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銘柄 |
不二製油グループ本社株式会社第2回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) |
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記名・無記名の別 |
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券面総額又は振替社債の総額(円) |
金25,000百万円 |
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各社債の金額(円) |
金1億円 |
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発行価額の総額(円) |
金25,000百万円 |
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発行価格(円) |
各社債の金額100円につき金100円 |
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利率(%) |
1.2024年4月25日の翌日から2029年4月25日までの利払日(別記「利息支払の方法」欄第1項第(1)号イに定義する。以下同じ。)においては、年1.571%とする。 2.2029年4月25日の翌日以降の利払日においては、各利率改定日(下記に定義する。)に改定され、各改定後利率適用期間(下記に定義する。)について、当該改定後利率適用期間にかかる利率基準日(下記に定義する。)における1年国債金利(別記「利息支払の方法」欄第1項第(2)号イに定義する。)に2.100%を加算したものとする。ただし、かかる利率が0%を下回る場合は、0%とする。 「利率改定日」とは、2029年4月25日およびその1年後ごとの応当日をいう。 「改定後利率適用期間」とは、各利率改定日の翌日から次の利率改定日または本社債が償還される日のいずれか早い日までの期間をいう。 「利率基準日」とは、各改定後利率適用期間につき、当該改定後利率適用期間の開始日直前の利率改定日の2銀行営業日前の日をいう。 |
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利払日 |
毎年4月25日および10月25日 |
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利息支払の方法 |
1.利息支払の方法および期限 (1)利息支払の方法 イ 本社債の利息は、払込期日の翌日から満期償還日(別記「償還の方法」欄第2項第(1)号に定義する。ただし、期限前償還される場合は期限前償還日(別記「償還の方法」欄第2項第(2)号ハに定義する。))までこれをつけ、利払日(下記に定義する。)に、当該利払日の直前の利払日(ただし、当該利払日が初回の利払日の場合は払込期日)の翌日から当該利払日までの各期間について支払う。 「利払日」とは、初回を2024年10月25日とし、その後毎年4月25日および10月25日をいう。 ロ 本社債の利息は、以下により計算される金額を各利払日に支払う。ただし、利払日が銀行休業日にあたるときは、利払日の繰り上げは行わず、その支払のみを前銀行営業日にこれを繰り上げる。 各本社債の社債権者(以下「本社債権者」という。)が各口座管理機関(別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程その他の規則(以下「業務規程等」という。)に定める口座管理機関をいう。以下同じ。)の各口座に保有する各本社債の金額の総額に一通貨あたりの利子額を乗じて得られる金額。ただし、円位未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てる。本ロにおいて「一通貨あたりの利子額」とは、業務規程等に従い、1円に別記「利率」欄各項に定める利率を乗じ、それを2で除して得られる金額(ただし、半か年に満たない期間につき利息を支払うときは、かかる金額をその半か年の日割をもって計算した金額)をいう。ただし、小数点以下第13位未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てる。 ハ 本社債の償還日(別記「償還の方法」欄第2項第(3)号に定義する。以下同じ。)後は当該償還(本社債の元金の支払が不当に留保若しくは拒絶された場合または本社債の元金の支払に関して債務不履行が生じている場合を除く。)にかかる各本社債の利息は発生しないものとする。 ニ 本社債の利息の支払については、本項のほか、別記((注)5.「劣後特約」)に定める劣後特約に従う。 |
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(2)各改定後利率適用期間の適用利率の決定 イ 別記「利率」欄第2項の規定に基づき決定される本社債の利率の計算に使用する「1年国債金利」とは、利率基準日のレートとして利率決定日(下記に定義する。)の東京時間午前9時30分以降に国債金利情報ページ(財務省ウェブサイト内「国債金利情報」のページにおける「金利情報」(https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/inter est_rate/jgbcm.csv)(その承継ファイルおよび承継ページを含む。)または当該「国債金利情報」ページ(その承継ファイルおよび承継ページを含む。)からリンクされる日本国債の金利情報を記載したページ若しくはダウンロードできるファイルをいう。以下同じ。)に表示される1年国債金利をいう。 ロ ある改定後利率適用期間にかかる利率決定日の東京時間午前10時に、利率基準日のレートとしての1年国債金利が国債金利情報ページに表示されない場合、または国債金利情報ページが利用不可能な場合、当社は利率決定日に参照国債ディーラー(当社が財務代理人(別記((注)4.「財務代理人、発行代理人および支払代理人」(1))に定める財務代理人をいう。以下同じ。)と協議のうえで国債市場特別参加者(財務省が指定する国債市場特別参加者をいう。)または市場で国債の売買を活発に行っていると認められる金融機関から選定する最大5者の者をいう。以下同じ。)に対し、利率基準日の東京時間午後3時現在のレートとして提示可能であった参照1年国債(下記に定義する。)の売買気配の仲値の半年複利利回り(以下「提示レート」という。)の提示を求めるものとする。 ハ 本号ロにより当社に提示レートを提示した参照国債ディーラーが4者以上である場合、当該改定後利率適用期間に適用される1年国債金利は、当該参照国債ディーラーの提示レートの最も高い値と低い値をそれぞれ1つずつ除いた残りの提示レートの平均値(算術平均値を算出したうえ、小数点以下第4位を四捨五入する。)とする。 ニ 本号ロにより当社に提示レートを提示した参照国債ディーラーが2者または3者である場合、当該改定後利率適用期間に適用される1年国債金利は、当該参照国債ディーラーの提示レートの平均値(算術平均値を算出したうえ、小数点以下第4位を四捨五入する。)とする。 ホ 本号ロにより当社に提示レートを提示した参照国債ディーラーが2者に満たない場合、当該利率決定日の東京時間午前10時において国債金利情報ページに表示済みの最新の1年国債金利(ただし、当該利率決定日の東京時間午前10時において国債金利情報ページが利用不可能な場合は、当該利率決定日の直前に国債金利情報ページに表示されていた1年国債金利)を当該改定後利率適用期間に適用される1年国債金利とする。 「利率決定日」とは、各利率基準日の翌銀行営業日をいう。 「参照1年国債」とは、ある改定後利率適用期間につき、参照国債ディーラーから当社が財務代理人と協議のうえで選定する金融機関が選定する固定利付国債で、当該改定後利率適用期間の最終日またはその前後に満期が到来し、選定時において市場の慣行として1年満期の円建て社債の条件決定において参照されることが合理的に想定されるものをいう。 ヘ 当社は、財務代理人に本号イ乃至ホに定める利率確認事務を委託し、財務代理人は利率決定日に当該利率を確認する。 ト 当社および財務代理人はそれぞれその本社または本店において、各改定後利率適用期間の開始日から5銀行営業日以内(改定後利率適用期間の開始日を含む。)に、上記により決定された本社債の利率を、その営業時間中、一般の閲覧に供する。 (3)任意停止 イ 利払の任意停止 当社は、ある利払日において、その裁量により、当該利払日の12銀行営業日前までに、本社債権者および財務代理人に対し任意停止金額(下記に定義する。)の通知を行うことにより、当該通知にかかる利払日における本社債の利息の支払の全部または一部を繰り延べることができる(当該繰り延べを「任意停止」といい、任意停止により繰り延べられた利息の未払金額を「任意停止金額」といい、任意停止がなければ当 |
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該利息が支払われるはずであった利払日を「任意停止利払日」という。以下同じ。)。なお、当該任意停止金額には、任意停止利払日の翌日から任意停止金額の全額が弁済される利払日までの間、当該任意停止利払日における別記「利率」欄各項に定める利率による利息(以下「追加利息」という。)が付される(なお、当該任意停止金額に関する追加利息に対する利息は生じない。)。 ロ 任意支払 当社は、ある利払日において、その裁量により、任意未払残高(本号ハ(ⅰ)に定義する。)の一部または全部を支払うことができる。当該支払は、弁済される利払日時点の本社債権者に支払われる。 ハ 強制支払 (ⅰ)劣後株式への支払による強制支払 本号イの規定にかかわらず、ある利払日に関して、当該利払日の直前利払日の属する月の第2銀行営業日(ただし、当該利払日が初回の利払日の場合は払込期日の翌日)から当該利払日の属する月の第2銀行営業日の前日までの期間において、以下の①または②の事由が生じた場合は、当社は、当該利払日(以下「強制利払日」という。)または強制利払日の直後の利払日に、当該強制利払日現在の任意未払の残高(各本社債に関して、その時点において残存するすべての任意停止金額およびこれに対する追加利息をいい、以下「任意未払残高」という。)の全額を弁済するべく、営利事業として実行可能(下記に定義する。)な限りの合理的な努力を行うこととする。 ①当社が当社普通株式ならびに剰余金の配当および残余財産の分配を受ける権利に関して同順位証券(下記に定義する。)に劣後する当社が今後発行する当社普通株式以外の株式(以下併せて「劣後株式」という。)に関する剰余金の配当(会社法第454条第5項に定める中間配当および全額に満たない配当をする場合を含む。)を行う決議をした場合または支払を行った場合 ②当社が劣後株式の買入れまたは取得をする場合(ただし、以下の事由のいずれかによる場合を除く。) (a)会社法第155条第8号乃至第13号に基づく事由 (b)会社法第192条第1項に基づく単元未満株主からの買取請求 (c)会社法第469条第1項、第785条第1項、第797条第1項、第806条第1項または第816条の6第1項に基づく反対株主からの買取請求 (d)会社法第116条第1項または第182条の4第1項に基づく反対株主からの買取請求 (e)会社法第135条第3項に対応するための会社法第163条に基づく子会社からの取得 (f)その他当社が買取りを行うことが法令上義務づけられる事由 「営利事業として実行可能」とは、当社の証券(社債を含む。)の発行若しくは募集または借入れに重大な障害を生じさせない場合をいう。ただし、当該証券または借入れに関して支払われ得る価格、利率または配当率を考慮しない。 「同順位証券」とは、最優先株式(下記に定義する。)および同順位劣後債務(下記に定義する。)をいう。 「最優先株式」とは、当社の今後発行する株式であって、剰余金の配当および残余財産の分配を受ける権利に関して当社普通株式に優先するもの(複数の種類の株式がこれに該当する場合は、剰余金の配当を受ける権利に関して最上位のもの。ただし別記((注)5.「劣後特約」)においては残余財産の分配を受ける権利に関して最上位のもの。)をいう。 「同順位劣後債務」とは、当社の債務であって、劣後支払条件(別記((注)5.「劣後特約」)に定義する。以下同じ。)と実質的に類似する当社の清算手続、破産手続、更生手続若しくは再生手続または日本法によらないこれらに準ずる手続における支払に関する条件および権利を有し、その利息にかかる権利および償還または返済条件が、本社債と実質的に同等のものまたは当社の財務状態および業績に応じて決定されるものをいう。 |
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(ⅱ)同順位証券への支払による強制支払 本号イの規定にかかわらず、任意停止利払日から当該任意停止利払日の直後の利払日の前日までの期間において同順位証券に関する配当または利息が支払われたときは、当社は、当該任意停止利払日の直後の利払日またはその次の利払日に、当該任意停止利払日にかかる任意停止金額およびこれに対する追加利息を弁済するべく、営利事業として実行可能な限りの合理的な努力を行うこととする。 ニ 任意未払残高の支払 (ⅰ)当社は、利払日または償還日において任意未払残高の一部または全部を支払う場合、弁済する当該利払日または償還日の12銀行営業日前までに、本社債権者および財務代理人に対し、支払う任意停止金額(以下「支払金額」という。)および該当任意停止利払日の通知を行う。その場合、支払われる金額は、業務規程等に従い下記の方法により一通貨あたりの利子額を算出し、各本社債権者が各口座管理機関の各口座に保有する各本社債の金額の総額を乗じて算出される。 ①支払金額の一通貨あたりの利子額 支払金額を残存する本社債の元金で除したものをいう。ただし、小数点以下第13位未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てる。 ②支払金額に対する追加利息の一通貨あたりの利子額 支払金額に該当任意停止利払日における別記「利率」欄各項に定める利率および任意停止利払日の翌日から任意停止金額を弁済する当該利払日または償還日までの本項第(1)号ロに準じて算出される金額を、残存する本社債の元金で除したものをいう。ただし、小数点以下第13位未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てる。 (ⅱ)当社が、任意未払残高の一部を支払う場合、当該支払は、最も早い任意停止利払日に発生した任意停止金額およびこれに対する追加利息から順に充当される。その場合、当社は、充当する当該任意停止金額およびこれに対する追加利息の内訳を財務代理人に通知する。 2.利息の支払場所 別記((注)15.「元利金の支払」)記載のとおり。 |
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償還期限 |
2054年4月25日 |
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償還の方法 |
1.償還金額 各社債の金額100円につき金100円(ただし、期限前償還の場合は、本欄第2項第(2)号に定める金額による。) 2.償還の方法および期限 (1)満期償還 本社債の元金は、2054年4月25日(以下「満期償還日」という。)に、任意未払残高の支払とともにその総額を償還する。 (2)期限前償還 前号の規定にかかわらず、当社は以下の場合において、満期償還日前に本社債を償還することができる。 イ 当社の選択による期限前償還 当社は、2029年4月25日(以下「初回任意償還日」という。)および初回任意償還日以降の各利払日(以下初回任意償還日と併せて「任意償還日」という。)において、任意償還日に先立つ30銀行営業日以上60銀行営業日以下の期間内に本社債権者および財務代理人に対し事前の通知(撤回不能とする。)を行うことにより、当社の選択により、その時点で残存する本社債の全部(一部は不可)を、各社債の金額100円につき金100円の割合で、任意未払残高の支払とともに、期限前償還することができる。 ロ 税制事由による期限前償還 払込期日以降に税制事由(下記に定義する。)が生じ、かつ継続している場合、当社は、当社が当該期限前償還のために設定する日(以下「税制事由償還日」という。)に先立つ30銀行営業日以上60銀行営業日以下の期間内に本社債権者および財務代理人に対し事前の通知(撤回不能とする。)を行うことにより、当社の選択により、その時点で残存する本社債の全部(一部は不可)を、(ⅰ)税制事由償還日が初回任意償還 |
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日より前の日である場合には各社債の金額100円につき金101円の割合で、(ⅱ)税制事由償還日が初回任意償還日以降の日である場合には各社債の金額100円につき金100円の割合で、当該税制事由償還日までの経過利息および任意未払残高の支払とともに、当該税制事由償還日に期限前償還することができる。 「税制事由」とは、日本の法令またはその運用若しくは解釈により、当社に課される法人税の計算において本社債の利息が法人税法第22条第3項に定める損金に算入されなくなる等、当社にとって著しく不利益な税務上の取扱いがなされ、当社の合理的な努力によってもこれを回避できないことをいう。 ハ 資本性変更事由による期限前償還 払込期日以降に資本性変更事由(下記に定義する。)が生じ、かつ継続している場合、当社は、当社が当該期限前償還のために設定する日(以下「資本性変更事由償還日」といい、任意償還日、税制事由償還日と併せて「期限前償還日」という。)に先立つ30銀行営業日以上60銀行営業日以下の期間内に本社債権者および財務代理人に対し事前の通知(撤回不能とする。)を行うことにより、当社の選択により、その時点で残存する本社債の全部(一部は不可)を、(ⅰ)資本性変更事由償還日が初回任意償還日より前の日である場合には各社債の金額100円につき金101円の割合で、(ⅱ)資本性変更事由償還日が初回任意償還日以降の日である場合には各社債の金額100円につき金100円の割合で、当該資本性変更事由償還日までの経過利息および任意未払残高の支払とともに、当該資本性変更事由償還日に期限前償還することができる。 「資本性変更事由」とは、信用格付業者(株式会社格付投資情報センターまたはその格付業務を承継した者をいう。以下同じ。)より、信用格付業者における本社債発行後の資本性評価基準の変更に従い、本社債について、信用格付業者が認める本社債の発行時点において想定されている資本性より低いものとして取り扱うことを決定した旨の公表がなされ、または、書面による通知が当社に対してなされたことをいう。 (3)本社債の満期償還日または期限前償還日(以下併せて「償還日」という。)が銀行休業日にあたるときは、償還日の繰り上げは行わず、その支払のみを前銀行営業日にこれを繰り上げる。 (4)本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、法令または業務規程等に別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。 (5)本社債の償還については、本項のほか、別記((注)5.「劣後特約」)に定める劣後特約に従う。 3.償還元金の支払場所 別記((注)15.「元利金の支払」)記載のとおり。 |
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募集の方法 |
一般募集 |
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申込証拠金(円) |
各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。 |
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申込期間 |
2024年4月19日 |
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申込取扱場所 |
別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店 |
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払込期日 |
2024年4月25日 |
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振替機関 |
株式会社証券保管振替機構 東京都中央区日本橋兜町7番1号 |
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担保 |
本社債には担保および保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 |
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財務上の特約 |
本社債には財務上の特約は付されていない。 |
(注)1.信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付
本社債について、当社は株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)からBBB+(トリプルBプラス)の信用格付を2024年4月19日付で取得している。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、および特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まったとR&Iが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得ることが知られている。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」および同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
R&I:電話番号 03-6273-7471
2.社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
(1)本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)第66条第2号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、業務規程等に従って取り扱われるものとする。
(2)社債等振替法第67条第2項に定める場合を除き、本社債にかかる社債券を発行することができない。
3.社債管理者の不設置
本社債は、会社法第702条ただし書の要件を充たすものであり、本社債の管理を行う社債管理者は設置されておらず、本社債権者は自ら本社債を管理し、または債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行う。
4.財務代理人、発行代理人および支払代理人
(1)当社は、株式会社みずほ銀行(以下「財務代理人」という。)を財務代理人として、本社債の財務代理事務を委託する。
(2)本社債にかかる発行代理人および支払代理人業務は、財務代理人が行う。
(3)財務代理人は、本社債に関して、本社債権者に対していかなる義務または責任も負わず、また本社債権者との間にいかなる代理関係または信託関係も有していない。
(4)財務代理人を変更する場合、当社は事前にその旨を本(注)10.に定める方法により公告する。
5.劣後特約
当社は、劣後事由(下記に定義する。)の発生後すみやかに、本社債権者および財務代理人に対して、劣後事由が発生した事実を通知する。劣後事由の発生後の当社の清算手続、破産手続、更生手続若しくは再生手続または日本法によらないこれらに準ずる手続において、各本社債権者は、各本社債につき、次の(ⅰ)および(ⅱ)を合計した金額の、本社債に基づく劣後請求権(下記に定義する。)を有するものとし、当社はかかる金額を超えて各本社債権者に対する支払義務を負わないものとする。
(ⅰ)劣後事由の発生日において当該本社債権者が保有する未償還の本社債の金額
(ⅱ)同日における当該本社債に関する任意未払残高および同日までの当該本社債に関する経過利息
劣後請求権は、劣後支払条件(下記に定義する。)が成就した場合のみ発生し、かつ劣後事由の発生日において最優先株式が存在する場合には、各本社債の同順位劣後債務残余財産分配額(下記に定義する。)の範囲でのみ、支払(配当を含む。)の対象となるものとする。
「劣後事由」とは、以下のいずれかの事由が生じた場合をいう。
(ⅰ)当社に対して、清算手続(会社法に基づく通常清算手続または特別清算手続を含む。)が開始された場合
(ⅱ)管轄権を有する日本の裁判所が、当社に対して、破産法の規定に基づく破産手続開始の決定をした場合
(ⅲ)管轄権を有する日本の裁判所が、当社に対して、会社更生法の規定に基づく更生手続開始の決定をした場合
(ⅳ)管轄権を有する日本の裁判所が、当社に対して、民事再生法の規定に基づく再生手続開始の決定をした場合
(ⅴ)当社に対して日本法によらない外国における清算手続、破産手続、更生手続若しくは再生手続またはこれらに準ずる手続が開始された場合
「劣後請求権」とは、当社の清算手続、破産手続、更生手続若しくは再生手続または日本法によらないこれらに準ずる手続において各本社債権者が有する清算にかかる債権、破産債権、更生債権若しくは再生債権またはこれらに準ずる債権であって、本社債に基づくものをいう。
「劣後支払条件」とは、以下に該当する場合をいう。
(ⅰ)当社の清算手続において、残余財産の株主への分配を開始する前に支払を受けまたは弁済される権利を有する当社の債権者が保有する債権にかかるすべての上位債務(下記に定義する。)が、会社法の規定に基づき、全額支払われた場合、またはその他の方法で全額の満足を受けた場合
(ⅱ)当社の破産手続において、最後配当のために破産管財人により作成される配当表に記載されたすべての上位債務が、破産法の規定に基づき、全額支払われた場合、またはその他の方法で全額の満足(供託による場合を含む。)を受けた場合
(ⅲ)当社の更生手続において、会社更生法に基づき最終的かつ確定的となった更生計画に記載されたすべての上位債務(当該計画内で修正または減額された場合はこれに従う。)が、かかる計画の条件に従い、全額支払われた場合、またはその他の方法で全額の満足を受けた場合
(ⅳ)当社の再生手続において、民事再生法に基づき最終的かつ確定的となった再生計画に記載されたすべての上位債務(当該計画内で修正または減額された場合はこれに従う。)が、かかる計画の条件に従い、全額支払われた場合、またはその他の方法で全額の満足を受けた場合
(ⅴ)当社に対する日本法によらない外国における清算手続、破産手続、更生手続若しくは再生手続またはこれらに準ずる手続において、上記に準じて上位債務が全額支払われた場合、またはその他の方法で全額の満足を受けた場合
「同順位劣後債務残余財産分配額」とは、劣後事由の発生日において最優先株式が存在している場合に、本社債に関する当社の債務およびすべての同順位劣後債務が、それぞれ最優先株式であったならば、当社の残余財産から各本社債権者に対して支払がなされたであろう金額と同額である、劣後請求権に関し支払われる額をいう。
「上位債務」とは、本社債に関する当社の債務および同順位劣後債務に関する当社の債務を除く、劣後債務を含むあらゆる当社の債務をいう。
6.上位債権者に対する不利益変更の禁止
本社債の社債要項(以下「本要項」という。)の各条項は、いかなる意味においても上位債権者に対して不利益を及ぼす内容に変更されてはならず、そのような変更の合意はいかなる意味においても、またいかなる者に対しても効力を生じない。この場合に、上位債権者とは、当社に対し、上位債務にかかる債権を有するすべての者をいう。
7.相殺禁止
当社について破産手続開始の決定がなされ、かつ破産手続が継続している場合、更生手続開始の決定がなされ、かつ更生手続が継続している場合、再生手続開始の決定がなされた場合(ただし、再生手続開始の決定がなされた後、簡易再生の決定若しくは同意再生の決定が確定したとき、再生計画不認可の決定が確定したとき、再生手続開始決定の取消若しくは再生手続の廃止により再生手続が終了したとき、または再生計画取消の決定が確定したときを除く。)、または日本法によらない清算手続、破産手続、更生手続若しくは再生手続またはこれらに準ずる手続が外国において行われている場合には、劣後支払条件が成就されない限りは、本社債権者は、当社に対して負う債務と本社債に基づく元利金の支払請求権を相殺してはならない。
8.期限の利益喪失に関する特約
本社債権者は、会社法第739条に基づく決議を行う権利を有さず、本社債に関する債務については、本要項の規定に基づき期限が到来する場合を除き、期限が繰り上げられまたは期限が到来するものではない。
9.借換制限
当社は、当社が本社債を期限前償還または買入れにより取得(以下併せて「期限前償還等」という。)する場合は、期限前償還等を行う日以前12ヶ月間に、借換必要金額(下記に定義する。)につき借換証券(下記に定義する。)を発行若しくは処分または借入れ(以下「発行等」という。)することにより資金を調達していない限り(ただし、期限前償還等を行う日が2029年4月25日以降となる場合において、以下の(ⅰ)および(ⅱ)のいずれも充たす場合を除く。)、本社債につき、期限前償還等を行わないことを意図している。
(ⅰ)当社より公表(決算短信による公表を含む。本(ⅰ)において以下同じ。)済みの連結貸借対照表にかかる財務データ(以下「財務データ」という。)に基づき算出される、期限前償還等を行う日の直前の連結会計年度末または四半期連結会計期間末における連結ネットデット・株主資本レシオ(下記に定義する。)が0.52倍以下であること。
(ⅱ)財務データに基づき算出される、期限前償還等を行う日の直前の連結会計年度末または四半期連結会計期間末における連結株主資本の金額(下記に定義する。)が、2024年3月期末における連結株主資本の金額に本社債の払込金額の総額を加算し、1億円未満の端数を四捨五入した金額以上であること。
「借換必要金額」とは、期限前償還等がなされる本社債の金額の総額に、信用格付業者から承認を得た本社債の払込期日における資本性(パーセント表示される。)を乗じた金額(ただし、2029年4月25日以降に期限前償還等(税制事由または資本性変更事由による期限前償還を除く。)を行う時点において、上記(ⅰ)を充足する場合には、当該金額から資本性勘案連結株主資本積上額(下記に定義する。)を控除した金額(かかる金額がゼロを下回る場合はゼロとする。))を、借換証券について信用格付業者から承認された資本性(パーセント表示される。)(ただし、下記に定める借換証券となる当社普通株式の資本性は、100パーセントとする。以下同じ。)で除して算出される金額をいう。
「借換証券」とは、以下の(ⅰ)乃至(ⅳ)の当社の証券または債務で、借換証券である旨を当社が公表しているものをいう。なお、以下の(ⅰ)乃至(ⅲ)の場合については、当社の子会社または関連会社以外の者に対して発行等されるものに限り、また、以下の(ⅱ)乃至(ⅳ)の場合については、本社債の払込期日における本社債と同等以上の資本性を有するものと信用格付業者から承認を得たものに限る。
(ⅰ)普通株式
(ⅱ)その他株式
(ⅲ)同順位劣後債務
(ⅳ)上記(ⅰ)乃至(ⅲ)以外のその他一切の証券および債務
「連結ネットデット・株主資本レシオ」とは、連結ネットデット(社債および借入金の合計額から現金および現金同等物を控除した金額。なお、リース債務を含まない。)を連結株主資本の金額で除した値をいう。
「連結株主資本の金額」とは、財務データにおける資本金、資本剰余金、自己株式および利益剰余金の合計額をいう。
「資本性勘案連結株主資本積上額」とは、期限前償還等を行う日の直前の連結会計年度末または四半期連結会計期間末における連結株主資本の金額が、2024年3月期末における連結株主資本の金額の1億円未満の端数を四捨五入した金額を上回る場合、その上回る金額に、信用格付業者から承認を得た本社債の払込期日における資本性(パーセント表示される。)を乗じた金額をいう。
10.社債権者に通知する場合の公告の方法
本社債に関して本社債権者に対し通知する場合の公告は、法令に別段の定めがあるものを除き、電子公告によりこれを行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都および大阪市において発行する各1種以上の新聞紙に掲載する。ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。
11.社債要項の公示
当社は、その本社に本要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
12.社債要項の変更
(1)本要項に定められた事項(ただし、本(注)4.(1)を除く。)の変更(本(注)6.の規定に反しない限度とする。)は、法令に定めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(2)裁判所の認可を受けた本(注)12.(1)の社債権者集会の決議は、本要項と一体をなすものとする。
13.社債権者集会に関する事項
(1)本社債の社債権者集会は、本社債および本社債と同一の種類(会社法第681条第1号の定めるところによる。)の社債(以下「本種類の社債」と総称する。)の社債権者により組織され、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨および会社法第719条各号に掲げる事項を本(注)10.に定める方法により公告する。
(2)本種類の社債の社債権者集会は、大阪市においてこれを行う。
(3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除き、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、当社に対し、本種類の社債に関する社債等振替法第86条第3項に定める書面を提示したうえ、社債権者集会の目的である事項および招集の理由を記載した書面を当社に提出して本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
14.費用の負担
以下に定める費用は当社の負担とする。
(1)本(注)10.に定める公告に関する費用
(2)本(注)13.に定める社債権者集会に関する費用
15.元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法および業務規程等に従って支払われる。
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引受人の氏名又は名称 |
住所 |
引受金額 (百万円) |
引受けの条件 |
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野村證券株式会社 |
東京都中央区日本橋一丁目13番1号 |
8,800 |
1.引受人は本社債の全額につき連帯して買取引受を行う。 2.本社債の引受手数料は各社債の金額100円につき金80銭とする。 |
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大和証券株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 |
7,500 |
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SMBC日興証券株式会社 |
東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 |
5,000 |
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みずほ証券株式会社 |
東京都千代田区大手町一丁目5番1号 |
2,500 |
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三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 |
東京都千代田区大手町一丁目9番2号 |
1,200 |
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計 |
- |
25,000 |
- |
該当事項はありません。
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払込金額の総額(百万円) |
発行諸費用の概算額(百万円) |
差引手取概算額(百万円) |
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25,000 |
210 |
24,790 |
本社債は、2024年6月13日に初回任意償還日が到来する当社第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)35,000百万円の借換証券の一部として発行されるものです。
上記の差引手取概算額24,790百万円は、全額を2024年4月中に返済期限が到来する短期借入金の返済資金に充当する予定であります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
事業年度 第95期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) 2023年6月28日関東財務局長に提出
事業年度 第96期第1四半期(自 2023年4月1日 至 2023年6月30日) 2023年8月8日関東財務局長に提出
事業年度 第96期第2四半期(自 2023年7月1日 至 2023年9月30日) 2023年11月7日関東財務局長に提出
事業年度 第96期第3四半期(自 2023年10月1日 至 2023年12月31日) 2024年2月8日関東財務局長に提出
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2024年4月19日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2023年6月29日に関東財務局長に提出
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2024年4月19日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号の規定に基づく臨時報告書を2024年1月23日に関東財務局長に提出
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(2024年4月19日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録追補書類提出日現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。なお、当該将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。
不二製油グループ本社株式会社 本店
(大阪府泉佐野市住吉町1番地)
(注)上記は登記上の本店所在地であり、本社業務は下記の場所で行っております。
本社事務所 大阪市北区中之島3丁目6番32号(ダイビル本館内)
不二製油グループ本社株式会社東京支社
(東京都港区東新橋1丁目9番1号(東京汐留ビルディング内))
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
該当事項はありません。