(注) 「提出日現在発行数」欄には、2023年12月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
※ 当事業年度の末日(2023年9月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年11月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.新株予約権の割当日以降に当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、株式分割又は株式併合の効力発生の時をもって次の算式により目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)を調整し、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。なお、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていないものについてのみ行われるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割又は併合の比率
また、新株予約権割当日以降に当社が時価を下回る価額での新株の発行もしくは自己株式の処分(ただし、新株予約権の行使により新株を発行又は自己株式を処分する場合を除く。)、合併、会社分割又は株式無償割当を行う場合等、付与株式数の変更をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
2.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式数は、取締役会決議における新株発行予定数から、退職等により権利を喪失した者の新株予約権の数を減じている。
3.新株予約権の割当日以降に下記の事由が生じた場合は、行使価額を調整するものとする。
① 当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式によりその時点における行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
② 当社がその時点における時価を下回る価額で新株の発行又は当社が保有する自己株式の処分(ただし、新株予約権の行使により新株を発行又は自己株式を処分する場合を除く。)を行う場合は、次の算式によりその時点における行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社の自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新発行株式数」を「処分する自己株式数」、「新株式発行前」を「自己株式処分前」と読み替えるものとする。さらに、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整するものとする。
4.当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合、それぞれの場合につき、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、合併後存続する株式会社、合併により設立する株式会社、吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社、又は、株式移転により設立する株式会社(以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、次の条件にて交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画が、当社株主総会において承認された場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数(以下「承継後株式数」という。)とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
④ 新株予約権を行使することのできる期間
新株予約権を行使することのできる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権を行使することのできる期間の満了日までとする。
⑤ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
⑥ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
上記「新株予約権の行使時の払込金額」及び(注)3に準じて決定する。
⑦ その他の新株予約権の行使条件並びに新株予約権の取得事由
上記「新株予約権の行使の条件」及び当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定める条件に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
⑨ 新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
該当事項はありません。
(注) 新株予約権の権利行使による増加であります。
(注) 自己株式491,990株は、「個人その他」に4,919単元、「単元未満株式の状況」に90株含めて記載しております。
2023年9月30日現在
(注) 1.上記のほか当社所有の自己株式491,990株があります。
2.上記大株主の状況に記載のS173株式会社は、当社代表取締役社長武永修一が全株式を保有する資産管理会社であります。
3.発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。
(注) 1.「完全議決権株式(自己株式等)」の欄は、すべて自社保有の自己株式であります。
2.「単元未満株式」の株式数の欄には、自己株式90株が含まれております。
該当事項はありません。
(注) 上記の取得自己株式は、2023年8月14日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により
読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき決議した、東京証券取引所における自己株式立会外
買付取引(ToSTNeT-3)による取得であります。
該当事項はありません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2023年12月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含まれておりません。
当社は、株主に対する利益還元を重要な経営課題の一つとして位置付けております。現在、当社を取り巻く市場環境は、国内外のEC化比率が上昇するなど、当社にとって非常に大きな成長の機会が到来していると認識しております。このような中におきまして、この機会を逃すことなく成長軌道へと進めるため、事業への積極投資を実施することにより、一層の業容拡大を目指すことが株主に対する最大の利益還元に繋がると考えており創業以来配当は実施しておりません。
配当につきましては安定的・継続的に実施することが好ましいと考えており、継続的に検討を行っておりますが、現在時点においては、事業環境の変化に対応すべく積極的な人材採用、市場ニーズを踏まえた既存サービスの拡充及び将来の新規サービスの展開などの企業成長・企業存続の取り組みへの資金としての内部留保の充実を図る方針であります。将来的には、各事業年度の財政状態及び経営成績を勘案しながら株主への利益還元を検討していく予定ではありますが、配当実施の可能性及びその実施時期等については未定であります。
なお、当社は、年1回の期末配当を基本方針としており、「取締役会の決議により、毎年3月31日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。
配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、健全で透明性が高く、効率的で開かれた経営を実現することにあります。そのためには、少数の取締役による迅速な意思決定及び取締役相互間の経営監視とコンプライアンスの徹底、株主等のステークホルダーを重視した透明性の高い経営、ディスクロージャーの充実とアカウンタビリティーの強化が必要と考えております。
また、当社は、取締役の職務執行の有効性・効率性及び法令等の遵守を確保するため、監査役会を設置し、監査役を中心とした経営監視を行っております。
当社は、会社法に規定する機関として、取締役会、監査役会、会計監査人を設置するとともに、日常業務の活動方針を決定する執行報告会議を設置しております。また、執行役員制度を導入しており、経営監視機能と業務執行機能を分離し、役割・責任の明確化と意思決定の迅速化を図っております。

(注) 牧野正幸取締役は、2023年12月20日開催の第17回定時株主総会にて選任され就任しております。
(a)取締役会
当社の取締役会は取締役4名(うち社外取締役2名)により構成されており、毎月1回の定時取締役会の他、必要に応じ機動的に臨時取締役会を開催し、会社の経営方針、経営戦略等経営の重要な意思決定及び業務執行の監督を行っております。取締役会には、監査役が毎回出席し、取締役の業務執行状況の監査を行っております。
(b)監査役会
当社の監査役会は常勤監査役1名及び非常勤監査役2名で構成されており、全て社外監査役であります。非常勤監査役は、それぞれの専門的見地から経営監視を実施しており、常勤監査役は、取締役会以外の重要な会議にも出席する他、重要な書類の閲覧等を通して、取締役の業務執行状況を監査できる体制となっております。
監査役会に関しては、原則として毎月1回定時監査役会を開催しており、取締役会の意思決定の適正性について意見交換される他、常勤監査役から取締役等の業務執行状況の報告を行い、監査役会としての意見を協議・決定しております。
(c)執行報告会議
当社では、代表取締役、常勤監査役及び執行役員のほか、必要に応じて代表取締役が指名する管理職が参加する執行報告会議を設置し、原則として毎週月曜日に開催しております。
執行報告会議は職務権限上の意思決定機関ではありませんが、経営計画の達成及び会社業務の円滑な運営を図ることを目的として機能しております。具体的には、取締役会付議事項の協議や各部門から業務執行状況及び事業実績の報告がなされ、月次業績の予実分析と審議が行われております。加えて、重要事項の指示・伝達の徹底を図り、認識の統一を図る機関として機能しております。
(d)コンプライアンス委員会
当社では、代表取締役が任命した委員長及び委員にて構成されたコンプライアンス委員会を設置しております。
コンプライアンス委員会は職務権限上の意思決定機関ではありませんが、コンプライアンスは当社にとって重要であると認識していることから「コンプライアンスグループ共通規程」にて、当社としてのコンプライアンスの方針、体制、運用方法等を定めたうえで、コンプライアンス委員会を原則として毎月1回開催しております。
コンプライアンス委員会では、当社が設置している内部通報窓口及び外部通報窓口の受付機関として各種コンプライアンス問題に関する通報に対する調査、審議等を行っております。それらの活動とともに、コンプライアンスの推進のための施策及び法令違反に対する未然防止策の協議並びに全従業員に対する法令遵守意識の浸透と徹底を図ることを目的とした機関としても機能しております。
当社では、企業の透明性と公平性の確保に関して、取締役会にて「内部統制グループ共通規程」及び「内部統制システムに関するグループ共通基本方針」等の各種社内規程を制定し、内部統制システムを整備するとともに、運用の徹底を図っております。また、規程遵守の実態確認と内部統制機能が有効に機能していることを確認するために、代表取締役が選任した内部監査室による内部監査を実施しております。内部監査室は、監査役及び会計監査人とも連携し、監査の実効性を確保しております。
当社では、各部門での情報収集をもとに執行報告会議やコンプライアンス委員会などの重要会議を通じてリスク情報を共有しつつ、「リスク管理規程」、「情報セキュリティ規程」、「個人情報管理基本規程」に基づく活動を通し、リスクの早期発見及び未然防止に努めております。また、必要に応じて弁護士、公認会計士、弁理士、税理士、社会保険労務士等の外部専門家からアドバイスを受けられる良好な関係を構築するとともに、監査役監査及び内部監査を通じて、潜在的なリスクの早期発見及び未然防止によるリスク軽減に努めております。
なお、事業活動上の重大な事態が発生した場合には、代表取締役を長とした対策部を設置し、迅速かつ的確に対応し、損失・被害等を最小限にとどめるための体制を整えております。
子会社の取締役、社員等の職務の執行に関わる事項の報告に関する体制、子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制、子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制、子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確認するための体制につきましては、子会社の経営・財務等に関する重要な事項については当社報告事項とするとともに、重要な意思決定については当社承認事項としております。また、当社の取締役及び監査役が主要な子会社の取締役及び監査役を兼務し、毎月開催する子会社の定例取締役会及び子会社に対する期中の監査役監査にて体制の確保を図っております。
当社の取締役の定数は8名以内とする旨を定款に定めております。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。これは、株主総会における定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
当社と社外取締役2名及び社外監査役3名は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める額としております。なお、当該責任限定契約が認められるのは、当該社外取締役又は監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
当社は、保険会社との間で、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社が保険料の全額を負担しております。
当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は当社及び当社の全ての子会社の全ての取締役、監査役及び執行役員であり、これらの役職の立場で行った行為による損害賠償金、争訟費用等を填補します。当該役員等賠償責任保険契約においては、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないよう、犯罪行為、意図的な違法行為その他の一定の事由に該当する場合には保険金を支払わない旨を定めております。
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、株主総会決議に基づく剰余金の配当に加え、取締役会決議により毎年3月31日を基準日として、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)ができる旨を定款に定めております。
当社は、自己株式の取得について、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
k.取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を12回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
(注)1 上表の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条及び定款に基づき、取締役会決議があった ものとみなす書面決議が6回ありました。
2 嶋聡取締役は、2023年12月20日開催の第17回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任しております。
取締役会では、法令等に定める重要事項に関する決議、役員人事・報酬、予算・事業計画等の意思決定を行っており、また、月次の業績等について毎月報告を行い、目標達成に向けた戦略や環境変化等により生じた課題への対策など、企業価値向上に向けた審議を行っております。当事業年度における具体的な検討内容としては、再発防止策の策定、各種規程の改訂、組織変更、自己株式の取得、株主総会提案提出議案、決算承認、その他重要な事項などであります。また、報告事項として、月次数値報告の他、コンプライアンス委員会の活動報告等の重要な事項について報告を受けております。
男性
(注) 1.取締役門脇英晴及び牧野正幸は、社外取締役であります。
2.監査役梶尚人、渡邉清及び松本武は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2023年12月20日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2020年12月23日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.当社では、経営環境の変化への迅速な対応と組織の活性化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は2名で、杉山真二郎及び藤崎竜成で構成されております。
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
社外取締役門脇英晴氏は、長年にわたる大手金融機関等における経営者として培った豊富な経験と幅広い見識を有しております。同氏と当社との間には、資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役牧野正幸氏は、IT企業における豊富な経営経験と高い見識を有しております。同氏と当社との間には、資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役梶尚人氏は、国際的な大手企業の法務・コンプライアンス部門を通じて培った豊富な経験と幅広い見識を有しております。同氏と当社との間には、資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役渡邉清氏は、検察官及び弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。同氏と当社との間には、資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役松本武氏は、公認会計士及び監査法人等における業務を通じて培った豊富な経験と幅広い見識を有しております。同氏と当社との間には、資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準や方針について特段の定めはありませんが、その独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役及び社外監査役を選任しており、経営の独立性を確保していると認識しております。
社外取締役は、取締役会においてコンプライアンスの状況並びに内部監査の結果を含む内部統制システムの整備及び運用の状況について定期的に報告を受けるとともに、専門的見地から質問及び提言をすることにより、経営の監督機能を発揮しています。
また、社外監査役は、取締役会に出席し、コンプライアンスの状況並びに内部監査の結果を含む内部統制システムの整備及び運用の状況について定期的に把握するとともに、重要な会議に出席し、代表取締役との会合を定期的に開催しています。また、内部監査機能を有する内部監査人、会計監査人等からの報告や意見交換を通し、連携して監査の実効性を高めています。
(3) 【監査の状況】
・当社の監査役会の構成は、独立性を確保した社外監査役3名で構成されており、監査役会は原則として月1回以上開催しております。
当期は監査役会を合計13回開催しており、各監査役の出席状況は以下の通りです。
・監査役会における具体的な検討事項は、監査方針・監査計画の策定、内部統制システム構築・運用状況の確認、監査報告書作成、会計監査員監査の方法及び結果の相当性の検討等です。
・監査役は取締役会に出席し、年間計画に従い子会社を含む担当役員・部門長等へのヒアリングを実施するほか、代表取締役社長との意見交換を行っています。また、会計監査人及び内部監査部門との定期的な会合を持ち、監査計画や監査結果等の報告を受けています。
・常勤監査役は、重要な会議に出席するとともに、議事録や決裁書類等の重要書類の閲覧を行うとともに、実査等を実施し監査役会で社外監査役と情報共有を行っております。
・従業員3名で構成する内部監査室が内部監査を担当し、当社グループの業務の適法性・適正性について評価・検証するための監査を行っております。
・内部監査室は、取締役会直轄の組織として位置づけられており、代表取締役のみならず取締役会及び監査役会に対し適時の報告を直接行っております。
・内部監査室は、監査役と定期的に会議を開催し、監査役に対して社内各部門の内部統制に関する監査結果を報告するとともに、内部監査室の監査計画、監査実施状況について情報共有し、意見交換を行っています。また、随時連絡を取ることにより意思疎通の円滑化を図っています。
・内部監査室は、財務報告の信頼性確保のための内部統制に関する監査計画、監査実施状況及び監査結果について、会計監査人と情報共有し意見交換するなど連携を図るとともに、代表取締役社長及び監査役会に報告しています。また内部監査室長がコンプライアンス委員会など重要な会議に出席することにより必要な情報を収集する体制を整備しています。
監査法人アヴァンティア
当社は、監査法人アヴァンティアと監査契約を締結し、会計に関する事項の監査を受けておりますが、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員との間には、特別の利害関係はありません。
2017年9月期以降
指定社員業務執行社員 木村 直人
指定社員業務執行社員 渡部 幸太
公認会計士5名、その他7名
当社の監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等を参考に、会計監査人の品質管理の状況、独立性及び専門性、監査体制が整備されていること、具体的な監査計画並びに監査報酬が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえたうえで、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断しております。
会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的とすることといたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人における独立性・専門性及び監査活動の適切性・妥当性等に関する評価項目を設け、項目ごとに評価のために必要な資料を社内関係部門及び会計監査人から入手することや報告を受けることで、監査品質の評価を行っています。
(注)1.前連結会計年度の金額には、前々連結会計年度に係る監査に対する追加報酬4,600千円を含めております
2.当連結会計年度の金額には、過年度の訂正報告書に係る監査に対する追加報酬40,401千円を含めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査公認会計士等より提示される監査計画の内容をもとに、監査時間等の妥当性を勘案、協議し、監査役会の同意を得たうえで決定することとしております。
当社の監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針は、取締役会の決議により決定します。取締役の個人別の報酬等は、取締役会において多角的に審議の上、決定しており、その内容は当該方針に沿うものであると判断しております。
当該方針の内容の概要は、次のとおりとなっております。
(a)基本方針
当社の取締役の報酬等は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とします。具体的には、代表取締役及び取締役(社外取締役を除く。)の報酬は、固定報酬としての基本報酬及び業績連動報酬等により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととします。
(b)基本報酬の決定に関する方針(取締役に対し報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定金銭報酬とし、役位、職責、在任年数、他社の水準、当社の業績、従業員給与の水準等を考慮の上、決定します。
(c)業績連動報酬等及び非金銭報酬等の決定に関する方針(取締役に対し報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう、業績連動報酬の趣旨を取り入れた譲渡制限付株式(契約により譲渡制限が課されるものを含む。)による報酬を設定します。取締役の保有する株式の数、役位、職責、在任年数、他社の水準、当社の業績、従業員給与の水準等を考慮の上、付与の有無及び報酬を与える時期又は条件を含めて、その内容を決定します。
業績連動報酬等の額の算定の基礎として選定した当社の業績指標の内容は、売上高、営業利益等の財務指標であり、経営陣幹部として業績や経営戦略に紐付いたインセンティブの付与の観点から選定しております。
(d)取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
代表取締役及び取締役(社外取締役を除く。)の基本報酬及び業績連動報酬等の割合は、報酬の性質、職責、在任年数等を考慮の上、決定します。社外取締役の報酬は、基本報酬が全てを占めます。
取締役の報酬等については、2013年1月24日開催の臨時株主総会の決議により承認された年額200,000千円(使用人分給与を含まない。)の範囲内で、2019年12月20日開催の取締役会において、各取締役の職責や実績等を勘案し、報酬額を決定しております。当該臨時株主総会の決議時の取締役の員数は5名でした。
なお、取締役(社外取締役を除く。)の報酬については、上記年額報酬の枠内で、2019年12月20日開催の定時株主総会の決議により、年額100,000千円の範囲内で譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権の報酬としての支給が承認されておりますが、特に取締役の保有する株式の数、当社の業績、従業員給与の水準等を考慮の上、支給条件に満たさなかったため、当事業年度において支給の決定を行っておりません。当該定時株主総会の決議時の取締役(社外取締役を除く。)の員数は2名でした。
監査役の報酬等については、2012年12月19日開催の定時株主総会の決議により承認された年額30,000千円の範囲内で、監査役会において決定しております。なお、当該定時株主総会の決議時の監査役の員数は3名でした。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であり、aのとおり基本方針を定めており、その範囲内において、適切にその権限を行使します。
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会は設置しておりませんので、該当事項はありません。
取締役会において、取締役の保有する株式の数、役位、職責、在任年数、他社の水準、当社の業績、従業員給与の水準等を考慮の上、社外役員の意見も踏まえて多角的に検討しております。
業績連動報酬等の額の算定の基礎として選定した当社の業績指標の内容は、売上高、営業利益等の財務指標であり、その目標とそれに対する実績は、それぞれ4,900百万円に対して5,145百万円、350百万円に対して304百万円となっております。当連結会計年度においては、特に取締役の保有する株式の数、当社の実績、従業員給与の水準等を考慮の上、支給条件を満たさなかったため、業績連動報酬の支給はありません。
役員報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、株式の価値の変動や株式に係る配当によって利益を受けることを目的として保有する株式を、純投資目的である投資株式としております。一方、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)に区分しております。
該当事項はありません。