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銘柄 |
三菱マテリアル株式会社第39回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(トランジション・リンク・ボンド) |
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記名・無記名の別 |
- |
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券面総額又は振替社債の総額(円) |
金15,000,000,000円 |
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各社債の金額(円) |
1億円 |
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発行価額の総額(円) |
金15,000,000,000円 |
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発行価格(円) |
額面100円につき金100円 |
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利率(%) |
年0.856% |
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利払日 |
毎年4月24日および10月24日 |
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利息支払の方法 |
1 利息支払の方法および期限 (1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から本社債を償還すべき日(以下償還期日という。)までこれをつけ、2024年10月24日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年4月24日および10月24日の2回に各その日までの前半か年分を支払う。ただし、半か年に満たない利息を計算するときは、その半か年間の日割でこれを計算する。 (2) 利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。 (3) 償還期日後は本社債には利息をつけない。 2 利息の支払場所 別記((注)「9 元利金の支払」)記載の通り。 |
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償還期限 |
2029年4月24日 |
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償還の方法 |
1 償還金額 額面100円につき金100円 2 償還の方法および期限 (1) 本社債の元金は、2029年4月24日にその総額を償還する。 (2) 償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。 (3) 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。 3 償還元金の支払場所 別記((注)「9 元利金の支払」)記載の通り。 |
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募集の方法 |
一般募集 |
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申込証拠金(円) |
額面100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。 申込証拠金には利息をつけない。 |
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申込期間 |
2024年4月18日 |
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申込取扱場所 |
別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店 |
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払込期日 |
2024年4月24日 |
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振替機関 |
株式会社証券保管振替機構 東京都中央区日本橋兜町7番1号 |
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担保 |
本社債には担保および保証は付されておらず、また特に留保されている資産はない。 |
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財務上の特約(担保提供制限) |
1 当社は、本社債発行後、本社債の未償還残高が存する限り、当社が国内で既に発行した、または国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、本社債と同時に発行する第40回無担保社債(社債間限定同順位特約付)を含み、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)のために担保付社債信託法にもとづき担保権を設定する場合は、同法にもとづき、本社債のために同順位の担保権を設定しなければならない。 2 当社が前項により本社債のために担保権を設定する場合は、当社は、ただちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告するものとする。 |
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財務上の特約(その他の条項) |
本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。なお、担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約、または当社自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。 |
(注) 1 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
本社債について、当社は株式会社格付投資情報センター(以下R&Iという。)からA-(シングルAマイナス)の信用格付を2024年4月18日付で取得している。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、および特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まったとR&Iが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得ることが知られている。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」および同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックしたリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
R&I:電話番号 03-6273-7471
2 社債等振替法の適用
本社債は社債、株式等の振替に関する法律(以下社債等振替法という。)の規定の適用を受けるものとし、社債等振替法第67条第1項の規定にもとづき本社債の社債券は発行しない。
ただし、社債等振替法第67条第2項に規定される場合には、社債権者は当社に社債券を発行することを請求できる。この場合、社債券の発行に要する費用は当社の負担とする。かかる請求により発行する社債券は無記名式利札付に限り、社債権者は当該社債券を記名式とすることを請求することはできないものとし、その分割または併合は行わない。
3 社債管理者の不設置
本社債は、会社法第702条ただし書きの要件を充たすものであり、本社債の管理を行う社債管理者は設置されていない。
4 財務代理人
(1) 当社は、株式会社三菱UFJ銀行(以下財務代理人という。)との間に2024年4月18日付本社債財務代理契約を締結し、財務代理人に本社債の財務代理事務を委託する。
(2) 財務代理人は、本社債に関して、社債権者に対していかなる義務または責任も負わず、また社債権者との間にいかなる代理関係または信託関係も有していない。
(3) 当社が財務代理人を変更する場合には、その旨を公告する。
(4) 本社債の社債権者が財務代理人に請求または通知を行う場合には、財務代理人の本店に対してこれを行うものとする。
5 期限の利益喪失に関する特約
(1) 当社は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、社債権者からの書面による請求を財務代理人が受けた日から7日を経過した日に、請求を受けた各社債について期限の利益を喪失する。ただし、財務代理人が当該請求を受けた日から7日以内に当該事由が補正または治癒された場合は、その限りではない。
①当社が別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背し、支払期日の翌日から7日以内にその履行をしないとき。
②当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。
③当社が本社債以外の社債または社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または期限が到来してもその弁済をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りではない。
④当社以外の者の社債または社債を除く借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りではない。
(2) 当社は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、社債権者からの請求の有無にかかわらず、本社債の総額についてただちに期限の利益を喪失する。
①当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または解散(合併の場合を除く。)の決議をしたとき。
②当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定もしくは特別清算開始の命令を受けたとき。
(3) 本項第1号に規定する事由が発生した場合には、当社はただちにその旨を公告する。
(4) 本項第1号または第2号の規定により本社債について期限の利益を喪失した場合は、当社はただちにその旨を公告する。
(5) 期限の利益を喪失した本社債は、ただちに支払われるものとし、直前の利息支払期日の翌日から、現実の支払がなされた日または前号の公告をした日から7日を経過した日のいずれか早い方の日まで、別記「利率」欄記載の利率による経過利息をつける。
6 公告の方法
本社債に関して社債権者に対し公告する場合には、法令に別段の定めがあるものを除き、当社の定款所定の電子公告によりこれを行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができないときは、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都および大阪市で発行される各1種以上の新聞紙(重複するものがあるときは、これを省略することができる。)への掲載によりこれを行う。
7 社債権者集会
(1) 本社債の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨および会社法第719条各号所定の事項を公告する。
(2) 本社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3) 本社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本社債の金額はこれに算入しない。)の10分の1以上にあたる本社債を有する社債権者は、本社債に関する社債等振替法第86条に定める書面(本(注)第2項ただし書きにもとづき本社債の社債券が発行される場合は当該社債券)を当社または財務代理人に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項および招集の理由を記載した書面を当社または財務代理人に提出して社債権者集会の招集を請求することができる。
(4) 本項第1号および前号にともなう事務手続については、財務代理人が当社の名においてこれを行うものとし、財務代理人が社債権者からの請求を受けつけた場合には、すみやかにその旨を当社に通知し、その指示にもとづき手続を行う。
(5) 本社債および本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債の社債権者集会は、一つの集会として開催される。前各号の規定は、本号の社債権者集会について準用する。
8 発行代理人および支払代理人
別記「振替機関」欄記載の振替機関が定める業務規程にもとづく本社債の発行代理人業務および支払代理人業務は、財務代理人がこれを取り扱う。
9 元利金の支払
本社債の元利金は、社債等振替法および別記「振替機関」欄記載の振替機関が定める業務規程その他の規則にしたがって支払われる。
10 社債要項の公示
当社は、その本社および財務代理人の本店に本社債の社債要項の写を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
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引受人の氏名又は名称 |
住所 |
引受金額 (百万円) |
引受けの条件 |
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三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 |
東京都千代田区大手町一丁目9番2号 |
6,800 |
1 引受人は本社債の全額につき連帯して買取引受を行う。
2 本社債の引受手数料は額面100円につき金40銭とする。 |
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みずほ証券株式会社 |
東京都千代田区大手町一丁目5番1号 |
4,500 |
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野村證券株式会社 |
東京都中央区日本橋一丁目13番1号 |
2,200 |
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大和証券株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 |
1,500 |
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計 |
- |
15,000 |
- |
該当事項はありません。
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銘柄 |
三菱マテリアル株式会社第40回無担保社債(社債間限定同順位特約付) |
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記名・無記名の別 |
- |
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券面総額又は振替社債の総額(円) |
金5,000,000,000円 |
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各社債の金額(円) |
1億円 |
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発行価額の総額(円) |
金5,000,000,000円 |
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発行価格(円) |
額面100円につき金100円 |
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利率(%) |
年1.054% |
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利払日 |
毎年4月24日および10月24日 |
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利息支払の方法 |
1 利息支払の方法および期限 (1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から本社債を償還すべき日(以下償還期日という。)までこれをつけ、2024年10月24日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年4月24日および10月24日の2回に各その日までの前半か年分を支払う。ただし、半か年に満たない利息を計算するときは、その半か年間の日割でこれを計算する。 (2) 利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。 (3) 償還期日後は本社債には利息をつけない。 2 利息の支払場所 別記((注)「9 元利金の支払」)記載の通り。 |
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償還期限 |
2031年4月24日 |
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償還の方法 |
1 償還金額 額面100円につき金100円 2 償還の方法および期限 (1) 本社債の元金は、2031年4月24日にその総額を償還する。 (2) 償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。 (3) 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。 3 償還元金の支払場所 別記((注)「9 元利金の支払」)記載の通り。 |
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募集の方法 |
一般募集 |
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申込証拠金(円) |
額面100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。 申込証拠金には利息をつけない。 |
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申込期間 |
2024年4月18日 |
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申込取扱場所 |
別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店 |
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払込期日 |
2024年4月24日 |
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振替機関 |
株式会社証券保管振替機構 東京都中央区日本橋兜町7番1号 |
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担保 |
本社債には担保および保証は付されておらず、また特に留保されている資産はない。 |
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財務上の特約(担保提供制限) |
1 当社は、本社債発行後、本社債の未償還残高が存する限り、当社が国内で既に発行した、または国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、本社債と同時に発行する第39回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(トランジション・リンク・ボンド)を含み、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)のために担保付社債信託法にもとづき担保権を設定する場合は、同法にもとづき、本社債のために同順位の担保権を設定しなければならない。 2 当社が前項により本社債のために担保権を設定する場合は、当社は、ただちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告するものとする。 |
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財務上の特約(その他の条項) |
本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。なお、担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約、または当社自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。 |
(注) 1 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
本社債について、当社は株式会社格付投資情報センター(以下R&Iという。)からA-(シングルAマイナス)の信用格付を2024年4月18日付で取得している。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、および特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まったとR&Iが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得ることが知られている。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」および同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックしたリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
R&I:電話番号 03-6273-7471
2 社債等振替法の適用
本社債は社債、株式等の振替に関する法律(以下社債等振替法という。)の規定の適用を受けるものとし、社債等振替法第67条第1項の規定にもとづき本社債の社債券は発行しない。
ただし、社債等振替法第67条第2項に規定される場合には、社債権者は当社に社債券を発行することを請求できる。この場合、社債券の発行に要する費用は当社の負担とする。かかる請求により発行する社債券は無記名式利札付に限り、社債権者は当該社債券を記名式とすることを請求することはできないものとし、その分割または併合は行わない。
3 社債管理者の不設置
本社債は、会社法第702条ただし書きの要件を充たすものであり、本社債の管理を行う社債管理者は設置されていない。
4 財務代理人
(1) 当社は、株式会社三菱UFJ銀行(以下財務代理人という。)との間に2024年4月18日付本社債財務代理契約を締結し、財務代理人に本社債の財務代理事務を委託する。
(2) 財務代理人は、本社債に関して、社債権者に対していかなる義務または責任も負わず、また社債権者との間にいかなる代理関係または信託関係も有していない。
(3) 当社が財務代理人を変更する場合には、その旨を公告する。
(4) 本社債の社債権者が財務代理人に請求または通知を行う場合には、財務代理人の本店に対してこれを行うものとする。
5 期限の利益喪失に関する特約
(1) 当社は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、社債権者からの書面による請求を財務代理人が受けた日から7日を経過した日に、請求を受けた各社債について期限の利益を喪失する。ただし、財務代理人が当該請求を受けた日から7日以内に当該事由が補正または治癒された場合は、その限りではない。
①当社が別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背し、支払期日の翌日から7日以内にその履行をしないとき。
②当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。
③当社が本社債以外の社債または社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または期限が到来してもその弁済をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りではない。
④当社以外の者の社債または社債を除く借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りではない。
(2) 当社は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、社債権者からの請求の有無にかかわらず、本社債の総額についてただちに期限の利益を喪失する。
①当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または解散(合併の場合を除く。)の決議をしたとき。
②当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定もしくは特別清算開始の命令を受けたとき。
(3) 本項第1号に規定する事由が発生した場合には、当社はただちにその旨を公告する。
(4) 本項第1号または第2号の規定により本社債について期限の利益を喪失した場合は、当社はただちにその旨を公告する。
(5) 期限の利益を喪失した本社債は、ただちに支払われるものとし、直前の利息支払期日の翌日から、現実の支払がなされた日または前号の公告をした日から7日を経過した日のいずれか早い方の日まで、別記「利率」欄記載の利率による経過利息をつける。
6 公告の方法
本社債に関して社債権者に対し公告する場合には、法令に別段の定めがあるものを除き、当社の定款所定の電子公告によりこれを行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができないときは、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都および大阪市で発行される各1種以上の新聞紙(重複するものがあるときは、これを省略することができる。)への掲載によりこれを行う。
7 社債権者集会
(1) 本社債の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨および会社法第719条各号所定の事項を公告する。
(2) 本社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3) 本社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本社債の金額はこれに算入しない。)の10分の1以上にあたる本社債を有する社債権者は、本社債に関する社債等振替法第86条に定める書面(本(注)第2項ただし書きにもとづき本社債の社債券が発行される場合は当該社債券)を当社または財務代理人に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項および招集の理由を記載した書面を当社または財務代理人に提出して社債権者集会の招集を請求することができる。
(4) 本項第1号および前号にともなう事務手続については、財務代理人が当社の名においてこれを行うものとし、財務代理人が社債権者からの請求を受けつけた場合には、すみやかにその旨を当社に通知し、その指示にもとづき手続を行う。
(5) 本社債および本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債の社債権者集会は、一つの集会として開催される。前各号の規定は、本号の社債権者集会について準用する。
8 発行代理人および支払代理人
別記「振替機関」欄記載の振替機関が定める業務規程にもとづく本社債の発行代理人業務および支払代理人業務は、財務代理人がこれを取り扱う。
9 元利金の支払
本社債の元利金は、社債等振替法および別記「振替機関」欄記載の振替機関が定める業務規程その他の規則にしたがって支払われる。
10 社債要項の公示
当社は、その本社および財務代理人の本店に本社債の社債要項の写を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
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引受人の氏名又は名称 |
住所 |
引受金額 (百万円) |
引受けの条件 |
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みずほ証券株式会社 |
東京都千代田区大手町一丁目5番1号 |
2,100 |
1 引受人は本社債の全額につき連帯して買取引受を行う。
2 本社債の引受手数料は額面100円につき金40銭とする。 |
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三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 |
東京都千代田区大手町一丁目9番2号 |
1,500 |
|
|
野村證券株式会社 |
東京都中央区日本橋一丁目13番1号 |
700 |
|
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大和証券株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 |
700 |
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計 |
- |
5,000 |
- |
該当事項はありません。
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払込金額の総額(百万円) |
発行諸費用の概算額(百万円) |
差引手取概算額(百万円) |
|
20,000 |
121 |
19,879 |
(注)上記金額は、第39回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(トランジション・リンク・ボンド)および第40回無担保社債(社債間限定同順位特約付)の合計金額であります。
上記の差引手取概算額19,879百万円は、15,000百万円を2024年4月22日および2024年5月22日に償還を迎えるコマーシャルペーパーの償還資金に、残額を2024年9月5日に償還を迎える社債の償還資金の一部に充当する予定です。
該当事項はありません。
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
<三菱マテリアル株式会社第39回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(トランジション・リンク・ボンド)に関する情報>
トランジション・リンク・ボンドとしての適合性について
当社は、トランジション・リンク・ボンドの発行を含むトランジション・リンク・ファイナンス実施のために「ICMAサステナビリティ・リンク・ボンド原則2023」、「ICMAクライメート・トランジション・ファイナンス・ハンドブック2023」、「環境省サステナビリティ・リンク・ボンドガイドライン2022年版」、「環境省サステナビリティ・リンク・ローンガイドライン2022年版」、「金融庁・経済産業省・環境省クライメート・トランジション・ファイナンスに関する基本指針(2021年5月)」および「LMA、APLMA、LSTAサステナビリティ・リンク・ローン原則2023」に則したトランジション・リンク・ファイナンス・フレームワーク(以下本フレームワークという。)を策定し、株式会社日本格付研究所(以下JCRという。)より原則等との適合性に関するセカンド・パーティ・オピニオンを取得しております。
トランジション・リンク・ファイナンス・フレームワークについて
1.1 会社概要
当社グループは、当社、子会社112社および関連会社22社で構成され、銅・金・銀等の製錬・販売、家電・自動車リサイクル、銅加工品・電子材料等の製造・販売、超硬製品等の製造・販売、再生可能エネルギー事業等を主に営んでおります。
1.2 中期経営戦略2030
当社グループは、中期経営戦略2022(以下22中経という。)において、2030年から2050年にかけての中長期的な当社グループの目標である「豊かな社会」、「循環型社会」および「脱炭素社会」の構築に貢献するという会社の目指す姿の実現に向け、「事業ポートフォリオの最適化」、「事業競争力の徹底追求」および「新製品・新事業の創出」という3つの全社方針を推し進め、経営資源を集中すべき事業ドメインを明確化しました。
中期経営戦略2030(以下中経2030という。)では、22中経で定めた集中すべき事業領域の強化・拡大を図るべく、「人と社会と地球のために」という企業理念のもと、「循環をデザインする」という新たなビジョンを掲げ、「持続可能な社会(豊かな社会、循環型社会、脱炭素社会)を実現する」ことをミッションとしました。この中経2030を通じて株式価値、企業価値の向上に努めてまいります。
そして、本フレームワークに基づいたトランジション・リンク・ファイナンスを通して、中経2030で定めた各事業における目標の達成を目指して参ります。
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事業セグメント |
2030年度目標 |
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金属事業カンパニー |
資源事業 |
非鉄金属の資源循環におけるリーダー ・権益保有鉱山からの銅精鉱確保量50万t以上 ・電気銅(含SX-EW(注1))供給体制の確立 |
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製錬・資源循環事業 |
非鉄金属の資源循環におけるリーダー ・非鉄金属の資源循環におけるメジャー、かつ最先端の事業者 ・E-Scrapに限定しない非鉄金属資源を含むリサイクル品の処理拡大 ・世界トップクラスの電気銅供給能力をもとに資源循環ループの中でコアサプライヤーになる |
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高機能製品カンパニー |
銅加工事業 |
グローバル・ファースト・サプライヤー ・国内:最大サプライヤーとして国内No.1伸銅品メーカーの圧倒的な地位を確立 ・海外:合金開発力をベースにしたキーアカウント(KA)戦略の強化 |
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電子材料事業 |
グローバル・ファースト・サプライヤー ・半導体、xEV市場を中心に、コンセプト・インによって付加価値を高めた製品・ソリューションの提供 ・市場からなくてはならない存在となり、認知され、持続的に成長する高収益事業体 |
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加工事業カンパニー |
加工事業 |
グローバルで顧客が認めるタングステン製品のリーディングカンパニー ・卓越した技術のタングステン製品とソリューションを世界のものづくり現場に提供する ・基幹事業である超硬工具に加え、タングステン事業とソリューション事業を収益の柱とする |
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再生可能エネルギー事業 |
再エネ電力自給率100%に向けた再エネ発電の拡大 ・地熱発電事業の更なる拡大 ・事業領域の拡大(風力発電、発電関連事業) |
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(注1)Solvent extraction and electrowinning 溶媒抽出と電解採取の2段階からなる湿式製錬プロセス
1.3 本フレームワークが参照する原則およびガイドライン
本フレームワークでは、以下の原則およびガイドライン等において推奨される主要な要素への対応を示しています。
・ICMAサステナビリティ・リンク・ボンド原則2023
・ICMAクライメート・トランジション・ファイナンス・ハンドブック2023
・環境省サステナビリティ・リンク・ボンドガイドライン2022年版
・環境省サステナビリティ・リンク・ローンガイドライン2022年版
・金融庁・経済産業省・環境省クライメート・トランジション・ファイナンスに関する基本指針(2021年5月)
・LMA、APLMA、LSTAサステナビリティ・リンク・ローン原則2023
<クライメート・トランジション・ファイナンスの4要素との整合性>
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クライメート・トランジション・ファイナンスの4要素 |
該当セクション |
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発行体のクライメート・トランジション戦略とガバナンス |
2.1/2.2/2.4/2.5 |
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ビジネスモデルにおける環境面のマテリアリティ |
2.3/2.4 |
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科学的根拠のあるクライメート・トランジション戦略 |
2.4 |
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実行の透明性 |
2.4 |
<サステナビリティ・リンク・ボンド原則等の5要素との整合性>
後述「トランジション・リンク・ファイナンス・フレームワーク」に記載しています。
なお、本フレームワークは、独立した外部機関であるJCRから、上記原則およびガイドライン等との適合性に関するセカンド・パーティ・オピニオンを取得しています。
2 三菱マテリアルのサステナビリティ
2.1 企業理念
当社グループは、「人と社会と地球のために」という企業理念のもと、「循環をデザインする」という新たなビジョンを掲げ、「持続可能な社会(豊かな社会、循環型社会、脱炭素社会)を実現する」ことをミッションとしており、社会全体の持続可能性(サステナビリティ)が企業活動の将来に重大な影響を与えるとの認識を前提に、事業活動を通じた社会課題の解決の実践により社会的価値と経済的価値の両立を目指しています。
2.2 サステナビリティに関する基本方針
当社グループは、2005年4月にCSR活動に取り組むことを「CSR宣言」として公表し、2006年5月に「CSR活動方針」を制定、CSR活動に取り組んできました。その後、気候変動や環境問題、社会問題等に対する関心の高まりととともに、サステナビリティをより重視していく社会の流れを踏まえ、当社グループとしてサステナビリティをより積極的かつ能動的に推進していく姿勢を明確にするため、2021年12月に「サステナビリティ基本方針」を制定しました。あわせて同方針のもと、人権方針、調達方針を策定しました。なお、ESGはこのような取り組みを、環境、社会、ガバナンスという分類で整理したものです。
サステナビリティ基本方針
1.安全と健康最優先の労働環境整備
2.人権尊重
3.ダイバーシティ&インクルージョンの推進
4.ステークホルダーとの共存共栄
5.ガバナンス強化とコンプライアンス・リスクマネジメントの徹底
6.公正・適正な取引と責任ある調達
7.安心・安全・高付加価値な製品の安定的提供
8.地球環境保全への積極的取り組み
2.3 マテリアリティ
当社は、さまざまな観点から課題要素を抽出し、それぞれのステークホルダーにとっての重要度と当社グループの「私たちの目指す姿」に照らした重要度の2軸で整理しました。マテリアリティの評価は、戦略経営会議や取締役会において重要度の議論を重ね、優先順位付けを行いました。
その結果、特に重要度の高い4項目の重点マテリアリティを含む10項目のマテリアリティを設定しました。
2.4 マテリアリティ「地球環境への貢献」
当社グループは、気候変動への対応を脱炭素社会の構築に向けた重要な経営課題のひとつとして捉え、環境負荷低減を考慮したものづくりや地熱等再生可能エネルギーの開発・利用促進に取り組んでいます。
2.4.1 温室効果ガス(GHG)排出削減目標
当社は、2023年2月に当社グループの温室効果ガス(以下GHGという。)排出量(事業者自らによる直接排出であるScope1および供給されたエネルギー利用に伴う間接排出であるScope2)の削減目標を見直しました(2023年3月のダイヤソルト(株)の売却等に伴う補正を2023年7月に実施)。
新たなGHG削減目標は、2030年度までに2020年度比で45%削減(2013年度比では53%削減に相当)としました。この目標の達成に向け、当社グループでは、2030年度までに主に製造拠点の省エネ、設備改善等へ105億円の投資を行い、GHG排出量削減に取り組みます。また、自社の活動に関連する他社の排出(Scope3)については、2030年度までに2020年度比22%以上の削減を目指します。
2045年度のカーボンニュートラル実現に向けては、当社グループが強みを有する地熱発電等の再生可能エネルギーの開発、利用拡大を進め、目標値として2035年度に自社使用電力の再生可能エネルギー利用率を100%、そのうちの66%を自社再生可能エネルギー由来電力とすることを定めました。これに伴い、2030年度までに再生可能エネルギー事業へ300億円の投資を実行します。
また、製造現場における省エネルギーや化石燃料の使用量削減に加え、カーボンニュートラル社会に貢献する製品・技術の開発を進めるとともに、CO2回収(固体吸着、液体吸収、透過膜分離等)と処理(貯蔵やメタネーション)等の将来の技術を活用し、2045年度のカーボンニュートラルの達成を目指します。さらに、カーボンフットプリント(CFP)(注2)の評価と活用に向けた取組みを開始し、タングステンや銅スクラップ等のリサイクル原料を使用した製品のGHG排出量の把握を進めています。
なお、当社は国際エネルギー機関(IEA)が「World Energy Outlook 2021」にて示している、2050年までにCO2排出量がゼロとなる「ネットゼロシナリオ(NZE)」と現在の政策設定を反映させた「公表政策シナリオ(STEPS)」を主に使用し、2050年カーボンニュートラルに向けた世界(1.5℃シナリオ)と現行・成り行きの世界(4℃シナリオ)について、事業・財務、戦略への影響を分析し、目標を定めています。なお、当社は2022年7月時点のGHG排出量削減目標について2023年3月にSBTiよりSBT認定(Scope1+2におけるGHG排出削減目標については1.5℃水準)を取得しております。
※トランジションは長期に亘る戦略・計画となるため、前提としていた外部環境等に大きな変化が生じた場合には、内容を変更・修正することが考えられます。
(注2)製品・サービスのライフサイクルを通じた温室効果ガス排出量の算定・表示
2.4.2 再生可能エネルギーに関する目標および取り組み
2045年度のカーボンニュートラル実現のため、当社が強みを持つ地熱発電などの再生可能エネルギーの開発、利用拡大を進め、目標値として2035年度に自社使用電力の再生可能エネルギー利用率を100%、その内の66%を自社再生可能エネルギー由来電力とすることを定めます。これに伴い、2030年度までに再生可能エネルギー事業へ300億円の投資を行います。
2.4.3 カーボンニュートラル化へ向けた取り組みとカーボンニュートラル後のありたい姿
当社は、カーボンニュートラル化へ向けた取り組みとカーボンニュートラル後のありたい姿を以下の通り定めました。
・2030年度に向けては、電力の再エネ化率を高めるとともに、省エネやCO2排出原単位の低い燃料への転換等を進める
・2045年度に向けては、電力以外の部分のCN化を強化する。引き続き省エネを進めるとともに、燃料転換(水素、アンモニア、カーボンニュートラルメタン等)を含めた製造プロセスの抜本的改変を図る。カーボンニュートラル社会に貢献する製品・技術の開発を進め、CO2回収(固体吸着、液体吸収、透過膜分離など)と処理(貯蔵やメタネーション)などの将来の技術を活用し、削減を進める
2.4.4 環境投資
当社は、GHG削減目標達成や再生可能エネルギー事業の拡大に向け、以下の環境投資を計画しております。
・2030年度までに省エネ、設備改善等へ105億円の投資を計画
・2030年度までに再生可能エネルギー事業へ300億円の投資を計画
・2030年度時点での再生可能エネルギーへの切替は約1,200GWhを想定(年間12億円増加)
2.5 ガバナンス
2.5.1 サステナブル経営体制
当社は、2020年4月にサステナブル経営推進本部を設置し、執行役社長を本部長として、サステナビリティを含む各種経営課題に一元的に対応する体制を構築しました。また、2021年12月にはサステナブル基本方針を策定し、2022年6月には取締役会の諮問機関としてサステナビリティ委員会を設置し、サステナブル経営を推進してきました。
2023年4月からスタートした中経2030において、新たに「人と社会と地球のために、循環をデザインし、持続可能な社会を実現する」ことを私たちの目指す姿とし、自社の強みをもとに金属資源の循環を強化し、対象範囲、展開地域、規模の拡大によりバリューチェーン全体での成長実現に取り組んでいます。
2023年7月1日より、中経2030に沿って、環境・社会に貢献するためのサステナビリティ課題である「資源循環の推進」「地球環境問題対応」「人的資本経営の強化」について、より戦略的に推進することを狙いとして、サステナビリティ経営体制を一新することとしました。特に、資源循環については、新設する「資源循環戦略会議」において長期的、かつ全社最適化の視点から、当社の製品群における資源循環構想の検討を進めます。
また、従来のサステナブル経営推進本部は「SCQ推進本部」に改組し、安全や健康、コンプライアンス遵守、品質等、企業が持続的に成長するうえで重視しなければならないリスクに関するテーマに集中し、執行役社長を引き続き本部長に任命して取り組みを行います。
資源循環戦略会議はCFO、CTOによる全体統括のもと、主に以下のテーマについて取り扱います。
・長期の社会・経済動向のシナリオ・プランニングの検証
・中経2030の事業戦略の検証
・長期の方向性と整合した新たな事業展開の検討
・資源循環戦略に必要な変革の検討
・長期的な資源循環戦略のロードマップの作製
2.5.2 気候変動対応に係る体制
当社は、気候変動問題対応を含む経営戦略を分掌する執行役を置き、戦略本社に専門部署を設置し、当社グループの気候変動対応を推進しています。具体的には、TCFD提言に基づいたシナリオ分析、気候関連リスクおよび機会の評価・管理、GHG削減のための実行計画の策定・管理、その他気候変動に関する協議および情報共有等を実施します。検討した事項については、戦略経営会議、取締役会に報告します。また、取締役会の諮問機関であるサステナビリティ委員会は、気候変動関連の当社の取り組みに関するモニタリングおよびその方法、課題について検討し、その内容は取締役会に報告され、適切にモニタリングされています。
2.6 環境・社会リスクへの対応について
当社は「サステナビリティ基本方針」および、それに関連する「人権方針」、「環境方針」、「調達方針」、「税務方針」、「地域社会貢献活動方針」等を策定し、事業活動を推進しております。
当社は、DNSH(Do No Significant Harm)(注3)および公正な移行に留意し、環境面で持続可能な経済活動を推進し、2045年度カーボンニュートラルに向け、再生可能エネルギーの利用拡大や、燃料転換を含めた製造プロセスの抜本的改革、製造現場における省エネルギーや化石燃料の使用量削減など、化石燃料削減のための施策を実施してまいります。
(注3)下記6つの環境目的のいずれにも重大な害を及ぼさないこと
(1)気候変動の緩和、(2)気候変動への適応、(3)水資源と海洋資源の持続可能な利用と保全、(4)廃棄物抑制や再生資源の利用を増やすような循環型経済への移行、(5)汚染の防止と管理、(6)生物多様性および健全な生態系の保全および悪化した生態系の回復
3 トランジション・リンク・ファイナンス・フレームワーク
3.1 KPIsの選定
本フレームワークに基づき発行するトランジション・リンク・ファイナンス(トランジション・リンク・ボンド(TLB)/トランジション・リンク・ローン(TLL))については以下いずれかのKPIsを使用します。
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KPIs |
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KPI-1 |
Scope1とScope2におけるGHG排出量削減率 |
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KPI-2 |
再生可能エネルギー電力の利用率 |
KPI-1:Scope1とScope2におけるGHG排出量削減率
当社は、「地球環境への貢献」をマテリアリティとして選定し、「脱炭素への取り組み」を重点テーマとして設定しております。本KPI-1は、2.4.3項に記載のカーボンニュートラル化へ向けた取り組みの成果指標となると考えております。
<定義>
2023年3月末時点における、当社および連結子会社を集計範囲(持分法適用関連会社へ移行予定のインドネシア・カパー・スメルティング社(PT.Smelting)を除く)とし、GHGプロトコルに則った方法で算出したScope1とScope2を合計したGHG排出量をもとに、2020年度からの削減率を算定
<実績>
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2020年度 |
2021年度 |
2022年度 |
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Scope1とScope2におけるGHG合計排出量 (千t-CO2e) |
1,120 |
1,107 |
1,070 |
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Scope1とScope2におけるGHG排出削減率(%) (基準年度:2020年度) |
- |
1% |
4% |
KPI-2:再生可能エネルギー電力の利用率
当社は、「地球環境への貢献」をマテリアリティとして選定し、「脱炭素への取り組み」および「再生可能エネルギーの開発・利用促進」を重点テーマとして設定しております。特に、再生可能エネルギー電力への切り替えについては、Scope2におけるGHG排出量の削減に必要不可欠であり、重要な取り組みと認識しております。本KPI-2は、2.4.3項に記載のカーボンニュートラル化へ向けた取り組みのうち、再生可能エネルギー事業や再生可能エネルギーへの切り替えに係る成果指標になると考えております。
<定義>
2023年3月末時点における、当社および連結子会社を集計範囲(持分法適用関連会社へ移行予定のインドネシア・カパー・スメルティング社(PT.Smelting)を除く)を集計範囲とした、使用電力の再生可能エネルギー利用率を算定
<実績>
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2020年度 |
2021年度 |
2022年度 |
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再生可能エネルギー電力の利用率(%) |
0% |
2% |
4% |
3.2 SPTsの設定
本フレームワークに基づき発行するトランジション・リンク・ファイナンス(TLB/TLL)においては、以下のSPTsを設定します。使用するSPTs、SPTsの判定日および適用されるSPTsの数値については、各ファイナンス実行時の法定開示書類(債券の場合)または契約書類(ローンの場合)にて特定します。
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SPTs |
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SPT-1 |
2030年度までにScope1とScope2におけるGHG排出量を45%削減 (基準年度:2020年度) |
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SPT-2 |
再生可能エネルギー電力の利用率について以下のいずれか ・2025年度までに30% ・2030年度までに80% ・2035年度までに100% |
3.3 債券/ローンの特性
SPTsの達成状況により、本フレームワークに基づき発行するトランジション・リンク・ファイナンスの債券/ローンの特性は変動します。変動内容は、各ファイナンス実行時の法定開示書類(債券の場合)または契約書類(ローンの場合)にて特定しますが、以下(1)「利率のステップ・アップ/ステップ・ダウン」、(2)「寄付」または(3)「排出権・証書」の購入を含みます。
なお、トランジション・リンク・ファイナンス実行後に当社がSPTsを変更しても、既に実行したトランジション・リンク・ファイナンスのSPTsは変更されません。ただし、KPIsの測定方法、SPTsの設定等、前提条件やKPIsの対象範囲に重要な影響を与える可能性のある事象(M&A活動、規制等の制度面の大幅な変更、または異常事象の発生等)が発生した場合には、既に実行したトランジション・リンク・ファイナンスのSPTsの数値を見直しする可能性があります。見直しの内容については、当社ウェブサイト上にて開示(ローンの場合は貸し手に報告)します。
(1)利率のステップ・アップ/ステップ・ダウン
ステップ・アップの場合
SPTsが達成された旨が記載された第三者検証済のレポーティングが判定日までになされなかった場合、判定日の後の利払い時より償還/返済日まで、ファイナンス実行時に定める年率にて利率がステップ・アップします。
ステップ・ダウンの場合
SPTsが達成された旨が記載された第三者検証済のレポーティングが判定日までになされた場合、判定日の後の利払い時より償還/返済日まで、ファイナンス実行時に定める年率にて利率がステップ・ダウンします。
(2)寄付
SPTsが達成された旨が記載された第三者検証済のレポーティングが判定日までになされなかった場合、償還/返済日までに、上記法定開示書類等において定める割合に応じた額を適格寄付先に寄付を実施します。適格寄付先とは、未達となったSPTsの改善に関連する公益社団法人・公益財団法人・国際機関・自治体認定NPO法人・地方自治体やそれに準ずる組織です。寄付先については、償還/返済日までに必要な承認を経て決定します。
(3)排出権・証書の購入
SPTsが達成された旨が記載された第三者検証済のレポーティングが判定日までになされなかった場合、償還/返済日までに、上記法定開示書類等において定める割合に応じた額の排出権(CO2削減価値をクレジット化したもの)または証書(グリーン電力証書、非化石証書等)を購入します。
購入する排出権または証書については、償還/返済日までに必要な承認を得て決定します。
なお、不可抗力事項等(取引制度の規制等の変更等)が生じ、排出権または証書の購入を選択できない場合は、適格寄付先への寄付を実施します。
3.4 レポーティング
当社は、以下の項目についてレポーティングを実施します。レポーティング対象期間は、レポーティング日の属する会計年度の前会計年度です。レポーティング内容は、当社ウェブサイト上に公表(ローンの場合は貸し手に報告)します。
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No. |
レポーティング内容 |
レポーティング時期 |
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1 |
KPIsの実績値 |
トランジション・リンク・ファイナンス実行の翌年度を初回とし、判定日まで毎年 |
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2 |
SPTsの達成状況 |
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3 |
KPIs・SPTsに関連する、当社の最新のサステナビリティ戦略に関する情報 |
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4 |
SPTsが未達で「寄付」をした場合は寄付額および寄付先、または、「排出権・証書の購入」をした場合は排出権または証書の購入額、購入した排出権の名称等 |
適時 |
3.5 検証
当社は、判定日が到来するまで年次で、独立した第三者より各KPIのSPTに対する達成状況について検証を受ける予定です。検証結果は、当社ウェブサイト上にて年次で開示(ローンの場合は貸し手に報告)します。
なお、三菱マテリアル株式会社第39回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(トランジション・リンク・ボンド)(以下本社債という。)については、本フレームワークに定める以下の要件を適用します。
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KPIs |
KPI-2:再生可能エネルギー電力の利用率 |
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SPTs |
SPT-2:2025年度までに再生可能エネルギー電力の利用率30%達成(判定日:2026年8月末) |
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債券の特性 |
SPTsが達成された旨が記載された第三者検証済みのレポーティングが判定日までになされなかった場合、本社債の償還日までに、本社債の発行額の0.1%に相当する金額を(2)寄付または(3)排出権・証書の購入を実施 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第1 【公開買付け又は株式交付の概要】
該当事項はありません。
第2 【統合財務情報】
該当事項はありません。
第3 【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約(発行者(その関連者)と株式交付子会社との重要な契約)】
該当事項はありません。
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
事業年度 第98期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) 2023年6月23日関東財務局長に提出
事業年度 第99期第1四半期(自 2023年4月1日 至 2023年6月30日) 2023年8月9日関東財務局長に提出
事業年度 第99期第2四半期(自 2023年7月1日 至 2023年9月30日) 2023年11月9日関東財務局長に提出
事業年度 第99期第3四半期(自 2023年10月1日 至 2023年12月31日) 2024年2月9日関東財務局長に提出
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2024年4月18日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2023年6月26日に関東財務局長に提出
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下有価証券報告書等という。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降、本発行登録追補書類提出日(2024年4月18日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録追補書類提出日現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。なお、当該将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。
三菱マテリアル株式会社本店
(東京都千代田区丸の内三丁目2番3号)
三菱マテリアル株式会社大阪支社
(大阪府大阪市北区天満橋一丁目8番30号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
該当事項はありません。