1 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

2022年6月16日に提出いたしました第27期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)有価証券報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

2 【訂正事項】

第一部 企業情報

第4 提出会社の状況

1 株式等の状況

2. 新株予約権等の状況

(1) ストックオプション制度の内容

 

3 【訂正箇所】

訂正箇所は  を付して表示しております。

 

 

第一部 【企業情報】

第4 【提出会社の状況】

1 【株式等の状況】

2. 【新株予約権等の状況】

(1) 【ストックオプション制度の内容】

(訂正前)

<省略>

LINE第29回新株予約権

 

事業年度末現在
2022年3月31日

提出日の前月末現在
2022年5月31日

決議年月日

2021年10月25日

同左

付与対象者の区分および人数(名)

当社の関係会社の取締役および執行役員10

同左

新株予約権の数(個)

30,240

同左

新株予約権の目的となる株式の種類および内容

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

35,532,000

同左

新株予約権の行使時の払込金額(円)

783

同左

新株予約権の行使期間

2024年11月11日~
2031年10月24日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格および資本組入額(円)

発行価格     1,087
資本組入額  544

同左

新株予約権の行使の条件

(注)2参照

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めない。

同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注)3参照

同左

 

(注) 1 株式の内容は「1 株式等の状況 (2)発行済株式」の内容と同一です。

 

2 新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権を行使することができないものとする。但し、当社が認めた場合はこの限りではない。

(2) 新株予約権者は、権利行使時においても当社又は当社の関係会社(財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に定める関係会社をいう。以下同じ。)の取締役の地位にあることを要する。但し、当社又は当社の関係会社における取締役の地位を任期満了により退任した場合又は当社が正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。

(3) 各新株予約権の一部行使はできないものとする。

(4) 当社普通株式の株価が以下の(イ)から(ハ)に定める条件を満たす場合に限り、当該(イ)から(ハ)に掲げる個数の新株予約権を行使することができる。この場合において、当該(イ)から(ハ)に基づき算出される行使可能な新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の新株予約権についてのみ行使することができるものとする。また、当社が、合併、募集株式の発行、株式分割又は株式併合等を行うことにより、基準株価((イ)に定義する。)の調整をすることが適切な場合は、当社は基準株価につき合理的な範囲で必要と認める調整を行うものとする。なお、当社普通株式の株価が以下の(イ)から(ハ)に定める条件を満たした場合には、別で定める期間および行使可能個数の上限に従い、新株予約権を行使することができる。

(イ) 2024年11月11日から2027年11月11日までの間のいずれの日においても、当該日を含む直前営業日10日間(当社普通株式の普通取引が成立しない日を除く。以下本④(イ)から(ハ)において同じ。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値が、640円(以下、基準株価という。)を超える場合割当てを受けた新株予約権の総数の20%

(ロ) 2025年11月11日から2028年11月11日までの間のいずれの日においても、当該日を含む直前営業日10日間の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値が、基準株価を超える場合
割当てを受けた新株予約権の総数の30%

(ハ) 2026年11月11日から2029年11月11日までの間のいずれの日においても、当該日を含む直前営業日10日間の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値が、基準株価を超える場合
割当てを受けた新株予約権の総数の50%

 

<省略>

 

 

(訂正後)

<省略>

LINE第29回新株予約権

 

事業年度末現在
2022年3月31日

提出日の前月末現在
2022年5月31日

決議年月日

2021年10月25日

同左

付与対象者の区分および人数(名)

当社の関係会社の取締役および執行役員10

同左

新株予約権の数(個)

30,240

同左

新株予約権の目的となる株式の種類および内容

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

35,532,000

同左

新株予約権の行使時の払込金額(円)

783

同左

新株予約権の行使期間

2024年11月11日~
2031年10月24日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格および資本組入額(円)

発行価格     1,087
資本組入額  544

同左

新株予約権の行使の条件

(注)2参照

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めない。

同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注)3参照

同左

 

(注) 1 株式の内容は「1 株式等の状況 (2)発行済株式」の内容と同一です。

 

2 新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権を行使することができないものとする。但し、当社が認めた場合はこの限りではない。

(2) 新株予約権者は、権利行使時においても当社又は当社の関係会社(財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に定める関係会社をいう。以下同じ。)の取締役、監査役、執行役、執行役員又は従業員のいずれかの地位にあることを要する。但し、当社又は当社の関係会社における取締役、監査役、執行役の地位を任期満了により退任した場合又は当社が正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。

(3) 各新株予約権の一部行使はできないものとする。

(4) 当社普通株式の株価が以下の(イ)から(ハ)に定める条件を満たす場合に限り、当該(イ)から(ハ)に掲げる個数の新株予約権を行使することができる。この場合において、当該(イ)から(ハ)に基づき算出される行使可能な新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の新株予約権についてのみ行使することができるものとする。また、当社が、合併、募集株式の発行、株式分割又は株式併合等を行うことにより、基準株価((イ)に定義する。)の調整をすることが適切な場合は、当社は基準株価につき合理的な範囲で必要と認める調整を行うものとする。なお、当社普通株式の株価が以下の(イ)から(ハ)に定める条件を満たした場合には、別で定める期間および行使可能個数の上限に従い、新株予約権を行使することができる。

(イ) 2024年11月11日から2027年11月11日までの間のいずれの日においても、当該日を含む直前営業日10日間(当社普通株式の普通取引が成立しない日を除く。以下本④(イ)から(ハ)において同じ。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値が、640円(以下、基準株価という。)を超える場合割当てを受けた新株予約権の総数の20%

(ロ) 2025年11月11日から2028年11月11日までの間のいずれの日においても、当該日を含む直前営業日10日間の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値が、基準株価を超える場合
割当てを受けた新株予約権の総数の30%

(ハ) 2026年11月11日から2029年11月11日までの間のいずれの日においても、当該日を含む直前営業日10日間の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値が、基準株価を超える場合
 割当てを受けた新株予約権の総数の50%

 

<省略>