は、本株式交換の法務アドバイザーとして、長島・大野・常松法律事務所を選任し、本株式交換の諸手続及び取締役会の意思決定の方法・過程等について法的な観点から助言を得ております。なお、長島・大野・常松法律事務所は、U.S.M.H、当社及びイオンとの間で重要な利害関係を有しません。
弁護士法人淀屋橋・山上合同は、U.S.M.H及びイオンそれぞれと法律顧問契約を締結しておりますが、同事務所は、両社に限らず多数の依頼者に対してリーガル・サービスを提供する外部の法律事務所であり、法律顧問契約を締結していることをもって両社からの独立性は害されず、同事務所は、U.S.M.H、当社及びイオンから独立したリーガル・アドバイザーとして本株式交換に関する法的助言を行うものであることから、U.S.M.Hは、同事務所の独立性に問題はないと判断しております。
本株式交換は、イオンがU.S.M.H及び当社それぞれの親会社であり、イオンを通じて相互に利益相反が生じ得る構造が存在することから、利益相反を回避するための措置として、以下の措置を実施しております。
U.S.M.Hは、本株式交換に係る意思決定に慎重を期し、また、U.S.M.Hの取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、その公正性を担保するとともに、U.S.M.H取締役会において本株式交換を行う旨の決定をすることがU.S.M.Hの少数株主にとって不利益なものでないことを確認することを目的として、いずれも、当社及びイオンと利害関係を有しておらず、U.S.M.Hの社外取締役であり東京証券取引所に独立役員として届け出ている鳥飼重和氏(鳥飼総合法律事務所)及び牧野直子氏、U.S.M.Hの社外監査役であり東京証券取引所に独立役員として届け出ている岡本忍氏の3名によって構成される特別委員会(以下「U.S.M.H特別委員会」という。)を設置したうえ、本株式交換を検討するにあたって、U.S.M.H特別委員会に対し、本株式交換がU.S.M.Hの少数株主にとって不利益なものではないと考えられるか(以下「U.S.M.H諮問事項」)について諮問いたしました。
U.S.M.H特別委員会は、2024年1月31日から2024年4月15日までに、会合を合計8回開催したほか、会合外においても、電子メール等を通じて、意見表明や情報収集を行い、必要に応じて随時協議を行う等して、U.S.M.H諮問事項に関し、慎重に検討を行いました。具体的には、U.S.M.H特別委員会は、まず第1回の特別委員会において、U.S.M.Hが選任したフィナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関であるみずほ証券並びにリーガル・アドバイザーである弁護士法人淀屋橋・山上合同につき、いずれも独立性及び専門性に問題がないことを確認し、その選任を承認いたしました。
そのうえで、U.S.M.Hから、本株式交換の目的、本株式交換実行のメリット、デメリット、及び本株式交換によって実現することが見込まれるシナジーの具体的内容、並びに、株式交換比率の前提となるU.S.M.Hの事業計画の策定手続、及びその概要について説明を受けるとともに、質疑応答を行いました。また、U.S.M.Hのリーガル・アドバイザーである弁護士法人淀屋橋・山上合同から、本株式交換に係るU.S.M.Hの取締役会の意思決定の方法・過程等、U.S.M.H特別委員会の運用その他の本株式交換に係る手続面の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置の内容について説明を受けるとともに、当社に対する法務デュー・ディリジェンスの結果について説明を受け、質疑応答を行いました。さらに、U.S.M.Hの依頼に基づき、当社に対する財務・税務デュー・ディリジェンスを実施したPwCアドバイザリー合同会社及びPwC税理士法人から、当社に対する財務・税務デュー・ディリジェンスの結果について説明を受け、質疑応答を行いました。加えて、U.S.M.Hのフィナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関であるみずほ証券から、本株式交換比率の評価の方法及び結果に関する説明を受け、質疑応答を行い、その合理性の検証を行いました。また、U.S.M.H特別委員会は、みずほ証券及び弁護士法人淀屋橋・山上合同の助言を受け、本株式交換比率の交渉方針を定めるとともに、その交渉内容について随時報告を受け、必要に応じて指示を行う等、当社との交渉過程に実質的に関与いたしました。
U.S.M.H特別委員会は、かかる経緯の下、U.S.M.H諮問事項について慎重に協議及び検討を行い、本株式交換は、U.S.M.Hの少数株主にとって不利益でないと認められる旨の答申書を、2024年4月18日付で、U.S.M.Hの取締役会に対して提出しております。U.S.M.H特別委員会の意見の概要は、以下のとおりです。
U.S.M.H諮問事項について、下記のとおり、本株式交換の目的の正当性・合理性、本株式交換に係る手続の公正性、本株式交換の取引条件の公正性・妥当性という観点から検討した結果、本株式交換はU.S.M.Hの少数株主にとって不利益なものでないと思料する。
本株式交換の実行によって、上記1に記載されたシナジーにより企業価値の向上に資するだけでなく、競争環境が激化する中においては、U.S.M.Hと当社が同じ企業体として今後も安定的な需要が見込まれる首都圏においてドミナントを強化することで、各種スケールメリットの享受に繋がるものとのU.S.M.Hにおける本株式交換の目的、想定するシナジー等に関して、本特別委員会では、U.S.M.Hに対してヒアリングをしたものの、その説明に特段不合理な点はなく、本株式交換後のシナジー及び企業価値向上効果については具体性があるものと考えられる。
よって、本株式交換は、U.S.M.Hの企業価値の向上に資するものと認められ、その目的は正当性・合理性を有すると判断する。
U.S.M.Hは、独立した法務アドバイザー及びフィナンシャル・アドバイザー兼第三者算定機関から種々の助言を受けた上で、本株式交換の一連の手続の公正性を図るべく慎重な検討をしている。また、U.S.M.H特別委員会は、U.S.M.Hの一般株主に代わって重要な情報を入手し、本諮問事項を検討・判断する状況が確保された上で、取引条件に関する交渉過程に実質的に関与していたものと評価できる。
加えて、U.S.M.Hは、本株式交換に関し利害が相反し又は相反するおそれを回避するため、藤田元宏氏及び岡田元也氏を除く他の7名の取締役において審議の上、その全員一致にて、全ての監査役から異議がないことを条件として、本株式交換を行うことの取締役会決議を行う予定であり、かつ、藤田元宏氏及び岡田元也氏は、いずれもU.S.M.Hの立場において、本株式交換に関する当社との協議・交渉に参加しておらず、上記取締役会における本株式交換に関する審議及び決議に参加しない予定である。よって、U.S.M.Hの取締役会における意思決定においてもイオンとの利益相反の疑いを回避する措置がとられるものと評価できる。
以上のとおり、U.S.M.Hにおいては、本株式交換の公正性を担保するために必要な合理的な措置を講じているといえ、本株式交換に係る手続は公正であると判断する。
U.S.M.Hは、上記のとおり公正性を担保する措置を講じたうえで、取引条件の決定に至る過程において、独立性・専門性を有するアドバイザーから助言を受けて、かつ本株式交換比率の提案、決定といった重要な局面においては、U.S.M.H特別委員会の意見や指示を受けながら交渉していることが認められる。そうすると、本株式交換の条件に関する交渉過程は、独立した当事者間の交渉と認められる公正なものであり、企業価値を高めつつ一般株主にとってできる限り有利な取引条件で本株式交換が行われることを目指して合理的な努力が行われる状況を確保できていたものと判断する。
また、本株式交換比率は、みずほ証券による2024年4月17日付の株式交換比率算定書におけるDCF法による株式交換比率のレンジの範囲内の比率であるところ、みずほ証券による株式交換比率算定の方法及び過程に不合理な点は見受けられない。なお、本株式交換比率は、上記株式交換比率算定書におけるみずほ証券の市場株価基準法及び類似企業比較法による株式交換比率のレンジを超えるものの、両評価手法では、買収時に加味されるコントロールプレミアムが含まれていないこと等から、両評価手法によるレンジを超えたことをもって、本株式交換比率の妥当性が失われるものではない。
本株式交換比率については、上述のとおり、独立した当事者間の交渉と認められる公正なものであり、企業価値を高めつつ一般株主にとってできる限り有利な取引条件で本株式交換が行われることを目指して合理的な努力が行われる状況が確保された環境において、U.S.M.Hのアドバイザー及びU.S.M.H特別委員会の実質的な関与の下、複数回の株式交換比率に関する提案がなされ、真摯な交渉が行われた結果として、みずほ証券による2024年4月17日付の株式交換比率算定書におけるDCF法による株式交換比率のレンジの範囲内にある比率となったものである。よって、本株式交換の条件は妥当性を有する。
また、本株式交換の実施方法や対価の種類については妥当であると認められる。
以上のとおり、本株式交換比率を含め、本株式交換の条件については妥当性が認められ、取引条件決定の過程についても公正性が認められると判断する。
2024年4月18日開催のU.S.M.Hの取締役会には、U.S.M.Hの取締役9名のうち藤田元宏氏及び岡田元也氏を除く7名全員が出席し、出席取締役全員の賛同により、本株式交換を承認する旨の決議をしております。また、上記の取締役会には、U.S.M.Hの全ての監査役が参加し、いずれも上記決議に異議がない旨の意見を述べております。
なお、藤田元宏氏はイオンの顧問を兼任しており、岡田元也氏はイオンの取締役兼代表執行役会長を兼任していることに鑑み、本株式交換に関し利害が相反し又は相反するおそれがあるため、いずれも、U.S.M.Hの取締役会における本株式交換に関する審議及び決議に参加しておらず、また、U.S.M.Hの立場において、本株式交換に関する当社との協議・交渉にも参加しておりません。
当社は、本経営統合に係る意思決定に慎重を期し、また、当社の取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、その公正性を担保するとともに、当社取締役会において本株式交換を行う旨の決定をすることが当社の少数株主にとって不利益なものでないことを確認することを目的として、いずれも、イオン及びU.S.M.Hと利害関係を有しておらず、当社の独立社外取締役であり東京証券取引所に独立役員として届け出ている大谷秀一氏及び石田(北代)八重子氏、並びに当社の社外監査役であり東京証券取引所に独立役員として届け出ている牧野宏司氏から構成される特別委員会(以下「当社特別委員会」)を設置し、本株式交換を検討するにあたって、当社特別委員会に対し、(ⅰ)本株式交換の目的の合理性(企業価値の向上に資するかを含む)、(ⅱ)本株式交換の条件の妥当性、(ⅲ)本株式交換の手続の公正性、及び(ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)を踏まえ、本株式交換が当社の少数株主にとって不利益なものではないと考えられるか(以下、(i)乃至(ⅳ)を総称して、「当社諮問事項」)について諮問いたしました。また、当社の取締役会は、当社の取締役会における本株式交換に関する意思決定については、当社特別委員会の判断内容を最大限尊重して行うこととすることを決議するとともに、当社特別委員会に対して、上記諮問事項について検討するにあたり、①諮問事項の検討に必要な情報収集を行うことができる権限(当社の執行サイド、他の当事者に必要な情報の提供を求める権限)、②当社が選任したフィナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関である野村證券並びにリーガル・アドバイザーである長島・大野・常松法律事務所に専門的助言を求めることができる権限、③必要に応じて、当社特別委員会独自のアドバイザーを指名又は選任することができる権限、及び④必要に応じて、他の当事者と本株式交換の条件等の交渉を行うことができる権限(①から③に係る費用は、当社が負担することとしております。)を付与いたしました。
当社特別委員会は、2024年1月12日から2024年4月18日までに、会合を合計13回開催したほか、会合外においても、電子メール等を通じて、意見表明や情報収集を行い、必要に応じて随時協議を行う等して、当社諮問事項に関し、慎重に検討を行いました。具体的には、当社特別委員会は、まず、当社が選任したフィナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関である野村證券並びにリーガル・アドバイザーである長島・大野・常松法律事務所につき、いずれも独立性及び専門性に問題がないことを確認し、その選任を承認いたしました。そのうえで、U.S.M.Hに対して本株式交換の目的等に関する質問状を送付したうえで、U.S.M.Hから本株式交換の目的、本株式交換に至る背景・経緯、株式交換を選択した理由、本株式交換後の経営方針や従業員の取扱いに関する考え方、株主優待制度の取扱い]等について説明を受け、質疑応答を行いました。また、当社のリーガル・アドバイザーである長島・大野・常松法律事務所から本株式交換に係る当社の取締役会の意思決定方法、当社特別委員会の運用その他本株式交換に係る手続面の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置に関して助言を受けるとともに、U.S.M.Hに対する法務デュー・ディリジェンスの結果について報告を受け、質疑応答を行いました。さらに、当社の依頼に基づき、U.S.M.Hに対する財務・税務デュー・ディリジェンスを実施したEYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社及びEY税理法人より、当該財務・税務デュー・ディリジェンスの結果について報告を受け、質疑応答を行いました。加えて、当社のフィナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関である野村證券から本件取引における対価(本株式交換比率等)の算定方法及び算定結果の説明を受け、質疑応答を行い、その合理性の検証を行いました。また、当社特別委員会は、野村證券及び長島・大野・常松法律事務所の助言を受け、本件取引における対価(本株式交換比率等)の交渉方針を定めるとともに、その交渉内容について随時報告を受け、必要に応じて指示を行う等、U.S.M.Hとの交渉に実質的に関与いたしました。
当社特別委員会は、かかる経緯の下、当社諮問事項について慎重に協議及び検討を行い、本株式交換は、当社の少数株主にとって不利益でないと認められる旨の答申書を、2024年4月18日付で、当社取締役会に対して提出しております。当社特別委員会の意見の概要は、以下のとおりです。
本株式交換によってスケールメリットを享受し、共同購買や物流の共同化による費用低減・効率化が図れるほか、DXの推進等のシナジーを見込むことができ、本株式交換に多くのメリットが認められる一方で、本株式交換のデメリットとして重大なものは特に見当たらない。
したがって、本株式交換は当社の企業価値向上に資するものとして正当であると認められる。
本株式交換比率は、合理的に策定された当社の事業計画を基礎として行われた、独立した第三者評価機関である野村證券による株式交換比率の算定における価格レンジの範囲内で、相互に独立した当事者として徹底的な交渉を行った結果合意されたものと評価でき、類似取引においても見られる水準と認められる。また、本公開買付価格との関係でも、少数株主の不利益にならないよう最大限配慮されたものと認められる。そして、その他の取引条件についても当社として確保すべき条件は満たして合意に至っている。
したがって、本株式交換比率を含めた本株式交換の取引全体について、当社の少数株主からみて、妥当性が確保されていると認められる。
本株式交換では、実効性を高めるために十分な措置が採られた当社特別委員会の設置、当社の意思決定プロセスにおけるイオンの関与の排除、外部専門家の専門的助言等の取得や少数株主への充実した情報提供等、本株式交換にとって必要十分な内容での公正性担保措置が採用されており、それらの公正性担保措置が、実際に実効性をもって運用されている。
したがって、本株式交換において、公正な手続を通じて当社の少数株主の利益への十分な配慮がなされていると認められる。
上記(ⅱ)及び(ⅲ)において詳細に検討したとおり、本株式交換について、当社の少数株主からみて、本株式交換比率その他の取引条件の妥当性が確保されており、かつ、公正な手続を通じて当社の少数株主の利益への十分な配慮がされているため、本株式交換は、当社の少数株主にとって不利益でないと認められる。
本株式交換に関する議案を決議した2024年4月18日開催の当社の取締役会においては、当社の取締役9名のうち、渡邉廣之氏はイオンの執行役副社長並びにイオングループであるイオンフィナンシャルサービス株式会社及びイオンディライト株式会社の取締役の地位を有していることから、利益相反を回避する観点から、渡邉廣之氏を除く8名の取締役で審議し、全員の賛成により決議を行いました。なお、利益相反を回避する観点から、渡邉廣之氏は当社の立場で本株式交換に係る協議及び交渉に参加しておらず、また上記当社の取締役会における本株式交換に係る審議には参加しておりません。
(注1) 「総株主等の議決権に対する割合」は、2023年9月30日現在の当社の発行済株式総数(52,381,447株)から、同日現在の当社が所有する自己株式(5,946,838株)及び当社の単元未満株式(32,709株)を控除した株式数46,401,900株に係る議決権の数(464,019個)を分母として計算しております。
(注2) ( )内は、間接所有分を記載しております。
(注3) 「総株主等の議決権に対する割合」は、少数点以下第三位を四捨五入しております。
(注4) 当社は、本株式交換の効力発生日の前日までに開催する取締役会の決議により、基準時までに保有している自己株式(本株式交換に際して、会社法第785条第1項の規定に基づいて行使される株式買取請求にかかる株式の買取りによって当社が取得する自己株式を含みます。)の全部を、基準時をもって消却する予定ですので、異動後の「所有議決権の数」については、変動が生じる可能性があります。
2024年5月24日開催予定のU.S.M.Hの定時株主総会による承認及び2024年6月26日開催予定の当社の定時株主総会による承認を前提として、本株式交換によりU.S.M.Hが当社の完全親会社となることによるものであります。
2024年11月30日(本株式交換の効力発生日)
(新たに主要株主となるもの)
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社
(主要株主でなくなるもの)
イオン株式会社
(新たに主要株主となるもの)
(主要株主でなくなるもの)
(注1) 「総株主等の議決権に対する割合」は、2023年9月30日現在の当社の発行済株式総数(52,381,447株)から、同日現在の当社が所有する自己株式(5,946,838株)及び当社の単元未満株式(32,709株)を控除した株式数46,401,900株に係る議決権の数(464,019個)を分母として計算しております。
(注2) 「総株主等の議決権に対する割合」は、少数点以下第三位を四捨五入しております。
2024年11月30日(本株式交換の効力発生日)
本臨時報告書提出日現在の当社の資本金の額 8,981,107,858円
本臨時報告書提出日現在の当社の発行済株式数(普通株式) 52,381,447株
① 名称 :株式会社ウェルパーク
② 住所 :東京都立川市栄町六丁目1番地の1
③ 代表者の氏名 :代表取締役 菅野 一郎
④ 資本金の額 :950百万円(2023年12月31日現在)
⑤ 事業の内容 :首都圏にてドラッグストア及び調剤薬局を展開
異動前:16,000個
異動後:0個
異動前:84.21%
異動後:0.00%
当社は、2024年4月18日開催の取締役会において、当社が保有する、当社の連結子会社であるウェルパークの株式をウエルシアHDに譲渡すること(以下「本株式譲渡」)を決議いたしました。本株式譲渡により、同社は当社の特定子会社に該当しないこととなります。
2024年9月2日(譲渡予定日)
2024年9月2日(譲渡予定日)
当社は、2024年4月18日開催の取締役会において、本株式譲渡を決議いたしました。
本株式譲渡に伴い、2025年3月期第2四半期の連結決算において、関係会社株式売却益を特別利益として計上する見込みです。
当該事象により、2025年3月期第2四半期の連結決算において、関係会社株式売却益約1,623百万円を特別利益として計上する予定です。
2024年8月30日(配当金受領予定日)
当社は、連結子会社である株式会社ウェルパークから配当金1,263百万円を受領することとなりました。
当該事象により、2025年3月期の個別決算において、受取配当金1,263百万円を営業外収益に計上する見込みです。なお、連結子会社からの配当であるため、2025年3月期の連結損益に与える影響はありません。