第一部 【証券情報】

 

第1 【募集要項】

 

1 【新規発行社債(短期社債を除く。)】

銘柄

GMOフィナンシャルホールディングス株式会社第4回無担保社債(社債間限定同順位特約付)

記名・無記名の別

券面総額又は振替社債の総額(円)

金6,000,000,000円

各社債の金額(円)

10万円

発行価額の総額(円)

金6,000,000,000円

発行価格(円)

各社債の金額100円につき金100円

利率(%)

年1.73%

利払日

毎年4月19日及び10月19日

利息支払の方法

1.利息支払の方法及び期限

(1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日(別記「償還の方法」欄第2項第(1)号に規定する。以下同じ。)までこれをつけ、2024年10月19日を第1回の利息支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年4月及び10月の各19日にその日までの前半か年分を支払う。

(2) 利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。

(3) 半か年に満たない期間につき利息を支払うときは、その半か年の日割をもってこれを計算する。

(4) 償還期日後は利息をつけない。

2.利息の支払場所

別記「(注)15 元利金の支払」記載のとおり。

償還期限

2027年4月19日

償還の方法

1.償還金額

各社債の金額100円につき金100円

2.償還の方法及び期限

(1) 本社債の元金は、2027年4月19日(以下「償還期日」という。)にその総額を償還する。

(2) 本社債を償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。

(3) 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機関」欄記載の振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。

3.償還元金の支払場所

別記「(注)15 元利金の支払」記載のとおり。

募集の方法

一般募集

申込証拠金(円)

各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。

申込証拠金には利息をつけない。

申込期間

2024年4月11日から2024年4月18日まで

申込取扱場所

別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店

払込期日

2024年4月19日

 

 

振替機関

株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋兜町7番1号

担保

本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。

財務上の特約(担保提供制限)

1.担保提供制限

(1) 当社は、本社債の未償還残高が存する限り、本社債発行後、当社が国内で既に発行した、又は当社が国内で今後発行する他の社債に担保権を設定する場合には、本社債にも担保付社債信託法に基づき同順位の担保権を設定する。

(2) 本項第(1)号に基づき設定した担保権が本社債を担保するに十分でない場合、当社は本社債のために担保付社債信託法に基づき社債管理者が適当と認める担保権を設定する。

2.担保提供制限の例外

当社が、合併又は会社法第2条第29号に定める吸収分割により、担保権の設定されている吸収合併消滅会社又は吸収分割会社が国内で発行した社債を承継する場合は、本欄第1項は適用されない。

財務上の特約(その他の条項)

担保付社債への切換

(1) 当社は、社債管理者と協議のうえ、いつでも本社債のために担保付社債信託法に基づき、社債管理者が適当と認める担保権を設定することができる。

(2) 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項又は本欄第(1)号により本社債のために担保権を設定する場合は、当社は、直ちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告する。

(3) 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項又は本欄第(1)号により本社債のために担保権を設定した場合、以後、別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項及び別記(注)5(2)は適用されない。

 

(注) 1 信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付

本社債について、当社は株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)からA-(シングルAマイナス)の信用格付を2024年4月10日付で取得している。

JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すものである。

JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。

JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的又はその他の理由により誤りが存在する可能性がある。

本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。

JCR:電話番号 03-3544-7013

2 社債、株式等の振替に関する法律の適用

本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)第66条第2号の規定に基づき、社債等振替法の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第2項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。

 

3 期限の利益喪失に関する特約

当社は、次の各場合には本社債について期限の利益を喪失する。ただし、別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項又は別記「財務上の特約(その他の条項)」欄第(1)号により当社が本社債のために担保付社債信託法に基づき社債管理者が適当と認める担保権を設定したときには、本(注)3(2)に該当しても期限の利益を失わない。当社は、本社債について期限の利益を喪失した場合は本(注)12に定めるところにより、その旨を公告する。

(1) 当社が別記「利息支払の方法」欄第1項又は「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。

(2) 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。

(3) 当社が別記「財務上の特約(その他の条項)」欄第(2)号、本(注)4、本(注)5、本(注)6及び本(注)12の規定に違背し、社債管理者の指定する1か月を下回らない期間内にその履行又は補正をしないとき。

(4) 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、又は期限が到来してもその弁済をすることができないとき。

(5) 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、又は当社以外の社債若しくはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りではない。

(6) 当社が破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の申立てをし、又は取締役会において解散(合併の場合を除く。)の決議を行ったとき。

(7) 当社が破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の決定、又は特別清算開始の命令を受けたとき。

(8) 当社がその事業経営に不可欠な資産に対し差押え若しくは競売(公売を含む。)の申立てを受け、又は滞納処分を受ける等当社の信用を著しく害損する事実が生じ、社債管理者が本社債の存続を不適当であると認めたとき。

4 定期報告

(1) 当社は、随時社債管理者にその事業の概況を報告し、また、毎事業年度の決算、剰余金の配当(会社法第454条第5項に定める中間配当を含む。)については書面をもって社債管理者にこれを通知する。当社が、会社法第441条第1項の定めに従い一定の日において臨時決算を行った場合も同様とする。ただし、当該通知については、当社が本(注)4(2)に定める書類の提出を行った場合は当該通知を省略することができる。

(2) 当社は、金融商品取引法に基づき作成する有価証券報告書、四半期報告書又は半期報告書、確認書、内部統制報告書、臨時報告書並びにそれら添付書類及び訂正報告書について、金融商品取引法第27条の30の3に基づき電子開示手続の方法により提出を行う。なお本社債発行後に金融商品取引法(関連法令を含む。)の改正が行われた場合、改正後の金融商品取引法に従って開示手続を行うものとする。

5 社債管理者への通知

(1) 当社は、本社債発行後、社債原簿に記載すべき事由が生じたとき並びに変更が生じたときは、遅滞なく社債原簿にその旨の記載を行い、書面によりこれを社債管理者に通知する。

(2) 当社は、当社が国内で既に発行した、又は当社が国内で今後発行する他の社債に担保提供を行う場合には、遅滞なく書面によりその旨並びにその債務額及び担保物その他必要な事項を社債管理者に通知する。

(3) 当社は、次の各場合には、あらかじめ書面により社債管理者に通知する。

① 事業経営に不可欠な資産を譲渡又は貸与しようとするとき。

② 事業の全部又は重要な事業の一部を休止又は廃止しようとするとき。

③ 資本金又は準備金の額の減少、組織変更、合併、会社分割、株式交換又は株式移転(いずれも会社法において定義され、又は定められるものをいう。)をしようとするとき。

6 社債管理者の調査権限

(1) 当社は、社債管理者が本社債権保全のために必要と認め請求した場合には、当社及び当社の連結子会社の事業、経理、帳簿書類等に関する資料又は報告書を提出しなければならない。また、同様の場合に、社債管理者は、当社の費用で自ら若しくは人を派して当社及び当社の連結子会社の事業、経理、帳簿書類等につき調査を行うことができる。

(2) 本(注)6(1)の場合で、社債管理者が当社及び当社の連結子会社の調査を行うときは、当社は、社債権者の利益保護に必要かつ合理的な範囲内でこれに協力する。

7 社債管理者の裁判上の権利行使

社債管理者は、社債権者集会の決議によらなければ、本社債の全部についてする訴訟行為又は破産手続、再生手続、更生手続若しくは特別清算に関する手続に属する行為(会社法第705条第1項に掲げる行為を除く。)を行わない。

8 債権者保護手続における社債管理者の異議申述

会社法第740条第2項本文の定めは、本社債には適用されず、社債管理者は、会社法第740条第1項に掲げる債権者の異議手続において、社債権者集会の決議によらずに社債権者のために異議を述べることはしない。

 

9 社債管理者の義務

(1) 社債管理者は、法令及び社債管理委託契約の定めに従い、本社債の社債権者のために公平かつ誠実に社債の管理を行う。

(2) 社債管理者は、法令及び社債管理委託契約の定めに従い、本社債の社債権者のために善良なる管理者の注意をもって社債の管理を行う。

10 社債管理者等の利益相反状況と公平誠実義務の関係

(1) 社債管理者が当社に対し貸付等の債権を有する場合や、社債管理者のグループ会社が信託勘定を通じ当社に対し債権を有する場合等においては、これらの債権等と本社債は保全・回収・充当に関して競合する可能性がある。

(2) 本(注)10(1)の場合、社債管理者及びグループ会社は、本社債と当該競合する債権等が債権額に応じ同等に扱われるよう、合理的かつ適切な方法により保全行為や回収・充当行為を行う。

(3) 本社債と当該競合する債権等の保全・回収・充当の割合が債権額に応じ同等である限り、社債管理者は公平誠実義務違反を問われないものとする。

(4) 本(注)10(2)及び(3)は、社債管理者及びグループ会社による回収・充当方法が相殺・払戻充当等期限の利益喪失事由発生後の自己の預金債務に基づく回収・充当行為の場合には原則として適用されない。

11 社債管理者の辞任

(1) 社債管理者は、以下に定める場合その他の正当な事由がある場合には、社債管理者の事務を承継する者(事前に当社の承認を得た者に限る。)を定めて辞任することができる。

① 社債管理者と本社債の社債権者との間で利益が相反する又は利益が相反するおそれがある場合。

② 社債管理者が、社債管理者としての業務の全部又は重要な業務の一部を休止又は廃止しようとする場合。

(2) 本(注)11(1)の場合には、当社並びに辞任及び承継する者は、遅滞なくかかる変更によって必要となる行為をしなければならない。

12 社債権者に通知する場合の公告

本社債に関して社債権者に対し公告を行う場合は、法令に別段の定めがある場合を除き、当社定款所定の電子公告の方法によりこれを行うものとする。ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告による公告をすることができない場合は、当社定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときはこれを省略することができる。)によりこれを行う。また、社債管理者が社債権者のために必要と認める場合には、社債管理者の定款所定の公告方法によりこれを行う。

13 社債権者集会に関する事項

(1) 本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債(以下「本種類の社債」と総称する。)の社債権者集会は当社又は社債管理者がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに本種類の社債の社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)12に定めるところにより公告する。

(2) 本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。

(3) 本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、本種類の社債に関する社債等振替法第86条第3項に定める書面を社債管理者に提示したうえ、本種類の社債の社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社又は社債管理者に提出して、当社又は社債管理者に対し、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。

14 発行代理人及び支払代理人

株式会社みずほ銀行

15 元利金の支払

本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われる。

 

 

2 【社債の引受け及び社債管理の委託】

(1) 【社債の引受け】

引受人の氏名又は名称

住所

引受金額

(百万円)

引受けの条件

大和証券株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

3,300

1.引受人は、本社債の全額につき、連帯して買取引受を行う。

2.本社債の引受手数料は各社債の金額100円につき金90銭とする。

 

 

SMBC日興証券株式会社

東京都千代田区丸の内三丁目3番1号

1,100

みずほ証券株式会社

東京都千代田区大手町一丁目5番1号

1,100

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

東京都千代田区大手町一丁目9番2号

500

6,000

 

 

(2) 【社債管理の委託】

社債管理者の名称

住所

委託の条件

株式会社みずほ銀行

東京都千代田区大手町一丁目5番5号

1.社債管理者は、本社債の管理を受託する。

2.本社債の管理手数料については、社債管理者に、期中において年間各社債の金額100円につき金2銭を支払うこととしている。

 

 

3 【新規発行による手取金の使途】

(1) 【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額(百万円)

発行諸費用の概算額(百万円)

差引手取概算額(百万円)

6,000

62

5,938

 

 

(2) 【手取金の使途】

上記の差引手取概算額5,938百万円は、全額を2024年9月末までに借入金の返済資金の一部に充当する予定であります。

 

第2 【売出要項】

 

該当事項はありません。

 

第3 【第三者割当の場合の特記事項】

 

該当事項はありません。

 

第4 【その他の記載事項】

 

該当事項はありません。