2024年3月29日に提出いたしました臨時報告書及び臨時報告書の訂正報告書の記載事項のうち、「発行価額の総額」及び「新株予約権の行使に際して払い込むべき金額」が確定いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2 報告内容
(4)発行価額の総額
(6)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
訂正箇所は を付して表示しております。
2 報告内容
(4)発行価額の総額
(訂正前)
未定(割当日である2024年4月15日に決定する)
(訂正後)
153,450,000円
(6)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
(訂正前)
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、新株予約権の割当日の属する月の前月各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という。)の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)または新株予約権の割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)のいずれか高い額とする。
(後略)
(訂正後)
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、3,410円とする。
(後略)